Contract
住宅災害等給付金付火災共済事業規約
契約の発効日または更新日が、2024 年4月1日以降の制度内容です
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住宅災害等給付金付火災共済事業規約 - 1 - 教職員共済生活協同組合
本 総 | 則 則 | (7) | 「雨水等」とは、雨、雪、ひょう、風、砂 塵その他これらに類するものをいう。 | |
第1節 | 総 | 則 | (8) | 「全損・流失」とは、建物の 66 パーセン |
(通 則)
第1条 教職員共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第 69 条(事業の品目等)第1項第2号に掲げる事業を実施するものとする。
(定 義)
第2条 この規約において、つぎの各号の用語の定義は、それぞれ各号のとおりとする。
(1) 「共済契約者」とは、この組合と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。
(2) 「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。
(3) 「共済事故」とは、共済金等が支払われる事由をいう。
(4) 「共済契約の更新日」とは、共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいう。また、「払込方法別応当日」とは、共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、または1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいう。
(5) 「火災等」とは、別表第1「火災等の定義」に規定するものをいう。
(6) 「住宅災害等」とは、暴風雨、旋風、竜巻、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいい、住宅災害等による損害には、消防または避難に必要な処置を含む。
たは床上浸水により 66 パーセント以上の損害が生じた場合をいい、損害の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えても使用できない場合を含む。
(9) 「半損」とは、建物の損害の程度が全損・流失のそれにみたないが、建物の 20 パーセント以上を損壊した場合、または床上浸水により 20 パーセント以上の損害が生じた場合をいう。
(10) 「一部損」とは、建物の損害の程度が全損・流失および半損のそれにみたないが、建物の 20 パーセント未満を損壊した場合、または床上浸水により 20 パーセント未満の損害が生じた場合をいう。
(11) 「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床面(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除く。)をこえる浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいう。)から 45cm をこえる浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含む。
(12) 「建物」とは、土地に定着して建設され、壁、床および屋根を有するものをいう。
(13) 「住宅」とは、日常の生活を営む住居として使用するための建物をいい、「併用住宅」とは住宅と事務所・店舗・工場・作業場その他これらに類するもの(以下「事務所・店舗等部分」という。)を兼ねる建物をいう。
(14) 「区分所有建物」とは、分譲マンションなど1棟の建物で、構造上区分された数個の部分で、独立して住居等の用に供され、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年4月
4日法律第 69 号)にもとづき、各部分が所有されているものをいう。
(15) 「専有部分」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年4月4日法律第 69 号)第2条第3項に定めるものをいい、「共用部分」とは同法同条第4項に定めるものをいう。
(16) 「共同住宅」とは、1棟の建物が1世帯の生活単位となる戸室を2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいう。
(17) 「従物」とは、建物と機能的に一体となった畳、建具その他これらに類するものをいう。
(18) 「付属設備」とは、建物と接続し、または機能的に一体となった電気設備、ガス設備、冷暖房設備、厨房設備、給排水設備、浴槽設備その他これらに類するものをいう。
(19) 「付属工作物」とは、建物敷地内の門、塀・垣(生垣および擁壁の類を除く。)、カーポートその他これらに類する工作物をいう。
(20) 「付属建物」とは、建物敷地内の物置、納 屋、車庫およびこれらに類するもので、建物 に接しないもの、または建物に接し、かつ、 建物とは独立した構造を有するものをいう。
(21) 「家財」とは、日常の生活に使用する家具、衣類、その他の日常生活を営んでいくために必要なものをいう。
(22) 「預貯金証書」とは、預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含む。
(23) 「持ち出し家財」とは、共済の目的である家財のうち、共済契約関係者により共済の目的である家財を収容する建物から一時的に持ち出された家財をいう。ただし、運輸・運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間はこれに該当しない。
(24) 「共済証書」とは、共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいう。
(25) 「基本契約」とは、共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、次条に規定する事業にかかる契約をいう。
(26) 「特則」とは、この規約の本則に規定されている内容と異なる要件を付帯することができるものをいう。
(27) 「返戻金」とは、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいう。
(28) 「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」とは、つぎの算出方法書を総称したものをいう。
ア 別紙第1「掛金額算出方法書」
イ 別紙第2「責任準備金額算出方法書」ウ 別紙第3「解約返戻金額算出方法書」エ 別紙第4「契約者割戻準備金額算出方
法書」
オ 別紙第5「未収共済掛金額算出方法書」
(29) 「ハンドブック」とは、共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」という。)および定款・規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」を除く。)・細則等を記載したもので、共済契約を締結するときに共済契約者に交付するものをいう。
(30) 「細則」とは、第 79 条(細則)に規定するものをいい、この組合の理事会の議決による。
(31) 「契約概要」とは、重要事項のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
(32) 「注意喚起情報」とは、重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいう。
(33) 「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。
(34) 「共済契約関係者」とは、共済契約者およびその者と生計を一にする親族をいう。
(35) 「他の契約等」とは、この共済契約の全部または一部と支払責任を同じくする他の共済契約または保険契約をいう。
(36) 「再取得価額」とは、共済の目的と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再築もしくは再取得、または共済の目的を修復するために要する額をいう。
(事 業)
第3条 この組合は、共済契約者から共済掛金の支 払いを受け、共済の目的につき、共済期間中に生 じたつぎの各号の事由を共済事故とし、当該共 済事故の発生により共済金を支払う事業を行う。
(1) 火災等による損害
(2) 住宅災害等による損害
(3) 第1号および第2号の損害により生じた見舞金等の費用支出
(4) 第1号および第2号の損害により生じた共済契約者およびその親族の死亡
第2章 共済契約に関する事項第1節 通 則
(共済期間)
第4条 共済契約の共済期間は、第 19 条(共済契約の成立および発効日)第2項に規定する共済契約の発効日または第 20 条(共済契約の更新)第1項に規定する共済契約の更新日から1年とする。
2 前項の規定において、この組合とはじめて共済契約を締結する場合には、第 19 条(共済契約の成立および発効日)第1項各号に規定する日の午前零時から当該規定する日の属する月の月末までを共済期間に加える。ただし、当該規定する日が月の1日である場合を除く。
(期間の計算)
第5条 この規約において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入する。
2 この規約において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この規約において規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とする。
3 応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなす。
第2節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第6条 共済契約者は、この組合の組合員とする。
(被共済者の範囲)
第7条 被共済者は、共済契約者とする。
(共済の目的 建物)
第8条 共済の目的とすることのできる建物は、つぎの各号のすべてをみたす建物とする。この場
合の建物とは、その建物が区分所有建物の場合には、専有部分とし、共用部分は含まない。
(1) 日本国内の建物
(2) 共済契約関係者が所有する建物
(3) 住宅または併用住宅。ただし、併用住宅でつぎのいずれかに該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限る。
ア 事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積をこえる場合
イ 事務所・店舗等部分の面積が 20 坪以上となる場合
ウ 事務所・店舗等部分が、この組合が細則で定める用途として使用されている場合
(4) 人が居住している建物
2 前項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、つぎの各号のいずれかに該当する建物は、あらかじめその旨をこの組合に申し込み、この組合が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(1) この組合が細則で定める基準による建築中の建物であって、申込みの日において、建物完成後 30 日(ただし、この組合が細則で定めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
(2) 申込みの日において、共済契約の発効日から起算して 30 日(ただし、この組合が細則で定めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
(共済の目的 家財)
第9条 共済の目的とすることのできる家財は、つぎの各号のすべてをみたす家財とする。
(1) 共済契約関係者が居住する日本国内の建物(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有する戸室をいう。)内に
収容されている家財。ただし、その建物が併 用住宅の場合、または、その建物に生計を一 にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に 収容されている家財に限る。
(2) 共済契約関係者が所有する家財
2 前項第1号の規定にかかわらず、前条第2項に規定する建物内に収容されている家財は、あらかじめその旨をこの組合に申し込み、この組合が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(共済金受取人)
第 10 条 共済金受取人は、共済契約者とする。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの各号の場合においては、共済金受取人は、共済契約者の相続人とする。
(1) 共済事故の発生後、共済契約者が当該共済金を請求せずに死亡した場合
(2) 共済契約者が死亡し、当該共済期間中でか つ第 44 条(共済契約による権利義務の承継)第3項の規定にもとづき共済契約による権 利義務が承継されるまでの間に共済事故が 発生した場合
3 前項の場合において、共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表する。
第3節 共済契約の締結
(付帯される自然災害共済契約との関係)
第 11 条 共済契約に自然災害共済契約が付帯されている場合において、付帯された自然災害共済契約が共済期間の中途において終了したときまたは共済期間の満了により終了したときは、共済契約も同時に終了するものとする。
2 共済契約に自然災害共済契約が付帯されている場合において、共済契約が共済期間の中途において終了したときまたは共済期間の満了により終了したときは、付帯される自然災害共済契約も同時に終了するものとする。
(共済契約内容の提示)
第 12 条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、契約概要および注意喚 起情報を提示し、この規約(「共済掛金額および 責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらに かかる条項を除く。)および細則により契約する。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、ハンドブックを共済契約者に交付する。
(共済契約の申込み)
第 13 条 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの各号の事項を記載し、署名もしくは記名押印のうえこの組合に提出しなければならない。
(1) 基本契約共済金額または口数
(2) 共済契約者の氏名および住所
(3) 共済の目的の所在地
(4) 共済掛金の払込方法および払込場所
(5) 共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(6) 同居する共済契約関係者の人数(以下「同居家族数」という。)
(7) 世帯主の氏名および年齢
(8) 他の契約等の有無
(9) その他この組合が必要と認めた事項
2 前項の場合にあっては、共済契約申込者は、共 済金の支払事由の発生の可能性(以下「危険」と いう。)に関係のある重要な事項のうち、共済契 約申込書の記載事項とすることによってこの組 合が告知を求めた事項(以下「質問事項」という。)
について、事実を正確に告げなければならない。
(共済契約の申込みの撤回等)
第 14 条 共済契約申込者または共済契約者(以下
「共済契約者等」という。)は、前条の規定によりすでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」という。)をすることができる。
2 前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面につぎの各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約の種類
(2) 申込日
(3) 共済契約者等の氏名および住所
3 第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、共済契約は成立しなかったものとし、すでに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。この場合に、共済契約に自然災害共済契約が付帯されていた場合には、自然災害共済契約も成立しなかったものとする。
4 共済契約は、自然災害共済契約を付帯して締結 された場合であって、付帯される自然災害共済 契約の申込みの撤回等がされたことにより、当 該自然災害共済契約が成立しなかった場合には、成立しなかったものとし、すでに初回掛金が払 い込まれているときには、この組合は、共済契約 者等に初回掛金を返還する。
(共済契約の締結の単位)
第 15 条 共済契約は、第8条(共済の目的 建物)の規定により「共済の目的とすることのできる
建物1棟」(その建物が区分所有建物である場合には、専有部分とする。以下同じ。)、または、第
4 前項に規定する共済証書には、つぎの各号の事項を記載するものとする。
9条(共済の目的 家財)の規定により「共済の | (1) | 共済契約者・被共済者の氏名 | |
目的とすることのできる家財を収容する建物1 | (2) | 保障内容および共済金額 | |
棟」(その建物が共同住宅である場合には、共済 | (3) | 共済期間 | |
契約関係者の占有する戸室とする。以下同じ。) | (4) | 共済掛金額および共済掛金の払込方法 | |
ごとに締結する。 | (5) | 共済契約番号 | |
2 | 前項の「共済の目的とすることのできる建物1 | (6) | 共済証書作成年月日 |
棟」が第8条(共済の目的 建物)第1項第3号 | (7) | 共済の目的の所在地 | |
ただし書に規定する併用住宅に該当する場合に | (8) | 共済の目的である建物または共済の目的 | |
は、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ご | である家財を収容する建物の延面積、建物 | ||
とに締結する。また、前項の「共済の目的とする | 構造区分、共済目的区分、建物用途、所有お | ||
ことのできる家財を収容する建物1棟」が併用 | よび占有等 | ||
住宅に該当する場合、または、その建物1棟に生 | (9) | 同居家族数 |
計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結する。
(共済の目的の範囲)
第 16 条 共済の目的の範囲は、別表第2「共済の目的の範囲」に規定し、共済金の種類ごとに、共済の目的である建物および共済の目的である家財の範囲を記載するものとする。
(共済契約申込みの諾否)
第 17 条 この組合は、第 13 条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知する。
2 この組合は、前項の申込みの諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、共済の目的となるべき物についてその構造、用途および周囲の状況等危険の発生に影響する諸般の事情を調査することができる。
3 この組合が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済証書の交付をもって行う。
(10) 世帯主年齢
(11) 通知義務内容
(初回掛金の払込み)
第 18 条 共済契約者等は、初回掛金を次条に規定する共済契約の発効日の前日までにこの組合に払い込まなければならない。
(共済契約の成立および発効日)
第 19 条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、この組合は、つぎの各号のいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始する。
(1) 共済契約の申込みの日の翌日
(2) 前号の規定にかかわらず、この組合が、共済契約申込書のうち質問事項に対する回答を受け取っていないときは、質問事項に対する回答の受付日の翌日
(3) この組合が特に認める場合であって、かつ、共済契約申込みの日の翌日以後の共済契約 申込者が指定する任意の日
2 前項各号に規定する日の属する月の翌月1日
を共済契約の発効日とする。ただし、前項各号に | よび受領に際し、共済金受取人が詐欺行為 | ||
規定する日が月の1日である場合には、その日 | を行い、または行おうとしたとき。 | ||
を発効日とする。 | (3) | 共済契約関係者が、この組合に、この共済 | |
3 | 前条の規定にかかわらず、第1項第3号の規定 | 契約にもとづく共済金を支払わせることを | |
により共済契約の発効日を指定された共済契約 | 目的として、共済事故を発生させ、または発 | ||
については、共済契約者等は、初回掛金を共済契 | 生させようとしたとき。 | ||
約の発効日の前日までにこの組合に払い込まな | (4) | この組合の共済契約関係者または共済金 | |
ければならない。 | 受取人に対する信頼を損ない、当該共済契 | ||
4 | この組合は、発効日より前に初回掛金が払い込 | 約の継続を困難とする重大な事由があると | |
まれていたときは、初回掛金を共済契約の発効 | き。 | ||
日において第1回共済掛金に充当する。 | 3 | 第1項の規定にかかわらず、この組合は、規約 | |
5 | この組合は、共済契約の申込みを承諾しない場 | または細則の改正があったときは、共済契約の | |
合において、初回掛金が払い込まれていたとき | 更新日における改正後の規約または細則による | ||
は、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還 | 内容への変更を行い、共済契約を更新する。 | ||
する。 | 4 | 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、 | |
この組合所定の書類につぎの事項を記載し、署 名または記名押印のうえ、共済契約が満了する | |||
(共済契約の更新)
第 20 条 この組合は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」という。)に更新する。
2 前項の規定にかかわらず、第1号に該当する場合には共済契約の更新はできず、第2号から第
4号までのいずれかに該当する場合には、この組合は、共済契約の更新を拒むことができる。
(1) 共済契約の更新日において、共済の目的で ある建物が、第8条(共済の目的 建物)の 規定により共済の目的とすることのできる 建物の範囲外となること、または共済の目 的である家財が、第9条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのでき る家財の範囲外となること。
(2) この共済契約にもとづく共済金の請求お
(1) 基本契約共済金額または口数
(2) 共済契約者の氏名および住所
(3) 共済の目的の所在地
(4) 共済掛金の払込方法および払込場所
(5) 共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(6) 同居家族数
(7) 世帯主の氏名および年齢
(8) 他の契約等の有無
(9) その他この組合が必要と認めた事項
5 前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければならない。
6 この組合は、第4項の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
7 第1項から第6項までの規定にもとづきこの
組合が承諾した共済契約を、以下「更新契約」という。
8 更新契約の初回掛金は、共済契約の更新日の前日までに払い込まなければならない。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設ける。
9 前項の規定にかかわらず、第 23 条(共済掛金の口座振替扱)に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合には、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の満了日の翌日から2か月間とすることができる。
10 第8項および第9項に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
11 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとする。
(1) 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
(2) 第8項から第 10 項までに規定する払込猶予期間内に、初回掛金の払込みがなかったとき。
12 この組合は、第1項および第3項から第 10 項 までの規定にもとづき共済契約の更新が行われ た場合には、その旨を共済契約者に通知する。こ の場合には、更新後の共済契約について新たな 共済証書の発行を省略することができる。ただ し、第2項にもとづき更新ができない場合およ び更新を拒む場合ならびに第6項にもとづきこ の組合が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に 通知する。
第5節 共済掛金の払込み
(共済掛金の払込み)
第 21 条 共済掛金の払込方法は、年払または月払とする。
2 共済掛金の払込方法が月払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法別応当日の前日までに払い込まなければならない。
3 前項により払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とする。
4 この組合は、第2項の規定にかかわらず、共済 掛金の払込方法が月払である共済契約の第2回 以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別 応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」という。)までとすることができる。
(共済掛金の払込場所)
第 22 条 共済掛金は、この組合の事務所またはこの組合の指定する場所に払い込まれなければならない。
(共済掛金の口座振替扱)
第 23 条 共済契約者は、第2編第1章の掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金をこの組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」という。)ができる。
(共済掛金の払込猶予期間)
第 24 条 この組合は、初回共済掛金の払込みについては、共済契約の発効日から、第2回以後の共済掛金については、払込期日の翌日から1か月間の払込猶予期間を設ける。
2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する掛金口座振替特則を付帯した場合には、初回共済掛金の払込猶予期間については、共済契約の発効
日から、第2回以後の共済掛金の払込猶予期間については、払込期日の翌日から2か月間とすることができる。
3 第1項および第2項に規定する初回共済掛金の払込猶予期間および第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
第6節 共済金の請求および支払い
(共済金の請求)
第 25 条 この組合に対する共済金の請求権は、共済事故が生じたときから発生し、これを行使することができるものとする。
2 共済金受取人は、細則で定める書類を提出することによりこの組合に共済金を請求するものとする。
3 この組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済金受取人に対して、前項に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、またはこの組合が行う調査への協力を求めることができる。この場合において、共済金受取人は、この組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。
4 共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、または第2項もしくは第3項の書類に事実でないこともしくは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによってこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(事故発生のときの義務および義務違反)
第 26 条 共済契約関係者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの各号の事項を履行しな
ければならない。
(1) 損害の発生およびその拡大の防止につとめること。
(2) つぎの事項を遅滞なく、この組合に通知すること。
ア 事故発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含む。)
(3) 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含む。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。
(4) 第1号から第3号までのほか、この組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出すること。
(5) 共済の目的について損害が生じたことを知った場合には、この組合が行うつぎの事項に協力すること。
ア 損害が生じた共済の目的またはその敷地内を調査すること。
イ 共済契約関係者の所有物の全部もしくは一部を調査することまたはそれらを移転すること。
2 共済契約関係者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合には、この組合は、つぎの各号の金額を差し引いて共済金を支払う。
(1) 前項第1号に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額
(2) 前項第2号、第4号および第5号に違反したときは、そのことによりこの組合がこうむった損害の額
(3) 前項第3号に違反したときは、第三者に損
害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額
3 共済契約関係者が、第1項第4号の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによりこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(共済金等の支払いおよび支払場所)
第 27 条 この組合は、第 25 条(共済金の請求)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後 30 日以内に、事故発生の状況、事故の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において
「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨をこの組合が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとする。
(1) 弁護士法(昭和 24 年6月 10 日法律第 205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき
180 日
(2) 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき
180 日
(3) 医療機関、検査機関その他の専門機関によ
る診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき
90 日
(4) 災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき
60 日
(5) 災害対策基本法(昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき
360 日
(6) 第1号から第5号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき
90 日
2 この組合が必要な調査を行うにあたり、共済契約関係者が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)には、これにより当該調査が遅延した期間について、前項に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとする。
3 この組合は、共済掛金の返還の請求または返戻金および契約者割戻金(以下「諸返戻金等」という。)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後 60日以内に、この組合の指定した場所で共済契約者に支払うものとする。
(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い)
第 28 条 この組合は、第 24 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中に共済金の支払事由が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う(以下
「共済金の差額支払い」という。)ことができるものとする。ただし、未払込共済掛金の全額が共
の額を限度とする。
(1) この組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合
共済金受取人が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合
共済金受取人が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
済金の額をこえている場合、または共済契約者 | 2 | 前項第2号の場合において、この組合に移転せ | ||
の申し出により共済金の差額支払いを行わない | ずに共済金受取人が引き続き有する債権は、こ | |||
場合には、共済契約者は、未払込共済掛金の全額 | の組合に移転した債権よりも優先して弁済され | |||
を払い込まなければならず、払込猶予期間中に | るものとする。 | |||
共済掛金の払込みがなされない場合は、この組 | 3 | 共済金受取人は、この組合が取得する第1項の | ||
合は、共済金を支払わない。 | 債権または第2項の債権の保全および行使なら | |||
2 | 前項の規定にかかわらず、初回掛金が払い込ま | びにそのためにこの組合が必要とする証拠およ | ||
れる前に生じた事故について共済金の支払いを | び書類の入手に協力しなければならない。この | |||
受ける場合には、初回掛金の全額を払い込まな | 場合において、この組合に協力するために必要 | |||
ければならない。なお、払い込みがなされない場 | な 用は、この組合の負担とする。 | |||
合には、この組合は、共済金を支払わない。 | ||||
共済契約の終了 |
(質入れをする場合)
第 29 条 共済金を請求する権利を質入れする場合には、この組合の承諾を受けるものとする。
(残存物の権利の帰属)
第 30 条 この組合が共済金を支払った場合でも、共済の目的の残存物について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権は、この組合がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、この組合に移転しない。
(代 位)
第 31 条 損害が生じたことにより共済金受取人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、この組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの組合に移転する。ただし、移転するのはつぎの各号のいずれか
(詐欺等による共済契約の取消し)
第 32 条 この組合は、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、共済契約者に対する通知によって行う。
3 前項において、共済契約者の所在不明、死亡そ の他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人または共済契約者の推定相続人
(以下「共済金受取人等」という。)に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(共済金の不法取得目的による無効)
第 33 条 この組合は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求する。
(共済契約の無効)
第 34 条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約の全部または一部を無効とする。
(1) 共済契約の発効日または更新日において、共済の目的である建物が第8条(共済の目的 建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外であるとき、または共済の目的である家財が、第9条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外であるときは、その範囲外となる部分に対応する共済契約
(2) 共済契約の発効日において、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について、66 パーセント以上の損壊、焼失もしくは流失または床上浸水による 66 パーセント以上の損害が発生していたとき。
(3) 基本契約の共済金額が、第 48 条(基本契約共済金額)第2項から第4項までに規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約
(4) 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされていたとき。
2 この組合は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還する。
3 この組合は、第1項の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金
および諸返戻金等の返還を請求することができる。
(共済契約の失効)
第 35 条 第 24 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、払込期日の翌日の午前零時に効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合において、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。
(共済契約の解約)
第 36 条 共済契約者は、細則で定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約するこ とができる。ただし、共済金請求権のうえに質権 が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行うものとし、その書面には解約の日を記載する。
3 解約の効力は、前項の解約の日または前項の書面がこの組合に到達した日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じる。
(重大事由による共済契約の解除)
第 37 条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができる。
(1) この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(2) 共済契約関係者が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(3) 第1号および第2号に掲げるもののほか、この組合の共済契約関係者に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする
重大な事由があるとき。
2 前項の規定により共済契約を解除した場合に おいては、その解除が共済事故発生ののちにな されたときであっても、この組合は、前項各号に 規定する事実が発生した時から解除された時ま でに発生した共済事故にかかる共済金を支払わ ない。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
3 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
4 前項において、共済契約者の所在不明、死亡そ の他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うこと ができる。共済金受取人等が2人以上あるとき は、この組合が共済金受取人等の1人に対して 通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに 質権設定されている契約であるときは、質権者 に対する通知によって行うことができる。
(告知義務による共済契約の解除)
第 38 条 共済契約者が、共済契約締結または第 20条(共済契約の更新)第4項から第7項までの規定による更新の当時(以下、この条において「共済契約締結時」という。)、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げた場合には、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を解除することができない。
(1) 共済契約締結時において、この組合が前項の事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき。
(2) この組合のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者(この組合のために共済契約の締結の代理を行うことができる
者を除く。以下「共済媒介者」という。)が、共済契約者が事実の告知をすることを妨げたとき。
(3) 共済媒介者が、共済契約者に対し、事実の告知をせず、または事実でないことの告知をすることを勧めたとき。
3 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者が第1項の事実の告知をせず、または事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4 第1項の規定により共済契約を解除した場合 において、その解除が共済事故発生ののちにさ れたときであっても、この組合は、解除の原因と なった事実が発生した時から解除された時まで に発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済 金の返還を請求する。ただし、共済契約者が、当 該共済事故の発生が解除の原因となった事実に よらなかったことを証明した場合は除く。
5 第1項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1) この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
(2) 共済契約締結時から5年が経過したとき。
6 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
7 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知ができない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(通知義務による共済契約の解除)
第 39 条 第 46 条(通知義務)第1項各号(第1号、第5号および第8号を除く)の事実の発生により危険増加(質問事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態にあることをいう。)が生じた場合において、共済契約者が故意または重大な過失により同項の事実の発生を遅滞なく通知しなかったときは、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
2 前項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1) この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
(2) 危険増加が生じたときから5年が経過したとき。
でに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
6 第1項および第4項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
7 前項において、共済契約者の所在不明、死亡そ の他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うこと ができる。共済金受取人等が2人以上あるとき は、この組合が共済金受取人等の1人に対して 通知すれば足りる。また共済金請求権のうえに 質権設定されている契約であるときは、質権者 に対する通知によって行うことができる。
(共済契約の消滅)
第 40 条 共済の目的につき、つぎの各号のいずれかの事実が発生した場合において、当該事実の発生したときには、共済契約は消滅する。
3 | 第1項の規定により共済契約を解除した場合 | (1) | 滅失 |
において、その解除が共済事故発生ののちにさ | (2) | 解体 | |
れたときであっても、この組合は、危険増加が生 | (3) | 共済契約関係者以外の者への譲渡(法令に | |
じた時から解除された時までに発生した共済事 | もとづく収用または買収による所有権の移 | ||
故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済 | 転を含む。)。ただし、親族または共済契約の | ||
金を支払っていたときは、共済金の返還を請求 | 発効日もしくは更新日において共済契約関 | ||
する。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発 | 係者であった者への譲渡につき、第 44 条 | ||
生が危険増加をもたらした事実によらなかった | (共済契約による権利義務の承継)第1項 | ||
ことを証明した場合は除く。 | および第2項の規定にもとづき、この組合 | ||
4 | 第1項の規定にかかわらず、第 46 条(通知義 | が共済契約による権利義務の承継を認めた | |
務)第1項各号(第1号、第5号および第8号を | 場合を除く。 | ||
除く)の事実の発生により危険増加が生じ、この | 2 | 共済の目的である建物または共済の目的であ | |
共済契約の引受範囲をこえることとなったとき | る家財を収容する建物について、66 パーセント | ||
は、この組合は共済契約の全部または一部を将 | 以上の損壊、焼失もしくは流失または床上浸水 | ||
来に向かって解除することができる。 | による 66 パーセント以上の損害が発生した場 | ||
5 | 前項の規定により共済契約を解除した場合に | 合において、当該事実の発生したときに共済契 | |
おいて、その解除が共済事故による損害発生の | 約は消滅する。 | ||
のちにされたときであっても、この組合は、危険 | |||
増加が生じた時から解除された時までに発生し | |||
た共済事故にかかる共済金を支払わず、また、す |
(取消しの場合の共済掛金の返還および共済金等の取扱い)
第 41 条 この組合は、第 32 条(詐欺等による共
済契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還せず、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求する。
(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)
第 42 条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該 当する場合には、当該共済契約の未経過共済期 間(1か月にみたない端数日を切り捨てる。以下、この条において同じ。)に対する返戻金を共済契 約者に払い戻す。
(1) 第 36 条(共済契約の解約)、第 37 条(重大事由による共済契約の解除)、第 38 条(告知義務による共済契約の解除)、第 39 条(通知義務による共済契約の解除)または第 40条(共済契約の消滅)第1項第2号もしくは第3号の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。
(2) 第 40 条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により消滅し、かつ、第 50 条(火災等共済金)または第 51 条(住宅災害等共済金)の共済金が支払われないとき。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第 50 条(火災等共済金)または第 51 条(住宅災害等共済金)の共済金が支払われたときには、この組合は、当該共済契約の未経過共済期間に対する共済掛金を共済契約者に払い戻さない。
(消滅の場合の未払込共済掛金の精算)
第 43 条 第 40 条(共済契約の消滅)第1項第1 号または第2項の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人
に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、第 24 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引く。
第8節 共済契約の変更
(共済契約による権利義務の承継)
第 44 条 共済契約者は、この組合の承諾を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができる。ただし、あらたに共済契約者となるべき第三者は、承継の日において共済の目的との関係がつぎの各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 共済の目的の所有者
(2) 前号の者と生計を一にする親族
2 共済契約者が第 46 条(通知義務)第1項第5号の規定にもとづき共済の目的の譲渡につきこの組合に通知する場合において、その共済の目的の譲渡が親族または共済契約の発効日もしくは更新日において共済契約関係者であった者への譲渡であるときは、共済契約者は、前項の規定にもとづき、この組合の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継させることができる。
3 共済契約者が死亡した場合には、定款第6条
(組合員の資格)第2項によりこの組合の承認を得た者は、共済契約による権利義務を承継することができる。
4 前項の規定による承継ができなかった場合には、その共済契約は、その満了日の翌日の午前零時に消滅する。
5 第1項および第3項の規定により共済契約の承継人になる者は、この組合の組合員とならなければならない。
(氏名または住所の変更)
第 45 条 共済契約者は、つぎの各号について変更
がある場合には、遅滞なくこの組合の定める書式により、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名、住所または住居表示
(2) 共済の目的の所在地の住居表示
(通知義務)
第 46 条 共済契約者は、つぎの各号のいずれかの事由が発生した場合には、遅滞なく、この組合の定める書式によりその旨をこの組合に通知しなければならない。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではない。
(1) 他の契約等を締結すること。
(2) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または当該建物を改築し、もしくは増築すること。
(3) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物を、継続して 30日以上空家または無人とすること。ただし、第8条(共済の目的 建物)第2項各号の規定により1年以内に人が入居することを条件として、この組合が共済の目的として承諾した建物にあっては、1年をこえて空家または無人とすること。
(4) 共済の目的を移転または変更すること。
(5) 共済の目的である建物につき、滅失し、解体し、もしくは共済契約関係者以外の者に譲渡すること、または共済の目的である家財を収容する建物につき、滅失し、もしくは解体すること。
(6) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物につき当該共済契約が対象とする共済事故以外による損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微である場合は除く。
(7) 第2号から第6号までの事由以外で、共済
の目的である建物が、第8条(共済の目的建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外となること、または共済の目的である家財が、第9条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外となること。
(8) 共済の目的である家財を収容する建物に居住する同居家族数が変更となること。
2 共済契約者は、この組合が前項の事由の発生に関する事実の確認のために行う共済の目的の検査を正当な理由がないのに拒み、または妨げてはならない。
(共済掛金の返戻または追徴)
第 47 条 共済期間の中途において、前条にもとづいて共済契約を変更し、共済掛金の額が変更となるときには、この組合は、未経過期間に対する変更前の共済契約にもとづく共済掛金の額と変更後の共済契約にもとづく共済掛金の額との差を計算し、その額を返戻または追徴する。
2 前項に規定する未経過期間は、前条にもとづく通知の日の翌日からその直後の払込方法別応当日の前日までの期間とする。ただし、1か月にみたない端数日を切り捨てる。
3 第1項の規定にもとづき、この組合が、追徴となる共済掛金(以下、この条において「追加共済掛金」という。)を請求した場合において、共済契約者は、細則で定める基準によりこの組合が指定する期日までに追加共済掛金を払い込まなければならない。
4 この組合は、前項のこの組合が指定する期日ま でに追加共済掛金の全額の払込みがない場合は、共済契約を将来に向かって解除することができ る。
5 第2項に規定する未経過期間に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、第3項のこの組合が指定する期日までに追加共済掛
金の全額の払込みがされないときは、共済契約の変更がされなかったものとして、変更前の共済契約にもとづく共済金を支払う。
6 この組合の規定する共済掛金の額が、共済期間の中途で改正された場合であっても、この組合は、当該共済契約の共済期間が満了するまでは、共済掛金の返戻または追徴を行わない。
第3章 基本契約
第1節 基本契約共済金額
(基本契約共済金額)
第 48 条 基本契約1口についての共済金額は、10万円とする。
2 基本契約共済金額の最高限度は、共済の目的となる物の再取得価額とする。ただし、共済の目的ごとの最高限度は、それぞれつぎの各号の金額とする。
(1) 共済の目的が建物のとき 4,000 万円
(2) 共済の目的が家財のとき 2,000 万円
3 前項の再取得価額は、細則に定めるところにより算定および制限することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、この組合は、細則に定めるところにより、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の構造、用途および立地条件等に応じて、当該基本契約共済金額の最高限度を制限することができる。
5 同一の共済の目的につき、基本契約を分割して締結する場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額の合計額が、第2項および第4項に規定する最高限度をこえない範囲で基本契約共済金額を設定することができる。
第2節 基本契約の共済金および共済金の支払い
(基本契約共済金)
第 49 条 基本契約によりこの組合が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 火災等共済金
(2) 住宅災害等共済金
(3) 持ち出し家財共済金
2 基本契約によりこの組合が支払う 用共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。ただし、
第2号の 用共済金は、共済の目的である建物 または共済の目的である家財を収容する建物が、共済契約関係者が直接占有する場合に限り、第
3号および第4号の用共済金は、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が、共済契約関係者が直接占有する場合で、かつ、細則に定める耐火構造の建物の場合に限り支払う。
(1) 臨時 用共済金
(2) 失火見舞 用共済金
(3) 漏水見舞 用共済金
(4) 修理 用共済金
3 基本契約によりこの組合が支払う特別共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 住宅災害死亡共済金
(2) 風呂の空焚見舞金
4 同一の共済の目的につき、分割された基本契約がある場合には、分割されたすべての基本契約の基本契約共済金額を合算し、共済の目的である建物または共済の目的である家財ごとに契約されたものとして第1項から第3項までの共済金等を算出する。
(火災等共済金)
第 50 条 この組合は、基本契約において、共済期間中に火災等により共済の目的に損害(消防または避難に必要な処置を含む。)が生じた場合には、火災等共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う火災等共済金の額は、基本契約共済金額を限度として、共済の目的につき火災等により生じた損害の額に応じて、細則で定める基準を元に算出した額とする。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
3 前項の再取得価額は、この組合が細則に定めるところにより算出される額とする。
4 建物の付属工作物および付属建物に火災等に
よる損害が生じた場合において、支払う火災等共済金の額は、建物の基本契約共済金額に応じて、細則に定める方法により、つぎの各号のいずれかの額を限度として、共済の目的につき火災等により生じた損害の額に相当する額とする。ただし、この場合においても建物の火災等共済金を含む火災等共済金の合計額は、建物の基本契約共済金額を限度とする。
(1) 建物の基本契約共済金額の 10 パーセント
(2) 細則に定める建物の標準加入額の 10 パーセント
(住宅災害等共済金)
第 51 条 この組合は、基本契約において、共済の目的である建物、共済の目的である家財を収容する建物または共済の目的である家財につき、共済期間中に住宅災害等により損害(消防または避難に必要な処置を含む)が生じた場合には、住宅災害等共済金を支払う。ただし、浸水による損害は床上浸水に限り、雨水等の吹き込み、浸み込みまたは漏入による建物内部または家財の損害については、つぎの各号のいずれかによるものに限る。
(1) 建物の外側の部分(建物の外壁、屋根、開口部等をいう)の損壊を伴うもの
(2) 給排水設備の不測かつ突発的な事故によるもの
2 前項の規定により支払う住宅災害等共済金の額は、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の損害の程度に応じて、つぎの各号に規定する額とする。
(1) 全損・流失の場合
建物の損害割合が 66%以上の場合
基本契約共済金額の 100 分の 45。ただし、共済の目的である建物および家財の合計で 450 万円を限度とする。
(2) 半損の場合
建物の損害割合が 46~66%未満の場合
基本契約共済金額の 100 分の 25。ただし、共済の目的である建物および家財の合計で 250 万円を限度とする。
建物の損害割合が 20~46%未満の場合
基本契約共済金額の 100 分の 15。ただし、共済の目的である建物および家財の合計で 150 万円を限度とする。
(3) 一部損の場合
建物の損害割合が 20%未満の場合ア 共済の目的である建物
共済の目的である建物の損害の額の 100 分の 45。ただし、建物の基本契約共済金額の100 分の9または 40 万円のいずれか小さい額を限度とする。
イ 共済の目的である家財
共済の目的である家財の損害の額の 100 分の 45。ただし、家財の基本契約共済金額の100 分の9または 20 万円のいずれか小さい額を限度とする。
3 前項の共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物には、建物の付属工作物および付属建物を含まないものとする。
4 第2項第1号または第2号により算出した住宅災害等共済金は、共済の目的ごとに、基本契約共済金額の割合により支払うものとする。
5 第2項の損壊、流失または床上浸水による損害の率の算出は、第 16 条(共済の目的の範囲)の規定にかかわらず、建物および従物により行う。
6 第2項の損害の程度および損害の額の認定は、細則で定める基準により行う。
7 異なる複数の住宅災害等により、共済の目的である建物、共済の目的である家財を収容する建物または共済の目的である家財に損害があった場合において、複数の住宅災害等の間に修復が行われなかったときの損害の額の認定は、各住宅災害等による損害の額を合わせたものにより
行う。
8 前項の場合において、これらの複数の住宅災害等による損害の一部につき、すでに支払われた共済金があるときは、その額を差し引いて共済金を支払う。
(持ち出し家財共済金)
第 52 条 この組合は、基本契約において持ち出し 家財について、日本国内の他の建物(アーケード、地下街、改札口を有する交通機関の構内等もっ ぱら通路に利用されているものを除く。)内にお いて共済期間中に火災等による損害が生じた場 合には、持ち出し家財共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う基本契約の持ち出し家財共済金の額は、100 万円または家財を共済の目的とした基本契約共済金額の 20 パーセントのうちいずれか小さい額を限度として、共済の目的につき火災等により生じた損額の額に応じて、細則で定める基準を元に算出した額とする。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
3 前項の再取得価額は、この組合が細則に定めるところにより算出される額とする。
(臨時費用共済金)
第 53 条 この組合は、基本契約において、共済の目的につき共済期間中に火災等または住宅災害等による損害が生じ、かつ、第 49 条(基本契約共済金)第1項第1号または第2号の損害共済金が支払われる場合には、臨時 用共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う臨時 用共済金の額は、火災等共済金の額または住宅災害等共済金の額の 15 パーセントに相当する額とする。ただし、1世帯あたり、かつ、1回の支払額は、200万円を限度とする。
(失火見舞費用共済金)
第 54 条 この組合は、基本契約において、共済期 間中に共済の目的である建物または共済の目的 である家財を収容する建物内から発生した火災、破裂および爆発により第三者の所有する建物ま たは家財に臭気付着以外の損害が生じ、かつ、そ れにより生じる見舞金等の 用を共済契約関係 者が現実に自己の 用で支払った場合には、失 火見舞 用共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う失火見舞 用共済金の額は、共済契約関係者が自己の 用で第三者に支払った額とする。ただし、第三者1世帯あたり 40 万円を限度とし、かつ、合計した支払額は、
100 万円または基本契約共済金額の 20 パーセントのうちいずれか小さい額を限度とする。
(漏水見舞費用共済金)
第 55 条 この組合は、基本契約において、共済期間中に共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物内から発生した事故
(火災、破裂および爆発を除く。)を原因として、第三者の所有する建物または家財に水ぬれ損害が生じ、かつ、それにより生じる見舞金等の用を共済契約関係者が現実に自己の 用で支払った場合には、漏水見舞用共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う漏水見舞 用共済金の額は、共済契約関係者が自己の 用で第三者に支払った額とする。ただし、第三者1世帯あたり 15 万円を限度とし、かつ、合計した支払額は、
50 万円または基本契約共済金額の 20 パーセントのうちいずれか小さい額を限度とする。
(修理費用共済金)
第 56 条 この組合は、基本契約において、共済期 間中につぎの各号の場合において、第1号の建 物に火災等または住宅災害等による損害が生じ、かつ、共済契約関係者が現実に自己の 用でそ
の損害につき賃貸借契約にもとづき修理を行ったときには、修理用共済金を支払う。
(1) 共済の目的である家財を収容する建物が、共済契約関係者の所有でないとき
(2) 共済契約関係者のうちいずれかの者と、その建物の貸主との間で賃貸借契約がされているとき
2 前項の規定により支払う修理 用共済金の額は、共済契約関係者が自己の 用で修理を行った額とする。ただし、1世帯あたり、かつ、1回の支払額は、100 万円または基本契約共済金額の 20 パーセントのうちいずれか小さい額を限度とする。
(住宅災害死亡共済金)
第 57 条 この組合は、基本契約において、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物につき、共済期間中に火災等または住宅災害等による損害が生じ、かつ、共済契約者およびその者と同居する親族が、当該共済事故を原因として共済期間(共済契約を更新した場合には、更新直後の1共済期間を含む。)中に死亡した場合には、住宅災害死亡共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う住宅災害死亡共済金の額は、つぎに定める金額とする。ただし、1世帯あたり、かつ、1回の支払額は、それぞれつぎの各号の金額を限度とする。
(1) 共済契約者の死亡
2万円
(2) 共済契約者と同居する親族の死亡
1万円
(風呂の空焚見舞金)
第 58 条 この組合は、共済の目的である建物に収容される風呂釜および浴槽が共済期間中に、火災にいたらないつぎの損害が生じた場合には、
第 49 条(基本契約共済金)第3項第2号に定める風呂の空焚見舞金を支払う。
(2) 他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
(1) 風呂釜かつ浴槽が使用不能となったとき
(2) 風呂釜が使用不能となったとき
再取得価額基準の他の契約等に
時価額基準の他の契約等に
基本契
2 前項の規定により支払う風呂の空焚見舞金の
-よってすでに支-よって支払わ=約共済
損害の額
額は、つぎの各号の場合には、それぞれつぎの金額を支払う。ただし、1世帯あたり、かつ、1回
払われている共済金または保険金の合計額
れるべき共済金または保険金の合計額
金の額
の支払額は、つぎの各号に定める金額を限度とする。
(1) 風呂釜かつ浴槽が使用不能となったとき
5万円
(2) 風呂釜が使用不能となったとき
2万円
(費用共済金の支払いの限度)
第 59 条 第 53 条(臨時 用共済金)から第 58 条
(風呂の空焚見舞金)までに規定する 用共済金および特別共済金の額は、第 50 条(火災等共済金)から第 52 条(持ち出し家財共済金)までに規定する損害共済金の額と合計して基本契約共済金額をこえる場合でも支払う。
(他の契約等がある場合)
第 60 条 この組合が第 49 条(基本契約共済金)第1項に規定する共済金を支払うべき場合において、火災等または住宅災害等を事故とする他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、この組合は、つぎの各号により算出した額を基本契約共済金として支払う。ただし、他の契約等がないものとして算出したこの組合の支払責任額を限度とする。
額
損害の
(1) 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき
時価額基準の他の契約等に 基本契約
-よって支払われるべき共済=共済金の
2 前項の損害の額は、この組合が細則に定める基準により算出される額とする。
3 第1項の場合において、付帯される自然災害共済契約と当該基本契約の双方に支払責任があるときは、「他の契約等がないものとして算出したこの組合の支払責任額」を、「他の契約等がないものとして算出した付帯される自然災害共済契約の支払責任額と当該基本契約の第 51 条(住宅災害等共済金)に規定する支払責任額との合計額」と読み替え、付帯される自然災害共済契約と当該基本契約の双方から支払う基本契約共済金を算出する。
(基本契約共済金支払い後の基本契約共済金額)
第 61 条 この組合が基本契約共済金を支払った場合においても、第 40 条(共済契約の消滅)第1項第1号および第2項に該当する場合を除き、当該基本契約の基本契約共済金額は、変わらない。
(基本契約共済金を支払わない場合)
第 62 条 この組合は、基本契約において、つぎの各号のいずれかの事由により生じた損害に対しては、第 49 条(基本契約共済金)に定める損害共済金、 用共済金および特別共済金を支払わない。
(1) 共済契約者、共済の目的の所有者もしくは共済金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
(2) 火災等または住宅災害等に際しての共済
金または保険金の合計額 額
の目的の紛失または盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいう。)
(3) 共済の目的である家財(持ち出し家財を除く。)が、共済の目的である家財を収容する建物外にある間に生じた火災等または住宅災害等
(4) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(5) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(7) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(8) 第4号から第7号までの事由により発生した事故の延焼または拡大
(9) 発生原因がいかなる場合でも、火災等または住宅災害等が第4号から第7号までの事由による事故の延焼または拡大
(10) 第4号から第7号までの事由に伴う秩序の混乱
2 この組合は、基本契約において、つぎの各号のいずれかに該当する損害およびつぎの各号のいずれかにより生じた損害に対しては、基本契約共済金を支払わない。
(1) 共済の目的の欠陥。ただし、共済契約者、共済の目的の所有者またはこれらの者に代わって共済の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥
を除く。
(2) 共済の目的の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含む。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等
(3) 共済の目的の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含む。)であって、共済の目的ごとに、その共済の目的が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
第4章 事業の実施方法第1節 事業の実施方法
(事業の実施方法)
第 63 条 この組合は、都道府県ごと、学校種別(大学・私学)ごと、または各都道府県をまたいだ区域ごとに設けるこの組合の事業所を通じてこの共済事業を実施する。
(共済代理店の設置と権限)
第 64 条 この組合は、共済代理店を設置することができる。
2 共済代理店が行う業務は、つぎの各号に掲げる業務とする。
(1) 共済契約の締結の代理または媒介
(2) 共済掛金の収受に関する業務
(3) その他この組合が定めた事項に関する業務
(業務の委託)
第 65 条 この組合は、この共済事業を実施するにあたり、この組合以外の者(前条に規定する代理店を除く。)に必要な業務の一部(共済契約の締結の代理および媒介を除く。)を委託することができる。
第2節 契約者割戻金
(契約者割戻金)
第 66 条 この組合は、第 71 条(割戻準備金の額)の規定により積み立てた契約者割戻準備金の中から以下の条件のいずれかを満たす共済契約に対して、別に定める基準により、契約者割戻金の割当てを行う。
(1) 当該事業年度末に有効な契約
(2) 当該事業年度中に共済期間を満了した契約のうち、当該事業年度末に有効な契約に
更新した契約
2 前項の規定により割り当てた契約者割戻金は、別に定める方法により共済契約者に支払う。
3 この組合は、共済契約の締結にあたり、確定金額の割戻しを約さないものとする。
第3節 再共済の授受
(再共済)
第 67 条 この組合は、この組合の引き受けたすべての共済契約について、その共済責任の一部を再共済または再保険に付すことができる。
第4節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
(共済掛金の額)
第 68 条 基本契約1口についての共済掛金の額は、別紙第1「掛金額算出方法書」に規定する方法に より算出した額とする。
(責任準備金の額)
第 69 条 基本契約にかかる責任準備金の種類は、未経過共済掛金および異常危険準備金とし、その額は、別紙第2「責任準備金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(解約返戻金等の額)
第 70 条 第 42 条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)に規定する返戻金の額は、別紙第3「解約返戻金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(割戻準備金の額)
第 71 条 契約者割戻準備金の額は、別紙第4「契約者割戻準備金額算出方法書」において規定する方法により算出した額とする。
(未収共済掛金の額)
第 72 条 未収共済掛金の額は、別紙第5「未収共済掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(支払備金および責任準備金の積立て)
第 73 条 この組合は、毎事業年度末において、支払備金、責任準備金および割戻準備金を積み立てるものとする。
第5節 特則の種類
(特則の種類)
第 74 条 特則の種類は、掛金口座振替特則とする。
第6節 共済契約上の紛争の処理
(異議の申立ておよび審査委員会)
第 75 条 共済契約および共済金の支払いに関するこの組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者または共済金受取人は、この組合におく審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議申立ては、この組合の決定があったことを知った日から 60 日以内に書面をもって行わなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から 60 日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関する事項は、別に定めるところによる。
(管轄裁判所)
第 76 条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この組合の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金
受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とする。
第7節 規約の変更
(規約の変更)
第 77 条 この組合は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、第 12 条(共済契約内容の提示)第
1項に規定する規約を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治 29 年4月 27 日法律第 89
号)第 548 条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この組合は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
3 前項の電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消生活協同組合法施行規則(昭和 23 年9月 30 日大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号)第 53 条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいう。
第8節 雑 則
(時 効)
第 78 条 共済金および諸返戻金等を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(細 則)
第 79 条 この規約に規定するもののほか、この事業の実施のための手続その他事業の執行について必要な事項は、細則で定める。
(定めのない事項の取扱い)
第 80 条 この規約および細則で規定していない事項については、日本国法令にしたがうものとする。
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
(掛金口座振替特則の適用)
第 81 条 この特則は、第 23 条(共済掛金の口座振替扱)に規定する口座振替扱による共済掛金の払込みを実施する場合に適用する。
(掛金口座振替特則の締結)
第 82 条 この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、この組合の承諾を得て、付帯することができる。
2 この特則を付帯するには、つぎの各号の条件のすべてをみたさなければならない。
(1) 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
(2) 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの組合の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(共済掛金の払込み)
第 83 条 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、第 18 条(初回掛金の払込み)の規定にかかわらず、この組合が当該共済契約にかかる初回掛金を、はじめて指定口座からこの組合の口座に振り替えようとした日までに指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合は、発効日の翌日から2ヶ月間の猶予期間を設け、猶予期間内に振替ができなかった場合は、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱う。
2 第2回目以後の共済掛金は、第 21 条(共済掛金の払込み)第2項の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの組合の定めた日(以下「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。
3 第1項および第2項の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
4 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この 組合の実施する他の共済事業による共済契約を 含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、この組合は、これらの共済契約にかかる共済掛 金を合算した金額を振り替えるものとし、共済 契約者は、この組合に対して、これらの共済契約 のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振 替を指定できない。
5 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。
6 この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。
(口座振替不能の場合の扱い)
第 84 条 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条第2項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払込みがされなかったものとみなす。
2 前項の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、第 20 条(共済契約の更新)第 10 項および第 24 条(共済掛金の払込猶予期間)の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額をこの組合またはこの組
合の指定した場所に払い込まなければならない。
(指定口座の変更等)
第 85 条 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金 融機関等の他の口座に変更することができる。 また、指定口座を設置している取扱金融機関等 を他の取扱金融機関等に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
3 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
4 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。この場合、共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。
(掛金口座振替特則の消滅)
第 86 条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅する。
(1) 第 82 条(掛金口座振替特則の締結)第2 項に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第1項、第2項および第4項に規定する諸変更に際し、その変更手続が行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき。
(3) 共済契約者が次条の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(4) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
(振替日の変更)
第 87 条 この組合および取扱金融機関等の事情により、この組合は、将来に向かって振替日を変更
することができる。この場合、この組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
付 則
1 この規約は、1968 年5月 28 日から施行する。
2 第8条第2項の規定は、1973 年5月 27 日までの間に限り、適用するものとする。
3 この改正規約は、1970 年6月7日より施行する。(改正第8条)
4 この改正は、1972 年4月1日から施行する。
(改正第8条)
5 この改正規約は、1975 年1月1日から施行する。(改正第8条)
6 この改正規約は、1976 年4月1日から施行する。(改正第8条、第 13 条)
7 この改正規約は、1980 年4月1日から施行する。(改正第8条第4項、第5項)
8 この改正規約は、1982 年4月1日から施行する。(改正第2条、第6条第5項、第8条、第9条、第 15 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第
28 条、第 31 条、第 32 条、第 35 条、第 38 条)
9 この改正規約は、1984 年4月1日より施行する。(改正第9条第2項)
10 この改正規約は、1988 年1月1日より施行する。(改正第2条、第6条第3項第1号、第3号、第7号、第8号、第6条第5項、第8条第1項、第9条第3項、第4項、第5項、第 19 条第5項、第 20 条第1項)
11 この改正規約は、1990 年5月1日より施行する。(改正第9条)
12 この改正規約は、1995 年4月1日より施行する。
13 この改正規約は、1996 年4月1日より施行する。(改正第1条)
14 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日
(2010 年3月 26 日)から施行し、2010 年4月1日以後に発効する共済契約(更新契約を含む。)から適用する。ただし、共済契約の成立時期にかかわらず、共済事故が適用日以後に発生した場合には、第 27 条(共済金等の支払いおよ
び支払場所)の規定を適用し、第 37 条(重大事由による共済契約の解除)は、適用日前に成立した共済契約についても将来に向かって適用し、第 69 条(責任準備金の額)の定めにより算出した額の第 73 条(支払備金および責任準備金の積立て)による積立ては、2009 年度決算から適用する。
15 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2012 年8月 13 日)から施行する。
16 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日
(2014 年 12 月 24 日)から施行し、共済契約の発効日または更新日が、2015 年2月 1 日以後の共済契約から適用する。ただし、つぎの共済契約については、つぎに定めることとする。
①発効日を 2015 年2月 1 日とする契約
第4条(共済期間)第2項により共済期間に加えられる期間がある場合には、その期間中は改正前の規定によることとする。
②発効日または更新日を 2015 年2月 1 日以後とする共済契約以外の共済契約
2015 年2月 1 日以後に発生した共済事故については、改正後の第 51 条(住宅災害等共済金)第2項および第3項ならびに第 60 条(他の契約等がある場合)の規定を適用する。
17 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2016 年5月 25 日)より施行する。
18 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2017 年9月 1 日)から施行し、2017年9月 1 日から適用する。
19 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2020 年1月 27 日)から施行し、2020年4月 1 日から適用する。ただし、つぎの各号に掲げる改正後の条項は、適用の日現在、現に存する共済契約についても将来に向かって適用する。
(1) 第 34 条(共済契約の無効)
(2) 第 77 条(規約の変更)
(3) 第 78 条(時効)
20 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2023 年 12 月 21 日)から施行し、2024年4月 1 日から適用する。
(1) 火災 | 人の意図に反してもしくは放火によって発生し、または人の意図に反して拡大する、消火の必要のある燃焼現象であり、これを消火するためには、消火施設またはこれと同程度の効果あるものの利用を必要とする状態をいう。 ただし、燃焼機器、暖房機器および電気機器等の過熱等によって生じた当該機器のみの損害を除く。 |
(2) 落雷 | |
(3) 破裂・爆発 | 気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発ならびに凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの破裂または爆発をいう。ただし、凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの破裂ま たは爆発によって生じた当該機器のみの損害を除く。 |
(4) 航空機の墜落 | |
(5) 車両の衝突 | 車両またはその積載物の衝突または接触をいう。 ただし、共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触を除く。 |
(6) 不慮の人為的災害 | 不慮の人為的災害によるつぎの事故。ただし、直接原因であるか間接原因であるかを問わず自然現象によるものを除く。 |
ア 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損壊。 ただし、共済契約関係者およびこれらの者と当該事故の発生にかか わった者の加害行為を除く。 | |
イ 同一の建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれ。 | |
ウ 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれ。 | |
エ その他突発的な第三者の直接加害行為で、損害(所有者の意思に反して持ち出された物の損害を除く。)の額が5万円以上のもの。 ただし、共済契約関係者およびこれらの者と当該事故の発生にかかわった者の直接加害行為を除く。 |
別表第 1(第2条第1項第 5 号関係)火災等の定義
別表第 2(第 16 条関係)
共済の目的の範囲
共済契約において保障の対象となる範囲は、つぎに規定するものとする。
1.共済の目的である建物
共済の目的である 建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 |
ア 火災等共済金 | 含む | 含む | 含む | ||
イ 住宅災害等共済金 | 含む | 含む | - | ||
ウ 失火見舞 用共済金 | 含む | 含む | 含む | ||
エ 漏水見舞 用共済金 | 含む | 含む | 含む | ||
オ 住宅災害死亡共済金 | 含む | 含む | 含む |
(1) この規約において、共済の目的を建物とする契約の建物(以下「共済の目的である建物」という。)とは、共済契約関係者が所有するもの、または、もっぱら使用もしくは管理するもののうち、つぎの共済金の種類ごとにその範囲に含むものとして規定するものをいう。
(注)
(a) 建物は第 15 条(共済契約の締結の単位)の規定によるものとする。
(b) 建物が第8条(共済の目的 建物)第1項第3号のただし書に規定する併用住宅の場合には、従物および付属設備は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分と接続したもの、機能的に一体となったものに限り、共済の目的である建物に含まれる。
(c) この表にかかわらず、付属工作物および付属建物のうちもっぱら営業目的に使用しているものは、共済の目的である建物に含まれない。
(2) この規約において、第 51 条(住宅災害等共済金)、第 54 条(失火見舞 用共済金)、第 55 条
(漏水見舞 用共済金)および第 57 条(住宅災害死亡共済金)に規定する「共済の目的である家財を収容する建物」の範囲に含むものは、それぞれ(1)のとおりとする。
(3) 第 56 条(修理用共済金)に規定する「共済の目的である家財を収容する建物」の範囲に含むものは、(1) エ 漏水見舞 用共済金に規定する範囲と同じとする。
(4) (1)、(2)および(3)の取扱にかかわらず、つぎの共済金の種類の共済の目的である建物および共済の目的である家財を収容する建物については、つぎのとおりとする。
ア 失火見舞用共済金
共済契約関係者が直接占有する場合に限る。イ 漏水見舞用共済金および修理 用共済金
共済契約関係者が直接占有する場合で、かつ、細則に定める耐火構造の建物の場合に限る。
2.共済の目的である家財
家財を収容する 建物の範囲 共済金の 種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 |
ア 火災等共済金 | 含む | - | - | ||
イ 住宅災害等共済金 | 含む | - | - | ||
ウ 持ち出し家財共済金 | 含む | - | - |
(1) この規約において、共済の目的を家財とする契約の家財とは、共済契約関係者が所有するもののうち、つぎの共済金の種類ごとに規定する建物の範囲に収容されるものをいう。
(注)
(a) 建物は第 15 条(共済契約の締結の単位)の規定によるものとする。
(2) 家財を収容する建物が共済契約関係者の所有でない場合には、共済契約関係者が所有する従物および付属設備は共済の目的である家財に含まれる。
(3) (1)および(2)にかかわらず、つぎに規定するものは、共済の目的である家財に含まれない。ア 通貨、預貯金証書、有価証券、乗車券(鉄道、
船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光券ならびに旅行券をいい、定期券および回数券を含む。)、印紙、切手、クレジットカード、ローンカード、電子マネー(決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいう。)その他これらに類する物
イ 貴金属、宝石・宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品
ウ 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
エ 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物
オ 自動車(道路運送車両法(昭和 26 年 6 月 1
日法律第 185 号)第 2 条第 2 項で定めるものをいう。)およびその付属品
カ 義歯、義肢、人工臓器その他これらに類する物
キ 動物、植物等の生物
ク データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物