Contract
令和5年3月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 総合オープン通信網サービスの種類等
第4条 総合オープン通信網サービスの種類 第5条 総合オープン通信網サービスの品目等第6条 外国における取扱制限
第3章 総合オープン通信網サービスの提供区間等
第7条 総合オープン通信網サービスの提供区間等第4章 総合オープン通信網契約
第1節 第1種総合オープン通信網契約
第8条 削除
第9条 契約の単位
第10条 第1種総合オープン通信網契約申込の方法第11条 第1種総合オープン通信網契約申込の承諾第11条の2 基本機能
第12条 端末回線の終端第13条 端末回線の収容
第14条 第1種総合オープン通信網サービスの品目等の変更第15条 加入契約回線又は端末回線の移転
第16条 削除
第17条 加入契約回線と当社の電気通信回線との接続第18条~第20条 削除
第21条 第1種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断第22条 第1種総合オープン通信網サービス利用権の譲渡
第23条 第1種総合オープン通信網契約者が行う第1種総合オープン通信網契約の解除
第24条 当社が行う第1種総合オープン通信網契約の解除第25条 その他の契約内容の変更
第26条 その他の提供条件第2節 削除
第27条~第31条 削除第3節 削除
第32条~第40条 削除第4節 削除
第41条~第46条 削除
第5節 第5種総合オープン通信網契約第47条 契約の単位
第48条 第5種総合オープン通信網契約申込の方法第49条 第5種総合オープン通信網契約申込の承諾
第49条の2 第5種総合オープン通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止第50条 その他の契約内容の変更
第51条 その他の提供条件第6節 削除
第52条~第57条 削除
第7節 第7種総合オープン通信網契約第57条の2 契約の種別
第58条 第7種総合オープン通信網契約申込の方法第59条 第7種総合オープン通信網契約申込の承諾第59条の2 他社接続回線との接続
第59条の3 他社接続回線接続変更第60条 その他の契約内容の変更 第61条 その他の提供条件
第8節 第8種総合オープン通信網契約
第62条 第8種総合オープン通信網契約申込の方法第62条の2 契約の単位
第63条 第8種総合オープン通信網契約申込の承諾第64条 その他の契約内容の変更
第64条の2 当社契約者回線の終端第64条の3 当社契約者回線の収容第64条の4 当社契約者回線の移転第65条 その他の提供条件
第9節 第9種総合オープン通信網契約
第66条 契約の単位
第66条の2 第9種総合オープン通信網契約申込の方法第67条 第9種総合オープン通信網契約申込の承諾
第68条 その他の契約内容の変更第69条 その他の提供条件
第70条~第71条 削除第10節 削除
第72条~第74条 削除第11節 削除
第75条~第79条 削除第5章 付加機能
第80条 付加機能の提供
第81条 付加機能の利用の一時中断第82条 付加機能の接続休止
第6章 利用中止等
第83条 総合オープン通信網サービスの利用中止第84条 総合オープン通信網サービスの利用停止第85条 総合オープン通信網サービスの接続休止
第7章 通信
第1節 通信利用の制限等
第86条 通信利用の制限等第86条の2 同上
第87条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約第88条 音声通信の品質
第2節 利用速度又は接続通信時間の測定等
第89条 利用速度又は接続通信時間の測定等第3節 発信電気通信番号通知
第90条 発信電気通信番号通知第8章 削除
第91条~第93条 削除第9章 回線相互接続
第94条 回線相互接続第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第95条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第96条 定額利用料の支払義務
第96条の2 ユニバーサルサービス料の支払義務第96条の3 電話リレーサービス料の支払義務第97条 利用料の支払義務
第98条 工事費の支払義務第3節 料金の計算方法等
第99条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第100条 割増金 第101条 延滞利息
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
第102条 協定事業者に係る債権の譲受等第11章 最低利用期間
第103条 最低利用期間第12章 保守
第104条 第105条第106条 | 総合オープン通信網契約者の維持責任 総合オープン通信網契約者の切分責任修理又は復旧の順位 | |
第13章 | 損害賠償 | |
第107条第108条 | 責任の制限免責 | |
第14章 | 雑則 | |
第109条第110条第111条 | 承諾の限界 利用に係る総合オープン通信網契約者の義務 総合オープン通信網契約者からの端末回線等又は当社契約者回線の設置 |
場所の提供等
第112条 総合オープン通信網契約者からの通知
第112条の2 総合オープン通信網契約者に係る情報の取得第113条 総合オープン通信網契約者の氏名等の通知
第114条 協定事業者からの通知第114条の2 注意喚起
第114条の3 送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処第115条 総合オープン通信網契約者に係る情報の利用
第116条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行
第117条 協定事業者による総合オープン通信網サービスに係る料金の回収代行第118条 総合オープン通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧
第119条 法令に規定する事項第120条 閲覧
第15章 附帯サービス
第121条 附帯サービス
別記
1 総合オープン通信網サービスの提供区間
2 加入契約回線と接続することができる当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線
3 削除
4 総合オープン通信網契約者の地位の継承
5 総合オープン通信網契約者の氏名等の変更
6 総合オープン通信網契約者の禁止行為
7 総合オープン通信網契約者からの端末回線等又は当社契約者回線の設置場所の提供等
8 自営端末設備の接続
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
10 削除
11 削除
12 自営電気通信設備の接続
13 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
14 削除
15 削除
16 当社の維持責任
17 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
18 削除
19 利用明細書等の発行
20 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
21 端末設備の提供
22 新聞社等の基準
23 総合オープン通信網サービスに係る技術資料の項目
24 削除
25 カスタマコントロールの提供
料金xxx
第1 基本利用料
1 第1種総合オープン通信網サービスに係るもの
2~4 削除
5 第5種総合オープン通信網サービスに係るもの
6 削除
7 第7種総合オープン通信網サービスに係るもの
8 第8種総合オープン通信網サービスに係るもの
9 第9種総合オープン通信網サービスに係るもの第2 付加機能利用料
第3 削除 第4 工事費
第5 附帯サービスに関する料金等
第6 ユニバーサルサービス料第7 電話リレーサービス料
料金表別表 削除
別表1 総合オープン通信網サービスにおける基本的な技術的事項別表2 削除
別表3 音声通信サービスⅠにおける本邦外又は特定衛星端末への通信に係る取扱い地域等
別表4 削除別表5 削除
別表6 基本機能
別表7 当社が別に定める電気通信回線(番号変換サービスに係るもの)別表8 当社が提供する端末設備の提供条件
附則
附則別表 削除
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この総合オープン通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。
)を定め、これにより総合オープン通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、総合オープン通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には
、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社指定のホームページその他相当の方法でにおいて周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページにその内容を掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 総合オープン通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備(7の2欄に定める契約事業者の卸電気通信役務に係る伝送路設 備等を含みます。)をいいます。以下同じとします。) |
4 総合オープン通信網 サービス | 総合オープン通信網を使用して行う電気通信サービス | |
5 総合オープン通信網 サービス取扱所 | 総合オープン通信網サービスに関する業務を行う当社の 事業所 | |
6 総合オープン通信網 契約 | 当社から総合オープン通信網サービスの提供を受けるた めの契約 | |
7 総合オープン通信網 契約者 | 当社と総合オープン通信網契約を締結しているもの | |
7の2 契約事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」 |
といいます。)第29条第1項第10号に規定する卸電気通信役務を当社に提供する電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けたもの又は事業法第16条第1項の届出をし たものをいいます。以下同じとします。) | ||
8 | 相互接続点 | (1)当社(契約事業者を含みます。以下この(1)において同じとします。)と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を含みます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 (2)当社のパワードイーサネットサービスに係るアク セス回線に係る電気通信設備と総合オープン通信網との接続点 |
9 | 協定事業者 | 当社(別に定める場合に限ります。)又は当社と相互接 続協定を締結している電気通信事業者 |
10 | 特定事業者 | 特定の協定事業者 |
11 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第 3条第1号に規定する携帯無線通信による電気通信サービスを提供する電気通信事業者 | |
12 | PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信サービスを提供す る電気通信事業者 |
13 | 他社接続回線 | 加入契約回線(第7種総合オープン通信網サービスに係るものに限ります。)と接続する当社のイーサネット通信サービス契約約款に定めるイーサネットアクセス回線又は加入契約回線(第5種総合オープン通信網サービスのコースⅠに係るもの若しくは第9種総合オープン通信網サービスの帯域確保型に係るものに限ります。)と相互接続点を介して相互に接続する電気通信回線であって 、協定事業者の専用サービス、ディジタルデータ伝送サービス、DSLサービス、LAN型通信網サービス、データ伝送サービス、高速IPネットワークサービス、高速イーサネット専用サービス、イーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス、イーサネット網サービス又はIP通信網サービスに係る契約に基づいて相 互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置されるもの |
14 | 特定他社接続回線 | 特定事業者に係る他社接続回線であって、当社がその料 金を設定するもの |
15 | 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するために総合オープン通信網サー ビス取扱所に設置される交換設備 |
16 端末回線 | 総合オープン通信網契約に基づいて設置される電気通信回線であって、その電気通信回線の終端(加入契約回線と接続するものを除きます。以下「端末回線の終端」といいます。)とその直近の総合オープン通信網サービス 取扱所に設置する電気通信設備との間の電気通信回線 |
17 端局 | 端末回線を収容する総合オープン通信網サービス取扱所 |
18~19 削除 | 削除 |
20 第3種端末回線 | 1の部分の設置場所が収容される端局と同一の地域内にある端末回線(別表1(総合オープン通信網サービスにおける基本的な技術的事項)4(第8種総合オープン通信網サービス)に規定する技術的条件に係るものに限り ます。) |
21 加入契約回線 | (1)相互接続点を介して他社接続回線と取扱所交換設備とを相互に接続するための電気通信設備 (2)端局を介して端末回線と取扱所交換設備とを相互に接続するための電気通信設備 (3)アクセスポイント(料金表第1(基本利用料)5 (第5種総合オープン通信網サービスに係るもの)に定める特定通信限定利用型に係るものを除きます 。)を介して別記2に定める当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線と取扱所交換設備と を相互に接続するための電気通信設備 |
22 当社契約者回線 | 取扱所交換設備とその取扱所交換設備が設置されている総合オープン通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所(以下「当社契約者回線の終端」といいます。)と の間に設置される電気通信回線 |
23 加入契約回線等 | 加入契約回線又は当社契約者回線 |
24 イーサネット回線 | 当社が別に定める電気通信事業者の電気通信設備を使用して当社が総合オープン通信網サービスの提供を行うた めに設置する電気通信回線 |
25 他社契約者回線 | 相互接続点を介して総合オープン通信網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の電話サービス、総合ディジタル通信サービスに係る契約に基づいて当該協定事業者の事業所に設置される交換設備と当該契約の 申込者が指定する場所との間に設置されるもの |
26 利用回線 | 相互接続点を介して総合オープン通信網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者のIP通信網サービスに係る契約に基づいて当該協定事業者の事業所に設置される交換設備と当該契約の申込者が指定する場所と の間に設置されるもの |
26の2 au契約者回線 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のpovo1.0通信サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款、au(5G)通信サービス契約約款又はau( LTE)通信サービス契約約款(以下あわせて「au約款 |
」といいます。)に定める契約者回線(povo1.0通信サービス若しくはpovo2.0通信サービス、5 Gサービス、LTEサービス又はローミングに係るものであって5Gシングル及びLTEシングルのものを除きます。) 注)ここに定める「契約者回線」には、当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービス(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号。以下「報告規則」といいます。)に定める仮想移動電気通信サービスをいいます。以下同じと します。)に係る電気通信回線を含みます。 | |
26の3 UQm契約者回線 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のUQ Mobil e通信サービス契約約款及びUQ Mobile通信サービスⅡ契約約款(以下「UQm約款」といいます。)に定める契約者回線(UQ Mobile通信サービス契約約款に定める契約者回線については、デュアルサー ビス又はローミングに係るものに限ります。) |
27 公衆電話 | 協定事業者が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びそれに付随する設備をいいます。以下同じとします。)を設置して公衆の利用に供する協定事業者の電気通信サ ービス |
28 第1種総合オープン 通信網契約 | 当社から第1種総合オープン通信網サービスの提供を受 けるための総合オープン通信網契約 |
29 削除 | 削除 |
30 第1種総合オープン 通信網契約者 | 当社と第1種総合オープン通信網契約を締結している総 合オープン通信網契約者 |
31~36 削除 | 削除 |
37 第5種総合オープン 通信網契約 | 当社から第5種総合オープン通信網サービスの提供を受 けるための総合オープン通信網契約 |
38 第5種総合オープン 通信網契約者 | 当社と第5種総合オープン通信網契約を締結している総 合オープン通信網契約者 |
39~40 削除 | 削除 |
41 第7種総合オープン通信網契約 | 当社から第7種総合オープン通信網サービスの提供を受 けるための総合オープン通信網契約(臨時第7種総合オープン通信網契約となるものを除きます。) |
42 臨時第7種総合オープン通信網契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から第7種総合オー プン通信網サービスの提供を受けるための総合オープン通信網契約 |
43 第7種総合オープン通信網契約者 | 当社と第7種総合オープン通信網契約又は臨時第7種総合オープン通信網契約を締結している総合オープン通信 網契約者 |
44 第8種総合オープン通信網契約 | 当社から第8種総合オープン通信網サービスの提供を受けるための総合オープン通信網契約(臨時第8種総合オ ープン通信網契約となるものを除きます。) |
45 臨時第8種総合オープン通信網契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から第8種総合オー プン通信網サービスの提供を受けるための総合オープン通信網契約 |
46 第8種総合オープン通信網契約者 | 当社と第8種総合オープン通信網契約又は臨時第8種総合オープン通信網契約を締結している総合オープン通信 網契約者 |
47 第9種総合オープン 通信網契約 | 当社から第9種総合オープン通信網サービスの提供を受 けるための総合オープン通信網契約 |
48 第9種総合オープン 通信網契約者 | 当社と第9種総合オープン通信網契約を締結している総 合オープン通信網契約者 |
49~52 削除 | 削除 |
53 特定装置 | 総合オープン通信網サービス取扱所に設置された特定の ドメイン名管理装置及び情報の蓄積又は転送等を行う装置等 |
54 アクセスポイント | 総合オープン通信網と当社の他の電気通信サービスに係 る電気通信回線との接続点 |
55 ユーザID | 第5種総合オープン通信網契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、当社が第5種総合オープン通信網契約に基づいて当該総合オープン通信網契約 者に割当てるもの |
55の2 お客様ID | 第5種総合オープン通信網契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、協定事業者が第5種総合オープン通信網契約に基づいて当該総合オープン通信 網契約者に割当てるもの |
56 パスワード | 第5種総合オープン通信網契約者を識別するための英字 及び数字の組み合わせであって、当該総合オープン通信網契約者が当社に通知するもの |
57 接続通信時間 | 他社契約者回線を使用して相互接続点又はアクセスポイ ントに接続し、通信を行った時間 |
58 月間累積接続通信時間 | 1ユーザIDごとに接続通信時間を料金月(1の暦月の起算日(当社が総合オープン通信網契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じ とします。)単位に通信が開始された順に累積したもの |
59 他社接続通信 | 相互接続点を介して総合オープン通信網と相互に接続す る協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
60 音声通信 | インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通 x |
61 請求者 | 当社が提供する音声通信サービス(料金表第2(付加機 能利用料)に定める音声通信サービスⅠをいいます。以下同じとします。)に係る音声通信を行う者 |
62 対話者 | 請求者が当社の提供する音声通信サービスに係る音声通 信を行おうとする相手 |
63 ケーブル陸揚局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブル |
の陸揚げを行う事業所 | |
64 船舶地球局 | 当社の海事衛星通信サービス契約約款に定める海事衛星 通信を取り扱う船舶に設置された地球局 |
65 削除 | 削除 |
66 携帯移動地球局 | 当社の携帯移動衛星通信サービス契約約款に定める携帯 移動衛星通信を取り扱うために設置された地球局 |
67 固定衛星地球局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線(当社が指定する人工衛星を経由して設定される電気通信回線をいいます。以下同じとします。)の設定に係る地球 局であって、船舶地球局及び携帯移動地球局以外のもの |
68 独自ドメイン名 | 総合オープン通信網契約者が所有するドメイン名(株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)等によって割当てられる組織を示す名称をいい ます。以下同じとします。) |
69 IPアドレス | インターネットプロトコルバージョン4で定められているアドレス(インターネットで利用可能なものに限りま す。) |
70 IPv6アドレス | インターネットプロトコルバージョン6で定められているアドレス(インターネットで利用可能なものに限りま す。) |
71 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同 一の建物内であるもの |
72 端末回線等 | 端末回線及び当社が設置する端末設備 |
73 自営端末設備 | 総合オープン通信網契約者が設置する端末設備 |
74 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
75 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)、IPルー ティングサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
76 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
77~78 削除 | 削除 |
79 ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める 料金 |
79の2 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提 供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等 |
による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 | |
80 IPv4/IPv6デュアルスタック機能 | 取扱所交換設備において、IPv4パケットとIPv6パケットの識別を行い、それぞれのパケットに係る通信 を行うことができるようにする機能をいいます。 |
第2章 総合オープン通信網サービスの種類等
(総合オープン通信網サービスの種類)
第4条 総合オープン通信網サービスには、次の種類があります。
第1種総合オープン通信網サービス (商品名:KDDIインターネット イーサシェアライト、KDDIインターネット イーサシェア、KDDI WVS Virtualデータセンター セキュア・インターネット) | 加入契約回線を使用して提供する総合オープン通信網サービスであって、かつその総合オープン通信網内の通信について通信帯域を確保しないもの |
第5種総合オープン通信網サービス (商品名:KDDIインターネット Busin ess-ISDNエコノミー、KDDIインターネット Busines s-DSLエコノミー又 はKDDIインターネット イーサエコノミー) | 利用回線又は端末回線(利用回線に相当するものに限ります。)を使用して行う総合オープン通信網サービスであって、かつその総合オープン通信網内の通信について通信帯域を確保しないもの |
第7種総合オープン通信網サービス (商品名:KDDIインターネットゲートウェイ (専用線接続)) | 次のいずれかの電気通信回線を使用して提供する総合オープン通信網サービスであって、かつその総合オープン通信網内の通信について通信帯域を確保することができるもの (1)削除 (2)端末回線 (3)別記2に定める当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線 |
第8種総合オープン通信網サービス (商品名:KDDIインターネットゲートウェイ (データセンター接続) | 当社契約者回線を使用して行う総合オープン通信網サービスであって、かつその総合オープン通信網内の通信について通信帯域を確保することができるもの |
第9種総合オープン通信網サービス (商品名:KDDI Flexible Internet) | 契約者が次のいずれかの接続方式のものを選択することにより提供される総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)9に定めるものに限ります。) (1)帯域共有型FTTHアクセス (2)帯域共有型フレッツアクセス (3)帯域確保型 |
(総合オープン通信網サービスの品目等)
第5条 総合オープン通信網サービスには、料金表第1(基本利用料)に定める品目又は通信の態様による細目等があります。
(外国における取扱制限)
第6条 総合オープン通信網サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 総合オープン通信網サービスの提供区間等
(総合オープン通信網サービスの提供区間等)
第7条 当社の総合オープン通信網サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 総合オープン通信網サービスには、サービスが提供できる地域に限り(以下「サービス提供地域」といいます。)があります。
3 当社は、当社が指定する総合オープン通信網サービス取扱所において、総合オープン通信網サービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
第4章 総合オープン通信網契約
第1節 第1種総合オープン通信網契約第8条 削除
(契約の単位)
第9条 当社は、加入契約回線1回線ごとに1の第1種総合オープン通信網契約を締結します。この場合において、第1種総合オープン通信網契約者は、1の第1種総合オープン通信網契約につき1人に限ります。
(第1種総合オープン通信網契約申込の方法)
第10条 第1種総合オープン通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)総合オープン通信網サービスの種類
(2)第1種総合オープン通信網サービスの品目等
(3)削除
(4)削除
(5)端末回線の終端の設置場所(端末回線を使用する場合に限ります。)
(6)その他第1種総合オープン通信網契約の申込みの内容を特定するための事項
(第1種総合オープン通信網契約申込の承諾)
第11条 当社は、第1種総合オープン通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 削除
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種総合オープン通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった第1種総合オープン通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備の設置又は保守が技術上著しく困難なとき。
(2)第1種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが総合オープン通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)削除
(4)第1種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが第84条(総合オープン通信網サービスの利用停止)の規定により総合オープン通信網サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う総合オープン通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第1種総合オープン通信網契約の申込みをしたものがその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6)第110条(利用に係る総合オープン通信網契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その申込みを承諾することにより、この約款又はその申込みに係る総合オープン通信網と相互に接続する当社の他の電気通信サービスに係る契約約款等の規定に反することとなるとき、又はそのおそれがあるとき。
(8)その他第1種総合オープン通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、その申込みが料金表 第1(基本利用料)1(第1種総合オープン通信網サービスに係るもの)(1)適用(2)に規定するタイプⅠaに係るもの(以下、第4章第1節内において「タイプⅠa」とします。)であるときは、その申込みが当社の光ダイレクトサービス契約約款に規定する光ダイレクト接続回線(タイプSa)に係る契約からの移行である場合を除き、前3項の規定にかかわらずその申込みを承諾しません
。
(基本機能)
第11条の2 当社は、第1種総合オープン通信網サービス契約者(料金表第1(基本利用料
)に定めるタイプⅣのものに限ります。)に対し、別表6に定める基本機能を提供します
。
(端末回線の終端)
第12条 その加入契約者回線が端局を介して端末回線と接続するものである場合、当社は
、端局(第1種総合オープン通信網契約者との協議により当社が指定した端局とします
。)と同一の構内、同一の建物内又は同一の地域内の第1種総合オープン通信網契約者が指定した建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 前項の地点は、第1種総合オープン通信網契約者との協議により当社が定めます。
(端末回線の収容)
第13条 端末回線は、その端末回線の終端のある場所に基づき当社が指定する端局に収容します。なお、通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、端末回線を収容する端局を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第106条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、端末回線を収容する端局を変更することがあります。
(第1種総合オープン通信網サービスの品目等の変更)
第14条 第1種総合オープン通信網契約者は、第1種総合オープン通信網サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表第1(基本利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(第1種総合オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線又は端末回線の移転)
第15条 第1種総合オープン通信網契約者(その第1種総合オープン通信網サービスのタイプがタイプⅠaに係るものは除きます。)は、加入契約回線又は端末回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(第1種総合オープン通信網契約申込の
承諾)の規定に準じて取り扱います。第16条 削除
(加入契約回線と当社の電気通信回線との接続)
第17条 第1種総合オープン通信網契約者は、その加入契約回線と別記2に定める電気通信回線(当社が提供する電気通信サービスに係るものに限ります。)との接続の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(第1種総合オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1項の請求を承諾したときは、指定のあった加入契約回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
第18条~第20条 削除
(第1種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断)
第21条 当社は、第1種総合オープン通信網契約者(その第1種総合オープン通信網サービスのタイプがタイプⅠaに係るものは除きます。)から請求があったときは、第1種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断(当該第1種総合オープン通信網契約に基づいて利用する第1種総合オープン通信網サービスに係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(第1種総合オープン通信網サービス利用権の譲渡)
第22条 第1種総合オープン通信網サービス利用権(第1種総合オープン通信網契約者が第1種総合オープン通信網契約に基づいて第1種総合オープン通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第1種総合オープン通信網サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により総合オープン通信網サービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の規定により第1種総合オープン通信網サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1)第1種総合オープン通信網サービス利用権を譲り受けようとするものが第1種総合オープン通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(2)その他第1種総合オープン通信網サービスに関する当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
4 第1種総合オープン通信網サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第1種総合オープン通信網契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(第1種総合オープン通信網契約者が行う第1種総合オープン通信網契約の解除)
第23条 第1種総合オープン通信網契約者は、第1種総合オープン通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを、契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種総合オープン通信網契約の解除)
第24条 当社は、第84条(総合オープン通信網サービスの利用停止)の規定により総合オープン通信網サービスの利用停止をされた第1種総合オープン通信網契約者がなおその事実を解消しない場合は、その第1種総合オープン通信網契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種総合オープン通信網契約者が第84条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、総合オープン通信網サービスの利用停止をしないでその第1種総合オープン通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、当社及び第1種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により、端末回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替え(その端末回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。)を行うことができないときには、その第1種総合オープン通信網契約(その第1種総合オープン通信網サービスのタイプがタイプⅠaに係るものに限ります。)を解除することがあります
。
4 当社は、前3項の規定により、その第1種総合オープン通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを第1種総合オープン通信網契約者に通知します。
(その他の契約内容の変更)
第25条 当社は、第1種総合オープン通信網契約者から請求があったときは、第10条(第
1種総合オープン通信網契約申込の方法)第6号に規定する契約内容の変更を行います
。
2 当社は、前項の請求があったときは、第11条(第1種総合オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第26条 第1種総合オープン通信網契約に係るその他の提供条件については、別記5及び
6に定めるところによります。第2節 削除
第27条~第31条 削除
第3節 削除第32条~第40条 削除
第4節 削除第41条~第46条 削除
第5節 第5種総合オープン通信網契約
(契約の単位)
第47条 当社は、1のユーザID又はお客様IDごとに1の第5種総合オープン通信網契約を締結します。この場合において、第5種総合オープン通信網契約者は、1の第5種総合オープン通信網契約につき1人に限ります。
(第5種総合オープン通信網契約申込の方法)
第48条 第5種総合オープン通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)総合オープン通信網サービスの種類
(2)利用回線に係る契約者回線番号(タイプ(料金表第1(基本利用料)5(第5種総合オープン通信網サービスに係るもの)(1)適用の表(2)欄に定めるタイプをいいます。以下この条において同じとします。)がタイプⅠの場合に限ります。)
(3)同表(3)の2に定める通信の利用に係る細目(タイプの種類がタイプⅡ、タイプ
Ⅴ、タイプⅥ又はタイプⅦの場合に限ります。)
(4)利用回線又は端末回線に係る終端の場所
(5)その他第5種総合オープン通信網契約の申込みの内容を特定するための事項
(第5種総合オープン通信網契約申込の承諾)
第49条 当社は、第5種総合オープン通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第5種総合オープン通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった第5種総合オープン通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備の設置又は保守が技術上著しく困難なとき。
(2)第5種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが総合オープン通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その利用回線と総合オープン通信網との相互接続に関し、その利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4)第5種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが第84条(総合オープン通信網サービスの利用停止)の規定により総合オープン通信網サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う総合オープン通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第5種総合オープン通信網契約の申込みをしたものがその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6)第110条(利用に係る総合オープン通信網契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その申込みを承諾することにより、この約款又はその申込みに係る総合オープン通信網と相互に接続する当社の他の電気通信サービスに係る契約約款等の規定に反することとなるとき、又はそのおそれがあるとき。
(8)その他第5種総合オープン通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 前2項の規定にかかわらず、その第5種総合オープン通信網契約の申込みが、料金表第1(基本利用料)5(第5種総合オープン通信網サービスに係るもの)(1)適用の表(1)欄に定めるコースⅡ(商品名:withF+)に係る場合に、同適用の表
(2)欄に定めるタイプⅡを選択するものであるときは、当社は、その申込みを承諾しません。
(第5種総合オープン通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第49条の2 第5種総合オープン通信網契約者が第5種総合オープン通信網契約に基づいて第5種総合オープン通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(その他の契約内容の変更)
第50条 当社は、第5種総合オープン通信網契約者から請求があったときは、第48条(第
5種総合オープン通信網契約申込の方法)第5号に規定する契約内容の変更を行います
。
2 当社は、前項の請求があったときは、第49条(第5種総合オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第51条 第5種総合オープン通信網サービスの品目等の変更、加入契約回線又は端末回線の移転、第5種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断、第5種総合オープン通信網契約者が行う第5種総合オープン通信網契約の解除及び当社が行う第5種総合オープン通信網契約の解除については、第1種総合オープン通信網契約の場合に準じて取り扱います。
2 削除
3 前2項に規定するほか、第5種総合オープン通信網契約に係るその他の提供条件については、別記5及び6に定めるところによります。
第6節 削除第52条~第57条 削除
第7節 第7種総合オープン通信網契約
(契約の種別)
第57条の2 第7種総合オープン通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
(1)第7種総合オープン通信網契約
(2)臨時第7種総合オープン通信網契約
2 前項の規定にかかわらず、その契約に係る加入契約回線が当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に規定する第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスのインターネット接続専用型に係る電気通信回線(以下「第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービス」といいます。)と接続している場合は、当社は臨時第
7種総合オープン通信網契約を提供しません。
3 前各項の規定にかかわらず、料金表第1(基本利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(第7総合オープン通信網契約申込の方法)
第58条 第7種総合オープン通信網契約(臨時第7種総合オープン通信網契約を含みます
。以下同じとします。)の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)総合オープン通信網サービスの種類
(2)第7種総合オープン通信網サービスの品目等
(3)相互接続点の所在場所(当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を使用する場合を除きます。)
(4)他社接続回線に係る協定事業者の電気通信サービスの種類、品目及び通信若しくは保守の態様による細目、区間並びに協定事業者の氏名又は名称(当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を使用する場合を除きます。)
(5)端末回線の終端の設置場所(端末回線を使用する場合に限ります。)
(6)その他第7種総合オープン通信網契約の申込みの内容を特定するための事項
(第7種総合オープン通信網契約申込の承諾)
第59条 当社は、第7種総合オープン通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、臨時第7種総合オープン通信網契約の申込みがあった場合は、申込みのあった第7種総合オープン通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その臨時第7種総合オープン通信網契約の申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第7種総合オープン通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった第7種総合オープン通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備の設置又は保守が技術上著しく困難なとき。
(2)第7種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが総合オープン通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用(特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを含みます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その契約回線に係るイーサネット通信サービス契約約款に定めるイーサネットアクセス回線と相互に接続する他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4)第7種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが第84条(総合オープン通信網サービスの利用停止)の規定により総合オープン通信網サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う総合オープン通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第7種総合オープン通信網契約の申込みをしたものがその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(6)第110条(利用に係る総合オープン通信網契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その申込みを承諾することにより、この約款又はその申込みに係る総合オープン通信網と相互に接続する当社の他の電気通信サービスに係る契約約款等の規定に反することとなるとき、又はそのおそれがあるとき。
(8)その他第7種総合オープン通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その第7種総合オープン通信網契約の申込みを承諾しません。
(1)第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る第7種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが、その申込みにあたり当社の指定するグローバルIPアドレス以外のグローバルIPアドレスの使用を請求したとき。
(他社接続回線との接続)
第59条の2 当社は、第7種総合オープン通信網契約の申込みをしたときは、第7種総合オープン通信網契約の申込みをしたもの又は第7種総合オープン通信網契約者から指定のあった相互接続点を介して、指定のあった他社接続回線と総合オープン通信網との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第59条の3 当社は、第7種総合オープン通信網契約者から請求があったときは、その第
7種総合オープン通信網サービスに係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第59条(第7種総合オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第60条 当社は、第7種総合オープン通信網契約者から請求があったときは、第58条(第
7種総合オープン通信網契約申込の方法)第5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、前条の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第61条 契約の単位、端末回線の終端、端末回線の収容、第7種総合オープン通信網サービスの品目等の変更、加入契約回線又は端末回線の移転、加入契約回線と当社の電気通信回線との接続、第7種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断、第7種総合オープン通信網サービス利用権の譲渡、第7種総合オープン通信網契約者が行う第7種総合オープン通信網契約の解除及び当社が行う第7種総合オープン通信網契約の解除については、第1種総合オープン通信網契約の場合に準じて取り扱います。
2 前項に規定するほか、第7種総合オープン通信網契約に係るその他の提供条件については、別記5及び6に定めるところによります。
第8節 第8種総合オープン通信網契約
(第8総合オープン通信網契約申込の方法)
第62条 第8種総合オープン通信網契約(臨時第8種総合オープン通信網を含みます。以下同じとします。)の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)総合オープン通信網サービスの種類
(2)第8種総合オープン通信網サービスの品目等
(3)取扱所交換設備の所在場所
(4)当社契約者回線の終端の設置場所
(5)その他第8種総合オープン通信網契約の申込みの内容を特定するための事項
(契約の単位)
第62条の2 当社は、当社契約者回線1回線ごとに1の第8種総合オープン通信網契約を締結します。この場合において、第8種総合オープン通信網契約者は、1の第8種総合オープン通信網契約につき1人に限ります。
(第8種総合オープン通信網契約申込の承諾)
第63条 当社は、第8種総合オープン通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、臨時第8種総合オープン通信網契約の申込みがあった場合は、申込みのあった第8種総合オープン通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その臨時第8種総合オープン通信網契約の申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第8種総合オープン通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった第8種総合オープン通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備の設置又は保守が技術上著しく困難なとき。
(2)第8種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが総合オープン通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第8種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが第84条(総合オープン通信網サービスの利用停止)の規定により総合オープン通信網サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う総合オープン通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第8種総合オープン通信網契約の申込みをしたものがその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)第110条(利用に係る総合オープン通信網契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)その申込みを承諾することにより、この約款又はその申込みに係る総合オープン通信網と相互に接続する当社の他の電気通信サービスに係る契約約款等の規定に反することとなるとき、又はそのおそれがあるとき。
(7)その他第8種総合オープン通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(その他の契約内容の変更)
第64条 当社は、第8種総合オープン通信網契約者から請求があったときは、第62条(第
8種総合オープン通信網契約申込の方法)第5号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、前条の規定に準じて取り扱います。
(当社契約者回線の終端)
第64条の2 当社は、総合オープン通信網サービス取扱所(第8種総合オープン通信網契約者との協議により当社が指定した総合オープン通信網サービス取扱所とします。)内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 前項の地点は、第8種総合オープン通信網契約者との協議により当社が定めます。
(当社契約者回線の収容)
第64条の3 当社契約者回線は、その当社契約者回線の終端のある総合オープン通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社契約者回線を収容する総合オープン通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(当社契約者回線の移転)
第64条の4 第8種総合オープン通信網契約者は、当社契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第63条(第8種総合オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第65条 第8種総合オープン通信網サービスの品目の変更、第8種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断、第8種総合オープン通信網サービス利用権の譲渡、第8種総合オープン通信網契約者が行う第8種総合オープン通信網契約の解除及び当社が行う第
8種総合オープン通信網契約の解除については、第1種総合オープン通信網契約の場合に準じて取り扱います。
2 契約の種別については、第7種総合オープン通信網契約の場合に準じて取り扱います。
3 前2項に規定するほか、第8種総合オープン通信網契約に係るその他の提供条件については、別記5及び6に定めるところによります。
第9節 第9種総合オープン通信網契約
(契約の単位)
第66条 当社は、加入契約回線1回線ごとに1の第9種総合オープン通信網契約を締結します。この場合において、第9種総合オープン通信網契約者は、1の第9種総合オープン通信網契約につき1人に限ります。
(第9種総合オープン通信網契約申込の方法)
第66条の2 第9種総合オープン通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に提出していただきます。
帯域共有型FTTHアクセス | (1)帯域共有型FTTHアクセスに係る総合オープン通信網サービスの種類、品目等 (2)端末回線の終端の設置場所(端末回線を使用する場合に限ります。) (3)その他第9種総合オープン通信網契約の申込みの内容を特定するための事 項 |
帯域共有型フレッツアクセス | (1)帯域共有型フレッツアクセスに係る総合オープン通信網サービスの種類 (2)利用回線に係る契約者回線番号(タイプ(料金表第1(基本利用料)9(第9種総合オープン通信網サービスに係るもの)イ 帯域共有型フレッツアクセスに係るもの(1)適用の表(2 )に定める通信の利用に係る細目 (3)利用回線又は端末回線に係る終端の場所 (4)その他第9種総合オープン通信網契 約の申込みの内容を特定するための事項 |
帯域確保型 | (1)帯域共有型FTTHアクセスに係る総合オープン通信網サービスの種類、品目等 (2)相互接続点の所在場所(当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を使用する場合を除きます。) (3)その他社接続回線に係る協定事業者の電気通信サービスの種類、品目及び通信若しくは保守の態様による細目、区間並びに協定事業者の氏名又は名称 (当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を使用する場合を除きます。) (4)端末回線の終端の設置場所(端末回線を使用する場合に限ります。) (5)その他第9種総合オープン通信網契 約の申込みの内容を特定するための事項 |
(第9種総合オープン通信網契約申込の承諾)
第67条 当社は、第9種総合オープン通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第9種総合オープン通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった第9種総合オープン通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備の設置又は保守が技術上著しく困難なとき。
(2)第9種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが総合オープン通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第9種総合オープン通信網契約の申込をしたもの(帯域共有型フレッツアクセスに係るものに限ります。)において、その利用回線と総合オープン通信網の相互接続に関し、その利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4)第9種総合オープン通信網契約の申込をしたもの(帯域確保型に係るものに限ります。)において、その契約回線に係るイーサネット通信サービス契約約款に定めるイーサネットアクセス回線と相互に接続する他社接続回線に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)第9種総合オープン通信網契約の申込みをしたものが第84条(総合オープン通信網サービスの利用停止)の規定により総合オープン通信網サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う総合オープン通信網契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)第9種総合オープン通信網契約の申込みをしたものがその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7)第110条(利用に係る総合オープン通信網契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(8)その申込みを承諾することにより、この約款又はその申込みに係る総合オープン通信網と相互に接続する当社の他の電気通信サービスに係る契約約款等の規定に反することとなるとき、又はそのおそれがあるとき。
(9)その他第9種総合オープン通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(その他の契約内容の変更)
第68条 当社は、第9種総合オープン通信網契約者から請求があったときは、第66条の2
(第9種総合オープン通信網契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、前条の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第69条 端末回線の終端、端末回線の収容及び加入契約回線、端末回線の移転、他社接続回線との接続、他社接続回線接続変更、第9種総合オープン通信網サービスの品目の変更、第9種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断、第9種総合オープン通信網サービス利用権の譲渡、第9種総合オープン通信網契約者が行う第9種総合オープン通信網契約の解除及び当社が行う第9種総合オープン通信網契約の解除については、帯域
共有型FTTHアクセスに係るものにおいては第1種総合オープン通信網契約、帯域共有型フレッツアクセスに係るものにおいては第5種総合オープン通信網契約、帯域確保型にかかるものにおいては第7種総合オープン通信網契約の場合に準じて取り扱います。
2 第9種総合オープン通信網契約に係るその他の提供条件については、別記5及び6に定めるところによります。
第70条~第71条 削除
第10節 削除第72条~第74条 削除
第11節 削除第75条~第79条 削除
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第80条 当社は、総合オープン通信網契約者から請求があったときは、次の場合を除いて
、料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した総合オープン通信網契約者が、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した総合オープン通信網契約者が、本条第2項の規定により
、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した総合オープン通信網契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(4)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(注)臨時付加機能(総合オープン通信網契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。以下同じとします。)は、その加入契約回線等、端末回線又は特定装置が臨時総合オープン通信網契約(臨時第7種総合オープン通信網契約又は臨時第8種総合オープン通信網契約をいいます。以下同じとします。)により提供されるものであるときに限り提供します。
(付加機能の利用の一時中断)
第81条 当社は、総合オープン通信網契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(付加機能の接続休止)
第82条 当社は、付加機能を提供している総合オープン通信網サービスの接続休止(第85条(総合オープン通信網サービスの接続休止)第1項の接続休止をいいます。)があったときは、その付加機能の接続休止を行います。
2 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第85条第2項及び第3項の規定に準じて取り扱います。
第6章 利用中止等
(総合オープン通信網サービスの利用中止)
第83条 当社は、次の場合には、総合オープン通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又は契約事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第86条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)第5種総合オープン通信網サービス又は第9種総合通信網サービス(帯域共有型フレッツアクセスに係るものの場合に限ります。)にあっては、ユーザID、パスワード又はお客様IDの漏洩が想定される事態を発見したとき。
(4)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により総合オープン通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを総合オープン通信網契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(総合オープン通信網サービスの利用停止)
第84条 当社は、総合オープン通信網契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その総合オープン通信網サービスに係る料金その他の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金
(当社が総合オープン通信網サービスに係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは
、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その総合オープン通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、当社が請求したものについては、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第110条(利用に係る総合オープン通信網契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)総合オープン通信網契約者(その総合オープン通信網サービスが第1種総合オープン通信網サービスのタイプⅠaに係るものである場合に限ります。)が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他の総合オープン通信網サービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)当社の承諾を得ずに、端末回線又は当社契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)端末回線等又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を端末回線等又は当社契約者回線から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、総合オープン通信網サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数の総合オープン通信網契約を締結している総合オープン通信網契約者が
、そのいずれかの総合オープン通信網契約において、第110条(利用に係る総合オープン通信網契約者の義務)の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全ての総合オープン通信網契約に係る総合オープン通信網サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により総合オープン通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を総合オープン通信網契約者に通知します。
ただし、第1項第2号若しくは前項の規定により総合オープン通信網サービスの利用停止をする場合は、この限りでありません。
4 総合オープン通信網契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その総合オープン通信網契約者の電子メールの転送を継続して行うことが総合オープン通信網サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めるときは、当社は、その総合オープン通信網契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。
(総合オープン通信網サービスの接続休止)
第85条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、総合オープン通信網契約者が総合オープン通信網サービスを全く利用することができなくなったときは、総合オープン通信網サービスの接続休止(総合オープン通信網サービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、その総合オープン通信網サービスについて、総合オープン通信網契約者から総合オープン通信網サービスの利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は総合オープン通信網契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により総合オープン通信網サービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを総合オープン通信網契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし
、その接続休止の期間を経過した日において、その総合オープン通信網サービスに係る総合オープン通信網契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は
、そのことを総合オープン通信網契約者にお知らせします。
4 前3項の規定は、第7種総合オープン通信網契約に係る第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスが当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に規定するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの接続休止又は当社の電気通信事業の休止により、第7種総合オープン通信網契約者が第7種総合オープン通信網サービスを全く利用できなくなったときにも準用します。
第7章 通信
第1節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第86条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている加入契約回線等(加入契約回線にあっては、その加入契約回線と相互に接続する他社接続回線又は端末回線とします。)であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記22に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
2 当社は、外国又は特定衛星端末(固定衛星地球局との間に衛星回線を設定することのできる端末設備をいいます。以下同じとします。)との音声通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合は、外国又は特定衛星端末との音声通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。
3 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 当社は、第5種総合オープン通信網サービス又は第9種総合通信網サービス(帯域共有型フレッツアクセスに係るものに限ります。)に係る利用者が利用回線を使用して相互接続点に接続又は端末回線を使用した場合において、次のいずれかに該当するときは
、その接続を切断することがあります。
(1)同一のユーザIDにより同時に2以上の通信を行うとき。
(2)第85条(総合オープン通信網サービスの利用停止)の規定により第5種総合オープン通信網サービス又は第9種総合通信網サービス(帯域共有型フレッツアクセスに係るものに限ります。)の利用停止があったとき。
(3)削除
5 第5種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)に定めるタイプⅠのものに限ります。)に係る利用者が利用回線を使用して相互接続点に接続する場合において、発信者番号通知(その利用回線に係る契約者回線番号を総合オープン通信網へ送出することをいいます。)を行わないときは、その接続を行いません。
6 当社は、音声通信が著しくふくそうするときは、その音声通信の通信時間又は特定の地域への音声通信の利用を制限することがあります。
7 第1種総合オープン通信網サービス、第5種総合オープン通信網サービス又は第9種総合通信網サービス(帯域共有型FTTHアクセス又は帯域共有型フレッツアクセスに係るものに限ります。)に係る利用者が、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
7の2 通信のふくそうを発生させることにより、第5種総合オープン通信網サービス( IPoE接続型に係るものに限ります。)又は第9種総合通信網サービス(帯域共有型フレッツアクセスに係るものに限ります。)を利用するものの当該利用に対し重大な支障を与える、又は与えるおそれのある態様において、その通信を行う回線の通信速度を制限することがあります。この場合において、当社がその行為を認知したときは、利用のxx性を確保するため、その通信を行う回線を検知し、その回線の通信速度を制限します。
8 当社は、総合オープン通信網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいては総合オープン通信網サービスに係る利用者の総合オープン通信網サービスの利用に支障が生じることを防止するため、総合オープン通信網で取り扱う通信について、大量に受信させる等によって総合オープン通信網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信されるIPパケット(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、総合オープン通信網で取り扱う通信が特定目的通信であると判断したときは、その通信を破棄することがあります。
第86条の2 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第87条 総合オープン通信網契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、総合オープン通信網サービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又は総合オープン通信網サービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合においては、総合オープン通信網サービスに係る通信を行うことはできません。
(音声通信の品質)
第88条 音声通信の品質については、総合オープン通信網サービスの利用形態等により変動する場合があります。
第2節 利用速度又は接続通信時間の測定等
(利用速度又は接続通信時間の測定等)
第89条 利用速度(料金表第1(基本利用料)に規定する平均利用速度又は最大利用速度をいいます。以下第97条(利用料の支払義務)において同じとします。)、接続通信時間等(接続通信時間、音声通信に係る通信時間又は制御時間(料金表第2(付加機能利用料)に規定する制御時間をいいます。)をいいます。以下第97条(利用料の支払義務
)において同じとします。)、圧縮映像等情報量又は音声通信番号の数の測定等については、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定めるところによります。
第3節 発信電気通信番号通知
(発信電気通信番号通知)
第90条 音声通信番号(総合オープン通信網契約者を識別するための電気通信番号であって、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第6号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するためのものをいいます。以下同じとします。)を利用して行う音声通信(当社が別に定める電気通信回線への音声通信を除きます。)については、その音声通信番号を着信先の電気通信回線へ通知しま す。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
(1)音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
(2)料金表第2(付加機能利用料)に規定する発信電気通信番号非通知サービスの提供を受けている電気通信回線から行う音声通信(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)
2 当社は、音声通信番号を着信先の電気通信回線へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)総合オープン通信網契約者は、本条の規定等により通知を受けた音声通信番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
第8章 削除
第91条~第93条 削除
第9章 回線相互接続
(回線相互接続)
第94条 総合オープン通信網契約者は、その端末回線又は当社契約者回線の終端において
、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線又は当社契約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との相互接続の請求をすることができます。この場合には
、その相互接続に係る電気通信回線の名称、その相互接続を行う場所、その相互接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その相互接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関して、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。
3 総合オープン通信網契約者は、その接続について、第1項の規定により契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合には、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 総合オープン通信網契約者は、その接続を終了しようとするときは、あらかじめ、そのことを書面により契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第95条 当社が提供する総合オープン通信網サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料
(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料(料金表第6(ユニバーサルサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、電話リレーサービス料(料金表第7(電話リレーサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及び付帯サービスに関する料金等
(料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する総合オープン通信網サービスに係る工事に関する費用は、工事費(料金表第4(工事費)に定める工事費をいいます。以下同じとします。)及び附帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める工事に関する費用をいいます。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第96条 総合オープン通信網契約者は、その総合オープン通信網契約に基づいて当社が総合オープン通信網サービスの提供を開始した日から起算して総合オープン通信網契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、当社が提供する総合オープン通信網サービスの態様に応じて、定額利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、下表左欄に定める付加機能については、下xx欄に定める期間について、定額利用料の支払いを要するものとします。
付加機能 | 定額利用料の支払いを要する期間 |
セキュリティサービス(プラン | 当社が付加機能の提供を開始した日(提供を開始 |
10のものに限ります。)又はD | した日が料金月の初日でない場合は、提供を開始 |
MZサービス | した日の属する料金月の翌料金月の初日)から起 |
算して付加機能の廃止があった日の属する料金月 | |
の末日までの期間(提供を開始した日の属する料 | |
金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料 | |
金月である場合は、その料金月の初日から末日ま | |
での期間) |
2 前項の期間において、利用の一時中断等により総合オープン通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、総合オープン通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、総合オープン通信網契約者は、その期間中の定額利用料
の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、総合オープン通信網契約者は、次の場合を除いて、総合オープン通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します
。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により、総合オープン通信網サービスを全く利用できない状態 (総合オープン通信網サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます 。以下この表において同じとします。 )が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合及びDSL方式に起因する事象(その他社接続回線に係る電気通信設備の回線距離若しくは設備状況 、他の電気通信サービスに係る電気通信設備等からの信号の漏洩又は他社接続回線の終端(加入契約回線と接続するものを除きます。以下「他社接続回線の終端」といいます。)に接続される電気通信設備の態様等により、その他社接続回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ 、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となる場合をいいます。以下同じとします。)により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 当社の故意又は重過失により、その総合オープン通信網サービスを全く利 用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時 間に対応する定額利用料 |
3 加入契約回線等、端末回線等、利用契約回線若しくは他社接続回線の移転 、他社接続回線接続変更又は相互接続点の所在場所の変更に伴って、総合オープン通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(総合オープ ン通信網契約者の都合により、総合オ | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
ープン通信網サービスを利用しなかった場合であって、総合オープン通信網サービスに係る電気通信設備等を保留 したときを除きます。)。 | |
4 総合オープン通信網サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利 用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続通信又は第7種総合オープン通信網契約に係る第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスとの通信を行うことができないため、総合オープン通信網サービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)協定事業者若しくは当社の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者若しくは当社との契約の解除その他総合オープン通信網契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、総合オープン通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、総合オープン通信網契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信又は第7種総合オープン通信網契約に係る第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスとの通信を行うことができないため、総合オープン通信網サービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により、他社接続通信又は第7種総合オープン通信網契約に係る第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスとの通信を全く行うことができない状態(その他社接続回線若しくは加入契約回線等による全ての他社接続通信又は全ての第7種総合オープン通信網契約に係る第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスとの通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、総合オープン通信網サービスを全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合及びDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 他社接続通信に係る協定事業者又は 第7種総合オープン通信網契約に係る第2類ワイドエリアバーチャルスイッ | そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
チサービスとの通信に係る当社の故意又は重過失により、当該他社接続通信又は第7種総合オープン通信網契約に係る第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスとの通信を行うことができない状態が生じたため、当社の総 合オープン通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 |
4 前3項の規定にかかわらず、当社が別に定める定額利用料の扱いについて、料金表第
1(基本利用料)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第96条の2 料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者は、料金表第2(付加機能利用料)の音声通信サービスⅠの備考(イ
)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表第6(ユニバーサルサービス料)の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第96条の3 料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者は、料金表第2(付加機能利用料)の音声通信サービスⅠの備考(イ
)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表第7(電話リレーサービス料)の規定に基づいて算定した電話リレーサービス料の支払いを要します。
(利用料の支払義務)
第97条 総合オープン通信網契約者は、当社が測定した利用速度、接続通信時間等、圧縮映像等情報量又は音声通信番号の数(その総合オープン通信網契約者以外の者が、当該総合オープン通信網契約者に係るユーザID又はパスワードを送信した場合の接続通信時間を含みます。)と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の定めとに基づいて算定した利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとしま
す。)の支払いを要します。
2 総合オープン通信網契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、当該総合オープン通信網契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、当社が別に定める利用料の扱いについて、料金表第1(基本利用料)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第98条 総合オープン通信網契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその総合オープン通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 総合オープン通信網契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第99条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第100条 総合オープン通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします
。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第101条 総合オープン通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第102条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している総合オープン通信網契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、総合オープン通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する総合オープン通信網
サービスの料金とみなして取り扱います。
第11章 最低利用期間
(最低利用期間)
第103条 総合オープン通信網サービスについては、料金xxxに定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、その契約に基づいて当社が総合オープン通信網サービスの提供を開始した日から起算して次のとおりとします。
ただし、料金xxxに特段の定めがあるときは、その定めるところによります。
区 分 | 最低利用期間 | |
第1種総合オープン通信網サービス | 1年間 | |
第5種総合オープン通信網サービス | 1月間 | |
第7種総合オープン通信網サービス | 1年間 | |
第8種総合オープン通信網サービス | 1年間 | |
第9種総合オープン通信網サービス | 帯域共有型FTTHアクセス | 1年間 |
帯域共有型フレッツアクセス | 1月間 | |
帯域確保型 | 1年間 |
3 総合オープン通信網契約者は、当社が特に認めた場合を除き前項の最低利用期間内に総合オープン通信網契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金xxxに定める額を支払っていただきます。
4 下表の左欄に定めるサービスから右欄に定めるサービスに契約を移行した場合、第9種総合オープン通信網サービスに係る最低利用期間の起算日は、当該左欄に定めるサービスの提供を開始した日から変更がないものとします。
第1種総合オープン通信網サービス (タイプⅠのものに限ります。) | 第9種総合オープン通信網サービス (帯域共有型FTTHアクセスのものに限ります。) |
第5種総合オープン通信網サービス (タイプⅤ(フレッツ光ネクスト マンション・ギガラインタイプ又はギガマンション・スマートのものに限ります。)又はタイプⅦ(ファミリー・ギガライン 、ギガファミリースマート、光クロス、ファミリー・スーパーハイスピード 隼又は光クロス ファミリーのものに限り ます。)のものに限ります。) | 第9種総合オープン通信網サービス (帯域共有型フレッツアクセスのものに限ります。) |
第7種総合オープン通信網サービス | 第9種総合オープン通信網サービス (帯域確保型のものに限ります。) |
第12章 保守
(総合オープン通信網契約者の維持責任)
第104条 総合オープン通信網契約者は、その端末回線等、当社契約者回線又は他社接続回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(総合オープン通信網契約者の切分責任)
第105条 総合オープン通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線等
、当社契約者回線又は他社接続回線に接続されている場合であって、総合オープン通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、総合オープン通信網契約者から要請があったときは、当社は、総合オープン通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を総合オープン通信網契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社又は契約事業者の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、総合オープン通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、総合オープン通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において
、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(修理又は復旧の順位)
第106条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第86条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は
、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記22に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第107条 当社は、総合オープン通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、その総合オープン通信網サービスが全く利用できない状態(当該総合オープン通信網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該総合オープン通信網契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、総合オープン通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該総合オープン通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める定額利用料
(2) 料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める利用料(総合オープン通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、総合オープン通信網サービスの提供をしなかったことの原因が、DSL方式に起因する事象又は本邦のケーブル陸揚局若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、総合オープン通信網サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、総合オープン通信網サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、総合オープン通信網サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第108条 当社は、総合オープン通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、総合オープン通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、当社に故意又は重過失がない限り、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても
、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、IPルーティングサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により
、現に端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第14章 雑則
(承諾の限界)
第109条 当社は、総合オープン通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした総合オープン通信網契約者にお知らせします。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る総合オープン通信網契約者の義務)
第110条 総合オープン通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)総合オープン通信網契約に基づき設置された電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意に電気通信設備を保留したまま放置する等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、総合オープン通信網契約に基づき設置された電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)総合オープン通信網契約に基づき設置された電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)第5種総合オープン通信網サービス又は第9種総合通信網サービス(帯域共有型フレッツアクセスに係るものに限ります。)を利用して同一のユーザIDにより同時に
2以上の通信を行わないこと。
(6)第7種総合オープン通信網サービス又は第8種総合オープン通信網サービスに係る加入契約回線等と料金表第2(付加機能利用料)に定めるバックアップサービスに係る予備の加入契約回線等を同時に使用して通信を行わないこと。
(7)ユーザID、パスワード又はお客様IDについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に届出ること。
(8)違法に、又は公序良俗に反する態様で、総合オープン通信網サービスを利用しないこと。
(9)料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者は、音声通信サービスⅠの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に現に供している者及び供しようとする場合は、その旨及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社に申告すること。
(10)料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者は、音声通信サービスⅠの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること
(11) 当社所定の方法により、料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービス
Ⅰを自らの電気通信事業の用に供している又は供しようとする旨を当社に申告するこ
と及び電気通信番号使用計画の認定を受けた又は認定のための申請を行っている事実を確認するための書類(当社が別に定めるものに限ります。)を当社に提出すること。
(12) 当社が、番号使用条件の遵守状況について当社が別に定める事項の回答を求めた場合は、その求めに応じること。
(13) 前2号の規定により当社に申告、提出又は回答された内容(料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者の氏名等の情報及び回答がされない場合は、その事実を含みます。)を、当社が総務省に通知することについて承諾すること。
2 当社は、総合オープン通信網契約者の行為が別記6に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第8号の義務に違反したものとみなします。
3 総合オープン通信網契約者は、前2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(総合オープン通信網契約者からの端末回線等又は当社契約者回線の設置場所の提供等
)
第111条 総合オープン通信網契約者からの端末回線等又は当社契約者回線の設置場所の提供等については、別記7に定めるところによります。
(総合オープン通信網契約者からの通知)
第112条 総合オープン通信網契約者は、利用する他社接続回線、他社契約者回線又は利用回線について、協定事業者の定める契約約款等の規定による当社が別に定める異動があったときは、その内容について、速やかに契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(注)本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1)他社接続回線、他社契約者回線又は利用回線に係る契約を締結しているものの氏名若しくは住所の変更又は地位の承継
(2)他社接続回線、他社契約者回線又は利用回線に係る契約の解除
(3)他社接続回線、他社契約者回線又は利用回線に係る品目等の変更その他の変更
(総合オープン通信網契約者に係る情報の取得)
第112条の2 総合オープン通信網契約者は、本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(総合オープン通信網契約者の氏名等の通知)
第113条 当社は、協定事業者から要請があったときは、総合オープン通信網契約者(その協定事業者と総合オープン通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結しているものに限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあることについて同意していただきます。
2 料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者が第110条(利用に係る総合オープン通信網契約者の義務)第1項第10号に違反している又は違反しているおそれのある事実を当社が知った場合には、当社は当該音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者の氏名及び住所などを総務省に通知す
ることがあることについて音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者は同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第114条 総合オープン通信網契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な総合オープン通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(注意喚起)
第114条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構
」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日付附則第8条第
4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
第114条の3 当社は、当社又は総合オープン通信網契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第116条の2第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
2 当社は、当社又は総合オープン通信網契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
3 前2項の規定は、当社が別に定めるサービスにおいて、総合オープン通信網契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
(総合オープン通信網契約者に係る情報の利用)
第115条 当社は、第112条の2に定める総合オープン通信網契約者に係る情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、総合オープン通信網契約者に係る情報を当社の業務を委託しているものに提供する場合を含みます。
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第116条 当社は、総合オープン通信網契約者(第7種総合オープン通信網契約者、第9種総合オープン通信網サービス契約者(帯域確保型に係るものに限ります。)又は音声通信サービスに係る総合オープン通信網契約者に限ります。以下この条において同じとします。)から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした総合オープン通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
(2)その総合オープン通信網契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その総合オープン通信網契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は
、その総合オープン通信網契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(協定事業者による総合オープン通信網サービスに係る料金の回収代行)
第117条 当社は、当社がこの約款の規定により総合オープン通信網契約者に請求することとした総合オープン通信網サービスに係る料金について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金について、その総合オープン通信網契約者が協定事業者が定める支払期日を超えてもなおその協定事業者に支払わないときは
、当社は、その総合オープン通信網契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(総合オープン通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第118条 総合オープン通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表1のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する総合オープン通信網サービス取扱所において、総合オープン通信網サービスを利用するうえで参考となる別記23の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に規定する事項)
第119条 総合オープン通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記8から16までに定めるところによります。
(閲覧)
第120条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第15章 附帯サービス
(附帯サービス)
第121条 総合オープン通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記17
、19から21及び25に定めるところによります。
別記
1 総合オープン通信網サービスの提供区間
当社の総合オープン通信網サービスは、下表の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
第1種総合オープン通信網サービス | (1)削除 (2)削除 (3)端末回線の終端相互間(1の端末回線の終端に終始する場合を含みます。) (4)端末回線の終端とアクセスポイント、特定装置、当社契約者回線の終端、相互接続点、NSPIXP (WIDEプロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関する研究のために設置された電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との接続点又は当社と外国の電気通信事業者との間に設置される電気通信回線のxxx(以下「分界点」といいます。)との間 (5)アクセスポイント相互間(1のアクセスポイントに終始する場合を含みます。) (6)アクセスポイントと特定装置、当社契約者回線の 終端、相互接続点、NSPIXPとの接続点又は分界点との間 |
第5種総合オープン通信網サービス | (1)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (2)相互接続点と端末回線の終端、アクセスポイント 、特定装置、当社契約者回線の終端、NSPIXPとの接続点又は分界点との間 (3)端末回線の終端相互間(1の端末回線の終端に終始する場合を含みます。) (4)端末回線の終端とアクセスポイント、特定装置、当社契約者回線の終端、相互接続点、NSPIXPとの接続点又は分界点との間 (5)アクセスポイント相互間(1のアクセスポイントに終始する場合を含みます。) (6)アクセスポイントと端末回線の終端、特定装置、 当社契約者回線の終端、相互接続点、NSPIXPとの接続点又は分界点との間 |
第7種総合オープン通信網サービス | (1)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (2)相互接続点と端末回線の終端、アクセスポイント 、特定装置、当社契約者回線の終端、NSPIXPとの接続点又は分界点との間 (3)端末回線の終端相互間(1の端末回線の終端に終始する場合を含みます。) (4)端末回線の終端とアクセスポイント、特定装置、 |
当社契約者回線の終端、相互接続点、NSPIXPとの接続点又は分界点との間 (5)アクセスポイント相互間(1のアクセスポイントに終始する場合を含みます。) (6)アクセスポイントと特定装置、当社契約者回線の終端、相互接続点、NSPIXPとの接続点又は分 界点との間 | |
第8種総合オープン通信網サービス | (1)当社契約者回線の終端相互間(1の当社契約者回線の終端に終始する場合を含みます。) (2)当社契約者回線の終端と相互接続点、端末回線の終端、アクセスポイント、特定装置、NSPIXP との接続点又は分界点との間 |
第9種総合オープン通信網サービス | (1)端末回線の終端とアクセスポイント、特定装置、相互接続点、NSPIXPとの接続点又は分界点との間 (2)端末回線の終端相互間(1の端末回線の終端に終始する場合を含みます。) (3)アクセスポイント相互間(1のアクセスポイントに終始する場合を含みます。) (4)アクセスポイントと特定装置、相互接続点、NS PIXPとの接続点又は分界点との間 (5)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (6)相互接続点と端末回線の終端、アクセスポイント 、特定装置、NSPIXPとの接続点又は分界点との間 |
備考 第5種総合オープン通信網サービス又は第9種総合オープン通信網サービス(帯域共有型フレッツアクセスのものに限ります。)の端末回線に係る提供区域は、次表に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。 |
区 分 | x x 府 県 の 区 域 |
提供区域1 | 北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新 潟県、山梨県及びxx県 |
提供区域2 | 富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島 県及び沖縄県 |
2 加入契約回線と接続することができる当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線
(1)第1種総合オープン通信網サービスに係るもの
ア 削除
イ 削除
ウ 削除
エ 当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に定めるワイドエリアバーチャルスイッチサービス(プラットフォームゲートウェイ機能に係るものに限ります。)に係るもの
(2)第7種総合オープン通信網サービスに係るものア イーサネット通信サービスに係るもの
イ 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るものウ 削除
3 削除
4 総合オープン通信網契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により総合オープン通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に届出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継したものが2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したもののうちの1人を代表者として取り扱います。
5 総合オープン通信網契約者の氏名等の変更
(1)総合オープン通信網契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことを速やかに契約事務を行う総合オープン通信網サービス取扱所に届出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)総合オープン通信網契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称
、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6 総合オープン通信網契約者の禁止行為
総合オープン通信網契約者は、総合オープン通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声
、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)総合オープン通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(14)その他法令に違反する行為
(15)(1)から(14)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
(16)音声通信の利用において、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせる行為又はそのおそれのある行為
7 総合オープン通信網契約者からの端末回線等又は当社契約者回線の設置場所の提供等
(1)端末回線、当社契約者回線又は他社接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、端末回線等又は当社契約者回線その他の電気通信設備の設置に必要な場所は、その総合オープン通信網契約者から提供していただきます。
ただし、総合オープン通信網契約者から要請があったときは、当社は、その端末回線等又は当社契約者回線その他の電気通信設備の設置場所を提供することがあります
。
(2)当社が総合オープン通信網契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、総合オープン通信網契約者から提供していただくことがあります。
(3)総合オープン通信網契約者は、端末回線、当社契約者回線又は他社接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
8 自営端末設備の接続
(1)総合オープン通信網契約者は、その端末回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線又は当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号
。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)
、技術基準等に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又
は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)総合オープン通信網契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けているもの(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)総合オープン通信網契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)総合オープン通信網契約者は、その端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、総合オープン通信網契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、総合オープン通信網契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、総合オープン通信網契約者は、その自営端末設備を端末回線等又は当社契約者回線から取りはずしていただきます。
10 削除
11 削除
12 自営電気通信設備の接続
(1)総合オープン通信網契約者は、その端末回線又は当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線又は当社契約者
回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて
、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)総合オープン通信網契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)総合オープン通信網契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(
1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)総合オープン通信網契約者は、その端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
13 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線又は当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
14 削除
15 削除
16 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
17 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、総合オープン通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その総合オープン通信網契約者に代わって社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)又はJPRS等にI Pアドレスの割当て若しくは返却又はドメイン名の割当て、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行います。
(2)(1)の場合において、総合オープン通信網契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第5(附帯サービスに関する料金)に定める手数料を支払っていただきます。
(3)総合オープン通信網契約者は、ドメイン名(当社が別に定めるものに限ります。)を利用している場合は、当社が別に定めるところにより、料金表第5(附帯サービス
に関する料金等)に定める手数料を支払っていただきます。
18 削除
19 利用明細書等の発行
(1)当社は、総合オープン通信網契約者から請求があったときは、その契約者に係る総合オープン通信網サービスの支払証明書を発行します。また、料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、音声通信サービスⅠの利用に係る明細書(以下「利用明細書」といいます。)を発行します。
(2)総合オープン通信網契約者は、前項の請求をし、その支払証明書又は利用明細書の発行を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める発行料等を支払っていただきます。
20 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、総合オープン通信網契約の申込みをするもの又は総合オープン通信網契約者から要請があったときは、総合オープン通信網サービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
21 端末設備の提供
(1)当社は、第1種総合オープン通信網契約者(第1種総合オープン通信網サービスのタイプⅠaに係るものである場合に限ります。)、第5種総合オープン通信網契約者又は料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者から請求があったときは、別表8に定めるところにより、端末設備(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(2)第1種総合オープン通信網契約者(第1種総合オープン通信網サービスのタイプⅠaに係るものである場合に限ります。)、第5種総合オープン通信網契約者又は音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者は、前号の請求をし、その端末設備の提供を受けているときは、この約款に特段の定めがある場合を除き、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める端末設備に係る料金を支払っていただきます。
(3)第1種総合オープン通信網契約者(第1種総合オープン通信網サービスのタイプⅠaに係るものである場合に限ります。)、第5種総合オープン通信網契約者又は音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者は、第1号に定める請求をし、当社がその端末設備に係る工事を行った場合には、料金表第5(附帯サービスに関する料金等
)に定める端末設備に係る工事に関する費用を支払っていただきます。
(4)端末設備は、第1種総合オープン通信網契約(第1種総合オープン通信網サービスのタイプⅠaに係るものである場合に限ります。)若しくは第5種総合オープン通信網契約が終了し、又は音声通信サービスⅠの廃止があった場合、当社が別に定める方法で速やかに返還していただきます。
22 新聞社等の基準
準
基
分
区
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であるこ と。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許 を受けたもの |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準の全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供 給することを主な目的とする通信社 |
23 総合オープン通信網サービスに係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件
(3)論理的条件
24 削除
25 カスタマコントロールの提供
当社は、第1種総合オープン通信網契約者(タイプⅣ(1Gベストエフォートのものに限ります。)に係るものに限ります。以下この25において同じとします。)に対し、カスタマコントロール(その第1種総合オープン通信網契約者の設備を使用して別表6に定める基本機能を利用するための設定又は設定変更等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
料金x
xx
(料金等の設定)
1 加入契約回線及び加入契約回線と接続する端末回線の料金又は工事に関する費用は当社が設定するものとします。
2 第7種総合オープン通信網サービス(当社のイーサネット通信サービス契約約款に定めるイーサネットアクセス回線と接続するものに限ります。)において、イーサネット通信サービス契約約款に係る区間の料金又は工事に関する費用は、当社のイーサネット通信サービス契約約款に定めるところによります。
3 第7種総合オープン通信網契約に係る第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る区間の種類、品目及び通信、保守の態様による細目、料金又は工事費等は当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に定めるところによります。
4 第9種総合オープン通信網サービス(帯域確保型に係るものに限ります。)において
、加入契約回線と相互に接続する特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用(当社のパワードイーサネットサービス又は特定事業者の専用サービス、イーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス,LAN型通信網サービス若しくはイーサネット網サービスに関する契約約款等の規定により、当社又は特定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます。)は、当社が設定するものとします。
(注)1の「特定事業者」は、北海道総合通信網株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、北陸通信ネットワーク株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、株式会社オプテージ、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ、株式会社STNe t、株式会社QTnet、OTNet株式会社又は当社(加入契約回線と相互に接続する電気通信回線がパワードイーサネットサービスに係るアクセス回線であるときに限ります。)とします。
5 削除
6 音声通信に係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
7 総合オープン通信網サービスの料金のうち、当社と協定事業者が相互接続協定に基づき合意したものの料金は、この約款及び料金表の規定にかかわらず、総合オープン通信網サービスとその協定事業者の電気通信サービスとを合わせて、その協定事業者が定めるものとし、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
8 7の場合において、その料金を設定した協定事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款及び料金表の規定にかかわらず、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
8の2 第5種総合オープン通信網サービス(料金表第1(基本利用料)5(第5種総合オープン通信網サービスに係るもの)(1)(適用)に定める特定通信限定利用型のもの(その特定装置が当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に定める総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る収容局設備であるものに限ります。)に限ります。)に係る利用回線又は端末設備の終端に接続する端末設備の工事費については、この約款及び料金表の規定にかかわらず、当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に定めるところによります。
(料金の計算方法)
9 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算します。
10 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
11 当社は、月額料金、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
12 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区 | 分 | 計 | 算 | 方 | 法 |
(1)(2)以外の料金 | この約款に定める税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。) により行います。 | ||||
(2)24のただし書きに掲げる料金 | この約款に定める額により行います。 |
(月額料金の日割)
13 月額料金の日割は、次のとおりとします。
(1)(2)以外の場合
当社は、次の場合が生じたときに、月額料金をその利用日数に応じて日割します。ア 料金月の初日以外の日に総合オープン通信網サービスの提供の開始があったと
き。
イ 料金月の初日以外の日に総合オープン通信網契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 料金表第1(基本利用料)に定めるプラン又は品目の変更があったとき。
オ 第96条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
カ 料金月の初日に総合オープン通信網サービスの提供を開始し、その日にその総合オープン通信網契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
キ 起算日の変更があったとき。
(2)当社は、料金表第2(付加機能利用料)に定めるセキュリティサービス(プラン10のものに限ります。)又はDMZサービスについては、第96条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときに限り
、その月額料金をその利用日数に応じて日割します。
14 13の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において
、第96条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄又は同条第3項第2号の表に規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(利用料の日割)
15 当社は、次の場合が生じたときは、利用料をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に総合オープン通信網サービスの提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に総合オープン通信網契約の解除があったとき。
(3)料金表第1(基本利用料)に定める品目等の変更があったとき。
(4)料金月の初日に総合オープン通信網サービスの提供を開始し、その日にその総合オープン通信網契約の解除があったとき。
(5)起算日の変更があったとき。
16 15の規定による利用料の日割は、料金月の日数により行います。
(端数処理)
17 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
18 総合オープン通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
19 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
20 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
21 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が(税抜価格)1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
22 当社は、21の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、総合オープン通信網契約者(臨時総合オープン通信網契約者(当社と臨時第7種総合オープン通信網契約又は臨時第8種総合オープン通信網契約を締結しているものをいいます。以下同じとします。
)を除きます。)の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
23 当社は、料金又は工事に関する費用について、総合オープン通信網契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)23の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
24 第96条(定額利用料の支払義務)から第98条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、総合オープン通信網サービスに係る利用料(外国との音声通信に係るものに限ります。)及び延滞利息については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
25 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の総合オープン通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
26 総合オープン通信網サービスには、臨時総合オープン通信網契約及び長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。
27 総合オープン通信網契約者は、以下に該当する場合を除き最低利用期間内に総合オープン通信網契約の解除があった場合は、第96条(定額利用料の支払義務)、第97条(利用料の支払義務)及び料金表の定めにかかわらず、残余の期間に対応する料金表第1(基本利用料)に定める定額利用料並びに料金表 第2(付加機能利用料)に定めのあるバックアップサービスⅠ(第7種総合オープン通信網サービス及び第8種総合オープン通信網サービスに係る契約者に限ります。)の定額利用料の額に消費税相当額を加算した額に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(1)総合オープン通信網契約の解除と同時に新たに総合オープン通信網契約の締結を行う場合
(2)その総合オープン通信網契約者(第1種総合オープン通信網サービスのタイプⅠ及びタイプⅠaに係るものに限ります。)が移設若しくは移転することを目的としてその総合オープン通信網契約の解除と同時に移設先若しくは移転先の総合オープン通信網契約の申込みをする場合又はその総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものである場合
(3)その他当社が認めた場合
28 削除
(一括請求プランの取扱い)
29の1 当社は、第1種総合オープン通信網契約者(第1種総合オープン通信網サービスのタイプⅠaに係るものである場合に限ります。以下29の1~29の11まで同じとします。)から申出があったときは、29の2に規定される端末回線により構成される回線群(以下この通則において「一括請求プラン回線群」といいます。)ごとに、その端末回線に係る料金その他の債務を29の2の条件を満たす回線群の代表者(以下この通則において「代表契約者」といいます。)に対して、一括して請求する取扱いを行います。
29の2 一括請求プラン回線群は、その一括請求プラン回線群を構成することについて第
1種総合オープン通信網契約者が同意した端末回線により構成されるものとします。 29の3 一括請求プランの取扱いを受けようとする第1種総合オープン通信網契約者は、
次の条件を満たす者を代表契約者として定め、その代表契約者を通じて一括請求プランの取扱いの申出をしていただきます。一括請求プランの取扱いの終了の申出の場合も同様とします。
(1)商法(明治32年法律第48条)第52条に規定する会社又は有限会社法(昭和1
3年法律第74条)第1条に規定する有限会社であって、電気通信事業者であること。
(2)当社が別に定める経理的基礎を有していること。
(3)一括請求プランに係る料金その他の債務の支払いを現に怠っていない者、又は怠るおそれがない者であること。
(4)(1)から(3)までに関し、当社が別に定める書類を提出したものであること。 29の4 当社は、代表契約者が29の3に規定する基準に適合するものであることについて
、確認することがあります。この場合、代表契約者はその確認に必要な書類を当社の求めに応じて提出していただきます。
29の5 当社は、29の1に規定する申出があった場合、次の各号に該当する場合に限り、その申出を承諾します。
(1)その申出のあった端末回線について、利用料等の明細内訳を記録することについて
、その申出のあった第1種総合オープン通信網契約者が承諾したものであるとき。
(2)その申出のあった端末回線に係る利用料等の明細情報が、代表契約者に通知されることを、その申出のあった第1種総合オープン通信網契約者が承諾したものであるとき
。
(3)その申出のあった端末回線について、代表契約者の承諾があるとき。
(4)当社の業務遂行上又は技術上著しい支障がないとき。
29の6 第1種総合オープン通信網契約者は、代表契約者を変更するときは、そのことを速やかに当社に届けていただきます。この場合において、変更後の代表契約者は、29の
3の条件を満たす者であることを要します。
29の7 当社は、一括請求プランに係る料金その他の債務については、一括請求プラン回線群ごとに一括して、その代表契約者に請求します。代表契約者はその一括請求プランに係る料金その他の債務を一括して当社に支払うものとします。
29の8 一括請求プランの取扱いは、次のとおりとします。
(1)新たに1の一括請求プラン回線群を構成する場合
新たに1の一括請求プラン回線群を構成する場合は、当社が承諾した日(端末回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)が属する料金月の翌料金月の初日(第1種総合オープン通信網契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申出のあった日が属する料金月の当社が指定する日)から一括請求プランの取扱いを開始することとし、その翌料金月以降においても、第1種総合オープン通信網契約者から一括請求プランの取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により一括請求プランの取扱いは継続するものとします。一括請求プランの取扱いの終了の申出があった場合は、その申出のあった日が属する料金月の末日までの間、一括請求プランの取扱いは継続するものとします。
(2)既存の1の一括請求プラン回線群を指定して端末回線を追加する場合
既存の1の一括請求プラン回線群を指定して追加する端末回線については、当社が承諾した日(端末回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)が属する料金月の翌料金月の初日(第1種総合オープン通信網契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申出のあった日が属する料金月の当社が指定する日)から一括請求プランの取扱いを開始することとし、その翌料金月以降においても、第1種総合オープン通信網契約者から一括請求プランの取扱いの終了の申出がない限り
、従前と同様の条件により一括請求プランの取扱いは継続するものとします。
(3)既存の一括請求プラン回線群から、端末回線を指定して一括請求プラン終了の申出があった場合
一括請求プランの取扱い終了の申出があった端末回線については、申出があった日が属する料金月の末日において、一括請求プランの取扱いは終了したものとします。
29の9 次の場合は、その端末回線に係る一括請求プランの取扱いは終了したものとします。
(1)一括請求プランの取扱いを受けている第1種総合オープン通信網契約の解除があったとき。
(2)一括請求プランの取扱いを受けている第1種総合オープン通信網契約者から、代表契約者を通じて、一括請求プランの終了の申出があったとき。
(3)一括請求プランの取扱いを受けている端末回線について、その第1種総合オープン通信網契約者に係る電気通信番号が変更になったとき。
(4)その他、24に規定する承諾条件を満たさなくなったとき。
29の10 次の場合は、その一括請求プラン回線群に係る一括請求プランの取扱いは終了したものとします。
(1)その一括請求プラン回線群を構成する全ての端末回線について、29の9の(1)から(4)までの事由が生じたとき。
(2)代表契約者が、一括請求プラン回線群に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。
(3)代表契約者が、一括請求プランの取扱いの終了を申出たとき。
(4)代表契約者が、29の3の条件を満たすものでなくなったとき。
29の11 代表契約者が、この一括請求プランの取扱いを終了する場合、取扱い終了日の3ヶ月前までに当社に書面で申出ていただきます。
(特定料金等に関するその他の取扱い)
30 特定料金等に関するその他の取扱い(最低利用期間及び責任の制限を含みます。)は
、専用サービスに係る契約約款等又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等に規定するところによります。
ただし、特定他社接続回線について、料金表第1(基本利用料)にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところにより、専用サービスに係る契約約款等又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等の適用はないものとします。
31 総合オープン通信網契約者は、特定料金等の適用に関しては、専用サービスに係る契約約款等に規定する専用契約者又はイーサネット通信サービスに係る契約約款等に規定するイーサネット通信契約者とみなします。
(KDDI一括請求に係る料金等の取扱い)
32 当社は、総合オープン通信網契約者(第5種総合オープン通信網契約者又は音声通信サービスⅠに係る総合オープン通信網契約者に限ります。以下この32から34までにおいて同じとします。)から申出があったときは、次の割引判定条件の全てを満たすことを条件に、次の割引対象サービス(音声通信サービスⅠを除きます。)に係る料金等(その請求日の属する料金月の前料金月に生じたものであって、当社が別に定めるものに限ります。)から、その料金等に一括請求額(当社のau(5G)通信サービス契約約款又は当社のau(LTE)通信サービス契約約款(以下この32及び34において「au約款」といいます。)に定めるau判定料金、次の割引判定条件のウに定めるインターネット判定料金及び当社の電話サービス等に係る契約約款等に定める電話判定料金の合計請求額をいいます。以下同じとします。)に応じて定まる下表の割引率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。)を割り引く取扱い又は一括請求額が(税抜価格)10,000円以上の場合に料金表第2(付加機能利用料)コ欄(音
声通信サービスⅠ)の備考欄(ツ)に定める定額利用料の支払いを要しないこととする取扱いを行います。
(1)割引判定条件
ア au約款に定める5G契約者又はLTE契約者(KDDI一括請求の取扱いの適用を受けているものに限ります。)であること。
イ au約款に定めるau判定料金に係る請求があること。
ウ 総合オープン通信網サービス(第5種総合オープン通信網サービス又は音声通信サービスⅠに限ります。)又は当社のインターネット接続サービスに係る契約約款等に定めるインターネット接続サービス(フレッツ対応サービス、ADSL接続サービス及び高速IPネットワーク対応サービスに限ります。)に係る料金等(その請求日の属する料金月の前料金月に生じたものであって、当社が別に定めるものに限ります。以下「インターネット判定料金」といいます。)の請求又は当社の電話サービス等に係る契約約款等に定める電話判定料金の請求((税抜価格)1,00
0円以上の請求がある場合に限ります。)があること。
(2)割引対象サービス
ア 第5種総合オープン通信網サービスイ 削除
ウ 削除
エ 音声通信サービスⅠ(H.323プロトコルを使用して行うものを除きます。)
(3)割引率
一 括 請 求 額 (税抜価格) | 割 引 率 |
50,000円以上の場合 | 4% |
20,000円以上の場合 | 3% |
10,000円以上の場合 | 2% |
33 32の取扱いは、総合オープン通信網契約者からの申出があったことを当社が総合オープン通信網サービス取扱所において確認した日(以下この33において「確認日」といいます。)の属する料金月の初日(確認日の属する料金月の末日に総合オープン通信網サービスが開始されていない場合は、当該総合オープン通信網サービスの提供を開始した日の属する料金月の初日)から適用することとし、その次料金月以降においても、従前と同様の条件により、32の取扱いは継続するものとします。
34 当社は、au約款に定めるKDDI一括請求について、当社が総合オープン通信網サービス取扱所においてその取扱いが終了したことを確認できたときは、その確認ができた日の属する料金月の初日から、32の取扱いは終了したものとします。
(料金等の請求)
35 総合オープン通信網サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「WEB de 請求書ご利用規約」又は当社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1 基本利用料
1 第1種総合オープン通信網サービスに係るもの
(1)適用
品 目 | x x |
100Mベストエフォート | 最大100メガビット/秒までの符号伝送が可能なものであって符号伝送速度を保証しないも の |
300Mベストエフォート | 最大300メガビット/秒までの符号伝送が可能なものであって符号伝送速度を保証しないも の |
1Gベストエフ ォート | 最大1ギガビット/秒までの符号伝送が可能な ものであって符号伝送速度を保証しないもの |
備考 第1種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点 、端末回線の終端、特定装置、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点、端局、特定装置、取扱所交換設備、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信 の品質を保証するものではありません。 |
第1種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第96条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |||
(1)品目に 係る料金の適用 | 当社は、第1種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 | |||
(2)タイプ に係る料金の適用 | ア 当社は、第1種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用す るにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 | |||
タイプ | x x | |||
タイプⅠ (KDDIインターネット イ ーサシェアライト) | 端末回線(当社が設置するものに限ります。) (その端末回線の通信帯域を他の第1種総合オープン通信網契約者又は第9種総合オープン通信網契約者(帯域共有型FTTHアクセスに係るものに限ります。)に係る通信と共用することがあるものに限ります。)を使用して提供する第 1種総合オープン通信網サービスであって、I Pアドレスの数について制限があるもののうちタイプⅠa以外のもの | |||
タイプⅠa (KDDIインターネット イ ーサシェアライト) | 端末回線(当社又は別に定める協定事業が設置するその端末回線の通信帯域を他の第1種総合オープン通信網契約者又は第9種総合オープン通信網契約者(帯域共有型FTTHアクセスに係るものに限ります。)に係る通信と共用することがあるものに限ります。)を使用して提供する第1種総合オープン通信網サービスであって、 IPアドレスの数について制限があるもの | |||
タイプⅡ | 端末回線又は他社接続回線(その端末回線又は |
(KDDIインターネット イ ーサシェア) | 他社接続回線の通信帯域を他の総合オープン通信網契約者に係る通信と共用することがあるものを除きます。)によって提供する第1種総合オープン通信網サービスであって、IPアドレ スの数について制限があるもの | |||
タイプⅣ (KDDI WVS Virtualデータセンタ ー セキュア・インターネット ) | 別記2に定める電気通信回線(ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るものに限ります。)を介した通信により利用することができるもの | |||
備考 1 削除 2 当社は、タイプⅡのものに限り、第1種総合オープン通信網契約者からの申出に応じて、IPv4/IPv6デュアルスタック機能を提供します。 3 タイプⅡのものが利用できるIPアドレスの数は、64個までとします。 4 タイプⅠのものは1Gベストエフォートの品目に限り提供します。 5 タイプⅡ及びタイプⅣのものは100Mベストエフォート及 び1Gベストエフォートに限り提供します。 | ||||
イ 第1種総合オープン通信網契約者は、第1種総合オープン通信網サービスのタイプの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第11条(第1種総合オープン 通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | ||||
(2)の2 プランに係る料金の適用Ⅰ | ア 当社は、第1種総合オープン通信網サービス(タイプⅠ及びタイ プⅠaのものに限ります。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 | |||
プラン | x x | |||
プランⅠ (商品名:固定IP1個) | 発信端末を特定するIPアドレスについて、あらかじめ1個のIPアドレス を付与するもの | |||
プランⅡ (商品名:固定IP4個) | 発信端末を特定するIPアドレスについて、あらかじめ4個のIPアドレス を付与するもの | |||
プランⅢ (商品名:固定IP8個) | 発信端末を特定するIPアドレスにつ いて、あらかじめ8個のIPアドレスを付与するもの | |||
プランⅣ (商品名:固定IP16個) | 発信端末を特定するIPアドレスについて、あらかじめ16個のIPアドレ スを付与するもの | |||
プランⅤ (商品名:固定IP32個) | 発信端末を特定するIPアドレスにつ いて、あらかじめ32個のIPアドレスを付与するもの |
備考 発信端末を特定するIPアドレスについて、IPv6アドレスのみを利用する旨の申出があったときは、当社はプランⅠに係る 申込みがあったとみなして取り扱います。 | |||
イ プランⅠはタイプⅠに係る第1種総合オープン通信網サービスに限り提供します。 ウ 第1種総合オープン通信網契約者は、プランの変更の請求をすることができます。 エ 当社は、1の端末回線ごとにIPアドレスを付与します。 オ 当社は、イの請求があったときは、第11条(第1種総合オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |||
(2)の3 プランに係る料金の適用 Ⅱ | ア 当社は、第1種総合オープン通信網サービス(タイプⅣのものに限ります。以下この欄において同じとします。)に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 イ 第1種総合オープン通信網契約者は、第1種総合オープン通信網サービス(1Gベストエフォートのものに限ります。)のプランの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第11条(第1種総合オープン 通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | ||
(3)長期継続利用に係る定額利用料の適用 | ア 当社は、第1種総合オープン通信網契約者(タイプⅠ及びタイプⅠ aに係るものを除きます。)から、第1種総合オープン通信網契約に係る加入契約回線(イーサネット回線を含みます。以下この欄において同じとします。)について、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における定額利用料については、(2)(料金額)に規定する額から下表に規定する額を減額して得た額を適用します。 月額 イ 長期継続利用に係る定額利用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第1種総合オープン通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その加入契約回線の提供 を開始した日)から適用します。 |
プラン | x x |
プランⅠ (エントリーアクセス、フルアクセス) | プランⅡ以外のもの |
プランⅡ (DMZアクセス) | インターネット接続に制限があるもの |
備考 ア プランⅠのものは、品目の変更はできないものとします。イ プランⅡのものは、1Gベストエフォートの品目に限り提 供します。 |
継続して利用する期間 | 定額利用料の減額(税抜価格) |
3年間 | (2)(料金額)に規定する額に0.1 を乗じて得た額 |
ウ 長期継続利用に係る定額利用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、第1種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る加入契約回線について、第1種総合オープン通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る第1種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、その旨を当社に申出ていただきます。 カ 長期継続利用に係る第1種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の定額利用料に0.35を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、その廃止が、当社又は第1種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたもの及び以下に該当する場合には、この限りでありません。 (ア)第1種総合オープン通信網契約の解除と同時に新たに総合オープン通信網契約の締結を行う場合 (イ)その他当社が認めた場合 | |
(4)サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用 | 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(その1の提供区間の一端から送信されたIPパケットのその提供区間の往復に要する時間をいいます。)の料金月単位での平均時間が、2の料金月を連続して40ミリ秒を超えた場合は、その連続する2の料金月のうちの最終料金月における第1種総合オープン通信網サービス(タイプⅡのものに限ります 。以下この欄において同じとします。)の基本利用料の額(この表の (3)欄の適用又は料金xxx13若しくは15の規定(第96条(定額利用料の支払義務)第2項第3号及び第3項第2号の規定に係るものを除きます。)による場合は、適用した後の額とします。)に、1/30を乗じて得た額(税抜価格)に消費税相当額を加算した額をその第1種総合オープン通信網契約者に返還します。 ただし、その第1種総合オープン通信網サービスについて、その2の料金月を連続して利用中止、利用停止又は接続休止があったときは 、この限りでありません。 |
(2)料金額
ア タイプⅠのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
1Gベストエフォート | プランⅠ | 18,850円 (20,735円) |
プランⅡ | 24,850円 (27,335円) | |
プランⅢ | 28,850円 (31,735円) | |
プランⅣ | 48,850円 (53,735円) | |
プランⅤ | 78,850円 (86,735円) |
イ タイプⅠaのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
100Mベストエフォート | プランⅡ | 6,400円 (7,040円) |
プランⅢ | 24,000円 (26,400円) | |
プランⅣ | 39,900円 (43,890円) | |
プランⅤ | 55,000円 (60,500円) | |
300Mベストエフォート | プランⅡ | 6,400円 (7,040円) |
プランⅢ | 24,000円 (26,400円) | |
プランⅣ | 39,900円 (43,890円) | |
プランⅤ | 55,000円 (60,500円) | |
1Gベストエフォート | プランⅡ | 15,000円 (16,500円) |
プランⅢ | 24,000円 (26,400円) | |
プランⅣ | 39,900円 (43,890円) | |
プランⅤ | 55,000円 (60,500円) |
イ タイプⅡのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
100Mベストエフォート | 当社の提供するイーサネット通信サービスを使用するもの | 176,000円 (193,600円) |
中部テレコミュニケーション株式会社、株式会社オプテージの提供するイーサネット通信サービスを 使用するもの | 198,000円 (217,800円) | |
1Gベストエフォート | 当社の提供するイーサネット通信サービスを使用するもの | 300,000円 (330,000円) |
ウ 削除
エ タイプⅣのもの
(ア) プランⅠのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
100Mベストエフォ ート(エントリーアクセス) | 120,000円 (132,000円) |
1Gベストエフォート (フルアクセス) | 230,000円 (253,000円) |
(イ) プランⅡのもの
定額利用料 1加入契約回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
1Gベストエフォート | 130,000円 (143,000円) |
2 削除
3 削除
4 削除
5 第5種総合オープン通信網サービスに係るもの
(1)適用
第5種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第96条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |||
(1)コースに係る料金の適用 | ア 当社は、第5種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用 するにあたってコースを定めます。 | |||
区 分 | x x | |||
コースⅠ (商品名: | コースⅡ以外のもの |
プランF)コースⅡ
(商品名:
withF+)
端末回線を使用して行うもの
備考
1 コースⅡは、本表(2)タイプに係る料金の適用アに定めるタイプⅡ、タイプⅥ又はタイプⅦに係る端末回線において
、本表(3)の2 通信の利用に係る細目の適用に定めるものに限り提供します。
2 コースⅡには以下の保守タイプがありいずれか1の種類を選択していただきます。
区 分 | x x |
保守タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、コースⅡの第5種総合オープン通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧 を行うもの |
保守タイプ2 | 保守タイプ1以外のもの |
備考 第5種総合オープン通信網契約者は、保守タイプ2を選択する場合、2(料金額)に定める加算額の支払いを要します。 |
(2)タイプに係る料金の適用
イ 第5種総合オープン通信網契約者は、第5種総合オープン通信網サービスのコースの変更の請求をすることはできません。
ウ 当社は、第5種総合オープン通信網契約者(コースⅡのものに限ります。)に対し、屋内配線を提供します。
ア 当社は、第5種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。
タイプⅠ 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー1(協定事業者のIP通信網サービスの品目が1Mb/sのものを除きます。)のものに限ります。)に係る利用回線を使用して行うもの
タイプⅡ 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー4のものに限ります。)に係る利用回線又はそれに相当する端末回線を使用して行うもの
タイプⅤ 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー5-2のものに限ります。注)に係る利用回線を使用して行うもの
注 メニュー5-2のもの
1.東日本電信電話株式会社に係るもの
(1)100Mb/sのⅡ-1型(フレッツ光ネク
スト マンションタイプ)のもの (2)100Mb/sのⅡ-2型(フレッツ光ライト マンションタイプ)のもの (3)200Mb/s(フレッツ光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ)のもの (4)1Gb/s((5)のものを除きます。)(フレッツ光ネクスト マンション・ギガラインタイプ)のもの (5)1Gb/s(無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を利用するものに限ります。)(フレッツ光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ)のもの(以下「ギガマンション・スマート」といいます。) (6)10Gb/s(フレッツ 光クロス(集合住宅))のもの(以下「光クロス 集合住宅」といいます。) 2.西日本電信電話株式会社に係るもの (1)削除 (2)削除 (3)100Mb/sのカテゴリー3-1(フレッツ光ネクスト マンションタイプ)のもの (4)100Mb/sのカテゴリー3-2(フレッツ光ライト マンションタイプ)のもの (5)200Mb/s(フレッツ光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ)のもの (6)1Gb/s(フレッツ光ネクスト マンション ・スーパーハイスピードタイプ隼)のもの (7)10Gb/s(フレッツ 光クロス マンションタイプ)のもの(以下「光クロス マンショ ン」といいます。) | ||||
タイプⅥ | 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー5-1(当社が別に定めるものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線又はそれに相当する端末回線を使用して行うもの 注 当社が別に定めるもの 1.東日本電信電話株式会社に係るもの (1)削除 (2)1Gb/s プラン5(フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ)のもの (3)1Gb/s プラン4-2(フレッツ 光ネクスト プライオ10)のもの 2.西日本電信電話株式会社に係るもの (1)削除 (2)1Gb/s プラン2(フレッツ 光ネクス |
ト ビジネスタイプ)のもの | ||||
タイプⅦ | 協定事業者の契約約款等に規定するIP通信網サービス(メニュー5-1(当社が別に定めるものに限ります。)のものに限ります。)に係る利用回線又はそれに相当する端末回線を使用して行うもの 注 当社が別に定めるもの 1.東日本電信電話株式会社に係るもの (1)100Mb/sのⅡ-1型のプラン3-1(フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ)のもの (2)100Mb/sのⅡ-2型(フレッツ 光ライト ファミリータイプ)のもの (3)削除 (4)200Mb/s(フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ)のもの (5)1Gb/sのプラン3-1((6)のものを除きます。)(フレッツ 光ネクスト ファミリーギガラインタイプ)のもの(以下「ファミリー・ギガライン」といいます。) (6)1Gb/sのプラン3-1(無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を利用するものに限ります。)(フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ)のもの(以下「ギガファミリースマート」といいます。) (7)1Gb/sのプラン4-1(フレッツ 光ネクスト プライオ1)のもの(以下「プライオ 1」といいます。) (8)10Gb/sのプラン3-1(フレッツ 光クロス)のもの(以下「光クロス」といいます 。) 2.西日本電信電話株式会社に係るもの (1)削除 (2)削除 (3)100Mb/sのプラン5-1(フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ)のもの(1. (1))のものとあわせて以下「光ネクストファミリー」といいます。) (4)100Mb/sのプラン5-2型(フレッツ光ライト ファミリータイプ)のもの(1.( 2))のものとあわせて以下「光ライト ファミリー」といいます。) (5)200Mb/s(フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ)のもの(1. (4))のものとあわせて以下「光ネクスト |
ファミリー・ハイスピード」といいます。) (6)1Gb/sのプラン3(フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼)のもの(以下「ファミリー・スーパーハイスピード 隼」といいます。) (7)10Gb/sのプラン3(フレッツ 光クロス ファミリー タイプ)のもの(以下「光ク ロス ファミリー」といいます。) | ||||
備考 1 第5種総合オープン通信網サービス(本表(3)の2 通信の利用に係る細目の適用 イに定めるIPoE接続型に係るものを除きます。)は、当該総合オープン通信網サービスに係る利用者が利用回線又は端末回線(当社が別に定める協定事業者の付加機能を利用するものを除きます。)を使用して相互接続点又はアクセスポイントに接続した後に、当社が別に定めるところに従って、ユーザID及びパスワードを送信することにより利用することができるものとします。 2 第5種総合オープン通信網サービス(本表(3)の2 通信の利用に係る細目の適用 イに定めるIPoE接続型に係るものに限ります。)は、当該総合オープン通信網サービスに係る利用者が利用回線又は端末回線(当社が別に定める協定事業者の付加機能を利用するものを除きます。)を使用して相互接続点又はアクセスポイントに接続した後に、当社が別に定めるところに従って、利用することができるものとします。 3 第5種総合オープン通信網サービスに係る通信は、相互接続点、端末回線の終端、特定装置、当社契約者回線の終端、アクセスポイント、NSPIXPとの接続点、又は分界点との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点 、端局、特定装置、取扱所交換設備、アクセスポイント、NS PIXPとの接続点又は分界点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証するものではありません。 4 当社は、1の第5種総合オープン通信網契約(本表(3)の 2 通信の利用に係る細目の適用 イに定めるIPoE接続型に係るものに限ります。)ごとに1のお客様IDを申告していただきます。 5 当社は、1の第5種総合オープン通信網契約ごとに1のユーザIDを定め、第5種総合オープン通信網契約者にお知らせします。 6 当社は、1のユーザIDまたはお客様IDごとにIPアドレスを付与します。 7 当社は、1の第5種総合オープン通信網契約(本表(3)の 2 通信の利用に係る細目の適用 イに定めるIPoE接続型 に係るものを除きます。)ごとに第5種総合オープン通信網契約者が指定する1のパスワードを当社の認証装置に登録します |
。 8 当社は、第5種総合オープン通信網契約者(本表(3)の2通信の利用に係る細目の適用 イに定めるIPoE接続型に係るものを除きます。)からパスワードの変更の請求があったと きは、当社の認証装置にパスワードの変更の登録を行います。 | |||||
イ タイプⅡ(コースⅡのものに限ります。)の端末回線の品目には以下のものがあります。 ウ 第5種総合オープン通信網契約者は、第5種総合オープン通信網サービスのタイプの変更の請求をすることができます。 エ 当社は、イの請求があったときは、第49条(第5種総合オープン 通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |||||
(3)プランに係る料金の適用 | ア 当社は、第5種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用 するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 | ||||
プラン0 (商品名:動的IP) | 発信端末を特定するIPアドレスについて、通信の都度、1個のグローバルIPアドレスを動的に付 与するもの | ||||
プランⅠ (商品名:1個(/32)) | 発信端末を特定するIPアドレスについて、あらかじめ1個のグローバルIPアドレスを付与するも の | ||||
プランⅡ (商品名:8個(/29)) | 発信端末を特定するIPアドレスについて、あらかじめ8個のグローバルIPアドレスを付与するも の | ||||
プランⅢ | 発信端末を特定するIPアドレス |
1.5M | 端末回線の終端への伝送方向については最大 1.536Mb/sまで、他の伝送方向については 最大512Kb/sまでの符号伝送が可能なもの |
8M | 端末回線の終端への伝送方向については最大概 ね8Mb/sまで、他の伝送方向については最大概ね1Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
12M | 端末回線の終端への伝送方向については最大概ね12Mb/sまで、他の伝送方向については最 大概ね1Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
24M | 端末回線の終端への伝送方向については最大概 ね24Mb/sまで、他の伝送方向については最大概ね1Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
40M | 端末回線の終端への伝送方向については最大概ね40Mb/sまで、他の伝送方向については最 大概ね1Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
47M | 端末回線の終端への伝送方向については最大概 ね47Mb/sまで、他の伝送方向については最大概ね5Mb/sまでの符号伝送が可能なもの |
(商品名:16個(/28)) | について、あらかじめ16個のグローバルIPアドレスを付与する もの | |||||
プランⅣ (商品名:32個(/27)) | 発信端末を特定するIPアドレスについて、あらかじめ32個のグローバルIPアドレスを付与する もの | |||||
プランⅤ (商品名:64個(/26)) | 発信端末を特定するIPアドレスについて、あらかじめ64個のグローバルIPアドレスを付与する もの | |||||
備考 ア タイプごとに利用可能なプランの種別は次表のとおりとします。 | ||||||
種類 | 利用可能なプラン | |||||
タイプⅠ | プランⅠ及びプランⅡ | |||||
タイプⅡ | プランⅠ、プランⅡ及びプラン Ⅲ | |||||
タイプⅤ(光クロス 集合住宅及び光クロス マンションに係るものを除 きます。) | プラン0、プランⅠ及びプラン Ⅱ | |||||
タイプⅤ(光クロス 集合住宅及び光クロス マンションに係るものに限 ります。) | プラン0、プランⅠ、プランⅡ及びプランⅢ | |||||
タイプⅥ | 全て | |||||
タイプⅦ | プラン0、プランⅠ、プランⅡ 及びプランⅢ | |||||
イ 第5種総合オープン通信網契約者は、第5種総合オープン通信網サービスのプランの変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第49条(第5種総合オープン 通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | ||||||
(3)の2 通信の利用に係る細目の適用 | ア 第5種総合オープン通信網サービス(タイプⅡ、タイプⅤ、タイプⅥ又はタイプⅦのものに限ります。)には、下表のとおり通信の利用に係る細目があり、細目に応じて料金を適用します。 イ 第5種総合オープン通信網契約者は、あらかじめ、下表からいず れか1の種類を選択していただきます。 | |||||
通常利用型 | 音声通信限定利用型、特定通信限定利用 型以外のもの | |||||
音声通信限定利用型 | 音声通信のみの利用に限定するもの | |||||
特定通信限定利用型 | 別に定める特定装置等との通信にのみ限 定するもの |
備考 1 通常利用型(タイプⅤ、タイプⅥ、タイプⅦのものに限ります 。)は下表のとおり通信プロトコルにより接続型の区別があり、あらかじめ下表からいずれか1の接続型を選択していただきます 。 | |||||
区別 | 内容 | ||||
PPPoE接続型 | 光アクセス回線に係る通信のプロトコルに IPv4を利用するものであって、IPv 4アドレスでの通信を行うことができるも の | ||||
IPoE接続型 | 光アクセス回線に係る通信のプロトコルに IPv4又はIPv6を利用するものであって、IPv4アドレス又はIPv6アド レスでの通信を行うことができるもの | ||||
備考 (ア)PPPoE接続型は、利用回線がタイプⅤ(光クロス 集合住宅及び光クロス マンションに係るものを除きま す。)、タイプⅥ若しくはタイプⅦ(光クロス及び光クロス ファミリーのものを除きます。)又は端末回線がタイプⅥ若しくはタイプⅦ(光ネクスト ファミリー、光ネクスト ファミリー・ハイスピード、ファミリー・ギガライン、プライオ1及びファミリー・スーパーハイスピード 隼に係るものに限ります。)に係る場合に限り提供しま す。 (イ)IPoE接続型は、利用回線がタイプⅤ若しくはタイプ Ⅶ(プライオ1に係るものを除きます。)又は端末回線がタイプⅦ(光ネクスト ファミリー、光ネクスト ファミリー・ハイスピード、ファミリー・ギガライン、ファミリー・スーパーハイスピード 隼、光クロス及び光クロスファミリーに係るものに限ります。)に係る場合に限り提供します。 (ウ)IPoE接続型(プラン0のものに限ります。)は、I Pv4パケットにおいて送信元ポート番号に制限がある場合があります。 (エ)第5種総合オープン通信網契約者は、第5種総合オープン通信網サービスの接続型の変更の請求をすることができます。 (オ)当社は、3の請求があったときは、第49条(第5種総合オープン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱い ます。 | |||||
2 音声通信限定利用型に係る音声通信は、料金表第2(付加機能利用料)に定める音声通信サービスⅠを利用して行うものに限ります。 3 別に定める特定装置とは、デジタルデータサービス契約約款に |
定める第3種IPVPNサービス(IPsec型に係るものに限ります。)の取扱所交換設備及びワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に定める総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る収容局設備とします。 4 音声通信限定利用型は、利用回線がタイプⅡ(協定事業者のI P通信網サービスの品目が1.5Mb/sのものを除きます。)、若しくはタイプⅦ(プライオ1、光クロス及び光クロス ファミリーに係るものを除きます。)又は端末回線がタイプⅡ(品目が 1.5Mb/sのものを除きます。)若しくはタイプⅦ(光ネクストファミリー、光ネクスト ファミリー・ハイスピード、ファミリー・ギガライン及びファミリー・スーパーハイスピード 隼に係るものに限ります。)に係る場合に、プランⅠに限り提供します 。 5 特定通信限定利用型(デジタルデータサービス契約約款に定める第3種IPVPNサービス(IPsec型に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)は、利用回線がタイプⅡ、タイプⅤ(100Mb/s若しくは200Mb/sのものに限ります 。)若しくはタイプⅦ(100Mb/s若しくは200Mb/sのものに限ります。)又は端末回線がタイプⅡ、タイプⅦ(光ネクスト ファミリー若しくは光ネクスト ファミリー・ハイスピードのものに限ります。)に係る場合に、プランⅠに限り提供します。 6 特定通信限定利用型(ワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款に定める総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係るものに限ります。)は、利用回線がタイプⅡ、タイプⅤ(ギガマンション・スマート、光クロス 集合住宅及び光クロス マンションに係るものを除きます。)若しくはタイプⅦ(ギガファミリースマート、プライオ1、光クロス及び光クロス ファミリーに係るものを除きます。)又は端末回線がタイプⅡ若しくはタイプⅦ(光ネクスト ファミリー、光ネクスト ファミリー・ハイスピード、ファミリー・ギガライン若しくはファミリー・スーパーハイスピード 隼に係るものに限ります。)に係る 場合に、プランⅠに限り提供します。 | |||
(4)長期継続利用に係る定額利用料の適用 | ア 当社は、第5種総合オープン通信網契約者(コースⅠに係るものに限ります。)から、第5種総合オープン通信網契約について、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における定額利用料については、(2)(料金額)に規定する額から下表に規定する額を減額して得た額を適用します。 イ 長期継続利用に係る定額利用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第5種総合オープン通信網契約の申込みと同 |
継続して利用する期間 | 定額利用料の減額(月額) |
3年間 | (2)(料金額)に規定する額に0.1 を乗じて得た額 |
時に長期継続利用の申出があった場合は、その第5種総合オープン通信網サービスの提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る定額利用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、第5種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係る第5種総合オープン通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る第5種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、その旨を当社に申出ていただきます。
カ 長期継続利用に係る第5種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の定額利用料に0.35を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
ただし、その廃止が、当社又は第5種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたもの及び以下に該当する場合には、この限りでありません。
(ア)第5種総合オープン通信網契約の解除と同時に新たに総合オープン通信網契約の締結を行う場合
(イ)その他当社が認めた場合
(2)料金額
ア コースⅠに係るもの
(ア)タイプⅠのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
プランⅠ | 4,500円 (4,950円) |
プランⅡ | 6,800円 (7,480円) |
(イ)タイプⅡのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
プランⅠ | 通常利用型 | 6,700円 (7、370円) |
音声通信限定利用型 | 1,600円 (1,760円) | |
特定通信限定利用型 | 2,500円 (2,750円) | |
プランⅡ | 通常利用型 | 11,700円 (12,870円) |
プランⅢ | 通常利用型 | 23,000円 (25,300円) |
(ウ)削除
(エ)削除
(オ)タイプⅤのもの
① ②以外のもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
プラン0 | 通常利用型 | 3,130円 (3,443円) |
プランⅠ | 通常利用型 | 9,800円 (10,780円) |
特定通信限定利用型 | 2,500円 (2,750円) | |
プランⅡ | 通常利用型 | 18,800円 (20,680円) |
② 光クロス 集合住宅及び光クロス マンションに係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
プラン0 | 通常利用型 | 8,000円 (8,800円) |
プランⅠ | 通常利用型 | 18,000円 (19,800円) |
プランⅡ | 通常利用型 | 28,000円 (30,800円) |
プランⅢ | 通常利用型 | 38,000円 (41,800円) |
(カ)タイプⅥのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
プラン0 | 通常利用型 | 25,000円 (27,500円) |
プランⅠ | 通常利用型 | 75,000円 (82,500円) |
プランⅡ | 通常利用型 | 107,000円 (117,700円) |
プランⅢ | 通常利用型 | 127,000円 (139,700円) |
プランⅣ | 通常利用型 | 160,000円 (176,000円) |
プランⅤ | 通常利用型 | 190,000円 (209,000円) |
(キ)タイプⅦのもの
① ②、③以外のもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
プラン0 | 通常利用型 | 3,130円 (3,443円) |
プランⅠ | 通常利用型 | 9,800円 (10,780円) |
音声通信限定利用型 | 3,130円 (3,443円) | |
特定通信限定利用型 | 2,500円 (2,750円) | |
プランⅡ | 通常利用型 | 18,800円 (20,680円) |
プランⅢ | 通常利用型 | 18,800円 (20,680円) |
② プライオ1に係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
(税抜価格(税込価格)) | ||
プラン0 | 通常利用型 | 7,300円 (8,030円) |
プランⅠ | 通常利用型 | 20,000円 (22,000円) |
音声通信限定利用型 | - | |
特定通信限定利用型 | ― | |
プランⅡ | 通常利用型 | 29,000円 (31,900円) |
プランⅢ | 通常利用型 | 46,000円 (50,600円) |
③ 光クロス及び光クロス ファミリーに係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
プラン0 | 通常利用型 | 8,000円 (8,800円) |
プランⅠ | 通常利用型 | 18,000円 (19,800円) |
プランⅡ | 通常利用型 | 28,000円 (30,800円) |
プランⅢ | 通常利用型 | 38,000円 (41,800円) |
イ コースⅡに係るもの
(ア)(イ)以外の部分
① タイプⅡのもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | ||
プランⅠ | 通常利用型 | 8,200円 (9,020円) | |
音声通信限定利用型 | 3,100円 (3,410円) | ||
特定通信限定利用型 | 4,000円 (4,400円) | ||
プランⅡ | 通常利用型 | 13,200円 (14,520円) | |
プランⅢ | 通常利用型 | 24,500円 (26,950円) | |
② | 削除 | ||
③ | タイプⅥのもの | ||
定額利用料 | 1ユーザIDごとに月額 |
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
プラン0 | 通常利用型 | 26,500円 (29,150円) |
プランⅠ | 通常利用型 | 76,500円 (84,150円) |
プランⅡ | 通常利用型 | 108,500円 (119,350円) |
プランⅢ | 通常利用型 | 128,500円 (141,350円) |
プランⅣ | 通常利用型 | 161,500円 (177,650円) |
プランⅤ | 通常利用型 | 191,500円 (210,650円) |
④ タイプⅦのもの
a b、c以外のもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
プラン0 | 通常利用型 | 4,630円 (5,093円) |
プランⅠ | 通常利用型 | 11,300円 (12,430円) |
音声通信限定利用型 | 4,630円 (5,093円) | |
特定通信限定利用型 | 4,000円 (4,400円) | |
プランⅡ | 通常利用型 | 20,300円 (22,330円) |
プランⅢ | 通常利用型 | 20,300円 (22,330円) |
b プライオ1に係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
プラン0 | 通常利用型 | 8,800円 (9,680円) |
プランⅠ | 通常利用型 | 21,500円 (23,650円) |
音声通信限定利用型 | - | |
特定通信限定利用型 | ― | |
プランⅡ | 通常利用型 | 30,500円 (33,550円) |
プランⅢ | 通常利用型 | 47,500円 (52,250円) |
c 光クロス及び光クロス ファミリーに係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
プラン0 | 通常利用型 | 9,500円 (10,450円) |
プランⅠ | 通常利用型 | 19,500円 (21,450円) |
プランⅡ | 通常利用型 | 29,500円 (32,450円) |
プランⅢ | 通常利用型 | 39,500円 (43,450円) |
(イ)端末回線に係る部分
① 基本額
a 提供区域1に係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
タイプⅡ | 1.5M | 4,550円 (5,005円) |
8M | 4,750円 (5,225円) | |
12M | 4,850円 (5,335円) | |
24M | 4,950円 (5,445円) | |
40M | 4,950円 (5,445円) | |
47M | 5,050円 (5,555円) | |
タイプⅥ | 39,200円 (43,120円) | |
タイプⅦ | ファミリー・ギガライン | 4,300円 (4,730円) |
プライオ1 | 18,100円 (19,910円) | |
光クロス | 5,500円 (6,050円) | |
上記以外 | 4,100円 (4,510円) |
b 提供区域2に係るもの
定額利用料 1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
タイプⅡ | 1.5M | 4,550円 (5,005円) |
8M | 4,750円 (5,225円) | |
12M | 4,850円 (5,335円) | |
24M | 4,920円 (5,412円) | |
40M | 4,950円 (5,445円) | |
47M | 4,950円 (5,445円) |
タイプⅥ | 40,000円 (44,000円) | |
タイプⅦ | 光クロス ファミリー | 6,300円 (6,930円) |
上記以外 | 4,300円 (4,730円) |
② 保守タイプに係る加算額
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
保守タイプ2 | 3,000円 (3,300円) |
6 削除
7 第7種総合オープン通信網サービスに係るもの
(1)適用
品 目 | x x |
0.5Mb/s | 0.5メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
1Mb/s | 1メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10メガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
備考 1 LAN型(協定事業者のLAN型通信網サービス(第2種サービスのものに限ります。)、高速イーサネット専用サービス、イーサネット通信網サービス、高速イーサネット網サービス若しくはイーサネット網サービスに係る他社接続回線又は別記2に定めるイーサネット通信サービスに係る電気通信回線を使用して行う第7種総合オープン通信網サービスをいいます。以下同じとします。)については 、臨時第7種総合オープン通信網契約は締結しません。以下(エ)までにおいて同じとします。 2 第7種総合オープン通信網契約者(0.5Mb/s又は 1Mb/sの品目に係る第7種総合オープン通信網サービスに係るものを除きます。)は、1Mb/sごとに符号伝送速度に係る上限値を設定することができます。以下(エ )までにおいて同じとします。 |
第7種総合オープン通信網サービスに係る基本利用料の適用については、第96条(定額利用料の支払義務)及び第97条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)品目に係る料金の適用 | ア 当社は、第7種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 (ア) 削除 (イ) LAN型に係る品目 ①10メガビット/秒の符号伝送が可能なインターフェースで提供するもの ②100メガビット/秒の符号伝送が可能なインターフェースで提供するもの |
品 目 | x x | |||
20Mb/s | 20メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
30Mb/s | 30メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
40Mb/s | 40メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
50Mb/s | 50メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
60Mb/s | 60メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
70Mb/s | 70メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
80Mb/s | 80メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
90Mb/s | 90メガビット/秒の符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/ s | 100メガビット/秒の符号伝送が可能なも の | |||
③1000メガビット/秒の符号伝送が可能なインターフェースで提供するもの ④10ギガビット/秒の符号伝送が可能なインターフェースで提供するもの ⑤100ギガビット/秒の符号伝送が可能なインターフェースで提供するもの イ 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスと接続する第7種総合オープン通信網契約に係る加入契約者回線において |
品 目 | x x |
200Mb/ s | 200メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
300Mb/ s | 300メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
400Mb/ s | 400メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
500Mb/ s | 500メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
600Mb/ s | 600メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
700Mb/ s | 700メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
800Mb/ s | 800メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
900Mb/ s | 900メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
1000Mb /s | 1000メガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
品 目 | x x |
10Gb/s | 10ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの |
品 目 | x x |
100Gb/ s | 100ギガビット/秒の符号伝送が可能なも の |
は、100Mb/s及び1000Mb/sの品目に限り提供し ます。 | ||||
(2)タイプに係る料金の適用 | ア 当社は、第7種総合オープン通信網サービス((3)に定めるプランⅠのものに限ります。)に係る基本利用料を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 イ 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスと接続する第7種総合オープン通信網契約に係る加入契約者回線においては、タイプⅠに限り提供します。 ウ タイプの変更は、できないものとします。 | |||
(3)プランに係る料金の適用 | ア 当社は、第7種総合オープン通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、プランを定めます。 イ 第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスと接続する第7種総合オープン通信網契約に係る加入契約者回線においては、プランⅠに限り提供します。 ウ 第7種総合オープン通信網契約者は、プランの変更の請求をすることができます。 エ 当社は、イの請求があったときは、第59条(第7種総合オー プン通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 | |||
(4)基本利用料の算定 | ア 第7種総合オープン通信網サービス(プランⅡのものに限ります。)に係る基本利用料は、下表のとおり算定します。 ① LAN型のもの | |||
区 分 | x x | |||
10Mb/s | 最大利用速度が1Mb/sを超えない部分について定額利用料のみを適用し、最大利用速度が 1Mb/sを超える部分について1Mb/sまでごとの利用料を加算して適用します。この場合において、定額利用料に利用料を加算して得た額が税抜価格678,000円(税込価格 745,800円)を超える場合は、その税抜価格678,000円(税込価格 745,8 00円))を超える部分は、支払いを要しませ ん。 | |||
100Mb/ s | 最大利用速度が10Mb/sを超えない部分に ついて定額利用料のみを適用し、最大利用速度 |
区 分 | x x |
タイプⅠ | 第7種総合オープン通信網サービスにる通信のインターネットプロトコルがバージョン4のも の |
タイプⅡ | 第7種総合オープン通信網サービスに係る通信をIPv4/IPv6デュアルスタック機能に より提供するもの |
区 分 | x x |
プランⅠ | 基本利用料が定額利用料からなるもの |
プランⅡ | 基本利用料が定額利用料と利用料からなるもの |
が10Mb/sを超える部分について5Mbsまでごとの利用料を加算して適用します。この場合において、定額利用料に利用料を加算して得た額が税抜価格6,000,000円(税込価格 6,600,000円)を超える場合は 、その税抜価格6,000,000円(税込価格 6,600,000円)を超える部分は、 支払いを要しません。 | ||||
1000Mb /s | 最大利用速度が100Mb/sを超えない部分について定額利用料のみを適用し、最大利用速度が100Mb/sを超える部分について5M b/sまでごとの利用料を加算して適用します 。この場合において、定額利用料に利用料を加算して得た額が税抜価格24,275,000円(税込価格 26,702,500円)を超える場合は、その税抜価格24,275,00 0円(税込価格 26,702,500円)を 超える部分は、支払いを要しません。 | |||
10Gb/s | 最大利用速度が1000Mb/s超えない部分について定額利用料のみを適用し、最大利用速度が1000Mb/sを超える部分について5 0Mb/sまでごとの利用料を加算して適用します。この場合において、定額利用料に利用料を加算して得た額が税抜価格183,000, 000円(税込価格 201,300,000円)を超える場合は、その税抜価格183,0 00,000円(税込価格 201,300, 000円)を超える部分は、支払いを要しません。 | |||
100Gb/ s | 最大利用速度が100Gb/s超えない部分について定額利用料のみを適用し、最大利用速度が100Gb/sを超える部分について500 Mb/sまでごとの利用料を加算して適用します。この場合において、定額利用料に利用料を加算して得た額が税抜価格1,078,000 ,000円(税込価格 1,185,800, 000円)を超える場合は、その税抜価格1, 078,000,000円(税込価格 1,1 85,800,000円)を超える部分は、支払いを要しません。 | |||
イ アの最大利用速度(下表に規定する最大発信速度及び最大着信速度のうち、いずれかその数値の大きい速度をいいます。) は、当社の機器により測定します。 | ||||
区 分 | x x |
最大発信速度 | 1の料金月(臨時第7種総合オープン通信網契約の場合又は料金xxx14に規定する場合が生じたときは利用した期間)において、他社接続回線又は別記2に定めるイーサネット通信サービスに係る電気通信回線から取扱所交換設備に対して発信される符号の通信速度を一定の時分ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測 定値を除外した残りの測定値の最大値 | |||
最大着信速度 | 1の料金月(臨時第7種総合オープン通信網契約の場合又は料金xxx14に規定する場合が生じたときは利用した期間)において、取扱所交換設備から他社接続回線又は別記2に定めるイーサネット通信サービスに係る電気通信回線に着信する符号の通信速度を一定の時分ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測定値を除 外した残りの測定値の最大値 | |||
備考 ア この表の「一定の時分」(以下この欄において「測定時間 」といいます。)とは、5分とします。 イ 当社の機器の故障等により、「取扱所交換設備に対して発信される符号の通信速度」が測定できなかった場合の最大発信速度は次のとおり算定するものとします。 (ア)その料金月に属する全ての測定時間について、「取扱所交換設備に対して発信される符号の通信速度」を測定することができなかった場合 その料金月の最大発信速度は0とみなします。 (イ)その料金月に属する一部の測定時間について、「取扱所交換設備に対して発信される符号の通信速度」を測定することができなかった場合 測定できた全ての測定時間における測定値をその料金月の総測定値とみなすことにより上欄の規定により算出した最大発信速度を、その料金月の最大発信速度とみなしま す。 ウ イの規定は、当社の機器の故障等により、「取扱所交換設備から他社接続回線又は別記2に定めるイーサネット通信サービスに係る電気通信回線に着信する符号の通信速度」が測定できなかった場合の最大発信速度の計算において準用しま す。 | ||||
(5)長期継続利用に係る定額利用料又は利用料の適用 | ア 当社は、第7種総合オープン通信網契約者から、第7種総合オープン通信網契約に係る加入契約回線(イーサネット回線を含みます。以下この欄において同じとします。また、臨時第7種総合オープン通信網契約に係る加入契約回線を除きます。)について、下表に定める期間の継続利用(以下この欄において 「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、そ |
の期間における基本利用料については、(2)(料金額)に規定する額から下表に規定する額を減額して得た額を適用しま す。 イ 長期継続利用に係る基本利用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第7種総合オープン通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その加入契約回線の提供を開始した日)から適用します。 ウ 長期継続利用に係る基本利用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、第7種総合オープン通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 エ 当社は、長期継続利用に係る加入契約回線について、第7種総合オープン通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 オ 長期継続利用に係る第7種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、その旨を当社に申出ていただきます。 カ 長期継続利用に係る第7種総合オープン通信網契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の定額利用料に0.35を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を当社が別に定める期日までに一括して支払っていただきます。 ただし、その廃止が、当社又は第7種総合オープン通信網契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたもの及び以下に該当する場合にはこの限りでありません。 (ア)第7種総合オープン通信網契約の解除と同時に新たに総合オープン通信網契約の締結を行う場合 (イ)その他当社が認めた場合 | |
(6)削除 | 削除 |
(7)サービス品質 (故障回復時間 )に係る料金の適用 | ア 当社は、第7種総合オープン通信網契約者(臨時第7種総合オープン通信網契約者を除きます。)のものに限ります。以下この表の(10)欄までにおいて同じとします。)の責めによらない理由により、その第7種総合オープン通信網サービスを全く利用できない状態(その第7種総合オープン通信網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第105条(総合オープン通信網契約者の切分責 任)の規定により、その第7種総合オープン通信網契約者が当 |
継続して利用する期間 | 基本利用料の減額(月額) |
3年間 | (2)(料金額)に規定する額に0.1 を乗じて得た額 |