Contract
訴訟の提起について(市民局関係)
次のとおり建物賃貸借契約締結承諾等請求訴訟を提起する。
当 事 者 及 び事 件 名 | 事 件 概 要 |
1 原告 大 阪 市被告 一般社団法人 城東xx工業会 2 大 阪 地 方 裁 判 所 建物賃貸借契約締結承諾等請求事件 | 本市は、城東区複合施設(以下「本件建物」という。)の建設のため、平成 2年3月17日付けで、本件建物の建築予定地の一部(以下「本件土地」という。)を所有する被告との間で、被告が本市に対し本件土地を貸し付ける旨の土地賃貸借契約を締結するとともに、本件建物が完成した後、本市が被告に対し本件建物の一部を貸し付ける旨の建物賃貸借契約 (以下「本件建物賃貸借契約」という。)を締結する旨の基 本合意(以下「本件基本合意」という。)を締結し、その後、平成28年1月29日に本件建物が完成したことから、被告に対 し、本件基本合意に基づき、本件建物賃貸借契約を同年5月 31日までに締結するよう申込み(以下「本件申込み」という。)をしたところ、被告が本件申込みに対して承諾をしなかったため、被告に対し、本件申込みに対する承諾をすることを求めるとともに、被告が本件申込みに対して承諾をしていれば得られたであろう同年6月1日から本件建物賃貸借契約を締結する日までの間の賃料に相当する額の損害金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるもの |
平成29年9月13日提出
大阪市長 x x x x
説 明
建物賃貸借契約締結承諾等請求訴訟を提起するため、この案を提出する次第である。
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