第1条 この法人は、一般社団法人東京都トラック協会と称し、英文では Tokyo Trucking Association
一般社団法人xxxトラック協会 定款
平成25年4月1日 制定
平成26年6月16日 一部改正平成27年6月22日 一部改正令和4年6月23日 一部改正
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人xxxトラック協会と称し、英文では Tokyo Trucking Association
と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、会員相互の連絡協調により貨物自動車運送事業の適正な運営及びxxな競争を確保することによって、事業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉に寄与するとともに事業の社会的地位の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)貨物自動車運送事業に関する指導、調査、研究及び情報の提供
(2)貨物自動車運送事業に関する意見の公表及び行政庁等への申出
(3)輸送需要に適合する供給輸送力確保に関すること
(4)行政庁の行う貨物自動車運送事業法、その他法令の施行の措置に対する協力
(5)貨物自動車運送事業の社会的、経済的地位の向上に寄与する事業
(6)貨物自動車運送事業法に基づく地方貨物自動車運送適正化事業
(7)運賃・料金に関する調査、研究
(8)貨物自動車運送事業の輸送秩序に関する事項
(9)貨物自動車運送事業に係る交通安全、環境保全及び労働災害に関する事項
(10)会員の福利厚生に関する事項
(11)貨物自動車運送事業の近代化、合理化のための事業
(12)貨物自動車運送事業の近代化、合理化のための事業を行う貨物自動車運送事業者の全国団体に対する出捐
(13)貨物自動車運送事業者の人材養成に関する事業
(14)貨物自動車運送事業者が震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関
する事業
(15)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、xxxにおいて行うものとする。
第3章 支部
(支部の設置及び改廃)
第5条 この法人は、理事会の決議により、支部を設置及び改廃することができる。
2 支部について必要な事項は、理事会で別に定める。
第4章 会員
(会員の資格)
第6条 この法人の会員は、以下の通りとする。
(1)普通会員
(2)副会員
(3)特別会員
(4)地域会員
2 普通会員は、東京都内において貨物自動車運送事業法により貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の許可を受けた者及び貨物利用運送事業法の登録を受けた者であって、この法人の目的に賛同して入会した者とする。
3 副会員は、普通会員の支店、支社、営業所等で、この法人の目的に賛同して入会した者とする。
4 特別会員は、貨物自動車運送事業法により貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の許可を受けた者及び貨物利用運送事業法の登録を受けた者がxxxをその活動区域として構成する団体で、この法人の目的に賛同して入会した者とする。
5 地域会員は、普通会員がxxxの特別区の区域ごと(ただし、xx区は2か所)と多摩地区及び島しょにおいて、この法人の事業に協力するため組織する別表に掲げる団体とする。
6 普通会員及び特別会員を正会員と呼び、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人に入会しようとする者は、地域会員に所属した上で、別に定める以下の事項を記載した書面にてその旨を申し込まなければならない。
(1)住所、名称及び代表者氏名
(2)資本金又は元入金
(3)事業の種類
(4)車種別による届出車両数
2 前項の内容に変更を生じたときは、遅滞なく書面にて地域会員を通じて届け出なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 この法人の運営上特に必要と認めたときは、総会の議決を経て会員から臨時会費を徴収することができる。
3 既納の会費は、返還しないものとする。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき
(2)1年以上会費を滞納したとき
(3)会員である個人が死亡し事業が相続等により承継されなかったとき、もしくは法人が解散したとき
(4)除名されたとき
2 退会し、または除名された者は、すでに納付した金銭、その他この法人の資産に対してなんらの請求もすることができない。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を地域会員を通じて提出することにより、任意に退会することができる。
2 会員が、前条第1項第2号及び第3号に該当したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき
(2)定款又は総会の決議を無視する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の除名の処分をしようとするときには、当該処分に係る者に対して、あらかじめ総会の期日、場所とともに当該総会において意見を述べることができる旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、処分に係る者の住所が知れないとき、又はその者に対して通知することができないときは、通知に代えて、その旨この法人の会報に掲載する等、適切な方法で公示するものとする。
4 除名された者は、次期以降の総会で承認を得なければこの法人の会員となることができない。
第5章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成し、副会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(開催)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に招集する。
3 臨時総会は、必要がある場合に招集する。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、開催日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
4 前項の規定に関わらず、総会に出席できない正会員が書面によって議決権を行使できることとするときは、開催日の14日前までに正会員に通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。ただし、副会員を有する普通会員については、当該副会員の数1につき 1 個に相当する数を当該普通会員の議決権に追加する。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 総会に出席できない正会員が書面によって議決権を行使できることとするときはあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した会員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、記名押印又は署名する。
第6章 役員
(種類及び定数)
第20条 この法人に、次の役員を置く。理事 120名以内
監事 4名以内
2 理事のうち1名を会長とし、11名以内を副会長、1名を専務理事、4名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員以外から理事10名以内、監事1名を選任することができる。この場合、監事については、会計事務に関し学識経験を有するものとする。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を執行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、業務を執行する。
6 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び学識経験者として選任された監
事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する。
2 前項の規定にかかわらず理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除)
第27条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 第1項の規定にかかわらず、この法人は、外部役員との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(評議員)
第28条 この法人に、評議員を置くことができる。
2 評議員は、理事会の同意を受け会長が委嘱する。
3 評議員は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は理事会に出席して意見を述べることができる。
4 評議員の任期は、理事の任期に準ずる。
(名誉会長、審議役、顧問及び相談役)
第29条 この法人に、名誉会長、審議役、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長、審議役、顧問及び相談役は、理事会の同意を受け、会長が委嘱する。但し、審議役は、本会役員経験者のうちから選任する。
3 名誉会長、審議役、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は理事会に出席して意見を述べることができる。
4 名誉会長、審議役、顧問及び相談役の任期は、会長が別に定めるものとする。
第7章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(4)支部長の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会で定める順序に従い理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長及び監事がこれに記名押印又は署名する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印又は署名する。
第8章 正副会長会
(正副会長会)
第37条 この法人に、正副会長会を置く。
2 正副会長会は、会長及び副会長をもって構成する。
3 正副会長会の議長は、会長がこれに当たる。
4 正副会長会の権限、運営方法については、理事会の決議により別に定める規定による。ただし、正副会長会は法令又は定款の規定により総会又は理事会の専権事項とされる事項については権限を有さない。
第9章 支部xx
(支部xx)
第38条 この法人に、支部xxを置く。
2 支部xxは、会長、副会長及び支部長をもって構成する。
3 支部xxの議長は、会長がこれに当たる。
4 支部xxは、会長が必要と認めた時に招集し、この法人の業務執行、支部相互の運営について協議する。ただし、支部xxは法令又は定款の規定により総会又は理事会の専権事項とされる事項については権限を有さない。
第10章 委員会、部会及び専門部会等
(委員会、部会及び専門部会等)
第39条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を得て、委員会、部会及び専門部会等を置くことができる。
2 委員会、部会及び専門部会等に関する必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。ただし、委員会、部会及び専門部会等は法令又は定款の規定により総会又は理事会の専権事項とされる事項については権限を有さない。
第11章 事務局
(設置等)
第40条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局に所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第12章 資産及び会計
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提 出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第13章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会における総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 この法人は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第14章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法により行う。
第15章 雑則
(細則)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営上必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
3 この法人の最初の会長はxxxx、専務理事はxxxx、常務理事はxxxx、xxx、xxxx、店xxとする。
附 則
1 この定款の一部改正は、平成26年6月16日から施行する。
附 則
1 この定款の一部改正は、平成27年度通常総会の日から施行する。
附 則
1 この定款の一部改正は、令和4年6月23日から施行する。
別表 地域会員
xxxトラック協会八丈島支部 xxxトラック協会三宅島支部