業務名称: パキスタン国「空港保安強化計画」フォローアップ 協力(調査)(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: パキスタン国「空港保安強化計画」フォローアップ 協力(調査)(QCBS)
調達管理番号: 20a00424
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年8月26日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年8月26日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:パキスタン国「空港保安強化計画」フォローアップ協力(調査)(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年11月 ~ 2021年4月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第1課 xxxxx Xxxxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
資金協力業務部 実施監理第一課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25
号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR (Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。 なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資
格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可としま す。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年 9月 14日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年 9月 25日 12時
(2) 提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評 価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点
(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履 行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できる レベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履行が十分で きるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務 の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断 されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断 されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が 優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切 な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封しま す。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年10月13日(火) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年 10月22日(木)までにプロポーザルに記 載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可 能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する
場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
1.調査の背景・経緯
我が国はパキスタン政府の要請を受け、保安体制の強化及びテロ対処能力の向上を図ることにより、国際的要件を満たすセキュリティレベルの実現に寄与することを目的として、2013 年度にパキスタン向け無償資金協力「空港保安強化計画」の実施を決定、同計画にて 2015 年度までにパキスタンの主要 3 国際空港(カラチ、ラホール、イスラマバード)に保安検査機材(CT 式爆発物検知装置、乗用車両用X 線検査装置、大型貨物車両用X 線検査装置、爆発物等検知シングルビューX 線検査装置)を整備した(2016 年 2 月完工)。
その後、2018 年から 2019 年にかけて実施された事後評価において、大部分の機材が非稼働であり計画どおりの効果を発揮しているとはいえないこと、機材の維持管理を適切に実行するための外部の技術的サポートを十分に得ることが出来ない状況にあることが指摘された。
事後評価においては、機材の故障の主な理由として、空港内の電圧変動や埃などの設置環境が影響したとの関係者見解や、初期におけるオペレーターの不適切な操作や技術担当者の不適切な故障対応、一部のメーカー代理店技術者の技量不足や不十分な支援体制が影響したとの見解も示されている。
これら見解に対して、特に技術的観点からの検証が十分になされていないことから、各関係者による対応に滞りが見受けられ、対応故障機材の修理・メンテナンス契約が難航、機材メーカーからの支援も十分に得られない状況に陥っている。
よって、これら現有の諸課題について、機材の故障原因となった可能性がある事項を洗い出し、その原因を特定するとともに、現地関係者の技術力を勘案した上で、今後の機材修理及びメンテナンス契約締結に向けた計画を早急に策定することが求められている。
2.調査の目的
(1)目的
無償資金協力にて整備され現在非稼働となっている機材について、その故障原因を調査・特定するとともに、今後の機材修理・更新及びメンテナンス契約締結に向けた計画策定を行う。
(2)対象地域(サイト)
カラチ、ラホール、イスラマバード各空港
(3)実施機関
パキスタン民間航空庁(Pakistan Civil Aviation Authority:CAA)
(4)関連する我が国の主な援助活動
無償資金協力「空港保安強化計画」
(G/A 締結:2013 年度、G/A 限度額:19.46 億円)
3.調査の範囲
「2.調査の目的」を達成するために、「4.調査実施上の留意事項」を踏まえつつ、「5.調査の内容」に示す事項の調査業務を実施し、「6.報告書等」に示す報告書等を作成するものである。
4.調査実施上の留意事項
(1)業務従事者について
本調査にて「2.調査の目的」を達成するためには、急激な電圧変動が想定される環境下での機材整備に係る知見の他、故障中の特定の米国製(Leidos 及び Autoclear 製)X 線機材の仕様に係る知見が必須である。このため、受注者は、これら知見を有した高度技術人材との連携又は従事者としての配置につき広く検討した上で、本調査を計画・実行することが求められる。
(2)本調査後に想定される支援について
現時点では、故障機材の修理について、その内容・規模が確定していない。本調査を通じて修理内容・規模の詳細を検討した上で、実施機関にて対応可能な範囲を明らかにし、実施機関によ
る対応が困難な範囲について、フォローアップ協力(資機材修理・更新)による支援を検討する予定である。
(3)業務の追加について
故障機材の修理に関して、本調査を通じフォローアップ協力(資機材修理・更新)による支援が決定した場合には、当該修理の調達補助等、係るフォローアップ協力の実施に必要な業務について発注者と協議を行い、契約変更にて本調査に業務を追加する。ただし、想定される追加業務の規模に応じて、契約変更ではなく別契約として調達を行う場合がある。
5.調査の内容
(1)調査計画書の作成
既存関連資料の分析・検討、本邦関係者及び米国メーカー関係者(Leidos 及び Autoclear)へのヒアリングを行い、故障機材の修理、機材維持管理及びメンテナンス契約締結に係る現状の課題、全体像を把握する。ヒアリング結果を踏まえ、調査全体の方針・手法を検討した上で、次の項目を含む調査計画書(xx、英文)を作成する。
ア.本調査の目的、内容、全体工程
イ.現地調査の目的、内容、手法、調査日程 ウ.実施機関への確認事項、便宜供与依頼事項
(2)調査計画書の説明・協議
実施機関に対し調査計画書を説明し、本調査の目的、内容、調査の進め方、留意事項、役割分担等について協議・確認を行った上、発注者への確認を経て、これを最終化する。特に、空港内で故障機材や電圧状況を調査するため、その調査方法や期間等につき実施機関と調整した上、現場での調査に必要となる協力・支援を実施機関から取り付ける。
(3)機材の故障原因の特定・対処方針の決定
1)設置環境の確認
カラチ、ラホール、イスラマバード各空港において、供給電力を一定の期間をかけて詳細計測し、その安定性・急激な電圧や周波数の変動の有無を確認・分析する。また、空港内関係者へのヒアリングにより、無償資金協力以外で他ドナー又は自己調達された機材の稼働状況を確認した上で、設置環境による機材への影響の有無を確認する。
2)故障箇所の分析
カラチ、ラホール、イスラマバード各空港において、機材の故障箇所の特定・分析、故障及び修理の履歴確認を通じ、故障の原因となり得る事項を抽出する。当該事項の抽出にあたっては、周辺機器の不具合等も故障の原因の一つとなり得るため、周辺機器を含む機材一式について確 認・分析する。
3)故障原因への対処方針の決定
機材の設置環境及び故障箇所に係る分析結果を取りまとめ、対処方針(案)を策定する。発注者との方針確認を行った上、実施機関及び米国メーカーと協議し、故障原因への対処方針につき関係者それぞれの負担事項を含め書面にて合意する。
(4)故障機材の修理方針の決定
1)実施機関の実施体制・財務状況・予算制度の確認
実施機関の組織・権限(上位官庁との関係含む)・人員構成や近年の予算状況等を調査し、その体制に問題がないか確認する。また、実施機関の年度予算の情報を収集し、機材の維持管理に係る予算を確保するために必要な先方国内の手続きとその所要期間を確認する。
2)実施機関の空港運営・機材維持管理体制と実績の確認
現在の実施機関による空港運営・維持管理体制を確認するとともに、機材の維持管理の実績
(点検項目、頻度、人数等)を確認する。特に、無償資金協力にて CT 式爆発物検知装置の運用指導、同運用指導者育成を行った実施機関傘下の空港保安隊(Airport Security Force:ASF)について、現在のカラチ、ラホール、イスラマバード各空港における機材維持管理体制、技術水準を確認する。
3)米国メーカーの現地支援体制と実績の確認
米国メーカー(Leidos 及びAutoclear)の現地での支援体制を確認するとともに、これらメーカーの現地代理店(Technology Links 及び Syscon International)のカラチ、ラホール、イスラマバード各地域における支援体制、技術水準を確認する。また、日常的な機材維持管理や機材修理にあたり、各地域の現地代理店のみでは対応が困難な場合の代理店間のバックアップ体制、米国メーカーからの支援体制を確認する。
4)修理方針の決定
実施機関、米国メーカー及び関係機関の現体制・実績・技術水準を踏まえ、修理に係る人員配置、修理方法(現地修理、輸送による米国又は第三国修理等を含む)及び予算措置等につき検討の上、修理方針(案)を策定する。発注者との方針確認を行った上、実施機関及び米国メーカーと協議し、修理方針につき関係者それぞれの負担事項を含め書面にて合意する。なお、米国メーカーの関係者は各空港に渡航できない可能性があるため、この点を十分に確認し、実現可能な修理方針を策定する。
(5)メンテナンス契約締結に向けた側面支援
1)関連情報の整理
実施機関、米国メーカー及び関係者へのヒアリング結果を踏まえ、実施機関・米国メーカー間で協議・確定すべき事項、実施機関・米国メーカー各々が指定又は想定する契約締結に係る条件等を整理する。
2)メンテナンス体制の検討支援
実施機関、米国メーカー及び関係者の役割及びメンテナンス体制について、その能力等も踏まえつつ整理する。
3)関係者協議の実施
メンテナンス契約の締結に向けて、実施機関、米国メーカー及び関係者での協議の場を設け る。協議においては、整理した関連情報、各関係者の役割及び想定されるメンテナンス体制について広く共有し、各位からの発言の促進と内容整理、合意形成に向けた助言等を行う。
(6)現地調査結果概要の作成・報告
合意した故障原因への対処方針及び修理方針を含む現地調査結果概要を作成の上、発注者(現地事務所)に報告する。
(7)フォローアップ調査報告書の作成
調査結果をフォローアップ調査報告書として取りまとめ、発注者に提出する。同報告書においては、現地調査結果概要に記載した内容の他、将来の類似他案件の形成に向けた留意点を導出した上で、教訓として記載する。特に、電源装置に係る設計のあり方、主として市場に流通する機材が第三国製品である場合の留意事項等について取りまとめるとともに、その内容について発注者と協議する。
6.報告書等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(3)を成果品とする。なお、以下に示す部数は、発注者に提出する部数であり、現地での実施機関等との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
(1)調査計画書 :xx、英文、電子データ(CD-R) 各1部
(2)現地調査結果概要 :xx、英文、電子データ(CD-R) 各1部
(3)フォローアップ調査報告書:xx、英文、電子データ(CD-R) 各5部(別紙参照)
注1)報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2020 年 1 月)」を参照する。
注2)特に記載のないものはすべて簡易製本(ホッチキス止め可)とする。簡易製本の様式については、上記ガイドラインを参照する。
(別紙)
フォローアップ調査報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。また、調査期間が限られることから、各目次項目における比重の置き方については、発注者と適宜協議の上、調査を行うものとする。
1.調査の背景及び目的
2.現地調査結果概要
3.機材の故障原因の特定・対処方針
3-1.設置環境
3-2.故障箇所の分析
3-3.故障原因への対処方針
4.故障機材の修理方針
4-1.実施機関の実施体制・財務状況・予算制度
4-2.実施機関の空港運営・機材維持管理体制と実績
4-3.米国メーカーの現地支援体制と実績
4-4.故障機材の修理方針
5.メンテナンス契約
5-1.メンテナンス契約締結に向けた協議結果概要
5-2.メンテナンス体制案
6.実施上の留意点
7.教訓
資料
・調査団員氏名、所属
・調査日程
・相手国関係者リスト
・討議議事録
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:保安検査機材調達に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/維持管理計画(2号)
⮚ 施設分析(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者/維持管理計画】
a)類似業務経験の分野:保安検査機材調達に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:パキスタン国及びその他 全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 施設分析】
a)類似業務経験の分野:施設電気系統設計に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:パキスタン国及びその他 全世界 c)語学能力:語学評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 11 月中旬から国内作業を開始し、2021 年 4 月上旬までにフォローアップ調査報告書を提出することとする。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 8人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/維持管理計画(2号)
② 施設分析(3号)
③ 機材運用保守
④ 機材分析
(3)安全管理
カラチ市中においてはランドクルーザー相当の車両を使用し、武装警備を同乗させるよう事前に手配すること。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者
が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めませ ん。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(4)旅費(航空賃)については、以下に示す定額を見積もって見積書に計上してください(別見積もりではなく、見積書の内訳として計上してください)。
【パキスタン国】
東京⇒バンコク⇒カラチ
ビジネスクラス:500千円 エコノミークラス:250千円
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(6)本件業務については、「紛争影響国・地域における報酬単価の加算」の対象としますので、月額報酬単価の上限額が加算されます。「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン
(QCBS 方式対応版)」(2020 年 4 月)の「表4:紛争影響国・地域における報酬単価(月額上限額)を参照してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
本業務に関する以下の資料を資金協力業務部実施監理第一課(Tel: 00-0000-0000)にて配布します。プロポーザル作成に活用後、廃棄してください。
⮚ パキスタン国空港保安強化計画準備調査報告書
⮚ 外部事後評価報告書
⮚ フォローアップ協力申請書
(2)公開資料
⮚ 外部事後評価報告書要旨 xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxx/0000_0000000_0_x.xxx
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |||
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10.00 ) | |||
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |||
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |||
2.業務の実施方針等 | ( 30.00 ) | |||
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 12.00 | |||
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 14.00 | |||
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |||
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||||
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 60.00) | |||
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 40.00 ) | |||
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |||
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/維持管理計画 | (40.00 ) | ( | ) | |
ア)類似業務の経験 | 16.00 | |||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4.00 | |||
ウ)語学力 | 6.00 | |||
エ)業務xx者等としての経験 | 8.00 | |||
オ)その他学位、資格等 | 6.00 | |||
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/○○〇〇 | - | ( | ) | |
ア)類似業務の経験 | - | |||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | |||
ウ)語学力 | - | |||
エ)業務xx者等としての経験 | - | |||
オ)その他学位、資格等 | - | |||
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( | ) | ( | ) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | ||||
イ)業務管理体制 | - | |||
(2)業務従事者の経験・能力: 施設分析 | ( 20.00 ) | |||
ア)類似業務の経験 | 14.00 | |||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0.00 | |||
ウ)語学力 | 0.00 | |||
エ)その他学位、資格等 | 6.00 | |||
(3)業務従事者の経験・能力: △△△△△ | ( | ) | ||
ア)類似業務の経験 | ||||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||||
ウ)語学力 | ||||
エ)その他学位、資格等 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 名 務 | 称 地 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : ●●部●●課(●●チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第
〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション3:詳細設計業務の場合】
(瑕疵担保等)
第●条 発注者は、約款第 13 条第 4 項に基づく成果品の引渡しを受けた後において、当該成果品に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並びに第 17 条第 3 項
及び第 4 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並びに
第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査の合格の日から3年以内に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、成果品の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、検査合格の日から 10 年とする。
5 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第 1 項の規定は、成果品の瑕疵が発注者の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指示等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
(一括確定額請負)
第●条 以下の各号に示す部分業務については、約款第 14 条の規定にかかわらず、以下の各号に示す成果品が約款第 13 条に規定する確認検査に合格したことをもって、附属書Ⅲ「契約金額内訳書」に規定する金額を確定し、支払の請求を行うことができるものとする。
(1)○○○の水理模型実験(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:○○○水理模型実験最終報告書(特記仕様書第●条(△)参照)
(2)■■■■■設計業務(構造)(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:■■■■■にかかる技術仕様書及び設計図面(入札図書案の一部)
(特記仕様書第●条(■)参照)
2 前項各号の部分業務に関係する再委託については、附属書Ⅰ「共通仕様書」第 9 条第 3 号に規定する「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」を適用しないものとする。
注)ランプサム(一括確定額請負)型を一部業務に適用した場合、当該一部業務に対する(確定)報酬額は、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」において、「確定金額請負分」の項目を追加で設けた上で、当該(確定)報酬額を記載することとします。
【オプション4:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ
(共通仕様書)」に示す通りとします。