(注)保険申込書への署名または捺印は、この書面の受領印を兼ねています。なお、弊社所定のWebサイトでお手続きいただく場合は、お申込画面でこの書面の受領欄にチェ ックいただきます。
ホームプロテクト総合保険をご契約いただくお客さまへ
重 要 事 項 説 明 書
(注)保険申込書への署名または捺印は、この書面の受領印を兼ねています。なお、弊社所定のWebサイトでお手続きいただく場合は、お申込画面でこの書面の受領欄にチェックいただきます。
2020年10月1日以降保険始期契約用
2020年6月版
AIG損害保険株式会社
この書面では、ホームプロテクト総合保険に関する重要事項(【契約概要】【注意喚起情報】等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款•特約によって定まります。
この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「ご契約のxxx•保険の約款」に記載していますので、必要に応じて弊社ホームページのe約款をご参照いただくか、取扱代理店•扱者または弊社にご請求ください。
「ご契約のxxx・保険の約款」は、ご契約後、保険証券のお届けの前後にお送りします。(e約款を選択した場合を除きます。)
このマークに記載の項 は、「ご契約のxxx•保険の約款」に記載されています。
※ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
※弊社所定のWebサイトでお手続きいただく場合は、この書面および「ご契約のxxx」に記載の「保険申込書(保険契約申込書)」は「お申込み画面」、「署名または捺印」は「チェック」と読み替えます。
※ご不明な点につきましては、取扱代理店•扱者または弊社までお問い合わせください。
■用語のご説明「ご契約のxxx・保険の約款」にも「用語のご説明(」用語の定義)が記載されていますので、ご確認ください。
用 語 | ご 説 明 | |
さ | 再調達価額(新価) | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
し | 時価 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額で、再調達価額から使用による消耗分を差し引いて算出した金額をいいます。ただし、保険の対象が美術品等の場合は、市場流通価格をいいます。 |
す | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。 |
せ | 雪災 | なだれ 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
と | 同居の親族 | 同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 | |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
ひ | 美術品等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受ける方をいい、建物や家財の所有者などがこれにあたります。 | |
ふ | 風災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
ほ | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に、弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険料 | ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
め | 免責金額 | ご契約者または被保険者の自己負担となる金額をいいます。自己負担額と表記される場合があります。 |
1 契約締結前におけるご確認事項
(1)商品の仕組み
契約概要
基本となる補償およびご要望に応じてセットすることができる主な特約は次のとおりです。
基本となる補償
損害保険金
火災・自然災害の補償
➊火災、落雷、破裂・爆発
❷風災・雹 災・雪災
❸水災
費用保険金
ひょう
日常災害の補償
➍建物外部からの物体の落下・
飛来・衝突等、水濡れ、
騒擾 、労働争議に伴う暴力・破壊行為
じょう
❺盗難
➏不測かつ突発的な事故
事故時諸費用保険金(注1、2)
➊~➏の事故で保険金が支払われる場合にお支払いします。
残存物取片づけ費用保険金(注2)
➊~➏の事故で保険金が支払われる場合にお支払いします。
地震火災費用保険金(注2)
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により一定の損害が発生した場合にお支払いします。
損害防止費用保険金
➊の事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な消火活動の費用を支出した場合にお支払いします。
(注1)ご契約の内容により補償範囲やお支払いの条件が異なります。
(注2)補償の対象外とすることも可能です。
地震保険
ホームプロテクト総合保険
費用保険金
ご要望に応じてセットすることができる主な特約
建物や家財の追加補償
持ち出し家財補償特約
費用の補償
弁護士費用等補償特約
賠償の補償
個人・受託品賠償責任補償特約
その他の補償
類焼損害補償特約
建物賠償責任補償特約
原則自動セット
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害を補償
(2)基本となる補償、保険の対象およびご契約金額(保険金額)の設定等
契約概要 注意喚起情報
① 基本となる補償
基本となる補償の保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
事故の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
➊●火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって損害が発生した場 | ●ご契約者や被保険者等の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 ●保険の対象である家財または保険の対象である建物の鍵が保険証券記載の建物の屋外にある間にそれぞれに生じた盗難 ●保険の対象の置き忘れや紛失による損害 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害 ●保険の対象の欠陥による損害 ●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱等の損害 ●ねずみ食い、虫食い等による損害 ●保険の対象である建物の鍵の置き忘れ、紛失または盗難により生じたドアの錠の損害 ●保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損で、保険の対象ごとにそれが有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など 【前記のほか、➏不測かつ突発的な事故の場合】 ●不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的な事故によって生じた損害 ●詐欺、横領によって生じた損害 ●土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 ●電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害 ひょう じん ●風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込 み、浸み込み、漏入またはこれらのものの混入により生じた損害 ●凍結によって保険の対象である建物の給排水設備について生じた損害。ただし、給排水設備の損壊を伴う損害は除きます。 ●コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器等に生じた損害 ●携帯電話、携帯式電子事務機器、携帯ゲーム機、ラジオコントロール模型、ドローンその他の無人航空機および模型航空機(遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの)等に生じた損害 など | |
ひょう ❷●風災・雹災・雪災 | ひょう 風災、雹災または雪災によって損害が発生した場 | ||
❸●水災 | 水災によって、再調達価額の30%以上の損害が発生または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、損害が発生した場 | ||
●➍ | 建物外部からの物体の落下・ 飛来・衝突等 | 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって損害が発生した場 | |
水濡れ | 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に いっすい 伴う漏水、放水または溢水よって損害が発生した場 | ||
じょう 騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力・破壊行為によって損害が発生した場 | ||
●❺盗難 | 盗難によって盗取、損傷または汚損の損害が発生した場 ※保険の対象が家財の場 、保険証券記載の建物内における生活用の通貨、乗車券等および預貯金証書の盗難もお支払いします。 | ||
●➏不測かつ 突発的な事故 | 不測かつ突発的な事故(注)によって損害が発生した場 (注)➊~❺の事故を除きます。 |
契約概要 注意喚起情報
② お支払いする損害保険金の額
ご契約の補償の対象となる事故により、保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
損害保険金
保険の対象 | お支払いする損害保険金の額 |
建 物 | 損害保険金 = 損害の額(修理費)- 免責金額 *1 の事故につき建物のご契約金額(保険金額)が限度となります。 *保険証券記載の建物と同一の敷地内に所在する庭木、外灯その他の屋外設備・装置の場は、1 の事故につき1敷地内ごとに50万円が限度となります。 |
家 財 | 損害保険金 = 損害の額(修理費)- 免責金額 *1 の事故につき家財のご契約金額(保険金額)が限度となります。 *通貨、乗車券等の盗難の場は1 の事故につき1敷地内ごとに20万円、預貯金証書の盗難の場は1 の事故につき1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。 *不測かつ突発的な事故の場は1 の事故につき30万円が限度となります。 *1個または1組の価額が30万円を超える美術品等は、1 の事故につき300万円限度(盗難の場は、1 の事故につき300万円かつ1個または1組ごとに100万円を限度)に、自動補償されます。 |
※損害保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場 があります。
※免責金額はご契約内容により異なります。また、損害保険金以外に特約や事故の種類によって保険金額(支払限度額)や免責金額が異なる
場 があります。保険申込書をご確認ください。
損害保険金
契約概要
③ 主な特約の概要
ご要望に応じてセットすることができる主な特約は次のとおりです。
特約の詳細および記載のない特約については、普通保険約款・特約をご確認ください。
特約の名称 | 概 要 |
持ち出し家財補償特約 | 保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財に生じた損害または建物外で取得(注)し、持ち帰るまでの間の家財に生じた損害を補償する特約です。 (注)日本国内での取得に限ります。 |
弁護士費用等補償特約 | 被保険者が日本国内の事故により身体に障害を被った場合または住宅(敷地内の動産を含みます。)や住宅外の家財に損害を被った場合、その被害について弁護士等に法律相談を行う費用や法律上の損害賠償請求を弁護士に委任するために要した費用を支払う特約です。 |
個人・受託品 賠償責任補償特約 | 【個人賠償保険(注)】 被保険者が日本国内で日常生活や住宅の管理において他人を死傷させたり、他人の物を壊したりした場合や線路へのxxxにより電車等を運行不能にさせてしまったときに法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償する特約です。 (注)「賠償事故解決特約」が自動セットされます。 【受託品賠償保険】 被保険者が日本国内で受託した他人の物が損壊、紛失、盗取されたことで受託品の正当な所有者に対して、法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償する特約です。 |
建物賠償責任補償特約 | 建物の所有、使用、管理に起因する偶然な事故またはその建物を賃貸または管理する業務の遂行に起因する偶然な事故により他人を死傷させたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償する特約(注)です。 (注)建物内にエレベーター・エスカレーターが設置されている場合、「エレベーター・エスカレーター賠償責任補償特約」が自動セットされます。 |
類焼損害補償特約 | 保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発によって近隣の住宅や家財に類焼による損害が生じた場合に、類焼を受けた方へ保険金を支払う特約です。 |
契約概要
④ 保険の対象
主な特約(オプション)
保険の対象は「、専用住宅(注1)」または事務所兼住宅などの「併用住宅(注1)」およびそれらに収容されている「家財(注2)」です。
(注1)専用住宅、併用住宅には次の物を含みます。
畳、建具/電気、ガス等の建物付加設備/門、塀、垣/物置、車庫等の付属建物/建物の敷地内にある庭木、外灯その他の屋外設備・装置
(注2)次の物は、保険の対象とすることはできません。
ア.自動車(原動機付自転車を除きます。)、船舶または航空機およびこれらの付属品
イ.通貨、小切手、切手、印紙、預貯金証書、乗車券等(盗難によって生じた損害は除きます。)ウ.有価証券、クレジットカード
エ.稿本(本などの原稿)、設計書、帳簿オ.動物、植物などの生物
カ.データやプログラムなどの無体物 など
注意喚起情報
⑤ 補償の重複
保険の対象、屋外設備・装置等の取扱い、美術品等の取扱い
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(この保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異やご契約金額(保険金額)をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
a. | 個人・受託品賠償責任補償特約 | 自動車保険の日常生活賠償責任特約傷害保険の個人賠償責任補償特約 |
b. | 持ち出し家財補償特約 | ゴルファー保険のゴルフ用品補償特約傷害保険の携行品損害補償特約 |
c. | 類焼損害補償特約 | 建物と家財を分けて契約した場合の類焼損害補償特約 |
d. | 弁護士費用等補償特約 | 自動車保険の弁護士費用等特約 |
e. | 支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約 | 自動車保険の支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約 |
f. | 借家人賠償責任・修理費用補償特約 | 傷害保険の借家人賠償責任補償特約 |
契約概要
⑥ ご契約金額(保険金額)の設定
保険金額は、建物・家財とも再調達価額でご契約ください。再調達価額を超えて保険金額を設定されても、保険金のお支払いは再調達価額が限度となります。再調達価額の算出は、「評価額」を参考にご設定ください。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額(支払限度額)欄でご確認ください。
詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問いわせください。
【建 物】建物の建築価額に物価変動等を反映した、年次別指数法などから算出します。
【家 財】所有されている家財の総額からお見積りください。
なお、世帯主の年令と専有延床面積から標準的な家財の評価額を算出することもできます。
※1つの保険の対象に対して複数の契約に分けて契約する場は、まとめて契約する場よりも保険料の 計が高くなることがありますのでご注意ください。
契約概要 注意喚起情報
⑦ 保険期間および補償の開始・終了時期
保険期間は、1年から10年までの整数年で設定できます。ただし、ご契約内容などにより設定できる保険期間が異なる場合があります。詳しくは、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書の保険期間欄でご確認ください。
保険期間 | 1年から10年までの整数年(注)で設定できます。 (注)弊社所定のWebサイトでお手続きいただく場は、2年から10年までの整数年です。 |
補償の開始 | 保険期間の開始日の午後4時(注) (注)保険申込書(弊社所定のWebサイトでお手続きいただく場は、「契約内容確認書」)にこれと異なる時刻が表示されている場は、その時刻 |
補償の終了 | 保険期間の終了日の午後4時 |
【保険期間の開始日前の事故について】
保険証券記載の建物が新築の場 、ご契約の保険期間の開始日より前にその建物が引き渡されたときは、すべてのご契約に自動セットされる「保険責任の開始に関する特約」に基づき、引渡日(保険期間の開始日の前日から最大30日限度)以降保険期間の開始日までに発生した事故を補償します。
なお、保険金のお支払いにあたっては、保険契約締結時点における保険証券記載の建物の引渡予定日および実際の引渡日を確認できる客観的な資料の提出が必要です。
【保険期間10年でご契約の場合について】
保険期間10年でご契約いただいた新規契約の場は「、継続契約の取扱いに関する特約」が自動セットされます。この特約がセットされた場 、満期日の属する月の前月10日までに「お客さまから継続されない旨のお申し出」または「弊社からお客さまへ継続しない旨の通知」がないかぎり、継続前契約と同等のご契約内容(注1)で自動継続(注2)されますので、継続手続きのお手間が軽減されます。
(注1)保険期間中に普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率の改定があった場は改定後のご契約内容となります。
(注2「)ローン利用者集団扱特約」をセットしたご契約は、保険申込書に記載のローン期間(お客さまが利用する住宅ローンの借入期間)が 10年を超える場に「継続契約の取扱いに関する特約」が自動的にセットされ、ローン期間に わせて自動的に継続されます。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
① 保険料の決定の仕組み
保険料は、ご契約金額(保険金額)・保険期間・建物の所在地・構造・建物建築年月・用法などにより決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
契約概要 注意喚起情報
② 保険料の払込方法
保険料の主な払込方法・払込手段は次のとおりです。他にクレジットカード払やコンビニ払などの払込手段もあります。また、団体扱・集団扱・ローン利用者集団扱による集金方式もあります。ただし、ご契約内容によりお選びいただけない払込方法・払込手段があります。詳しくは、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
主な払込方法 主な払込手段 | 一時払(一括払) | 分割払(注1) | |
初回保険料 | 2回目以降の保険料 | ||
口座振替方式 | ○(注2) | ○(注2) | ○ |
集金・振込方式 | ○ | ○ | ○ |
(注1)保険期間1年の契約に限られ、所定の割増が適用されます。
(注2「)初回保険料の口座振替に関する特約」がセットされたご契約に限ります。
注意喚起情報
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料
保険料は払込期日までに払い込みください。次に掲げる払込猶予期間内に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。なお、保険料の払込猶予期間は保険種類や保険料の払込方法によって異なりますのでご注意ください。
主な払込方法 主な払込手段 | 一時払(一括払) | 分割払 | |
初回保険料 | 2回目以降の保険料 | ||
口座振替方式 | 払込期日の翌月末まで | 払込期日の翌月末まで | 払込期日の翌月応当日まで |
集金・振込方式 | ̶ | ̶ | 払込期日の翌月応当日まで |
※ご契約時に保険料を払い込む(保険料の払込猶予がない)方法の場 、保険期間が始まった後でも、保険期間の開始日から保険料を領収
するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。
保険料
契約概要 注意喚起情報
① 商品の仕組み
地震保険は、ホームプロテクト総合保険(以下「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。(主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。)なお、地震保険を単独で契約することはできません。
地震保険のご契約を希望されない場合には、ホームプロテクト総合保険申込書の「地震保険ご確認」欄にご署名またはご捺印ください。
契約概要 注意喚起情報
② 補償内容
地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象である建物や家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損「」大半損「」小半損」または「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがいます。
主要構造部(軸組、基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が
焼失または流失した部分の床面積が
一部損
小半損
大半損
全 損
損害の程度
地震保険の ご契約金額の100%
(時価が限度)
家財の時価の 80%以上
家財の損害額が
家 x
x 物
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いする場合
建物の時価の 50%以上
建物の時価の 40%以上50%未満
または
または
建物の延床面積の 70%以上
建物の延床面積の 50%以上70%未満
家財の時価の 60%以上80%未満
地震保険の ご契約金額の60%
建物の時価の
建物の延床面積の
家財の時価の
(時価の60%が限度)
地震保険の
床上浸水
20%以上40%未満
または
20%以上50%未満
30%以上60%未満
ご契約金額の30%
建物の時価の 3%以上20%未満
建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき
(時価の30%が限度)
地震保険の ご契約金額の5%
(時価の5%が限度)
家財の時価の 10%以上30%未満
または
※1回の地震等(注)による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆7,000億円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された支払保険金総額に対する11兆7,000億円の割合によって削減されることがあります。(2020年4月現在)
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×
11兆7,000億円
算出された保険金の総額
(注)72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
契約概要 注意喚起情報
③ 保険金をお支払いできない主な場合
▼ご契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
▼地震等の際における保険の対象の紛失または盗難
▼地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
▼門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに生じた損害
▼損害の程度が一部損に至らない損害 など
契約概要
④ 保険期間
●主契約が1年の場合 :主契約の保険期間とあわせてご契約いただきます。
●主契約が1年を超える場合:1年間または5年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約とする方式があり、主契約の保険期間とあわせてご契約いただきます。
契約概要
⑤ 引受条件(保険の対象、ご契約金額(保険金額)、保険料決定の仕組み等)
●地震保険の対象は、「居住用建物」およびこれに収容されている「家財(生活用動産)」です。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできません。
▼次のものは地震保険の対象に含まれません。
・店舗や事務所のみに使用されている建物
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
・自動車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品
とう
・商品、営業用什器・備品その他これらに類するもの
じゅう
など
●地震保険の保険金額は、建物・家財ごとに、主契約の保険金額の30%~50%の範囲で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造などにより異なります。また、所定の確認資料のご提出により、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引を適用できる場合があります。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物および家財について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者・ご契約金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
警戒宣言発令後の地震保険の取扱い
(5)満期返戻金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
2
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)
注意喚起情報
ご契約者、被保険者には告知義務があり、取扱代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、保険申込書に告知事項として明示している項目のことです。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①建物または家財を収容する建物の情報: 所在地、建物の構造・用法等、アパート・マンションのxx数
②他の保険契約等に関する情報
: 建物・家財を保険の対象とする他の保険契約または共済契約に関する情報 など
告知義務
(2)クーリングオフ
注意喚起情報
<ハガキ※の記載内容>
表面[宛先] 裏面[記載事項]
xxxxxxxx0-0-0
AIG損害保険株式会社クーリングオフ 係
※封書でのお申出も可能です。
①クーリングオフする旨のお申出
②ご契約者住所
③ご契約者署名
④ご連絡先電話番号
⑤契約申込年月日
⑥申し込まれた保険の種類
(商品名)
⑦証券番号または領収証番号
⑧取扱代理店名・扱者名
●保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。
1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 |
クーリングオフは、図のような書面でお申し出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社
「クーリングオフ係」宛(注)に、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。
次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
・保険期間が1年以下のご契約
・営業または事業のためのご契約
・法人または社団・財団等が締結したご契約
・質権が設定された契約
・第三者の担保に供されているご契約
・「通信販売に関する特約」に基づき申し込まれたご契約
(注)取扱代理店・扱者では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
●クーリングオフの場合には、既に払込みいただいた保険料はお返しいたします。また、弊社および取扱代理店・扱者はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、保険期間の開始日(保険期間の開始日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
●既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
3 契約締結後におけるご注意事項
(1)通知義務等
注意喚起情報
●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】 保険申込書には☆を付けています。
①建物または家財を収容する建物の柱の種類・耐火性能区分を変更した場合
②建物または家財を収容する建物の所在地を変更した場合
など
●通知事項に掲げる事実に変更が発生し、次のいずれかに該当する場合は、お引受けを継続することができないため、ご契約を解除することがありますので、ご注意ください。この場合において、弊社の取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解除した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
①建物または家財の所在地が日本国外となった場合
②建物が住居として使用されなくなった場合
③家財のすべてを事業用(設備・什器)として使用した場合
じゅう
●ご契約後、次の事実が発生する場合は、契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。
①建物または家財の価額が著しく減少した場合
②ご契約者の住所または通知先を変更した場合
③建物または家財を売却、譲渡する場合
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
通知義務
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、取扱代理店•扱者または弊社に速やかにお申し出ください。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料(解約返戻金)を返還します。
●解約の条件によって、解約日から保険期間の終了日までの期間に応じて、保険料を返還します。ただし、返還保険料(解約返戻金)は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●保険期間の開始日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
保険料の返還・追加の取扱い
4 その他ご留意いただきたいこと
(1)取扱代理店の権限
注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結•保険料の領収•保険料領収証の交付•契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
(2)保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や返還保険料は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や返還保険料は100%補償されます。
(3)個人情報の取扱い
注意喚起情報
弊社は、この契約に関する個人情報を次の目的のために利用します。
①保険契約のお引受け、ご継続•維持管理および保険金•給付金等のお支払い
②グループ会社•提携会社等が取り扱うサービスや各種商品のご案内•提供、ご契約の維持管理
③弊社業務に関する情報提供および運営管理、商品•サービスの充実
④お客さまとのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
⑤その他前記に付随する業務
また、ご本人が同意されている場合のほか、次の場合に外部へ提供する場合があります。
①利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(弊社代理店を含む)へ委託する場合
②再保険の手続きをする場合
③ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
④その他法令に根拠がある場合
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、各種法令に従い、業務の適切な運営の確保およびその他必要と認められる範囲に限定します。また、個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報の利用目的は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められている範囲に限定します。
前記に関わる個人情報の取扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、弊社ホームページをご覧ください。
(URL:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx)
(4)団体扱・集団扱でのご契約の場合
団体扱•集団扱でご契約いただく場合は、ご契約者および保険の対象の所有者が下表に該当するかご確認ください。
ご契約者 | 保険の対象の所有者 | |
団体扱 | 団体に勤務し、毎月給与の支払いを受けている方など(団体が認める退職者を含みます。) | ① ご契約者 ② ①の配偶者 ③ ①または②の同居の親族 ④ ①または②の別居の扶養親族 |
集団扱 | ① 集団ご自身 ② 集団の役員・従業員の方 ③ 集団の構成員 ④ 集団の構成員の役員 ・従業員の方 | ① ご契約者 ② ①の配偶者 ③ ①または②の同居の親族 ④ ①または②の別居の扶養親族 |
(5)重大事由による解除
次の事由に該当する場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約者または被保険者が、弊社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させた場合
●被保険者が、保険金の請求に関して詐欺を行った場合
●ご契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 など
(6)事故が起こった場合
保険金の請求を行う場合は、保険金請求書に加え、普通保険約款•特約に定める書類等をご提出いただく場合があります。
事故が起こった場合の手続き
(7)その他
保険料の割増引、構造級別
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。 ●商品・ご契約内容に関するお問い合わせは ●ご不満・ご意見のお申出は 0000-000-000(通話料無料) お客さまの声室 受付時間:平日 午前9時~午後6時 0000-000-000(通話料無料)土・日・祝日 午前9時~午後5時 受付時間:午前9時~午後6時 (年末年始を除きます。) (土・日・祝日・年末年始を除きます。) | |
2.事故のご報告 | |
取扱代理店・扱者または下記までご連絡ください。(事故以外のお問い合わせは上記1.へご連絡ください。)事故のご報告・保険金のご請求に関するお問い合わせは 0000-00-0000(通話料無料)受付時間:24時間365日 | |
3.弊社の契約する指定紛争解決機関 注意喚起情報 | |
弊社との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた下記のいずれかの指定紛争解決機関に解決の申立てを行うことができます。なお、同一事案におきまして、双方の指定紛争解決機関に申立てを行うことはできません。 | |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022808 <ナビダイヤル(通話料有料)> ※IP電話からは00-0000-0000 受付時間:平日 午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | 一般社団法人保険オンブズマン 00-0000-0000(通話料有料) 受付時間:平日 午前9時~12時、午後1時~5時 (土・日・祝日・年末年始等を除きます。) 詳しくは、一般社団法人保険オンブズマンのホームページをご覧ください。 |
※IP電話をご利用の場合、IP電話の規程により通話料無料の電話番号がご利用になれない場合があります。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約内容確認のチェックポイント
(ホームプロテクト総合保険・地震保険)
ホームプロテクト総合保険申込書(弊社所定のWebサイトでお手続きいただく場合は、ホームプロテクト総合保険の「お申込み画面」)に記載された内容が、お客さまのご希望に沿ったものであることを、この「ご契約内容確認のチェックポイント」「重要事項説明書」および「パンフレット」等を参照してご確認ください。
チェック① 保険の対象の所在地、構造、用途および他の保険契約についてご確認ください。
ポイント1
「保険の対象の所在地」欄をご確認ください。
特に、申込人(保険契約者)住所と異なる場合は「、保険の対象の所在地」欄の記載をご確認ください。
ポイント2
「保険の対象およびこれを収容する建物の構造・用法」欄をご確認ください。
(1「)柱の種類・耐火性能区分」欄をご確認ください。
住宅物件 | 一般物件 | ||||
ホームプロテクト総合保険 | 地震保険 | ホームプロテクト総合保険 | 地震保険 | ||
柱の種類 | ・コンクリート造 ・コンクリートブロック造 ・れんが造 ・石造 | T構造 (共同住宅はM構造) | イ構造 | T構造 | イ構造 |
・耐火被覆鉄骨造 | T構造 | ||||
・鉄骨造 | |||||
・上記以外(木造等) | H構造(注1) | ロ構造(注1) | H構造(注1) | ロ構造(注1) | |
耐火性能区分 | ・耐火建築物(注2) | T構造 (共同住宅はM構造) | イ構造 | T構造 | イ構造 |
・準耐火建築物(注3) | T構造 | ||||
・省令準耐火建物 |
建物の「柱の種類」または「耐火性能区分」によって払い込みいただく保険料が異なりますので、誤りがないかをご確認ください。
構造級別の判定方法 | |
■構造級別は、建物の「柱の種類」で判定します。ただし、法令上の耐火性能が確認できる場合は、その「耐火性能区分」によって判定します。 (注1)保険始期日が2010年1月1日以降となる火災保険契約より実施する構造級別の判定方法の変更に伴い、一部の契約についてご継続後の保険料の大幅な上昇を抑えるための措置があります。詳しくは、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。 (注2)耐火構造建築物、主要構造部が耐火構造の建物、主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物を含みます。 (注3)特定避難時間倒壊等防止建築物、主要構造部が準耐火構造の建物、主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物を含みます。 【参 考】住宅物件・一般物件 |
住宅物件 | 住居のみに使用される建物(専用住宅)やその収容家財が対象となります。 |
一般物件 | 店舗や、作業場など住居以外に使用される建物やその収容動産が対象となります。ただし、大規模な工場等を除きます。なお、これらの建物のうち住居部分のあるものを「併用住宅」といい、この「ご契約内容確認のチェックポイント」は一般物件のうち「併用住宅」を対象としています。 |
(2「)建物の用法・契約の対象」欄「、延床面積」「、建物建築年月」および「建物内の職作業」欄をご確認ください。保険の対象となる建物(または保険の対象となる家財を収容する建物)の用法・契約の対象、建物の延床面積、建物建築年月および建物内で行われる職作業によって、ご契約いただける保険商品や払い込みいただく保険料が異なる場合がありますので、誤りがないかをご確認ください。
(3「)同一の補償内容を提供する他の保険契約(共済契約を含む)」欄についてご確認ください。保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約がある場合は、お申し出ください。
チェック② 保険の対象の所有者(被保険者)等についてご確認ください。
ポイント1
「被保険者氏名」欄等をご確認ください。
特に、申込人(保険契約者)と保険の対象の所有者(被保険者)が異なる場合は「、被保険者氏名」欄の記載をご確認ください。
ポイント2
賠償責任の補償がある場合は「賠償責任被保険者本人氏名」欄等をご確認ください。
特に、申込人(保険契約者)と賠償責任補償の被保険者が異なる場合は「、賠償責任被保険者本人氏名」欄の記載をご確認ください。
ポイント1
「払込方法」欄をご確認ください。
保険料の払込方法がご希望のとおりとなっているかをご確認ください。
ポイント2
団体扱・集団扱でご契約いただく場合、「団体扱・集団扱」欄をご確認ください。
特に、申込人(保険契約者)が所属する団体・集団に誤りがないか「、団体名・集団名」欄をご確認ください。
チェック④ 保険の対象の評価方法、評価額についてご確認ください。
ポイント1
建物または家財の評価についてご確認ください。
ホームプロテクト総合保険では「再調達価額」で評価します。
損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
再調達価額
ポイント2
建物の評価方法および評価額をご確認ください。
代表的な建物の再調達価額による評価方法および評価額の算出方法は、次表のとおりです。
※建物の建築価額と建築年がわかる場合は「、年次別指数法」で評価額を算出します。
※詳しくは、取扱代理店・扱者または弊社へご確認ください。
評価方法 | 評価額の算出方法 |
【年次別指数法】 建物の建築価額と 建築年がわかる場合 | 建物の建築価額〔建築時の新築費(注)〕に物価変動等を反映した係数である建築費指数を乗じて評価額を算出します。 建物評価額 = 建物の建築価額〔建築時の新築費(注)〕× 建築費指数 (注)土地代、登録諸費用を除きます。 |
【新築費単価法】 建物の建築価額がわからない場合 | 建築材料や所在地による標準的な新築費単価(1㎡あたり)をもとに参考評価額を算出します。 建物参考評価額(注1)= 新築費単価 × 建物の延床面積(注2) (注1)標準的な新築費単価から算出する方法のため、建物参考評価額は70%~130%の範囲で調整することができます。 (注2)簡易に算出するため、実際の延床面積の1の位以下の㎡数を5㎡単位に補正して算出します。 ※門・塀・車庫等を保険の対象として含む場合は、調整後の建物参考評価額に実額を加算ください。 |
ポイント3
家財の評価額をご確認ください。
家財の評価額は、所有している家財の総額から算出ください。また、弊社所定の家財簡易評価表にもとづき、世帯主の年令・専有延床面積に応じた標準的な家財の評価額を算出することも可能です。
※美術品等については、別途、市場流通価格で評価します。
■家財簡易評価表(再調達価額) (単位:万円)
専有延床面積 世帯主年令 | 50㎡以上 60㎡未満 | 60㎡以上 70㎡未満 | 70㎡以上 90㎡未満 | 90㎡以上 110㎡未満 | 110㎡以上 130㎡未満 | 130㎡以上 150㎡未満 | 150㎡以上 170㎡未満 | 単身世帯 |
29才以下 | 000 | 000 | 000 | 670 | 680 | 690 | 700 | 300 |
30才~34才 | 750 | 850 | 860 | 880 | 890 | 900 | 910 | |
35才~39才 | 1,040 | 1,160 | 1,170 | 1,190 | 1,200 | 1,210 | 1,220 | |
40才~44才 | 1,250 | 1,400 | 1,410 | 1,430 | 1,440 | 1,450 | 1,460 | |
45才~49才 | 1,420 | 1,580 | 1,590 | 1,610 | 1,620 | 1,630 | 1,640 | |
50才以上 | 1,500 | 1,670 | 1,680 | 1,700 | 1,710 | 1,720 | 1,730 |
※1個または1組の価額が30万円を超える美術品等については、上表の評価額に含まれていませんが、家財の保険金額とは別に、1回の事故につき300万円限度に自動補償されます。ただし、盗難の場合は、1回の事故につき300万円かつ1個または1組ごとに100万円を限度とします。
チェック⑤ 保険金額(支払限度額)、保険期間、補償や特約の内容についてご確認ください。
ポイント1
建物または家財の「保険金額(支払限度額)」欄で保険の対象をご確認ください。
建物、家財ごとに保険金額を設定いただきます。保険の対象が建物のみの場合には、家財は補償されません。ご契約いただく保険の対象(建物または家財)は、ホームプロテクト総合保険の「保険金額(支払限度額)」欄の保険金額の記載の有無で確認できます。
①建物(専用住宅・併用住宅) ②家財
◎門・塀・垣、物置・車庫(注)、基礎等は特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
建物内収容の家財を一括してご契約いただきます。
(注)物件種別が一般物件の場合は、延床面積が66㎡未満のものをいいます。
ポイント2
保険の対象および各特約の「保険金額(支払限度額)」をご確認ください。建物または家財の保険金額は、評価額を参考に再調達価額で設定いただきます。再調達価額を超えた保険金額でご契約された場合でも、お支払いする保険金は再調達価額が限度になりますのでご注意ください。
火事で全焼
保険金額を限度に損害額を 保険金としてお支払いします。
①保険金額 = 再調達価額の場合
お支払いする保険金 1,000万円
再調達価額 1,000万円
再調達価額に合わせた保険金額設定
保険金額 1,000万円
火事で全焼
再調達価額を超過した保険金額の部分
(1,200万円-1,000万円=200万円)は、お支払いの対象になりません。
②保険金額 > 再調達価額の場合
お支払いする保険金 1,000万円
再調達価額 1,000万円
保険金額 1,200万円
再調達価額を超過した保険金額設定
ポイント3
「保険期間」欄で保険期間の開始日、保険期間の終了日および保険期間の年数をご確認ください。保険期間は、1年から10年までの整数年で設定できます。ただし、ご契約内容によってご契約いただける保険期間の年数に制限があります。
ポイント4
ひょう
「補償内容」およびセットされる特約の内容についてご確認ください。
火災、落雷、破裂・爆発による損害に対して保険金をお支払いするほか、ご契約の補償の内容により、風災・雹災・雪災による損害、水災による損害や盗難による損害などに対して保険金をお支払いします。補償の内容(保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いできない主な場合など)やセットされる特約の内容が、お客さまのご希望に沿ったものであることを「、重要事項説明書「」パンフレット」等を参照してご確認ください。
チェック⑥ 保険の対象となる建物や家財等に適用できる割引(地震保険の割引を含みます。)をご確認ください。
ポイント1
ホームプロテクト総合保険に適用できる割引をご確認ください。
ホームプロテクト総合保険に適用される割引については「、割増引」欄等の記載内容をご確認ください。ホームプロテクト総合保険に適用できる主な割引は、以下のとおりです。
【適用できる主な割引】
割引名称 | 割引の適用条件 | ご提出いただく確認資料の例 |
耐火性能割引 (T構造耐火性能割引・ H構造耐火性能割引) | 外壁の耐火時間が60分以上(T構造耐火性能割引)または45分以上(H構造耐火性能割引)に該当する建物で、建築確認申請書第四面等でその耐火時間の確認ができる場合、その写しをご提出いただくことで適用できます。 | 建築確認書(写)、建築確認申請書(写)、建設住宅性能評価書(写)、設計住宅性能評価書(写) など |
オール電化住宅割引 | オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅)である場合、ご契約時に弊社所定の申告書をご提出いただくことで適用できます。 | 「オール電化住宅割引」適用に関する申告書 |
築浅割引 | 保険の対象が建物の場合、ご契約の保険期間の開始日時点で、保険の対象となる建物の建築年数が10年未満の場合に適用します。 | ご提出いただく確認資料はありませんが、登記簿謄本、登記事項要約書等をご提示いただき、建物建築年月を確認させていただきます。 |
ポイント2
ご契約に適用される地震保険の割引については「、割増引」欄等の記載内容をご確認ください。
地震保険には、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物の条件によって、次の割引制度がありますので、適用可能な割引制度をご確認ください。なお、割引の適用の際には、適用条件を満たしていることが確認できる資料をご提出ください。
割引 | 割引率 | 適用条件 | 確認資料 |
建築年割引 | 10% | 1981年(昭和56年) 6月1日以降に新築された建物である場合 | ●建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写) ●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写) ●登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書等(写) いずれの資料も記載された建築年月等により1981年(昭和56年)6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。 (注1)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等 (注2)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。 |
耐震等級割引 | 等級1:10%等級2:30%等級3:50% | ・住宅の品質確保の促進等に関する法律 (以下「品確法」といいます。)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合 ・国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 | ●品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること(耐震等級割引の場合は耐震等級)を証明した書類(写)(注2()注3()注4) ●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(注3) ●①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注5)および②「設計内容説明書」など"免震建築物であること"または"耐震等級"が確認できる書類(写)(注4) (注1)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(以 下「登録住宅性能評価機関」について同様とします。) (注2)例えば以下の書類が対象となります。 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写) ・耐震性能評価書(写()耐震等級割引の場合に限ります。) ・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書(」写) ・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証(」写) ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書(」写) ・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写) など (注3)以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。 ・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。 (注4)以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。 ・「技術的審査適合証」において、"免震建築物であること"または "耐震等級"が確認できない場合 ・「認定通知書」など前記①の書類のみご提出いただいた場合 (注5)認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」 (写)および「認定長期優良住宅建築証明書(」写)を含みます。 |
免震建築物割引 | 50% | 品確法に基づく免震建築物である場合 | |
耐震診断割引 | 10% | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年 (昭和56年)6 月1日施行)における耐震基準を満たす場合 | ●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写()耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など) ●耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(2006年(平成18年)国土交通省告示第185号(注))に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) (注)2013年(平成25年)国土交通省告示第1061号を含みます。 |
※複数の割引を重複して適用することはできません。
※すでにいずれかの割引の適用を受けている場合は、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物に割引が適用されていることが確認できる保険証券等を確認資料とすることができます。
チェック⑦ 地震保険のご加入の有無やご加入される場合の契約内容についてご確認ください。
ポイント1
地震保険のご加入についてご確認ください。
ホームプロテクト総合保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大した損害を含みます。)損害や、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についての損害保険金はお支払いできません。これらの損害を補償するには、別途「、地震保険」にご加入いただく必要があります。つきましては、あらためて地震保険のご加入についてご確認ください。なお、地震保険にご加入されない場合は、保険申込書の「地震保険ご確認」欄に署名または捺印されていることをご確認ください。(注)
(注)弊社所定のWebサイトでお手続きいただく場合は「、お申込み画面」の「地震保険は申し込みません。」欄にチェックされていることをご確認ください。
ポイント2
建物または家財の地震保険の「保険金額(支払限度額)」欄をご確認ください。
ご契約いただく地震保険(建物または家財)は、地震保険の「保険金額(支払限度額)」欄の保険金額の記載の有無で確認できます。
チェック⑧ 保険金をお支払いできない主な場合や告知義務・通知義務の内容についてご確認ください。
ポイント
重要事項説明書をご確認ください。
保険金をお支払いできない主な場合や告知義務・通知義務の内容について、重要事項説明書で必ずご確認ください。