Contract
資料7
( 案)
境夢みなとターミナルの管理運営に関する協定書
境港管理組合( 以下「 甲」 という。) と境夢みなとターミナル( 以下「 ターミナル」 という。)の指定管理者である ( 以下「 乙」 という。) とは、 ターミナルの管理及び運営に関して、 次の条項により協定を締結する。
第1 章 総則
( 趣旨)
第1 条 この協定は 、境 港港湾施設条 例( 昭和 45 年境港管理組合条例第3 号 。以 下「 条例 」と いう 。)第 11 条第2 項各号に掲げる事項及びその他ターミナルの運営に関して必要な事項を定めるものとする。
( 公共性の趣旨の尊重)
第2 条 乙は、 ターミナルの設置目的、 指定管理者の指定の意義並びに条例第6 条各号に掲げる業務及びその他ターミナルの運営に関して必要な業務( 以下「 管理業務」 という。) の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、 その趣旨を尊重するものとする。
( 指定管理者の責務)
第3 条 乙は、 管理業務について、 地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号。 以下「 法」 という。) その他の関係法令、 条例、 境港港湾施設条例施行規則( 昭和 45 年港湾管理委員会規則第4 号。 以下「 規則」 という。) 、 令和6 年7 月 16 日付け境夢みなとターミナル指定管理者募集要項及びその附属資料( 以下「 募集要項等」という。)、令和6 年○ 月○ 日付け指定管理者指定申請書( 以下「 申請書」 という。) 及びこの協定に定めるところにより、 xxに従い誠実にこれを履行し、ターミナルを円滑に管理運営しなければならない。
2 この協定、 募集要項等及び申請書の間に矛盾又は齟齬があるときは、 これらの順にその適用を優先しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、申請書において別記1「 境夢みなとターミナル管理運営業務仕様書」
( 以下「 仕様書」 という。) を上回る内容が提案されているときは、 当該申請書の内容によるものとする。
4 乙は、 ターミナル及びターミナル利用者の被災、 事故等に対する第一次責任を有し、 災害等不測の事態が生じたときは、 迅速かつ適切な対応を行い、 速やかに甲に報告し、 甲の指示に従うものとする。
5 乙は、 指定管理の施設、 設備等に関する事故が発生したときは、 具体的な被害の発生の有無に関わらず、 以下のいずれかに該当する場合は、 速やかに甲への報告及び公表を行うこと。
( 1 ) 来場者及び従業員等の身体、 生命に被害を生じさせる可能性がある場合
( 2 ) 施設の運営・ 管理に大きな影響が生じる場合( 主要施設を利用中止又は制限する場合など)
( 協定の期間)
第4 条 この協定の有効期間は、 令和7 年4 月1 日から令和 12 年3 月 31 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、 乙がターミナルの指定管理者でなくなったときは、 この協定は終了する。
3 第 14 条、 第 28 条及び第 31 条第2 項の規定は、 この協定の終了後もなお効力を有する。
( 事業年度)
第5 条 管理業務に係る事業年度は、 毎年4 月1 日から翌年3 月 31 日までとする。
第2 章 ターミナルの管理に関する事項
( 管理業務)
第6 条 乙が行う管理業務は、 条例第6 条に掲げる次の業務とする。
( 1 ) ターミナルを利用する者への利便の提供に関する業務
( 2 ) ターミナルの利用の促進に関する業務
( 3 ) ターミナルの使用の許可に関する業務
( 4 ) ターミナルの利用料金の徴収に関する業務
( 5 ) ターミナルの施設、 設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務
( 6 ) 前号に掲げるもののほか、 ターミナルの管理に関し、 甲が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、 仕様書に定めるとおりとする。
( 管理物件)
第7 条 ターミナルの設備( 以下「 管理物件」という。) は、令和元年7 月 26 日付け境港管理組合告示第7 号により示した区域、 附帯施設及び別に甲が提示する物品台帳に記載された施設、 設備及び物品とする。
2 乙は、 管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、 管理物件を管理業務以外の目的のために使用してはならない。
( 開館時間)
第8 条 ターミナルの開館時間は、 乙があらかじめ甲の承認を得て定めるものとする。 ただし、 甲から指示があった場合には、 乙は開館時間を臨時に変更することができる。
( 休館日)
第9 条 ターミナルの休館日は、 乙があらかじめ甲の承認を得て定めるものとする。 ただし、 甲から指示があった場合には、 乙は休館日を臨時に変更することができる。
第3 章 事業報告書に関する事項
( 事業報告書の作成及び提出)
第 10 条 乙は、規則第2 条の2 第1 項の規定に基づき、法第 244 条の2 第7 項の事業報告書を毎年度終了後 30 日以内に甲に提出しなければならない。
2 事業報告書に記載する事項は、 規則第2 条の2 第2 項の規定に定める次の事項とする。
( 1 ) ターミナルの管理業務の実施状況
( 2 ) ターミナルの利用状況
( 3 ) ターミナルに係る利用料金の収入の実績
( 4 ) ターミナルの管理に係る経費の収支の状況
( 5 ) その他管理の実態を把握するために甲が必要と認める事項
3 乙は、 年度の中途において指定を取り消されたときは、 当該指定が取り消された日から起算して 30 日以内に、 当該年度分として、 当該指定を取り消された日までの期間に係る事業報告書を作成し、 甲に提出しなければならない。
第4 章 甲が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
( 委託料)
第 11 条 甲が支払うべき管理業務等に係る費用( 以下「 委託料」 という。) の総額は、
金 円( 消費税額及び地方消費税の額を含む。) とし、 事業年度ごとの支払額は、 次のとおりとする。 なお、 法令改正により消費税率が変更になった場合には、 原則として甲は新たな税率で委託料を再算定して委託料額を変更する。
( 1 ) 令和7 年度 | 金 | 円 |
( 2 ) 令和8 年度 | 金 | 円 |
( 3 ) 令和9 年度 | 金 | 円 |
( 4 ) 令和 10 年度 | 金 | 円 |
( 5 ) 令和 11 年度 | 金 | 円 |
2 前項の委託料には、 ターミナルの維持管理に係る燃料・ 光熱費は含まれない。 この経費に係る委託料は、 年度ごとに、 甲と乙で協議の上、 定める。
3 クルーズ客船の受入れに係る経費( ただし、 職員の人件費を除く。) は、 寄港数の増減等により必要経費の変動が見込まれることから、 本業務に係る各年度の指定管理料の額を上限として、甲と乙で協議の上、 年度ごとに寄港実績に応じた額を支払うものとし、 次の( 1 ) ( 2 ) に区分する。
( 1 ) xxx1 号岸壁での受入れに係る経費
寄港数及び1 寄港当たりの定額により精算する。
( 2 ) xxx1 号岸壁以外の岸壁での受入れに係る経費 業務の実施に要した経費の実費に基づく精算する。
3 委託料の支払月は、原則として各年度の4 月、7 月、10 月及び1 月とし、年度ごとに乙が甲と協議の上作成する支払計画書に従い、 乙の請求に基づき、 甲が支払うものとする。
4 前3 項の規定に関わらず 、乙 が指定管理者でなくなった場合又は法第 244 条の2 第 11 項の規定により期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合の委託料は、 甲が認める既履行部分に相当する金額をもって精算するものとする。
第5 章 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
( 適正な施設管理の継続が困難となった場合の措置)
第 12 条 乙は、適正な施設管理の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を甲に報告し、 甲の指示に従うものとする。
2 甲は、 施設管理の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、 乙に対して管理業務又は経理の状況に関し必要な説明若しくは追加の報告を求め、 実地について調査し、 又は期間を定めて改善策の提出及び実施その他の必要な指示をすることができる。
3 不可抗力その他甲又は乙の責めに帰することができない事由により適正な施設管理の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、 甲と乙は、 当該管理の継続の可否について協議する。
( 指定の取消し等)
第 13 条 法第 244 条の2 第 11 項に規定する管理を継続することが適当でないと認める場合は、 乙又は構成員が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
( 1 ) 関係法令、 条例、 規則又はこの協定の規定に違反したとき。
( 2 ) この協定の規定による報告の求めに応じないとき。
( 3 ) この協定の規定による報告の求めに対し、 虚偽の報告をしたとき。
( 4 ) この協定の規定による調査に応じないとき。
( 5 ) この協定による指示に従わないとき。
( 6 )乙又は構成員の財務状況が著しく悪化し、ターミナルの適正な施設管理の継続が困難なとき。
( 7 ) 乙又は構成員から、 指定取消しの申入れがあったとき。
( 8 ) 乙又は構成員が次のいずれかに該当するとき。
ア 鳥取県内又は島根県内に本店、 支店、 営業所その他の事業所を有しなくなったとき。
イ 会社更生 法( 平成 14 年法律第 154 号 )の 規定による更生手続開始の申立てが行われたとき、民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定による再生手続開始の申立てが行われたとき。
ウ 乙又は構成員の役員が、 破産者、 法律行為を行う能力を有しない者又は禁固以上の刑に処せられている者に該当したとき。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団又は暴力団若しくはその構成員の利益になる活動を行う法人となったとき。
オ 国税若しくは地方税又は使用料( 条例その他甲が定める条例等に規定する使用料をいう。)に滞納が生じたとき。
カ 境港管理組合議会の議員、 境港管理組合管理者、 境港管理組合副管理者、 指定管理者の候補者の選定の決定に関与した境港管理組合の職員、 法第 180 条の5 第1 項及び第2 項に規定する委員会の委員( 監査委員を含む。) 、 これらの者の配偶者、 子及び父母並びにこれらの者と生計を同じくしている者が、 乙又は構成員の社長、 副社長、 代表取締役、 専務取締役、常務取締役、 理事長、 副理事長、 専務理事、 常務理事その他これらに準ずる役員等になったとき。
キ 次に掲げる法人等の代表者が役員等になったとき。
( ア) 指定取消法人等( 法第 244 条の2 第 11 項の規定により指定管理者の指定を取り消され、又は条例第8 条の規定による選定を辞退した法人等をいう。( イ) において同じ。) であって、 当該取消し又は辞退の日から起算して3 年を経過していない法人等
( イ) 指定取消法人等であって、 当該取消しをされ、 又は辞退をした公の施設の当該指定期間の満了後2 回の指定期間を経過していない法人等
ク その他乙又は構成員に管理業務を継続させることが適当でないとき。
2 甲は、法第 292 条において準用する法第 244 条の2 第 11 項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、 乙に損失が生じても、その補償の責めを負わない。
第6 章 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
( 個人情報の保護)
第 14 条 乙は、 境港管理組合個人情報保護条例( 平成 18 年境港管理組合条例第9 号) 第9 条第4項において準用する同条第2 項及び第3 項の規定を遵守し、 個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、 施設の管理に関し知り得た情報を漏らし、 又は管理以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、 この協定による管理業務を処理するための個人情報の取扱いについては、 別記2 「 個人情報取扱特記事項」 を遵守しなければならない。
第7 章 その他別に定める事項
( 利用料金収入等の取扱い)
第 15 条 ターミナルの利用に係る料金収入、利用者へのサービス提供に伴う収入その他の収入( 以下「 利用料金等収入」 という。) は、 乙が自らの収入として収受するものとする。
2 第 11 条第1 項に定める委託料の額及び利用料金等収入の額の総額が乙の管理業務の実施に要する費用( 以下「 管理費」 という。) の額に達しない場合においても、 甲は、 その差額を補てんしない。
( 利用料金)
第 16 条 ターミナルの利用に係る料金( 以下「 利用料金」 という。) は、 条例第 20 条第2 項の規定に基づき乙があらかじめ甲の承認を得て定めるものとする。
( 利用料金の減免)
第 17 条 乙は、条例第 20 条第5 項の規定に基づき、条例第 18 条の規定及びあらかじめ甲の承認を得て定めた減免に関する基準に従い、 ターミナルの利用に係る料金を減額し、 又は免除しなければならない。
( 責任分担)
第 18 条 甲と乙の管理業務に関する責任分担については、別記3「 甲と乙との責任分担事項」に定めるとおりとする。
2 前項に定める事項に疑義がある場合又は同項に定める事項以外の不測の責任が生じた場合は、甲と乙で協議の上、 当該責任の分担を決定するものとする。
( 事業計画書等)
第 19 条 乙は、各年度の2 月末日までに当該年度の翌年度に係る事業計画書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、 令和7 年度の事業計画書の提出については、 申請書が甲に提出されていることをもってこれが提出されたものとみなす。
2 甲は、前項の事業計画書が提出されたときは、内容を審査し、必要な指示をすることができる。
3 乙は、 事業計画書の内容を変更しようとするときは、 あらかじめ甲に協議し、 重要な変更であると甲が認める場合は事業変更計画書を提出し、 甲の承認を受けなければならない。
( 事業報告書)
第 20 条 乙は、規則第2 条の2 の規定に基づき、法第 244 条の2 第7 項の事業報告書を、毎年度終了後 30 日以内に、 甲に提出しなければならない。
( 管理業務の確認等)
第 21 条 甲は、 法第 244 条の2 第 10 項の規定に基づき、 ターミナルの管理の適正を期するため、管理業務及びその経理の状況に関し説明を求め、 又は実地に調査しようとするときは、 その旨を乙に対してあらかじめ通知するものとする。
2 甲は、 管理業務に関し、 改善の必要があると認めるときは、 乙に対して、 必要な協議及び指示を行うことができるものとし、 乙は、 これに誠実に応じ、 改善に努めるものとする。
3 乙は、 収支に関する帳票その他の事業に係る記録を整備し、 常に経理状況を明らかにしておくとともに、 甲の求めに応じてこれらを甲に報告しなければならない。
4 甲は 、第 19 条第1 項の事業計画書及び前条の事業報告書の内容並びに乙に対して行った指示等について公表できるものとする。
( 実施状況の評価)
第 22 条 甲は、乙による施設の管理状況について、毎年度、評価を行い、その結果を乙に通知するとともに、 インターネットにより公表することとする。
2 甲は、評価を行うに当たり、第 19 条の業務報告書のほか、あらかじめ乙から管理等に関する成果、 改善点等について報告を求めるものとし、 必要に応じて、 施設の管理状況について、 外部の有識者の意見を聴くこととする。
3 甲は、 第1 項の評価の結果について、 乙が次期指定管理候補者に応募する場合は、 選定時の審査項目とし、 審査に反映させる。
( 原状回復義務等)
第 23 条 乙は 、x x管理者でなくなったとき又は法第 292 条において準用する法第 244 条の2 第1
1 項の規定により期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、 その管理を行わなくなった管理物件を速やかに原状に回復しなければならない。 ただし、 甲の承認を得たときは、 この限りでない。
2 前項の場合において、 乙は、 管理物件に投じた必要費、 有益費その他の費用の償還を請求しないものとする。
3 乙は、 故意又は過失により管理物件を損傷し、 又は滅失したときは、 速やかにこれを原状に回復し、 又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。 ただし、 甲が特別の事情があると認めたときは、 その全部又は一部を免除することができる。
( 損害の賠償)
第 24 条 乙は、 次のいずれかに該当するときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 1 )管理業務の実施に関し、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたとき。
( 2 )甲 が法第 292 条において準用する法第 244 条の2 第 11 項の規定により乙を指定管理者とする指定を取り消し、 又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲に損害を与えたとき。
2 前項の場合において、 損害を受けた第三者の求めに応じ、 甲が損害を賠償したときは、 乙は、甲にその賠償した額を支払わなければならない。
( 再委託の禁止)
第 25 条 乙は、 管理業務の全部又は主要な部分を一括して他の者に委託してはならない。
2 乙は、 管理業務の一部を他の者に委託したときは、 第 20 条に基づき甲に報告すること。
3 乙は、 管理業務の一部を他の者に委託した場合は、 すべて乙の責任において行うものとし、 当該他の者の責めに帰すべき事由は、 乙の責めに帰すべき事由とみなす。
( 暴力団の排除)
第 26 x xは平成 25 年4 月1 日に締結された「 境港管理組合の行政事務からの暴力団の排除に関する合意書」( 以下「 合意書」 という。) 及び境港管理組合暴力団排除条例( 平成 25 年境港管理組合条例第1 号) の趣旨にかんがみ、 管理業務の一部を他の者に委託し、 又は施設設備等の修繕、 物品等の調達を行う場合は、 排除措置対象者( 合意書第2 条に規定する排除措置対象者をいう。 以下同じ。) を相手としてはならない。
2 乙は、 前項の場合において、 委託先若しくは発注先として選定しようとする業者( 以下「 発注予定業者」 という。) が排除措置対象者でないことを確認し、 又は施設の利用申込み等に対して利用許可等を行うに当たり、 条例の規定に基づき、 その利用が暴力団の利益になるかどうかを確認するため、 甲に照会することができる。 なお、 乙は、 管理業務の一部を他の者に委託し、 又は施設設備等の修繕、 物品等の調達等若しくは施設の利用申込み等に対して利用許可等を行うに当たり、 排除措置対象者を排除すること及び排除措置対象者であるかどうかを警察本部に照会する場合があることを、あらかじめ、発注予定業者又は施設の利用申込者に周知しなければならない。
3 乙は、 施設の利用申込者に対し、 利用申込書において、 条例に規定する行為の制限等の規定の遵守及び利用許可の制限に該当する利用でないことを誓約させるものとする。
4 乙は、施設の利用申込者又は発注予定業者が、排除措置対象者に該当すると判明した場合には、排除措置( 合意書第1 条第3 号に規定する排除措置をいう。 以下同じ。) を行わなければならない。 ただし、 特別な理由がある場合は、 この限りでない。
5 乙は、排除措置を行うことを決定したときは、理由を付して相手方に通知しなければならない。
( 権利義務の譲渡)
第 27 x xは、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的にしてはならない。
( 情報の開示)
第 28 条 乙は、境港管理組合情報公開条例( 平成 14 年境港管理組合条例第2 号)の規定を遵守し、管理業務に関して保有する情報について、 第 14 条に規定する個人情報の保護に十分配慮しつつ、公開に関する事務を適切に行わなければならない。
( 許可等の手続)
第 29 x xは、利用者に対して行う許可その他の処分、利用者からの依頼に対する対応等の執行については、 境港管理組合行政手続条例( 平成 18 年境港管理組合条例第 10 号。 以下「 行政手続条例」 という。) の規定に基づいた手続を行うものとし、 行政手続条例の規定に基づき審査基準、標準処理期間及び処分基準等を定めなければならない。
2 乙は、 前項の規定による審査基準、 標準処理期間及び処分基準を定めたときは、 これらを事務所に備え付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 乙は、 行政手続条例に規定する行政指導については、 規定の趣旨に沿って適切に対応するよう努めなければならない。
( 規程の整備等)
第 30 条 乙は、 管理業務の処理について、 次に掲げる規程を定めるものとする。
( 1 ) 利用の許可等の手続
( 2 ) 利用料金の徴収・ 返還に係る手続
( 3 ) 利用料金の減免に係る手続
( 4 ) 施設の利用に関する規程
( 5 ) 利用者への対応要領
( 6 ) 災害等緊急時の対応要領
( 7 ) 仕様書及び各業務マニュアルで定めるもの
( 8 ) その他甲が必要と認めるもの
2 乙は、 前項の規定により規程を定め、 又はこれを改廃するときは、 その内容を事前に甲に届け出なければならない。
( 帳簿の整備等)
第 31 x xは、 次に掲げる帳簿類を作成し、 常備するものとする。
( 1 ) 業務日誌( ターミナルの利用状況、 管理業務の実施状況等を日ごとに記録した書類)
( 2 ) 収入・ 支出経理簿
( 3 ) 利用者数及び利用料金等の収入額及び減免額の内訳表
( 4 ) 試算表( 毎月の収入支出の状況を明らかにした書類)
( 5 ) 収入及び支出に関する証拠書類
( 6 ) 文書管理簿、 財産台帳及び物品台帳
( 7 ) その他甲が必要と認めるもの
2 乙は、 前項に掲げる書類を令和 17 年3 月 31 日まで保存しておかなければならない。 ただし、甲が当該書類を受け入れ、 又は第三者に引き継ぐことを承認したときは、 この限りでない。
( 経理の明確化)
第 32 条 乙は、管理業務の実施に当たって、乙が行っている他の事業と経理を明確に区分しておかなければならない。
( 災害時の使用等)
第 33 条 乙は、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 甲の指示に従わなければならない。
( 1 ) 地震等の災害、 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律( 平成 15 年法律第 79 号) 第1 条に規定する武力攻撃事態等( 以
下「 武力攻撃事態等」 という。) 、 感染症のまん延その他これらに類する状況に当たり、 ターミナルを閉館し、 又は、 住民の避難及び救援若しくは災害対応のためとして使用する必要があると甲が認めるとき。
( 2 ) ターミナルについて、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律( 平成 16 年法律第 112 号) 第 148 条の規定により甲が避難施設として指定をしようとするとき。
( 3 ) ターミナルについて、 国、 鳥取県、 境港市から、 防災計画に基づく住民の避難、 救援又は災害対応に要する施設としての指定に係る同意の申出があったとき。
2 前項の場合において、 管理費の取扱いその他必要な事項については、 甲と乙で協議の上、 決定するものとする。
3 乙は、 地震等の災害に関する警戒情報、 武力攻撃事態等に関する警報等が発せられた場合等において、 利用者の安全確保のためにターミナルを閉館する必要があると甲が認めるときは、 速やかに当該施設を閉館しなければならない。
( 準備)
第 34 条 乙は、指定の期間の開始に先立ち、管理業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
( 管理業務の引継ぎ)
第 35 条 乙は、 指定の期間が満了したとき又は第 13 条第1 項の規定により指定を取り消されたときは、 甲又は甲が指定する者に対し、 管理業務の引継ぎを行わなければならない。 この場合において、 引継ぎの方法その他引継ぎに関し必要な事項については、 甲と乙で協議する。
2 乙は、 前項に規定する引継ぎに要する乙の費用を負担するものとする。
( 重要事項の変更の届出)
第 36 条 乙は、 その名称、 主たる事務所の所在地又は代表者の名称を変更したときは、 遅滞なく、その旨を甲に届け出なければならない。
( 協定の変更)
第 37 条 管理業務に関し 、事 情が変更したとき又は特別な事情が生じたときは 、甲 と乙で協議の上、この協定を改定することができる。
2 甲又は乙は、 前項の規定によりこの協定を変更しようとするときは、 その理由を記載した書面により、 その相手方に申し出るものとする。
( 協議)
第 38 条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については 、そ の都度甲と乙で協議して定めるものとする。
( 専属的合意管轄裁判所)
第 39 条 この協定に関する訴えについては 、鳥 取県境港市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
この協定の締結を証するため、本書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1 通を所持する。
令和 年 月 日
甲 境港市大正町2 1 5境港管理組合
管理者 平井 伸治
乙
( 別記1 )
境夢みなとターミナル管理運営業務仕様書
募集の際に業務として漏れていたもの、内容を変更する必要があるもの及びより詳細に規定する必要のあるものなどがあれば、募集要項の仕様書に追加又は改変して定めます。
( 別記2 )
個人情報取扱特記事項
( 個人情報の取扱い)
第1 乙は、 この協定による委託業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、 個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
( 秘密の保持)
第2 乙は、 この協定による委託業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、 他に漏らしてはならない。
2 乙は、 この協定による委託業務を処理するための個人情報の取扱いに伴う業務に従事している者又は従事していた者が、 当該協定による委託業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、 他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2 項の規定は、 この協定が終了し、 又は解除された後においても、 また同様とする。
( 目的外収集・ 利用の禁止)
第3 乙は、 この協定による委託業務を処理するため、 個人情報を収集し、 又は利用するときは、委託業務の目的の範囲内で行うものとする。
( 第三者への提供制限)
第4 乙は、 この協定による委託業務を処理するため、 甲から提供された個人情報が記録された資料等を、 甲の承諾なしに第三者へ提供してはならない。
( 再委託の禁止)
第5 乙は、 この協定による委託業務を行うための個人情報の処理を第三者に委託し、 又は請け負わせてはならない。 ただし、 あらかじめ甲が書面により承諾した場合は、 この限りでない。
( 複写、 複製の禁止)
第6 乙は、 この協定による委託業務を処理するため、 甲から提供された個人情報が記録された資料等を、 甲の承諾なしに複写し、 又は複製してはならない。
( 個人情報の適正管理)
第7 乙は、 この協定による委託業務を処理するため、 甲から提供された個人情報が記録された資料等をき損し、 及び滅失することのないよう、 当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
( 提供資料の返還等)
第8 乙は、 この協定による委託業務を処理するため、 甲から提供された個人情報が記録された資料等を、 委託業務完了後速やかに甲に返還するものとする。 ただし、 甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
( 事故報告義務)
第9 乙は、 この協定による委託業務を処理するため、 甲から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、 漏えいし、 き損し、 又は滅失した場合は、 甲に速やかに報告し、 その指示に従わなければならない。
( 別記3 )
甲と乙との責任分担事項
甲と乙の責任は、原則として、次の表の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の責任の欄に○ 印の付いた者が負うものとする。
項 目 | 責 任 | ||
甲 | 乙 | ||
物価の変動 | 人件費、 光熱水費等物価変動に伴う管理経費の増 | ○ | |
急激で著しくかつ通常予測不能な物価変動 | 協議事項 | ||
金利の変動 | 金利の変動に伴う管理経費の増 | ○ | |
関連法制度の改正 | 施設等の設置基準の変更に伴う施設等の新築又は 改良 | ○ | |
施設等の管理基準の変更に伴う管理費の増 | 協議事項 | ||
上記以外のもの | ○ | ||
不可抗力 | 不可抗力( 暴風、 豪雨、 洪水、 落盤、 火災、 争乱、暴動その他境港管理組合又は指定管理者のいずれ の責めにも帰すことができない自然的又は人為的 現象)に伴う施設等の損壊等により、管理業務が実 施できないことによる利用料金収入の減 | 協議事項 | |
施設 、設 備及び備品 ( 以下「 施設等」という。) の損傷 | 施設等の設置上の明白な瑕疵に係るもの | ○ | |
施設等の管理上の明白な瑕疵に係るもの | ○ | ||
上記以外のもの | 協議事項 | ||
施設等の利用者等への損害賠償 | 施設等の設置上の明白な瑕疵に係るもの | ○ | |
施設等の管理上の明白な瑕疵に係るもの | ○ | ||
上記以外のもの | 協議事項 | ||
施設等の改良・修繕 | 施設等に係る修繕( 発注1 件当たり 50 万円未満の ものに限る。) | ○ | |
施設の構造及び設備の改良並びに施設等に係る修 繕( 発注1 件当たり 50 万円以上のものに限る。) | ○ | ||
備品の購入 | 施設の管理の観点から、境港管理組合が指定管理者に貸与する備品の更新及び境港管理組合が新たに貸与する備品の購入( ただし、指定管理料等による購入を境港管理組合が指示又は承認した備品の購 入を除く。) | ○ | |
その他の備品の購入 | ○ | ||
火災保険( ※ 建物) の加入 | ○ | ||
管理業務に要する経費( 上記のうち境港管理組合の責任分担とされたも のを除く。) の負担 | ○ | ||
包括的管理責任 | ○ |
※ 協議事項については、事案の原因ごとに判断する。ただし、第1 次責任は、乙が有するものであること。
※ 修繕とは、施設等の劣化若しくは損傷部分又は機器の性能若しくは機能を実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
※ 備品とは、性質及び形状を変えることなく長期間にわたって継続使用に耐える物品及び長期間にわたって保存しようとする物品のうち、取得価格が 10 万円以上のものをいう。