Contract
平成 17 年2 月 28 日
国 総 旅 振 第 3 8 6 号
最終改正 平成 30 年 7 月 30 日
〔凡例〕
法 :旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)
令 :旅行業法施行令(昭和 46 年政令第 338 号)
規則 :旅行業法施行規則(昭和 46 年運輸省令第 61 号)
契約規則 :旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則(平成 21 年内閣府・国土交通省令第1号)
旅程管理研修告示:旅程管理研修の内容及び方法の基準等を定める告示(平成 17 年国土交通省告
示第 103 号)
旅行サービス手配業務取扱管理者研修告示:
旅行サービス手配業務取扱管理者研修の内容及び方法の基準等を定める告示
(平成 30 年観光庁告示第4号)
第一 定義(法第2条)
1 旅行業について(法第2条第1項)
1) 法第2条第1項各号に掲げる行為を行うにあたり、当該行為が旅行業に該当するかは、旅行業務に関する対価の設定、募集の範囲、日常的に反復継続して実施されるものであること等を踏まえ、総合的な判断を要するものである。
2) 報酬について
(1) 事業者が法第2条第1項各号に掲げる行為を行うことによって、経済的収入を得ていれば報酬となる。
(2) 旅行者からの金員の徴収がない場合や、行為と収入との間には直接的な対価関係がない場合でも、以下に示すような相当の関係があれば、報酬を得ていると認められる。
(例)① 旅行者の依頼により無料で宿を手配したが、後にこれによる割戻し(いわゆるキックバック等)を旅館から受けている場合
② 留学あっせん事業において、留学あっせんと運送又は宿泊のサービスに係る対価を包括して徴収している等、旅行業以外のサービスに係る対価を支払う契約の相手方に対し、不可分一体のものとして運送又は宿泊のサービスを手配している場合
(3) 企画旅行のように包括料金で取引されるもので、収支の内訳が明確でなく、法第2条第1項各号に掲げる行為を行うことにより得た経済的収入によって支出を償うことができていないことが明らかでない場合は、旅行業務に関し取引をする者から得た報酬により利益が出ているものとみなされる。
3) 法では旅行業務について、基本的旅行業務(運送又は宿泊についての業務)と付随的旅
行業務(運送又は宿泊以外のサービスについての業務)とに区分し、後者は前者に付随して行う場合に限り旅行業務となるとしている。したがって、以下の場合には、旅行業に該当しない。
(例)① 運送事業者が自ら行う日帰り旅行、宿泊事業者自らが行うゴルフや果樹園との提携企画等運送又は宿泊サービスを自ら提供し(代理、媒介、取次、利用のいずれにも該当せず、したがって基本的旅行業務とならない。)これに運送、宿泊以外のサービスの手配を付加して販売する場合
② 運送又は宿泊以外のサービス(付随的旅行業務)についてのみ手配し、又は旅行者に提供する場合(プレイガイド、ガイド等)
4) 以下の例のような場合は、旅行業に該当しない。
(例)① 法第2条第1項本文かっこ書きのとおり、運送事業者のために、発券業務のみを行う場合(航空運送代理店、バス等の回数券販売所等)
② ウェブサイトを介して旅行取引を行う場合で、旅行者と旅行業者又はサービス提供事業者との間での取引に対し働きかけを行わない場合(遅くとも予約入力画面から予約確認画面に移行する際(すなわち、予約入力画面に入力された情報を送信する際)までに、旅行者と旅行業者又はサービス提供事業者との間での取引となる旨が明確に表示されている場合)
5) 以下の例のような場合は、行為の反復継続の意思が認められる。
(例)① 旅行の手配を行う旨の宣伝、広告が日常的に行われている場合
② 店を構え、旅行業務を行う旨看板を掲げている場合
6) 旅行契約を締結する場合の代金を、営業所において旅行業者が直接収受せず、金融機関、郵便局等旅行業者以外の者(以下「第三者」という。)を経由して収受する場合の取扱いについては、以下による。
(1) 料金収受代行業務を取り扱う第三者は、以下の条件を満たす必要がある。
イ) 当該者が、電気・ガス・水道料金を含む公共料金の収受その他の様々なサービスについての料金収受代行業務を取り扱っており、金融機関又は金融機関に準ずるものとして社会的に認知されていること。
ロ) 旅行代金の支払いが、当該者に対する支払いをもって旅行業者への支払いになるよう措置されていること。
ハ) 当該者が、旅行業務については、旅行契約に係る取引のうち、金銭収受代行業務以外のものを一切行っていないこと。
(2) 契約の変更若しくは解除又はそれらに伴う精算若しくは取消料の収受については、第三者を介さず、旅行業者と直接行うこと。
(3) 旅行業者から第三者に支払われる旅行商品の取扱いに対する対価(代金収受代行業務に対する対価)は、一件当たりの定額のものとすること。
2 旅行業者代理業について(法第2条第2項)
1) 旅行業者代理業者は、旅行業務の取扱いに関し、自らの名において取引上の契約を締結
することはできず、あくまで旅行業者の代理人として取引を行うことができるにすぎない。このため、旅行業者代理業者は、法第14条の2に基づき、その代理する旅行業者(以下
「所属旅行業者」という。)の認めた企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。以下「募集型企画旅行」という。)の代理販売を行う場合を除き所属旅行業者以外の旅行業者を代理してはならない。また、旅行業者代理業者は、法第14条の
3に基づき、取引の相手方に対し旅行業者代理業者である旨及び所属旅行業者名を明示することが必要である。
2) 所属旅行業者においては、1)に記載の事項の遵守はもとより、以下の点に留意し、旅行業者代理業の営業の適正を確保すること。
(1) 所属旅行業者は、旅行業者代理業者の店頭表示等について旅行業法上の義務付けられた事項が適切に明示されるよう指導、監督すること。
(2) 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が取り扱った旅行について収受した金銭につき、旅行業者代理業者が適切に管理し、自らの財産と混用消費することの無いよう適切に指導するとともに、旅行業者代理業者は、代理人の責務である本人(所属旅行業者)に対する報告の励行に努めること。
(3) 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が取り扱った業務に関する取引の相手方からの苦情等については、旅行業者代理業者と協力して積極的にその解決に努めること。
(4) 以上を確実に実施するために所属旅行業者は、以下により旅行業者代理業者に関する管理指導体制を確立すること。
イ) 定期的に会合を実施する等により、旅行業者代理業者制度の意義、旅行業務の取扱いに関し遵守すべき事項等を旅行業者代理業者に対して徹底すること。
ロ) 巡回監視等による旅行業者代理業者の旅行業務、経理の適正化指導を行うこと。ハ) 旅行業者代理業者に対する監査責任者の選任及び旅行業者代理業者の監督に関す
る組織体制を確立すること。この場合、直接旅行業者代理業者の監督指導に当たる者は、旅行業務取扱管理者の資格を有する者をあてること。
3 企画旅行契約について(法第2条第4項)
1) 企画旅行契約について
企画旅行契約は、旅行業務の取扱いに関する契約であり、旅行業務の取扱いの結果成立した運送契約、宿泊契約及び食事、観光、ガイドその他の運送等関連サービスの提供に係る契約は含まない。
2) 旅行に関する計画の要件について
(1) 日程等は計画として定まっていればよく、契約の締結前に手配を完了していることを要しない。
(2) 以下のような事例は、複数の旅行に関する計画が、参加する旅行者の募集をするためにあらかじめ定められているもの(募集型企画旅行)として扱う。
(例)① 出発日が一定期間中何時でも可とするもの
② 幾つかのオプションを組み合わせることができるアラカルト型の旅行であ
るもの
(3) 旅行の目的地が明示されないミステリーツアー等の場合であっても、当該旅行の性質上、単に明示されていないだけであるから、旅行に関する計画が、参加する旅行者の募集をするためにあらかじめ定められているもの(募集型企画旅行)として扱う。
(4) 旅行業者が手配すべき個々の運送・宿泊機関等を予め選定し、その中から旅行者がサ ービスを選択して旅行計画を組み立てる旅行取引(いわゆる「ダイナミックパッケージ」)については、旅行計画を構成する個々のサービスを旅行業者が予め選定すること自体が 募集のための計画作成と認められ、さらに、個々のサービスについて旅行業者が自らの 計算において対価を定め、最終的に旅行代金として包括して徴収するものであることか ら、募集型企画旅行に該当する。
3) 募集について
(1) 募集とは、旅行契約の申込みを旅行者に対し誘引することをいい、運送事業者又は宿泊事業者の代理人として運送契約又は宿泊契約の申込みを誘引するにすぎないものは含まない。このため、単一の運送事業者又は宿泊事業者によって提供されるサービスについての宣伝、広告であって、契約の当事者が当該運送事業者又は宿泊事業者であることが明示されているものは、ほとんどの場合、旅行者の募集に該当しない。
(2) 募集の方法は問わない。新聞等への広告、ポスター、パンフレット、ちらし、口頭による勧誘、ダイレクトメール、インターネット、いずれも旅行契約の申込みを誘引するものは募集となる。
(3) 旅行業者又は旅行業者代理業者以外の者(以下「オーガナイザー」という。)が旅行者の募集に関与する場合の取扱いについては、以下による。
イ) オーガナイザーが、その名において旅行者との間で旅行契約を締結する場合は、オーガナイザーの旅行業務に関する無登録営業となる。また、旅行業者の名において旅行契約を締結する場合でも、オーガナイザーにおいて申込みを受け付け、旅行代金を収受する行為は、旅行業務に関する無登録営業となる。したがって、旅行業者はこれらオーガナイザーより手配を引き受ける等、これらの者の違法営業に関与してはならない。
ロ) 次の例のように、相互に日常的な接触のある団体内部で参加者が募集され、オーガナイザーが当該団体の構成員であることが明らかな場合におけるオーガナイザーによる参加者の募集は、企画旅行の実施のための直接的な旅行者の募集とみなされない。この場合、旅行業者は、参加者全体の契約責任者としてのオーガナイザーからの依頼を受けて実施する企画旅行(以下「受注型企画旅行」という。)又は手配旅行として引き受けて差し支えない。
(例)① 同一職場内で幹事が募集する場合
② 学校等により生徒を対象として募集する場合
③ 権利能力なき社団の機関決定に基づき、当該社団の構成員を対象として募集する場合
ハ) 次の例のように、オーガナイザーが参加者の旅行代金の全額を負担する場合におけ
る参加者の募集は、オーガナイザーによる企画旅行の実施のための直接的な旅行者の募集とみなされない。この場合、旅行業者は、受注型企画旅行又は手配旅行として引き受けて差し支えない。
(例)① 企業等が自ら旅行代金の全額を負担して参加者を募集する場合(いわゆる招待旅行)
② 企業等が取引先の従業員等を対象として、旅行代金の全額を自ら負担して参加者を募集する場合
③ 企業等が従業員を対象に実施するレクリエーション旅行や研修旅行であって、企業等が自ら旅行代金の全額を負担して実施する場合
ニ) ロ)、ハ)に規定する以外のオーガナイザーからの依頼があった場合には、当該オーガナイザーの集客募集等が実質的に旅行業者による企画旅行の実施のための直接的な旅行者の募集と類似しており、旅行者に混乱を与え得るものであることから、旅行業者は旅行者の直接的な募集により実施する企画旅行(募集型企画旅行)として取り扱わなければならない。この場合に旅行業者は、当該オーガナイザーを関与させることなく、直接に旅行者から旅行代金を収受して旅行契約を締結しなければならない。
(4) オーガナイザーが旅行業務に該当しないイベント等の企画を実施する場合の募集広告の表示等については、以下の例による。
(例)① 海外留学ツアー
海外留学あっせん-イベント事業者旅行企画・実施-旅行業者
② ハネムーンツアー
挙式-イベント事業者
旅行企画・実施-旅行業者
③ 交流ツアー
交流行事-イベント事業者旅行企画・実施-旅行業者
イ) 旅行の企画・実施部分については、旅行業者が全ての責任を負うことを明示すること。
ロ) 旅行の企画・実施部分の代金を分離し、参加者は旅行業者に支払うべきものとすること。
ハ) 募集広告上の表示は、原則として以下の事例のいずれかに従うこと。
(例)① 旅行の企画・実施者を旅行業者のみとし、費用も全額を旅行業者に支払う。
共同企画 イベント事業者、旅行業者旅行企画・実施 旅行業者
費用 全費用
費用支払先 旅行業者
② 費用、責任をイベント部分と旅行の企画・実施部分に分けて表示する。
イベント企画 イベント事業者旅行企画・実施 旅行業者
費用 イベント参加費用と旅行費用を分離表示費用支払先 旅行費用については旅行業者
③ 旅行の企画・実施部分を含まない企画にしてしまう。
イベント企画 イベント事業者
費用 イベント参加費用のみ旅行についての表示例
(イベント参加者は○○旅行業者が旅行企画・実施する××ツアー
(△△円)に参加できます。(別途旅行業者に申し込んで頂きます。)
4) 「自己の計算において」について
「自己の計算において」とは、旅行業者が運送事業者、宿泊事業者等の旅行サービス提供機関との間で、数量・価格その他の取引条件について自由に交渉を行い、合意の内容に沿って旅行サービスを仕入れ、その結果として、当該旅行サービスで構成される旅行商品の販売価格についても自己のリスクにおいて任意に設定できることをいう。したがって、その取引から生じた経済的損益は旅行業者に帰属し、また、旅行業者は仕入取引の条件について、旅行者に対して開示することを要しない。
4 手配旅行契約について(法第2条第5項)
手配旅行契約は、旅行業者が旅行者からの依頼により「自己の計算において」ではなく「他人の計算において」旅行サービスを手配する契約であるため、旅行者に対しては、運賃・料金、宿泊料その他の運送事業者、宿泊事業者等が旅行者に対して支払いを求めているサービスの対価及び旅行業者が手配の対価として収受することができる旅行業務取扱料金の合計額のみを旅行代金として請求することができる。その際、法第12条の4第2項による取引条件説明書面
(以下単に「取引条件説明書面」という。)及び第十二 3)に記載の契約書面には、各々の運送事業者、宿泊事業者等が定めたサービスの対価の額及び旅行業務取扱料金の額をそれぞれ明示すること。
なお、手配が旅行サービス手配業者(本邦外に所在するいわゆるランドオペレーターを含む。)を介して行われた場合は、旅行サービス手配業者が自己の計算で定めて旅行業者に提示した金 額を、運送事業者、宿泊事業者等が定めたサービスの対価の額に代えて明示すること。
5 オークション取引について
旅行業者が最低落札価格を決めるなどした上で、旅行者に入札させ、入札価格の高いものから落札者として旅行契約を締結するような募集方法による旅行取引(いわゆる「オークション取引」)に当たっては、以下の要件を満たす必要がある。
1) 法第12条の7に従って広告表示が行われていること
2) 落札をもって「予約」が成立したものとし、改めて取引条件説明書面を交付するなどして旅行業法に従った手続きにより契約が行われること
6 旅行サービス手配業について(法第2条第6項)
1) 法第2条第6項に掲げる行為を行うにあたり、当該行為が旅行サービス手配業に該当するかは、旅行サービス手配業務に関し取引をする者から得た報酬により利益が出ていること、日常的に反復継続して実施されるものであること等を踏まえ、総合的な判断を要するものである。
2) 報酬について
(1) 事業者が法第2条第6項に掲げる行為を行うことによって、経済的収入を得ていれば報酬となる。
(2) 旅行業を営む者からの金員の徴収がない場合や、行為と収入との間には直接的な対価関係がない場合でも、以下に示すような相当の関係があれば、報酬を得ていると認められる。
(例)① 旅行者を消費税免税店に送客し、後に消費税免税店からいわゆるキックバックを受けている場合
② 旅行業者からの依頼に基づき無料で貸切バスを手配するが、後にこれによる割戻し(いわゆるキックバック等)を貸切バス事業者から受けている場合
3) 反復継続について
以下の例のような場合は、行為の反復継続の意思が認められる。
(例)① 貸切バス事業者が当初から他社への下請に出すことを意図したうえで受注し、日常的に他社への運送の依頼を行っている場合
② 宿泊事業者が資金を持ち寄り、共同で宿泊案内所を設け、旅行業者からの依頼を受けて宿泊施設に関する予約を日常的に行っている場合
4) 旅行業者及び旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)による旅行サービスの手配の代理等について
旅行業者は、法第 34 条第1項により旅行サービス手配業の登録を受けずとも旅行サービス手配業務を行うことができる。このため、既に第1種旅行業、第2種旅行業及び第3種旅行業の旅行業登録のある者は旅行サービス手配業の登録を受ける必要はない。また、地域限定旅行業者も旅行サービス手配業の登録を受けずとも旅行サービス手配業務を行うことができるが、隣接市町村及び観光庁長官の定める区域を超えて旅行サービス手配業務を行う場合には、地域限定旅行業の登録に加えて旅行サービス手配業の登録を受ける必要がある。
旅行業者代理業者が、所属旅行業者のために旅行サービス手配業務を行う場合には、旅
行サービス手配業の登録を受ける必要はない(法第34条第2項)。一方で、所属旅行業者以外のために旅行サービス手配業務を行う場合には、旅行業者代理業の登録に加えて旅行サービス手配業の登録を受ける必要がある。
5) 旅行サービス手配業務の委託について
旅行サービス手配業者は、法第 33 条において旅行サービス手配業務を他人に委託する場合には、その委託先は他の旅行サービス手配業者又は旅行業者であることが必要とされている。このため、旅行サービス手配業務を行う者が多層化している場合には、関係する全ての者が旅行業又は旅行サービス手配業の登録を受ける必要がある。
第二 登録(法第3条から第6条及び第 23 条から第 26 条、規則第1条の2から第4条及び第 42
条から第 44 条)
1 登録申請の区分等について
1) 登録の申請は、旅行業の業務の範囲の別(法第4条第1項第3号)若しくは旅行業者代理業(法第4条第1項第5号)又は旅行サービス手配業(法第 24 条)の別を示して行う必要がある。業務の範囲の別を超えて旅行業等又は旅行サービス手配業を営む場合は、無登録営業となる。
2) 旅行業者は、法第 14 条の2第1項による場合を除き、他の旅行業者の代理は出来ない。
3) 旅行業者代理業者は、登録上、代理する旅行業者は一に限られる(法第6条第1項第1
1号)。所属旅行業者との代理関係が失効したときは、法第 15 条の2により、既存の登録はその効力を失うので、旅行業者代理業者がその所属旅行業者を変更するためには、改めて登録の申請をしなくてはならない。
4) 旅行サービス手配業の登録が必要となる行為は、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、本邦内において、以下のサービスの提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為である。
イ) 運送又は宿泊のサービス
ロ) 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内ハ) 輸出物品販売場(消費税免税店)における物品販売
5) 外国人又は海外の法人の日本事務所等であっても旅行サービス手配業の登録を受ける必要がある。
2 登録事項について
1) 案内所、出張所、連絡所、サービスステーション等の名称の如何を問わず、実質的に旅行業務を取扱う場所は、旅行業者等の営業所としての登録を受ける必要がある。そのため、旅行者と取引をする営業所はもとより、専ら企画旅行に関する計画の作成、企画旅行の広告(取引条件説明書面を兼ねた広告を含む。)の作成又は法第 12 条の 10 による企画旅行の円滑な実施のための措置を行う場所も、旅行業者等の営業所としての登録を受けなければならない。
また、旅行サービス手配業についても、営業所の名称の如何を問わず、実質的に旅行サ
ービス手配業務を取扱う場所は、旅行サービス手配業者の営業所としての登録を受ける必要がある。
一方で、旅行業者等又は旅行サービス手配業者にあっても、直接に旅行業務を扱わない営業所(人事部門や総務部門等)については、旅行業者等又は旅行サービス手配業者の営業所としての登録を受けることを要さない。
2) パンフレットの配布のみを行う場所は登録を要しないが、その場所で契約の申込みを受け付け、申込金を受領する場合は、旅行業者等の営業所としての登録が必要である。また、旅行サービス手配業者においても宿泊施設や貸切バス事業者のパンフレットの配布のみを行う場所は登録を要しないが、これらサービスの提供に関わる契約について、代理、媒介、取次に関係する業務を行うのであれば、旅行サービス手配業者の営業所としての登録が必要である。
3) 航空券の発券等、運送事業者の代理行為のみを行う場合であっても、旅行業者等が行う場合は旅行業務となるため、旅行業者等の営業所としての登録が必要である。ただし、運送事業者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について代理して契約をする行為のみを行う場所であって、次の要件の全てを満たすものについては、旅行業者等の営業所の登録を要しないこととする。この場合、登録を要しないことについては、事前に登録行政庁
(観光庁長官又は都道府県知事)の承認を受けるものとする。
イ) 当該場所で取り扱う航空券、乗車船券等の範囲は、旅行業務に関する取引のxxの維持等の観点から問題を生ずる可能性が小さいと認められる定型的なものに限ること。
ロ) 当該場所に、当該運送サービスに係る運送事業者から当該旅行業者へ接続するオンラインシステムの端末機器が設置され、航空券、乗車船券等がこれを使用して発券されるものであるか、又は、発券に関してこれと同等程度の正確さが担保されるような措置が講じられていること。
ハ) 取引のxxの維持及び旅行者の利便の確保のため、適切な担保措置が講じられていること。
4) 外務員が常時一定の場所で契約の申込みを受け付けているような場合については、施設その他の面で実質的に旅行業者等の営業所としての体裁を整えているか個別に判断するものとする。
5) 「主たる営業所」とは、旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する営業の本拠となる営業所をいい、申請者の住所、登記簿上の会社の本店の所在地と必ずしも一致する必要はない。
6) 「役員」とは、例えば次に掲げる者をいう。
イ) 株式会社 取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)及び監査役
ロ) 合名会社、合資会社及び合同会社 定款をもって業務を執行する社員を定めた場合は、当該社員。その他の場合は、総社員
ハ) 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人及び一般社団法人 理事及び監事
ニ) 独立行政法人等 総裁、理事長、副総裁、副理事長、専務理事、理事、監事等法令に
より役員として定められている者
3 旅行業者等の登録申請の添付書類について
1) 「旅行業務に関する事業の計画」は第1号様式による。
2) 「旅行業務に係る組織の概要」には、旅行業務を取り扱う部局の組織図、各部局ごとに取り扱う旅行業務の概要及び従業員数等を記載するとともに、選任している旅行業務取扱管理者を明示すること。この場合、国内旅行のみを取り扱う営業所と国内旅行及び海外旅行について取り扱う営業所の別を明記すること。
3) 設立後最初の決算期を終了していない法人の申請に係る規則第1条の4第1項第1号ニの書類は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条又は第 617 条に規定する会社設立時の貸借対照表を提出すれば足りる。
4) 規則第1条の4第1項第1号ホの書類は、次のとおりとする。
イ) 法第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第6号から第 10 号のいずれにも該当しない旨の役員の宣誓書
ロ) 法第6条第1項第9号については、申請者が旅行業務取扱管理者として選任することを予定している従業員(雇用することが確実であると認められる者を含む。)に係る次に掲げる書類
① 旅行業務取扱管理者試験合格証、旅行業務取扱主任者試験合格証又は旅行業務取扱主任者認定証(以下「旅行業務取扱管理者試験合格証等」という。)の写し
② 旅行業協会が実施する定期的な研修(以下「旅行業務取扱管理者定期研修」という。)を5年ごとに受講させていることを証する書類(研修修了証の写し。ただし、直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者については、提出は不要である。)
③ 法第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
④ 履歴書
⑤ 雇用することが確実であると認められる者については、本人の同意書(他の会社から出向する予定の従業員にあっては、本人の同意書及び出向に関する契約書の写し)
ハ) 決算書類に関する次に掲げる書類
① 公認会計士又は監査法人による財務監査を受けている場合にあっては、当該監査証明に係る書類
② 上記以外の場合にあっては、法人税の納税申告書の写しその他の資産及び負債の明細を示す書類
③ 財務監査を受けていない場合における第1種旅行業の登録申請にあっては、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書について、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の確認を受けたことを証明する書類(確認を受けたことを証する書類は第2号様式の例による)
5) 規則第1条の4第1項第2号ロの「許可」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)第6条第1項に規定する営業の許可をいう。
6) 規則第1条の4第1項第2号ニの書類は次のとおりとする。
イ) 申請者に係る法第6条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第 10 号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
ロ) 上記4)ロ)及びハ)の書類
4 旅行サービス手配業の登録申請の添付書類について
1) 「旅行サービス手配業務に関する事業の計画」は第3号様式による。
2) 「旅行サービス手配業務に係る組織の概要」には、旅行サービス手配業務を取り扱う部局の組織図、各部局ごとに取り扱う旅行サービス手配業務の概要及び従業員数等を記載するとともに、選任している旅行サービス手配業務取扱管理者を明示すること。
3) 規則第 43 条第1項第1号ニの書類は、次のとおりとする。
イ) 法第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第6号から第8号までのいずれにも該当しない旨の役員の宣誓書
ロ) 法第 26 条第1項第2号については、申請者が旅行サービス手配業務取扱管理者として 選任することを予定している従業員(雇用することが確実であると認められる者を含む。)に係る次に掲げる書類
① 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了証、旅行業務取扱管理者試験合格証、旅行業務取扱主任者試験合格証又は旅行業務取扱主任者認定証の写し
② 第十八に記載の旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する定期的な研修を5年ごとに受講させていることを証する書類(研修修了証の写し。ただし、直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者については、提出は不要である。)
③ 法第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
④ 履歴書
⑤ 雇用することが確実であると認められる者については、本人の同意書(他の会社から出向する予定の従業員にあっては、本人の同意書及び出向に関する契約書の写し)
4) 規則第 43 条第1項第2号ロの「許可」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)第6条第1項に規定する営業の許可をいう。
5) 規則第 43 条第1項第2号ハの書類は次のとおりとする。
イ) 申請者に係る法第6条第1項第1号から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
ロ) 上記3)ロの書類
第三 登録審査(法第6条及び第 26 条、規則第3条及び第4条)
1 旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する不正な行為について
法第6条第1項第4号に規定する旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する不正な行為としては、旅行業又は旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者の登録の取消し処分のための聴聞通知を出したところ、事業廃止届出書を提出してきたため、処分がなされなかった場合、旅行業者、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者の役員又は使用人として横領、脱税、
詐欺、粉飾決算等の犯罪行為に問われた場合等が該当する。
2 財産的基礎について(法第6条第1項第 10 号)
1) 繰延資産とは、会社計算規則(平成 18 年法務省令第 13 号)第 74 条に規定する繰延資産をいう。
2) 営業権とは、会社計算規則第 74 条に規定するのれんをいう。
3) 規則第4条第2項により資産の増加が認められる場合とは、市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基準資産表計上額を上回る旨の証明があった場合とする。
4) 規則第4条第2項により資産の額が減額される場合とは、①債権が保全されておらず、請求権の行使ができない資産、又は相手方の倒産等により回収不能と認められる資産を計上していた場合、②債権の存在が明らかでない資産を計上していた場合とする。
5) 規則第4条第3項により資産の増減がなされる場合は、次の場合とする。イ) 公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算による場合 ロ) 増資、贈与、債務免除等があったことが証明された場合
第四 更新登録(法第6条の2及び第6条の3、規則第1条の2)
1 添付書類について 新規登録に準じる。
2 更新登録の審査について新規登録に準じる。
第五 変更登録(法第6条の4第1項及び第2項、規則第4条の2)
1 添付書類について
新規登録の添付書類第二 3 1)、2)、3)、4)ロ)、ハ)の書類を添付する。
2 変更登録の審査について
1) 法第6条第9号及び第 10 号に該当するものでないことについて新規登録に準じて審査を行う。
2) 登録の有効期間の満了が近付いている旅行業者が変更登録を申請しようとする場合は、変更登録後の更新登録の申請が規則第1条の2に規定する期日(有効期間の満了の日の2月前)までに行われるようにするため、登録行政庁が変更登録に要する日数を十分確保した上で申請すること。
第六 登録事項の変更の届出(法第6条の4第3項及び第4項並びに第 27 条、規則第5条及び第 45 条)
1 申請者に係る変更について
1) 個人の登録を受けている場合に、他の個人に事業を譲渡する場合は、変更手続によらず、
譲受人が登録を申請し直す必要がある。
2) 個人営業を法人営業に改める場合は、変更手続によらず、登録を申請し直す必要がある。
3) 法人の組織変更については、次に掲げる場合を除き、変更手続によらず、登録を申請し直す必要がある。
イ) 株式会社と合名、合資又は合同会社との間の組織の変更ロ) 合名会社、合資会社又は合同会社との間の種類の変更
ハ) その他法律に基づく組織の変更のうち、法人格の同一性が保持されているものと認められるもの
4) 市町村の合併、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)による住居表示の実施等により、住所又は所在地の名称が変更された場合には、法第6条の4第3項は適用がないので、変更手続を行うことを要しない。
2 添付書類について
1)規則第5条第2項第1号の添付書類は、第二、3、4)イ)に準ずる。
2)規則第 45 条第2項の添付書類は、第二、4、3)イ)に準ずる。
3 その他
1) 所属旅行業者が法第4条第1項第5号に掲げる事項について変更の届出をした場合において、旅行業者代理業者が当該事項についての届出をしない場合にあっては、法第 15 条の
2第1号により当該旅行業者代理業者の登録は効力が無くなり、登録行政庁が職権により登録を抹消することとなる。
2) 登録事項の変更の届出については法第6条の適用はなく、登録が拒否されることはないが、届出内容に新設営業所において旅行業務取扱管理者又は旅行サービス手配業務取扱管理者が選任されておらず、あるいは役員が欠格事由に該当する等法第19条第1項又は法第37条第1項に該当するものが含まれていれば登録の取消等を行うこととなる。
第七 旅行者との取引の額等の報告(法第 10 条、規則第9条の2及び第 10 条の4)
旅行業者は、法第 10 条に基づき毎事業年度終了後 100 日以内に、登録行政庁(観光庁長官又は都道府県知事)に対して旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告(規則第6号様式による取引額報告書の提出)をしなければならない。この場合、同報告における取扱いは以下による。
1) 旅行者との取引の額とは、単純券面販売、付随的旅行業務に係る業務も含め旅行者から受領した旅行代金の全額(取扱額)であり、手数料収入額、粗利益等を意味するものではない。
また、自社の取り扱った業務に係る額に加え、自社に所属する旅行業者代理業者の取引額及び自社の企画旅行(参加する旅行者を募集することにより実施するものに限る。)を他の旅行業者等に委託して販売している場合のその額(いずれも旅行業者代理業者等への販売手数料等を差し引いたものではない額)も含まれる。
2) 次のものは取引の額に含まない。
イ) 他の旅行業者の企画旅行を自ら又は自社に所属する旅行業者代理業者が受託して販売している額
ロ) 運送機関が自ら旅行業の登録を受けている場合の自社運送乗車船券又は連絡乗車船券等の販売に係る額(運送機関としての業務に係る取引額)
3) その他、取引の額の報告の詳細については、旅行業法施行要領(営業保証金関係)(平成 17 年3月 31 日 国総旅振第 460 号)2に定めるところによる。
4) 第1種旅行業者は、法第 10 条に基づき毎事業年度終了後に観光庁長官に対して旅行者との取引の額の報告を行う場合には、併せて法人税の確定申告書、決算報告書、消費税及び地方消費税の確定申告書並びに法人税の納税証明書の写しを提出しなければならない。
第八 旅行業務取扱管理者(法第 11 条の2及び第 11 条の3、第 12 条の5の2、規則第 10 条か
ら第 14 条、第 20 条、第 27 条の7)
1) 法第 11 条の2第1項は、単に旅行業務取扱管理者を選任しておけばよいというものではなく、規則第 10 条に定める職務について、当該者をして適切に管理、監督せしめる義務も
定めている。したがって、大規模な営業所(所属する従業員数が 10 名以上の営業所をい
う。)において1人の旅行業務取扱管理者では規則第 10 条各号に掲げる業務に関し管理、監督が十分できない場合には、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任しておく必要がある。
2) 管理、監督は、実質的になされれば足り、当該旅行業者等における職制上、旅行業務取扱管理者が管理監督者の身分にあることを要しない。
3) 旅行業務取扱管理者資格は、現行法上、旅行業務取扱管理者試験の合格者のみに与えられるものであるが、旅行業法の一部を改正する法律(平成 16 年法律第 72 号)による改正前の旅行業法の規定により旅行業務取扱主任者試験に合格した者及び旅行業法の一部を改正する法律(昭和 57 年法律第 33 号)による改正前の旅行業法の規定により資格認定を受
けた者については、平成 16 年法律第 72 号附則に基づき、旅行業務取扱管理者試験の合格者とみなされる。
4) 旅行業者は、法第 11 条の2第7項及び規則第 10 条の6に基づき、5年ごとに、営業所で選任されている旅行業務取扱管理者に対して旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受けさせなければならない(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除く)。また、旅行業者代理業者についても、法第 11 条の2第7項及び規則 10 条の
6に基づき、所属旅行業者の旅行業登録の更新に合わせて5年ごとに、選任している旅行業務取扱管理者に対して研修を受けさせなければならない。この際、旅行業者代理業者は、所属旅行業者の管理監督に依らず、自らの責任の下、旅行業務取扱管理者定期研修を遺漏なく受講させなければならない。
5) 旅行業協会は、旅行業務取扱管理者定期研修では、研修受講希望者が一時期に集中することを回避するため、直近1年以内に旅行業の登録更新を迎える予定のある旅行業者及び当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者(以下「更新予定旅行業者等」という。)において、営業所で選任されている、あるいは、旅行業務取扱管理者として選任見込
みである者(以下「選任管理者等」という。)の研修受講を優先的に扱うこと。ただし、更新予定旅行業者等の選任管理者等に該当する者以外に対する旅行業務取扱管理者定期研修の実施を妨げるものではない。
6) 旅行業者等は、総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者に対して、第十七に記載の旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講させるだけでは、営業所で選任する旅行業務取扱管理者とすることはできない。
7) 選任している旅行業務取扱管理者が過去5年以内に4)に記載の研修を受講していない場合は、旅行業者等は法第6条第1項第9号に該当するため、旅行業等の登録の拒否事由となる。
8) 旅行業者等にあっては、旅行サービス手配業務のみを扱う営業所も旅行業者の営業所である以上、旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
9) 新たに旅行業等を営もうとする者において、旅行業等の登録を受けようとする時点において、旅行業務取扱管理者として選任見込みである者が5年以内に旅行業務取扱管理者定期研修を受講していない場合には、旅行業協会が次回に開催する旅行業務取扱管理者定期研修を受講し、受講後には受講を修了した旨を速やかに登録行政庁に届け出ることを誓約することで足りる。
10) 法第 11 条の2第5項及び規則第 10 条の2及び第 10 条の3により、地域限定旅行業者及びその旅行業者代理業者は、以下のイ)、ロ)の条件の下、複数の営業所について旅行業務取扱管理者を兼務させることができる。その際、旅行業務取扱管理者を兼務させようとする複数の営業所について、規則第 10 条の4に基づき、あらかじめ規則第7号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
イ) 営業所間の距離の合計が 40 キロメートル以下であること
ロ) 当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円以下であること
第九 旅行サービス手配業務取扱管理者(法第 28 条、規則第 46 条及び第 47 条)
1) 法第 28 条第1項は、単に旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しておけばよいというものではなく、規則第 46 条に定める職務について、当該者をして適切に管理、監督せしめ
る義務も定めている。したがって大規模な営業所(所属する従業員数が 10 名以上の営業所
をいう。)において1人の旅行サービス手配業務取扱管理者では規則第 46 条各号に掲げる業務に関し管理、監督が十分できない場合には、2人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しておく必要がある。
2) 管理、監督は、実質的になされれば足り、当該旅行サービス手配業者における職制上、旅行サービス手配業務取扱管理者が管理監督者の身分にあることを要しない。
3) 旅行サービス手配業務取扱管理者として選任できるのは、以下のイ)又はロ)に該当する者である。
イ) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する旅行サービス手配業
務に関する研修の課程を修了した者
ロ) 総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(地域限定旅行業務取扱管理者に合格した者は含まれない)
4) 旅行サービス手配業者は、法第 28 条第6項及び規則第 47 条に基づき、5年ごとに、営業所で選任されている旅行サービス手配業務取扱管理者に対して旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除く)。
5) 選任している旅行サービス手配業務取扱管理者が4)の研修を受講していない場合には、旅行サービス手配業者は法第 26 条第1項第2号に該当するため、旅行サービス手配業の登録の拒否事由となる。
第十 旅行業務取扱いの料金(法第 12 条、規則第 21 条)
1 旅行業務取扱料金の掲示について
1) 法第 12 条第1項により掲示すべき料金は、旅行者から収受する料金のみであり、運送事業者等から収受する手数料等は、掲示する必要はない。
2) 企画旅行については、旅行代金の掲示の義務はない。
3) 料金を掲示する際の表の様式は、第3号様式の例によるものとする。
2 旅行業務取扱料金の明示等について
1) 旅行者から手配を依頼されたとき(手配旅行契約)は、法第 12 条の4により、契約締結前に旅行者に旅行業務取扱料金に関する事項を説明しなければならない(契約規則第3条第2号ハ)。また、契約を締結したときは、本件事項を記載した契約書面(第十二 3)に記載の契約書面をいう。)を旅行者に交付しなければならない(契約規則第5条第2号ハ)。
2) 掲示した額を超えて旅行者から旅行業務取扱料金を収受した場合は、法第 13 条第1項第
1号に違反することとなり行政処分の対象となる。
第十一 旅行業約款(法第 12 条の2及び第 12 条の3)
1) 法第 12 条の3の標準旅行業約款は、平成 16 年国土交通省告示第 1593 号をもって公示されている。
2) 標準旅行業約款の取扱いについては、「改正標準旅行業約款について」(平成 16 年 12 月
16 日付け国総旅振第295号)に規定するところによる。
第十二 取引条件の説明、契約書面及び広告(法第 12 条の4、第 12 条の5、第 12 条の7及び第
12 条の8、契約規則第3条から第 14 条)
1) 取引条件の説明は、当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するもの以外の場合は、書面を交付して行わなければならない。ただし、書面を交付しなくてよい場合においても、旅行業約款若しくは料金表の掲示又はその写しの交付があることをもって取引条件の説明とすることはできない。
2) 旅行者からの依頼を受けて実施する企画旅行(受注型企画旅行)の契約の締結に際し、標準旅行業約款に定めるところにより旅行者に対して企画書面を交付した場合において、その記載内容に従った契約がなされるときは、当該記載事項については、取引条件説明書面の交付がなされたものとして取り扱う。
3) 取引条件の説明を書面で行った場合において、その記載内容に従った契約がなされたときは、当該記載事項については、法第 12 条の5第1項による「当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名、通訳案内士法(昭和 24 年法律第 210 号)第2条第1項に規定する全国通訳案内士又は同条第2項に規定する地域通訳案内士の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面」(以下「契約書面」という。)の交付がなされたものとして取り扱う。
4) 契約書面は、数種の書面(領収書、確定書面(最終日程表)等)によって要件を満たすことも認められる。
5) 法第 12 条の5第1項に規定する「サービスの提供を受ける権利を表示した書面」とは、航空券、乗車船券、宿泊券等をいう。これらの券類によって表示されない事項は、他の書面を交付して、補わなければならない。
6) 法第 12 条の5第3項の書面は、数種の書面(年間契約等の基本的な契約書及び都度発生の契約書等)によって要件を満たすことも認められる。
7) 法第 12 条の4第2項及び第 12 条の5第1項の「全国通訳案内士若しくは地域通訳案内士の同行の有無」は、性質上、外国人旅行者を対象に必要となるものであり、外国人を対象として実施する募集型企画旅行及び受注型企画旅行において記載すること。なお、当初から全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行を依頼されていない受注型企画旅行においては、記載することを要さない。
8) 企画旅行に関する広告及び取引条件の説明に使用する書面の基準については、「企画旅行に関する広告の表示基準等について」(平成 17 年2月 28 日付け国総旅振第 387 号)に規定するところによる。
第十三 外務員(法第 12 条の6、規則第 28 条)
1) 法第 12 条の6第1項の外務員証の交付の範囲は、旅行業者等の役員又は使用人に限られる。旅行業者等における使用人とは、旅行業務の実施に関し、旅行業者等の監督の下に業務を行う者をいい、その者の行為については、旅行業者等は使用者責任を問われるほか、その結果について、法第 12 条の6第3項により、責任を負うこととなる。
2) 外務員が、外務員証の発行元である旅行業者の名義を利用して独立して営業を営む行為及び外務員証の不正使用を防止するため、旅行業者等は外務員証の管理について、以下により取り扱うこと。
(1) 旅行業者は、外務員証に適切な有効期限を付すこと。
(2) 旅行業者は、外務員証交付簿を作成し、これに交付対象者氏名、交付年月日及び有効期限を記載すること。
(3) 外務員が事務所を構え旅行業務を取り扱う場合は、本来自社営業所として登録するか、旅行業者代理業者として登録を受けるべきであるので、このような場合には、外務員証を発行してはならない。
(4) 外務員は必ず登録営業所に所属し、当該営業所の旅行業務取扱管理者の管理監督に服さなければならない。
(5) 旅行業者は、外務員証の交付について金銭を収受してはならない。
3) 旅行業者等の役員又は使用人による外務員証の不正使用については、法第 82 条の両罰規定により、旅行業者等も処罰の対象となる。
4) 役員又は使用人以外の者が外務員証を所持し、自己の計算で、旅行業者等の名義において独立して取引を行った場合は、無登録営業に相当し、旅行業者等は法第 14 条違反として行政処分の対象となる。
第十四 標識(法第 12 条の9、規則第 31 条)
1) 旅行業者等は、営業所の区分に応じ、それぞれ定められた標識を、適切に掲示しなければならない。
2) 標識は、旅行者に見やすいように掲示する義務があり、カウンターの奥等通常訪れる旅行者の目につかない場所に掲示したのでは不十分である。
第十五 旅程管理(法第 12 条の 10 及び第 12 条の 11、規則第 32 条及び第 33 条)
1 旅程管理措置について
旅程管理のための措置は、必ずしも添乗員が全て行う必要はなく、旅行地の旅行業者へ委託すること、常時連絡可能な窓口を設けること等の他の方法によって必要な措置を講ずることが可能であれば、これらの方法によって支障ない。
2 旅程管理業務を行う者について
1) 主任の者とは、複数の添乗員がいる場合の統括管理者をいう。したがって、複数の添乗員のうち有資格者の統括管理に属さない者がいる場合は、その者も旅程管理主任者の有資格者である必要がある。
2) 規則第 33 条の旅程管理業務に従事した経験には、企画旅行の添乗経験のほか、団体の手配旅行に添乗し、規則第 32 条に掲げるような業務に従事した経験を含む。
第十六 旅行サービス手配業者の書面の交付(法第 30 条)
法第30条の書面は、数種の書面(年間契約等の基本的な契約の締結及び都度発生の契約等)によって要件を満たすことも認められる。
第十七 旅程管理研修業務の登録研修機関(法第 12 条の 11 から第 12 条の 28、規則第 34 条から
第 37 条の8)
1 登録について
1) 登録申請
(1) 規則第 34 条第1項第2号の旅程管理研修業務を行おうとする事務所とは、旅程管理研修業務の本拠となる事務所をいい、申請者の住所、登記簿上の会社の本店、団体の本部等の所在地と必ずしも一致する必要はない。
(2) 申請書は第5号様式とする。
2) 添付書類
(1) 規則第 34 条第2項第3号の書類は、次のとおりとする。
イ) 実施を予定している旅程管理研修業務の種類(旅程管理研修告示第1項第1号イに規定する国内旅程管理研修(以下「国内旅程管理研修」という。)又は同号ロに規定する総合旅程管理研修(以下「総合旅程管理研修」という。)、研修時間、研修の内容、日程、受講者数の見込み等を記載した書類
ロ) 各講師の履歴書及び就任同意書
ハ) 各講師が法別表第1の下欄に掲げる要件を満たす者であることを証する次の書類
(総合旅程管理研修を実施しない場合にあっては、③の書類を除く。)
① 旅程管理研修告示別表の上欄第1号に掲げる科目を担当する講師に係る次のいずれかの書類
ⅰ) 旅程管理研修修了証明書の写し及び旅程管理業務を行う者として旅行業者によって選任される者のうち主任の者(以下「旅程管理業務主任者」という。)として従事した経験を証する旅行業者の証明書等の書類
ⅱ) 旅行業務取扱管理者試験合格証等の写し
ⅲ) ⅰ)又はⅱ)のほか、法別表第1の下欄に掲げる要件を満たす者であることを証するのに適当な書類
② 旅程管理研修告示別表の上欄第2号に掲げる科目を担当する講師に係る次のいずれかの書類
ⅰ) 旅程管理研修修了証明書の写し及び旅程管理業務主任者として旅程管理業務に5回以上従事した経験を証する旅行業者の証明書等の書類
ⅱ) 旅行業務取扱管理者試験合格証等の写し及び旅行業に5年以上従事した経験を証する旅行業者等の証明書等の書類
ⅲ) ⅰ)又はⅱ)のほか、法別表第1の下欄に掲げる要件を満たす者であることを証するのに適当な書類
③ 旅程管理研修告示別表の上欄第3号に掲げる科目を担当する講師に係る次のいずれかの書類
ⅰ) 旅程管理研修修了証明書の写し及び旅程管理業務主任者として旅程管理業務に5回以上従事した経験(当該経験には、本邦外における経験が1回以上含まれていること。)を証する旅行業者の証明書等の書類
ⅱ) 総合旅行業務取扱管理者合格証、一般旅行業務取扱主任者合格証又は一般旅行業務取扱主任者認定証の写し及び旅行業に5年以上従事した経験を証する旅行業者等の証明書等の書類
ⅲ) ⅰ)又はⅱ)のほか、法別表第1の下欄に掲げる要件を満たす者であることを証するのに適当な書類
(2) 規則第34条第2項第5号の書類は、申請者が法第12条の13第1号及び第2号のいずれにも該当しない旨の申請者の宣誓書(申請者が法人である場合にあっては、研修業務を行う役員の宣誓書)とする。
2 登録の更新について
1) 登録の更新の申請
「1 登録について」に準じる。
2) 添付書類
「1 登録について」に準じる。
3) 申請期日
登録の更新の申請については、登録の有効期間満了日の2月前までに申請すること。
3 登録事項の変更の届出について
1) 申請者に係る変更
(1) 個人の登録を受けている場合に、他の個人に旅程管理研修業務を譲渡する場合は、変更手続によらず、譲受人が新規に登録を受ける必要がある。
(2) 個人の登録を受けている旅程管理研修業務の登録研修機関が、法人を設立し、研修業務の実施主体を当該法人に改める場合は、変更手続によらず、登録を申請し直す必要がある。
(3) 法人の組織変更については、次に掲げる場合を除き、変更手続によらず、登録を申請し直す必要がある。
イ) 株式会社と合名、合資又は合同会社との間の組織の変更ロ) 合名会社、合資会社又は合同会社との間の種類の変更
ハ) その他法律に基づく組織の変更のうち、法人格の同一性が保持されていると認められるもの
(4) 市町村の合併、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定による住居表示の実施等により、住所又は所在地の名称が変更された場合には、法第12条の17は適用がないので、変更手続を行うことを要しない。
2) 添付書類
規則第 37 条の届出書には、1、2)、(2)に準ずる書類を添付するものとする。
4 旅程管理研修業務規程の届出について
法第 12 条の 18 第1項により、旅程管理研修業務規程は、研修業務の開始前に観光庁長官に
届け出なければならないこととされているので、遅くとも規則第 36 条第7号による第1回目の公示を行う前までに、届け出る必要がある。
5 旅程管理研修業務について
1) 旅程管理研修業務の実施
(1) 旅程管理研修業務の実施については、旅程管理業務に関する状況の変化を勘案し、講義内容の見直し等必要な措置を講じ、旅程管理研修業務の水準の維持向上を図るよう努めること。
(2) 旅程管理研修業務の登録研修機関は、講師の能力の維持向上に努めるとともに、定期的に講師の能力に関し、確認すること。
2) 受講資格等
(1) 規則第 36 条第1号の「旅行業に従事する者」は、次のいずれかに該当する者とする。イ) 現に旅行業者等の役員又は使用人である者
ロ) 現に旅行業者によって選任され、旅程管理業務を反復継続して行っている者
ハ) イ)又はロ)に掲げる者となることが予定されている者であって、旅行業者や旅程管理研修業務の登録研修機関等が実施する研修の課程の修了、旅行業務取扱管理者試験の合格等により、旅行業務に関する基礎的な知識を既に有していると認められるもの
ニ) 通訳案内士法に基づく全国通訳案内士又は地域通訳案内士の資格を有する者
(2) 平成 17 年4月1日より前に指定旅程管理研修機関が実施した国内旅程管理研修に相当する研修の課程を修了した者又は平成8年4月1日の時点で国内旅行業務取扱主任者となる資格を有する者が、総合旅程管理研修を受講する場合にあっては、その者の申請により、旅程管理研修告示別表の上欄第1号及び第2号に掲げる事項に相当する課程は省略することができるものとする。
3) 修了試験
修了試験については、旅程管理研修業務の登録研修機関の組織する団体において基本的な修了試験の例を作成し、当該修了試験の例を参考に各旅程管理研修業務の登録研修機関において修了試験を作成する等の方法により、各旅程管理研修業務の登録研修機関が同等水準の内容のものを作成し使用するよう努めること。また、不正な行為を防止するため、同一内容の修了試験を連続して繰り返し使用しないこととし、かつ、外部に漏えいすることがないよう管理を徹底するとともに、旅程管理業務に関する状況の変化及び旅程管理業務に関係する法令の改正等に応じて最新の情報を反映するよう、随時、修了試験の内容の見直しを行うこと。
4) 旅程管理研修修了証明書
旅程管理研修修了証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により研修を修了したことが判明したときは、当該者に係る研修の修了を取り消し、旅程管理研修修了証明書の返納を命ずること。
5) 旅程管理研修業務に関する公示
(1) 規則第 36 条第7号の公示は、官報に掲載することは要しないが、当該旅程管理研修業務の登録研修機関の関係者等限定された者のみが知り得る方法にはよらないこと。
(2) 公示した事項に変更があった場合は、その変更があった事項に関し速やかに公示す
ること。
6 業務の休廃止について
旅程管理研修業務の全部若しくは一部を休止し又は廃止する場合は、観光庁長官に研修業務 を引き継がなければならない場合もあることから、十分な時間的余裕を持って届け出ること。なお、休廃止する場合は、可能な限り、旅程管理研修修了証明書の再交付事務を、必要とな る帳簿及び書類とともに、他の旅程管理研修業務の登録研修機関に引き継ぐよう努めること。
7 財務諸表等の閲覧について
法第 12 条の 20 第2項第2号及び第4号の請求に必要な費用について、あらかじめ実費を勘案した定額を定めておくこと。
8 帳簿の記載事項について
規則第 37 条の6第1項第3号の事項は、旅程管理研修修了証明書を交付した者の氏名、生年月日、研修修了年月日、旅程管理研修修了証明書の番号及び旅程管理研修修了証明書の交付年月日又は再交付年月日を含むものとする。
9 研修実施報告について
旅程管理研修業務の登録研修機関は、各事業年度終了後 30 日以内に、その旅程管理研修業務の実施状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を観光庁長官に提出すること。
イ) 旅程管理研修業務の種類
ロ) 旅程管理研修業務の実施場所ハ) 旅程管理研修業務の実施回数
ニ) 旅程管理研修業務の受講申込者数ホ) 旅程管理研修業務の受講者数
ヘ) 旅程管理研修業務の修了者数
第十八 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関(法第 29 条、規則第 48 条)
1 登録について
1) 登録申請
(1) 規則第 48 条で準用する規則第 34 条第1項第2号の旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務を行う事務所とは、研修業務の本拠となる事務所をいい、申請者の住所、登記簿上の会社の本店、団体の本部等の所在地と必ずしも一致する必要はない。
(2) 申請書は第6号様式とする。
2) 添付書類
(1) 規則第 48 条で準用する規則第 34 第2項第3号の書類は、次のとおりとする。
イ) 実施を予定している旅行サービス手配業務取扱管理者研修の時間、研修の内容、日程、受講者数の見込み等を記載した書類
ロ) 各講師の履歴書及び就任同意書
ハ) 各講師が法別表第2の下欄に掲げる要件を満たす者であることを証する次の書類
① 旅行サービス手配業務取扱管理者研修告示別表の上欄第1号に掲げる科目を担当する講師に係る次のいずれかの書類
ⅰ) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了証明書の写し及び旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業務に従事した経験を証する旅行サービス手配業者の証明書等の書類
ⅱ) 旅行業務取扱管理者試験合格証等の写し
ⅲ) ⅰ)又はⅱ)のほか、法別表第2の下欄に掲げる要件を満たす者であることを証するのに適当な書類
② 旅行サービス手配業務取扱管理者研修告示別表の上欄第2号に掲げる科目を担当する講師に係る次のいずれかの書類
ⅰ) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了証明書の写し及び旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業務に5年以上従事した経験を証する旅行サービス手配業者の証明書等の書類
ⅱ) 旅行業務取扱管理者試験合格証等の写し及び旅行業に5年以上従事した経験を証する旅行業者等の証明書等の書類
ⅲ) ⅰ)又はⅱ)のほか、法別表第2の下欄に掲げる要件を満たす者であることを証するのに適当な書類
(2) 規則第 48 条で準用する規則第 34 条第2項第5号の書類は、申請者が法第 29 条で準
用する法第 12 条の 13 第1号及び第2号のいずれにも該当しない旨の申請者の宣誓書
(申請者が法人である場合にあっては、研修業務を行う役員の宣誓書)とする。
2 登録の更新について
1) 登録の更新の申請
「1 登録について」に準じる。
2) 添付書類
「1 登録について」に準じる。
3) 申請期日
登録の更新の申請については、登録の有効期間満了日の2月前までに申請すること。
3 登録事項の変更の届出について
1) 申請者に係る変更
(1) 個人の登録を受けている場合に、他の個人に旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務を譲渡する場合は、変更手続によらず、譲受人が新規に登録を受ける必要がある。
(2) 個人の登録を受けている旅行サービス手配業務取扱管理者研修を行う登録研修機関
(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修登録研修機関」という。)が、法人を設立し、研修業務の実施主体を当該法人に改める場合は、変更手続によらず、登録を申
請し直す必要がある。
(3) 法人の組織変更については、次に掲げる場合を除き、変更手続によらず、登録を申請し直す必要がある。
イ) 株式会社と合名、合資又は合同会社との間の組織の変更ロ) 合名会社、合資会社又は合同会社との間の種類の変更
ハ) その他法律に基づく組織の変更のうち、法人格の同一性が保持されていると認められるもの
(4) 市町村の合併、住居表示に関する法律の規定による住居表示の実施等により、住所又は所在地の名称が変更された場合には、法第29条で準用する法第12条の17は適用がないので、変更手続を行うことを要しない。
2) 添付書類
規則第 48 条で準用する規則第 37 条の届出書には、1、2)、(2)に準ずる書類を添付するものとする。
4 旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程の届出について
法第 29 条で準用する法第 12 条の 18 第1項により、旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程は、研修業務の開始前に観光庁長官に届け出なければならないこととされているので、遅くとも規則第 48 条で準用する規則第 36 条第7号の規定による第1回目の公示を行う前までに、届け出る必要がある。
5 旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務について
1) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の実施
(1) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の実施については、旅行サービス手配業務に関する状況の変化を勘案し、講義内容の見直し等必要な措置を講じ、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の水準の維持向上を図るよう努めること。
(2) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修登録研修機関は、講師の能力の維持向上に努めるとともに、定期的に講師の能力に関し、確認すること。
2) 受講資格
規則第 48 条で準用する規則第 36 条第1号の「旅行サービス手配業に従事する者」は、次のいずれかに該当する者とする。
イ) 現に旅行業者等又は旅行サービス手配業者の役員又は使用人である者ロ) イ)に掲げる者となることが予定されている者
3) 修了試験
修了試験については、観光庁又は観光庁の指定する団体において基本的な修了試験の例を作成し、当該修了試験の例を参考に各旅行サービス手配業務取扱管理者研修登録研修機関において修了試験を作成する等の方法により、各旅行サービス手配業務取扱管理者研修登録研修機関が同等水準の内容のものを作成し使用するよう努めること。また、不正な行為を防止するため、同一内容の修了試験を連続して繰り返し使用しないこととし、かつ、
外部に漏えいすることがないよう管理を徹底するとともに、旅行サービス手配業務に関する状況の変化及び旅行サービス手配業務に関係する法令の改正等に応じて最新の情報を反映するよう、随時、修了試験の内容の見直しを行うこと。
4) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了証明書
旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により研修を修了したことが判明したときは、当該者に係る研修の修了を取り消し、旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了証明書の返納を命ずること。
5) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修に関する公示
(1) 規則第 48 条で準用する規則第 36 条第7号の公示は、官報に掲載することは要しないが、当該旅行サービス手配業務取扱管理者研修登録研修機関の関係者等限定された者のみが知り得る方法にはよらないこと。
(2) 公示した事項に変更があった場合は、その変更があった事項に関し速やかに公示すること。
6 業務の休廃止について
旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の全部若しくは一部を休止し又は廃止する場合は、観光庁長官に研修業務を引き継がなければならない場合もあることから、十分な時間的余裕を 持って届け出ること。
なお、休廃止する場合は、可能な限り、旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了証明書の再交付事務を、必要となる帳簿及び書類とともに、他の旅行サービス手配業務取扱管理者研修登録研修機関に引き継ぐよう努めること。
7 財務諸表等の閲覧について
法第 29 条で準用する法第 12 条の 20 第2項第2号及び第4号の請求に必要な費用について、あらかじめ実費を勘案した定額を定めておくこと。
8 帳簿の記載事項について
規則第 48 条で準用する規則第 37 条の6第1項第3号の事項は、旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了証明書を交付した者の氏名、生年月日、研修修了年月日、旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了証明書の番号及び旅行サービス手配業務取扱管理者研修修了証明書の交付年月日又は再交付年月日を含むものとする。
9 研修実施報告について
旅行サービス手配業務取扱管理者研修登録研修機関は、各事業年度終了後 30 日以内に、その旅行サービス手配業務取扱管理者研修の実施状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を観光庁長官に提出すること。
イ) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の実施場所ロ) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の実施回数
ハ) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の受講申込者数ニ) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の受講者数
ホ) 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了者数
第十九 その他
1 禁止行為について(法第 13 条及び第 31 条、規則第 37 条の9及び第 52 条)
1) 法第 13 条第1項第2号及び同条第2項の「旅行業務に関し取引をする者」及び「旅行業務に関し取引をした者」並びに法第31条第1項及び第2項の「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」及び「旅行サービス手配業務に関し取引をした者」は、旅行者に限らず、運送、宿泊事業者等を含む。
2) 法第 13 条第3項及び法第 31 条第3項基づく規則第 52 条第1号は、道路運送法(昭和 26
年法律第 183 号)の事業許可のない白ナンバーの貸切バスによる営業や貸切バスの下限割れ運賃による運送、いわゆる薬事法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号))やいわゆる景品表示法(不当景品類及び不当表示防
止法(昭和 37 年法律第 134 号))に違反した物品の販売等我が国における法令に違反するサービスの提供等のあっせんにも適用がある。
3) 法第 13 条第3項第4号に基づく規則第 37 条の9第1号及び法第 31 条第3項に基づく規
則第 52 条第2号は、例えば以下のように、貸切バス事業者を利用した募集型企画旅行又は受注型企画旅行の場合において、旅行業者又は旅行サービス手配業者によって旅行の安全の確保が阻害される場合に適用される。
(例) ① 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)で定められた最高速度による継続的な走行を前提とするなど、他の法令に違反しないものの、現実には実施が困難な旅行計画に基づいた運送サービスに関する契約を貸切バス事業者と締結することや、当初予定していた運送サービスに関する契約の内容を旅行の出発日の直前又は一方的に変更することなどにより貸切バス事業者の安全の確保が困難になる場合
② 旅行業者又は旅行サービス手配業者が、旅客の乗降時の安全の確保が十分でない場所を乗降場所として選定する場合
4) 法第 13 条第3項第4号に基づく規則第 37 条の9第2号及び法第 31 条第3項に基づく規
則第 52 条第3号は、例えば以下のように、旅行地において旅行者の選択権(選択の自由)を奪うなど、旅行者の意志に反して特定の商品やサービスを事実上購入せざるを得ないような状況に置く行為にも適用される。なお、旅行サービスの一環として、旅行者の便宜のため単に土産物屋に案内する行為自体には適用はない。
(例) 旅行業者の添乗員等や旅行サービス手配業者又はその指示を受けた旅行サービス手配業務に関し取引をする者若しくはその役員又は使用人が、土産物の販売が一定の売り上げに達するまでバスを出発させない旨を宣言して自ら車内で土産物を販売する場合
5) 旅行業者等が無登録の旅行サービス手配業者を使用した場合には、法第19条第1項に基づく行政処分の対象となる。
2 いわゆる旅行券の発券について
いわゆる旅行券については、一定の要件を満たす場合には資金決済に関する法律の規制対象となるので、適用の有無を確認の上、同法に違反することの無いよう措置すること。
3 申請等の提出について(規則第 76 条)
1) 観光庁長官に提出すべき申請等は、規則第 76 条により所管地方運輸局長を経由することとなっている。ただし、以下の場合は同条の適用が無いため、直接観光庁長官に提出する(したがって、観光庁あて持参又は送付する)必要がある。
イ) 旅行業協会の指定の申請
ロ) 旅行業協会の名称等の変更の届出
ハ) 旅行業務取扱管理者試験の事務代行の申請及び当該代行機関についての名称等の変更の届出
2) 旅行業務取扱管理者試験の受験申請、合格証の再交付申請については、本来観光庁長官に提出すべきものであるが、試験事務を旅行業協会に代行させているので、当該協会あて提出すること。
4 事故の報告について
1) 旅行業者は、自らが取り扱った旅行においてイ)からホ)に該当する事故が発生したことを知った場合には、自らの登録行政庁(観光庁長官又は都道府県知事)に対して、第7号様式に所定の事項を記載して報告しなければならない。
また、旅行サービス手配業者は、自らの関与した旅行においてイ)からホ)に該当する事故が発生したことを知った場合には、自らの登録行政庁(都道府県知事)に対して、第
8号様式に所定の事項を記載して報告しなければならない。ただし、旅行を企画又は手配した旅行業者と速やかに連絡を取り、当該旅行業者が登録行政庁に対して事故の報告をした場合には、この限りではない。
イ) 死亡者の発生した事故
ロ) 10 名以上のけが人が発生した事故
ハ) 10 名以上が巻き込まれたテロ又は大規模な自然災害ニ) ハイジャック
ホ) その他社会的影響が大きいものと旅行業者又は旅行サービス手配業者において判断したもの
2) なお、事故の詳細等が明らかでない場合においても、旅行業者及び旅行サービス手配業者は第一報として明らかとなっている事項を直ちに報告し、その後、追加して報告を行う方法により対応しなければならない。