Contract
(公共工事代金債権信託制度に係る債権譲渡の承諾に関する要綱)
第1号様式(第2条、第7条関係)
xxxx x
(譲渡人)債 x x 渡 人
所 在 地
名 称
年 月 日
工事請負 契約書の印
代表者職氏名
実印
(譲受人)債 x x 受 人
所 在 地
名 称
代表者職氏名
(担当者)職・氏名
T E L
債権譲渡人(以下「譲渡人」という。) がxxx台東区(以下「区」という。)に対して有する工事請負契約書(区との間で締結された下記工事請負契約)に基づく下記の譲渡対象債権を、「公共工事代金債権信託制度」(以下「本制度」という。)を利用するために、債権譲受人(以下「譲受人」という。)との間で締結した 年 月 日付の信託契約に基づき、譲受人に信託譲渡することにつき、工事請負契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾をいただきますよう依頼します。
なお、工事請負契約約款第42条に規定する「契約不適合責任」は、譲渡人に留保されていることを申し添えます。
記
1 譲渡対象債権
譲渡される譲渡人の工事請負代金債権の範囲は、本件請負工事が完成した場合において、工事請負契約約款第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた既済部分に相応する請負金額から既に支払を受けた前金払、部分払の金額及び工事請負契約により発生する区の請求権に基づく金額を控除した額とします。
ただし、請負契約が解除された場合においては、工事請負契約約款第47条第1項の既済部分の検査に合格し、引渡しを受けた既済部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前金払、部分払の金額及び請負契約により発生する違約金等の区の請求権に基づく金額を控除した額とします。
(1)工 事 名 |
| ||||
(2)工事場所 |
| ||||
(3)契約締結日 | 年 月 日 | ||||
(4)工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで | ||||
(5)請負金額 | 金 | 円 ( | 年 | 月 | 日現在) |
(6)支払済前金払額 | 金 | 円 | |||
(7)支払済部分払額 | 金 | 円 | |||
(8)債権譲渡額 | 金 | 円 ( | 年 | 月 | 日現在見込額) |
※(8)=(5)-(6)-(7) |
なお、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、(5)の請負金額は変更後の金額とします。
この場合、譲渡人及び譲受人は、速やかに工事代金債権計算書を区に提出します。
2 譲渡人は、上記工事の譲渡債権について、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを申し添えます。
3 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定し、その他債権の帰属並びに行使を害する行為は行いません。
4 譲渡人の下請企業等の保護に関しては、譲渡人が責任をもって行い、区には一切御迷惑をおかけいたしません。
5 譲渡人及び譲受人は、本債権譲渡が、譲渡人の当該工事の施工に必要な資金の調達または譲渡人の下請企業への適切な支払の確保を目的としたものであることを前提に、区が本債権譲渡を承諾するものであることを承知しております。
6 本制度の手続きに関し必要な既成部分の確認は、譲渡人及び譲受人が責任を持って厳正に行います。
7 譲渡人及び譲受人は、工事請負契約に基づき区が行う既済部分の査定結果については、一切異議を申し立てません。
8 債権譲渡の承諾を得た後は、本件工事の部分払金及び請負代金の請求は譲受人が行い、譲渡人は一切の請求を行いません。
9 上記のほか、譲渡人及び譲受人は、「公共工事代金債権信託制度に係る債権譲渡の承諾に関する要綱」を遵守します。
10 本件に関する譲受人の連絡先及び担当者
所 属 職・氏名 電話番号
(譲渡人)所 在 地
名 称
代表者職氏名 殿 (譲受人)所 在 地
名 称
代表者職氏名 殿
第 号
年 月 日
債権譲渡承諾書
上記の工事請負代金債権の譲渡承諾依頼については、工事完成引渡債務不履行等工事請負契約に基づく請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第
5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾により工事請負契約書に基づく譲渡人の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
確定日日付欄
1 譲渡人及び譲受人は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
発注者(xxxx)
印