業務名称:TV 会議システム運用業務(2024-2025 年度)
入札説明書
【電子入札システム対象案件
/総合評価落札方式】
業務名称:TV 会議システム運用業務(2024-2025 年度)
調達管理番号:23a01042
第1 入札手続
第2 業務仕様書(案)
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
2024 年 3 月 19 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1 入札手続
1.公告
公告日 2024 年 3 月 19 日調達管理番号 23a01042
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:TV 会議システム運用業務(2024-2025 年度)
(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
(3)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(4)業務履行期間(予定):2024 年 6 月上旬から 2026 年 3 月下旬
4. 手続全般にかかる事項
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
〒102-8012
xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】000-0000-0000
上記電話番号でつながらない場合には03-5226-6609へおかけください。
※ 当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
(2)書類等の提出方法
1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法
予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受は電子入札システムで行います。ただし、一部書類についてはメールでの提出となります。詳細は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
なお、当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip 形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。これにより難い場合は、上記(1)の連絡先までお問い合わせください。
2)電子入札による各種書類の授受方法については以下の「電子入札システムポータルサイト」をご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
3)書類等の押印省略
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、下見積書、技術提案書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役
職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。1
(3)電子入札システム上の案件分類について
電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。お間違えのないようご注意ください。
操作手順の詳細は、以下操作マニュアルの 2 ページを参照ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx00xx00000xxxxx- att/operating_manual_02.pdf
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
1 競争参加資格確認申請書、下見積書は認証済の IC カードより電子入札システムを介して提出されるため、押印を省略する旨のご連絡は不要です。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和04・05・06年度全省庁統一資格で、「役務の提供等」の資格を有すること。(等級は問わない)
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。 共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるときまたは発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
特定の排除者はありません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、電子入札システムより以下の1)を提出してください。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写) c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b ) )
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果は電子入札システムで確認することができます。期日までに結果が通知されない場合は、上記「4.担当部署等(1)書類等 の提出先」にお問い合わせください。
6.その他関連情報 該当なし。
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、電子入札システムで競争参加資格確認申請書を提出する際に、下見積書を PDF 等に変換の上、添付ファイルとして提出ください。下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記してください。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3)下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.辞退届の提出
(1)競争参加資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、入札書受付締切日時までに、電子入札システムの「辞退届」提出ボタンから辞退届を提出してください。
(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
10.技術提案書・入札書
(1)提出方法
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)技術提案書は、可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、別紙「手続・締
切日時一覧」の提出期限までに、「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」へ、メール添付にて提出ください。
2)入札書は、入札書受付締切日時までに電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。なお、総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。また、入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(2)その他
1)一旦提出された技術提案書及び入札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
4)入札保証金は免除します。
(3)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名・押印がないとき。ただし、押印が困難な場合は、第1入札手続き4.(2)3)を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
11.技術提案書の評価結果の通知
技術提案書は当機構において技術評価をします。技術提案書を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、評価結果の合否をメールで通知します。通知期限までに結果が通知されない場合は、上記「4.(1)書類等の提出先」までメールでお問い合わせ下さい。
12. 入札執行(入札会)の日時等
当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」に基づき、電子入札システムで入札を実施します。なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
また、締切時間までに再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。
(1)入札開始日時:2024 年 5 月 21 日(火)14 時 00 分
(2)再入札の実施
再入札の場合には、電子入札システムにて再入札の日時を指定し通知します。1回目の入札から再入札までの間隔は通常 20 分程度になりますので、再入札に備えてすぐに電子入札システム利用できるよう予めご準備ください。なお、詳細は
「14.入札方法等」をご覧ください。
13.入札者の失格
入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側の PC のトラブルによる場合も含む)。
14. 入札方法等
(1)電子入札システムで入札を行います。
(2)入札会の手順
1)開札
入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
2)再入札及び不落随意契約交渉
a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(3)入札途中での辞退
「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)予定価格の範囲内で総合点(技術点と価格点の合計)が同点となった者が2者以
上あるときは、抽選により落札者を決定します。その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には当該落札者を失格とし、改めて落札者を決定する場合があります。
15.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)明らかに連合によると認められる入札
(2)条件が付されている入札
(3)その他入札に関する条件に違反した入札
16. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により電子入札システム上で落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は 200 点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点 100 点
価格点 100 点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第3 技術提案書の作成要領」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できるレベルにある。 | 80%以上 |
当該項目については、一般的な水準に達しており、業 務の履行が十分できるレベルにある。 | 80%未満 60%以上 |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断されるが、他項目の提案内容・評価に よっては、全体業務は可能と判断されるレベルにあ る。 | 60%未満 40%以上 |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提 案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切な履行が疑われるレ ベルにある。 | 40%未満 |
なお、技術評価点が60%、つまり 100 点満点中 60 点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
また、WLB 等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、「第3 技術提案書の作成要領 2.技術提案書作成にあたっての留意事項(2)」をご参照ください。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価 点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。落札者は、入札金額の内訳 書(社印不要)をメールで提出ください。なお、内訳にxx値引きを含めることは認めません。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
17.契約書の作成及び締結
(1)落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(3)契約保証金は免除します。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
18.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせてい
ただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
19. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術提案書の評価結果が不合格であった者の事前提出済み入札書の電子データは電子入札システム上で開札せず、無効として処理します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(7)当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、「ディーコープ株式会社」及び「株式会社うるる」へ委託しています。
同2者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/Xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx0xx000000000xx- att/oshirase_kokunai_230125.pdf)
第2 業務仕様書(案)
1. 独立行政法人国際協力機構について
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、開発途上にある海外の国・地域に対する技術協力、有償及び無償の資金供与による協力、開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務等、総合的な政府開発援助
(Official Development Assistance(ODA))の実施機関である。
本部(麹町、竹橋及び市ヶ谷)を含めた 18 の日本国内拠点、約 100 の在外事務所・在外支所等が存在する。詳細は機構公式サイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)を参照すること。
2. 業務の背景・目的
⚫ 2002 年度以来稼働している機構 TV 会議システムは、機構本部、国内拠点および在外拠点にて、遠隔技術協力、途上国政府機関との打ち合わせ、機構内本部-拠点や拠点間をつないだセミナー開催等を効率的に実施するためのツールの一つとして活用されている。
⚫ 2020 年度の Microsoft Teams 等の Web 会議ツール導入を契機に TV 会議システムの利用数は大きく減少しているものの(別添1参照)、Web 会議ツールと連携した会議、途上国政府機関等との会議・セミナー等で一定の利用がある。
⚫ 本業務の目的は機構 TV 会議システムを利用し、TV 会議開催支援(Web 会議ツールと連携した TV 会議含む)、TV会議システム関連機器管理支援、機構ユーザからの照会対応、等を行うものである。
3. 履行期間(予定):2024 年 6 月~2026 年 3 月
4. 業務内容
(1) TV 会議装置設置場所(2024 年 1 月時点)
⚫ 本部(市ヶ谷本部には設置なし)
⮚ 麹町本部
⬝ 227、228 および 229 会議室:各 1 台(麹町本部 2 階、227~229 会議室のみ TV 会議用会議室、227 と 229 会議室には(TV 会議装置に加えて)Web 会議ツール連携用のゲートウェイボックスが 1 つずつ設置されている)
⬝ 4E 会議室:1 台(4 階)
⬝ 役員大会議室:1 台(6 階)
⬝ 安全管理部執務スペース:1 台(6 階)
⬝ JICA-Net サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)2運用機器操作室(2 台、2階、Multi Control Unit(以下「MCU」という。)運用時の監視用及びバックアップ用)
⬝ ポータブル TV 会議装置(1 台、麹町本部(1および 2 階)各会議室へ移して利用、もしくはバックアップ用)
2 機構で TV 会議開催支援等を行うグループの呼称であり、本業務受託者も本センターの構成メンバーとなる。
⮚ 竹橋本部
⬝ 704 会議室(1 台、竹橋本部 7 階)
⬝ 804 会議室(1 台、8 階)
⚫ 国内、在外拠点:別添 2「設置拠点一覧(2024 年 1 月時点)」参照
(2) 運用対象システム機器構成
「システム機器構成一覧(別添 3)」のとおり(麹町および竹xx部分のみ示している)。機構の TV会議装置は全て旧 Polycom 社製3である。別添 2 に記載されている国内・在外拠点の TV 会議装置は基本的に本業務で直接的に TV 会議開催支援を行う対象ではないが、国内・在外拠点からの依頼に基づき、同拠点の TV 会議開催支援、TV 会議装置の維持・管理に関する照会対応等を行う。
(3) 業務の基本方針
⚫ 機構ユーザのニーズを的確に把握し、機構ユーザ本位のサービスを提供すること。
⚫ 機構と別途業務委託契約等を締結し本業務に関連する外部委託業者(機構IT 基盤運用業者(TV 会議システムが利用する情報通信網を含めた IT 基盤運用業者)、TV 会議システム一括保守業者(以下「一括保守受託業者」という。)、会議室設営業者(227~9 会議室の会議室設営を行う業者)、等とコミュニケーションを密にして、正確かつ十分な情報共有を行い、円滑に連携すること
(4) 業務内容詳細4
1) TV 会議開催支援(Web 会議ツールと連携した会議を含む)
① 麹町本部 227~229 会議室
i. 会議実施前:
⚫ 機構ユーザは TV 会議室及び TV 会議装置の利用予約を Microsoft Outlook の予約システムを通じて行うため、同利用予約を受け付ける。会議日時までにユーザから予約変更の連絡があった場合も対応する(予約変更の有無について受託者からユーザへのコンタクトは基本的に不要)
ii. 実施準備段階:
⚫ 外部接続検証(機構との接続実績がない外部施設と接続する TV 会議の場合のみ):接続に必要な技術的情報(TV 会議システムの仕様、回線種別等)を収集し、接続可能か技術的に検証する(同接続実績は 2022 年度および 2023 年 4 月~24 年 1 月まで、の期間で 1 件)。
⚫ 機器調整・接続準備:
⬝ TV 会議等実施当日に、必要な機器類の調整(必要機器の電源立ち上げ、マイク類のケーブリング、効果的なカメラ撮影ができる会場レイアウトの変更等を含む)・接続準備を行うこと
⬝ 接続準備として、TV 会議等が開催される前に、各拠点との接続を確立する準備およ
3 2022 年Polycom 社はヒューレッドパッカード社に買収された。
4 2023 年 10 月に TV 会議装置での録画サービスは終了済(以降必要であれば Web 会議ツールにて録画するよう機構内に連絡済)のため本業務に会議録画業務は含まれない。
び音声・画質の確認作業を行う。仮に接続が確立できない、または音声・画質に支障がある場合は速やかに各拠点機構ユーザと連絡を取り、対策をとること。また、会議室の予約時間の制約等により、TV 会議等開始までに準備できない見込みが明らかになった場合、会議参加者に速やかに状況を報告すること。
⬝ ( Web 会議ツールと連携した会議の場合) ゲートウェイボックスおよび Room Connector を用いて(機構ユーザが持ち込む PC 内の)Web 会議ツールと会議室内設備(モニター/スクリーン、マイク、カメラ等)の連携を行う。なお、Web 会議ツール参加者との音声・映像の確認は機構ユーザ自身が行うことを想定している。
iii. 実施段階
⚫ 機器操作:会議進行管理を行う機構ユーザの指示に基づき、会議実施中の会議室の機器操作(カメラ操作、音声操作、表示画面切り替え等)を行うこと。機器の操作にあたっては、会議の実施効果を最大限に高められるよう、話者へカメラを向ける、適度に音量調整するといった点に配慮する。なお、Web 会議ツールと連携した会議の場合、モニター/スクリーンには機構ユーザが持ち込む PC の画面が映し出され、会議中のWeb 会議ツールの操作は機構ユーザ自身で行うこととする。
⚫ 障害復旧対応:会議中に接続不良や断線等の技術的な問題が発生した場合には、原因を速やかに解明し適切な処置を行う、または、代替措置を速やかに講じて TV 会議等の中断を可能な限り防ぐよう努めること。なお、不具合発生時には、会議参加者に対し、状況を説明すること。Web 会議ツールと連携した会議の PC 側の障害対応は基本的に機構ユーザ自身で行うこととしているが、会議室内の映像、音声機器側が原因の可能性もあるため、機構ユーザ側の求めがあった場合には、可能な範囲で復旧支援を行うこと。
iv. 事後段階
⚫ 会場レイアウト変更(復元):TV 会議等終了後、会場のレイアウトを変更している場合は、次回利用時の TV 会議等の形態等を考慮の上、必要なレイアウトの変更(復元)を行うこと。なお、床下に配線されているケーブルの損傷を回避するよう、最大限留意しつつ変更(復元)を行うこと。
⚫ TV 会議記録簿作成・管理:オペレーション内容詳細(会議時間、接続先、障害発生有無等)を記載した記録簿を会議ごとに作成し、管理すること。年間・月間での実績統計が容易となる、効率・効果的なフォームを提案すること。
⚫ 障害検証・報告:TV 会議等実施時に接続不良や断線等の障害が発生した場合には、 TV 会議等終了後に、障害の検証を行い上記記録簿に含める形で障害報告を作成すること。原因解析に高い技術力が必要な障害と判断される場合には、機構情報システム部担当者を通じて一括保守受託業者へ速やかに連絡し、対応を引き継ぐこと。
② 麹町本部その他設置場所(役員大会議室および 4E 会議室):
227~9 会議室同様 TV 会議室及び TV 会議装置の利用予約は Microsoft Outlook の予約システムを通じて原則機構ユーザが行う。基本的に機構ユーザで TV 会議の準備・実施(障害対応含む)を行うことを想定しており、機構ユーザから求められた場合のみオンサイト支援
(特に役員大会議室で TV 会議が開催される場合オンサイト支援を求められる可能性が高い)を行う。なお、安全管理部執務スペースに設置されている TV 会議装置は支援対象外とする。
③ 竹橋本部、国内・在外拠点:
227~9 会議室同様 TV 会議室及び TV 会議装置の利用予約は Microsoft Outlook の予約システム通じて原則機構ユーザが行う。基本的に機構ユーザで TV 会議の準備・実施(障害対応含む)を行うことを想定しており、機構ユーザから求められた場合のみリモート支援を行う。
会議開催等支援に加え機器管理(廃棄含む)・更新にかかる技術的な相談・照会等が想定される。
④ MCU 接続業務:
⚫ 3 拠点以上が参加するTV会議や外部施設と行う TV 会議の場合はMCU の利用が必須となることから、予約システム上から該当する TV 会議等を把握し、MCU の利用予約を管理する。
⚫ TV 会議実施中は接続不良や切断等がないか絶えず監視すること。また業務実施時間外の接続の場合は、MCU 待ち受け対応を行う。
2) その他業務
① 機構ユーザからの照会対応
電話・メール等による機構ユーザからの問い合わせ(TV会議に関する基本的、技術的質問、TV 会議装置/廃棄、予約状況確認等)へ対応すること。なお質問内容により受託者が必要と判断した場合には機構情報システム部担当へ報告・連携すること(質問内容によっては同担当が直接対応する場合もある)。
② ユーザマニュアルおよび「TV 会議システムガイドライン(ポータルサイト)」管理・更新
現在機構で作成されている主なマニュアルは別添 4 の通り。必要に応じて随時、既存マニュアルを更新すること(近年のTV 会議利用実績の減少を考慮し新たにマニュアルを作成することは現時点では想定していない)。
また、機構ユーザ向けに TV 会議システムの利用方法、FAQ 等を掲載した Microsoft SharePoint 上のポータルサイトとして「TV 会議システムガイドライン(別添 5、トップページの写し」を構築・管理・更新している(ユーザマニュアルも同ガイドライン上にアップロードされている)。随時同ガイドラインの更新を行うこと。マニュアル・ガイドラインは英語版も策定しており、日本語版の更新に合わせて英語版も随時更新すること。
③ データ取りまとめ・共有(TV 会議装置台数、TV 会議利用実績等)
TV 会議装置設置拠点、TV 会議装置台数、TV 会議利用実績等のデータ(基本的に Microsoft Excel で整理する)を把握・更新し、機構情報システム部担当からの依頼に応じて同データを加工・報告する。なお TV 会議装置拠点情報は現在別添 6 の様式を用いて情報を管理・更新し、一括保守受託業者と(「TV会議装置インベントリ」の名称で)共有している。本業務においても同様式を用いて TV 会議装置拠点情報等の管理・更新を行うことを想定している。
④ 麹町本部227~9 会議室設備の維持管理および物品管理支援(TV 会議装置廃棄手続き支援含む、「物品管理支援」は機構全体の TV 会議装置対象)
麹町本部 227~9 会議室の設備を常に運用可能な状態を保つために、必要な備品、消耗品(電池、プロジェクターランプ、ケーブル等、購入は適宜機構側で行う)などを配備して
おくこと。また、機器故障の際は、予備器等で代替措置を速やかに講じ、故障品の修理、交換等は機構情報システム部担当に相談し対応支援を行うこと。加えて、設備の更新の際は技術的な支援を行うこと。
TV 会議装置および関連機器は機構における固定資産(取得価額 50 万円以上)もしくは資産外物品(取得価額 5 万円以上)に該当する場合が多く機構での物品管理手続き(物品
対査(年 2 回程度)、機材シール貼付、物品管理番号の確認、等)が必要となっている。機構情報システム部担当の依頼に基づき同管理手続き支援を行うこと。
また、TV 会議利用実績の減少に伴い TV 会議装置を廃棄する国内・在外拠点が増えてきている(5 台/年程度)。機構で必要な廃棄手続きは国内・在外拠点が行うが(麹町・竹xx部分は機構情報システム部担当が行う)、国内・在外拠点廃棄分については同廃棄に係る国内・在外拠点からの相談受付、機構情報システム部担当と調整した上での回答・アドバイス、麹町・竹xx部分については廃棄対象装置・関連機器(モニター等)の取り外し、指定廃棄場所への搬入といった支援を行うこと。
⑤ TV 会議システム(MCU)サーバ管理支援
機構データセンター(所在地は受託後に伝達)内に TV 会議システム(MCU)サーバが設置されている。同サーバの障害発生時のオンサイトでの障害対応は一括保守業者が行うが同対応支援を行うこと。また更新・移設が必要と機構が判断した場合はそれに対する技術的アドバイスを行うこと。
⑥ その他:その他追加業務が発生した場合は機構情報システム部担当と相談の上適宜対応可否を検討する。
(5) 留意事項
1) 業務引継
新規業者が落札した場合は、履行期間開始から、現行業者との業務引継期間(約 2 週間)を予定している。また、本契約の履行期間終了前約 2 週間は、次々期受託業者との業務引継期間を予定している。
2) 227~9 会議室及び運用機器操作室の施設管理
227~9 会議室及び運用機器操作室の施錠、カードキー、備品の管理等適切な管理を行い、システム及び機器の破損・盗難を防止する措置を講ずること。また、業務実施時間中は入退出者(TV 会議等参加者を含む)がシステム及び機器の不正な使用しないよう留意すること。
3) 227~9 会議室の(TV 会議装置を利用しない)会議について
近年の TV 会議回数の減少を受けて 227~9 会議室を TV 会議専用とせずに、モニター/スクリーン、音響機器等のみを使った通常の会議室として利用することも認めている。機構ユーザから同利用の要望があった場合、機構情報システム部担当に確認した上で基本的には利用可とし、「4.業務内容 (4)業務内容詳細 1)TV 会議開催支援(Web 会議ツールと連携した TV 会議を含む) ①麹町本部 227~229 会議室」に記載の会議開催支援業務を行うこと。
4) Web 会議ツールライセンス
Web 会議ツール(Microsoft Teams、Zoom、Webex 等)ライセンスは機構情報システム部もしくは情報システム部以外の機構ユーザ側が調達したものを使用するため受託者で準備する必要はない。
5) 業務進捗管理
基本的に定期的な会議体や報告会は想定していない。機構情報システム部担当とのメール、
Microsoft Teams 等を通じた随時のやり取り(進捗等についての機構情報システム部担当照会
⇔対応、機構情報システム部担当への相談等)を主な進捗管理の手段とする。なお、機構 から要請がある場合、または機構との協議が必要な事案が発生した場合には、会議を随時開催すること(現行の機構 TV 会議システム運用業務では Microsoft Teams を通じた会議を年1回程度開催している)。
6) 機構の規程等遵守:本業務の実施において下記も含めて機構の規程等を遵守すること。
<本業務に関連する主な規程類>
⚫ 独立行政法人国際協力機構サイバーセキュリティ対策に関する規程
⚫ サイバーセキュリティ対策実施細則
⚫ 独立行政法人国際協力機構情報システム管理規程
7) 法令等の遵守:民法、著作xx、不正アクセス禁止法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連法規等を遵守すること。
8) 情報セキュリティ対策等の安全管理措置等の策定および履行について
⚫ 本業務受託者は、業務の開始に先立ち、契約締結後速やかに、本業務に係る情報セキュリティ対策等の安全管理措置を任意様式にて策定し、発注者に提出・説明した上で、結果を報告すること。
⚫ 情報セキュリティ対策は、以下の項目を含むものとし、発注者が推奨・提示するガイドライン
5 に含まれる対策を網羅する。
① 具体的な情報セキュリティ対策の内容
② 情報セキュリティ対策を実施・管理するための管理体制
③ 本業務に係る業務従事者及び作業場所の特定
④ 情報セキュリティ対策の履行状況の発注者への報告方法及び頻度
⑤ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の具体的な対応方法
⑥ 業務の一部を再委託する計画がある場合、その概要(再委託については、別途書面による発注者の承諾を要する。)
⚫ 発注者は、受託者による本業務の遂行における情報セキュリティ対策に関する安全管理措置の履行状況を確認するため、情報セキュリティ対策や安全管理措置が適切に履行されているか調査(発注者が別途選定した第三者による調査を含む。)を実施し、発注者が必要と判断する場合には受託者の事務所等において実施する。なお、調査の頻度は、年1回以上とし、契約期間に応じて頻度を別添書面により設定する。
⚫ 発注者は、前項の調査の結果、受託者による情報セキュリティ対策及び安全管理措置の履行状況が不適切であると発注者が判断する場合は、受託者に対し改善を指示することができる。受託者は、合理的な理由に基づく場合を除き、かかる改善の指示に従う。
⚫ 上記各項目の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
9) 再委託について
本業務の受託者は、業務の「全部」を第三者に再委託することはできない。業務の「一部」を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を機構に書面で提出し、機構の承認を受けること。 業務の一部を委託する際の条件は、以下のとおり。
⚫ 本業務の受託者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
⚫ 再委託先における情報セキュリティの確保については本業務の受託者の責任とする。また、本業務の受託者は、機密保持、知的財産xxに関して本仕様書が定める本業務の受託者の債務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、同業者へ再委託することに関して機構に承認を受けること。なお、第三者に再委託する場合であっても、その最終的な責任を
5 IPA 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第3版 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/000000000.xxx
本業務の受託者が負うこと。
5. 受託者の経験と能力
(1) 業務実施体制:以下を想定している。より効果的・効率的な業務実施体制がある場合は技術提案書にて提案すること。
業務総括:1 名、TV 会議システム運用・管理:2 名、調整・ユーザサポート担当:1名
(2) 想定工数:履行期間(予定)の全体想定工数は 26.9 人月を上限とし、うち業務総括の人月は 7.5
人月を上限とすることを想定している。
(3) 受託者の経験・能力
⚫ 類似業務経験:TV 会議システム運用業務を 5 年以上有すること(必須要件)、類似業務実績をより多く有する場合、または独立行政法人・国・地方自治体・民間企業等で海外拠点を複数有する類似組織での業務実績を有する場合、高く評価する。
⚫ 資格・認証等:以下の資格・認証を有している場合評価する。
⬝ マネジメントに関する資格(ISO9001 等)
⬝ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等)
⬝ その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(4) 業務従事者の経験・能力
⚫ 業務総括:
⮚ 類似業務経験:類似業務を「TV 会議システム運用業務における総括」とし、実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、本業務との関連性に鑑み総合的に評価する。
「当機構と類似の組織(独立行政法人、国、地方自治体または民間企業等で海外拠点を複数有する類似組織)での類似業務経験」と「複数拠点以上の MCU を扱ったネットワークオペレーションセンター(Network Operation Center、以下「NOC」という。)のマネジメント経験」をより高く評価する。
⮚ 業務総括の経験・能力等:①TV 会議等の開催を安定的にマネジメントできること、② TV 会議開催中の障害発生時に「TV 会議システム運用・管理」要員と協同で適切に対応・報告できること、③TV 会議システムの技術、構造を理解していること、④英語でコミュニケーションができること、⑤Web サーバ構築、Web 技術に関する基礎的な知識があること、といった観点から総合的に評価する。
⮚ その他学位・資格等:本業務と関連性の強い学歴(専門性)・資格等を有しているか、
①Cisco 社が提供する CCNA 試験合格、②情報処理推進機構の認定する「IT サービスマネージャ」、③同機構の認定する「ネットワークスペシャリスト」の資格、④ TOEIC700 点以上、を有している場合高く評価する。
⚫ TV 会議システム運用・管理:
⮚ 類似業務経験:類似業務を「TV 会議システム運用または保守」とし、実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、本業務との関連性に鑑み総合的に評価する。「当機構と類似の組織(独立行政法人、国、地方自治体または民間企業等で海外拠点を複数有する類似組織)での類似業務経験」と「複数拠点以上のMCU を扱ったNOC の運用経験」をより高く評価する。
⮚ 経験・能力等:①TV会議システムの技術、構造を熟知していること、②会議の効果最
大化を目的とした TV 会議システムおよび関連機器の操作ができること、③TV 会議開催中の障害発生時に適切に対応できること、といった観点から総合的に評価する。
⮚ その他学位・資格等:本業務と関連性の強い学歴(専門性)・資格等を有しているか、
①Cisco 社が提供する CCNA 試験合格、②情報処理推進機構の認定する「ネットワークスペシャリスト」の資格、を有している場合高く評価する。
⚫ 調整・ユーザサポート担当:
⮚ 類似業務経験:類似業務を「TV 会議開催準備・実施に係る調整及びユーザサポート」とし、実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、本業務との関連性に鑑み総合的に評価する。「当機構と類似の組織(独立行政法人、国、地方自治体または民間企業等で海外拠点を複数有する類似組織)での類似業務経験」をより高く評価する。
⮚ 経験・能力等:①(報告・連絡・相談を含めた)コミュニケーション・調整能力、②データ作成・加工・管理、③TV会議システムの技術、構造を理解していること、④英語でコミュニケーションができること、といった観点から総合的に評価する。
⮚ その他学位・資格等:本業務と関連性の強い学歴(専門性)・資格等を有しているか、
TOEIC730 点以上を有している場合高く評価する。
6. 業務実施場所、環境等
(1) 業務時間:
⚫ 業務実施時間:原則「9~18 時(日本時間)」とする。
⚫ 業務時間外の対応:(時差がある)在外拠点と本部間で実施する会議等を中心に業務時間外の対応を求められるケースがある。機構ユーザから業務時間外の会議開催支援等の打診があった場合、情報システム部担当者との相談しつつまずは上記業務実施時間内に会議が完了するよう時間調整の交渉を行う。交渉の結果やむを得ず業務実施時間外での対応が必要となった場合は、同対応を行う(2022 年度および 23 年 4 月~24 年 1月までの期間で、30 分以上の時間外対応を行った TV 会議は 14 件)。
⚫ 勤務日・休日:勤務日は月~金曜日とし、土、日曜日、日本の祝日は休日とする。なお、執務場所への勤務日全日の出勤は必ずしも必須ではなくリモート(在宅含む)ワークとの併用とし、業務実施に影響がない範囲での必要最小限の出勤でも可とする。
(2) 執務場所:原則「麹町本部 227~229 会議室併設のサポートセンター運用機器操作室および
(229 会議室運用機器操作室奥の)執務スペース」内とする。なお、TV 会議装置廃棄や関連機器の確認等の業務を麹町本部の他の会議室・スペースや竹橋本部等で行う可能性はある。一方で市ヶ谷本部、国内および在外拠点でのオンサイト業務は想定していない。
(3) 執務環境:機構が提供可能な具体的な執務環境は以下の通り。
⚫ 本業務実施に必要なパソコン、メールアドレス、ユーザ ID などは機構にて用意する。
⚫ 運用機器操作室及び執務スペースに最大 6 席、執務スペースに執務机 3 台、外線発信が可能な電話機 4 台
⚫ 業務用代表電話番号(1番号)とメールアドレス(1アドレス)を機構から提供する(経費も機構負担)。
(4) 運用業務に必要な設備等:運用業務実施にあたって必要な設備、機器、通信回線等は、機構から提供する。なお、同設備、機器等の所有権は、国内外を含めて機構に帰属する。
7. 成果物:
業務実施報告書:業務実施報告書を作成し、成果物として四半期ごとに提出すること。なお、業務実施報告書には当該四半期の業務実施内容、実施スケジュール等を含めるものとする。また、各年度第四四半期の業務実施報告書には①「別添3 システム機器構成一覧」の更新版と
②当該年度の業務内容をもとに「4.業務内容(4)業務内容詳細 1)TV 会議開催支援(Web 会議ツールと連携した会議を含む) ①麹町本部 227~229 会議室」の運用手順・留意点を取りまとめたもの(あるいはその更新版)を追加で含めること
8. 請求・支払方法:経費確定のため「業務完了報告書(機構指定様式)」を、「7. 成果物」とともに四半期ごとに提出すること。機構による検査及び検査合格通知後、受託者からの請求に基づき機構が四半期ごとに支払を実施する。
以 上
<添付 2of2>
別添1 TV 会議利用実績
別添2 設置拠点一覧(2024 年 1 月時点)別添3 システム機器構成一覧
別添4 ユーザマニュアル
別添5 TV 会議システムガイドライン(トップページの写し)別添6 TV 会議装置拠点情報管理様式(一部分の写し)
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書案」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用 いて頂いても結構です。技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)
(1)社としての経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)
3)業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
2.技術提案書作成にあたっての留意事項
(1)技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)
(2)WLB 等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合は一律1点、満点200点の場合は一律2点を配点します。
3.その他
技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 | 技術提案書作成 にあたっての留意事項 |
1.社としての経験・能力等 | 30 | 業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 | |
(1) 類似業務の経験 | ・TV会議システム運用業務を5年以上有すること(必須要件 )、 ・類似業務(TV会議システム運用)実績をより多く有する場合、又は独立行政法人・国・地方自治体・民間企業等で海外拠点を複数有する類似組織での業務実績を有する場合、高く評価する。類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 ・過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 25 | 当該業務に最も類似すると思われる実績(3件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記述してください。 |
(2)資格・認証等① | 【以下の資格・認証を有している場合評価する。】 ・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) ・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) ・その他、発注業務に関すると思われる資格・認証 | 4 | 資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。 「※行動計画策定・周知」 ・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。 ・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。 ・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。(計画期間が満了して いない行動計画を策定している場合のみに限ります。) -厚生労働省のウェブサイトや自社ホームページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類 -社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類 |
(2)資格・認証等② | 【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を 1つでも満たしている場合には場合、一律1点とする。】 ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」 ・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」 ・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | 26 | 業務の実施方針等に関する記述は5ページ以 内としてください。 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか 。 ・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 ・その他発注業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか。 | 18 | 業務仕様書案に対する、発注業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。 |
(2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制) | ・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理 )体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案となっていないか。 ・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか 。主要な業務の外注が想定されていないか)。 | 6 | 業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。 |
(3)業務実施スケジュール | ・具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 | 2 | 業務実施にあたっての作業工程をフロー チャート・作業工程計画書等で作成願います |
3.業務総括及び評価対象となる業務従事者の経験・能力 | 44 | 業務総括及び評価対象となる業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。 | |
(1)業務総括 16 | |||
1)類似業務の経験 | ・類似業務を「TV会議システム運用業務における総括」とし 、類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 ・「当機構と類似の組織(独立行政法人、国、地方自治体又は民間企業等で海外拠点を複数有する類似組織)での類似業務経験」と「複数拠点以上のMulti Control Unit(MCU)を扱ったネットワークオペレーションセンター (Network Operation Center、NOC)のマネジメント経験」をより高く評価する。 ・過去5年までの類似業務を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 10 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください 。 |
2)業務総括の経験・能力等 | ①TV会議等の開催を安定的にマネジメントできること、②TV会議開催中の障害発生時にTV会議システム運用・管理と協同で適切に対応・報告できること、③TV会議システムの技術、構造を理解していること、④英語でコミュニケーションができること、⑤Webサーバ構築、Web技術に関する基礎的な知識があること、といった観点から総合的に評価する。 | 3 | |
3)その他学位、資格等 | ・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格などがあるか。 ・①Cisco社が提供するCCNA試験合格、②情報処理推進機構の認定する「ITサービスマネージャ」、③同機構の認定する 「ネットワークスペシャリスト」の資格、④TOEIC700点以上 、を有している場合高く評価する。 ・その他、業務に関連する資格等があれば評価する。 | 3 | 当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。 |
(2)TV会議システム運用・管理(2名体制を想定(配点は2名分の合計)) | 16 | ||
1)類似業務の経験 | ・類似業務を「TV会議システム運用または保守」とし、類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 ・「当機構と類似の組織(独立行政法人、国、地方自治体又は民間企業等で海外拠点を複数有する類似組織)での類似業務経験」と「複数拠点以上のMCUを扱ったNOCの運用経験」をより高く評価する。 ・過去5年までの類似業務を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 10 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件/人まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 |
2)経験・能力等 | ①TV会議システムの技術、構造を熟知していること、②会議の効果最大化を目的としたTV会議システムおよび関連機器の操作ができること、③TV会議開催中の障害発生時に適切に対応できること、といった観点から総合的に評価する。 | 3 | |
3)その他学位、資格等 | ・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格などがあるか。 ・①Cisco社が提供するCCNA試験合格、②情報処理推進機構 の認定する「ネットワークスペシャリスト」の資格、を有している場合高く評価する。 ・その他、業務に関連する資格等があれば評価する。 | 3 | 当該業務に関連する資格等を有する場合はその写しを提出してください。 |
(3)調整・ユーザサポート担当 | 12 | ||
1)類似業務の経験 | ・類似業務を「TV会議開催準備・実施に係る調整及びユーザサポート」とし、実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 ・「当機構と類似の組織(独立行政法人、国、地方自治体又は民間企業等で海外拠点を複数有する類似組織)での類似業務経験」をより高く評価する。 | 8 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください 。 |
2)経験・能力等 | ①(報告・連絡・相談を含めた)コミュニケーション・調整能力、②データ作成・加工・管理、③TV会議システムの技術、構造を理解していること、④英語でコミュニケーションができること、といった観点から総合的に評価する。 | 2 | |
3)その他学位、資格等 | ・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格などがあるか。 ・TOEIC730点以上を有している場合高く評価する。 ・その他、業務に関連する資格等があれば評価する。 | 2 | 当該業務に関連する資格や英語の資格等を有する場合はその写しを提出してください。 |
23
合計 100
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成です。
1)業務の対価(報酬):直接人件費
業務従事者ごとに月額単価を設定し、26.9 人月を上限(うち業務総括は 7.5 人月を上限)に、各業務従事者に必要な人月を乗じ算出ください。報酬単価には管理的経費を含めて積算ください。
(2)入札金額
課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争はこの金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
「業務の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。」
3.その他留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
以 上
積算表
1.業務の報酬
業務従事者 | 単価/月(円) | M/M | 合計(円) |
総括 | 7.5 | ||
TV 会議運用 | |||
総合調整 | |||
合計 | 26.9 |
2,消費税(1.×10%) 円
3.総額(1+2) 円
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 TV会議システム運用業務(2024-2025年度)
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.契約期間 20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名〔組織名〕を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する業務(以下「本業務」という。)を、業務仕様書の定めに従って善良な管理者の注意義務をもって誠実に実施し、発注者は受注者に対し頭書の「契約金額」の範囲内でその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」には本業務の実施に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくもの。以下「消費税等」という。)を含むものとする。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に規定する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、本業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
9 本契約を構成する文書中に規定される「文書」、「書面」及び「書類」については、
予め発注者が指定した場合には紙媒体によるものとし、指定がない場合には電磁的方法によるものとする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は受注者が再委託若しくは下請負の内容、受託者若しくは下請負人の名称その他必要な事項を記載した書面を発注者に提出し、発注者からあらかじめ書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により本業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本 契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものと する。
(2)発注者は、受注者に対して、書面によりその理由を通知することにより、当該第三者に対する再委託又は下請負の中止を請求することができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからチまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構上 システム部システム第一課長の職にある者を監督職員と定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けた者が作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録するものとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2 項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本業務の実施状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本業務の実施に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、本業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(本業務の内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により本業務の内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協
議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき 事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の 責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、本業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務仕様書において可分な業務として規定されるものがある場合において、当該可分な業務が完了したときは、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前二項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき事由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられないときは、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果品等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果品(以下「成果品」という。)が規定されている
場合は、成果品を、業務仕様書に成果品が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定する業
務完了届に添付して提出することとし、同条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果品及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、同条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果品、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果品等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果品等の著作権(著作権法第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとする。成果品等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。また、受注者は発注者に対して成果品等について著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約が解除された場合について、これを準用する。
(成果品等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果品等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果品等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格又は同条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経
費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場
合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)本業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された請求書を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき事由により、履行期間内に本業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果品等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、発注者が本契約に基づき支払義務を負う金
員の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領の金員につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 天災地変、戦争、国際紛争、内乱、暴動、テロ行為、ストライキ、業務対象国政府による決定等、社会通念に照らして発注者及び受注者いずれの責に帰すべからざるやむを得ない事由(以下「不可抗力」という。)により、発注者及び受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(4)第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持
、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
リ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからチまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ヌ 受注者が、イからチまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く
。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない事由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し他に転用できない費用及び契約業務を完成したとすれば収受しえたであろう利益の額を合算した金額とする。この場合における収受しえたであろう利益は、契約金額の内訳に「一般管理費」の額が定められているときは同金額を上限とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 本契約が解除された場合においては、受注者は、解除時点における本業務の実施済部分の内容を発注者に報告するとともに、成果品等(仕掛中のものを含む。)があり発注者がその引渡しを求めたときは発注者による検査を受け、合格したものを発注者に引き渡さなければならない。
2 発注者は、前項の報告内容を勘案し、解除時点における受注者の本業務の実施済部分につき履行割合を算定し、契約金額に前記履行割合を乗じた額(ただし、既払金を控除する。)を受注者に支払うものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 22 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その都度、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁
止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、そ
の役員又は使用人)が、本業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して本条第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。ただし、本項第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠った者については、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(賠償金等)
第 23 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額及びこれに対する発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息の合計額と、発注者が本
契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を請求する。
(調査・措置)
第 24 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 22 条第 1 項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 22 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下
「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規程の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本業務の実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は本業務の実施に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める「個人情報保護に関する実施細則」(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずると
ともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本業務の完了後、速やかに保有個人情報の利用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める「独立行政法人国際協力機構サイバーセキュリティ対策に関する規程」(平成 29 年規程(情)第 14 号)及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において本業務を実施し、業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(安全対策措置等)第 30 条 削除
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、受注者は発注者の求めに従い、本業務を発注者が継続して実施できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に
公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
20●●年●●月●●日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者 |
附属書Ⅰ 別紙
契約の管理について
1. 打合簿の作成
(1) 契約書第 5 条に定義する監督職員(以下、「監督職員」という。)の指示、承諾及び協議は、その内容を打合簿(発注者指定様式)に記録し、同第 6 条に定義する業務責任者(以下、「業務責任者」という。)と監督職員とがそれぞれ保管する。
(2) 以下、2. (2)及び(3)に定める契約内容の変更について合意する場合は、監督職員に加えて、独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部契約第三課長の職にある者
(以下、「契約第三課長」という。)が打合簿の承認を行う。
(3) 打合簿は、監督職員及び業務責任者の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。ただし、1. (2)で定める契約第三課長の承認を要する打合簿は、左記の二者に加え、契約第三課長の承認を終えた時点で合意が成立したものとみなす。
2. 契約内容の変更及び確認
本契約書で定める事項を変更及び確認する場合の手続きについて、次のとおり定める。ただし、契約の変更は、契約事務取扱細則第 25 条第 1 項の各号の要件6を満たす場合に限って実施できるものとする。
(1) 以下の変更を実施する場合、監督職員及び業務責任者の二者による打合簿(以下、これを「二者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
・ 契約総額の増減を伴わない業務内容の軽微な変更
・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象とした直接経費内での費目間流用)
・ 成果物及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更
・ 業務スケジュールの変更、また契約締結時に未定だったスケジュールの確定
・ 主要な業務従事者(技術評価の対象となった者)の変更
(2) 以下の変更を実施する場合、監督職員、業務責任者及び契約第三課長の三者によ
6 以下、契約事務取扱細則(抜粋)のとおり。
(契約の変更)
第 25 条 契約担当役は、以下の各号の要件を満たす限り、必要に応じ、契約の内容、契約金額及び履行期限等を変更(以下「契約変更」という。)することができる。
(1) 契約の同一性が確保されること。
(2) 当初の契約相手方の選定過程における公正性が損なわれないこと。
2 契約変更は、書面によりこれを行わなければならない。
る打合簿(以下、これを「三者打合簿」という。)を以て変更内容とその必要性について合意する。
・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(定額計上の対象外とした直接経費内での費目間流用、報酬から定額計上の対象外とした直接経費または定額計上の対象外とした直接経費から報酬への費目間流用、費目の追加・変更)
・ 支払計画の変更
・ 再委託先の決定・変更
(3) 以下の変更を実施する場合、三者打合簿を以て変更内容とその必要性について合意する。
また、三者打合簿による合意後、発注者及び受注者の代表者間において、速やかに変更契約書を締結する。
・ 業務内容の変更
・ 契約金額の変更
・ 契約総額の増減を伴わない附属書Ⅱ契約金額内訳書の変更(上記 2. (1)および
(2)で定めるものを除く全ての費目間流用)
・ 履行期間の変更
なお、三者打合簿による合意を以て、受注者は、三者打合簿に記載の変更内容にかかる業務に着手できるものとする。
以上に記載のない事項にかかる変更、また個別事例にかかる対応については、監督職員、業務責任者及び契約第三課長で協議の上、必要な手続きを確認する。
以上
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状
3. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
4. 質問書
5. 機密保持誓約書
■技術提案書作成に関する様式
1. 技術提案書表紙
2. 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html )
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別紙
手続・締切日時一覧 (23a01042) 公告日 2024/03/19
メール送付先
入札説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
入札説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2024/03/28(木)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書 | - |
質問に対する機構からの回答掲載 | HP | 2024/04/04(木)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
競争参加資格申請書・下見積書の提出 | 電子入札システム | 2024/04/16(火)正午まで | - | 受領結果を電子入札システムより通知します。 |
競争参加資格確認結果の通知 | 電子入札システム | 2024/04/19(金)まで | - | 確認結果を電子入札システムより通知します。 |
技術提案書の提出 | メール | 2024/05/07(火)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_技術提案書 | 技術提案書は、可能な限り1つのPDFファイルにまとめて、メール添付にて提出下さい。 |
入札書の提出 | 電子入札システム | 同上 | - | 入札書については、電子入札システムの所定の項目を入力ください。 |
技術提案書の評価結果の通知 | メール | 2024/05/16(木)まで | - | - |
入札執行(入札会)の日時及び場所等 | 電子入札システム | 2024/05/21(火)14:00 | - | 入札結果については電子入札システムより通知します。 |
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