Contract
テクノアカデミー会津常駐警備業務委託契約書(案)
1 委託業務名称 テクノアカデミー会津常駐警備業務委託
2 委託業務場所 xx県立テクノアカデミー会津喜多方市xx町御殿場地内
3 委託業務期間 自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日
4 業務委託料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金 金 円
上記の委託業務について、発注者 xx県 と受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間に頭書の業務を実施しなければならない。
2 前項によらないで行った業務の結果、受注者に損害が生じても、受注者はその損害について発注者に損害賠償を請求することができない。
(業務完了通知)
第2条 受注者は、発注者の指示により実施した業務を完了したときは、発注者に作業実施に関して報告しなければならない。
(履行確認)
第3条 発注者は、受注者から業務を完了した旨報告を受けたときは、すみやかに確認をするものとする。
2 前項の確認の結果、業務内容に修正が必要な場合は、発注者は受注者に対し業務内容の修正を命じ、受注者は修正の上再度、確認を受けるものとし、修正に要した費用は受注者の負担とする。
(施設等の貸与及び経費負担)
第4条 発注者は、本業務を行うのに必要な施設、器具、什器及び備品(以下「施設等」という。)を、無償で受注者に貸与するものとし、受注者は、発注者より借用した物件を注意をもって使用・保管し、整理整頓、経費節減、火災予防等に努めるものとする。
2 受注者は、契約期間が満了したとき又は契約満了前において契約の解除となったときは、発注者に施設等を速やかに返還しなければならない。
3 本業務において使用する電気、水道及びプロパンガス等にかかる費用は、発注者の負担とし、詳細は別紙仕様書のとおりとする。
4 本業務において、受注者の故意又は重大な過失により貸与した施設等を紛失又は破損したときは、受注者は、その費用を弁済するものとする。ただし、天災その他、受注者の責任によらない事由のときは、受注者は書面により申し出を行い、発注者は申し出の内容を調査して、その費用の全部又は一部を減免するものとする。
(契約不適合責任)
第5条 発注者は、業務委託の内容が契約内容に適合しない場合は、業務委託完了後1年以内に限り、受注者に対して委託した業務の契約に基づく完了または代金の減額のいずれかを請求することができ、受注者はこれに応じるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(守秘義務)
第7条 受注者は、業務上知り得た秘密を、他人に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(有償延期及び遅延利息)
第8条 受注者の責めに帰すべき事由により、期限内に業務の完了の見込みがないときは、受注者は、その事由を付した書面をもって、発注者に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、期限後相当の期日内に業務が完了する見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延利息を徴収することを条件として履行期限を延長することができる。
3 発注者は、前項の規定により履行期限を延長することを認めたときは、その旨を受注者に通知するとともに当該履行期限の延長に関する契約を受注者との間に結ぶものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
4 第2項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ、業務未実施相当額に年2.5%の割合で計算した額(当該額に 100円未満の端数があるとき、又はその全額が 100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる)とする。
5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。
(天災地変、不可抗力等による無償延期等)
第9条 天災地変、不可抗力その他受注者の責めに帰すことができない事由により、期限内に業務を完了することができないときは、受注者は発注者に対し、すみやかにその事由を詳記して、履行期限の延長又は契約の一部変更若しくは解除の申出をすることができる。この場合において、発注者は、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第12条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。
(代金の支払)
第10 条 受注者は、別表により月毎に請求書を作成し、翌月の10日までに発注者に提出するものとする。
2 発注者は、受注者の適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(発注者の解除権)
第11 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一 受注者が期限内に業務の完了が終わらないとき。
二 受注者が期限内に明らかに業務を完了することができないと認められるとき。
三 受注者が解除を申し出たとき。
四 受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 業務委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を業務委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
六 受注者が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 12 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の 10分の1を発注者に納付しなければならない。又、契約解除により発注者に損害を及ぼしたときは、発注者が算定する損害額を受注者は発注者に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等受注者の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由により第7条の規定に基づく履行期限の延長があった場合において、発注者が前条の規定により契約を解除したときは、受注者は、第1項の違約金に当初の履行期限の翌日から発注者が契約解除の通知を発した日(受注者から解除の申出があったときは、発注者がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(契約の変更等)
第 13 条 発注者は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は業務を一時中止させ、若しくはこれを打ち切らせることができる。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、発注者、受注者協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者、受注者協議して定めるものとする。
3 当該契約期間中、市況に著しい変動があり、契約金額が不適当と認められた場合は、発注者、受注者協議して業務委託料を変更することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 14 条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を、発注者の承諾なしに、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
(談合による損害賠償)
第 15 条 発注者は、この契約に関し受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、支払済金額の 10分の2に相当する額を請求し、受注者はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他発注者が特に認める場合はこの限りでない。
x xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の業務が完了した後においても適用するものとする。なお、発注者が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、発注者は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
(遅延利息等の相殺)
第 16 条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、発注者が受注者から徴収すべき金額があるときは、発注者はこれを業務委託料と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。
2 発注者は、この契約に基づき発注者が受注者に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、受注者に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 発注者は、受注者が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(契約外の事項)
第 17 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて、発注者、受注者協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第 18 条 前条に規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxxx0xx00xx
発注者 xx県
xx県立テクノアカデミー会津校長
印
受注者 住所
氏名
印
別表
月別 | 支払金額 |
令和6年4月分 | 円 |
令和6年5月分 | 円 |
令和6年6月分 | 円 |
令和6年7月分 | 円 |
令和6年8月分 | 円 |
令和6年9月分 | 円 |
令和6年10月分 | 円 |
令和6年11月分 | 円 |
令和6年12月分 | 円 |
令和7年1月分 | 円 |
令和7年2月分 | 円 |
令和7年3月分 | 円 |
計 | 円 |
別記(その1)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のため に、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社(会社法(平成17 年法律第
86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(損害賠償)
第14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。