(1) ⼀般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が⽣じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効⼒発⽣時期を当社 Web サイト上に掲載する⽅法またはその他の当社が適切と判断した⽅法(以下「当社が適切と判断した⽅法」といいます。)により周知することとしま す。この周知が⾏われ、効...
電気需給約款
(⼦育て世帯応援電気料⾦メニュー)
令和 6年 4 ⽉1⽇実施
ヴィジョナリーパワー株式会社
⽬次
1.総則
1.1.適⽤
1.2.電気需給約款の変更
1.3.⽤語の定義
1.4.単位および端数処理
1.5.⼀般送配電事業者との協議
2.契約について
2.1.本契約の申込み
2.2.本契約の成⽴
2.3.需給契約の単位
2.4.供給の開始
3.電気料⾦の算定および⽀払い
3.1.計量に関する取扱い
4.契約種別および電気料⾦
4.1.契約種別および電気料⾦
4.2.電気料⾦の算定および⽀払条件等
4.3. 容量拠出⾦負担額
5.供給
5.1.適正契約の保持
5.2.お客さまの協⼒
5.3.供給の停⽌
5.4.供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌
5.5.⼯事費等の負担
5.6.違約⾦および損害賠償の免責等
5.7.不可抗⼒
6.契約期間、変更および終了
6.1.契約期間
6.2.中途解約
6.3.最低利⽤期間および解約違約⾦
6.4.契約の解除および期限の利益の喪失
6.5.契約の変更
6.6.当社による料⾦単価の変更
6.7.名義の変更
7.その他
7.1.管轄裁判所
7.2.暴⼒団排除に関する事項
別紙
1 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
2 燃料費調整
3 電気料⾦について
附則
電気需給約款
1.総則
1.1.適⽤
(1) この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社所定の⽅法による申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して、⼀般送配電事業者であるxxx⼒株式会社
(事業の全部の譲渡、合併または会社分割(⼀般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって⼀般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこの⼀般送配電事業を承継した会社を含みま す。(以下「⼀般送配電事業者」といいます。)の供給区域内の需要場所に
電気を供給するときの電気料⾦その他の供給条件等を定めたものです。
(2) お客さまおよび当社は、本申込書および本約款その他の当社とお客さまが契約の内容とすることに別途合意した事項(以下総称して「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
1.2.電気需給約款の変更
(1) ⼀般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が⽣じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効⼒発⽣時期を当社 Web サイト上に掲載する⽅法またはその他の当社が適切と判断した⽅法(以下「当社が適切と判断した⽅法」といいます。)により周知することとしま す。この周知が⾏われ、効⼒発⽣時期が到来した場合には、電気料⾦その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書⾯を交付しま す。ただし、当社による料⾦単価の変更は、6.5.(当社による料⾦単価 の変更)に定めるところによります。
(2) 本契約締結後、消費税法および地⽅消費税法(以下総称して「消費税法等」といいます。)の改正等により消費税法等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料⾦その他の債務にかかわる消費税お
よび地⽅消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を⽀払うものとします。
(3) 本約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書⾯交付および契約変更後の書⾯交付を⾏う場合、お客さまは、以下の⽅法により⾏うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約変更前の書⾯交付を⾏う場合、当社が適切と判断した⽅法により⾏い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約変更後の書⾯交付を⾏う場合には、当社が適切と判断した⽅法により
⾏い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年⽉⽇、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
③ 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合に は、供給条件の説明および契約変更前の書⾯交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書⾯を交付することなく説明することおよび契約変更後の書⾯交付をしないこととします。
(4) お客さまと当社との間で本契約が成⽴した場合、本約款等本契約に関する供給条件
を記載した書⾯については、遅滞なく、当社が適切と判断した⽅法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
1.3.⽤語の定義
以下の⽤語は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使⽤します。
(1) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、⽩熱電球、けい光灯、ネオンxx、⽔銀灯等の照明⽤電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) ⼩型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使⽤される、電灯以外の低圧の 電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使
⽤者
の電灯の使⽤を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併⽤できないものは除きます。
(4) 動⼒
電灯および⼩型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 供給地点
当社が、⼀般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために⾏う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(6) 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(7) 契約主開閉器
本契約に基づき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対し
て電路をしゃ断し、お客さまが使⽤する最⼤電流を制限するものをいいま
す。
(8) 契約電流
お客さまが使⽤できる最⼤電流(アンペア)をいいます。
(9) 契約容量
お客さまが使⽤できる最⼤容量(キロボルトアンぺア)をいいます。
(10) 契約電⼒
お客さまが使⽤できる最⼤電⼒(キロワット)をいいます。
(11) 契約電⼒等
契約電流、契約容量、契約電⼒を総称したものをいいます。
(12) 契約負荷設備
本契約上、お客さまが使⽤できる負荷設備をいいます。
(13) 最⼤需要電⼒
お客さまに対する供給電⼒の最⼤値をいいます。
(14) 需要場所
① 当社が供給した電気をお客さまが使⽤する場所をいい、当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、 ②および③によります。なお、この場合において、
1構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が⾃由に出⼊りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同⼀会計主体に属するものをいいます。
② 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、 ③によります。なお、1建物をなすものとは、独⽴した 1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、 各建物の所有者および使⽤者が同⼀のとき等建物としての⼀体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、⾨灯 等建物に付属した屋外電灯は、建物と同⼀の需要場所とします。
③ 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(A) 居住⽤の建物の場合
建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共⽤する部分を原則として1需要場所とします。
(ア) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(イ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 (ウ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を
有すること。
(B) 居住⽤以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共⽤する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共⽤する部分を原則として1需要場所とします。
(C) 居住⽤部分と居住⽤以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住⽤部分と居住⽤以外の部分がある場合は、(B)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住⽤部分と居住⽤以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住⽤部分に限り(A)に準ずるものとします。
(D) その他
構内に属さず、かつ、建物から独⽴して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とします。
(15) ⼩売供給
⼀般送配電事業者が維持し、運⽤する供給設備を介して、当社が、⼩売電気事業として、お客さまに電気を供給することをいいます。
(16) 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を⾏うために必要となる、当社が⼀般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(17) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を⾏うために必要となる、当社が⼀般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約をいいます。
(18) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する⼀般送配電事業者の約款で、電気事業法第1
8条第1項に基づき経済産業⼤⾂より認可を受けたものをいいます。
(19) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下
「再⽣可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課
⾦をいい、別紙1に定めるところによります。
(20) 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料⾦に反映させるための制度に基づいて別紙2に記載の
⽅法により算出された値をいいます。
(21) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(22) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、各⽉の1⽇から翌々⽉の末⽇までの期間をいいます。
(23) xx
毎年7⽉1⽇から9⽉30⽇までの期間をいいます。
(24) その他季
毎年10⽉1⽇から翌年の6⽉30⽇までの期間をいいます。
(25)容量市場
⼊札の実施により、将来の⼀定期間における需要に対して必要な供給⼒を確実に提供することを約する電気供給事業者を募集 するための仕組みをいう。
(26)容量拠出⾦
電⼒広域的運営推進機関が⼀般送配電事業者、配電事業者⼜は⼩売電気事業たる会員に対し求める容量市場における供給⼒の確保に係る拠出⾦のことをい う。
(27)容量拠出⾦負担額
⼩売電気事業者が負担する容量拠出⾦の計算⽅法に則って算出するお客様の負担額のことをいいます。
1.4.単位および端数処理
本契約において使⽤する単位および端数処理は以下の通りとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、⼩数点以下第
1位で四捨五⼊します。
(3) 契約電⼒、最⼤需要電⼒その他の電気の電⼒の単位は1キロワットとし、その
端数は⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。ただし、電気の電⼒を算定
した
値が0.5キロワット以下となるときは、契約電⼒を0.5キロワット
とします。
(4) 使⽤電⼒量の単位は、1キロワット時とし、その端数は⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。
(5) ⼒率の単位は1パーセントとし、その端数は⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。
(6) 電気料⾦その他の計算における合計⾦額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
1.5.⼀般送配電事業者との協議
お客さまは、⼀般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、⼀般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
2.契約について
2.1.本契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気需給契約の締結を希望される場合は、当社所定の様式にしたがって申込みをしていただきます。
(2) 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
① お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
② 法令、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の与信基準適合性または料
⾦の⽀払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料⾦を⽀払期⽇を経過してなお⽀払われない場合を含みます。)その他の事情により当社が承諾をしないことに合理的な理由があるとき。
③ お客さまが本契約によって⽀払いを要することとなった電気料⾦その他 の債務について当社の定める期⽇を経過してなお⽀払われない場合には、お客さまの⽒名、住所、⽀払状況等の情報を他の⼩売電気事業者等へ当 社が通知することがあります。
2.2.本契約の成⽴
本契約は、当社が、お客さまからの2.1.(本契約の申込み)(1)の申込みを承諾したときに、本契約の定めにしたがい、成⽴します。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安⽤の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
2.3.需給契約の単位
当社は、1需要場所について1契約種別を適⽤して、1電気需給契約を結びます。ただし、1需要場所について電灯または⼩型機器と動⼒をあわせて使⽤する需要の場合、当社は複数の電気需給契約を締結することがあります。
2.4.供給の開始
(1) 当社は、本契約を締結しようとするときは、お客さまおよび⼀般送配電事業者と協議のうえ需給開始⽇を定め、需給開始⽇から、本契約に基づく電気の供給を開始します。この場合の需給開始⽇は以下のとおりとします。
① 引越し(転⼊)等の理由で、新たに電気の供給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する⽇とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使⽤を開始し、後に当社との需給契約が成⽴した場合には、その使⽤を開始した⽇とします。
② 他の⼩売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合には、原則として、 お客さまが申し込みをした後に到来する最初の検針⽇とします。また、最初の検針⽇までに切り替えに必要な⼿続きが完了しない場合などについては、次回の検針⽇となる場合もあります。
(2) 当社は、天候、⽤地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始⽇に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび⼀般送配電事業者と協議のうえ需給開始⽇を定めることとします。
3.電気料⾦の算定および⽀払い
3.1.計量に関する取扱い
(1) 計量⽅法・計量主体
お客さまが使⽤された電⼒量、最⼤需要電⼒および⼒率は、⼀般送配電事業者によって 設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30分単位で計量します。
(2) 計量不能の措置
計量器の故障等により電⼒量または最⼤需要電⼒が正しく計量できない場合には、お客さまと当社との協議により決定した値とします。
4.契約種別および電気料⾦
4.1.契約種別および電気料⾦
契約種別および電気料⾦に関する事項の詳細は、以下のとおりとします。
① | 10〜60A でご契約のお客さま | …VP 従量電灯B |
② | 6kVA 以上でご契約のお客さま | …VP 従量電灯C |
基本料⾦・従量料⾦については、需給契約書の定めのとおりといたします。
4.2.電気料⾦の算定および⽀払条件等
(1) 電気料⾦の算定期間
電気料⾦は、以下の場合を除き、「1⽉」を単位として算定し、「1⽉」とは、前⽉の検針⽇(⼀般送配電事業者が実際に検針を⾏った⽇または検針を
⾏ったものとされる⽇をいいます。)から当⽉の検針⽇の前⽇までの期間
(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量⽇(電⼒量または最⼤需要電⼒が、⼀般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される⽇をいいます。)をお知らせした場合、「1
⽉」とは、前⽉の計量⽇から当⽉の計量⽇の前⽇までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
① お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合
② 契約種別、契約負荷設備または契約電⼒等を変更したことにより、電気料⾦に変更があった場合
(2) ⽇割計算
当社は、(1)①から②に定める事由が発⽣した場合は、以下により電気料
⾦を算定します。
① 基本料⾦は、以下の算式により算定します。
基本料⾦=1⽉の基本料⾦ ×(⽇割計算対象⽇数/暦⽇数)
上記の算定式に適⽤する⽇割計算対象⽇数には、本契約の電気の供給の開始⽇および本契約終了⽇を含みます。また、(1)②の場合により⽇割計算をするときは、変更後の料⾦は、変更のあった⽇から適⽤しま す。
② ①の暦⽇数は、それぞれ以下のとおりとします。
(A) 電気の供給を開始した場合
お客さまに電気の供給を開始した⽇の属する⽉の暦⽇数としま
す。
(B) 本契約を終了する場合
本契約の終了⽇の属する⽉の暦⽇数とします。
③ 電⼒量料⾦は、⽇割計算の対象となる期間の使⽤電⼒量により算定します。
(3) 電気料⾦の請求および⽀払⽅法
① 電気料⾦については毎⽉、当社が指定する以下の⽅法により⽀払っていただきます。
(A) ⼝座振替
お客さまの指定する⼝座から当社の⼝座へ毎⽉継続して電気料⾦を振り替える⽅法をいいます。
(B) ⼝座振込
お客さまが当社の⼝座へ毎⽉継続して電気料⾦を振り込む⽅法をいいます。
(C) コンビニエンスストア等での⽀払
当社の指定するコンビニエンスストア等で収納制度を利⽤して⽀払う⽅法をいいます。ただし、前(A)および(B)によることができない場合であってやむをえないと認められる場合に限りま
す。
② お客さまが電気料⾦を①(A)から(C)により⽀払われる場合は、以下 のときに当社に対する⽀払いがなされたものとします。
(A) ①(A)により⽀払われる場合は、電気料⾦がお客さまの指定する
⼝座から引き落とされたとき。
(B) ①(B)により⽀払われる場合は、電気料⾦が当社の指定した⾦融機関等に払い込まれたとき。
(C) ①(C)により⽀払われる場合は、電気料⾦が当社指定のコンビニエンスストア等により当社が指定した⾦融機関等に払い込まれたとき。
③ 電気料⾦以外の⼀般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発⽣する⼯事費負 担⾦その他の⾦銭債務(以下「⼯事費等」といいます。)については、当社が⼀般 送配電事業者から請求を受けるつど、当社が指定する⽅法により⽀払っていただきます。
④ 当社は、①および③にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいま す。)が指定した⾦融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料⾦または⼯事費等を払い込む⽅法より⽀払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した⾦融機関等に払い込まれたときに当社に対する⽀払いがなされたものとします。
⑤ 当社は、原則として、電気料⾦その他の請求額の明細書を当社からのメールによってお客さまに通知し、この通知をもって、お客さまへ請求を
⾏ったものとします。
⑥ 当社が当社の代理店に電気料⾦債権および⼯事費等に係る債権を譲渡した場合において、前各号に関する取扱いにつき、当該代理店が当社の事前の承諾をえて本約款と異なる定めをする場合は、その定めるところによります。
(4) ⽀払期⽇
⽀払期⽇は、当社がお客さまに別途通知する⽇とします。⽀払期⽇が休⽇
(⽇曜⽇または銀⾏法第15条第1項に規定する政令で定める⽇をいいます。以下同様とします。)の場合、当社は⽀払期⽇を翌⽇以降の最初の休⽇以外の⽇とします。
(5) ⽀払い遅延の際の措置
お客さまが電気料⾦を⽀払期⽇までに⽀払わない場合には、当社は、⽀払期
⽇の翌⽇から起算して⽀払いの履⾏⽇に⾄るまで、請求料⾦から、消費税等相当額、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦およびその消費税等相当額を差し引いた⾦額に対して、⼀⽇あたり0.03%の延滞利息をお客さまか
ら申し受けます。この延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる電気料⾦を⽀払われた直後に⽀払い義務が発⽣する電気料⾦とあわせて⽀払っていただきます。
4.3.容量拠出⾦負担額
容量拠出⾦負担額は以下の要領に計算するものとする 。なお、以下、前年度xxピーク時または前年度冬季ピーク時において当社からの供給実績がない場合の需要家は、「新規参⼊した事業者」とし、当社が本エリアにおいて供給する需要家全部を「当社のエリア需要
家」というものとする。
(1)容量拠出⾦負担額の算出⽅法
容量拠出⾦負担額の⽉額は、以下の算式で計算する。
① 各年度(4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇)の上期(4⽉1⽇から9⽉30⽇)における甲の容量拠出⾦負担額⽉額= A ×(B÷C)
A = お客様が当社より供給を受ける地点のエリア(以下「本エリア」という。)における、当社が負担する当該年度の容量拠出⾦総額 ÷12
※当社が電⼒広域的運営推進機関より通知された⾦額を「当該年度の容量拠出⾦総額」という。
B = 当該年度の前年度7⽉〜9⽉における本エリアで最も出⼒需要の⾼かった1時間
(以下「前年度xxピーク時」という。)におけるお客様の使⽤出⼒実績(kW)の平均値で修正した、お客様の対象⽉の契約電⼒(kW)
=お客様の対象⽉の契約電⼒(kW)× [前年度xxピーク時におけるお客様の出⼒実績 (kW)÷前年度7⽉〜9⽉における当社の契約電⼒(kW) ]
C = 前年度xxピーク時の出⼒実績で修正した、当社のエリア需要家の対象⽉における契約電⼒合計(kW)
= 当社のエリア需要家の対象⽉における契約電⼒合計(kW)
× [前年度xxピーク時における当社のエリア需要家の出⼒実績(kW)÷前年度7⽉〜9⽉における当社のエリア需要家の契約電⼒合計(kW)]
② 各年度の下期(10⽉1⽇から翌年3⽉31⽇)におけるお客様の容量拠出⾦負担額⽉額
= A × (D÷E)
A = 本エリアにおける、当社が負担する当該年度の容量拠出⾦総額 ÷12
D = 当該年度の前年度12⽉〜2⽉における本エリアで最も出⼒需要の⾼かった1時間
(以下「前年度冬季ピーク時」という。)におけるお客様の使⽤出⼒実績(kW)の平均値で修正した、お客様の対象⽉の契約電⼒(kW)
= お客様の対象⽉の契約電⼒(kW)× [前年度冬季ピーク時におけるお客様の出⼒実績
(kW)÷前年度12⽉〜2⽉におけるお客様の契約電⼒(kW) ]
E = 前年度冬季ピーク時の出⼒実績で修正した当社のエリア需要家の対象⽉における契約電⼒合計(kW)
= 当社のエリア需要家の対象⽉における契約電⼒合計(kW)
× [前年度冬季ピーク時における当社のエリア需要家の出⼒実績(kW)÷前年度12⽉
〜2⽉における当社のエリア需要家の契約電⼒合計(kW)]
③ お客様が、前年度xxピーク時または前年度冬季ピーク時において当社からの供給実績がない場合には、対象⽉の容量拠出⾦負担額を以下の算式で計算する。
対象⽉のお客様の容量拠出⾦負担額⽉額 = A × (F÷G)
A = 本エリアの対象⽉における、当社が負担する新規参⼊事業者分の容量拠出⾦総額 F = お客様の対象⽉の契約電⼒(kW)
G = 新規参⼊した全事業者の対象⽉における契約電⼒合計(kW)
(2) 容量拠出⾦負担額の請求⽅法
① 対象⽉の容量拠出⾦負担額は、対象⽉の2ヶ⽉後に電気料⾦とは別途請求する。例として、4⽉分の容量拠出⾦負担額は、6⽉末までに請求する。
② 本契約が解除された場合、最終の電気料⾦請求時においてまだ確定⾦額が算定されておらず未請求の容量拠出⾦負担額については、当社が計算する概算⾦額を以って最終の電気料⾦請求に加算して請求するものとする。但し、本契約解除後に、概算値で請求済みの容量拠出⾦負担額が確定した場合、当社はお客様に対し、請求済みの概算値と確定値の精算を要求することができる。
(3) 容量拠出⾦負担額対象年度終了後における精算
各年度終了後に、本エリアで当該年度の当社に対する容量拠出⾦の追加請求または還元があった場合は、当社はその追加額もしくは還元額を当社のエリア需要家の契約電⼒とお客様の契約電⼒で案分の上、お客様に対し追加請求または還元するものとする。
5.供給
5.1.適正契約の保持
当社が、⼀般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使⽤状態に⽐べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
5.2.お客さまの協⼒
(1) ⽴ち⼊り業務への協⼒
当社が本契約の遂⾏上、需要場所への⽴ち⼊りが必要と認める場合、または
⼀般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を 得て需要場所へ⽴ち⼊りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または⼀般送配電事業者の需要場所への⽴ち⼊りを承諾していただきますが、⼀般送配電事
業者が⽴ち⼊る場合においては、⼀般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提⽰を求めることができます。
① 供給地点に⾄るまでの⼀般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の ⼀般送配電事業者の電気⼯作物の設計、施⼯(取付けおよび取外しを含みます。)、 改修または検査
② 本条(8)(保安等に対するお客さまの協⼒)によって必要となるお客さまの電気⼯作物の検査等の業務
③ 不正な電気の使⽤の防⽌等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、 契約主開閉器もしくはその他電気⼯作物の確認もしくは検査またはお客さまの電 気の使⽤⽤途の確認に関する業務
④ 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
⑤ 5.3.(供給の停⽌)、6.2.(中途解約)(1)、6.3.(契約の解除および期限の利益の喪失)および6.5.(当社による料⾦単価の変更)第(2)号に基づく供給の停⽌ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
⑥ その他接続供給契約の成⽴、変更もしくは終了等に必要な業務または⼀般送配電事業者の電気⼯作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(2) 電気の使⽤に伴うお客さまの協⼒
① お客さまの電気の使⽤が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使⽤を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または⼀般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気⼯作物に⽀障を及ぼし、もしくは⽀障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専⽤供給設備を施設して、これにより電気を使⽤していただきます。
(A) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を⽋く場合
(B) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(C) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを⽣ずる場合
(D) 著しい⾼周波または⾼xxを発⽣する場合
(E) その他(A)から(D)に準ずる場合
② お客さまが発電設備を⼀般送配電事業者の供給設備に接続して使⽤する場合も、①に準ずるものとします。
③ お客さまが電気設備を⼀般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、⼀般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要
件を遵守して、⼀般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる⽅法によっていただきます。
(3) ⽤地確保等の協⼒
お客さまは、電気の供給の実施に伴い⼀般送配電事業者が施設または所有する供給設備の⼯事および維持のために必要な⽤地の確保等について、協⼒していただきます。
(4) 施設場所の提供
以下の場合において、⼀般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電⼒負荷を 測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
① お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。) のみのためにお客さまの⼟地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設する場合
② 料⾦の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の⼆次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいま
す。) および区分装置(⼒率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
③ 通信設備等を設置する場合
④ 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
(5) お客さまの電気⼯作物の使⽤
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、⼀般送配電事業者が、無償で使⽤することができるものとします。
① お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの⼟地もしくは建物に施設される供給設備を⽀持し、または収納する⼯作物およびそ
の供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
② お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込⼩柱等の補助⽀持物
③ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(A) 鉄管、暗きょ等お客さまの⼟地または建物の壁⾯等に引込線をおさめるために施設される⼯作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(B) お客さまの⼟地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(C) その他(A)または(B)に準ずる設備
(D) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等
(E) ⼀般送配電事業者が記録型計量器に記録された電⼒量計の値等を伝送するためにお客さまの電気⼯作物を使⽤することを求めた場合における当該お客さまの電気⼯作物
(6) 調査および調査に対するお客さまの協⼒等
① お客さまの電気⼯作物が技術基準に適合しているかどうかについては、⼀般送配電事業者、または⼀般送配電事業者が業務の全部または⼀部の委託を⾏った経済産業⼤⾂の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機 関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、⼀般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気⼯作物の配線図を提⽰していただきます。なお、お客さまは、⼀般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提⽰を求めることができます。
② お客さまが電気⼯作物の変更の⼯事を⾏なった場合には、その⼯事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および⼀般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(7) 保安等に対するお客さまの協⼒
① 以下の各号の場合には、お客さまは当社および⼀般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(A) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等⼀般送配 電事業者の 電気⼯作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(B) お客さまの電気⼯作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあり、それが⼀般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
② お客さまが⼀般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕⼯事をする場合は、あらかじめその内容を⼀般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕⼯事をした後、その物件が⼀般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を⼀般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、⼀般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
③ 必要に応じて、供給開始に先⽴ち、受電電⼒を遮断する開閉器の操作⽅法等につい て、お客さまと⼀般送配電事業者とで協議していただきます。
④ 供給地点に⾄るまでの供給設備(⼀般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の⼀般送配電事業者の電気
⼯作物については、 ⼀般送配電事業者が、当社が所有権を有する電気
⼯作物については当社が保安の責任を負います。
5.3.供給の停⽌
(1) 以下の各号のいずれかに該当した場合、⼀般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停⽌が⾏われることがあります。
① お客さまの責めとなる理由により⽣じた保安上の危険のため緊急を要する場合
② お客さまが需要場所内の⼀般送配電事業者の電気⼯作物を故意に損傷し、または亡失して⼀般送配電事業者に重⼤な損害を与えた場合
③ ⼀般送配電事業者以外の者が需要場所における⼀般送配電事業者の供給設備とお 客さまの電気設備との接続を⾏った場合
(2) 以下の各号のいずれかに該当し、⼀般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった⾏為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、⼀般送配電事業者により電気の供給の停⽌が⾏われることがあります。
① お客さまの責めとなる理由により⽣じた保安上の危険がある場合
② 電気⼯作物の改変等によって不正に⼀般送配電事業者の電線路を使⽤、または電気を使⽤された場合
③ 5.2.(お客さまの協⼒)(2)に反して、⽴ち⼊りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、⼀般送配電事業者の求めに応じること、⼀般送配電事業者に権限を付与することもしくは⼀般送配電事業者に協⼒することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは⼀般送 配電事業者に通知することとされている事項の通知を⾏わなかった場合
④ 5.2.(お客さまの協⼒)(3)①および②によって必要となる措置を講じない場合
⑤ 5.2.(お客さまの協⼒)(3)③に反してお客さまが⼀般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
⑥ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使⽤した場合
⑦ お客さまが動⼒電⼒を利⽤されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または⼩型機器を使⽤された場合
(3) 以下のいずれかに該当するものとして、当社が⼀般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使⽤状態への修正を求められ、お客さまに対し、5.
1.(適正契約の保持)に基づく⼀般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使⽤状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、
これに応じていただけないときは、⼀般送配電事業者により、電気の供給の停⽌が⾏われることがあります。
① 契約電⼒をこえて接続供給を利⽤する場合
② 接続供給電⼒が契約電⼒を継続して下回る場合(接続供給契約の内容 が、電灯または動⼒従量接続送電サービスの適⽤を受ける場合に限ります。)
(4) 本条によって電気の供給を停⽌する場合には、⼀般送配電事業者により、⼀般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停⽌のための必要な処置が⾏われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協
⼒をしていただきます。
(5) 本条によって電気の供給を停⽌した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、⼀般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
5.4.供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌
(1) 以下の場合には、供給時間中に、⼀般送配電事業者により、電気の供給が中⽌され、またはお客さまの電気の使⽤が制限され、もしくは中⽌されることがあります。
① ⼀般送配電事業者が維持および運⽤する供給設備に故障が⽣じ、または故障が⽣じるおそれがある場合
② ⼀般送配電事業者が維持および運⽤する供給設備の点検・修繕・変更その他の⼯事上やむをえない場合
③ ⾮常変災の場合
④ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) ①の場合には、あらかじめその旨を広告その他の⽅法によって、⼀般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) (1)各号により、電気の供給が中⽌され、またはお客さまの電気の使⽤が制限され、 もしくは中⽌された場合には、基本料⾦に、以下の割引をお客さまに対して実施します。 ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
① 割引率
1⽉中の制限し、または中⽌した延べ⽇数1⽇ごとに4%の割引とします。
② 制限または中⽌延べ⽇数の計算
①における延べ⽇数は、1⽇のうち延べ1時間以上制限し、または中⽌した
⽇を1⽇として計算し、⼀般送配電事業者より通知されたものとします。
③ 延べ⽇数を計算する場合には、電気⼯作物の保守または増強のための⼯事の必要上、⼀般送配電事業者がお客さまに3⽇前までにお知らせして⾏われる制限または中⽌は、1⽉につき1⽇に限り、計算に⼊れません。
5.5.⼯事費等の負担
(1) 以下の各号の場合に、お客さまに⼯事費等の負担をしていただきます。なお当社は原則として当該⼯事等の準備着⼿前に当該費⽤を申し受けます。
① 本契約に基づく供給開始にあたって、当社が⼀般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または⼀般送配電事業者からその設備の施設にかかわる⼯事費等の費⽤負担を求められた場合
② お客さまの都合による契約電⼒等の変更により、当社が⼀般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または⼀般送配電事業者からその設備の施設にかかわる⼯事費等の費⽤負担を求められた場合
③ お客さまが⼀般送配電事業者の設備にかかわる⼯事等を、当社を通じて⼀般送配電事業者に依頼し、当社が⼀般送配電事業者からその⼯事費等の費⽤負担を求められた場合
④ お客さまの都合により⼀旦契約電⼒等を変更した上で、さらにお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、またはさらに変更した当該契約電⼒等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が⼀般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備を当社が敷設する
こと、または変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる⼯事費等の費⽤負担を求められた場合
⑤ 供給設備の⼀部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に
⾄らないで電気需給契約を終了または変更する場合であって、⼀般送配電事業者から⼯事費等の費⽤(実際に供給設備の⼯事を⾏わなかったときであっても、測量監督等に費⽤を要したときの実費を含むものとします。)負担を求められた場合
⑥ その他お客さまの都合に基づく事情により当社が⼀般送配電事業者から⼯事費等 の費⽤負担を求められた場合
⑦ お客さまの事由による受電設備の移設等に伴い、当社が設置した通信設備を移設する必要が⽣じ、当社が費⽤負担を求めた場合
(2) (1)①、②および④において当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかった費⽤を⽀払ったときにお客さまに移転するものとします。
5.6.違約⾦および損害賠償の免責等
(1) 違約⾦
お客さまが以下のいずれかに該当した場合として、当社が⼀般送配電事業者から損害賠償等の請求を受けた場合、当社はお客さまから当該⾦額に相当する⾦額を申し受けます。なお、不正に使⽤した期間が確認できない場合、 6⽉以内で⼀般送配電事業者により決定された期間となります。
① 需要場所において電気を使⽤すること以外の⽤途に電気を使⽤した場合
② 電気⼯作物の改変等によって不正に⼀般送配電事業者の電線路を使⽤、または電気を使⽤した場合
③ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使⽤した場合
④ お客さまが動⼒電⼒を利⽤されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または⼩型機器を使⽤された場合
(2) 損害賠償の免責
① ⼀般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
② ①の場合のほか、5.3.(供給の停⽌)によって⼀般送配電事業者により電気の供給が停⽌された場合、6.2.(中途解約)によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが6.3.(契約の解除および期限の利益の喪失)の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
③ ①の場合のほか、5.4.(供給の中⽌または使⽤の制限もしくは中⽌)
(1)によって⼀般送配電事業者により電気の供給が中⽌され、また は、お客さまの電気の使⽤が制限され、もしくは中⽌された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
④ ①の場合のほか、当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑤ 当社の責めに帰すべき場合を除き、 ①の場合のほか、あらかじめ定めた需給開始⽇に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
5.7.不可抗⼒
(1) 以下の各号の事由が発⽣(以下「不可抗⼒」といいます。)したことにより当社による本契約の全部または⼀部の履⾏が不可能となった場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
① 地震等の天災地変が起きた場合
② 戦争、暴動、内乱等、平時の社会⽣活の営みを困難にする⾮常事態が⽣じた場合
(2) (1)で定める不可抗⼒を原因として当社が本契約の全部または⼀部の履⾏ができない場合、6.2.(契約期間)、6.3.(中途解約)および6.4.(契
約の解除および期限の利益の喪失)の規定にかかわらず、お客さままたは当社は、本契約の⼀部または 全部を解約することができます。この場合、お客さまは、6.3.(中途解約)(1)に規定する⼿続きにしたがうものとし、当社は、6.4.(契約の解除および期限の利益の喪失)に規定する⼿続きにしたがうものとします。また、本項の解約に伴い⽣じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負いません。
6.契約期間、変更および終了
6.1.契約期間
契約期間は、以下の各号によります。なお、(2)に基づき契約期間が更新される場合、 当社は、更新前に書⾯を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年⽉⽇、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える⽅法によりお知らせすることとし、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 契約期間は本契約が成⽴した⽇から、料⾦適⽤開始の⽇以降1年⽬の⽇までとします。
(2) 契約期間満了⽇に先⽴って本契約の終了の申し出または変更がない場合、本契約は、 契約期間満了後も1年ごとに同⼀条件で継続されるものとします。
6.2.最低利⽤期間
4.1.(契約種別および電気料⾦)で定める契約種別には最低利⽤期間がありま す。最低利⽤期間は2.2.(本契約の成⽴)で定める契約が成⽴したときから起算して1年間といたします。最低利⽤期間内に、需給契約の消滅があった場合には、当社が定める期⽇までに以下の額(以下「解約違約⾦」といいます。)を⽀払っていた
だきます。解約違約⾦について⽀払いを要する額は、解約違約⾦に消費税および地⽅消費税相当額を加算した額といたします。
基本料⾦の2倍の⾦額(税別)
解約違約⾦
なお、契約後1年以上ご利⽤いただいている場合は、解約に伴う違約⾦は頂戴いたしません。
6.3.中途解約
(1) 6.1.(契約期間)にかかわらず、お客さまは当社に本契約を解約する旨を解約希望⽇とともに書⾯で通知(以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせず
に他の⼩売電気事業者に需給契約の申込みを⾏ったことによって、電⼒広域的運営推進機関から当社に解約期⽇の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみなすものとします。
(2) (1)の場合、本契約は、以下の各号の場合を除いて、お客さまが当社に通知された解約希望⽇または電⼒広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期⽇に終了します。
① 当社がお客さまの解約通知を解約希望⽇の翌⽇以降に受け取った場合は、当社が解約通知を受け取った⽇に本契約が終了するものとします。
② 当社の責めとならない理由(⾮常変災等の場合を除きます。)によりお客さまへの電気の供給を終了させるための処置を⼀般送配電事業者ができない場合、本契約はお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった⽇に終了するものとします。
(3) (1)によってお客さまが本契約の解約をする場合、⼀般送配電事業者により、⼀般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるための必要な処置が⾏われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協⼒をしていただきます。
(4) (1)によってお客さまが本契約の解約を希望する場合で、新たに契約電⼒等を設定した⽇または契約電⼒等を増加した⽇から本契約の解約⽇までの期間が1年未満の場合で当社が託送供給等約款に基づき⼀般送配電事業者から料⾦や⼯事費等の精算を求められた場合、お客さまは、その⾦額を当社に⽀払うものとします。
6.4.契約の解除および期限の利益の喪失
お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する⼀切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を⼀括弁済するものとします。この場合、当社は、本契約を解除する15⽇前までに解除⽇を明⽰し、お客さまに対して1.解除後無契約となった場合には電気の供給が⽌まること、2.お客さまが希望される場合は、電気を供給することが義務付けられている⼩売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
① 5.3.(供給の停⽌)によって、電気の供給を停⽌されたお客さまが当社の定めた期⽇までにその理由となった事実を解消されないとき
② 電気料⾦の⽀払期⽇をさらに30⽇経過してなお⽀払われないとき
③ 他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料⾦の⽀払期⽇をさらに30⽇経過してなお⽀払われないとき
④ ⼯事費等を⽀払われないとき
⑤ 前各号に掲げるもののほか、本契約の条項に違反したとき
⑥ 差押、競売、破産、⺠事再⽣その他法的整理⼿続きの申⽴を受けたとき、もしくは⾃ら申⽴をなしたとき、または滞納処分を受けたとき
6.5.契約の変更
(1) お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、速やかに当社に変更の申込みをしていただきます。
(2) お客さまが契約電⼒等を超過して電気を使⽤された場合、その⽉より前の電気使⽤状況を判断して、契約電⼒等が不適当と認められる場合には、当社は翌⽉からの契約電⼒等をそれぞれ契約電⼒等の最⼤値に変更できるものとします。
(3) 契約電⼒等の減少が新たに契約電⼒等を設定した⽇または契約電⼒等を増加した⽇から1年未満の期間内となる場合で、当社が託送供給等約款に基づき
⼀般送配電事業者から料⾦や⼯事費等の精算を求められた場合、お客さまは、その⾦額を当社に⽀払うものとします。
6.6.当社による料⾦単価の変更
当社は、料⾦改定が必要となる場合は、以下の各号にしたがい、本契約における新たな料⾦単価を定めることができます。
(1) 当社は事前に新たな料⾦単価、およびその適⽤開始⽇(以下「新料⾦単価適⽤開始⽇」といいます。)を書⾯またはインターネットの利⽤その他当社が適切と考える⽅法でお客さまに通知します。
(2) お客さまは、新たな料⾦単価を承諾しない場合は、新料⾦単価適⽤開始⽇の
14⽇前までに、当社に対して書⾯にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、本契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料⾦単価適⽤開始⽇の前⽇をもって終了するものとします。本号による中途解約の場合には、当社およびお客さまは、互いに本号による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。
(3)(2)に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは 新たな料⾦単価を承諾したものとみなし、新料⾦単価適⽤開始⽇より新たな
料⾦単価を適⽤します。
6.7.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、権利義務を承継し、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使⽤についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使⽤を希望される場合は、名義変更の⼿続きによることができます。この場合、新たなお客さまは、当社所定の様式にしたがって申し出ていただきます。
7.その他
7.1.管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、甲府地⽅裁判所を第⼀審専属管轄裁判所とします。
7.2.暴⼒団排除に関する条項
(1) 当社およびお客さまは、互いに相⼿⽅に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
① ⾃らまたは⾃らの役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、⼦会社、または関連会社が、暴
⼒団、暴⼒団関係企業、 総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢⼒」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
② 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、本契約の締結および履⾏をするものではないこと。
(2) (1)のほか、当社およびお客さまは、互いに相⼿⽅に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める⾏為を⾏わないことを表明し、保証するものとします。
① ⾃らまたは第三者を利⽤した、詐術、暴⼒的⾏為、脅迫的⾔辞または法的な責任を超えた不当な要求等の⾏為
② 偽計もしくは威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し、または信⽤を毀損する⾏為
③ 暴⼒xxの反社会的勢⼒から名⽬の如何を問わず、資本・資⾦の導⼊および関係を構築する⾏為
④ 暴⼒xxの反社会的勢⼒に対して名⽬の如何を問わず、資⾦提供をする
⾏為
⑤ 暴⼒xxの反社会的勢⼒が当社またはお客さまの経営に関与する⾏為
(3) 当社は、お客さまが前2項のいずれかの⼀つにでも違反した場合は、お客さまが当社に対して負担する⼀切の債務につき期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、本項により解除されたお客さまの受
けた損害について、⼀切の賠償の責めを負いません。
別紙1 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
(1) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は、再⽣可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付⾦単価に相当する⾦額とし、電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第⼗⼆条第⼆項の規定に
基づき納付⾦単価を定める告⽰ (以下「納付⾦単価を定める告⽰」といいます。)および回避可能費⽤単価等を定める告⽰により定めます。
(2) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の対象となる使⽤電⼒量はその1⽉の使
⽤電⼒量の合計電⼒量とします。
(3) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価の適⽤期間 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は、納付⾦単価を定める告⽰がなされた年の4⽉の検針⽇
(当社があらかじめお客さまに計量⽇を通知した場合は、計量⽇とし、以下
別紙2および3において同様とします。)からその翌年の4⽉の検針⽇の前
⽇までの期間に使⽤される電気に適⽤します。
(4) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の算定 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は、(2)の使⽤電⼒量に(1)に定める再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価を適⽤して算定します。なお、再⽣可能エネルギー発電促進賦課
⾦の計算における合計⾦額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(5) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦についての特別措置再⽣可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は、再⽣可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記
(4)によって再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦として算定された⾦額から、当該⾦額に再⽣可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた⾦額を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。なお、お客さまの事業所が再⽣可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合、または再⽣可能エネルギー特別措置法第17条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出
ていたただきます。
別紙2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
① 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五⼊します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均⽯炭価格
α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均⽯炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む⾦額とし、以下の算式によって算定された値とします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。また、燃料価格X およびY は別表に定めるものとします。
(A)1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格X 円を下回る場合
燃料費調整単価=(X平均燃料価格(円))×(2)の基準単価/1,000
(B)1キロリットル当たりの平均燃料価格がX 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格X 円)×(2)の基準単価/1,000
③ 燃料費調整単価の適⽤
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適⽤期間に使⽤される電気に対し以下の通り適⽤します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適⽤期間 |
毎年1⽉1⽇から 3⽉31⽇までの期間 | その年の5⽉の計量⽇から 6⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年2⽉1⽇から 4⽉30⽇までの期間 | その年の6⽉の計量⽇から 7⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年3⽉1⽇から 5⽉31⽇までの期間 | その年の7⽉の計量⽇から 8⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年4⽉1⽇から 6⽉30⽇までの期間 | その年の8⽉の計量⽇から 9⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年5⽉1⽇から 7⽉31⽇までの期間 | その年の9⽉の計量⽇から 10⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年6⽉1⽇から 8⽉31⽇までの期間 | その年の10⽉の計量⽇から 11⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年7⽉1⽇から 9⽉30⽇までの期間 | その年の11⽉の計量⽇から 12⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年8⽉1⽇から 10⽉31⽇までの期間 | 翌年の12⽉の計量⽇から 1⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年9⽉1⽇から 11⽉30⽇までの期間 | 翌年の1⽉の計量⽇から 2⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年10⽉1⽇から 12⽉31⽇までの期間 | 翌年の2⽉の計量⽇から 3⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年11⽉1⽇から 翌年の1⽉31⽇までの期間 | 翌年の3⽉の計量⽇から 4⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年12⽉1⽇から 翌年の2⽉末⽇までの期間 | 翌年の4⽉の計量⽇から 5⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
(3) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その⽉の使⽤電⼒量に(1)②によって算定された燃料費調整単価を適⽤して以下の算式により算定される⾦額とします。
燃料費調整額=使⽤電⼒量×燃料費調整単価
別表:燃料費調整単価算出係数等
項⽬ | 値 | |
係数 | α | 0.1970 |
β | 0.4435 | |
γ | 0.2512 | |
燃料価格 | X | 44,200 円 |
基準単価 (1キロワット時につき) | 23 銭 2 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別紙3 電気料⾦について
1.契約種別
契約種別は、以下のとおりとします。
区分 | 契約種別 |
電灯 | VP 従量電灯B |
VP 従量電灯C |
2.VP 従量電灯B
(1) 適⽤範囲
電灯または⼩型機器を使⽤する需要で、以下の各号のいずれにも該当するものに適⽤します。
① 契約電⼒が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下であること。
② 1需要場所において低圧電⼒とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電⼒との合計(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること、ただし、1需要場所において低圧電⼒とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使⽤状態、⼀般送配電事業者の供給設備の状況等から⼀般送配電事業者が技術または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電⼒との合計が50キロワット以上であるものについても適⽤することがあります。この場合、⼀般送配電事業者により、お客さまの⼟地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気⽅式、供給電圧および周波数
供給電気⽅式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしきは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツとします。ただし、供給電気⽅式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
① 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペ
ア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の⼩売電気事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の⼦売る電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
② ⼀般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使⽤する最⼤電流が制限される装置が取り付けられている場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
(4) 電気料⾦
1⽉の電気料⾦は、以下に定める基本料⾦、電⼒量料⾦および別紙1(再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦)(4)によって算定された再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の合計とします。ただし、電⼒量料⾦は、別紙2(燃料費x x)
(1)①によって算定された平均燃料価格が別紙2(燃料費調整)別表(燃料費調整単価算出係数等)に定めるX円(以下単に「X円」といいます。)を下回る場合は、別紙2(燃料費調整)(3)によって算出された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格が X円を上回る場合は、別紙2(燃料費調整)(3)によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
① 基本料⾦は、本約款4.2.(電気料⾦の算定および⽀払い条件等)1項に定める算定期間1⽉(以下「1⽉」といいます。)につき、以下のとおりとします。ただし、まったく電気を使⽤しない場合の基本料⾦は、半額とします。
契約電流10アンペア | 310円00銭 |
契約電流15アンペア | 465円00銭 |
契約電流20アンペア | 620円00銭 |
契約電流30アンペア | 930円00銭 |
契約電流40アンペア | 1,240円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,550円00銭 |
契約電流60アンペア | 1,860円00銭 |
② 電⼒量料⾦は、その1⽉の使⽤量によって算定します。
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24円00銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロ ワット時につき | 25円50銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28円50銭 |
③ 最低⽉額料⾦は以下のとおりとし、基本料⾦・電⼒量料⾦の合計額が最低
⽉額料⾦に満たないとき適⽤します。
1契約につき 235 円 83 銭
最低⽉額料⾦
3.VP 従量電灯C
(1) 適⽤範囲
電灯または⼩型機器を使⽤する需要で、以下のいずれにも該当するものに適⽤します。
① 契約容量かが6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において低圧電⼒とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電⼒との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。ただし、1需要場所において低圧電⼒とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使⽤状態、⼀般送配電事業者の供給設備の状況等から⼀般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたとき は、①に該当し、かつ、②の契約電流と契約電⼒との合計が50キロワット以上であるものについても適⽤することがあります。この場合、⼀般送配電事業者により、お客さまの⼟地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気⽅式、供給電圧および周波数
供給電気⽅式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周 波数50ヘルツとします。ただし、供給電気⽅式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。 この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただ
し、他の⼩売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の
⼩売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、⼀般送配電事業者は、 契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。
① 供給電気⽅式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび
200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンぺア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。
② 供給電気⽅式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンぺア)×電圧(ボルト)×1.732×
1/1000
(4) 電気料⾦
1⽉の電気料⾦は、以下の各号に定める基本料⾦、電⼒量料⾦および別紙1
(再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦)(4)によって算定された再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の合計とします。ただし、電⼒量料⾦は、別紙2
(燃
料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格がX 円を下回る場合は、別紙2(燃料費調整)(3)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙2(燃料費調整)(1)①によって算定された平均燃料価格がX円を上回る場合は、別紙2(燃料費調整)(3)によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
① 基本料⾦は、1⽉につき、以下のとおりとしま す。ただし、まったく電気を使⽤しない場合の基本料⾦は、半額とします。
310円00銭
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき
② 電⼒量料⾦は、その1⽉の使⽤電⼒量によって算定します。
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25円00銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロ ワット時につき | 28円00銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28円50銭 |
附則
(1) 本約款の実施期⽇
本約款は、令和6年4⽉1⽇から実施します。
(2) 需要場所についての特別措置
① 適⽤
特例設備((3)で定義するところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適⽤の申出がある場合は、当社および⼀般送配電事業者との協議の結果、本約款の他の定めによらず、託送供給等約款に基づき、特別に需要場所を定めることがあります。
② ⼯事費の負担
①に伴い⼀般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款に基づき当社が⼀般送配電事業者から請求を受ける⼯事費の全額を⼯事費負担⾦としてお客さまが負担するものとします。
③ 特例設備は、以下のものをいいます。
(A)急速充電設備等
電気事業法施⾏規則附則第17条第1項第1号に定める電気⾃動⾞専⽤急速充電設備およびその使⽤に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
(B)認定発電設備等
電気事業法施⾏規則附則第17条第1項第2号に定める認定発電設備およびその使⽤に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。