FWD収入保障引受緩和
FWD収入保障引受緩和
引受基準緩和型収入保障保険(無解約返戻金型)
2019年6月改訂
重要事項説明書
いくぜ、人生。
重要事項説明書(契約概要)
■「重要事項説明書(契約概要)」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
■契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、『ご契約のxxx・約款』に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
1 保険商品の特長としくみ
基本事項
正式名称 | 引受基準緩和型収入保障保険(無解約返戻金型) |
ペットネーム | FWD収入保障引受緩和 |
お申込みいただく保険契約のご契約内容、個別の保険料等については、設計書や申込書にてご確認ください。
保険商品の特長
■持病や入院・手術の経験のある方でも、簡単な告知でお申込みいただけます。
■死亡された場合に、遺されたご家族の生活保障として年金をお受取りいただけます。
■「最低支払保証期間」をお選びいただけます。
■年金のお受取方法をお選びいただけます。
■当社所定の状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みが不要となります。
■「配偶者同時災害死亡時割増特則」を適用することで、配偶者も同一の不慮の事故でお亡くなりになった場合に、災害遺族年金に災害割増遺族年金を上乗せすることができます。
【しくみ図】
配偶者同時
災害死亡時割増特則
(無解約返戻金型)
(本則)
災害遺族年金の年金支払総額
遺族年金の年金支払総額
災害割増遺族年金の年金支払総額
遺族年金の年金支払総額
保険期間・保険料払込期間
最低支払保証期間
ご契約日 満了の日
● この保険は持病や入院・手術の経験のある方でもお申込みいただきやすいように、告知いただく項目を限定し、
引受基準を緩和した保険です。そのため、当社の他の収入保障保険と比べて保険料が割増しされています。
● 健康状態について医師の診査を受けたり、より詳細な告知をいただくことで、保険料の割増しがない当社の他の
収入保障保険にご契約いただける場合があります。ただし、その場合、審査結果などによりご契約いただけないことがあります。
● ご契約日から起算して1年以内に不慮の事故または所定の感染症以外により死亡された場合、毎月お受け取り
いただく遺族年金のお支払額は年金支払期間満了まで年金月額の50%相当額となります。なお、災害遺族年金のお支払額は保険期間を通じて、年金月額と同額です。
年金のお支払例
各年金の支払事由に該当した時期に応じて、次のとおり年金支払総額は異なります。
ご契約例
■契約者・主契約(本則)の被保険者:夫 ■配偶者同時災害死亡時割増特則の被保険者:妻
■遺族年金、災害遺族年金および災害割増遺族年金の受取人:子 ■配偶者同時災害死亡時割増特則:適用
ご契約日
最低支払保証期間
■契約年齢:30歳 ■保険期間:65歳 ■最低支払保証期間:5年 ■年金月額:5万円
〈例1〉ご契約からすぐ(第1保険年度1か月目の間)に夫が死亡した場合 年金支払総額・・・5万円×50%×35年(420か月)=1,050万円 | |
遺族年金の年金支払総額 | 〈例2〉ご契約日から起算して14年6か月経過時(第15保険年度7か月目の初日)に夫が死亡した場合 年金支払総額・・・5万円×20年6か月(246か月)=1,230万円 〈例3〉ご契約日から起算して33年経過時(第34保険年度1か月目の初日)に夫が死亡した場合(最低支払保証期間が適用される場合) 年金支払総額・・・5万円×5年(60か月)=300万円 |
保険期間満了の日
〈例4〉保険期間満了の2年前(第34保険年度1か月目の初日)に夫と妻が不慮の事故に遭い、その傷害によって、夫がその月に死亡し、さらにその翌月に妻が死亡した場合(災害遺族年金および災害割増遺族年金のいずれも最低支払保証期間が適用される場合)
災害遺族年金の年金支払総額・・・5万円×5年(60か月)=300万円
災害割増遺族年金の年金支払総額・・・5万円×5年(60か月)=300万円
不慮の事故
妻が死亡
(災害割増遺族年金の支払事由に該当)
最低支払保証期間の適用により変更された年金支払期間の満了の日
災害割増遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
配偶者同時災害死亡時割増特則災害割増遺族年金
(無解約返戻金型)(本則)災害遺族年金
災害遺族年金をお支払いする期間(最低支払保証期間)
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
年金月額
ご契約日 夫が死亡
保険期間
最低支払保証期間の適用により
(災害遺族年金の支払事由に該当)満了の日 変更された年金支払期間の満了の日
2 主契約(本則)の保障内容について
詳細は『ご契約のxxx・約款』をご参照ください。
保障内容
お支払いする年金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
A災害 遺族年金 | 責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害により、そ の事故の日から起算して180日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した所定の感染症(*1)により死亡 したとき | 年金月額と同額 | 遺族年金受取人 |
🅑遺族年金 | 死亡したとき (災害遺族年金が支払われる場合を除く。) | 【契約日から起算して1年以内】年金月額の50% 【契約日から起算して1年経過後】年金月額と同額 | 遺族年金受取人 |
年金のお支払いには所定の免責事由があります。
(*1)所定の感染症については『、ご契約のxxx・約款 別表33 (対象となる感染症(2017))』をご参照ください。
災害遺族年金と遺族年金は重複してお支払いしません。
年金のお受取りにあたっての留意事項
● 年金は、年金の支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1回の年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで契約日の毎月の応当日の前日に支払います。
● 保険期間満了の直前に死亡された場合でも、保険期間満了の日を超えて一定期間は年金をお受取りいただける「最低支払保証期間」を4つの期間(2年・3年・5年・10年)から選択していただきます。なお、被保険者のご契約時の年齢および保険期間によっては、選択できない最低支払保証期間がある場合があります。
● 年金の受取方法は、「毎月受取」の他に「一時受取」「一部一時受取」「一部すえ置」「全部すえ置」も選択可能です。
災害遺族年金遺族年金
保険料払込みの免除(主契約)
以下の事由に該当されたときは、以後の保険料のお払込みを免除します。
保険料払込みの免除事由 | 責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に所定の高度障害状態、または所定の身体障害状態(*2)に該当したとき |
保険料払込みの免除には所定の免責事由があります。 |
(*2)所定の高度障害および所定の身体障害状態については、『ご契約のxxx・約款 別表2 (対象となる高度障害状態)、別表3 (対象と なる身体障害の状態)』をご参照ください。
疾病により、所定の高度障害状態または所定の身体障害状態に該当したときは、保険料のお払込みは免除されません。
3 配偶者同時災害死亡時割増特則について
主契約(本則)へのお申込みにあたっては、配偶者同時災害死亡時割増特則の適用または不適用を選択していただきます。この特則を適用した場合の保険料と、この特則を適用しない場合の保険料は同額です。
年金のお支払いには所定の免責事由があります。
配偶者同時災害死亡時割増特則についての詳細は『ご契約のxxx・約款』をご参照ください。
お支払いする年金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
C 災害割増遺族年金 | 次のすべてに該当したとき ①主契約(本則)の被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故によ る傷害により、その事故の日から起算して180日以内に死亡したとき ②この特則の被保険者が上記①と同一の不慮の事故による傷害によ り、その事故の日から起算して180日以内に死亡したとき | 年金月額と同額 | 遺族年金受取人 |
● 主契約(本則)の被保険者の戸籍上の配偶者がこの特則の被保険者となる資格を有します。この特則を適用するには、被保険者となる方の同意および申込書への自署が必要です。
● 災害割増遺族年金は主契約(本則)の遺族年金と重複してお支払いしません。
● 災害割増遺族年金のご請求時に、戸籍抄本や住民票等の公的書類で、主契約(本則)の被保険者の戸籍上の配偶者であることの確認が必要となります。なお、その公的書類が提出されなかったり、婚姻の事実が認められなかった場合は、災害割増遺族年金をお支払いできません。
年金のお受取りにあたっての留意事項
● 災害割増遺族年金は、災害割増遺族年金の支払事由に該当された日以後、最初に到来する契約日の月単位の応当日の前日を第1回の災害割増遺族年金の支払日とし、以後年金支払期間満了の日まで契約日の毎月の応当日の前日に支払います。
●「最低支払保証期間」は、主契約(本則)と同一です。
● 年金の受取方法は、「毎月受取」の他に「一時受取」「一部一時受取」「一部すえ置」「全部すえ置」も選択可能です。
災害割増遺族年金
4 付加できる特約について
主契約には、以下の特約を付加することができます。ただし、ご契約年齢およびご契約の内容によっては付加できない場合がありますのでご了承ください。各特約についての詳細は『、ご契約のxxx・約款』をご参照ください。
特約名 | お支払いする保険金 | 支払事由 | 支払額 |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | 余命6か月以内と判断されたとき | 指定保険金額-所定の額(*) |
(*)リビング・ニーズ特約の支払額については、5ページ「保険金のお支払いについての留意事項」をご参照ください。
特約名 | お取扱内容 |
指定代理請求人特約 | 保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わり、指定代理請求人が請求を行うことができます。 |
保険金のお支払いについての留意事項
リビング・ニーズ | ■お支払いする特定状態保険金の額は、年金月額の範囲内で、ご請求時に指定した金額(指定年金月額)の年金現価(3,000万円を限度)から6か月間の年金現価に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金額になります。 (年金現価とは、特定状態保険金の請求日から起算して6か月後の請求日の月単位の応当日に遺族年金の支払事由に該当したものとして支払うべき遺族年金の現価のことをさします。) |
特約 | ■遺族年金の年金現価の一部をお支払いする場合、残りの年金月額が所定の最低年金月額以上であるこ |
とが必要です。 | |
■年金月額の一部を指定年金月額とする場合、年金月額のうち、指定年金月額部分は消滅し、残りの年金月 | |
額部分は継続します。 ■主契約の保険期間満了前1年間は、特定状態保険金の請求はできません。 |
5 契約者配当金について
この保険は、配当金はありません。
6 解約返戻金について
この保険は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
7 保険契約の更新について
この保険は、更新のお取扱いはありません。
重要事項説明書(注意喚起情報)
■「重要事項説明書(注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
■このほか、支払事由やご契約の内容に関する事項は『ご契約のxxx・約款』に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
1 クーリング・オフ制度について
■「ご契約の申込日」または「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して14日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。この場合、お払込みいただいた保険料を全額お返しします。
■当社の指定する医師の診査が終了した場合や、法人をご契約者とする場合等は、このお取扱いをいたしません。
2 健康状態や職業等の告知義務について
告知義務について
■ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
■過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、職業等、「告知書」で当社がおたずねすることに ついて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。
生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
傷病歴等がある方への引受対応について
ご契約者間のxx性を保つために、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っており、ご契約のお引受けをお断りすることがあります。
告知が事実と相違する場合
■故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内で あれば、「告知義務違反」としてご契約や特約を解除することがあります。
● 責任開始日から2年を経過していても、年金・保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合、ご契約や特約を解除することがあります。
● ご契約や特約を解除した場合には、年金・保険金等をお支払いすることや、保険料のお払込みを免除することはできません。
● ただし、「年金・保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、年金・保険金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
■上記以外にも、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、年金・保険金等をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでに
お払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
3 引受基準緩和型収入保障保険(無解約返戻金型)の留意点
■この保険は、告知項目を限定し、引受基準を緩和した保険です。そのため、当社の他の収入保障保険に比べて保険料が割増しされています。
■健康状態について医師の診査を受けたり、より詳細な告知をいただくことで、保険料の割増しがない当社の他の収入保障保険にご契約いただける場合があります。
4 保障の責任開始期について
■責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。
ご契約の引受けを当社が承諾した場合、責任開始期は以下のようになります。
『責任開始期に関する特約』を付加しない場合 | 「第1 回保険料(第1 回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を当社が受け取った時(*)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
『責任開始期に関する特約』を付加する場合 | 「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
(*)第1回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
■生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
5 年金・保険金等をお支払いできない場合等
次のような場合には、年金・保険金等をお支払いすることができません。また、保険料のお払込みを免除できません。
免責事由に該当した場合
例:責任開始日から3年以内における被保険者の自殺による死亡、年金受取人等の故意または重大な過失による被保険者の死亡
責任開始期前に生じた疾病や傷害の場合
年金・保険金等のお支払い(保険料払込みの免除を含みます。)は、その原因となる疾病や傷害が責任開始期以後に生じた場合に限ります。約款に特に定めがない限り、疾病や傷害が責任開始期前に生じていた場合には支払事由に該当しません。
告知義務違反による解除の場合
重大事由による解除の場合
年金・保険金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または年金・保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除されたとき
保険料のお払込みがないことによる失効の場合保険契約について詐欺による取消しの場合
年金・保険金等の不法取得目的による無効の場合
6 ご契約内容等の確認制度について
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約の申込後、または年金・保険金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について訪問または電話により確認させていただく場合があります。
7 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について
■第2回以後の保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
■猶予期間内に第2回以後の保険料が払い込まれない場合、ご契約は失効します。
■『責任開始期に関する特約』を付加した場合、第1回保険料の払込みの猶予期間は、払込期間満了の日の属する月の翌月1日から翌々月末日までとなります。猶予期間内に第1回保険料が払い込まれない場合、ご契約は無効となります。
8 効力を失ったご契約の復活について
■効力を失ったご契約でも、失効日から3か月以内であれば復活を申し込むことができます。
■この場合、次のとおり取り扱います。
● 改めて告知をしていただきます。(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。)
● 失効している期間の延滞保険料のお払込みが必要となります。
● ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時から、保険契約上の保障が開始されます。
9 ご契約の解約と解約返戻金
この保険は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
10 現在のご契約を解約・減額等して、新たなご契約をお申込みになる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。以下、同じ)して新たなご契約をお申込みになる場合、下記の点でご契約者に不利益となることがあります。
現在のご契約についての留意事項
● 多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約された場合は、全くないか、あってもごくわずかです。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失う場合があります。
新たなご契約についての留意事項
● 保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
● 新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があります。
● 新たなご契約の責任開始日(または復活日。以下、同じ。)を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
● 詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
● 告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
● 新たなご契約の責任開始日から起算して3年以内の自殺の場合や、責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合には、年金・保険金等をお支払いできない場合や保険料の払込みを免除できない場合があります。
11 年金額等が削減される場合
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した年金額等が削減されることがあります。
■当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の年金額等が削減されることがあります。
月-金(祝日・年末年始を除く)
9:00-12:00、13:00-17:00
00-0000-0000
生命保険契約者保護機構
12 年金・保険金等のご請求について
■年金・保険金等の支払事由に該当した場合だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社(募集人、最寄りの営業部門または当社の総合サービスセンター)にご連絡ください。
■ご契約内容によっては、複数の年金・保険金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等は当社にご連絡ください。
■代理請求について
● 年金・保険金等の受取人である被保険者が、年金・保険金等を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人特約により、指定代理請求人が請求を行うことができます。
● ご契約者は指定代理請求人の方に対し、「ご契約の内容」および「代理請求ができること」を必ずお伝えください。
■ご住所等を変更された場合
当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ず当社にご連絡ください。
13 ご相談・ご照会・苦情等の受付先
■この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
■(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:http://xxx.xxxxx.xx.xx/)
■「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に
「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
■ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情等につきましては総合サービスセンターへご連絡ください。
xxxxxxxxxxx.xx.xx
月-金(祝日・年末年始を除く)
9:00-18:00
0000-000-000
(通話料無料)
ご相談・ご照会・苦情等の受付先 総合サービスセンター
引受保険会社 募集代理店
ホームページ xxxxxxxxxxx.xx.xx
総合サービスセンター 0120-211-901 (通話料無料)
受付時間:月-金 (祝日・年末年始を除く) 9:00-18:00
9/9
登録No.FWD-A2211-1903