民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)に基づき、愛知県基幹的広域防災拠点(以 下「防災拠点」という。)の建設等については、事業者が自らの提案をもとに施設の設計及び建設(一部の施設の建設を除く。)を行った後、県に施設の所有権を移転する方式 (BT:Build Transfer)により実施し、防災拠点の運営等については、県が事業者に対して、施設の公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共...