Contract
(平成 15 年 10 月 1 日平成 15 年規程第 8 号)
改正 | 平成 16 年 2 月 1 日平成 16 年規程第 3 号 | 平成 16 年 4 月 1 日平成 16 年規程第 8 号 | 平成 16 年 10 月 29 日平成 16 年規程 第 14 号 |
平成 17 年 10 月 25 日平成 17 年規程 第 29 号 | 平成 17 年 11 月 30 日平成 17 年規程 第 32 号 | 平成 18 年 6 月 14 日平成 18 年規程 第 12 号 | |
平成 18 年 9 月 27 日平成 18 年規程 第 15 号 | 平成 19 年 3 月 28 日平成 19 年規程 第 6 号 | 平成 19 年 9 月 19 日平成 19 年規程 第 23 号 | |
平成 19 年 11 月 28 日平成 19 年規程 第 34 号 | 平成 20 年 3 月 12 日平成 20 年規程 第 5 号 | 平成 21 年 11 月 25 日平成 21 年規程 第 34 号 | |
平成 21 年 12 月 25 日平成 21 年規程 第 37 号 | 平成 22 年 3 月 25 日平成 22 年規程 第 9 号 | 平成 22 年 6 月 23 日平成 22 年規程 第 16 号 | |
平成 22 年 11 月 30 日平成 22 年規程 第 27 号 | 平成 23 年 3 月 28 日平成 23 年規程 第 6 号 | 平成 24 年 3 月 30 日平成 24 年規程 第 6 号 | |
平成 24 年 8 月 29 日平成 24 年規程 第 20 号 | 平成 24 年 11 月 28 日平成 24 年規程 第 22 号 | 平成 25 年 3 月 27 日平成 25 年規程 第 9 号 | |
平成 26 年 10 月 31 日平成 26 年規程 第 34 号 | 平成 26 年 11 月 28 日平成 26 年規程 第 37 号 | 平成 27 年 3 月 25 日平成 27 年規程 第 14 号 | |
平成 28 年 2 月 16 日平成 28 年規程 第 5 号 | 平成 28 年 3 月 30 日平成 28 年規程 第 17 号 | 平成 28 年 10 月 24 日平成 28 年規程 第 30 号 | |
平成 28 年 12 月 8 日平成 28 年規程 第 34 号 | 平成 29 年 3 月 30 日平成 29 年規程 第 7 号 | 平成 30 年 1 月 31 日平成 30 年規程 第 1 号 | |
平成 30 年 3 月 29 日平成 30 年規程 第 8 号 | 平成 30 年 11 月 30 日平成 30 年規程 第 28 号 | 平成 31 年 3 月 26 日平成 31 年規程 第 11 号 | |
令和元年 12 月 1 日令和元年規程第 11 号 | 令和 2 年 3 月 25 日令和 2 年規程第 9 号 | 令和 3 年 3 月 26 日令和 3 年規程第 1 6 号 | |
令和 4 年 9 月 1 日令和 4 年規程第 36 号 | 令和 4 年 12 月 1 日令和 4 年規程第 4 4 号 |
目次
第 1 章 総則(第 1 条-第 10 条)
第 2 章 給与
第 1 節 本給(第 11 条-第 18 条)
第 2 節 手当(第 19 条-第 32 条)
第 3 章 給与の特例(第 33 条-第 37 条)附則
第 1 章 総則
(総則)
第 1 条 この規程は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)職員(就業規程(平成 15 年規程第 6 号)第 2 条に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与について定めることを目的とする。
(給与の区分)
第 2 条 職員の給与は、本給及び手当とし、それぞれ次の各号に定める区分により支給する。
(1) 本給
(2) 手当
超過勤務手当 |
役職手当 |
地域調整手当 |
広域異動手当 |
扶養手当 |
通勤手当 |
住居手当 |
寒冷地手当 |
単身赴任手当 |
期末手当 |
(重複給与の禁止)
第 3 条 職員が機構の委員等の他の職に併せて任命されたときはこれに重複して給与を支給することはできない。
(給与の支給)
第 4 条 職員の給与は、法令及び労使協定に定めるところにより職員の給与から控除すべき金額を控除し、その残額を通貨で直接職員に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員の同意により、職員が指定する銀行等口座への振込により前項の控除後の給与を支給することができる。
(給与の支給定日及び支給方法)
第 5 条 職員の給与(期末手当を除く。)の支給定日は、毎月 25 日(その日が休日に当たるときは、その日前において最も近い休日でない日)とする。
2 職員の給与は、前項の支給定日(前項のただし書により別に定める日を含む。)において当月 1 日から当月末日までの本給、役職手当、地域調整手当、広域異動手当、扶養手当、通勤手当(ただし、第 27 条第 7 項に規定する「支給単位期間」に係る最初の月に限る。)、住居手当、寒冷地手当(ただし、寒冷地手当の支給に関する達(平成 15 年達第 25 号)第 2 条に規定する基準日の属する月に限る。)及び単身赴任手当並びに前月 1 日から末日までの超過勤務手当を支給する。
3 職員が毎月 16 日以後に採用されたとき並びに本給、役職手当、地域調整手当、広域異動手当及び通勤手当についてこれらの給与が支給されるべき新たな事実が発生したときは、翌月の支給定日に支給する。
4 職員が死亡又は退職したときは、その際給与を支給する。
(非常時払)
第 6 条 職員がその者又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、疾病災害、婚礼、 葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるため給与の支払を請求したときは、前条の規定にかかわらずこれにその日までの給与を支給することができる。
(給与の日割計算)
第 7 条 月の中途において採用、退職、休職、復職、役職の異動、その他異動があったときの当該月の本給、役職手当、地域調整手当及び広域異動手当は、その事実の発生した日を基準とし、日割計算をもって支給する。ただし、死亡したとき又は組織の改廃による配置転換が困難なため退職させられたとき等やむを得ない場合においては、この限りでない。
(給与の日額)
第 8 条 この規程により職員に支給される本給、役職手当、地域調整手当及び広域異動手当の日額は、それぞれの額を当該月の日数から就業規程に定める休日を除いた日数で除して得た額とする。
(勤務 1 時間当たりの給与額)
第 9 条 勤務 1 時間当たりの給与額は、本給及び諸手当(労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
第 37 条の割増賃金の基礎とならない賃金に相当する諸手当を除く。)の月額の合計額を就
業規程に定める勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)の 1 年間における 1 月平均の時間数で除して得た額とする。
(端数の取扱)
第 10 条 この規程の定めるところによる給与計算において、50 銭未満の端数のあるときは、その端数金額を切捨て、50 銭以上 1 円未満の端数のあるときは、その端数金額は 1 円として計算する。
第 2 章 給与
第 1 節 本給
(本給)
第 11 条 職員の本給は月額とし、級別本給表(別表第 1)に定める等級・号給により支給する。
2 職員の受ける本給は、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して決定する。
(初任給の基準)
第 12 条 新たに採用した職員の初任給の基準は、別表第 2 に定めるところによる。ただし、新たに採用した職員がその職務について必要な学歴、知識経験をその職務の最低限度必要とする資格を超えて有し、かつ、内部の職員との不均衡を生じるときは、上位の号給に決定することができる。
2 採用にあたり、この規程に規定する資格を有する職員がなく、かつ、ただちにその者を採用しないと業務の運営に支障をきたすおそれがあるときは、前項の規定にかかわらずその等級・号給を決定することができる。
(昇格及び降格)
第 13 条 職員の昇格は、級別資格基準表(別表第 3)に掲げる昇格必要経験年数又は昇格必要在級年数に達し上位の等級の職務について充分な能力があり、かつ、勤務成績が良好なものについて行う。
2 機構は、勤怠、勤務成績、健康状態等により職員を下位の等級の職務に降格することがある。
3 前 2 項に規定するほか、昇格及び降格の取扱いについては、別に定める。
(昇給)
第 14 条 職員の昇給は、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を 4 号給とするこ
とを標準として、1 号給から 6 号給の範囲内において上位の号給に昇給させることができる。
3 55 歳を超える職員については、前項中「4 号給」とあるのは「2 号給」と、「1 号給から 6
号給」とあるのは「1 号給から 3 号給」と、それぞれ読み替えて適用する。
(昇給の時期)
第 15 条 職員の昇給の時期は、原則として 7 月 1 日とする。
(業務上の功績等による昇給)
第 16 条 勤務成績が良好である職員が次の各号に該当するときは、別に定める基準により昇給させることができる。
(1) 業務成績の向上、能率増進等により業務上特に功績のあったとき。
(2) 機構のすすめにより退職するとき。
2 前項に定める昇給の時期は、同項第 1 号に該当するときは別に定める日とし、同項第 2 号及び第 3 号に該当するときは、その者の退職の日とする。
第 17 条 削除
(等級・号給調整)
第 18 条 現に職員である者が、上位の等級又は号給の額を初任給として受けるべき資格を取得したとき、復職したとき及び格付け基準等を変更したときは、別に定める基準により等級・号給の調整をすることができる。
第 2 節 手当
(超過勤務手当)
第 19 条 超過勤務手当は、就業規程第 11 条の規定により、同規程第 8 条の所定勤務時間外及
び同規程第 10 条の休日において勤務を命ぜられた職員に対しその勤務時間 1 時間につき、
第 9 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれ
ぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間にある場合は、その割合に 100 分の 25 を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
(1) 休日以外の日における所定勤務時間を超える勤務 100 分の 125
(2) 休日における勤務 100 分の 135
2 所定勤務時間外及び休日における勤務(就業規程第 10 条第 3 項の法定休日における勤務を除く。)の時間が 1 か月について 60 時間を超えた職員に対し、その 60 時間を超えて勤務した全時間について、前項の規定にかかわらず、勤務 1 時間につき、第 9 条に規定する勤務 1時間当たりの給与額に 100 分の 150(その勤務が午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間にある場合は、100 分の 175)を乗じて得た額を支給する。
3 前 2 項に規定する所定勤務時間外に勤務した時間について、1 時間に満たない端数時分があるときは、その端数時分の月の 1 日から末日までの和を求め、さらにその和に 1 時間に満たない端数時分のあるときは、その端数時分は次により計算するものとする。
1 分以上 30 分未満は 0 時間
30 分以上 60 分未満は 1 時間
4 前各項の定めにかかわらず、フレックスタイム制実施細則(令和 2 年細則第 21 号)によりフレックスタイム制の適用を受ける職員の超過勤務手当については、同細則の定めるところによる。
(役職手当)
第 20 条 役職手当は、部長、室長、次長、課長及びこれらと同等と認められる別に定める職員に対して、その職員の本給の額に 100 分の 20 以内を乗じて得た額を支給する。
2 前項に定めるものの他、本部の課長代理及び副調査役の職にあるもの(別に定める者に限る。)に対して、その職員の本給の額に 100 分の 8 以内を乗じて得た額を支給する。
3 第 1 項の規定による額が、役員報酬規程(平成 15 年規程第 7 号)第 3 条に規定する常勤役員の本給月額のうち最低の本給月額及びこれに対する特別調整手当の月額の合計額に 106 分の 100 以内で別に定める割合を乗じて得た額から職員が受ける本給と扶養手当の月額の合計額を差し引いた額以上の額となる場合には、その者に支給する役職手当の月額は、第 1 項の規定にかかわらずその差し引いた額に満たない別に定める額とする。
4 第 19 条の規定は、第 1 項に規定する職にある職員については、適用しない。ただし、午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間に勤務した場合は、第 9 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額に 100 分の 25 を乗じて得た額を支給する。
第 21 条 削除
(地域調整手当)
第 22 条 地域調整手当は、別に定める支給地域に在勤する職員に対し、その職員が受けるべき本給、役職手当及び扶養手当の月額の合計額(以下「算定基礎額」という。)に支給地域に応じて 100 分の 13 以内を乗じて得た額を支給する。
(地域調整手当の異動保障等)
第 23 条 第 22 条に該当する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合(これらの職員
が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き 6 か月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域調整手当の支給割合が当該異
動の日の前日に在勤していた地域に係る地域調整手当の支給割合(以下「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が同条に掲げる 地域以外であるときは、当該職員には第 22 条の規定にかかわらず、当該異動の日から 2 年 を経過するまでの間、算定基礎額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める
割合を乗じて得た月額の地域調整手当を支給する。
(1) 当該異動の日から同日以後 1 年を経過する日までの期間
異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改正された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動の日から同日以後 2 年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動前の支給割合に 100 分の 80 を乗じて得た割合
2 前項に該当する職員が、当該異動の日から 2 年を経過するまでの間に在勤する地域を異にして異動(以下「再異動」という。)した場合(これらの職員が当該再異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き 6 か月を超えて在勤していた場合に限る。)であって、当該再異動の前日の支給割合より地域調整手当の支給割合の低い地域に異動する場合、又は第 22 条に
掲げる地域以外に異動する場合は、当該事由が生じた日(以下この項において「事由発生日」という。)から起算して 2 年を経過するまでの間(前項の規定による地域調整手当を支給さ
れる期間及び事由発生日前の異動に係るこの項の規定による地域調整手当を支給される期間を除く。)、第 22 条の規定にかかわらず、事由発生日の前日に在勤していた地域に係る地域調整手当の支給割合(以下この項において「事由発生日の前日の支給割合」という。)による地域調整手当を支給する。この場合、算定基礎額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域調整手当を支給する。
(1) 事由発生日から同日以後 1 年を経過する日までの期間
事由発生日の前日の支給割合(前項の異動の日又は再異動の日の前日に在勤していた地域に係る地域調整手当の支給割合が当該異動の後に改正された場合にあっては、改正前の支給割合による地域調整手当。次号において同じ。)
(2) 事由発生日から同日以後 2 年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)事由発生日の前日の支給割合に 100 分の 80 を乗じて得た割合
3 国家公務員等であった者が、引き続き職員となった場合において、当該職員が次の各号のいずれにも該当するときは、当該職員に対して第 1 項の規定に準じて地域調整手当を支給する。
(1) 職員となった日(以下この項において「適用日」という。)の前日に常時勤務に服する者として別に定める地域において勤務していた者であること
(2) 人事交流により職員となった者であること
(3) 適用日の前日に職員であったものとし、かつ、現に在勤することとなった地域に異動したものとした場合に、第 1 項に規定する地域調整手当の支給要件を具備する者であること
(広域異動手当)
第 24 条 職員がその在勤する事務所を異にして異動した場合又は職員の在勤する事務所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した事務所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた事務所の所在地と当該異動等の直後に在勤する事務所の所在地との間の距離をいう。以下この条において同じ。)及び住居と事務所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する事務所の所在地との間の距離をいう。以下この条において同じ。)がいずれも 60
キロメートル以上であるとき(当該住居と事務所との間の距離が 60 キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事務所との間の距離が 60 キロートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から 3 年を経過する日までの間、本給、役職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る事務所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた事務所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。
(1) 300 キロメートル以上 100 分の 6.7
(2) 60 キロメートル以上 300 キロメートル未満 100 分の 5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から 3 年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が、当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 国家公務員等であった者その他の別に定める者から引き続き本給表の適用を受ける職員となった者(任用の事情等を考慮して別に定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして別に定めるものがあった職員であって、これらに伴い勤務場所に変更があったものには、別に定めるところにより、前 2 項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
4 前 3 項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が第 22 条及び第 23 条の規定により地域調整手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前 3 項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域調整手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前 3 項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域調整手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
(扶養手当)
第 25 条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。ただし、次項第 1 号及び第 3 号
から第 6 号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、級別本給表(別表第 1)において 1 級の適用を受ける者(以下「1 級適用職員」という。)に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。ただし、機構以外の機関の扶養手当に相当する手当の支給の基礎となっている者及び年間 130 万円以上の恒常的な収入があると見込まれる者(別に定める者を除く。)は、扶養親族とすることができない。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子
(3) 満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある孫
(4) 満 60 歳以上の父母及び祖父母
(5) 満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第 1 号に該当する扶養親族 6,500 円
(2) 前項第 2 号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。) 10,000 円
(3) 前項第 3 号から第 6 号までのいずれかに該当する扶養親族 6,500 円
4 扶養親族たる子のうちに満 15 歳に達する日後の最初の 4 月 1 日から満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶
養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000 円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族(1 級適用職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)が
ある場合、1 級適用職員から級別本給表 1 級以外の適用となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、
その職員は、直ちにその旨を人xxに届け出て認定を受けなければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(1 級適用職員については、扶養親族たる子の要件を具備するに至った者がある場合に限る。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(第 2 項第 2 号、第 3 号又は第 5 号に該当する扶養親族が、満 22 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び 1 級適用職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(1 級適用職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、1 級適用職員から級別本給表 1 級以外の適用となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合はその職員が級別本給表 1 級以外の適用となった日、扶養親族(1 級適用職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がない職員に前項第 1 号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。この場合において、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から 15 日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当の支給は、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、級別本給表 1 級以外から 1 級適用となった職員
に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてはその職員が 1 級適用職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(1 級適用職員にあっては、扶養親族たる子に限る。) で第 5 項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合に
おいてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
8 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、第 6 項後段の規定は、第 1 号又は第 3 号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第 5 項第 1 号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(1 級適用職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第 5 項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第 5 項の規定による届出に係るものがある 1 級適用職員が級別本給表 1 級以外の適用職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第 5 項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で 1 級適用職員以外の者 1 級適用職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第 5 項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第 26 条 削除
(通勤手当)
第 27 条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道 2 キロメートル未満であるもの及び第 3 号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道 2 キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道 2 キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第 1 号に掲げる職員
支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1 か月当たりの運賃等相当額」とい う。)が 55,000 円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000 円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が 2 以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1 か月当たりの運賃等相当額の合計額が 55,000 円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第 2 号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道 5 キロメートル未満である職員
2,000 円
ロ 使用距離が片道 5 キロメートル以上 10 キロメートル未満である職員
4,200 円
ハ 使用距離が片道 10 キロメートル以上 15 キロメートル未満である職員
7,100 円
ニ 使用距離が片道 15 キロメートル以上 20 キロメートル未満である職員
10,000 円
ホ 使用距離が片道 20 キロメートル以上 25 キロメートル未満である職員
12,900 円
ヘ 使用距離が片道 25 キロメートル以上 30 キロメートル未満である職員
15,800 円
ト 使用距離が片道 30 キロメートル以上 35 キロメートル未満である職員
18,700 円
チ 使用距離が片道 35 キロメートル以上 40 キロメートル未満である職員
21,600 円
リ 使用距離が片道 40 キロメートル以上 45 キロメートル未満である職員
24,400 円
ヌ 使用距離が片道 45 キロメートル以上 50 キロメートル未満である職員
26,200 円
ル 使用距離が片道 50 キロメートル以上 55 キロメートル未満である職員
28,000 円
ヲ 使用距離が片道 55 キロメートル以上 60 キロメートル未満である職員
29,800 円
ワ 使用距離が片道 60 キロメートル以上である職員
31,600 円
(3) 前項第 3 号に掲げる職員
交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前 2 号に定める額(1 か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が 55,000 円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000 円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第 1号に定める額又は前号に定める額
3 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生じることとなった職員で別に定めるもののうち、第 1 項に掲げる職員で、当該異動又は事務所移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当
支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の 2 分の 1 に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1 か月当たりの特別料金等 2 分の 1 相当額」という。)が 20,00
0 円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000 円に支給単位期間の月数を乗じて得
た額(その者が 2 以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出す る場合において、1 か月当たりの特別料金等 2 分の 1 相当額が 20,000 円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給期間につ
き、20,000 円に当該支給期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当前項の規定による額
4 前項の規定は前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として 6 か月を超えない範囲内で 1 か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、 1 か月)をいう。
8 前各項に規定する通勤手当の額の算定方法及び通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は別に定める。
(住居手当)
第 28 条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け月額 16,000 円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(住宅管理規則(平成 15 年規則第 67 号)の規定により宿舎を貸与され使用料を支払っている職員並びに公務員宿舎等に入居している職員を除く。)
(2) 第 30 条 1 項又は第 3 項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(住宅管理規則の規定による機構が貸与する宿舎及び公務員宿舎等並びにその他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額 16,000 円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第 1 号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に 100 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額 27,000 円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から 16,000 円を控除した額
イ 月額 27,000 円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から 27,000 円を控除した額の 2 分の 1(その控除した額の 2 分の 1 が 17,
000 円を超えるときは、17,000 円)を 11,000 円に加算した額
(2) 前項第 2 号に掲げる職員
前号の規定の例により算出した額の 2 分の 1 に相当する額(その額に 100 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前 2 項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項については別に定める。
(寒冷地手当)
第 29 条 寒冷地手当は、別に定める地域に在勤する職員に対し、国家公務員の例に準じ、支給する。
2 前項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
(単身赴任手当)
第 30 条 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い住居を移転し父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000 円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000 円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員等であった者から引き続き級別本給表の適用を受ける職員となりこれに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第 1 項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前 2 項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。
4 前 3 項に規定する別に定める事項及び単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の例に準じ定めるものとする。
第 31 条 削除
(期末手当)
第 32 条 期末手当は 6 月 1 日及び 12 月 1 日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職
員及びこれらの基準日前 1 月以内に退職し、又は死亡した職員に対し、それぞれ基準日の属する月の理事長が定める日に支給する。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職又は死亡した職員にあっては退職又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給与の月額(第 20 条第 2 項に規定する役職手当の支給を
受ける職員にあっては、受けるべき給与の月額から当該役職手当の月額を除いた額。また、次の各号に掲げる職にある職員にあっては、それぞれ当該各号に定める率を本給月額に乗
じて得た額を加算した額)を基礎として、国家公務員の例に準じて別に定める基準により計算した額(以下「標準額」という。)にその者の勤務成績、在職期間等を勘案して理事長が定める割合を乗じた額とする。
(1) 部長、次長及びこれと同等と認められる職で理事長の指定するもの
100 分の 19 以内
(2) 課長及びこれと同等と認められる職で理事長の指定するもの
100 分の 12 以内
3 前項の期末手当の額に、次の各号に掲げる職務にある職員にあっては、それぞれ当該各号に定める率を本給の月額及びこれに対する地域調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に乗じて得た額を基礎として、国家公務員の例に準じて別に定める基準により計算した額 (以下「加算額」という。)を加算する。
(1) 部長、次長及びこれと同等と認められる職で理事長の指定するもの
100 分の 20 以内
(2) 課長及びこれと同等と認められる職で理事長の指定するもの
100 分の 15 以内
(3) 課長代理及びこれと同等と認められる職で理事長の指定するもの
100 分の 10 以内
(4) 係長及びこれと同等と認められる職で理事長の指定するもの
100 分の 5 以内
4 第 1 項の職員のうち別に定める者の期末手当に係る在職期間の通算等に関し必要な事項については別に定める。
5 第 2 項及び第 3 項の場合において期末手当の額の総額は、職員がそれぞれ基準日現在(退職又は死亡した職員については、退職又は死亡した日現在)において受けるべき標準額及び加算額の総額を超えない範囲とする。
第 3 章 給与の特例
(欠勤者の給与)
第 33 条 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり欠勤する者に対する欠勤期間の給与は、欠勤を始めた日から 3 ヵ年給与の全額を支給
する。その他の負傷又は疾病により欠勤した場合又は就業規程第 20 条に該当する場合、そ
の欠勤した日又は時間については、第 8 条及び第 9 条の規定により計算した給与の日額及
び勤務 1 時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 前項以外のやむを得ない事由による欠勤者(就業規程第 18 条の規定による欠勤の届出がなかった場合を除く。)に対する給与は、欠勤を始めた日から 1 ヵ月、本給、地域調整手当、広域異動手当、扶養手当及び住居手当の全額を支給し、その欠勤が引き続き 1 ヵ月を超えるときは、その 1 ヵ月を超えた日から当該欠勤の継続する間、本給、地域調整手当、広域異動手当、扶養手当及び住居手当の半額を支給する。
(介護休業等期間中の職員の給与等)
第 34 条 就業規程第 44 条の 2 の規定による介護休業又は介護のための勤務時間短縮(以下
「介護休業等」という。)の期間中の職員の給与については、その期間の勤務しない時間について第 9 条の規定により計算した額を減額して給与を支給する。
2 前項に定めるもののほか、介護休業等期間中の職員の給与等については介護休業等に関する細則(平成 15 年細則第 6 号)に定めるところによる。
(休職者の給与)
第 35 条 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり休職を命じられた職員に対しては、その休職期間中給与の全額を支給する。
2 就業規程第 41 条の規定により休職を命ぜられた職員に対する休職期間中の給与は、本給、地域調整手当、広域異動手当、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当についてそれぞれ次の
各号に定める割合を乗じた額(ただし、第 3 号については寒冷地手当を除く。)を支給する。
(1) 就業規程第 41 条第 1 項第 1 号の事由により休職を命ぜられたときは、100 分の 80
(2) 就業規程第 41 条第 1 項第 2 号の事由(業務上又は通勤による傷病を事由とする場合を除く。)により休職を命ぜられたときは、当該休職期間が 1 ヵ年までは 100 分の 80、当該休職期間が 1 ヵ年を超える期間については、零
(3) 就業規程第 41 条第 1 項第 3 号の事由により休職を命ぜられたときは、100 分の 60
3 就業規程第 41 条第 1 項第 1 号又は第 2 号の規定により、休職(業務上又は通勤による傷病を事由とする休職を除く。)を命じられた職員に対する就業規程第 42 条第 1 項ただし書の規定により延長された期間中の給与は、そのつど定める。
4 就業規程第 41 条第 1 項第 4 号又は第 5 号の規定により休職を命じられた職員に支給する休職期間中の給与は、そのつど定める。
(育児休業等をする職員の給与等)
第 36 条 育児休業又は出生時育児休業をしている職員(以下この条において「育児休業者等」という。)に対する給与は、当該休業の期間中支給しない。
2 第 32 条第 1 項に規定するそれぞれの基準日に育児休業者等である職員のうち、基準日以前 6 箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 職員が勤務時間の短縮により勤務をしないときは、その勤務しない時間について第 9 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額を減額する。
4 前 3 項に定めるものの他、育児休業、出生時育児休業、育児のための勤務時間短縮及び育児時間を取得する職員の給与等の取扱については、育児休業等に関する細則(平成 15 年細則第 5 号)に定めるところによる。
(配偶者同行休業をする職員の給与等)
第 37 条 配偶者同行休業者に対する給与は、当該配偶者同行休業の期間中支給しない。
2 前項に定めるもののほか、配偶者同行休業者の給与の取扱については配偶者同行休業に関する細則(平成 26 年細則第 31 号)に定めるところによる。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、平成 15 年 10 月 1 日から施行する。
2 機構の設立の際、科学技術振興事業団(以下「事業団」という。)の職員であった者で、引き続き機構の職員となった者の在職期間の算定については、事業団の職員であった期間を機構の在職期間とみなす。
3 平成 15 年 10 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日の間に、本規程が給与の額について改正された場合は、平成 15 年 9 月 30 日以前に事業団に在職していた職員の給与の額についても、科学技術振興事業団給与規程(平成 8 年規程第 7 号)の従前の例及び他の法人の例に準じて改正されたものとみなし、当該改正されたとみなされた給与の額(以下「改正後の給与」という。)と平成 15 年 9 月 30 日以前に支払われた給与の額との調整を行うものとする。
(昇給停止に関する経過措置)
4 平成 11 年 4 月 1 日(以下この項において「基準日」という。)前から引き続き本給表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員については、本規程第 14 条第 2 項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、別に定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員のうち、採用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の別に定める職員との権衡上必要があると認められる職員として別に定める職員についても、同様とする。
(初任給に関する暫定措置)
5 大学卒業試験採用職員のうち、5 級 1 号を受ける者の本給の月額は、当分の間本規程別表第 1 にかかわらず、「191,800 円」とする。
附 則(平成 16 年 2 月 1 日平成 16 年規程第 3 号) (施行期日等)
1 この規程は、平成 16 年 2 月 1 日から施行する。ただし、改正後の職員給与規程(以下「新
規程」という。)第 23 条第 1 項及び第 2 項、第 27 条第 2 項及び第 3 項並びに附則第 2 項の
規定は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
(特別都市手当に関する経過措置)
2 改正前の職員給与規程第 23 条の規定の適用を受けている職員に対する新規程第 23 条の適用については、同条第 1 項中「場合(これらの職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き 6 か月を超えて在勤していた場合に限る。)」とあるのは、「場合」と、「から 2 年を経過する」とあるのは「から 3 年を経過する日又は平成 18 年 3 月 31 日のいずれか早い日」と、同項第 1 号中「同日以後 1 年を経過する日」とあるのは「平成 17 年 3 月 31日」と、同項第 2 号中「2 年を経過する日」とあるのは「3 年を経過する日又は平成 18 年 3月 31 日のいずれか早い日」と、同条第 2 項中「から 2 年を経過する」とあるのは、「から 3 年を経過する日又は平成 18 年 3 月 31 日のいずれか早い日」と、「場合(これらの職員が当該再異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き 6 か月を超えて在勤していた場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「2 年を経過する」とあるのは「3 年を経過する日又は平成 18 年 3 月 31 日のいずれか早い日」と、同項第 1 号中「同日以後 1 年を経過する日」とあるのは「平成 17 年 3 月 31 日」と、同項第 2 号中「2 年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成 18 年 3 月 31 日のいずれか早い日」とする。
(平成 15 年 12 月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成 15 年 12 月期々末手当支給の際に留保した 0.3 月に相当する額(以下この項において
「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」と
いう。)に相当する額を減じた差額については、平成 16 年 2 月の給与支給定日に精算する。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、精算を行わない。
(1) 平成 15 年 4 月 1 日(同月 2 日から平成 16 年 2 月 1 日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき本給、役職手当、情報手当、特別都市手当、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、住居手当及び単身赴任手当 (第 30 条第 2 項に定める額。ただし、加算額を除く。)の月額の合計額に 100 分の 1.07 を乗じて得た額に、同年 4 月から施行日の属する月の前月までの月数(同年 4 月 1 日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成 15 年 6 月及び 12 月に支給された期末手当の額に 100 分の 1.07 を乗じて得た額
(初任給に関する暫定措置)
4 大学卒業試験採用職員のうち、5 級 1 号を受ける者の本給の月額は、当分の間本規程別表第 1 にかかわらず、「190,600 円」とする。
附 則(平成 16 年 4 月 1 日平成 16 年規程第 8 号)
この規程は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 16 年 10 月 29 日平成 16 年規程第 14 号)
この規程は、平成 16 年 10 月 29 日から施行する。
附 則(平成 17 年 10 月 25 日平成 17 年規程第 29 号)
この規程は、平成 17 年 11 月 1 日から施行する。
附 則(平成 17 年 11 月 30 日平成 17 年規程第 32 号) (施行期日等)
1 この規程は、平成 17 年 12 月 1 日から施行する。
(平成 17 年 12 月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成 17 年 12 月に支給する期末手当の額は、職員給与規程第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定 にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相
当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成 17 年 4 月 1 日(同月 2 日から同年 12 月 1 日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき本給、役職手当、初任給調整手当、扶養手当、特別都市手当、住居手当及び単身赴任手当(職員給与規程第 30 条第 2 項に定める額。ただし、加算額を除く。)の月額の合計額に 100 分の 0.36 を乗じて得た額に、同年 4 月から施行日の属する月の前月までの月数(同年 4 月 1 日から施行日の前日
までの期間において在職しなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成 17 年 6 月に支給された期末手当の額に 100 分の 0.36 を乗じて得た額
附 則(平成 18 年 6 月 14 日平成 18 年規程第 12 号) (施行期日)
1 この規程は、平成 18 年 6 月 29 日から施行する。
2 平成 18 年 6 月 30 日までの休日勤務に係る管理職特別勤務手当の取扱いについては、改正後の職員給与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成 18 年 9 月 27 日平成 18 年規程第 15 号)
この規程は、平成 18 年 10 月 1 日から施行する。
附 則(平成 19 年 3 月 28 日平成 19 年規程第 6 号) (施行期日等)
1 この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 15 条及び第 16 条の改正規定並
びに第 17 条を削除する改正規定並びに第 34 条及び第 36 条の改正規定は平成 19 年 7 月 1 日から施行する。
(本給に関する経過措置)
2 平成 19 年 4 月 1 日(以下「基準日」という。)の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額(職員給与規程(平成 21
年規程第 34 号。以下この項において「平成 21 年改正規程」という。)の施行の日において、
平成 21 年改正規程附則第 2 項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該本給
月額に 100 分の 97.41 を乗じて得た額とし、その額に 1 円未満の端数を生じたときはこれ
を切り捨てた額とする。また、平成 21 年改正規程附則第 2 項に規定する減額改定対象職員
である者のうち、職員給与規程(平成 30 年規程第 28 号)の施行により、本給月額の引き上げがあったものについては、この項に記載する「100 分の 97.41」を「100 分の 98.12」と読み替える。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、本給月額のほか、その差額に相当する額(職員給与規程(平成 22 年規程第 27 号)附則第 4 項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に 100 分の 98.5 を乗じて得た額)を本給として支給する。
3 基準日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考
慮して前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、本給を支給する。
4 附則第 2 項及び第 3 項の規定による本給を支給される職員に関する職員給与規程第 32 条第 2 項及び第 34 条第 2 項の規定の適用については、同項中「本給月額」とあるのは、「本給月額と平成 19 年 3 月 28 日規程第 6 号附則第 2 項及び第 3 項の規定による本給の額との合計額」と読み替えるものとする。
(昇給に関する暫定措置)
5 別に定める日までの間、第 14 条中「1 号給から 6 号給の範囲内」とあるのは、「1 号給から 5 号給の範囲内」と読み替えるものとする。
(号給の切替え)
6 平成 19 年 7 月 1 日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員の切替日における号給は、休職等により勤務していない職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及び旧号給を受けていた期間(人事交流等による期間を含む。以下「経過期間」という。次項において同じ。)に応じて次表に定める号給を旧号給に加えた号給とする。
経過期間 | 号給 |
3 月未満 | 0 |
3 月以上 6 月未満 | 1 |
6 月以上 9 月未満 | 2 |
9 月以上 12 月未満 | 3 |
12 月以上 | 4 |
7 基準日以後に新たに職員になった者で、切替日までに昇給していない者のうち経験年数等を有する期間がある者の号給の切替えは、前項に準じて取り扱うことができる。ただし、休職等のため勤務していないことにより昇給していない場合については、別に定める。
8 切替日において 55 歳を超える職員の切替については、第 6 項に掲げる号給の 2 分の 1 を基準として、別に定める。
(初任給調整手当に関する経過措置)
9 基準日の前日に初任給調整手当を支給されていた職員については、この規程による改正前の職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)第 24 条の規定による初任給調整手当を支給する。
10 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員に係る日割計算その他の取扱については、改正前の規程第 5 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 19 条、第 22 条及び第 32 条の例による。
(広域異動手当に関する経過措置)
11 この規程による改正後の職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第 24 条の規定は、平成 16 年 4 月 2 日から基準日の前日までの間に職員がその在勤する事務所を異にして異動 した場合についても適用する。この場合において、同条第 1 項中「当該異動等の日から」
とあるのは、「平成 19 年 4 月 1 日から当該異動等の日以後」とする。
附 則(平成 19 年 9 月 19 日平成 19 年規程第 23 号)
この規程は、平成 19 年 10 月 1 日から施行する。
附 則(平成 19 年 11 月 28 日平成 19 年規程第 34 号)
この規程は、平成 19 年 12 月 10 日から施行する。
附 則(平成 20 年 3 月 12 日平成 20 年規程第 5 号)
この規程は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 21 年 11 月 25 日平成 21 年規程第 34 号)
1 この規程は、平成 21 年 12 月 1 日から施行する。
(平成 21 年 12 月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成 21 年 12 月に支給する期末手当の額は、改正後の職員給与規程第 32 条第 2 項及び第 3項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」とい
う。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成 21 年 4 月 1 日(同月 2 日から同年 12 月 1 日までの間に職員以外の者又は職員であって、職務の等級・号給が 6 級 1 号から 41 号まで又は 5 級 1 号から 8 号までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき本給、役職手当、地域調整手当、広域異動手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(職員給与規程第 30 条第 2 項に定める額。ただし、加算額を除く。)の月額の合計額に 100 分の 0.24 を乗じて得た額に、同年 4 月から施行日の属する月の前月までの月数 (同年 4 月 1 日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成 21 年 6 月 1 日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当の額に 100 分の 0.24 を乗じて得た額
附 則(平成 21 年 12 月 25 日平成 21 年規程第 37 号)
この規程は、平成 22 年 1 月 1 日から施行する。
附 則(平成 22 年 3 月 25 日平成 22 年規程第 9 号)
この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 22 年 6 月 23 日平成 22 年規程第 16 号)
1 この規程は、平成 22 年 7 月 1 日から施行する。
2 この規程の施行前に広域異動手当を支給されていた職員については、なお従前の例による。ただし、当該職員のうち、この規程の施行後に当該支給に係る異動又は移転の日から 3 年
を経過する日までの間の異動又は移転により、更に広域異動手当が支給されるものについては、改正後の規定を適用する。
附 則(平成 22 年 11 月 30 日平成 22 年規程第 27 号) (施行期日)
1 この規程は、平成 22 年 12 月 1 日から施行する。
(平成 22 年 12 月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成 22 年 12 月に支給する期末手当の額は、職員給与規程第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」と
いう。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成 22 年 4 月 1 日(同月 2 日から同年 12 月 1 日までの間に職員以外の者又は職員であって、職務の等級・号給が次表に掲げるものであるもの(改正後の職員給与規程附則第 4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員給与規程(平成 19 年規程第 6 号)附則第 2 項の適用を受けない職員に限る)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあ
っては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき本給、役職手当、地域調整手当、広域異動手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(職員給 与規程第 30 条第 2 項に定める額。ただし、加算額を除く。)の月額の合計額に 100 分の 0.
職務の等級 | 号給 |
6 級 | 1 号から 73 号まで |
5 級 | 1 号から 89 号まで |
4 級 | 1 号から 79 号まで |
3 級 | 1 号から 37 号まで |
2 級 | 1 号から 27 号まで |
28 を乗じて得た額に、同年 4 月から施行日の属する月の前月までの月数(同年 4 月 1 日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成 22 年 6 月 1 日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当の額に 100 分の 0.28 を乗じて得た額
3 平成 22 年 4 月 1 日から同年 12 月 1 日までの間において、国家公務員等であった者から引き続き人事交流等により級別本給表の適用を受ける職員となった者における前項各号の取扱いについては、その者が同年 4 月 1 日に機構の職員として在籍していたものとみなして適用する。
(50 歳代後半層の職員の給与の抑制措置)
4 施行日から平成 30 年 3 月 31 日までの間、その職務の級が 2 級以上である職員(以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が 55 歳に達した日後における最初の 4 月 1 日(特定職員以外の者が 55 歳に達した日後における最初の 4 月 1 日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額(当該特定職員が職員給与規程第 33 条第 2 項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた本給月額。以下同じ。)に 100 の 1.5 を乗じて得た額
(2) 地域調整手当 当該特定職員の本給月額に対する地域調整手当の月額に 100 分の 1.5
を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に 100 分の 1.5
を乗じて得た額
(4) 役職手当 当該特定職員の本給月額に対する役職手当の月額に 100 分の 1.5 を乗じて得た額
(5) 職員給与規程第 35 条第 1 項から第 3 項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第 35 条第 1 項 前各号に定める額
イ 第 35 条第 2 項 第 1 号から第 3 号までに定める額に第 35 条第 2 項各号に定める割合を乗じて得た額
ウ 第 35 条第 3 項 第 1 号から第 3 号までに定める額に第 35 条第 3 項に定める割合を乗じて得た額
(6) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(職員給与規程第 32 条第 3 項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額(同条第 2 項各号の適用を受ける職員にあっては、それぞれ当該各号に定める率を本給月額に乗じて得た額を加算した額))に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第 2 項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に 100 分の 1.5 を乗じて得た額
5 前項により給与が減ぜられて支給される職員についての職員給与規程第 20 条第 4 項、第 3 3 条第 3 項、第 34 条第 1 項及び第 36 条第 4 項に規定する勤務 1 時間当たりの給与額は、職員給与規程第 9 条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本給月額を就業規程に定める勤務時間の 1 年間における 1 月平均の時間数で除して得た額に 100 分の 1.5 を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(平成 22 年 4 月 1 日前に 55 歳に達した職員に関する読替え)
6 平成 22 年 4 月 1 日前に 55 歳に達した職員に対する附則第 4 項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が 55 歳に達した日後における最初の 4 月 1 日」とあるのは、「職員給与規程(平成 22 年規程第 27 号)の施行の日」と、「55 歳に達した日後における最初の 4月 1 日後」とあるのは、「同日後」とする。
附 則(平成 23 年 3 月 28 日平成 23 年規程第 6 号)
この規程は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 24 年 3 月 30 日平成 24 年規程第 6 号)
この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 24 年 8 月 29 日平成 24 年規程第 20 号) (施行期日等)
1 この規程は、平成 24 年 10 月 1 日から施行する。
(平成 24 年 12 月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 職務の級が 3 級から 6 級までの職員の平成 24 年 12 月に支給する期末手当の額は、職員給与規程第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この
項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
職務の等級 | 号給 |
6 級 | 1 号から 73 号まで |
5 級 | 1 号から 89 号まで |
4 級 | 1 号から 71 号まで |
3 級 | 1 号から 29 号まで |
(1) 平成 23 年 4 月 1 日(同月 2 日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって、職務の等級・号給が次表に掲げるものであるもの(職員給与規程(平成 19 年規程第 6 号)附則第 2 項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき本給、役職手当、地域調整手当、広域異動手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(職員給与規程第 30 条第 2 項に定める額。ただし、加算額を除く。)の月額(職員給与規程(平成 22 年規程第 27 号)附則第 4 項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に 100 分の 0.37 を乗じて得た額に、同年 4 月から施行日の属する月の前月までの月数(同年 4 月 1 日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成 23 年 6 月 1 日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手 当の額に 100 分の 0.37 を乗じて得た額及び同年 12 月 1 日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当の額に 100 分の 0.37 を乗じて得た額並びに平成 24年 6 月 1 日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当の額に 10 0 分の 0.37 を乗じて得た額
3 平成 23 年 4 月 1 日から施行日までの間において、国家公務員等であった者から引き続き人 事交流等により別表の適用を受ける職員となった者における前項各号の取扱いについては、その者が同年 4 月 1 日に機構の職員として在籍していたものとみなして適用する。
附 則(平成 24 年 11 月 28 日平成 24 年規程第 22 号)
この規程は、平成 24 年 12 月 1 日から施行する。
附 則(平成 25 年 3 月 27 日平成 25 年規程第 9 号)
この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 26 年 10 月 31 日平成 26 年規程第 34 号)
この規程は、平成 26 年 11 月 1 日から施行する。
附 則(平成 26 年 11 月 28 日平成 26 年規程第 37 号) (施行期日等)
1 この規程は、平成 26 年 12 月 1 日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成 26 年
4 月 1 日から適用する。
(給与差額の支給)
2 この規程の施行日に在職する職員及び平成 26 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に退職した者のうち、職員退職金支給規程(平成 15 年規程第 10 号)第 9 条第 2 項に該 当する者で、引き続いて国家公務員となるため退職したものに対して、平成 26 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の職員給与規程による給与の内払いとみなし、改正後の職員給与規程による給与と内払いの額との差額(以下「給与差額」という。)を支給する。
(給与差額の支給日)
3 給与差額は、平成 27 年 2 月 17 日に支給する。
附 則(平成 27 年 3 月 25 日平成 27 年規程第 14 号) (施行期日)
1 この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
(本給に関する経過措置)
2 平成 27 年 4 月 1 日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員において、その者の受ける本給月額が改正前の本給に達しない者には、本給月額のほか、その差額に相当する額(職員給与規程(平成 22 年規程第 27 号)附則第 4 項の規定により給与が減ぜられて支給される 職員にあっては、当該額に 100 分の 98.5 を乗じて得た額)を本給として、平成 30 年 3 月 31日までの間支給する。
3 前項に該当する者のうち、職員給与規程(平成 19 年規程第 6 号)附則第 2 項の規定による差 額の支給対象となる者については、当該差額は平成 30 年 3 月 31 日までの間、支給しない。
附 則(平成 28 年 2 月 16 日平成 28 年規程第 5 号) (施行期日)
1 この規程は、平成 28 年 2 月 17 日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成 27 年
4 月 1 日から適用する。
(給与差額の支給)
2 この規程の施行日に在籍する職員及び平成 27 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に退職した者のうち、職員退職金支給規程(平成 15 年規程第 10 号)第 9 条第 2 項に該 当する者で、引き続いて国家公務員となるため退職した者に対して、平成 27 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与(職員給与規程(平成 27 年規程第 14 号)附則第 2 項及び第 3 項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の職員給与規程による給与の内払いとみなし、改正後の職員給与規程による給与と内払いの額との差額(以下「給与差額」という。)を支給する。
(給与差額の支給日)
3 給与差額は、平成 28 年 3 月 17 日に支給する。
附 則(平成 28 年 3 月 30 日平成 28 年規程第 17 号)
この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 28 年 10 月 24 日平成 28 年規程第 30 号)
この規程は、平成 28 年 10 月 25 日から施行する。
附 則(平成 28 年 12 月 8 日平成 28 年規程第 34 号) (施行期日)
1 この規程は、平成 28 年 12 月 8 日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成 28 年
4 月 1 日から適用する。
(給与差額の支給)
2 この規程の施行日に在籍する職員及び平成 28 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に退職した者のうち、職員退職金支給規程(平成 15 年規程第 10 号)第 9 条第 2 項に該 当する者で、引き続いて国家公務員となるため退職した者に対して、平成 28 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与(職員給与規程(平成 19 年規程第 6
号)附則第 2 項及び職員給与規程(平成 27 年規程第 14 号)附則第 2 項及び第 3 項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の職員給与規程による給与の内払いとみなし、改正後の職員給与規程による給与の額が内払いの額より大きい時は、その差額(以下「給与差額」という。)を支給する。
(給与差額の支給日)
3 給与差額は、平成 29 年 2 月 17 日に支給する。
附 則(平成 29 年 3 月 30 日平成 29 年規程第 7 号)
この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 30 年 1 月 31 日平成 30 年規程第 1 号) (施行期日)
1 この規程は、平成 30 年 2 月 1 日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成 29 年
4 月 1 日から適用する。
(給与差額の支給)
2 この規程の施行日に在籍する職員及び平成 29 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に退職した者のうち、職員退職金支給規程(平成 15 年規程第 10 号)第 9 条第 2 項に該 当する者で、引き続いて国家公務員となるため退職した者に対して、平成 29 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与(職員給与規程(平成 19 年規程第 6
号)附則第 2 項及び職員給与規程(平成 27 年規程第 14 号)附則第 2 項及び第 3 項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の職員給与規程による給与の内払いとみなし、改正後の職員給与規程による給与の額が内払いの額より大きい時は、その差額(以下「給与差額」という。)を支給する。
(給与差額の支給日)
3 給与差額は、平成 30 年 3 月 16 日に支給する。
附 則(平成 30 年 3 月 29 日平成 30 年規程第 8 号)
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 30 年 11 月 30 日平成 30 年規程第 28 号) (施行期日)
1 この規程は、平成 30 年 12 月 1 日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成 30 年
4 月 1 日から適用する。
(給与差額の支給)
2 この規程の施行日に在籍する職員及び平成 30 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に退職した者のうち、職員退職金支給規程(平成 15 年規程第 10 号)第 9 条第 2 項に該 当する者で、引き続いて国家公務員となるため退職した者に対して、平成 30 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与(職員給与規程(平成 19 年規程第 6
号)附則第 2 項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の職員給与規程による給与の内払いとみなし、改正後の職員給与規程による給与の額が内払いの額より大きい時は、その差額(以下「給与差額」という。)を支給する。
(給与差額の支給日)
3 給与差額のうち、期末手当に相当する分については平成 30 年 12 月 10 日に支給し、その他の分については平成 30 年 12 月 17 日に支給する。
附 則(平成 31 年 3 月 26 日平成 31 年規程第 11 号)
この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(令和元年 12 月 1 日令和元年規程第 11 号) (施行期日)
1 この規程は、令和元年 12 月 1 日から施行し、改正後の職員給与規程の規定は、平成 31 年
4 月 1 日から適用する。
(給与差額の支給)
2 この規程の施行日に在籍する職員及び平成 31 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に退職した者のうち、職員退職金支給規程(平成 15 年規程第 10 号)第 9 条第 2 項に該 当する者で、引き続いて国家公務員となるため退職した者に対して、平成 31 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の職員給与規程による給
与の内払いとみなし、改正後の職員給与規程による給与の額が内払いの額より大きい時は、その差額(以下「給与差額」という。)を支給する。
(給与差額の支給日)
3 給与差額のうち、期末手当に相当する分については令和元年 12 月 10 日に支給し、その他の分については令和元年 12 月 17 日に支給する。
附 則(令和 2 年 3 月 25 日令和 2 年規程第 9 号) (施行期日)
1 この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 16 条第 3 号の改正規定は、令和
2 年 3 月 31 日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前から欠勤し、この規程の施行後も同一又は類似の事由により引き続き欠勤する者の欠勤期間の給与については、なお従前の例による。
3 この規程の施行前から休職し、この規程の施行後も引き続き休職する者の休職期間中の給与については、なお従前の例による。
附 則(令和 3 年 3 月 26 日令和 3 年規程第 16 号)
この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(令和 4 年 9 月 1 日令和 4 年規程第 36 号)
この規程は、令和 4 年 10 月 1 日から施行する。
附 則(令和 4 年 12 月 1 日令和 4 年規程第 44 号) (施行期日)
1 この規程は、令和 4 年 12 月 1 日から施行し、改正後の職員給与規程別表第 1 の規定は、令
和 4 年 4 月 1 日から適用する。
(給与差額の支給)
2 この規程の施行日に在籍する職員及び令和 4 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に退職した者のうち、職員退職金支給規程(平成 15 年規程第 10 号)第 9 条第 2 項に該当する者で、引き続いて国家公務員となるため退職した者に対して、令和 4 年 4 月 1 日からこの規程の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の職員給与規程による給
与の内払いとみなし、改正後の職員給与規程による給与の額が内払いの額より大きい時は、その差額(以下「給与差額」という。)を支給する。
(給与差額の支給日)
3 給与差額のうち、期末手当に相当する分については令和 4 年 12 月 9 日に支給し、その他の分については令和 4 年 12 月 23 日に支給する。
別表第 1
級別本給x
xx 4 年 4 月 1 日適用
級 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
号 | ||||||
1 | 432,400 | 333,200 | 316,300 | 228,300 | 208,100 | 167,700 |
2 | 434,900 | 335,700 | 318,300 | 230,700 | 210,700 | 169,500 |
3 | 437,500 | 338,300 | 320,300 | 233,100 | 213,300 | 171,300 |
4 | 440,100 | 340,900 | 322,500 | 235,600 | 215,800 | 173,100 |
5 | 442,600 | 343,500 | 324,800 | 238,200 | 218,400 | 174,900 |
6 | 445,400 | 346,000 | 327,000 | 240,600 | 220,700 | 176,700 |
7 | 448,100 | 348,500 | 329,000 | 243,200 | 223,100 | 178,600 |
8 | 451,000 | 350,900 | 331,000 | 245,500 | 225,500 | 180,500 |
9 | 454,000 | 353,300 | 333,200 | 247,900 | 227,700 | 182,300 |
10 | 456,700 | 355,500 | 335,700 | 250,300 | 230,300 | 184,200 |
11 | 459,500 | 357,700 | 338,200 | 252,800 | 232,900 | 186,000 |
12 | 462,300 | 359,700 | 340,900 | 255,100 | 235,400 | 187,700 |
13 | 464,900 | 361,700 | 343,500 | 257,700 | 238,100 | 189,600 |
14 | 467,300 | 363,800 | 345,700 | 260,100 | 240,500 | 191,400 |
15 | 470,000 | 366,000 | 347,900 | 262,600 | 242,800 | 193,100 |
16 | 472,600 | 368,000 | 349,800 | 265,100 | 245,200 | 194,900 |
17 | 475,300 | 370,100 | 351,700 | 267,700 | 247,700 | 196,800 |
18 | 477,900 | 372,300 | 353,800 | 270,100 | 250,000 | 198,500 |
19 | 480,500 | 374,600 | 356,000 | 272,500 | 252,500 | 200,400 |
20 | 483,000 | 376,800 | 358,000 | 274,800 | 254,900 | 202,200 |
21 | 485,500 | 379,000 | 360,000 | 277,100 | 257,400 | 204,000 |
22 | 488,200 | 381,200 | 362,000 | 279,400 | 259,700 | 205,900 |
23 | 490,900 | 383,700 | 364,100 | 281,500 | 262,000 | 207,900 |
24 | 493,500 | 386,000 | 366,300 | 283,700 | 263,900 | 209,800 |
25 | 496,400 | 388,400 | 368,400 | 286,000 | 266,000 | 211,800 |
26 | 498,800 | 390,800 | 370,500 | 288,100 | 267,800 | 213,700 |
27 | 501,100 | 393,200 | 372,700 | 290,200 | 269,800 | 215,500 |
28 | 503,500 | 395,400 | 375,100 | 292,400 | 271,600 | 217,400 |
29 | 505,900 | 397,900 | 377,300 | 294,800 | 273,400 | 219,300 |
30 | 509,200 | 400,400 | 379,500 | 297,200 | 274,900 | 221,100 |
31 | 512,500 | 402,800 | 381,600 | 299,800 | 276,600 | 223,000 |
32 | 515,800 | 405,200 | 383,600 | 302,200 | 278,300 | 224,900 |
33 | 519,000 | 407,400 | 385,600 | 304,700 | 279,900 | 226,700 |
34 | 522,000 | 409,800 | 387,700 | 307,200 | 281,600 | 228,500 |
35 | 525,000 | 412,400 | 389,800 | 309,700 | 283,300 | 230,300 |
36 | 528,000 | 414,900 | 391,700 | 312,200 | 284,900 | 231,900 |
37 | 530,900 | 417,200 | 393,700 | 314,800 | 286,700 | 233,600 |
38 | 533,600 | 419,500 | 395,700 | 317,000 | 288,300 | 234,900 |
39 | 536,300 | 421,900 | 397,900 | 319,300 | 290,000 | 236,100 |
40 | 538,900 | 424,300 | 399,700 | 321,600 | 291,600 | 237,300 |
41 | 541,600 | 426,800 | 402,000 | 323,900 | 293,300 | 238,600 |
42 | 544,200 | 429,300 | 404,300 | 326,100 | 294,900 | 239,600 |
43 | 546,800 | 431,600 | 406,500 | 328,200 | 296,700 | 240,800 |
44 | 549,300 | 434,000 | 408,200 | 330,200 | 298,400 | 241,900 |
45 | 551,800 | 436,300 | 410,400 | 332,200 | 300,200 | 243,200 |
46 | 554,400 | 438,600 | 412,400 | 334,600 | 301,800 | 244,300 |
47 | 557,000 | 441,000 | 414,600 | 336,800 | 303,900 | 245,500 |
48 | 559,600 | 443,100 | 416,600 | 339,000 | 304,900 | 246,600 |
49 | 562,200 | 445,400 | 418,900 | 340,900 | 306,500 | 247,800 |
50 | 564,800 | 447,600 | 420,900 | 342,900 | 308,100 | 248,600 |
51 | 567,400 | 449,700 | 423,200 | 344,900 | 309,800 | 249,700 |
52 | 570,000 | 451,800 | 425,200 | 346,600 | 311,400 | 250,800 |
53 | 572,600 | 454,000 | 427,300 | 348,500 | 313,000 | 252,000 |
54 | 575,200 | 456,000 | 429,300 | 350,300 | 314,400 | 253,000 |
55 | 577,800 | 457,900 | 431,500 | 352,100 | 316,000 | 254,100 |
56 | 580,400 | 459,900 | 433,400 | 353,800 | 317,600 | 255,000 |
57 | 583,000 | 462,000 | 435,400 | 355,400 | 319,000 | 255,900 |
58 | 585,600 | 463,900 | 437,100 | 357,200 | 320,400 | 256,900 |
59 | 588,200 | 465,700 | 439,000 | 359,000 | 321,700 | 257,900 |
60 | 590,800 | 467,600 | 440,900 | 360,800 | 323,100 | 258,900 |
61 | 469,500 | 442,800 | 362,500 | 324,300 | 260,000 | |
62 | 471,600 | 444,700 | 364,300 | 325,700 | 261,000 | |
63 | 473,500 | 446,600 | 366,100 | 327,100 | 262,100 | |
64 | 475,300 | 448,400 | 367,900 | 328,400 | 263,100 | |
65 | 477,200 | 450,200 | 369,600 | 329,600 | 264,100 | |
66 | 478,900 | 451,700 | 371,300 | 330,600 | 265,100 | |
67 | 480,500 | 453,500 | 373,000 | 331,600 | 266,200 | |
68 | 481,900 | 455,100 | 374,800 | 332,800 | 267,100 | |
69 | 483,400 | 456,800 | 376,400 | 333,900 | 268,200 | |
70 | 484,400 | 458,400 | 378,100 | 335,000 | 269,100 | |
71 | 485,700 | 459,900 | 379,700 | 336,000 | 270,100 | |
72 | 487,100 | 461,500 | 381,300 | 337,100 | 271,000 | |
73 | 488,600 | 463,200 | 382,700 | 338,100 | 272,000 | |
74 | 489,900 | 464,600 | 384,300 | 339,000 | ||
75 | 491,200 | 466,000 | 385,800 | 339,900 | ||
76 | 492,500 | 467,400 | 387,400 | 340,900 | ||
77 | 493,800 | 469,200 | 388,800 | 341,900 | ||
78 | 494,900 | 470,500 | 390,400 | 342,900 | ||
79 | 496,100 | 471,600 | 391,900 | 343,900 | ||
80 | 497,200 | 472,900 | 393,400 | 344,900 | ||
81 | 498,400 | 474,100 | 394,800 | 345,900 | ||
82 | 499,400 | 475,200 | 396,200 | 347,000 | ||
83 | 500,400 | 476,300 | 397,500 | 348,000 | ||
84 | 501,400 | 477,500 | 398,900 | 349,100 | ||
85 | 502,400 | 478,400 | 400,100 | 350,100 | ||
86 | 503,400 | 479,500 | 401,400 | 351,100 | ||
87 | 504,400 | 480,500 | 402,600 | 352,000 | ||
88 | 505,400 | 481,500 | 403,900 | 352,900 | ||
89 | 506,400 | 482,300 | 405,100 | 353,700 | ||
90 | 507,400 | 483,100 | 406,300 |
91 | 508,400 | 483,900 | 407,500 | |||
92 | 509,400 | 484,800 | 408,600 | |||
93 | 510,400 | 485,700 | 409,800 | |||
94 | 511,400 | 486,600 | 411,000 | |||
95 | 512,400 | 487,500 | 412,100 | |||
96 | 488,300 | 413,300 | ||||
97 | 489,000 | 414,500 | ||||
98 | 490,400 | 415,600 | ||||
99 | 491,600 | 416,600 | ||||
100 | 492,200 | 417,700 | ||||
101 | 418,800 | |||||
102 | 419,800 | |||||
103 | 420,800 | |||||
104 | 421,800 | |||||
105 | 422,800 | |||||
106 | 423,700 | |||||
107 | 424,600 | |||||
108 | 425,500 | |||||
109 | 426,400 | |||||
110 | 427,300 | |||||
111 | 428,100 | |||||
112 | 428,900 | |||||
113 | 429,700 | |||||
114 | 430,500 | |||||
115 | 431,300 | |||||
116 | 432,000 | |||||
117 | 432,700 | |||||
118 | 433,400 | |||||
119 | 434,100 | |||||
120 | 434,800 | |||||
121 | 435,400 | |||||
122 | 436,000 | |||||
123 | 436,600 | |||||
124 | 437,200 | |||||
125 | 437,800 | |||||
126 | 438,400 | |||||
127 | 439,000 | |||||
128 | 439,600 | |||||
129 | 440,200 | |||||
130 | 440,800 |
備考 5 等級 1 号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で 本規程第 12 条第 1 項の規定に基づき、同規程別表 2 に定める初任給基準表の学歴免許等 の資格欄の「大学卒」の区分を適用してその受ける号給を決定されたものの本給月額は、この表の額にかかわらず、205,600 円とする。
別表第 2
初任給基準表
学歴免許等の資格 | 初任給 |
大学卒 | 5 級 1 号 |
短大卒 | 6 級 11 号 |
高校卒 | 6 級 1 号 |
別表第 3
事務技術系統職員級別資格基準表
(適用範囲)
情報調査等の技術職員及び一般事務職員
学歴免許/等級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
大学卒 | 3 | 別に定める | ||||
3 | ||||||
短大卒 | 3 | 3 | 別に定める | |||
6 | ||||||
高校卒 | 6 | 3 | 別に定める | |||
9 |
注 上段の数字は、1 級上位の級に昇格するのに必要な経験年数、下段の数字は学歴取得後の経験年数を示す。
職員の勤務成績が特に優秀である場合においては、上記の経験年数の 8 割以上、10 割未満の年数を以て必要経験年数とすることができる。