Contract
政府所有(飼料用)米穀取扱い契約書(案)
○○○○○○○○○(以下「甲」という)と政府所有(飼料用)米穀の販売等業務の受託事業体である住友商事株式会社(以下「乙」という)は、乙が取扱う政府所有(飼料用)米穀(以下
「政府米」という)の取扱いについて下記のとおり契約する(以下「本契約」という)。
第1条 (目的)
乙は、政府が所有する米穀の販売等に関する業務について、政府から販売等の業務代行の委託を受けた。本取扱い契約は、政府と乙との間で締結された政府所有米穀の販売業務委託契約書に添付された政府米の販売等業務仕様書に基づき、乙が甲に引渡しする政府米の取扱い事項を定めるものであり、その他別途定める事項を除き、甲乙間の取引に共通して適用されるものとする。
第2条 (契約の締結)
甲は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成 6 年法律第 113 号。以下「食糧法」
という。)第 29 条に規定する政府米の買受資格者とし、乙は政府米の販売等業務の受託事業体とする。甲又は乙がそれぞれの要件を喪失した場合以降の取引はできないものとする。
2 甲は、政府米買受の決定後、直ちに乙との間で本契約を締結する。
3 甲は、甲の共同購入者との間で、[別紙]に定める事項について約定しなければならない。
第2条の2(業務委託の禁止)
甲は、米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(平成 21 年 5 月 29 日付け 21 総食第 113 号総合食料局長通知。以下「基本要領」という。)第 4 章Ⅰ第1の 2(3)により政府米の買受資格の停止若しくは取消しを受けている者又はこれに相当する者として農林水産省政策統官
(以下「政策統括官」という。)が認めた者に対し、政策統括官が必要と認める期間、本契約により買い受けた米穀の賃借その他の処分及び当該米穀に係るとう精、再調製その他の業務の委託を行わない。
また、甲の共同購入者にも当該処分及び当該業務の委託を行わせない。
第3条 (契約内容)
政府米の種類、用途、買受数量(甲の共同購入者ごとに記載すること)、単価、買受金額、引渡し期限、引渡し場所、買受代金振込日その他取引に必要な事項は、別紙において定める。
第4条(米穀の用途)
甲は、買い受けた政府米を第 3 条の個別契約において定めた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売・譲渡してはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣(出荷販売事業者であって、その主たる事務所並びに販売所、事務所及び倉庫が一の地方農政
局の管轄区域内のみにあるものにあっては、当該地方農政局の長、出荷販売事業者でない者にあっては、政策統括官)の承認を受けて、定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売する場合は、この限りでない。
2 甲は、買い受けた政府米を、倒産、休廃業等などの真にやむを得ない事由により自ら使用できず、買い受けた用途で使用する他者に転売する場合は、乙に連絡した上で、政策統括官の承認を得なければならない。
第5条(買受代金の支払い)
買受代金の支払いは前納制とする。乙は請求書を甲に届け、甲は第 3 条の別紙に基づき乙の口座に振込みにて支払う。
2 振込手数料は甲の負担とする。
3 甲から支払われた代金は乙を通じて政府に納付する。
第6条(政府米の引渡し)
乙は、買受代金を政府に納付し、政府が引渡しを承認後、第 3 条の別紙で定めた引渡場所に持ち込み、甲に引渡すものとする。
2 引渡数量は、保管時に管理している量目に基づく発倉庫出荷数量最終とする。
3 乙は、政府から通知される引渡通知書に記載されている引渡日を甲に連絡し、甲は引渡日に政府米を受取るものとする。
4 甲は、政府米を引取り後、乙に対し所定の受取り報告をする。
5 甲は、引渡数量に量目欠減が発生した場合は、速やかに欠減状況を乙に報告する。乙は、甲から報告を受けた場合、速やかに政策統括官に報告し、政策統括官からの指示に従う。
第7条(引渡現品の管理)
甲は、引渡しを受けた政府米については、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28 年法律第 35 号。以下「飼xx」という。)及び飼料安全に関する都道府県条例その他関連する規則等を遵守し、汚損、カビ、鼠害が発生しない環境で保管・管理しなければならない。
また、甲の共同購入者に飼xx及び飼料安全に関する都道府県条例その他関連する規則等を遵守させ、汚損、カビ、鼠害等が発生しない環境で保管・管理させる。
第8条(帳簿等の整理)
甲は、政府米の受払い及び加工状況について、台帳を整備するとともに、甲の共同購入者に台帳を整備させる。
第9条(調査・報告)
甲は、食糧法第 52 条及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
(平成 21 年法律第 26 号。以下「米トレーサビリティ法」という。)第 10 条に基づく報告徴求及び立入検査に協力し、また、甲の共同購入者に協力させるほか、乙及び乙に政府米の販売業務等を委託している政府から当該業務又は資産その他財務の状況に関して質問を受け、帳簿書
類その他の物件を調査され、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力し、また、甲の共同購入者に協力させる。
2 甲は、乙の求めがあった場合には、本契約により買い受けた政府米の取引先との売買契約その他の取引関係が明らかになる書類を乙に提出し、また、甲の共同購入者に、その書類を提出させる。
第 10条(所有権の移転と危険負担)
政府米の所有権は、第 3 条の別紙において引取りを指定した引渡し場所での引渡しをもって、政府から甲に移転する。
2 甲乙双方の責に帰しえない事由により政府米の全部又は一部が滅失、毀損又は変質したと きは、双方協議の上この解決にあたるものとする。
第 11条(瑕疵担保)
甲は、乙から買い受けた政府米(加工を行う前のものに限る。)に隠れた瑕疵を発見した場合は、直ちにその使用を中止し、速やかに乙に連絡する。
2 乙は、甲から前項の連絡を受けた場合は、甲と協議を行い、甲が瑕疵のあった政府米の交換を求めた場合は、食料安定供給特別会計物品管理官の承認を得て、その米穀と同等の政府米を甲に引渡すものとする。
ただし、甲が買い受けた日から一カ月以上経過した政府米については、同等の政府米との引渡しの対象としない。
なお、この場合は、甲は瑕疵のあった政府米を乙に返還する。
また、乙は、引渡し及び返還に当たって、甲が乙による運送を求めた場合は、あらかじめ政策統括官の承認を得て、運送するものとする。
3 乙は返還後の政府米の処置について、政府の指示に従う。
第12条(損害賠償)
甲は、この契約の履行に関し、乙に損害を及ぼした場合には、乙の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、甲が善良なる管理者の注意を怠らなかったことを立証した場合は、この限りではない。
第12条-2 (第三者損害)
甲は、政府米販売等の実施により第三者に損害を及ぼした場合、甲は当該第三者に対して責任を負うものとする。
第13条 (解除)
xxx乙は、不可抗力その他自らの責めに帰し得ない事由により本契約及び個別契約の全部又は一部の履行が困難となった場合は、政策統括官の承認を得て、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、政策統括官の承認を得て、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)甲が、第4条の用途以外に供したとき。
(2)甲又は乙が手形、小切手が不渡りとなったとき、その他支払いを停止したとき。
(3)甲又は乙が差押、仮差押、競売、租税滞納処分を受け、その他公権力の処分を受けたとき。
(4)甲又は乙が破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。
(5)甲又は乙が営業を廃止し、又は清算の手続きに入ったとき。
(6)甲又は乙が、本契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲又は乙が認めたとき。
3 乙は、本条第2項の規定により契約が解除された場合、当該契約に係る政府米の買受代金を甲に返金し、甲は、当該契約に係る政府米を乙に返還する。返還の費用は、甲又は乙のいずれか解除の責を負う者が負担する。
第13条の2 (属性要件に関する契約解除)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。以下同じ。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 前項に基づき、乙が本契約及び個別契約並びに甲乙間の一切の契約を解除した場合、当該解除によって被った損害の賠償を甲に対して請求することができるものとする。また、当該解除によって、甲に損害が生じても、甲は乙に対して、その賠償を求めることはできないものとする。
第13条の3(行為要件に基づく契約解除)
乙は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
2 前項に基づき、乙が本契約及び個別契約並びに甲乙間の一切の契約を解除した場合、当該解除によって被った損害の賠償を甲に対して請求することができるものとする。また、当該解除によって、甲に損害が生じても、甲は乙に対して、その賠償を求めることはできないものとする。
第13条の4(表明確約)
甲(共同購入者を含む。)は、第13条の2第1項各号及び第13条の3第1項各号のいずれかに該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲は、前2条第1項各号の(1)に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者
(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人又は受任者がこの契約に関して個別に契約する場合の当該契約(以下「再請負契約等」という。)の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
第13条の5(再請負契約等に関する契約解除)
甲は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 乙は、甲が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、政策統括官の承認を得て、本契約を解除することができる。
第14条 (違約金)
乙は、甲が第4条の規定に違反したことが明らかになった場合は、次の各号のいずれか高額である方を違約金として、甲から徴収することができる。
なお、当該違反に係る損害の額が違約金の額を超過する場合は、乙がその超過につき損害賠償を請求することを妨げない。
(1)違反に係る政府米を主食用として販売した場合の政府売渡単価と本契約の売渡単価の差額に、乙から買い受けた政府米であって甲又は甲の共同購入者が転売等した数量を乗じて得た金額及び当該金額に 100 分の 30 を乗じて得た額
(2)違反に係る政府米を主食用として販売した場合の政府売渡単価に、乙から買い受けた政府米であって甲又は甲の共同購入者が転売等した数量を乗じて得た金額に 100 分の 30 を乗じて得た額
2 甲は、第 13 条第 2 項(6)により契約を解除された場合は、本契約の売渡単価に当該解除に
係る政府米の数量を乗じて得た金額に 100 分の 10 を乗じて得た額を違約金として、乙に支払わなければならない。
第15条(解除権の留保)
乙は、甲又は甲の共同購入者が締結した他の政府米の取扱い契約について当該契約に定める米穀の用途以外の用途に供したことにより当該契約の全部又は一部が解除された場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は本条第 1 項により本契約を解除された場合は、本契約の売渡単価に当該解除に係る政府米の数量を乗じて得た金額に 100 分の 10 を乗じて得た額を違約金として、乙に支払う。
3 乙は、本条第1項により本契約が解除された場合は、本契約に係る政府米の買受代金を、甲に返金する。
4 甲は、本条第1項により本契約が解除された場合は、本契約に係る政府米を、乙が別途指定する場所に返還する。返還の費用は甲が負担する。
第 16条(違約金の支払い期限)
甲は、第 14 条及び第 15 条第 2 項の違約金を、乙が指定する期日までに支払わなければならない。
第17条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本契約の期間中及びその終了後といえども、別紙の内容及び本契約に基づいて知り得た相手方の業務上の秘密情報を、本契約以外の目的に利用し、もしくは第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 前項の規定は、乙が法令又は第1条に定める政府との間の業務委託契約に基づき、政府に対して行なう情報の開示に関しては、適用しない。
第18条 (xxxxの譲渡)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承認を得ることなく、本契約に関する権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第19条(責任)
甲又は乙は、第 1 条に定める販売等業務の実施において、自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償しなければならない。
第20条 (責任の免除)
甲又は乙は、天災地変、戦争、争議行為、輸送機関の事故その他の不可抗力により、政府米の引渡し或は引取りが不可能となり、又は遅延する事態が生じた場合は、甲又は乙が損害を被ることがあってもその責めを負わない。
2 前項の場合、甲及び乙は十分協議し、これに対応するものとする。
3 乙は、次の場合において、甲が損害を被ることがあってもその責めを負わない
(1) 売買契約の全部又は一部を解除した場合
(2) 引き渡した政府米に瑕疵がある場合であって、瑕疵発生の原因が乙の責めに帰し得ない場合
第21条(変更)
甲及び乙は、本契約その他の取引条件について、変更の必要性が生じたときは、双方協議の上書面により変更するものとする。
第22条(法令遵守)
甲及び乙は、本契約、及びこれらに付随する合意の遂行に際し、国内外の関連法律、条例、規則等を遵守する。
第23条(契約有効期間)
本契約の有効期間は締結日より令和 2 年 6 月 30 日までとする。
第24条(存続条項)
第4条、第12条、第12条-2、第 14条、及び第 17条は、本契約終了後も引き続き有効とする。
第25条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する裁判上の紛争について、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
第26条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈上疑義が生じた事項については、政府の助言を踏まえxxxxをもって協議し、円満に解決するものとする。
本契約の成立の証として本書 2 通を作成し、甲・乙記名捺印の上、各 1 通保有する。
2020 年 月 日
甲
乙 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x住友商事株式会社
食料事業第一部長 xx x
[別紙]共同購入者との約定事項
甲は、甲の共同購入者との間で以下の事項について約定しなければならない。
(1)甲が乙から買い受けた政府米について、甲の共同購入者は甲が乙から買い受けた用途
(第 3 条の別紙において定めた用途をいう。以下同じ。)で使用しなければならないこと。
(2)甲の共同購入者は、甲が乙から買い受けた政府米を、真にやむを得ない事情により甲が乙から買い受けた用途に使用できなくなった場合は、甲に連絡すること。
(3)甲の共同購入者は、甲が乙から買い受けた政府米(加工を行う前のものに限る。)に隠れた瑕疵を発見した場合は、直ちにその使用を中止し、速やかに甲に連絡すること。
(4)甲の共同購入者は、甲が乙から買い受けた政府米について、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28 年法律第 35 号。)及び飼料安全に関する都道府県条例その他関連する規則等を遵守し、汚損、カビ、鼠害等が発生しない環境で保管・管理すること。
(5)甲の共同購入者は、政府米の受払及び加工状況について、台帳を整備する。
(6)甲の共同購入者は、食糧法第 52 条及び米トレーサビリティ法第 10 条に基づく報告徴求及び立入検査に協力するほか、乙及び乙に政府米の販売業務等を委託している政府から当該業務又は資産その他財務の状況に関して質問を受け、帳簿書類その他の物件の調査を受け、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求められた場合は、これに協力すること。
(7)甲の共同購入者は、甲又は乙の求めがあった場合には、甲が乙から買い受けた政府米の取引先との売買契約その他の取引関係が明らかになる書類を甲又は乙に提出すること。
(8)甲の共同購入者は、基本要領第 4 章 I 第 1 の 2(3)により政府米の買受資格の停止又は取消しを受けている者又はこれに相当する者として政策統括官が認めた者に対し、政策統括官が必要と認める期間、甲が乙から買い受けた政府米の賃借その他の処分及び当該米穀に係るとう精、再調整その他の業務の委託を行わないこと。
(9) その他甲と乙の間で締結する政府米の売買契約の履行を担保する措置を講じること。
(10)甲は、甲の共同購入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、共同購入者から除外することができる。
(一)法人等の役員等が暴力団又は暴力団員であるとき
(二)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(三)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき
(四)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
(五)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(11)甲は、甲の共同購入者が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、共同購入者から除外することができる。
(一)暴力的な要求行為
(二)法的な責任を超えた不当な要求行為
(三)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(四)偽計又は威力を用いて契約担当者等の業務を妨害する行為
(五)その他前各号に準ずる行為