Contract
株券等貸借取引に関する基本契約書に係る合意書
お客様(以下「貸出者」という。)と松井証券株式会社(以下「借入者」という。)とは、両者間で締結した株券等貸借取引に関する基本契約書(以下「基本契約書」という。)につき、以下のとおり合意します。
第 1 条(個別契約の成立)
基本契約書第 2 条第 1 項の定めにかかわらず、借入者が貸出者からの委託により買付けたまたは借入者における貸出者の顧客口座に記録されたあるいは記録されている株券等について、借入者が借入を希望する場合にはいつでも、借入者から貸出者に通知することにより、貸出者が借入者に預け入れている当該株券の全部または一部につき、株券等貸借取引を行うことができるものとします。この場合、基本契約書に記載のない条件については借入者から貸出者への通知に記載された条件によることとし、借入者から貸出者への通知時に個別契約が成立するものとします。なお、貸出者による借入は行わないものとします。
第 2 条(個別取引明細書)
個別の株券等貸借取引を行うにあたっては個別取引契約書に代えて、基本契約書に係る個別取引明細書(以下「個別取引明細書」といいます。)を借入者が作成し、事前または事後に貸出者に差入れます。ただし、書面による交付に代えて、個別取引明細書に記載すべき事項について、基本契約書第 19 条第 1 号に定める電磁的方法による提供を行うことができます。
2.基本契約書中、「個別取引契約書」は「個別取引明細書」に読み替えます。
第 3 条(個別取引明細書の変更)
基本契約書の定めにしたがい、個別取引明細書の内容に変更があった場合、変更後の個別取引明細書を借入者が作成し、遅滞なく貸出者に差入れます。ただし、書面による交付に代えて、個別取引明細書に記載すべき事項について、基本契約書第 19 条第 1 号に定める電磁的方法による提供を行うことができます。
第 4 条(貸借期間満了前の株券の返還の通知)
借入者は、個別取引明細書の差入れまたは基本契約書第 19 条第 1 号に定める電磁的方法
による提供をもって、基本契約書第 8 条第 1 項に定める通知に代えることができます。
以 上
2018 年 10 月