Contract
共 済 契 約 者 番 号
(機 構 使 用 欄)
(申込者→委託団体・代理店→機構)
中小企業倒産防止共済 重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書
本重要事項確認書では、中小企業倒産防止共済契約の加入申込みにあたり、大切なことがらについて確認、同意をしていただくとともに、反社会的勢力の排除に関して同意をしていただきます。必ず内容を確認し、不明点がある場合は委託団体・代理店の担当者に確認してください。申込者は申込者記入欄の□をチェック(レ印)し署名してください。
1 重要事項の確認
<中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)について>
・ 制度への加入資格や、共済金の額、共済契約者が遵守すべき事項などは、中小企業倒産防止共済法その他関係法令、および制度の運営主体である独立行政法人中小企業基盤整備機構が定めた契約約款によります。
・ 中小企業倒産防止共済は、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合に、「納付された掛金の 10 倍(限度額 8,000 万円)」と「回収困難となった売掛金債権等の額」とのいずれか少ない額の範囲内において、共済金の貸付を受けることができる制度であり、現在売掛金債権等を有しているか、もしくは将来売掛金債権等を有する可能性があるかどうかを確 認いただいた上で加入する制度です。
・ 加入においては一定の審査があり、別途書類の提供を依頼する場合があります。
・ 加入申込みで提出いただいた申込書および書類は審査結果に関わらず返却しません。
<掛金の納付について>
・ 毎月の掛金の納付方法は口座振替で原則、加入申込月の2か月後から開始(加入申込月分、翌月分および翌々月分の3か月分の引き落とし)します。加入申込みの審査状況によっては、契約締結の処理が遅れ初回の預金口座振替が3または4か月後になる場合があります。
・ 掛金を前納した場合は、充当する月が到来してはじめて掛金として取扱いされます。したがって、充当する月が到来していない前納掛金は、共済金の貸付額や解約手当金額等の算定対象には含まれません。
・ 納付した掛金は、税法上「損金」(法人の場合)、または「必要経費」(個人事業の場合)に算入できますが、個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は必要経費としての算入が認められていません。
・ 掛金を 12 か月分以上滞納した場合、共済契約が解除されます。
<共済金の貸付けについて>
・ 共済金貸付には一定の審査があります。
・ 共済金貸付は無担保、無保証、無利子で受けることができます。
・ 共済金貸付けを受けると貸付金の 10 分の1に相当する額が、納付した掛金から控除されます。
・ 共済金貸付けは加入後6か月が経過し、掛金納付月数が6か月以上あり、取引先事業者の倒産日から6か月以内の場合に請求できます。
・ 一般消費者に対する債権は共済金貸付けの対象となりません。また、商品または役務の取引に該当しない貸付金債権や、融通手形に基づく債権、不動産の賃貸借に基づく債権などは、回収が困難となっても「回収困難となった売掛金債権等の額」には含まれません。
・ 共済金貸付けを受けるときに一時貸付金がある場合は、共済金の額から一時貸付金の残高が控除されます。
<共済契約の解約について>
・ 掛金納付月数が 12 か月未満の場合は解約手当金の支払い対象となりません。
・ 共済契約者の死亡、解散、分割または事業全部の譲り渡しの場合は、その時点で共済契約は解約となります。ただし、所定の手続きにより共済契約を引き継ぐことができます。
・ 掛金納付月数が 40 か月未満で解約となった場合、原則、解約手当金の額が掛金納付額を下回ります。なお、掛金を前納した場合は充当する月が到来した時点で掛金納付月数に算入されます。
・ 共済金、一時貸付金の貸付けを受けている場合は、償還期日前であっても解約手当金から差し引いて支払います。
・ 偽りその他不正の行為により共済金の貸付け、一時貸付金の貸付け、早期償還手当金の支給、解約手当金の支給を受けた(または受けようとした)場合は、共済契約が解除されます。この場合、解約手当金は支払われません。
・ 解約手当金は、税法上「益金」(法人の場合)、または「事業所得の雑収入」(個人事業の場合)に算入されます。
2 反社会的勢力の排除に関する取扱いについて
・ 反社会的勢力対応規程(契約申込書本人控裏面に記載)第2条に掲げる反社会的勢力(暴力団等)に該当することが判明した場合、ならびに反社会的勢力に該当しないことおよび自らまたは第三者を利用し同規程第6条第1項各号に掲げる暴力的な要求行為等を行わないことを表明・確約いただけない場合は、加入申込みをお断りします。
・ 加入後に反社会的勢力であることが判明した場合、または暴力的要求行為等をした場合は、共済契約が無催告で解除されることがあります。この場合、納付した掛金は返還しません。(解約手当金は支払われません。)
(申込者記入欄)
□をチェッ | ク( | 印) | 上記の重要事項の全ての項目および制度の内容を確認しました。 また、反社会的勢力の排除に関する取扱いに同意するとともに、現在および将来にわたり反社会的勢力に該当しないこと、暴力的な要求行為等を行わないことを表明・確約します。 |
確認年月日 (令和) 年 | 月 | 日 | 事業所の所在地 |
事業所の名称 | |||
代表者氏名または個人事業主氏名 |
(申込者が署名してください。)