Contract
契 約 書(案)
1 件 名 令和3年度放光寺浄水場浄水発生土有価物処理(第二期)業務委託
2 契約期間 契約日の翌日 から
令和4年3月31日まで
3 契約単価
収集運搬費 別紙単価x
xx引取費 別紙単価表
上記収集運搬費および有価引取費には消費税及び地方消費税を含む。
4 契約保証金 免除
上記の業務委託について、久留米市企業局と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有する。
令和3年 7月 日
発注者
xxxxxxxxxx0000xx3久留米市企業局
企業管理者 xx xx (印)
受注者
xxx○○区○○○×丁目×番×号株式会社△△△△△△
代表取締役 ○○ ○○ (印)
( 総則)
第1条 久留米市企業局( 以下「発注者」という)及び株式会社△△△△△(以下
「受注者」という) は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、仕様書に従い、この契約( この約款及び仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 発注者及び受注者は、廃棄物の収集運搬業務を遂行するにあたって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 昭和 45 年法律第 137 号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。) 及び関係法令を遵守しなければならない。
3 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
4 この契約に関して 発注者・受注者 間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款の履行に関して 発注者・受注者 間で用いる計量単価は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第 51 号) に定めるところによるものとする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) に定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 請求等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除( 以下「請求等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 発注者及び受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により相手方の承諾を得た場合はこの限りでない。
( 受注者の事業範囲及び許可証の添付)
第4条 受注者の事業範囲は別表1 のとおりであり、受注者の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の排出事業場、種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)第5条 発注者が受注者に収集運搬を委託する廃棄物の排出事業場、種類、予定数量及び合計予定金額は、別表 1 のとおりとする。委託する廃棄物に石綿含有
産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を別表 1 の廃棄物の種類欄に併せて記入する。
2 発注者の委託する廃棄物の性状その他適正処理に必要な情報は、 仕様書に記載のとおりとする。
3 発注者は本条第2 項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡し前に、別表2に記載の方法により受注者に変更後の情報を提供しなければらない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、発注者と受注者とであらかじめ協議の上で定めることとする。
( マニフェスト)
第6 条 発注者は廃棄物の搬出の都度、産業廃棄物管理票( 以下「マニフェスト」という) に必要事項を記載し、A ( 排出事業者保管) 票を除いて受注者に交付する。
2 受注者は廃棄物の収集を行うときは、発注者の交付担当者の立会いのもと廃棄物の種類及び数量の確認を行うとともにマニフェストと照合する。
3 受注者は廃棄物を自らの事業場に搬入する都度、マニフェストに必要事項を記載し、B 2( 運搬終了) 票を運搬終了日から 10 日以内に発注者に送付するとともにB1( 収集運搬業者保管) 票を 5 年間保存する。
4 発注者は受注者から送付されたB 2 ( 運搬終了) 票をA ( 排出事業者保管) 票とともに 5 年間保存する。
( 契約期間及び保存)
第7条 この契約の有効期間は表紙に記載のとおりとする。
2 発注者及び受注者は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後5年間保存する。
( 義務と責任)
第8 条 発注者は受注者から要求があった場合は、第5 条各項によるもののみならず、収集運搬を委託する廃棄物の適正処理に必要な情報を速やかに受注者に通知しなければならない。
2 受注者は発注者から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から、受注者の事業場における荷下ろし作業の完了まで、法令等に基づき適正に運搬しなければならない。この間に発生した事故については、発注者の責に帰すべき場合を除き、受注者が責任を負う。
( 再委託の禁止)
第9 条 受注者は発注者から委託された業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に天災等やむを得ない理由により、運搬業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、受注者は法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ発注者からの書面による承諾を得て、収集運搬業務を再委託することができる。
( 積替保管)
第1 0 条 受注者は発注者から委託された廃棄物の積替保管を行ってはならない。
( 内容の変更)
第1 1 条 発注者及び受注者は、契約期間及び予定数量の変更等がある場合は、協議の上で変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
( 発注者の解除権)
第12 条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力によらないで、浄水発生土を搬出する見込みがないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 第 15 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除したことにより発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第13 条 発注者は、契約期間の間、前条第1 項の規定によるほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼ
したときは、その損害を賠償しなければならない。
第14 条 発注者は、福岡県警察からの通知に基づき、受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第
7 7 号。( 以下「暴対法」という) 第2 条第2 号の暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員等( 暴対法第2 条第6 号の暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。以下同じ) であるとき。
(2) 役員等(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ)が暴力団員等となっているとき。
(3) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 暴力団員等である事実を知らずに、暴力団員等を雇用している場合又は暴力 団若しくは暴力団員等である事実を知らずに、その者と下請契約もしくは資材、原材料の購入契約を締結した場合であって、当該事実の判明後すみやかに、解 雇に係る手続きや契約の解除など適正な是正措置を行わないとき。
(6) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(7) 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(9) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 受注者は、発注者が前項各号に該当する事由の有無を確認することを目的として受注者に対し役員名簿等の提出を求めたときは、速やかに当該役員名簿等を提出しなければならない。
3 第1 項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
( 受注者の解除権)
第15条 受注者は、発注者が契約に違反し、合理的な期間内に違反を解消しないときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
( 解除の効果)
第16 条 契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 契約が解除された場合において、本契約に基づいて引渡しを受けた廃棄物について、処理が未だに完了していないものがあるときは、発注者及び受注者は次の措置を講じなければならない。
( 1) 受注者の義務違反により発注者が解除した場合
イ 受注者は、本契約が解除された後も、未処理の産業廃棄物に対する処理責任を免れないことを認識し、当該廃棄物に対する処理業務を自ら実行するか、又は発注者の承諾を得た上で、同一事業区分の許可を有する別の物に受注者の費用負担をもって行わせなければならない。
ロ 受注者が別の物に業務を委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が受注者にないときは、受注者はその旨をあらかじめ発注者に通知し、資金がないことを明確にしなければならない。
x xによる通知を受けた場合、発注者は、受注者から業務を受託した者に対し、差し当たり発注者の費用負担をもって、受注者のもとにある未処理の廃棄物の処理を行わせるものとする。発注者は、当該廃棄物の処理完了後、受注者に対し、発注者が負担した費用を請求し、又は本契約に基づく発注者の債務の相当額との相殺を求めることができる。
( 2) 発注者の義務違反により受注者が契約を解除する場合
受注者は、発注者に対し、発注者の義務違反に起因する損害の賠償を請求
するとともに、受注者のもとにある未処理の廃棄物を発注者の費用負担をもって引き取ることを要求し、又は受注者の費用負担により発注者の事業場に運搬した上で、発注者に対し、当該運搬に要した費用の支払を請求することができる。
3 受注者は、発注者が第5 条及び第8 条1 項の規定により提供した情報により、廃棄物の処理を適正に行うことが出来ないと判断した場合は、発注者に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、発注者は受注者に当該廃棄物を引き渡してはならない。
( 久留米市契約事務規則等の遵守)
第17 条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、 久留米市契約事務規則その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
( 規定以外の事項)
第18 条 この契約に定めのない事項については、関係法令の定めに基づき、必要に応じて 発注者・受注者 協議して定める。
別表1
受注者の事業範囲
(積込み場所) (荷下ろし場所)
収集運搬業許可番号
(許可都道府県政令市名) ( ) ( )
許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみチェックする)
☐燃え殻 | ☑汚 泥 | ☐廃 油 | ☐廃 酸 | ☐廃アルカリ | ☐廃プラスチック類 | ☐ゴムくず | |
☐金属くず | ☐ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ☐鉱さい | ☐がれき類 | ☐ばいじん | |||
☐紙くず | ☐木くず | ☐繊維くず | ☐動植物性残さ | ☐動物のふん尿 | ☐動物の死体 | ||
☐その他( ) | ☐石綿含有産業廃棄物を含む ☐水銀使用製品産業廃棄物を含む ☐水銀含有ばいじん等を含む | ||||||
☐特別管理産業廃棄物( ) |
廃棄物の排出事業場、運搬先事業場、種類、数量、金額等
事業場名称 | 事業場所在地及び連絡先 | |
排出元事業場 | 放光寺浄水場 | 福岡県久留米市xx町xx614 TEL:0000-00-0000 |
運搬先事業場 |
廃棄物の種類 | 廃棄物の性状 | 収集運搬単価 (円) | 有価引取単価 (円) | 予定数量 (日・週・月・年) | 処理方法 |
汚泥 | 仕様書記載のとおり | 別紙単価表のとおり | 別紙単価表のとおり | 仕様書記載のとおり | 到着xxx物 |
契約期間中の合計予定金額 (収集運搬費―有価引取費) | ¥ 円 | 契約期間は表紙記載のとおり | |||
備考 通常保管状態での腐敗、揮発等:無し 他の廃棄物との混合により生ずる支障:無し |
別表2
廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート〉の伝達方法 | |||
甲の担当者所属氏名及び連絡先 | 久留米市企業局上下水道部浄水管理センター | xx 0000-00-0000 | |
乙の担当者所属氏名 | |||
文書の伝達方法及び 伝達先 (該当欄にチェック) | ☐FAX( - - | ) | |
☐e-mail( | ) | ||
☐郵送(〒 - ) | |||
緊急時の連絡先 | - - (代表) | ||
営業時間 | : ~ | : | |
休業日 |
記入上の注意事項
1 別表1
(1) 許可番号欄の( )内には、当該許可を受けている都道府県政令市の名称を記入する。
(2) 積込み場所又は荷下ろし場所が複数の都道府県政令市にまたがる場合は、事業範囲の記入欄を必要数追加する。
(3) 委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合、該当する廃棄物の種類欄に、その旨を記入する。
3 別表2
(1) 乙の担当者は、複数記入してもよい。
(2) 文書の伝達方法を複数選択する場合は、数字等により優先順位を示す。