Contract
たけべの森公園管理運営に関する包括協定書(案)
(趣旨)
第1条 この協定は,岡山市(以下「甲」という。)が,岡山市公園条例(昭和35年岡山市条例第11号。以下「条例」という。)第3条に基づき, (以下「乙」という。)を指定して行わせる、たけべの森公園(以下「施設」という。)の管理に関し,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条及び第244条の2,条例第3条から第3条の4まで並びに指定通知書に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(施設等の概要)
第2条 乙が管理する施設の概要は,次のとおりとし,その詳細は,甲が別に提示する「たけべの森公園施設概要」に掲げるものとする。
(1) 名 称 たけべの森公園
(2) 所在地 岡山市北区xxxxxx1571-40ほか
(3) 規 模 公園面積:344,272㎡
2 乙が管理する物品等は,甲が別に提示する「たけべの森公園物品台帳」に掲げるものとする。
(協定期間)
第3条 この協定は,令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(以下「協定期間」という。)の管理について適用する。
2 前項に定める協定期間の終期は,指定が取り消されたときには,取り消された日までに変更されるものとする。
(管理業務の詳細)
第4条 条例第3条に定める乙が行う管理に関する業務(以下「管理業務」という。)の詳細は,別紙「たけべの森公園管理業務仕様書」及び「たけべの森公園業務細則」に定めるところによる。
(地位の譲渡及び再委託の禁止等)
第5条 乙は,施設の指定管理者の地位及びこの協定によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。
2 乙は,管理業務を一括して,又は主たる部分を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
3 乙は,事前に書面による甲の承認を得た場合は,管理業務の一部を第三者に委託し,又は請け負わせることができる。
4 乙が前項の規定に基づき管理業務の一部を第三者に実施させる場合は,すべて乙の責任において行うものとする。
(自主事業の実施)
第6条 乙は,施設の設置の目的に合致し,管理業務の実施を妨げない範囲において,自己の責任と費用負担により,前条に定める管理以外の自主事業を実施することができる。
2 乙は,自主事業を実施する場合は,甲に自主事業計画書を提出し,あらかじめ甲の承認を得なければならない。
3 甲は,必要があると認めるときは,自主事業実施に当たり,条件を定めることができる。
4 乙は,施設の設置目的の範囲外の自主事業を行う場合は,あらかじめ甲の承認を受けるとともに,施設使用手続き及び使用料の納付をしなければならない。
5 自主事業実施に伴う収入及び支出は,指定管理業務に伴う経理と区分して管理しなければならない。
(重要事項変更の届出)
第7条 乙は,代表者,定款,寄附行為等の重要事項に変更があったときは,直ちに甲に届け出なければならない。
(事業報告書等)
第8条 乙は,条例第3条の4に定める事業報告書を,毎年度終了後30日以内に甲に提出しなければならない。
2 条例第3条の4に定めるものを除くほか,乙が管理の実態を把握するために必要な事項のうち事業報告書に記載しなければならないものは,次に掲げるものとする。
(1) 情報開示の状況に関する事項
(2) 自主事業の実施状況に関する事項
(3) その他甲が指示する事項
3 甲は,事業報告書を受理したときは,10日以内に乙の管理業務に係る管理実態点検を実施するものとする。
4 乙は,前項に定める管理実態点検の結果,管理業務に不十分な点があったときは,直ちに改善等を実施し,再度,甲の点検を受けなければならない。
5 前項に定める再度の甲の管理実態点検に要する費用は,乙の負担とする。
6 協定期間の途中において指定を取り消されたときは,第1項から前項までの規定を準用する。
7 乙は,事業報告書のほか,管理運営業務チェックシート及びモニタリング評価シートによるセルフモニタリング・自己評価を行い,毎年度終了後30日以内に甲に管理運営業務チェックシート及びモニタリング評価シートを提出しなければならない。
(管理業務の確認及び指示)
第9条 甲は,地方自治法第244条の2第10項の規定により,乙に対し,定期又は臨時に報告を求め,実地調査を実施することができる。
2 乙は,前項の規定による実地調査に立ち会うものとし,正当な理由なく立ち会わないときは,
調査の結果等について何ら異議を申し立てることができない。
3 第1項の規定による調査等の結果,管理業務が仕様書その他甲が示した条件を満たしていない場合その他管理の適正を期するため必要があると認めた場合は,甲は乙に対して管理業務の改善勧告等の必要な指示をするものとする。
4 乙は,前項の指示を受けた場合は,速やかにそれに応じなければならない。この場合において,発生する費用は,乙の負担とする。
(指定管理料)
第10条 協定期間に係る施設の管理に必要な経費(以下「指定管理料」という。)は, 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(指定管理料の支払)
第11条 甲が乙に対して支払う指定管理料の額及び支払い方法については,次のとおりとする。
年度 | 支払期 | 期間 | 金額 (うち消費税及び地方消費税の額) | ||
令和5年度 | 第1期 | 4月 1日から 5月31日まで | ( | 円 | 円) |
第2期 | 6月 1日から 7月31日まで | ( | 円 | 円) | |
第3期 | 8月 1日から 9月30日まで | ( | 円 | 円) | |
第4期 | 10月 1日から 11月30日まで | ( | 円 | 円) | |
第5期 | 12月 1日から 1月31日まで | ( | 円 | 円) | |
第6期 | 2月 1日から 3月31日まで | ( | 円 | 円) | |
令和6年度 | 第1期 | 4月 1日から 5月31日まで | ( | 円 | 円) |
第2期 | 6月 1日から 7月31日まで | ( | 円 | 円) | |
第3期 | 8月 1日から 9月30日まで | ( | 円 | 円) | |
第4期 | 10月 1日から 11月30日まで | ( | 円 | 円) | |
第5期 | 12月 1日から | 円 |
1月31日まで | ( | 円) | |||
第6期 | 2月 1日から 3月31日まで | ||||
年度 | 支払期 | 期間 | 金額 (うち消費税及び地方消費税の額) | ||
令和7年度 | 第1期 | 4月 1日から 5月31日まで | ( | 円 | 円) |
第2期 | 6月 1日から 7月31日まで | ( | 円 | 円) | |
第3期 | 8月 1日から 9月30日まで | ( | 円 | 円) | |
第4期 | 10月 1日から 11月30日まで | ( | 円 | 円) | |
第5期 | 12月 1日から 1月31日まで | ( | 円 | 円) | |
第6期 | 2月 1日から 3月31日まで | ( | 円 | 円) | |
令和8年度 | 第1期 | 4月 1日から 5月31日まで | ( | 円 | 円) |
第2期 | 6月 1日から 7月31日まで | ( | 円 | 円) | |
第3期 | 8月 1日から 9月30日まで | ( | 円 | 円) | |
第4期 | 10月 1日から 11月30日まで | ( | 円 | 円) | |
第5期 | 12月 1日から 1月31日まで | ( | 円 | 円) | |
第6期 | 2月 1日から 3月31日まで | ( | 円 | 円) | |
令和9年度 | 第1期 | 4月 1日から 5月31日まで | ( | 円 | 円) |
第2期 | 6月 1日から 7月31日まで | ( | 円 | 円) | |
第3期 | 8月 1日から 9月30日まで | ( | 円 | 円) | |
第4期 | 10月 1日から | 円 |
11月30日まで | ( 円) | ||
第5期 | 12月 1日から 1月31日まで | 円 ( 円) | |
年度 | 支払期 | 期間 | 金額 (うち消費税及び地方消費税の額) |
令和9年度 | 第6期 | 2月 1日から 3月31日まで | 円 ( 円) |
2 乙は,支払期ごとの管理が終了したときは,甲に通知するものとする。
3 甲又は甲の検査員(甲が委任し,乙に通知するものとする。)は,前項の通知を受けた日から
10日以内に管理が適正に行われているかどうかを検査するものとする。
4 甲は,前項の検査が終了し,乙が適正に管理を終了していると認めたときは,乙に通知するものとする。
5 乙は,前項の通知を受けたときは,速やかに甲に指定管理料の支払いを請求するものとする。
6 甲は,前項の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る指定管理料を乙に支払うものとする。
(利用料金)
第12条 甲は,施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を乙の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は,乙が,条例及び岡山市公園条例施行規則に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし,その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし,必要に応じて甲乙協議を行うものとする。
(指定の取消し等)
第13条 甲は,乙による管理を継続することが適当でないと認めるときは,地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の乙による管理を継続することが適当でないと認めるときとは,岡山市公の施設の管理等に関する規則(平成19年市規則第314号)第9条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 乙が正当な理由なく,地方自治法第244条の2第10項の規定に基づく甲の指示に従わないとき。
(2) 乙が甲の報告の求めに応じず,又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 乙が公の施設の設置条例等の規定又はこの協定に違反したとき。
(4) 乙が○○[施設名称]指定管理者募集要項に定められた応募資格を満たさなくなったとき。
(5) 乙の財産につき,滞納処分(その例による処分を含む。),強制執行,担保権の実行としての競売,破産その他の強制換価手続が開始される等経営が悪化し,管理業務を行うことが困難
になったとき。
(6) 乙の代表者,役員又は従業員が,管理業務の遂行に当たり行った行為が,法令,条例,協定等に違反し,又は違反するおそれがあると認められる場合であって,引き続き指定管理者として管理業務を継続させることが社会通念上著しく不適当であると認められるとき。
(7) 乙の管理業務の処理が著しく不適当であると認められるとき。
(8) 乙が管理業務を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(9) その他,乙が指定管理者として不適当と認められるとき。
3 乙は,第1項の規定により,指定を取り消され,管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは,当該取り消され,又は停止を命ぜられた部分に係る指定管理料を,甲に返還しなければならない。
4 乙は,乙の責めに帰すべき事由により,指定を取り消され,管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは,前項に定める指定管理料の返還に併せて指定管理料額の100分の10(管理業務の全部又は一部を停止されたときにあっては,その停止された部分に係る指定管理料の1
00分の5とする。)に相当する額の違約金を支払わなければならない。
5 指定を取り消し,又は管理業務の全部若しくは一部を停止した場合において,乙に生じた損害,損失及び費用の増加については,甲はその賠償の責めを負わない。
(業務の引継ぎ等)
第14条 乙は,乙以外の者が協定期間終了後に管理業務を行う場合には,甲又は甲が指定する者に対し,協定期間終了までに管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は,管理業務の引継ぎに必要があると認めた場合には,乙に対して,甲又は甲が指定する者による施設の視察を請求することができるものとする。
3 乙は,甲から前項の請求を受けたときは,それに応じなければならない。ただし,乙が請求に応じることができないやむを得ない事由があると甲が認めたときは,この限りでない。
4 乙は,協定期間終了後であっても,x又は甲が指定する者に管理業務の引継ぎが終了するまでの間は,この協定の定めるところにより,管理業務を継続するものとする。
(損害賠償等)
第15条 乙は,管理業務の履行に当たり,乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において,甲が損害を受けた第三者に対し損害を賠償したときは,甲は乙に対して,賠償額の全部又は一部を求償することができる。
(原状回復義務)
第16条 乙は,協定期間終了後には,指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し,甲に対して管理物件を明け渡し,及び返還しなければならない。ただし,xの承認を得たときは,この限りでない。
(緊急時の対応)
第17条 乙は,管理業務の実施に際し事故や災害等の緊急事態が発生した場合,速やかに必要な措置を講じ,発生する損害,損失及び増加費用を最小限にするよう努力するとともに,甲及び関係者に対してその状況を報告しなければならない。
2 前項の場合において,乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
3 乙は,管理業務に必要な諸規則及び非常時の対応についてのマニュアル等を整備し,従事する者に指導するとともに,これを甲に届け出なければならない。
(情報管理)
第18条 乙及び管理業務の一部に従事する者は,管理業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を他へ漏らし,又は他の目的に使用してはならない。指定期間が終了し,又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び岡山市個人情報保護条例(平成12年市条例第34号)に規定する個人情報及び保有個人情報の取扱いに関する規定並びに別に締結する甲の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書の規定に従い,管理業務の実施に際し知り得た個人情報の漏えい,滅失及び毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙はその管理業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(備品(Ⅰ種)の管理)
第19条 乙は,物品台帳に示す物品(以下「備品(I種)」という。)を管理業務の実施に必要な範囲内で使用できるものとする。
2 乙は,備品(I種)を常に良好な状態に保たなければならない。
3 甲は,備品(I種)が経年劣化等により管理業務実施の用に供することができなくなった場合であって,必要があると認めたときは,新たに当該備品(Ⅰ種)を購入し,又は調達し,乙が使用できるように提供するものとする。
4 乙は,故意又は過失により備品(I種)を毀損滅失したときは,甲との協議により,甲に対しこれを弁償し,同等の機能及び価値を有するものを購入し,又は調達しなければならない。
(備品の購入等)
第20条 乙は,管理業務仕様書に定める乙が準備すべき物品(以下「備品(Ⅱ種)」という。)を自己の費用により購入又は調達し,管理業務の用に供しなければならない。
2 乙は,備品(Ⅱ種)が経年劣化等により管理業務実施の用に供することができなくなった場合には,新たに当該備品(Ⅱ種)を購入し,又は調達しなければならない。
3 乙は,備品(Ⅱ種)のほか,必要に応じ購入又は調達した備品(Ⅲ種)を管理業務実施の用に
供することができるものとする。
(協定期間終了時の備品の取扱い)
第21条 協定期間の終了に際して,乙以外の者が管理する場合の備品の取扱いについては,次のとおりとする。
(1) 備品(Ⅰ種)については,乙は,甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければならない。
(2) 備品(Ⅲ種)については,原則として乙が自己の責任と費用で撤去し,又は撤収するものとする。ただし,甲と乙の協議において両者が合意した場合,乙は,甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐことができるものとする。
(損害保険)
第22条 乙は損害賠償保険を必要に応じ契約するものとし,保険料は契約者である乙が負担するものとする。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第23条 乙は,不可抗力により損害,損失及び費用の増加が生じたときは,その内容や程度の詳細を書面で甲に通知するものとする。
2 甲は,前項の通知を受理した場合,当該損害状況の確認を行った上で乙と協議を行い,別表リスク分担表に基づき不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力による乙の損害,損失及び費用の増加については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。ただし,乙がxxした損害保険によりてん補された金額相当分については,この限りでない。
4 不可抗力に伴う甲の損害,損失及び費用の増加については,甲が負担するものとする。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第24条 乙は,この管理に関して次の各号のいずれかに該当するときは,甲に対し指定管理料の
100分の10に相当する額を甲が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。当該指定管理が完了した後においても,同様とする。
(1) xx取引委員会が,乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,第
17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。 (2) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2
項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が,乙の行った独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定によ
る審判請求を,独占禁止法第66条第1項の規定により却下し,又は同条第2項の規定により棄却したとき。
(4) 乙が,独占禁止法第77条第1項の規定により提起した審決の取消しの訴えを却下し,又は請求を棄却する判決が確定したとき。
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては,その代表者又は役員,代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は、独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,その超過分につき甲が乙に賠償請求することを妨げるものではない。
3 乙が第1項の規定に基づく損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは,甲はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について,その日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を乙から徴収するものとする。
(紛争の解決)
第25条 甲及び乙は,この協定に関し,双方の間に紛争が生じたときは,第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。ただし,甲及び乙の一方又は双方があっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,この限りでない。
2 甲及び乙は,特別に定めたものを除き,紛争の処理に要する費用を各自負担する。
(裁判管轄等)
第26条 この協定に関する訴訟の提起又は前条に規定するあっせん若しくは調停等は,岡山市の所在地を管轄する裁判所又は紛争処理機関に行うものとする。
(秘密の保持)
第27条 乙は,この管理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議)
第28条 この協定について疑義が生じたとき,又はこの協定書に定めのない事項については,甲乙協議の上,これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,当事者記名押印の上,甲乙各自1通を保有する。
年 月 日
甲 住 所 岡山市大供一丁目1番1号
(団体名) 岡 山 市代表者
乙 住 所
(団体名)代表者