(1)FTTHサービス契約者は36か月以内に当社との全サービス契約を解約する場合、当社が定める期日までに以下の解約手数料をお支払いいただきます。(税込)
デジタル放送サービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)は、放送法の規定に従い、この放送サービス契約約款(以下「約款」という)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
(用語の定義)
第2条 この約款における用語の意味は、「別表(1)用語の定義」に示します。
第2章 加入契約
(加入者の単位)
第3条 加入契約は、引込線1回線(戸建住宅の場合はタップオフの1端子またはクロージャーの1ポート、集合住宅の場合は集合住宅内の一世帯)ごとに締結するものとします。複数世帯又は複数企業が加入する場合は、原則として世帯ごと又は各企業ごとに加入契約を締結するものとします。
(加入申込の方法)
第4条 加入申込をするときは、この約款をご承認の上、次の書類を当社又は代理店代行店に提出していただきます。
(1)加入申込者の氏名、住所、放送サービスを受ける受信機の台数、利用を希望する放送サービスの種類等、当社所定の事項を記入した加入申込書、その他当社が必要とする書類。
(加入申込の承諾)
第5条 当社は、前条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は加入申込を承諾しないことがあります。
また承諾後においても、次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなく、その承諾を取り消すことができるものとします。
(1)加入申込について、引込設備又は宅内設備の設置又は保守することが技術上著しく困難な場合。
(2)加入申込について、引込設備の設置又は保守することに著しく高額な費用を要する場合。
(3)加入申込者が放送サービスの料金又は工事費の支払いを怠る恐れがあると当社が認めた場合。
(4)その他放送サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
(5)借家、賃貸物件での加入・工事に際して、住宅のオーナーおよび管理不動産会社の許可のない場合。
(6)加入申込者の都合により申込の日より6か月を経過しても当社のサービス提供を開始することが困難な場合。但し、加入申込者の都合を当社が止むを得ない事情と認め、双方がこれを確認した場合はこの限りではありません。
(7)加入申込者が未xx、xx被後見人であり、法定代理人、後見人の同意を得られない場合。
(8)加入申込みの記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(9)加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ロゴ、特殊知能暴力集団等の反社会勢力と判断される場合。
(10)その他、申込みの承諾が不適当であると当社が判断した場合。
2 加入契約は、当社が加入申込を審査し、承諾したときに成立するものとします。
(加入申込書記載事項の変更)
第6条 加入者は、その氏名、名称、住所、金融機関口座等加入申込書に記載された事項に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。
(最低利用期間)
第7条 デジタル放送サービスには新規加入時にキャンペーン特典(工事費の割引、初期費用の特典等)を受けた場合に限り、当社が別に定める最低利用期間があります。
(1)FTTHサービス契約者は36か月以内に当社との全サービス契約を解約する場合、当社が定める期日までに以下の解約手数料をお支払いいただきます。(税込)
・ご利用開始月から12か月以内の解約/33,000円、13か月以上24か月以内の解約/22,000円、25か月以上36か月以内の解約/11,000円
(B-CASカードの取扱いについて)
第8条 B-CASカードに関する取扱いについては、B-CASの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
(初期契約解除等)
第9条 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には加入申込者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
4 加入申込者は、契約締結後、初期契約解除を行う場合、システム登録等の手続きに要する費用として3,300円(税込)を支払わなければなりません。
第3章 放送サービスの内容
(放送サービスの種類)
第10条 当社は、定められた業務区域内で次の放送サービスを提供します。
(1)デジタル放送サービス基本利用料金の範囲内で別表に定められた利用料金の支払いにより視聴可能となる放送サービス。
(以下「デジタルベーシックチャンネル」といいます)
(2)デジタル放送サービス基本利用料金の範囲外で別表に定められた利用料金の支払いにより視聴可能となる放送サービス。但し、WOWOWの有料放送は含まれないものとする。(以下「デジタル ペイチャンネル」といいます)
(3)基本利用料金以外の有料によるWOWOWの放送を再送信するサービス。
(デジタルペイチャンネルの利用)
第11条 加入者は、デジタルベーシックチャンネルを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用することはできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎月1日から末日までの1か月を単位として利用することが出来るものとし、月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。
(放送番組、放送内容の変更)
第12条 当社は、番組の追加・削除・変更を実施する場合があります。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
(1)天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合。
(2)その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
第4章 放送サービスの休止等
(放送サービス利用の休止)
第13条 加入者は、長期不在等やむをえない事由が発生した場合、当社に届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することがxxxx(以下「休止期間」といいます)。但し、休止期間は、1回につき3か月間を限度とし、休止を再開する日が月の中途の日に当る場合、当該休止する日又は再開する日の属する月は、休止期間の計算には含めないものとします。また、再開後1年間は再度の休止はできないものとします。
2 休止した日から再開した日までの間に休止期間に該当しない期間があるとしても、デジタルペイチャンネル利用料金は、日割りによる精算はいたしません。
3 連続3か月を超える場合と、休止再開後1年以内の再休止は、一旦解約扱いとなり、機器の取り外し及び引込線の撤去等の工事が必要です。なお、取り外し後の再開で工事が必要となる場合は所定の工事費を申し受けます。
4 休止期間を過ぎますと、その後は自動的に再開扱いとなり利用料金が発生します。
5 以上(放送サービス利用の休止)の内容に該当しない場合がありますので、ここに特記いたします。
シンプルプランは1台目利用に付随する追加サービスとなりますので、「STBシンプルプランのみを利用するための、その他のSTB休止」については申し受け致しかねます。(解約についても同様となります)
(放送サービスの中断)
第14条 当社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
(1)有線一般放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
(2)悪天候、天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 当社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、緊急やむをえない場合にはこの限りではありません。
(放送サービスの停止)
第15条 当社は、加入者が次の号に該当する場合、放送サービスを停止することがあります。但し、停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1)加入登録手数料、利用料金、工事費、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務が3か月以上支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合
(2)第29条(放送サービスの上映及び頒布の禁止)の規定に違反した場合。
第5章 工事及び保守
(デジタルセットトップボックス)
第16条 当社は、デジタルベーシックチャンネルの加入者に対し、デジタル放送サービスを希望する受信機1台ごとにデジタルセットトップボックス(リモートコントローラーを含む)を1台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料金に含まれるものとします。
2 加入者が故意又は過失によりデジタルセットトップボックス(リモートコントローラーを含む)を破損又は紛失した場合には、実費をご負担いただきます。
(C-CASカード)
第17条 当社は、C-CASカードを必要とするデジタルセットトップボックスを利用する加入者に対し、C-CASカードを貸与するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換又は返却を請求できるものとします。
2 C-CASカードは当社に帰属し、加入者は当社の手配による以外のデータ追加、変更及び改ざんをしてはならないものとします。万が一、それらが行われたことにより当社又は第3者に損害又は利益損失が生じたときは、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失によりC-CASカードを破損又は紛失した場合は、別表記載の費用をお支払いいただきます。
(引込設備、宅内設備の設置作業)
第18条 当社は、引込設備を所有し、その設置作業は当社指定の業者で実施します。
2 前項にかかわらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供を受ける加入者が負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 宅内設備の設置作業は、当社指定の業者で実施します。また、宅内工事は当社の指定する工法及び使用機器によるものとします。その設置に要する費用は当社規定の料金とします。
4 加入者は、当社に無断で引込設備又は宅内設備の改変、補修又は増設及び機器などを接続することはできません。
5 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、当社は、有線一般放送施設及び引込設備の維持管理を行うものとします。
(引込設備、宅内設備の故障等)
第19条 加入者は、放送サービスが受信できなくなったときは、当社にすみやかに点検の請求をしていただきます。
2 点検の結果、有線一般放送施設、引込設備、デジタルセットトップボックス又はC-CASカードに故障があることが判明した場合は、当社が当社の負担でその故障設備を修理します。宅内設備又は受信機に故障がある場合は、点検のための出張費用及びその設備の修理に要る費用は加入者の負担となります。
3 B-CASにより加入者に貸与されたB-CASカードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CASが定めた「B-CASカード使用許諾約款」に基づき、B-CASの責任において正常なカードとお取替えがなされます。
4 第2項にかかわらず、有線一般放送施設、引込設備、デジタルセットトップボックス又はC-CASカードが滅失又は破損の原因が加入者の故意又は過失による場合は、その修理等に要する費用は加入者の負担となります。
(設備の設置場所の変更)
第20条 加入者は、デジタルセットトップボックスの設置場所の変更が出来るものとします。但し、宅内工事は原則として当社指定の業者に実施させるものとします。
2 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に当社に届け出てデジタルセットトップボックスの設置場所を変更することがxxxx。但し、第15条1項第1号又は第2号に該当する場合は、この限りではありません。尚、設置場所変更に要する費用は、お客様の負担となります。
(1)改築・増築等同一家屋内又は同一敷地内で設置場所を変更するときで、新たに引込設備工事を必要とする場合。
(2)当社の業務区域内における住居の変更等により、設置場所を変更する場合。
3 デジタルセットトップボックスの設置場所変更に伴う工事費用の負担並びに工事の分担については第18条によるものとします。
(設置場所の無償使用等)
第21条 当社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が所有又は占有する敷地及び構築物等を必要最小限において無償で使用出来るものとし、加入者は異議を延べないものとします。
2 加入者は、当社及び当社の指定する者が、引込設備及び特殊設備の設置、検査、修理、撤去、復旧その他放送サービスの提供のために必要な工事等を行う為に、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構造物の使用について協力を求めた場合、これに応じるものとします。
3 加入者は、前2項に関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第6章 料金等
(加入登録手数料)
第22条 加入者は、加入契約1件あたり別表記載の加入登録手数料をお支払いいただきます。
2 加入登録手数料は、設置工事完了後に支払うものとします。
3 当社は、加入促進を行うため、加入登録手数料を割引くことがあります。
4 加入登録手数料は、解約の際に返金いたしません。
(利用料金)
第23条 加入者は、放送サービスの利用に際し、デジタル放送サービス基本利用料金及びデジタルペイチャンネルを利用する場合にはデジタルペイチャンネル利用料金を、別表記載のとおりデジタルセットトップボックス1台ごとにお支払いいただきます。
2 放送法に基づくNHKの放送受信料は加入登録手数料及びデジタル放送サービス基本利用料金の中には含まれませんので、加入者は別途NHKと受信契約を結び、放送受信料を支払わなければなりません。
3 WOWOWの有料放送サービス視聴料金は、加入契約料及びデジタル放送サービス基本利用料金の中には含まれませんので、 WOWOWの受信を希望する加入者は、それぞれWOWOWと所定の受信契約を締結していただくことになります。
4 当社は、加入促進により第10条の放送サービスを行うため、地域及び期間並びに放送サービスの種類を限定したデジタル放送サービス基本利用料金を設定する場合があります。
5 社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、当社は利用料金の改定をすることがあります。
(毎月料金の計算及び請求)
第24条 当社は各種利用料を毎月単位に計算し、それらの料金を合算した金額を翌月加入者に請求します。
(2)料金の計算の開始は放送サービスを受け始めた日、終了は契約の解約又は解除の日とし、1か月に満たない日数については日割り計算するものとします。
(3)デジタルペイチャンネルの利用料は1日から末日までの1か月を単位として計算し、利用期間が1か月に満たない場合であっても、1か月分をお支払いいただきます。
(4)工事費及び手数料等の発生があった場合は原則として1項の請求額に合算して請求します。
(5)デジタルベーシックチャンネルにおいて上位コースに変更を行った場合、料金は変更を行った日を含む月の月初1日分からの変更となります。また、下位コースへの変更は変更の希望を出した翌月1日からの変更となります。
(支払い方法)
第25条 加入者は加入登録手数料、工事費等については別途当社が指定する期日迄に指定する方法により支払うものとします。
(2)加入者は毎月単位で支払う料金については、原則として翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、加入者が登録した金融機関の指定口座から自動引き落しするものとします。
(3)加入者は、自動引き落しがなされなかった場合には、当社指定の振込用紙にて、振込みを行うものとします。
第7章 損害賠償
(免責事項)
第26条 当社は以下に該当する損害賠償には応じません。
(1)第21条3項で加入者が家主等の工事承諾をとったという確認印を押している場合、その承諾の有無に係るもの
(2)第12条及び第14条に係るもの
(3)録画機能付きデジタルセットトップボックスの利用について、録画機能および録画物の再生機能に不具合が生じた場合、また設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行った際に録画物が消失した場合
(4)クーリングオフ中の解約で、工事完了報告書に捺印がある場合の工事料金
2 前項にかかわらず当社は、番組内容の変更、放送サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合であっても、第19条に定める設備の修理および、点検以外にはその責任を負わないものとします。また、宅内設備及び受信機に起因する事故の場合も同様とします。
3 当社は、自然災害(台風、雷等)に起因して、契約者が所有若しくは占有する土地、建物内に設置のデジタルセットトップボックスに接続された、契約者の宅内設備及び受信機が故障し、又は滅失した場合には、その損害を賠償しません。
第8章 権利の譲渡及び地位の継承
(権利の譲渡)
第27条 当社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
3 権利の譲渡は二親等以内に限ります。
(地位の継承)
第28条 相続又は法人の合併により加入者の地位の継承があった場合は、相続人又は、合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
2 権利の譲渡及び地位の継承に伴い、デジタルセットトップボックスの設置場所の変更を行う場合、第20条を準用します。
第9章 雑則
(放送サービスの上映及び頒布の禁止)
第29条 当社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、対価の有無にかかわらず、加入者が当社の放送サービスを公に上映又はその複製物等を頒布することを禁止します。
(不正利用の禁止)
第30条 当社は、加入者が加入申込書に記載した以外の場所でデジタルセットトップボックスを接続してサービスの提供を受けることを不正視聴として禁止します。
2 当社は、加入者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
(禁止事項)
第31条 当社は、加入者が貸与を受けたデジタルセットトップボックスを他人に貸与、質入れ又は譲渡することを禁止します。
2 当社は、加入者が直接又は間接を問わず、デジタルセットトップボックスの本体及びコンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 当社は、加入者が前2項に違反したと認めた場合、本契約を解除し、デジタルセットトップボックスの返還請求が出来るものとします。この場合、加入者は当社からの返還請求日より起算し、10日以内に返却する義務を負い、この期間を経過してもデジタルセットトップボックスを返却しない場合は、その代金相当額の損害賠償金を支払わなければなりません。尚、当社は不正受信者に損害賠償の請求ができるものとします。
(損害賠償)
第32条 加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
(解約)
第33条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の2週間前までに当社に届け出るものとします。
2 解約は、前項の申し出を当社が受理し取付機器の返却日をもって成立し、その日が解約日となります。
(解除)
第34条 当社は、第15条の規定により放送サービスの提供を停止された加入契約について、加入者が尚その事実を解消しない場合、その加入契約を解除することがあります。
2 当社は、加入者が第15条に該当する場合、その事実が当社の業務遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず直ちに加入契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項により加入契約を解除しようとする場合、加入者にその旨を通知します。
(契約終了時の処置)
第35条 当社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設備、宅内設備、デジタルセットトップボックス及びC-CASカードを撤去するほか「B-CASカード使用許諾契約約款」に基づきB-CASカードを撤去するものとします。
2 加入者は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、支払い方法は第24条、第25条のとおりとします。
3 前項による解約又は解除の場合、当社は、当社に帰する設備の資産等を撤去をもって解約となります。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 当社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合であっても、加入登録手数料は返還しないものとします。
(通知)
第36条 当社が、加入者の届け出た住所に宛てて通知を発した場合、当該通知が加入者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(加入者に係わる情報の取扱い)
第37条 当社は、サービスを提供するために必要な加入者にかかる情報を、適法かつxxな手段により収集し、適切に取扱うものとします。また、加入申込者および、加入者が当社に連絡する被紹介者についても、加入者に準じて取扱います。
2 前項により、収集し知り得た加入者に係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、及びその他当社が別に定める加入者に関する情報を、当社は次の各号の業務の遂行上利用できるものとします。
(1)放送サービス提供のため。
(2)放送サービスが提供可能なエリア、住居であるか調査するため。
(3)他サービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。
(4)放送サービスに対するご意見やご感想のご提供をお願いするため。
(5)プレゼント懸賞の賞品発送のため。またその商品のサービス情報提供のため。
(6)当社がご利用者に別途連絡の上、個別にご了解いただいた目的に利用するため。
(7)ご利用者の属性(年齢、住所など)ごとに分類された統計的資料を作成するため。
3 当社は、ご利用者から収集した「個人情報」を放送サービス、他サービス、プレゼント懸賞賞品発送の提供のために、販売代理業者、工事業者、配送業者、調査会社、引落金融機関、商品提供会社に対して業務委託する場合があります。
4 当社は、以下に該当する場合を除き、ご利用者の個人情報を第三者に開示しません。尚、第1号、第2号および第3号に基づく個人情報の開示にあたっては、開示先にご利用者の個人情報を厳重な管理体制のもとで保持させ、かつ他の第三者へ開示または当社が承認した目的以外の利用は行わせないようにいたします。
(1)ご利用者に本サービスを提供する上で必要となる業務委託先に開示する場合。
(2)ご利用者に他サービスを提供するための販売業務委託先に開示する場合。
(3)ご利用者が事前に承諾された場合。
(4)法令により開示が要求される場合。
5 「個人情報」を登録するか否かは、ご利用者の任意とします。ただし、必要事項を登録しなかった場合は、サービスを提供出来ないことがあります。
6 当社はご利用者から提供を受けた個人情報を、厳重な管理体制のもとで管理、保管し、上記に定める場合以外で、ご利用者の個人情報が第三者に漏洩することのないように、合理的な範囲内でセキュリティの強化に努めることとします。
但し、当社によるセキュリティ施策にもかかわらず、xxxx等による不当な行為により、ご利用者および第三者に損害が生じた場合については、当社は責任を負いかねます。
(約款の改定)
第38条 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。
(有効期限)
第39条 本約款の有効期限は、契約締結日から3年間とし、その内容に変更がない限りは、さらに3年間の自動延長とし、それ以降もその内容に変更がない限りは、同様に3年間の自動延長を繰り返すものとします。
(協議事項)
第40条 本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
別 表
(1)用語の定義
用 語 | 用 語 意 味 | |
1 | 有線一般放送施設 | 当社が有線一般放送を行なう為の機械、器具、電線その他の電気的設備 |
2 | 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線一般放送施設に接続された引込点(タップオフもしくはクロージャー)から加入者宅の保安器、V-ONU もしくはxxx箱までに設置された引込線及び機器 |
3 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅の保安器もしくはV-ONUの出力端子から受信機までに設置された宅内線、受信機 |
4 | タップオフ | 本施設から加入者宅に分岐する為の機器 |
5 | クロージャー | 本施設に設置される引込設備接続のための光接続箱 |
6 | 保安器 | 本施設において、雷やサージなどによる異常電圧・異常電流から、機器を保護する為の加入者宅に設置する装置 |
7 | V-ONU(光変換器) | Video-optical Network Unitの略で、光ファイバーで送られた光信号を同軸ケーブルで送る電気信号へ変換する為の機器 |
8 | C-CASカード | デジタルセットトップボックスに挿入されることによりデジタルセットトップボックスを制御する、ICを組み込んだ当社が貸与するカード |
9 | B-CAS | 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
10 | B-CASカード | デジタルセットトップボックスに挿入されることによりデジタルセットトップボックスを制御する、ICを組み込んだB-CASが貸与するカード |
(2)加入登録手数料及び利用料金 デジタル放送サービス加入登録手数料 8,800円(税込)となります。
利用料金
加入者が同一家屋内において、デジタルセットトップボックスを増設する場合、2台目以降の加入登録手数料は、無料。
利用料金 | ①HFCにおけるデジタル放送サービスおよび他サービスとのパック料金(税込) | ||||
(HFC) | 利用サービス | 月額基本料金(税込) | |||
放送サービス | インターネットサービス | 固定電話サービス | |||
HDプレミアコース | 5,170円 | ||||
HDプレミアコース | ケーブルプラス電話 | 6,303円 | |||
HDプレミアコース | インターネット(スーパー160コース) | 10,340円 | |||
HDプレミアコース | インターネット(ベーシックコース) | 8,910円 | |||
HDプレミアコース | インターネット(エコノミーコース) | 7,810円 | |||
HDプレミアコース | インターネット(スーパー160コース) | ケーブルプラス電話 | 10,813円 | ||
HDプレミアコース | インターネット(ベーシックコース) | ケーブルプラス電話 | 9,383円 | ||
HDプレミアコース | インターネット(エコノミーコース) | ケーブルプラス電話 | 8,833円 | ||
HDベーシックコース | 4,730円 | ||||
HDベーシックコース | ケーブルプラス電話 | 5,863円 | |||
HDベーシックコース | インターネット(スーパー160コース) | 9,900円 | |||
HDベーシックコース | インターネット(ベーシックコース) | 8,470円 | |||
HDベーシックコース | インターネット(エコノミーコース) | 7,370円 | |||
HDベーシックコース | インターネット(スーパー160コース) | ケーブルプラス電話 | 10,813円 | ||
HDベーシックコース | インターネット(ベーシックコース) | ケーブルプラス電話 | 9,383円 | ||
HDベーシックコース | インターネット(エコノミーコース) | ケーブルプラス電話 | 8,393円 | ||
SDベーシックコース | 4,180円 | ||||
SDベーシックコース | ケーブルプラス電話 | 5,313円 | |||
SDベーシックコース | インターネット(スーパー160コース) | 9,790円 | |||
SDベーシックコース | インターネット(ベーシックコース) | 8,360円 | |||
SDベーシックコース | インターネット(エコノミーコース) | 7,260円 | |||
SDベーシックコース | インターネット(スーパー160コース) | ケーブルプラス電話 | 10,813円 | ||
SDベーシックコース | インターネット(ベーシックコース) | ケーブルプラス電話 | 9,383円 | ||
SDベーシックコース | インターネット(エコノミーコース) | ケーブルプラス電話 | 8,283円 | ||
②FTTHにおけるデジタル放送サービスおよび他サービスとのパック料金(税込) | |||||
(FTTH) | 利用サービス | 月額基本料金(税込) | |||
放送サービス | インターネットサービス | 固定電話サービス | |||
HDプレミアコース | 5,170円 | ||||
HDプレミアコース | ケーブルプラス電話 | 6,303円 | |||
HDプレミアコース | xxx1G(3年利用)コース | 9,460円 | |||
HDプレミアコース | xxx1Gコース | 10,670円 | |||
HDプレミアコース | xxx160Mコース | 10,340円 | |||
HDプレミアコース | xxx30Mコース | 8,910円 | |||
HDプレミアコース | xxx10Mコース | 7,810円 | |||
HDプレミアコース | xxx1G(3年利用)コース | ケーブルプラス電話 | 9,933円 | ||
HDプレミアコース | xxx1Gコース | ケーブルプラス電話 | 11,143円 | ||
HDプレミアコース | xxx160Mコース | ケーブルプラス電話 | 10,813円 | ||
HDプレミアコース | xxx30Mコース | ケーブルプラス電話 | 9,383円 | ||
HDプレミアコース | xxx10Mコース | ケーブルプラス電話 | 8,833円 | ||
HDプレミアコース | xxx1G(3年利用)コース | ケーブルライン | 9,889円 | ||
HDプレミアコース | xxx1Gコース | ケーブルライン | 11,099円 | ||
HDプレミアコース | xxx160Mコース | ケーブルライン | 10,769円 | ||
HDプレミアコース | xxx30Mコース | ケーブルライン | 9,339円 | ||
HDプレミアコース | xxx10Mコース | ケーブルライン | 8,789円 |
利用料金 | (FTTH) | HDベーシックコース | 4,730円 | ||
HDベーシックコース | ケーブルプラス電話 | 5,863円 | |||
HDベーシックコース | xxx1G(3年利用)コース | 9,020円 | |||
HDベーシックコース | xxx1Gコース | 10,230円 | |||
HDベーシックコース | xxx160Mコース | 9,900円 | |||
HDベーシックコース | xxx30Mコース | 8,470円 | |||
HDベーシックコース | xxx10Mコース | 7,370円 | |||
HDベーシックコース | xxx1G(3年利用)コース | ケーブルプラス電話 | 9,933円 | ||
HDベーシックコース | xxx1Gコース | ケーブルプラス電話 | 11,143円 | ||
HDベーシックコース | xxx160Mコース | ケーブルプラス電話 | 10,813円 | ||
HDベーシックコース | xxx30Mコース | ケーブルプラス電話 | 9,383円 | ||
HDベーシックコース | xxx10Mコース | ケーブルプラス電話 | 8,393円 | ||
HDベーシックコース | xxx1G(3年利用)コース | ケーブルライン | 9,889円 | ||
HDベーシックコース | xxx1Gコース | ケーブルライン | 11,099円 | ||
HDベーシックコース | xxx160Mコース | ケーブルライン | 10,769円 | ||
HDベーシックコース | xxx30Mコース | ケーブルライン | 9,339円 | ||
HDベーシックコース | xxx10Mコース | ケーブルライン | 8,349円 | ||
SDベーシックコース | 4,180円 | ||||
SDベーシックコース | ケーブルプラス電話 | 5,313円 | |||
SDベーシックコース | xxx1G(3年利用)コース | 8,910円 | |||
SDベーシックコース | xxx1Gコース | 10,120円 | |||
SDベーシックコース | xxx160Mコース | 9,790円 | |||
SDベーシックコース | xxx30Mコース | 8,360円 | |||
SDベーシックコース | xxx10Mコース | 7,260円 | |||
SDベーシックコース | xxx1G(3年利用)コース | ケーブルプラス電話 | 9,933円 | ||
SDベーシックコース | xxx1Gコース | ケーブルプラス電話 | 11,143円 | ||
SDベーシックコース | xxx160Mコース | ケーブルプラス電話 | 10,813円 | ||
SDベーシックコース | xxx30Mコース | ケーブルプラス電話 | 9,383円 | ||
SDベーシックコース | xxx10Mコース | ケーブルプラス電話 | 8,283円 | ||
SDベーシックコース | xxx1G(3年利用)コース | ケーブルライン | 9,889円 | ||
SDベーシックコース | xxx1Gコース | ケーブルライン | 11,099円 | ||
SDベーシックコース | xxx160Mコース | ケーブルライン | 10,769円 | ||
SDベーシックコース | xxx30Mコース | ケーブルライン | 9,339円 | ||
SDベーシックコース | xxx10Mコース | ケーブルライン | 8,239円 | ||
デジタルセットトップボックス2台目以降利用料(税込) SDベーシックコース 月額 2,530円 HDベーシックコース 月額 3,080円 HDプレミアコース 月額 3,520円 シンプルプラン 月額 1,650円 録画オプション デジタル放送サービスのご利用が条件のオプションサービスです。 ご利用にはデジタル放送サービス基本利用料に、下記の追加料金が必要です。録画オプションのみの休止は出来ません。 ・録画用HDDパック(税込) 月額追加料金 330円/台 当社が指定する録画用HDD(ハードディスクドライブ)を貸与するサービスです。当社が貸与するSTBに接続してご利用いただきます(STB1台につきHDD1台)。最低利用期間は、利用開始月を含めて24か月です(休止月は除く)。24か月以内の途中解約の場合、解約手数料8,800円/台(税込)をお支払いいただきます。 ・HDD内蔵チューナー(税込) 月額追加料金 1,320円/台 当社が貸与するSTBのうち、録画機能付きのSTBをご利用いただけるサービスです。 インターネットオプション ネット&シンプルプラン(税込) 月額 1,980円注)別途インターネットのご利用料金が必要です。 ①コース変更時の手数料(初回のみ除く) 上位コースへの変更後3か月以内に下位コースへの変更を行う場合には変更手数料1,100円(税込)が必要となります。 ②デジタルペイチャンネル利用料金(税込)(デジタルセットトップボックス1台につき) 1)WOWOW(WOWOWプライム、WOWOWライブ、WOWOWシネマ)注)WOWOWのご視聴は別途ご契約が必要です。月額 2,530円 2)スターチャンネル(スターチャンネル1、スターチャンネル2、スターチャンネル3) 月額 2,530円 3)J SPORTS 4 月額 1,430円 4)V☆パラダイス 月額 770円 5)東映チャンネル 月額 1,650円 6)衛星劇場 月額 1,980円 7)フジテレビNEXT 月額 1,320円 8)アニメシアターX 月額 1,980円 9)グリーンチャンネル、グリーンチャンネル2 月額 1,320円 10)プレイボーイチャンネル 月額 2,750円 11)レッドチェリー 月額 2.750円 12)プレイボーイチャンネル、レッドチェリーの2チャンネルセット 月額 3,300円 13)レインボーチャンネル 月額 2,530円 14)ミッドナイト・ブルー 月額 2,530円 15)レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルーの2チャンネルセット 月額 2,970円 ③NHK地上及び衛星契約受信料(NHK総合、NHK Eテレ、NHK BS1、NHK BSプレミアム)団体一括支払契約(税込)2020年10月より 2か月払い 4,040円 6か月払い 11,515円 12か月払い 22,340円 ※団体一括支払契約には、別途申込書の記入が必要です。 |
(FTTH)
(3)基本工事費、その他
基本工事費(税込) | |
引込・宅内工事費 | 19,800円/本 |
宅内工事費 | 6,600円/回又は本引込線敷設を伴わないサービス追加(1回毎)又は同軸配線追加(1本毎)に伴う宅内基本工事に適用します。 |
追加STB設置工事費 | 3,300円/ STB1台毎 同軸配線追加、ユニット交換含む。 |
ブースタ設置工事費 | 6,600円/台 機器代を含む。 |
ユニット交換工事費 | 実費 |
引込・宅内撤去工事費 | 8,800円/本 |
宅内撤去工事費 | 3,300円/回又は本引込線敷設を伴わないサービス解約(1回毎)又は同軸配線撤去(1本毎)に伴う宅内基本工事に適用します。 |
そ の 他 | ・C-CASカード 1,650円 ・B-CASカード 2,160円 |
*ご注意
①消費税率は将来変動する場合がございます。
②デジタル放送サービス基本利用料金には、デジタルペイチャンネルの利用料金、WOWOWの有料放送サービス利用料金、NHKの地上及び衛星契約受信料は含まれておりません。
③加入登録手数料、利用料金、工事費、設置作業費は、加入促進の為に割り引きすることがあります。
④集合住宅、電波障害対策住宅等は導入条件(加入権付・工事費)により別表に定める料金とは異なる場合があります。
⑤デジタルセットトップボックスのリモートコントローラーの電池の取り替えは加入者負担とします。
⑥HDベーシックコースの新規・変更受付は終了いたしました。
契約約款附則 2006年9月、2007年9月、2009年11月、2010年4月、2010年10月、2011年2月、2011年4月、2012年4月、 2012年7月、2014年1月、2014年9月、2014年11月、2015年6月、2016年6月、2017年5月、2018年6月、
2018年10月、2019年10月、2020年3月、2020年10月、2021年2月、2021年7月
(1)この約款は、登録後すみやかに実施します。
(2)当社は特に必要があると認めたときは、この約款に特約を付することができるものとします。
CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款(KB0008H)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)(以下「カード」といいます)が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)(以下「当社」といいます)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」といいます)に配布しているものです。
当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2.この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
(1)カードの使用を開始してから、3年以上経過している場合。
(2)カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第6条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第7条(不要になったカードの処置等)
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第8条(禁止事項)
このカードを、第1条のカードの使用目的に反して、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入のCATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2.カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3.カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4.カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ
(xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載します。
[別表] カード再発行費用
第4条第1項および第5条に規定するカード再発行費用2,160円(消費税込み)以下でCATV会社の定めによる
2.前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。