2 乙は、本施設の管理者が、つくば i-Laboratory 有限責任事業組合(以下「i-Lab」という。)であることを了解するとともに、本施設の使用に関して甲又は i-Lab から指示があったときは、これに従うものとする。
特定非営利活動法人つくば臨床検査教育・研究センター(以下「甲」という。)と○○○○
○(以下「乙」という。)は、甲に設置された「臨床検査の測定及び診断技術の向上プロジェクト」の範囲内において、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(共同研究の題目等)
第1条 甲及び乙は、次に掲げる共同研究(以下「本研究」という。)を共同で実施する。研究代表者
研究題目役割分担
甲:検体および検体情報の提供共同研究環境の提供
乙:測定機器・試薬・消耗品の提供測定および測定データの取得 機器・試薬の性能評価
(研究期間)
第2条 本研究の研究期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
2 本研究スケジュールの進捗状況、又は検討項目の追加等により、平成 年 月 日までに本研究が完了しない場合であって、かつ乙が本研究の継続を希望する場合には、本研究の研究期間を延長することができる。
3 前項の場合において、乙は、甲に対し、平成 年 月 日以降に必要となる費用として、第6条第1項に定める研究支援費を支払うものとする。ただし、平成 年 月 日までに本研究が完了しない主たる原因が、甲の責めに起因する場合はこの限りではない。
4 本条第2項の場合において、乙が甲に対して支払うべき研究支援費の金額その他の諸条件については、甲乙協議の上決定する。
(実施場所)
第3条 本研究の実施場所は、xxxxxxxxxx0-0-00xxx臨床検査教育・研究センター(以下「本施設」という。)とする。
2 乙は、本施設の管理者が、つくば i-Laboratory 有限責任事業組合(以下「i-Lab」という。)であることを了解するとともに、本施設の使用に関して甲又は i-Lab から指示があったときは、これに従うものとする。
(施設の利用及び設備等の使用、持ち込み)
第4条 乙は、本施設を利用するにあたり、本契約とは別に、i-Lab と施設利用等に関する「施設利用契約書」を締結するものとする。
(研究用検体の提供・廃棄)
第5条 甲は、国立大学法人筑波大学附属病院(以下「附属病院」という。)から提供された研究用検体を適正に管理し、本研究のために提供するものとする。
2 研究用検体提供に関しては、別紙「国立大学法人筑波大学附属病院臨床検査の測定及び診断技術の向上プロジェクト研究用検体提供同意書」を別に作成する。
3 甲は甲の責任において、個人情報保護法第2条3項に定める「要配慮個人情報」として患者個人の特定につながる氏名、生年月日等の情報を削除した、研究用検体およびその臨床情報(匿名化されている情報)を乙に提供するものとする。
4 甲及び乙は、本研究の実施にあたり個人情報保護法等の関係法令および「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守する。
5 甲は、研究用検体の数量及び保管状況について、乙に開示するものとする。
6 乙は、提供された臨床情報(匿名化されている情報)を研究終了時までに廃棄するものとする。ただし、書面により承諾を得た場合は、廃棄までの期間を延長することができる。
(研究資金等の負担)
第6条 乙は、本研究において甲が行う検体および検体情報の採取、維持、管理、および配布に必要な経費の一部(以下「研究支援費」という。)を甲に支払うものとする。研究支援費の内訳は別表のとおりとする。
2 甲は、1ケ月毎に乙に請求書を送付し、1ケ月分の研究支援費を請求するものとし、乙は請求を受けた日から40日以内に、甲の指定する口座に現金を振り込むものとする。振込に伴う支払手数料は乙の負担とする。
3 乙が前項の支払期限を徒過した場合は、甲は乙対し、未払金額につき支払期限の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。ただし、乙による請求書の受領が、甲の指定した期日の7日以上前でない場合にはこの限りでない。
4 研究支援費により購入された設備・備品・材料部品・試料等は、甲の所有とする。
(研究の中止、延長等)
第7条 甲及び乙は、協議の上、別途、書面による合意をもって本研究の研究期間を延長し又は本研究を終了できる。
2 甲及び乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、協議の上、本研究を
中止し又は終了することができる。この場合、甲及び乙はその責を負わない。
(知的財産権の帰属)
第8条 甲及び乙は、本研究の実施に伴い発明、考案、創作等(以下「発明」という。)なした場合には、速やかに相手方に通知してその帰属及び取扱い等について協議して決定する。
2 前項による発明等の帰属の決定にあたっては、当該発明が完成するに至るまでの甲乙の貢献度(甲又は乙の研究担当者の貢献度を含む)を十分勘案するものとする。
3 本研究の実施の過程で創作した発明を特許出願する場合、発明者とは、当該発明に繋がる思想を生み出した者をいうものとし、一般的な情報もしくは助言のみを提供した者又は実験データや検体のみを提供した者はこれに含まれないものとする。
(情報交換)
第9条 甲及び乙は、本研究の実施に有用と自らが判断する情報及び資料を、相手方に無償で提供又は開示するものとする。ただし、それぞれが第三者との契約等により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
(秘密の保持)
第10条 甲及び乙は、本研究の成果、及び、本研究の実施に当たり相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報であって書面により秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)について秘密を保持し、研究担当者及びこれを知る必要のある最小限の職員又は従業員及び役員のみに開示し、それら以外の者に開示・漏洩してはならず、また、本研究以外の目的のために使用し又は使用させてはならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる情報については適用しない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責によらず公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示若しくは提供を受けた情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)書面により事前に開示当事者の同意を得た情報
3 甲及び乙は、相手方に対して秘密情報を開示する際には、書面による通知又は秘密物への表示等の方法により、秘密情報であることを明確に指定しなければならない。なお、秘密情報を口頭で開示した場合は、開示後10日以内に、その内容を書面で他の当事者に通知しなければならない。
4 甲及び乙は、相手方から秘密情報が記録された資料等を提出又は貸与された場合は、これらを厳重に保管し、開示漏洩の可能性を事前に排除しなければならない。
5 甲及び乙は、開示当事者から秘密情報を含んだ媒体を提供もしくは貸与された場合、その使用目的が終了の都度、開示当事者の指示に従い、遅滞なく開示当事者に返却または消却等の措置をとるものとする。ただし、開示当事者から事前に書面による承認を得た場合を除くものとする。
(研究成果の報告および発表)
第11条 甲及び乙は、本研究の研究期間終了前に、本研究の成果をとりまとめるものとし、その様式については別途協議して定める。
2 甲および乙は、本研究の成果を外部に発表する場合には、その内容、時期、方法などにつ いて発表の60日以上前に相手方に書面により通知のうえ、相手方の同意を得るものとする。
(非保証)
第12条 甲及び乙は、本研究により一定の有用な成果が得られること又は本研究の成果を事業として実施することを含め、相手方に対し、一切の保証をしない。
(損害賠償)
第13条 甲及び乙は、本研究の実施に起因して故意又は過失により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責を負うものとする。
(有効期間)
第14条 本契約の有効期間は、第2条に定める本研究の研究期間と同一とする。
2 前項の規定にかかわらず、第10条および第11条第2項は本契約終了後5年間、第6条第3項、第8条、第12条、第13条、第16条及び本項の規定は、本契約終了後も有効とする。
(解除)
第15条 甲及び乙は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)本契約の各条に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
(2)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(3)災害その他やむを得ない事由により、契約の履行が困難と認められるとき。
2 前項の解除は、甲又は乙の蒙った損害について解除事由を生じさせた当事者に損害賠償請求をすることを妨げない。ただし、本条第1項第3号の場合はこの限りでない。
(協議)
第16条 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈について生じた疑義について、
甲及乙は、互いに誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
(裁判管轄)
第17条 本契約に関する訴えは、申立人の本部、本社又は本店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、記名押印のうえ各自1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲) xxxxxxxxxx0-0-00xx非営利活動法人
つくば臨床検査教育・研究センター理事長
(乙) ご記入下さい
別表:(第 6 条関連)
研究支援費の内訳(1ヶ月)
経費区分 | 内訳明細 | |
1 | 研究支援費 (1 検体当たり 4,100 円×使用検体数) | 年間使用検体数を300 検体として単 価を設定 |
2 | 管理経費 | 研究支援費の 15% |
3 | 消費税 | 10% |
※年間使用検体数の単価区分が二段階変更となる場合は、最終月において徴収金額を調整することができる。