光IP電話サービス契約約款
(OTNet光IP電話サービス)
平成26年11月17日
沖縄通信ネットワーク株式会社
目次
第 1 章 総則 | |||||
第 1 条 約款の運用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||
第 2 条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||
第 3 条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||||
第 4 条 外国における取扱制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 2 章 光 IP 電話サービスの種類等 | 3 | ||||
第 5 条 光 IP 電話サービスの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||||
第 3 章 光 IP 電話サービスの提供区間等 | |||||
第 6 条 光 IP 電話サービスの提供区間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 4 章 光 IP 電話サービス契約 | 5 | ||||
第 7 条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||||
第 8 条 光 IP 電話契約申込を行うことができる者の条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||||
第 9 条 光 IP 電話契約申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||||
第 10 条 光 IP 電話契約申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||||
第 11 条 IP 利用回線の終端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||||
第 12 条 光 IP 電話サービス利用権の譲渡の禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | ||||
第 13 条 契約者が行う光 IP 電話契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | ||||
第 14 条 当社が行う光 IP 電話契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | ||||
第 14 条の 2 破産等による光 IP 電話契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | ||||
第 15 条 光 IP 電話契約内容の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | ||||
第 16 条 通信チャネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||||
第 17 条 ひかり IP 電話サービスの提供開始日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||||
第 | 18 | 条 | 固定通信番号 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 | 18 | 条の 2 固定通信番号の変更 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 | 19 | 条 その他の提供条件 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 5 章 OTNet 光 IP 電話インターネットオプションサービス契約 第 20 条 OTNet 光 IP 電話インターネットオプションサービスの品目 ・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | ||||
第 21 条 | 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | |||
第 22 条 | OTNet 光 IP 電話インターネットオプションサービス契約申込の方法 ・・・・・・ | 9 | |||
第 23 条 | OTNet 光 IP 電話インターネットオプションサービス契約申込の承諾 ・・・・・・ | 9 |
第 23 条の 2 当社が行う OTNet 光 IP 電話インターネットオプションサービス契約の解除 10第 24 条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第 6 章 付加機能
第 25 条 付加機能の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 25 条の 2 付加機能における電気通信番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 26 条 付加機能の利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 27 条 付加機能の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第 7 章 端末設備の提供等
第 28 条 端末設備の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 29 条 端末設備の利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 30 条 端末設備の利用の中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第 8 章 利用中止及び利用停止
第 31 条 利用中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第 32 条 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第 9 章 通信
第 1 節 音声通信の種類等
第 33 条 音声通信の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 34 条 音声通信の品質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 35 条 相互接続音声通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第 2 節 通信利用の制限
第 36 条 音声通信利用等の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第 37 条 通信時間等の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 38 条 外国における取扱制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 39 条 国際通信の利用制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第 3 節 通信時間の測定等
第 40 条 通信時間の測定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第 41 条 通信明細の記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第 4 節 当社の契約約款等による制約
第 42 条 当社の契約約款等による制約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第 5 節 発信音声通信番号通知
第43 条 発信固定通信番号通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第 10 章 料金等
第 1 節 料金及び工事に関する費用
第 44 条 料金及び工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第 2 節 料金等の支払義務
第 45 条 基本料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 46 条 通信料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 47 条 工事費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第48 条 ユニバーサルサービス料の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 49 条 附帯サービスに関する料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第 49 条の 2 手続きに関する料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第 50 条 債権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第 3 節 料金の計算方法等
第 51 条 料金の計算方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第 4 節 割増料金及び遅延損害金
第 52 条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第 53 条 遅延損害金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第 5 節 相互接続音声通信の料金の取扱い等
第 54 条 相互接続音声通信の料金の取扱い等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第 54 条の 2 協定事業者が定める相互接続音声通信の料金等の滞納措置 ・・・・・・・・・ 20
第 54 条の 3 協定事業者に係る債権の譲受等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第 11 章 保守
第 55 条 契約者の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第 56 条 契約者の切分責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第 57 条 修理又は復旧の順位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第 12 章 損害賠償
第 58 条 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第 59 条 免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第 13 章 雑則
第 60 条 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第 61 条 他の電気通信事業者との利用契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第 62 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行 ・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第 63 条 利用に係る契約者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第 63 条の 2 契約者以外の者の利用に係る義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第 64 条 契約者からの電気通信設備の設置場所の提供等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第 65 条 端末設備の返却 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第 66 条 工事のための端末設備等の持込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第67 条 契約者の氏名等の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第 68 条 協定事業者からの通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第 69 条 番号ポータビリティ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第 70 条 電話帳への掲載 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第 71 条 電話番号案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第 72 条 番号情報の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第 73 条 相互接続番号案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第74 条 相互接続番号案内料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第 75 条 電報サービスの利用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第 76 条 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス ・・・・・・・ 29
第 77 条 | 契約者に係る情報の利用 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第 78 条 | 法令に規定する事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
第 79 条 | 閲覧 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
別記 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
料金表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 | |
通則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 | |
附則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 |
第1章 総則
(約款の運用)
第1条 当社は、この光IP電話サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより光IP電話サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令25号。以下「事業法施行規則」といいます。)に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3 音声通信 | インターネットプロトコルにより音響(映像情報通信により伝送交換される 音響を除きます。)を伝送交換する通信 |
4 光IP電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
5 光IP電話サービス | 光IP電話網を使用して行う電気通信サービス |
6 光IP電話サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより光IP電話サービスを提供する当社の 事業所 |
7 光IP電話サービス取扱所 | 光IP電話サービスの契約事務を行う当社の事務所 |
8 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法第86号。 以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をしたものをいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続 点 |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10 光IP電話契約 | 当社から光IP電話サービスの提供を受けるための契約 |
11 光IP電話申込 | 光IP電話サービス契約の申込み |
12 申込者 | 光IP電話サービス契約の申込みをした者 |
13 契約者 | 当社と光IP電話サービス契約を締結している者 |
14 IP利用回線 | (1)当社のイーサネット網サービス契約約款に係る電気通信回線(第1種 イーサネット網サービスのうち当社が別に定める品目に限ります。)であって、光IP電話契約に係るもの |
15 IP利用回線契約者 | IP利用回線に係る契約を締結している者 |
16 IP利用回線等 | (1)IP利用回線 (2)当社以外の電気通信事業者が提供する電話サービスの用に供している電気通信回線 |
17 契約者回線 | 光IP電話契約に基づいて、光IP電話サービス取扱局内で当該光IP電話契約 に係るIP利用回線との間に設置される電気通信設備 |
18 契約者回線等 | (1)契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 (3)IP利用回線 |
19 電気通信番号 | 電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と受信の場所との間を接続するために電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信 役務の種類若しくは内容を識別するために用いる番号、記号その他符号 |
20 固定通信番号 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9条第1号に規定する 電気通信番号 |
21 IP通信番号 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第10条第2号に規定する 電気通信番号 |
22 IP電話設備 | 当社及び協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則 (平成9年郵政省令第82号)第10条第2号に規定する電気通信番号により識別されるもの |
23 携帯・自動車電話設備 | 協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第 3号に規定する電気通信番号により識別されるもの |
24 PHS電話設備 | 協定事業者が設置する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第 4号に規定する電気通信番号により識別されるもの |
25 他社接続通信 | 相互接続点を介して光IP電話網と相互に接続する協定事業者の電気通信設 備を利用して行う通信 |
26 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は同一の建物内にあるもの |
27 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備(IP利用回線の一端に接続される電気通信設備 であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ |
れに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。) | |
28 自営電気通信設備 | 契約者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
29 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31 号)及び端末設備等の接続の技 術的条件 |
30 利用の一時中断 | 光IP電話サービス又は付加機能に係る電気通信設備等を他に転用すること なく、一時的に利用できないようにすること |
31 光IP電話サービス利用権 | 契約者が光IP電話契約に基づいて光IP電話サービスの提供を受ける権利 |
32 光IP電話サービスを全く利用 できない状態 | 光IP電話契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用できない、 又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態 |
33 番号ポータビリティ | 接続料規則(平成12年郵政省令第64号)第4条表二項に規定する「利用者 が、当該利用者に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を変更することなく電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を変更するこ とができる」こと |
34 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
35 au契約者回線 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款(以下あわせて「au約款」といいます。)に定める契約者回線(auサービス、LTEサービス又はローミングに係 るものであってauパケット又はLTEシングルのものを除きます。) |
2 各用語のうち、この約款に定めのないものについては、当社のイーサネット網サービス契約約款に定めるところによります。
(外国における取扱制限)
第4条 光IP電話サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 光IP電話サービスの種類等
(光IP電話サービスの種類)
第5条 光IP電話サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
OTNet光IP電話サービス | 光IP電話網及びIP利用回線を使用して音声通信を行うサービス |
OTNet光IP電話インターネットオ プションサービス | OTNet光IP電話サービスに係るものであって、音声通信に係る以外のもの |
第3章 光IP電話サービスの提供区間等
(光IP電話サービスの提供区間)
第6条 当社の光 IP 電話サービスは、当社が別記1に定める提供区域等において提供します。
第4章 光IP電話サービス契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1のIP利用回線につき1の光IP電話サービス契約を締結します。この場合において、契約者は、1の光IP電話サービス契約につき1人に限ります。
(光IP電話契約申込を行うことができる者の条件)
第8条 光IP電話契約の申込みを行うことができる者は、IP利用回線を別に契約する者又はIP利用回線に係る契約申込みを行う者に限ります。
(光IP電話契約申込の方法)
第9条 光IP電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う光IP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(光IP電話契約申込の承諾)
第10条 当社は、光IP電話契約申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、その光IP電話の申込みを承諾しない場合があります。 (1) 申込みのあった光IP電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが
技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が光IP電話サービス又はIP利用回線に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者がIP利用回線契約者(光IP電話契約の申込みとともに、IP利用回線に係る契約の申込みがあった場合は、そのIP利用回線に係る契約の申込みをした者を含みます。以下本条において同じとします。)と同一の者でないとき。
(4) 申込者が当社の電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。 (6) 第63条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) その他光IP電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
3 契約者は、当社が別に定める提供区域内の端末設備の設置場所において、緊急通報が可能な通信手段を用意していただきます。
(IP利用回線の終端)
第11条 当社は、契約者が指定した場所と同一の構内(これに準じる区域内を含みます。)又は同一の建物内の契約者が指定した建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短地点をIP利用回線の終端としま
す。
2 前項の地点は、契約者と協議により当社が定めます。
(光IP電話サービス利用権の譲渡の禁止)
第12条 光IP電話サービス利用権は、譲渡することはできません。
(契約者が行う光IP電話契約の解除)
第13条 契約者は、光IP電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により光IP電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う光IP電話契約の解除)
第14条 当社は、次の場合には、光IP電話契約を解除することがあります。
(1) 第32条(利用停止)の規定により光IP電話サービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 光IP電話サービスのIP利用回線に係る契約の解除、又は細目又は区別の変更に伴い、第8条(光IP電話契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったとき。
2 当社は、契約者が第32 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、光IP電話サービスの利用停止をしないでその光IP電話契約を解除することがあります。
3 IP利用回線に関して次の事項に該当する場合に、光IP電話契約を解除することがあります。
(1) 光IP電話契約の申込みをした者が、IP利用回線の契約を締結している者と同一でないことについて、その事実を知ったとき。
(2) そのIP利用回線が、移転により光IP電話サービスの提供区域外となったとき。
4 当社は、前3項の規定により、その光IP電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、契約者にそのことをお知らせします。
5 当社は、前4項の規定にかかわらず、契約者が、第10条(光IP電話契約申込みの承諾)の第2項に定める事由が発生したときは、当社は何ら催告を要せず、直ちに、その光IP電話契約を解除することがあります。
(破産等による光IP電話契約の解除)
第14条の2 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその光IP電話契約を解除します。
(光IP電話契約内容の変更)
第15条 当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び別記3に定める変更を含みます。)は、第9条(光IP電話契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(光IP電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(通信チャネル)
第16条 当社は、契約者に、1の光IP電話契約について1の通信チャネルを設定します。この場合、契約者は1の音声通信を行うことができます。
(光IP電話サービスの提供開始日)
第17条 光IP電話申込みに基づき、当社が定める日をもって光IP電話サービスの提供を開始した日とします。
(固定通信番号)
第18条 当社は、契約者に、1の光IP電話契約について1の固定通信番号を、当社が別に定めるところにより付与します。ただし、第69条(番号ポータビリティ)の規定による場合は、この限りではありません。
2 IP利用回線の移転等により、その光IP電話契約の固定通信番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
3 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、その光IP電話契約の固定通信番号を変更することがあります。
4 前2項の規定により、その光IP電話契約の固定通信番号を変更する場合には、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
(固定通信番号の変更)
第18条の2 契約者は、その光IP電話契約の固定通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行う光IP電話サービス取扱所に提出していただきます。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第58条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、その光IP電話契約の固定通信番号を変更することがあります。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(その他の提供条件)
第19条 光IP電話契約に係るその他の提供条件について、別記2、3及び5から8に定めるところによります。
第5章 OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約
(OTNet光IP電話インターネットオプションサービスの品目)
第20条 OTNet光IP電話インターネットオプションサービスサービスには、料金表第1(基本利用料)に定める品目及びタイプ等があります。
(契約の単位)
第21条 当社は、1の光IP電話サービス契約ごとに1のOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約を締結します。この場合において、OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約者は、1のOTNet光IP電話インターネットオプションサービスサービス契約につき1人に限ります。
(OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約申込の方法)
第22条 OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の申込みをするときは、契約事務を行う光IP電話サービス取扱所に対し、当社所定の申込みをしていただきます。
(OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約申込の承諾)
第23条 当社は、OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、第1項の規定にかかわらずOTNet光IP電話インターネットオプションサービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあったOTNet光IP電話インターネットオプションサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の申込みをした者が光IP電話サービス契約者でないとき。
(3) OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の申込みをした者が光IP電話サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う電気通信サービスの契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(6) 第63条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) その他OTNet光IP電話インターネットオプションサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(当社が行うOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の解除)
第23条の2 当社は、第32条(利用停止)の規定によりOTNet光IP電話インターネットオプションサービスの利用停止をされたOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約者がなおその事実を解消しない場合は、その OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約者が第32条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、OTNet光IP電話インターネットオプションサービスの利用停止をしないでそのOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の光IP電話契約に係る光IP電話サービス契約について、契約の解除があったとき、当該OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約を解除します。
4 当社は、当社及びOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約者の責めによらない理由により、IP利用回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替え(その光IP電話サービスに係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。)を行うことができないときには、そのOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約を解除することがあります。
5 当社は、第1項、第2項又は前項の規定により、そのOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約者に通知し ます。
(その他の提供条件)
第24条 光IP電話サービスの終端、光IP電話サービスの収容、光IP電話サービスの移転、OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約に基づく権利の譲渡の禁止、OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約者が行うOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の解除又は破産等によるOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約の解除については、光IP電話サービス契約の場合に準じて取り扱います。
2 OTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第25条 当社は、契約者から請求があったとき、次の場合を除いて、料金表第1表(料金)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、光IP電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供を請求した契約者が、第32条(利用停止)の規定により光IP電話サービスの利用停止をされている、又は当社が行う光IP電話契約の解除を受けたことがあるとき。
(3) 付加機能の提供を請求した契約者が第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(4) 付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
3 付加機能の利用の請求に基づき、当社が別に定める日をもって付加機能の提供を開始した日とします。
4 当社は、付加機能を利用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(付加機能における電気通信番号)
第25条の2 付加機能における電気通信番号は、料金表に定める電気通信番号追加サービスの契約ごとに、固定通信番号又はIP通信番号を当社は別に定める方法により定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、付加機能における電気通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、付加機能における電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを付加機能の契約者にお知らせします。
(付加機能の利用の一時中断)
第26条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(付加機能の廃止)
第27条 当社は、その付加機能の提供を受けている契約者から、光IP電話契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があった場合には、付加機能を廃止します。
2 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第28条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
2 当社は、前項の規定により提供する端末設備が、IP利用回線に接続されている場合においてはその状態の監視又は光IP電話サービスの利用に必要な設定を遠隔にて行うことがあります。契約者は、これに承諾していただきます。
3 端末設備の設置場所の提供については、第64 条(契約者からの電気通信設備の設置場所の提供等)で定めるとところによります。
(端末設備の利用の一時中断)
第29条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断を行います。
(端末設備の利用の中止)
第30条 当社は、保守上又は工事上やむを得ないときは、端末設備の利用の中止を行います。
2 当社は、前項の規定により端末設備の利用の中止をするときには、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、端末設備の利用中止後すみやかに通知するものとします。
第8章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第31条 当社は、次の場合には、光IP電話サービスの利用を中止することがあります。 (1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第31条(音声通信利用等の制限)の規定により、音声通信利用を中止するとき。
(3) 特定のIP利用回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。以下同じとします。)を発生させることにより、現に音声通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(4) IP利用回線が利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定により光IP電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第32条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その光IP電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった光IP電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光IP電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。 (2) 第63条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) IP利用回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) IP利用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サ-ビスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をIP利用回線から取りはずさなかったとき。
(5)IP利用回線に係る他契約約款の規定によりそのIP利用回線が利用停止となったとき。
2 当社は、前項の規定により光IP電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者にお知らせします。ただし、第1項第2号により、光IP電話の利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第9章 通信
第1節 音声通信の種類等
(音声通信の種類)
第33条 音声通信の種類は、料金表に定めるところによります。
(音声通信の品質)
第34条 光IP電話サービスに係る音声通信の総合品質は、その音声通信の提供を受けているIP利用回線の利用形態等により変動することがあります。
(相互接続音声通信)
第35条 相互接続点を経由する通話(以下、「相互接続音声通信」といいます。)は、当社が相互接続協定に基づき別に定めた音声通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続音声通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
第2節 通信利用の制限
(音声通信利用等の制限)
第36条 当社は、光IP電話サービスに係る通信が著しくふくそうし、光IP電話サービスに係る通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容と するIP電話サービスに係る通信、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする光IP電話サービスに係る通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関で利用している光IP電話サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる光IP電話サービスに係る通信の利用を中止する措置
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 |
(特定の地域の契約者回線等への光IP電話サービスに係る通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
通信の確保に直接関係がある機関電力の確保に直接関係がある機関水道の確保に直接関係がある機関ガスの確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信があらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなった時は、通話が着信者に着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第37条 前条の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への音声通信の利用を制限することがあります。
(外国における取扱制限)
第38条 国際通信の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(国際通信の利用制限)
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して国際通信の請求が行われ、契約者がコールバックの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバック サービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行うために用いる 応答信号が不正に抑制されることとなるコールバックサービスの方式 |
第39条 契約者は、コールバックサービス(IP利用回線から発信する国際通信を外国から発信する形態に転換することによって国際通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で国際通信を行ってはなりません。
第3節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第40条 音声通信に係る通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。
(通信明細の記録)
第41条 契約者は、当社が通信時間の測定等のためにその通信の明細を記録することを承諾していただきます。
第4節 当社の契約約款等による制約
(当社の契約約款等による制約)
第42条 契約者は、当社の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、光IP電話サービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合においては、光IP電話サービスに係る通信を行うことはできません。
第5節 発信音声通信番号通知
(発信固定通信番号通知)
第43条 IP利用回線からIP利用回線等への音声通信については、当社が別に定めるところにより、そのIP利用回線の固定通信番号を着信先のIP利用回線等へ通知します。ただし、次の音声通信等については、この限りではありません。
(1) 音声通信等の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信等
(2) 発信者番号非通知機能の提供を受けている固定通信番号に係る自営端末設備から行う音声通信等(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める場合
2 前項の規定に係わらず、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号に対して行う通信については、その発信固定通信番号等(発信固定通信番号、その通信の発信元に係る契約者の氏名若しくは名称、並びに住所若しくは居所をいいます。)を着信先のIP利用回線等へ通知することがあります。
3 本条第1項又は第2項の場合において、固定通信番号等を着信先のIP利用回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、第58条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第44条 当社が提供する光IP電話サービスの料金は、基本料金及び通信料金とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する光IP電話サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する光IP電話サービスの態様に応じて、基本料、付加機能利用料、端末設備利用料及びユニバーサルサービス料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第45条 契約者は、その契約に基づいて当社が光IP電話サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により光IP電話サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合には、契約者は、その期間中の基本料金を支払っていただきます。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
区分 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その光IP電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る 電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとしま す。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起 算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)につい て、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光IP電話サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその光IP電話サ ービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった 時間について、その時間に対応するその光IP電話サー |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、光IP電話サービスを利用できなかった期間中の基本料金を支払っていただきます。
ビスについての料金 | |
3 種類の変更に伴って、光IP電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により光 IP電話サービスを利用しなかった場合であって、そ の音声通信番号を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその光IP電話サービスについての料金 |
4 光IP電話サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその光IP電話サー ビスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、これをお返しします。
(通信料金の支払義務)
第46条 契約者は、音声通信について、当社が測定した通信時間と料金表の規定とに基づいて算定した通信料金を支払っていただきます。
2 相互接続音声通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第5節(相互接続音声通信の料金の取扱い等)に規定するところによります。
3 契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(工事費の支払義務)
第47条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の完了前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、これをお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第48条 契約者は、第18 条(固定通信番号)及び第25条の2(付加機能における電気通信番号)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表に規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(附帯サービスに関する料金の支払義務)
第49条 契約者は、光IP電話サービスに係る附帯サービスの申込みを行い、その承諾を受けたときは、料金表第
3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
(手続きに関する料金の支払義務)
第49条の2 契約者は、光IP電話サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(手続きに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第50条 当社は、この約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第51条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第52条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第53条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 相互接続音声通信の料金の取扱い等
(相互接続音声通信の料金の取扱い等)
第54条 契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続音声通信に関する料金を支払っていただきます。
2 前項の場合において、相互接続音声通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところに
よります。
(協定事業者が定める相互接続音声通信の料金等の滞納措置)
第54条の2 当社は、契約者が、第54条(相互接続音声通信の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続音声通信の料金のうち当社が請求することとなる料金を当社が定める支払期日までに支払わないときは、その契約者回線の電話番号及びその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第54条の3 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を当社が譲り受け、請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は債権譲渡の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する光IP電話サービスの料金とみなして取扱します。
第11章 保守
(契約者の維持責任)
第55条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 契約者(IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続する場合に限ります。)は、総合品質を維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第56条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、IP利用回線等その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして頂きます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、光IP電話サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
(修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関(海上保安機関を含みます。)に設置されるもの防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の確保に直接関係がある機関に設置されるものガスの確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの |
3 | 第1順位及び第2条に該当しないもの |
第57条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第36条(音声通信利用等の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその音声通信番号を変更することが有ります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第58条 当社は、光IP電話サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由により、その提供をしなかったときは、その光IP電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、光IP電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光IP電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本料金)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2(通信料金)に規定する料金(光IP電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月における1日平均の通信料金 (前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により光IP電話サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表第1(料金)に別段の定めがあるときは、その定めによるところによります。
(注1)第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、光IP電話サービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる期間における1日平均の通信とします。
(注2)第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取扱います。
(免 責)
第59条 当社は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、その損害が当社の責めに帰すべき理由によるものでないとき、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第60条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことが
あります。この場合は、その理由を請求した契約者にお知らせします。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
第61条 光IP電話サービス契約の申込みの承諾を受けた者は、別記17 に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款及び料金表等の規定に基づいて、その電気通信事業者と別記17に定める利用契約を締結したことになります。
ただし、光IP電話サービス契約の申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者に対してその利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りではありません。
2 前項の規定により、利用契約を締結した光IP電話サービス契約の申込みの承諾を受けた者は、その契約者回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款及び料金表等に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その光IP電話サービス契約の申込みの承諾を受けた者は、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款及び料金表等に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行)
第62条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3) その他当社の業務遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を超過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(利用に係る契約者の義務)
第63条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し若しくは損壊し、又は
その設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、音声通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした IP利用回線への発信を誘導する行為を行わないこと。
(5) 自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信を行わないこと。
(6) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、光IP電話サービスを利用しないこと。
(7) 光IP電話サービス契約に係るIP利用回線の契約を締結している場所と異なる場所で端末設備を利用しないこと。
(8) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が光IP電話サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(9) 当社が光IP電話サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(10) 当社が別に定める提供地域において、第10 条(光IP電話契約申込の承諾)第3項に規定する緊急通報可能な通信手段を取りはずさないこと。
(11) 自営端末設備又は自営電気通信設備において、音声通信品質を損なうおそれがある設定の変更等の行為を行わないこと。
(12) 光IP電話サービス契約に係るIP利用回線の契約を締結している場所と異なる場所で端末設備等を利用しないこと。
(13) 固定通信番号にて発信又は着信する端末設備、又は自営端末設備、若しくは自営電気通信設備をIP利用回線の終端と同一の構内又は同一の建物内から移動しないこと。
(14) 通話品質を維持するために、IP利用回線に当社が別に定める付加機能を契約すること。
(15) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、光IP電話サービスを利用しないこと。
(16) 当社に光IP電話サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(17) 契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(18) 当社が提供する端末設備等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 当社は、契約者の行為が別記10に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、第1項15号の
義務に違反したものとみなします。
3 契約者は、前2項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者以外の者の利用に係る義務)
第63条の2 契約者は、そのIP利用回線を契約者以外の者に使用させる場合は、第63条(利用に係る契約者の義務)のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、第63条(利用に係る契約者の義務)の規定について、そのIP利用回線を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、そのIP利用回線に接続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、そのIP利用回線を使用する者の設置に係るものについて、当社に対して責任を負うこと。
ア 第55条(契約者の維持責任)イ 第56条(契約者の切分責任)
ウ 別記5(自営端末の設備の接続)
エ 別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記7(自営電気通信設備の接続)
カ 別記8(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの電気通信設備の設置場所の提供等)
第64条 当社が提供する電気通信設備のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当 社がIP利用回線の一端(契約者回線に係るもの及び相互接続点に係るものを除きます。)に接続する電気通信設備を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社が光IP電話契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
3 契約者は、当社が提供する電気通信設備のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担に
より特別な設備を設置して頂きます。
(端末設備の返却)
第65条 当社の端末設備の提供を受けている契約者は、次の場合には、その端末設備を当社が指定する光IP電話サービス取扱所へ速やかに返却していただきます。
(1) その光IP電話契約の解除があったとき。
(2) 端末設備の種類等の変更を請求し、その承諾を受けたとき。 (3) 当社の端末設備を廃止したとき。
(4) その他光IP電話契約の内容の変更に伴い、その光IP電話契約に係る端末設備を利用しなくなったとき。
(工事のための端末設備等の持込み)
第66条 契約者は、次の場合には、その端末設備又は自営電気通信設備を当社が指定した期日に当社が指定する光IP電話サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 当社が提供する端末設備の設置、種類等の変更、移転、取りはずし、修理等の工事を行うとき。
(2) 別記5(自営端末設備の接続)又は別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(契約者の氏名等の通知)
第67条 当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(協定事業者からの請求について、その協定事業者と光IP電話サービスを利用するために必要な契約を締結しているものに限ります。)の氏名、住所及び固定通信番号をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第68条 契約者は、当社が光IP電話サービスの提供にあたり必要があるときは、協定事業者から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(番号ポータビリティ)
第69条 契約者が、光IP電話サービスの提供を受ける電話事業者を協定事業者から変更し、あらかじめ、当社に番号ポータビリティの申込みをした場合において、その協定事業者から契約者に付与された固定通信番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく、当社の光IP電話サービスの提供を受けることができるようにします。ただし、次の場合はこの限りではありません。
(1) 番号ポータビリティを実施することが技術上困難なとき
(2) 契約者が協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき (3) 協定事業者の業務の遂行上支障があるとき
(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
(電話帳への掲載)
第70条 当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、当社が付与した固定通信番号を電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)別に定めるところは、別記12 から14 に定めるところによります。
(電話番号案内)
第71条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が付与した固定通信番号を、当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金表に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社です。
(番号情報の提供)
第72条 当社は、当社の番号情報(電話帳記載又は電話番号案内に必要な情報(第70条(電話帳への掲載)及び第71条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を行うこととなった固定通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業法における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。
(相互接続番号案内)
第73条 契約者は、IP利用回線から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 相互接続番号案内への接続は固定通信番号の利用に限ります。
(注)当社が別に定める協定事業者は西日本電信電話株式会社です。
(相互接続番号案内料金の支払義務)
第74条 契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第1表第2(通信料金)に規定する相互接続番号案内への着信に係るもの料金の支払いを要します。
2 契約者は、そのIP利用回線により契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内への着信に係るもの料金についても、当社に責任を負わなければなりません。
(電報サービスの利用)
第75条 契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の定めに基づく電報サービスを利用することができます。
2 契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合に生じた債権を当社が協定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するもの
とします。
3 前項の規定により当社が協定事業者から譲り受けた債権額は、協定事業者の料金表の定めに基づき算定した額とし、その他の取扱いについては、この約款の定めるところによります。
(注)当社が別に定める協定事業者は西日本電信電話株式会社です。
(天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス)
第76条 当社が別に定める協定事業者の天気予報サービスとの接続を提供します。
区分 | 内容 | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象又は水象に関する気象情報を通知するサービス | 177 |
2 当社は、次により時報サービスを提供します。
区分 | 内容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
区分 | 内容 | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤ ルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセー ジの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
3 契約者の固定通信番号での発信に限り、当社が別に定める協定事業者の災害伝言ダイヤルサービスとの接続を提供します。
4 天気予報サービス及び時報サービスは、1の通話について、天気予報又は時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、一定の時間をもって、その通話を打ち切ります。
(注1)1の当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社です。
(注2)3の当社が別に定める協定事業者はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社です。
(契約者に係る情報の利用)
第77条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、固定通信番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、光IP電話サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(法令に規定する事項)
第78条 光IP電話サービスの提供又は利用にあたり、別記5から9の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第79条 当社は、この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、閲覧に供します。
別記
1 光IP電話サービスの提供区間
(1) 当社の光IP電話サービスは、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。
市町村の区域 |
沖縄県 |
(2) 当社の光IP電話サービスに係る通信は、IP利用回線相互間、当社が別に定める契約約款で提供するIP利用回線との間、その他、以下の通信を除く加入電話等設備への間において提供します。
(注)0990等への通信、衛星電話等への通信、その他当社が定める通信
2 契約者の地位の継承
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、光IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、速やかに光IP電話サービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を 供給することを主な目的とする通信社 |
5 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、そのIP利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのIP利用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいま す。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (4)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号。以下「工事担任者規則」といいます。)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、そのIP利用回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、IP利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備をIP利用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、そのIP利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その IP利用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (4)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。 (7) 契約者は、そのIP利用回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通
知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
IP利用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10 契約者の禁止行為
契約者は、光IP電話サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれがある行為 (2) 他人に無断で広告、宣伝若しくは文書等を送付又は記載する行為
(3) 他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為 (4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為 (7) 他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) イントラネット光電話サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12) 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13) 違法賭事行為
(14) その他法令に違反する行為
(15) (1)から(14)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
11 音声通信が利用できない通信の相手先
(1) 当社が別に定める地域において、緊急通報に関する電気通信番号を利用した通信
(2) 事業者識別番号(電気通信番号規則第5条に規定するものとします。)に係る電気通信番号を利用した通信 (3) その他当社が定める通信
12 電話帳の普通掲載
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア 契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 契約者又はその契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1ウ IP利用回線の終端のある場所(契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求
があった場合で、当社がIP利用回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
(2) (2)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
13 電話帳の掲載省略
(1) 当社は、12(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、IP利用回線に音声通信の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、12(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
(2) 当社は、(1)の場合のほか、契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
14 電話帳の重複掲載
(1) 当社は、契約者から、普通掲載のほか、12(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求が
あったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4) 電話等契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
15 同一番号の移転調査
(1) 当社は、契約者から要請があったときは、同一番号の移転可否について調査をします。
(2)契約者は、同一番号の移転調査の要請をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(手続きに関する料金)に定める費用を支払っていただきます。
16 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 (1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
17 他の電気通信事業者との利用規約の締結
別に定める電気通信事業者 | 別に定める利用契約 |
KDDI株式会社 | 電話サービス契約約款に規定する第2種一般電話等契約 |
東日本電信電話株式会社 | 電話サービス契約約款、電報サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 電話サービス契約約款、電報サービス契約約款 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 電話等サービス契約約款に規定する第2種一般電話等契約 |
料金表
通 則
(料金の計算方法等)
1 光IP電話契約に関する料金、工事に関する費用、附帯サービスに関する料金及び手続きに関する料金は、この光IP電話料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、契約者がその契約に基づいて支払っていただく料金を、料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、通信料金について料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金及び附帯サービスに関する料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に光IP電話サービス、付加機能又は附帯サービスの提供の開始があったとき。 (2) 料金月の初日以外の日に光IP電話契約の解除、付加機能又は附帯サービスの廃止があったとき。
(3) 料金月の初日に光IP電話サービス、付加機能又は附帯サービスの提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能又は附帯サービスの廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第45条(基本料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。 (6) 3の規定に基づく起算日の変更があったとき。
5 4の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金、工事に関する費用及び附帯サービスに関する料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する光IP電話サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 契約者は、料金、工事に関する費用及び附帯サービスに関する料金について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い等)
9 当社は、特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2料金月以上の料金を、当社が指定する期日まで
に、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(注)当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 第45条(基本料金の支払義務)から第47条(工事費の支払義務)までの規定、第50 条(相互接続音声通信の料金の取扱い等)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、料金表に定める国際通信に係る利用料については、この限りではありません。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係の光IP電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
第1表 料金 第1 基本料金
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 月額基本料の適用 | 当社は、1の光IP電話契約ごとに1の月額基本料を適用します。 |
(2) 端末設備に係る料金 の適用 | 当社は、1の光IP電話契約ごとに1以上の端末設備を提供し、2(料金額)に規定する 端末設備利用料を適用します。 |
(3) 付加機能を提供した 場合の付加機能利用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、2(料金額)に規定する付加機能利用料を適用します。 |
(4) ユニバーサルサービスに係る料金の適用 | 当社は、光IP電話サービスに係る固定通信番号及び2(料金額)に規定する付加機能に係る固定通信番号並びにIP通信番号(以下「番号等」といいます。)について、1の番号等ごとに2(料金額)に規定するユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づき当社が定める料金をいいます。)を適 用します。 |
2 料金額
(1) 月額基本料
ア 光IP電話サービスに係るもの
(ア)基本料金に係るもの
1契約ごとに月額
区分 | 料金額(税抜価格) |
音声通信chが1以上3以下のもの | 7,500円 |
音声通信chが4のもの | 10,000円 |
音声通信chが5のもの | 12,500円 |
音声通信chが6のもの | 15,000円 |
音声通信chが7のもの | 17,500円 |
音声通信chが8のもの | 20,000円 |
備考 8を超える音声通信chを利用する場合は料金料第2付加機能利用料の音声ch追加サービスの料金を適 用します。 |
(イ)追加料金に係るもの
1追加契約ごとに月額
料金額(税抜価格) |
1,200円 |
備考 1を超える音声通信chを利用する場合は料金表第2付加機能利用料の音声ch追加サービスの料金を適
用します。
イ OTNet光IP電話インターネットオプションサービスに係るもの
1のOTNet光IP電話インターネットオプションサービス契約ごとに月額
品目 | 内容 | 料金額(税抜価格) |
タイプ0 | IPアドレスを4個付与するもの | 4,500円 |
タイプ1 | IPアドレスを8個付与するもの | 30,000円 |
タイプ2 | IPアドレスを16個付与するもの | 50,000円 |
タイプ3 | IPアドレスを32個付与するもの | 70,000円 |
タイプ4 | IPアドレスを64個付与するもの | 90,000円 |
(2) 利用料
(2)-1 光IP電話サービスに係るものア イ以外のもの
(ア) (イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)以外のもの
3分までごとに
区分 | 料金額(税抜価格) |
利用料 | 8.0円 |
(イ) 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの
① ②以外のもの
60秒までごとに
区分 | 料金額(税抜価格) |
利用料 | 16.0円 |
② au約款に定める移動無線装置等(当社が別に定める電気通信設備を含みます。)への通話に係るもの
60秒までごとに
区分 | 料金額(税抜価格) |
利用料 | 15.5円 |
(ウ) PHS事業者に係る加入電話等設備へのもの
区分 | 料金額(税抜価格) | |
利用料 | 1の通信ごとに | 10.0円 |
上欄に定める利用料の ほか | 60秒までごとに10.0円 |
(エ) 第72条(天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス)の3に定める電気通信番号に係るもの
60秒までごとに
区分 | 料金額(税抜価格) |
利用料 | 8.0円 |
(オ) 番号規則第9条第1項第5号に定める電気通信番号に係るもの
区分 | 料金額(税抜価格) | |
利用料 | 1の通信ごとに | 40.0円 |
上欄に定める利用料の ほか | 40秒までごとに10.0円 |
イ 外国との音声通話に係るもの
(ア) 自動音声通話(外国への発信に係るものに限ります。)
区 | 分 | 料金額 (1の通信ごとに、 60秒までごとに) | |||
取 | 扱 | 地 | 域 | ||
アジア1 | イスラエル国、シンガポール共和国、台湾、大韓民国、中華人民共 和国(香港及びマカオを除きます)、香港、マレーシア | 30円 | |||
アジア2 | フィリピン共和国 | 35円 | |||
アジア3 | インドネシア共和国、キプラス国、タイ王国 | 45円 | |||
アジア4 | アラブ首長国連邦 | 50円 | |||
アジア5 | マカオ | 55円 | |||
アジア6 | モンゴル国 | 60円 | |||
アジア7 | ブルネイ・ダルサーラム国 | 62円 | |||
アジア8 | パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン 王国 | 70円 | |||
アジア9 | スリランカ民主社会主義共和国 | 75円 | |||
アジア10 | イラン・イスラム共和国、インド、オマーン国、クウェート国、サウジ アラビア王国、バーレーン国 | 80円 | |||
アジア11 | ベトナム社会主義共和国 | 85円 | |||
アジア12 | カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国 | 90円 | |||
アジア13 | モルディブ共和国、ラオス人民民主共和国 | 105円 | |||
アジア14 | ネパール王国 | 106円 | |||
アジア15 | シリア・アラブ共和国、ヨルダン・ハシェミット王国 | 110円 | |||
アジア16 | カタール国、レバノン共和国 | 112円 | |||
アジア17 | 東ティモール | 126円 | |||
アジア18 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 129円 | |||
アジア19 | イエメン共和国 | 140円 |
アジア20 | アフガニスタン・イスラム共和国 | 160円 |
アジア21 | イラク共和国 | 225円 |
アフリカ1 | アンゴラ共和国、スワジランド王国 | 45円 |
アフリカ2 | ウガンダ共和国 | 50円 |
アフリカ3 | マリ共和国 | 55円 |
アフリカ4 | ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、社会主義人民リビ ア・アラブ国、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、チュニジア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、モーリシャス共和国、モロ ッコ王国、レソト王国、レユニオン | 70円 |
アフリカ5 | エジプト・アラブ共和国、カーボベルデ共和国、ケニア共和国、コン ゴ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、リベリア共和国 | 75円 |
アフリカ6 | カメルーン共和国、コモロ連合、コートジボワール共和国、タンザニア連合共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、モーリタニア・イスラム共和国、マイヨット 島 | 80円 |
アフリカ7 | トーゴ共和国 | 110円 |
アフリカ8 | ガンビア共和国 | 115円 |
アフリカ9 | 赤道ギニア共和国 | 120円 |
アフリカ10 | エントリア国、ジブチ共和国、スーダン共和国、セネガル共和国、ソ マリア共和国、南スーダン共和国、ルワンダ共和国 | 125円 |
アフリカ11 | アルジェリア民主人民共和国、マラウイ共和国、モザンビーク共和 国 | 127円 |
アフリカ12 | エチオピア連邦民主共和国、コンゴ共和国 | 150円 |
アフリカ13 | マダガスカル共和国 | 160円 |
アフリカ14 | シエラレオネ共和国 | 175円 |
アフリカ15 | サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200円 |
アフリカ16 | チャド共和国 | 250円 |
アフリカ17 | アセンション島、セーシェル共和国、ディエゴ・ガルシア | 180円 |
アフリカ18 | 中央アフリカ共和国、セントヘレナ島 | 128円 |
アフリカ19 | ギニアビサウ共和国 | 257円 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカ、ハワイを除きます。)、アラスカ | 9円 |
アメリカ2 | カナダ | 10円 |
アメリカ3 | 米領バージン諸島 | 20円 |
アメリカ4 | ブラジル連邦共和国 | 30円 |
アメリカ5 | コスタリカ共和国、チリ共和国、ドミニカ共和国、バハマ共和国、 | 35円 |
メキシコ合衆国 | ||
アメリカ6 | プエルト・リーコ | 40円 |
アメリカ7 | コロンビア共和国 | 45円 |
アメリカ8 | アルゼンチン共和国、グアテマラ共和国、サンピエール島・ミクロン島、バミューダ諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和 国 | 50円 |
アメリカ9 | グレード・ブリテン領ヴァージン諸島、トリニダード・ドバコ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビ ア共和国、マルティニク | 55円 |
アメリカ10 | エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、ウルグアイ東方共和 国、パラグアイ共和国 | 60円 |
アメリカ11 | ホンジュラス共和国 | 65円 |
アメリカ12 | オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ケイマン諸島 | 70円 |
アメリカ13 | グァデルーペ、ジャマイカ、ハイチ共和国、バルバドス | 75円 |
アメリカ14 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、スリナム共和国、セン ト・ビンセント及びグレナディーン諸島 | 80円 |
アメリカ15 | キューバ共和国 | 112円 |
アメリカ16 | フォークランド諸島 | 190円 |
アメリカ17 | ドミニカ国、グレナダ、モンセラット、セントクリストファー・ネイビス、 セントルシア、タークス及びカイコス諸島 | 113円 |
アメリカ18 | ガイアナ共和国 | 115円 |
オセアニア1 | オーストラリア、グアム、クリスマス島、ココス・キーリング諸島、 | 20円 |
オセアニア2 | ハワイ | 9円 |
オセアニア3 | ニュージーランド | 25円 |
オセアニア4 | サイパン | 30円 |
オセアニア5 | パプアニューギニア共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシ ア、米領サモア | 50円 |
オセアニア6 | ノーフォーク島、ミクロネシア連邦 | 79円 |
オセアニア7 | サモア独立国 | 80円 |
オセアニア8 | ニュー・カレドニア、パラオ共和国 | 100円 |
オセアニア9 | トンガ王国 | 105円 |
オセアニア10 | ナウル共和国、マーシャル諸島共和国 | 110円 |
オセアニア11 | ツバル | 120円 |
オセアニア12 | クック諸島、キリバス共和国 | 155円 |
オセアニア13 | ソロモン諸島、トケラウ諸島、バヌアツ共和国 | 159円 |
オセアニア14 | ニウエ | 160円 |
ヨーロッパ1 | アイルランド、イタリア共和国、オランダ王国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、スウェーデン王国、ドイツ連邦共和 国、ノルウェー王国、バチカン市国、フランス共和国、ベルギー王国 | 20円 |
ヨーロッパ2 | モナコ公国 | 25円 |
ヨーロッパ3 | オーストリア共和国、カナリア諸島、スペイン、スペイン領北アフリ カ、デンマーク王国、フィンランド共和国、リヒテンシュタイン公国 | 30円 |
ヨーロッパ4 | アゾールス諸島、ギリシャ共和国、ハンガリー共和国、ポルトガル 共和国、マディラ諸島、ルクセンブルグ大公国 | 35円 |
ヨーロッパ5 | スイス連邦、ポーランド共和国 | 40円 |
ヨーロッパ6 | アンドラ公国 | 41円 |
ヨーロッパ7 | スロバキア共和国、チェコ共和国、トルコ共和国、ロシア連邦 | 45円 |
ヨーロッパ8 | ウクライナ | 50円 |
ヨーロッパ9 | サンマリノ共和国、タジキスタン共和国、ボスニア・ヘルツェコビナ、 リトアニア共和国、ルーマニア | 60円 |
ヨーロッパ10 | アイスランド共和国、アゼルバイジャン共和国、カザフスタン共和 国、マルタ共和国 | 70円 |
ヨーロッパ11 | フェロー諸島 | 75円 |
ヨーロッパ12 | エストニア共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、マケドニ ア・旧ユーゴスラビア共和国 | 80円 |
ヨーロッパ13 | ジブラルタル、ラトビア共和国 | 90円 |
ヨーロッパ14 | グリーンランド | 91円 |
ヨーロッパ15 | ウズベキスタン共和国、スロベニア共和国 | 100円 |
ヨーロッパ16 | グルジア、クロアチア共和国 | 101円 |
ヨーロッパ17 | トルクメニスタン | 110円 |
ヨーロッパ18 | アルバニア共和国、セルビア共和国、モンテネグロ共和国 | 120円 |
ヨーロッパ19 | キルギス共和国 | 140円 |
ヨーロッパ20 | アルメニア共和国 | 202円 |
ヨーロッパ21 | モルドバ共和国 | 102円 |
特定衛星端末1 | スラーヤー | 273円 |
特定衛星端末2 | イリジウム | 378円 |
特定衛星端末3 | インマルサットB型 | 307円 |
特定衛星端末4 | インマルサットM型 | 363円 |
特定衛星端末5 | インマルサットMINI-M型、インマルサットF型、インマルサットBG AN型、インマルサットFB型 | 209円 |
特定衛星端末6 | インマルサットMINI-M型(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットF型(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットBGAN型(64kbpsのAudi o/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットFB型 (64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。) | 686円 |
(イ) 非自動音声通話に係るもの
区分 | 料金額(税抜価格) | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
(ウ)au約款に定める移動無線装置等(当社が別に定める電気通信設備を含みます。)への通話
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第45条(基本料金の支払義務)及び第46条(通信料金の支払義務)の規定によります。
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜価格) |
ア 音声通信ch追加サービス | 1音声通信chごと に月額 | 1,200円 |
イ 電気通信番号追加サービス | 1電気通信番号ご とに月額 | 100円 |
ウ 代表サービス | - | - |
エ 番号情報送出サービス | 1契約ごとに | 2,000円 |
オ 発信電気通信番号表示サービス | - | - |
カ 発信電気通信番号通知要請サービス | 1契約ごとに月額 | 500円 |
キ 特定音声通信発信規制サービス | - | - |
ク 特定通信着信規制サービス | 1契約ごとに月額 | 500円 |
ケ 番号変換サービス | (ア)CUG基本利用 料 | 2,000円 |
(イ)オンネット機能 基本利用料 | 400円 | |
(ウ)サブネット機能 基本利用料 | - | |
コ 番号情報送出サービスⅡ | 1の内線番号ごと に月額 | 2,000円 |
サ 番号ポータビリティサービス | - | - |
シ 着信転送サービス | - | - |
ス 番号情報送出サービスⅢ | 1の内線番号ごと に月額 | 2,000円 |
セ 番号選択通知サービス | 1選択通知番号ご とに月額 | 100円 |
ソ 一括転送サービス | 1契約ごとに月額 | 3,000円 |
タ バックアップ転送サービス | 1契約ごとに月額 | 3,000円 |
チ 着信先変更サービス | 1auオフィスナンバ ーごとに月額 | 100円 |
ツ 通話録音サービスⅠ | (ア) 基本料 1 契約ごとに月額 | 900円 |
(イ) 加算額 1音声ch ごとに | 900円 | |
テ 通話録音サービスⅡ | (ウ)基本料 1 契約ごとに月額 | 500円 |
(エ) 加算額 1登録au契約者回線ごとに | 500円 | |
ト 特定番号通知サービス | - | - |
第3 相互接続番号案内料
1 適用
区分 | 内容 |
(1)相互接続番号案内料 の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、 当社が設定するものとします。 |
(2) 相互接続番号案内料の免除等の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取扱いま す。 |
(3) その他の取扱い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に準じて取扱いま す。 |
相互接続番号案内料の適用については、第54条(相互接続音声通信の料金の取扱い等)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
1電気通信番号ごとに
区分 | 料金額(税抜価格) |
相互接続番号案内料 | 100円 |
第4 工事費
1 光IP電話サービス契約に係るもの
(1) 適用
区分 | 内容 |
(1)回線工事費の適用 | 回線工事費は光IP電話サービス契約に係る次の工事を要する場合に適用します。 (ア)利用開始に係る工事 (イ)移設・移転に係る工事 |
(2) 屋内配線工事費の適用 | 屋内配線工事費は、当社が提供する次の配線設備の工事を要する場合に適用します。 (ア)配線盤からIP利用回線の終端までの間の配線 (イ)配線盤から他の配線盤までの間の配線 |
(3) 回線終端装置工事 費の適用 | 回線終端装置工事費は、音声通信chの追加に伴い回線終端装置の設定変更に係 る工事を要する場合に適用します。 |
光IP電話サービス契約に係る工事費の適用については、第47条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
(2) 工事費の額
区分 | 単位 | 料金額(税抜価格) |
ア 回線工事費 | IP利用回線の終端ごと | 50,000円 |
イ 屋内配線工事費 | 1屋内配線ごと | 実費 |
ウ 回線終端装置工事費 | 1回線終端装置ごと | 20,000円 |
附則
(実施期日)
この約款は、平成26年11月25日から実施します。