5 乙は、本事業全体を管理する SPC 統括責任者を、本契約締結後速やかに配置し、甲に通知するものとする。
xx市小学校給食センター整備運営事業事業契約書(案)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社●(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下に定める条件のほか、xx市会計規則(平成 16 年 11 月
1日規則第 74 号)及び別添xx市小学校給食センター整備運営事業事業契約約款(以下
「約款」という。)の定めるところにより、xxな事業契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(総則)
第1条 甲乙双方は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の要項)
第2条 本契約の要項は、次のとおりとする。
(1)事 業 名 xx市小学校給食センター整備運営事業
(2)事業場 所 xxxxxxxx 000 xx
(3)事業期 間 伊賀市議会における本契約議決の日の翌日から平成 47 年3月 31 日まで(引渡し予定日 平成 32 年1月 31 日)
(4)契約代金額 金●円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額●円)
ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利変更、物価変動及び食数変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額とし、その内訳金額は約款に定めるところによる。
(5)支払方法 約款第 68 条の定めるところによる。
(6)契約保証金 約款第 38 条の定めるところによる。
(契約の効力)
第3条 本契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定により、伊賀市議会で議決されたときに効力を生ずるものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各々1部を保有する。
平成 30 年5月●日
(甲) xxxxxxxxxxx 000 xx伊賀市長 xx x
(乙) 三重県xx市●
株式会社●
代表取締役 ●
xx市小学校給食センター整備運営事業事業契約約款
目 次
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 xx市小学校給食センター整備運営事業事業契約約款における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙 1 に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第2章 総則
(総則)
第2条 発注者であるxx市(以下「甲」という。)及び株式会社●(以下「乙」という。)は、本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、入札説明書、要求水準書等、事業者提案及び成果図書等に従い、日本国の法令を遵守し、甲乙相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本契約は、入札説明書、要求水準書等、事業者提案及び成果図書等と一体の契約であ
り、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本事業が公共施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたり、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲及び乙は、本事業の目的を十分理解し、 本事業の実施にあたり、 その趣旨を尊重
するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 入札説明書、要求水準書等、事業契約書等及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書、事業者提案(以下「契約関係書類」という。)の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類の間に疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議のうえ、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
(甲からの要求水準書の変更協議)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を受注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、甲に対して次に掲げる事項を通知し、甲と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更に対する意見
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(4)要求水準書の変更に伴う成果図書等又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
3 第 1 項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、甲は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス対価の変更について定 め、乙に通知することができる。この場合において、乙に増加費用又は損害が発生した ときは、甲は必要な費用を負担しなければならない。ただし、乙が増加費用又は損害の 発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りではない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは、理由を示して成果図書等又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を乙に通知することができる。
(乙からの要求水準書の変更協議)
第5条の2 乙は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を甲に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容
(2)要求水準書の変更の理由
(3)乙が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4)乙が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5)乙が求める要求水準書の変更に伴い成果図書等又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 甲は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、乙に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、乙と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、甲は、要求水準書、事業日程又はサービス対価の変更について定め、乙に通知することができる。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは、理由を示して成果図書等又は維持管理・運営業務の仕様書若しくは計画書の変更を求める旨を乙に通知することができる。
第3章 本事業の大要
(本事業の概要・事業範囲)
第6条 本事業は、要求水準書等に示すとおり、本施設を対象とする施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務及びこれらに付随し関連する一切の事業により構成する。
2 本施設は、甲が乙から本契約に定めるところにより引渡しを受けるものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、乙が適正かつ確実に実施するものとし、甲は乙による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
4 甲は、乙に対し、乙が事業期間にわたり実施する業務に関して、本契約の定めに従い、サービス対価を支払うものとする。
5 乙は、本事業全体を管理する SPC 統括責任者を、本契約締結後速やかに配置し、甲に通知するものとする。
6 乙は、本事業に係る全業務について、要求水準書等に従い、各業務の進捗及び内容に 対応したセルフモニタリングを実施し、セルフモニタリング実施報告書を作成する。乙 は、セルフモニタリングにより要求水準等の未達を把握した場合は、直ちに甲に報告し、協議を行うとともに、未達成の要求水準等の内容、対応状況・影響、改善方策等につい て当該実施報告書に記載する。
(本事業の事業方式)
第7条 本施設は、乙により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が甲に帰属し、以後、甲が所有する。本施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条第
4 項に規定する行政財産として位置付けられる。乙は、本契約に定めるところに従い、維持管理期間及び運営期間にわたり、本施設の維持管理業務、運営業務を遂行するものとする。
2 本施設に備え付けの調理設備等、食器・食缶等、調理備品等及び施設備品等は、甲及び乙の間で別途合意されない限り、甲が所有するものとする。
3 乙は、工事着手予定日をもって、本施設の引渡し日(部分引渡しがある場合、最終引渡し日)までの期間、施設整備業務の遂行に必要な範囲で、甲が所有する本敷地を無償で使用することができる。また、施設整備期間中の本敷地の管理は、乙の善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
4 乙は、維持管理期間及び運営期間中、維持管理業務及び運営業務の遂行に必要な範囲で、甲が所有する本敷地及び本施設を無償で使用することができる。
(事業者の資金調達)
第8条 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するにあたり必要な資金調達をすべて自己の責任において行わなければならない。
(事業期間等)
第9条 本事業の事業期間等は、次の各号のとおりとする。
(1)事業期間 伊賀市議会における本契約議決の日の翌日~平成 47 年 3 月 31 日まで
(2)施設整備期間 伊賀市議会における本契約議決の日の翌日~平成 32 年 1 月 31 日まで
(3)第 1 回追加調達期間 平成 36 年●月●日~平成 37 年●月●日まで
(乙が具体的な日付を提案し、当該提案を踏まえ甲が決定するものとする。)
(4)増設期間及び第 2 回追加調達期間 平成 38 年●月●日~平成 39 年●月●日まで
(乙が具体的な日付を提案し、当該提案を踏まえ甲が決定するものとする。)
(5)開業準備期間 平成 32 年 2 月 1 日~3 月 31 日
(6)施設供用開始日 平成 32 年 4 月 1 日
(7)第 1 回追加調達部分供用開始日 平成 37 年 4 月 1 日
(8)増設部分及び第 2 回追加調達部分供用開始日 平成 39 年 4 月 1 日
(9)維持管理期間 施設供用開始日~平成 47 年 3 月 31 日まで
(10)運営期間 施設供用開始日~平成 47 年 3 月 31 日まで
(法令等の遵守)
第10条 乙は、本事業を実施するにあたり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
第4章 施設整備業務
第1節 総則
(施設整備業務)
第11条 乙は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で、第 2 節に定める設計業務及び第 3 節に定める建設工事等(以下「施設整備業務」という。)を行わなければならない。
2 乙は、本契約締結後速やかに、施設整備業務全般の進捗等を管理する適切な施設整備業務総括責任者を配置したうえで、施設整備業務責任者選任報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
第2節 設計業務
(本施設の設計)
第12条 乙は、契約関係書類に従って基本設計を行い、甲が基本設計の完了を確認した後、実施設計を行わなければならない。
2 乙は、本契約締結後速やかに、設計業務責任者及び各担当のxx技術者を配置するとともに、設計業務計画書(詳細工程表、実施体制及び組織図等を含む。)を作成し、設計業務着手届及び管理技術者等選任届とともに甲に提出しなければならない。
(設計の第三者への委託)
第13条 乙は、事前の甲の書面による承諾を得たうえで、本施設の設計の全部又は一部を第三者に委託することができる。ただし、乙の代表企業、構成企業又は協力企業に委託する場合には、事前の甲の書面による承諾を要しない。
2 乙は、前項に規定する受託者の使用について、すべての責任を負わなければならない。また、本施設の設計に係る受託者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由と みなす。
(事前調査業務)
第14条 乙は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業場所における測量、地盤調査、土壌調査、電波障害調査その他の関係する調査を実施しなければならない。
2 乙は、前項に定める調査を実施する場合には、調査に着手する前に事前調査業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
3 乙は、事前の甲への書面による通知により、調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。ただし、乙の代表企業、構成企業又は協力企業に委託する場合には、事前の甲の書面による承諾を要しない。
4 前項の場合において、乙は、受託者の使用についてすべての責任を負うものとする。
5 乙は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
6 乙の事前調査の誤り又は過失に起因して甲又は乙に生じた損害、損失又は費用は、乙が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第15条 乙は、本施設の設計に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 甲は、乙からの要請があった場合、乙の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計業務に対するモニタリング)
第16条 甲は、設計業務が本契約に従って適正かつ確実に遂行されていることを確認するため、当該業務の実施中は随時、乙及び受託者に対し、当該業務の実施状況について説明及び報告を求めることができる。
2 乙は、甲から前項の要求を受けた場合には、5 日以内に、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わなければならない。
3 甲は、乙による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、乙の費用負担で、設計業務の実施状況について調査若しくは検査を行うよう乙に求め、又は自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 前 3 項のモニタリングの結果、乙による設計業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると甲が判断した場合には、甲は、設計業務について、乙に対し是正勧告を行うものとし、乙はこの勧告に従わなければならない。乙は、その要求について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができるものとする。
5 前項の場合、乙は設計業務についての改善計画書を作成し、当該業務の改善を行わなければならない。
6 乙は、前 5 項に定めるモニタリングの実施にあたり、甲に対して自ら最大限協力し、また受託者をして最大限協力させる。
7 本条に定めるモニタリングの実施にかかる費用は、甲が負担する。ただし、甲に対する説明及び報告に係る諸費用は乙の負担とする。
8 甲は、モニタリングの実施を理由としては、設計業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第17条 甲は、工期の変更を伴わず、乙の提案内容を逸脱しない範囲で、乙に対して設 計変更を要求することができるものとする。乙は、合理的な理由がない限り、当該変 更要求に対応しなければならない。また、乙は、当該設計変更請求を受領した場合は、速やかにその内容を検討し、甲に対し検討結果を通知しなければならない。乙は、甲 からの設計変更請求の内容に疑義がある場合には、甲に対して協議を申し入れること ができるものとする。
2 乙は、甲が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の甲の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
3 前 2 項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、甲が提供した情報若しくは資料の誤り又は甲の提示条件若しくは指示の不備若しくは変更による場合等、甲の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲が負担し、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、乙が負担する。ただし、当該設計変更が不可抗力や法令変更に基づく場合は、甲が負担する。
4 設計変更により施設整備業務に係る費用が減少する場合には、甲及び乙は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービス対価から減額するものとする。
5 甲が第 1 項に基づき設計変更を要求したこと又は第 2 項の書面による承諾をしたことのいずれかを理由としても、乙の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、甲が、施設整備業務について、責任を負担するものではない。
(成果図書等についての責任)
第18条 乙は、設計変更がなされたか否かを問わず、成果図書等の瑕疵等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償責任を負うものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力又は法令変更による場合は、甲の負担とする。
2 前条及び前項により甲が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、甲及び乙の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第19条 乙は、基本設計及び実施設計のそれぞれが完了した後、速やかに別紙 2 に記載する成果図書等を甲に提出しなければならない。また、甲は、必要があると認める場合、乙に説明を求めることができる。
2 甲は、前項に基づき提出された成果図書等について、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、甲の確認を得なければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由、法令変更及び不可抗力に起因する場合は、甲の負担とする。また、乙は、前項の通知の内容について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができる。
4 甲が第 1 項に基づき成果図書等を受領したこと、第 2 項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、乙の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、甲が、施設整備業務について、責任を負担するものではない。
第3節 建設工事等
(建設工事等)
第20条 乙は、契約関係書類及び成果図書等に従い、本施設の建設工事とその工事監理、調理設備等の調達及び設置とその工事監理、食器・食缶等の調達、調理備品等の調達、施設備品等の調達・設置、調理設備等の増設並びに食器・食缶等及び調理備品等の追 加調達並びにその他一切の関連業務(以下「建設工事等」という。)を行わなければ ならない。
2 施工方法その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、乙が、自己の責任で決定
するものとする。
3 乙は、甲から本施設の建設工事等に係る建設着手の許可通知を受けた後、遅滞なく本施設の建設工事等に着手しなければならない。
(建設の第三者への発注)
第21条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本施設の建設工事等の全部又は一部を第三者に請け負わせてはならない。ただし、乙の代表企業、構成企業又は協力企業に請け負わせる場合には、事前の甲の書面による承諾を要しない。また、更に下請負人を使用する場合にあっては、甲に対し当該下請負人の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
2 乙は、前項の規定により建設工事等を請け負った乙以外の事業者(以下「請負人」という。)又は下請負人の使用について、すべての責任を負わなければならない。請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理業務責任者)
第22条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本施設の工事監理業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、乙の代表企業、構成企業又は協力企業に委託する場合には、事前の甲の書面による承諾を要しない。また、乙は、本契約締結後速やかに、適切な工事監理業務責任者を配置し、要求水準書等に従って工事監理業務計画書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、工事監理業務責任者に契約関係書類及び成果図書等に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
3 甲は、工事監理業務責任者に対し、随時、本施設の建設等についての報告を要求することができる。xが当該報告を要求したときは、乙は、工事監理業務責任者に、甲に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況の確認等を行わせるものとする。
4 乙は、工事監理業務責任者が作成した毎月の工事監理報告書を翌月 5 営業日目までに、乙に対して提出させなければならない。
5 乙は、前項により提出された工事監理報告書をその 2 営業日後までに甲に対して提出しなければならない。
(建設に伴う各種調査)
第23条 乙は、自己の費用負担により本施設の建設等のために必要となる各種調査を実施したうえで建設工事等を実施しなければならない。
2 乙は、本施設の建設工事等に伴う各種調査を行う場合、甲に事前に連絡したうえで行わなければならない。
3 乙は、第 1 項に基づき乙が実施した各種調査について、責任を負担しなければならない。
(施工計画書)
第24条 乙は、施工計画書を本施設の建設工事等の着手前で、甲及び乙との協議により定める日までに甲に提出しなければならない。乙は、必要がある場合には、甲と協議のうえ、施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに甲に提出しなければならない。
2 乙は、工事工程表を作成し、甲及び乙との協議により定める日までに甲に提出しなければならない。乙は、必要がある場合は、甲と協議のうえ、工事工程表の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の当該工事工程表を速やかに甲に提出しなければならない。
3 甲は、前 2 項に基づき乙が甲に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めた場合、速やかに乙に通知するものとする。
4 乙は、前項の通知を受領した場合、速やかに当該不一致又は矛盾を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、甲の承認を得なければならない。乙は、前項の通知の内容について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができる。
5 甲が第 1 項及び第 2 項に基づき施工計画書及び工事工程表を受領したこと、第 3 項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、乙の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、甲が、設計及び建設工事等について、責任を負担するものではない。
6 乙は、工期中毎月末までに、翌月分に係る月間工事工程表を甲に提出しなければならない。
(建設工事等に係る許認可及び届出並びに申請)
第25条 乙は、本施設の建設工事等に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 乙は、施設整備に伴う各種申請等について、事前に必要な手続をすべて記載した「申請チェックリスト」を甲に提出する。乙は、関係法令等に基づき、各種申請等の手続を工程に支障がないよう適切な時期に実施する。
3 甲は、乙からの要請があった場合、乙の許認可の取得及び届出並びに各種申請等のために必要な協力を行うものとする。
4 乙は、甲が行わなければならない許認可の取得及び届出並びに各種申請等のために必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に伴う近隣対応)
第26条 乙は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、排水処理及び敷地周辺道路の泥汚れ、交通量の増加その他建設工事等が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応を実施し、甲に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 建設工事等に伴い近隣住民等及び周辺地域に損害又は被害が発生した場合の修繕・補償等については、乙が負担する。
3 甲は、乙からの要請がある場合、乙 による近隣対応に対し必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に対するモニタリング)
第27条 甲は、本施設の建設工事等が本契約及び成果図書等に従い適正かつ確実に遂行されていることを確認するため、乙及び請負人に対し、建設工事等の実施状況について説明及び報告を求めることができ、かつ、建設工事等の現場において、その進捗状況を立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は、甲から前項の要求を受けた場合には、5 日以内に、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わなければならない。
3 甲は、乙による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、乙の費用負担で、建設工事等の実施状況について調査若しくは検査を行うよう乙に求め、又は自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 前 3 項のモニタリングの結果、乙による建設工事等の遂行が本契約及び成果図書等に違反し、又は逸脱していると甲が判断した場合には、甲は、建設工事等について、乙に対し是正勧告を行うものとし、乙はこの勧告に従わなければならない。乙は、その要求について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができるものとする。
5 前項の場合、乙は建設工事等についての改善計画書を作成し、当該工事等の改善を行わなければならない。
6 乙は、前 5 項に定めるモニタリングの実施にあたり、甲に対して自ら最大限協力し、また請負人をして最大限協力させる。
7 本条に定めるモニタリングの実施にかかる費用は、甲が負担する。ただし、甲に対する説明及び報告に係る諸費用は乙の負担とする。
8 甲は、モニタリングの実施を理由としては、本施設の建設工事等の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(調理設備等調達・設置業務責任者)
第28条 乙は、本契約締結後速やかに、適切な調理設備等調達・設置業務責任者を配置し、要求水準書等に従った調理設備等調達・設置業務、食器・食缶等調達業務及び調理備品等調達業務の進捗状況を管理させなければならない。
第4節 増設・追加調達業務
(増設・追加調達業務)
第29条 乙は、開業準備業務を開始する 1 か月前までに、運営・維持管理期間中の調理設備等増設・追加調達長期計画を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、第 1 回追加調達期間又は増設期間及び第 2 回追加調達期間開始日の直前の 1 月末までに、調理設備等増設・追加調達実施計画を作成し、甲に提出しなければならない。
3 乙は、調理設備等増設・追加調達長期計画及び調理設備等増設・追加調達実施計画に従って、調理設備等の増設、食器・食缶等及び調理備品等の追加調達を行わなければならない。
4 乙は、前項の増設・追加調達業務を実施した場合は、甲に報告し、甲の立ち合いによる確認を受けるとともに、施設管理台帳にその結果を記録するものとする。
5 前各項に定める事項以外の増設・追加調達業務に関する事項(責任及び費用負担を含む。)については、建設工事等に関する定めと同様とする。
第5節 工期の変更等
(工期の変更)
第30条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、甲及び乙は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合、甲が当該変更の当否を決定するものとし、乙は、これに従わなければならない。
2 乙が、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により、甲に対して工期の変更を請求した場合、甲は、原則として、工期の変更を承認し、甲及び乙は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第31条 甲は、甲の責めに帰すべき事由、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額及び当該額に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額の合計額を乙に支払うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合、乙は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い甲に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を甲に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第32条 甲は、必要があると認める場合、乙に対し本施設の建設工事等の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。乙は、甲の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合を除き、建設工事等の一
時中止に伴い乙に生じた増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を合理的な範囲で負担するものとする。
第6節 本施設の完成等
(事業者による本施設の竣工検査)
第33条 乙は、要求水準書等に従って竣工検査を実施しなければならない。
2 乙は、前項の竣工検査の日程及び内容をその実施の 14 日前までに甲に対して通知しなければならない。また、甲は、この竣工検査に立ち会うことができるものとする。
3 乙は、甲の立会いの有無にかかわらず、甲に対してこの竣工検査の結果について、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
4 部分引渡しが生じる場合には、第 1 項の規定に基づき、引渡しの対象施設毎に竣工検査を実施しなければならない。
(本市による本施設の完成検査)
第34条 甲は、本施設の引渡しに先立ち、前条に規定する乙による竣工検査の結果報告を受けた日から 14 日以内に、次の方法により完成検査を実施するものとする。
(1)甲は、要求水準書等に従い、乙、請負人及び工事監理者の立会いのもとで実施するものとする。
(2)成果図書等との照合により実施するものとする。
(3)各種建築設備及び調理設備等の試運転等は、甲の実施する完成検査の前に乙が実施し、その報告書を甲に提出するものとする。
(4)乙は、各種建築設備及び調理設備等の取扱いに関し、取扱説明書をもって、甲に対し説明を行うものとする。
2 乙が前項の完成検査に合格しない場合、甲は、乙に対して是正等の適切な措置を求めることができるものとする。乙は、その内容について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 部分引渡しが生じる場合には、第 1 項の規定に基づき、引渡しの対象施設毎に完成検査を実施するものとする。
(本市による本施設の完成検査合格通知)
第35条 乙は、前条の完成検査に合格したときは、完成図書を速やかに甲に提出しなければならならない。
2 乙が前条の完成検査に合格したときには、甲は乙に対し速やかに完成検査合格通知書を交付しなければならない。
3 乙は、甲からの完成検査合格通知書の交付がなければ本施設の引渡しができないものとする。
4 部分引渡しが生じる場合には、引渡しの対象施設毎に前 3 項の規定に従うものとする。
第7節 損害の発生等
(建設工事中に第三者に及ぼした損害)
第36条 乙が本施設の建設工事等に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに甲へ報告し、当該損害のうち、乙の責めに帰すべき事由によるものは、乙が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(施設整備期間中の保険)
第37条 乙は、本施設の工期中、別紙 4 に記載する「乙等がxxする保険」のうち、施設整備期間中並びに増設期間及び第 2 回追加調達期間中、それぞれの保険に加入しなければならない。ただし、乙が請負人を使用する場合は、乙が同保険に加入する、又は当該請負人を同保険に加入させなければならない。
2 乙は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに甲に提出しなければならない。
3 乙は、第 1 項に係る保険金請求権について、本事業のために融資を行う銀行又はその他の金融機関(以下「金融機関等」という。)のために、事前の甲の書面による承諾を得たうえで質xxの担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第8節 施設整備業務の契約保証
(施設整備業務の契約保証金)
第38条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。また、第 3 号から第 5 号の場合にあっては、乙が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは請負人をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。ただし、xx市会計規則(平成 16 年 11 月 1 日規則第 74 号)第 99 条第 2 項に定めるものに限る。
(3)本施設の建設等に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証
(4)本施設の建設等に係る債務の履行を保証する保証事業会社の保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結。ただし、甲以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する甲の乙に対する違約金支払請求権を被担保権として、甲を第一順位とする質権を設定することとする。なお、かかる質権設定の費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、別紙 5 に記載するサービス対価A及びサービス対価Bの合計額から開業準備費及び割賦手数料を控除した金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、当該
保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 5 号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、第 1 項に規定する保証の額が変更後の別紙 5 に記載するサービス対価A及びサービス対価Bの合計額から開業準備費及び割賦手数料を控除した金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の 1 に達するまで、甲
は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、乙は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は乙が負担するものとする。
5 契約保証金は、本施設の設計及び建設工事等の履行後、本施設の引渡し日(部分引渡しがある場合、最終引渡し日)以降に還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第5章 本施設の引渡し等
(本施設の引渡し)
第39条 乙は、甲からの完成検査合格通知書を受領した場合、要求水準書等に従って、速やかに本施設を甲に引き渡さなければならない。
2 前項による引渡しにより、乙が原始取得していた本施設の所有権を甲が取得するものとし、引渡しは乙による本施設の完成から 6 か月以内に、乙の未使用の状態で行われるものとする。
3 部分引渡しが生じる場合には、引渡しの対象施設毎に前 2 項の規定に従うものとする。
(本施設の引渡しの方法)
第40条 乙は、甲に対し、本施設に一切の制限物権が設定されていない状態で、所有権保存登記手続に必要な書類の交付その他一切の必要な手続を執らなければならない。
2 乙は、甲への本施設の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。ただし、登記費用は甲の負担とする。
(本施設の引渡しの期日の変更)
第41条 甲は、甲の責めに帰すべき事由及び不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により本施設の引渡しの期日が変更され、実際の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を乙に支払うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により引渡しの期日が変更され、実際の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合、乙は、当該引渡し日の遅延に伴い甲に発生した損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を甲に支払うものとする。
(本施設の所有権保存登記)
第42条 本施設の所有権は、施設の引渡し日に甲が取得するものとし、所有権保存登記手続は、甲が行うものとする。
(本施設の引渡しに伴うサービス対価の支払い)
第43条 甲は、本施設の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが甲により確認されることを条件として、別紙 5 に規定するサービス対価を支払うものとする。
(瑕疵担保責任)
第44条 甲は、本施設に瑕疵があるときは、乙に過失があるか否かにかかわらず、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することはできない。
2 前項に規定する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から、木造の建物等の建設工事の場合には 1 年以内、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の
建設工事及び設備工事等の場合には 2 年以内とする。ただし、xx市建設工事標準請負
契約約款第 44 条に準じ、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、
当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 甲は、本施設が瑕疵により滅失又はき損した場合、前項に定める期間内であって、かつ、当該滅失又はき損の日から 6 か月以内に、第 1 項の請求をしなければならない。
第6章 開業準備業務
(開業準備業務)
第45条 乙は、契約関係書類に基づき、各種建築設備及び調理設備等の試運転、業務従事者への研修、調理及び配送リハーサル、パンフレット及びDVDの作成、開所式の支援その他関連業務(以下「開業準備業務」という。)を行わなければならない。
2 乙は、前項に規定する調理設備等の試運転を増設部分についても行うものとする。
3 開業準備業務を実施するために必要となる費用は原則として乙の負担とする。ただし、開所式の開催に伴う費用は、甲が負担する。
4 乙は、業務従事者への教育・研修等を実施した場合、又は業務従事者が事業者以外の外部の者が実施する研修等に参加した場合は、当該教育・研修終了後速やかに、研修等実施結果報告書を甲に提出しなければならない。
(開業準備業務の第三者への委託)
第46条 乙は、事前の甲の書面による承諾を得たうえで、本施設の開業準備業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。ただし、乙の代表企業、構成企業又は協力企業に委託する場合には、事前の甲の書面による承諾を要しない。
2 乙は、前項に規定する受託者の使用について、すべての責任を負わなければならない。また、本施設の開業準備業務に係る受託者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべ き事由とみなす。
(開業準備業務責任者)
第47条 乙は、運営業務総括責任者を開業準備業務責任者として選任しなければならない。
2 甲は、開業準備業務責任者に対し、随時、本施設の開業準備についての報告を要求することができる。xが当該報告を要求したときは、乙は、開業準備業務責任者に、甲に対する開業準備の事前説明及び事後報告並びに現場での開業準備状況の確認等を行わせるものとする。
3 乙は、要求水準書等に従って開業準備業務計画書及び開業準備業務報告書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、要求水準書等に従って運営・維持管理期間の開始前に施設管理台帳を甲に提出しなければならない。
(開業準備期間中の保険)
第48条 乙は、本施設の開業準備期間中、別紙 4 に記載する「乙等がxxする保険」のうち、開業準備期間中の保険に加入しなければならない。ただし、乙が受託者又は請負人を使用する場合は、乙が同保険に加入する、又は当該受託者又は請負人を同保険に加入させなければならない。
2 乙は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに甲に提出しなければならない。
3 乙は、第 1 項に係る保険金請求権について、金融機関等のために、事前の甲の書面による承諾を得たうえで質xxの担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
(開業準備業務に対するモニタリング)
第49条 甲は、開業準備業務が本契約に従って適正かつ確実に遂行されていることを確認するため、当該業務の実施中は随時、乙及び受託者に対し、当該業務の実施状況について説明及び報告を求めることができる。
2 乙は、甲から前項の要求を受けた場合には、5 日以内に、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わなければならない。
3 甲は、乙による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、乙の費用負担で、開業準備業務の実施状況について調査若しくは検査を行うよう乙に求め、又は自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 前 3 項のモニタリングの結果、乙による開業準備業務の遂行が本契約に違反し、又は逸脱していると甲が判断した場合には、甲は、当該業務について、乙に対し是正勧告を行うものとし、乙はこの勧告に従わなければならない。乙は、その要求について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができるものとする。
5 前項の場合、乙は開業準備業務についての改善計画書を作成し、当該業務の改善を行わなければならない。
6 乙は、前 5 項に定めるモニタリングの実施にあたり、甲に対して自ら最大限協力し、また受託者をして最大限協力させる。
7 本条に定めるモニタリングの実施にかかる費用は、甲が負担する。ただし、甲に対する説明及び報告に係る諸費用は乙の負担とする。
8 甲は、モニタリングの実施を理由としては、開業準備業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第7章 維持管理及び運営業務
第1節 総則
(維持管理及び運営業務)
第50条 乙は、維持管理業務総括責任者、調理設備等保守管理業務責任者【及びボイ ラー管理責任者】、並びに運営業務統括責任者、調理責任者、調理副責任者、アレルギー対応食調理責任者及び食品衛生責任者を配置しなければならない。
2 乙は、本施設の維持管理及び運営期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、調理設備等保守管理業務、食器・食缶等保守管理業務、施設備品等保守管理等業務、外構等保守管理業務、清掃業務、警備業務その他関連業務(以下「維持管理業務」とい う。)、及び食材等の検収補助・保管業務、調理等業務、衛生管理業務、洗浄消毒・残渣等処理業務、給食配送・回収業務、配送車両の調達・維持管理業務、調理備品等保守管理業務、食育支援業務その他関連業務(以下「運営業務」といい、維持管理業務と併せて「維持管理及び運営業務」という。)を行わなければならない。
3 乙は、自己の費用及び責任で、維持管理及び運営業務を行わなければならない。ただし、甲の職員用事務室で発生する電話料金及びインターネット通信料金は甲の負担とする。
4 乙は、契約関係書類に基づき、甲と協議し、甲の承諾を得たうえで、乙による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書を作成しなければならない。乙は、甲と協議し、甲の承諾を得たうえで維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の第三者への委託)
第51条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部を第三者に委託してはならないものとする。ただし、乙の代表企業、構成企業又は協力企業に委託する場合には、事前の甲の書面による承諾を要しない。
2 乙は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを甲に速やかに提出しなければならない。
3 乙は、第 1 項に係る受託者の使用について、すべての責任を負わなければならない。本施設の維持管理及び運営業務に係る受託者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(維持管理及び運営業務計画書)
第52条 乙は、甲と事前に協議したうえで、開業準備業務を開始する 1 か月前までに、維持管理及び運営期間全体の業務計画を明記した維持管理業務長期計画書及び運営業務長期計画書を甲に提出し、その承諾を得なければならない。
2 乙は、契約関係書類並びに維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、毎年度 1
月末(初年度は開業準備業務を開始する 1 か月前)までに、毎事業年度の乙による本業 務計画(実施体制・内容・工程等)及び修繕計画(計画的に実施する修繕・更新内容等)を明記した維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書(以下、維持管理業務長期 計画書及び運営業務長期計画書と併せて「維持管理及び運営業務計画書」という。)を 甲に提出し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、甲と事前に協議したうえで、開業準備業務を開始する 1 か月前までに、運営業務仕様書及び運営業務マニュアル(アレルギー対応食調理マニュアルを含む。)を甲に提出し、その承諾を得なければならない。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第53条 乙は、本施設の維持管理及び運営業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 甲は、乙の要請があった場合、乙の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 乙は、甲の要請があった場合、本施設の維持管理及び運営業務に関する甲の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による本施設の維持管理及び運営業務実施体制の整備)
第54条 乙は、本施設の維持管理及び運営業務の業務開始予定日までに本施設の維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、甲に対しその旨を報告しなければならない。
2 甲は、乙による維持管理及び運営業務の準備が完了したことを受けて、業務実施体制を確認し、乙は、その確認に協力するものとする。当該確認の結果、乙により維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書及び維持管理及び運営業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合、甲は、乙に対しその是正を求めることができるものとする。
(本施設の維持管理及び運営業務開始の遅延)
第55条 本施設の維持管理及び運営業務の開始が、業務開始予定日よりも遅延した場合、甲及び乙は、次の各号により遅延の事由区分に応じて責任を負うものとする。
(1)甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、乙に対して遅延日数に応じて乙が実際に負担した追加的経費の額から乙が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を支払うものとする。
(2)乙の責めに帰すべき事由による場合、乙は、甲に対して維持管理及び運営期間の初年度のサービス対価の年額について、遅延日数に応じて、年 5.0 パーセントの割合による金額を日割り計算した遅延損害金を支払わなければならない。ただし、甲が被っ
た合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されないものがあるときは、その部分について甲は乙に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3)不可抗力又は法令変更による場合、甲は、乙に対して遅延日数に応じて、乙が実際に負担した追加的経費の額から乙が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を支払うものとする。
2 本施設の維持管理及び運営業務に関し、甲が乙に対し遅延期間につき支払うべき金額 は、前項に規定する金額に限られ、別途サービス対価の支払いは行わないものとする。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応)
第56条 乙は、本施設の維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 甲は、乙からの要請がある場合、前項に規定する乙による近隣対応に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の不具合及び故障等)
第57条 乙は、本施設に関し、不具合若しくは故障等を発見した場合又は第三者から不具合若しくは故障等の指摘を受けた場合、直ちに甲に報告し、必要な措置を講じるものとする。なお、軽微な不具合及び故障等については、乙の判断により対処し、当該対処の内容及び結果を日報に記載し甲に提出することで、当該報告に代えることができる。
(本施設の修繕・更新)
第58条 乙は、開業準備業務を開始する 1 か月前までに、事業期間終了後に想定される修繕・更新を含む長期修繕計画書(対象期間:施設供用開始後 30 年間)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、長期修繕計画書及び維持管理業務年間計画書に基づいて修繕・更新を実施しな ければならない。当該計画書と実際の修繕・更新内容に差異が発生する場合は、事前 に甲と協議を行い、甲の承認を受けたうえで適切に修繕・更新を実施するものとする。
3 長期修繕計画書及び維持管理業務年間計画書で想定していない修繕・更新が必要となる場合には、乙は事前に甲と協議し、甲の承認を受けたうえで速やかに修繕・更新を実施するものとする。
4 乙は、毎年度の維持管理業務の実施状況等を踏まえ、供用開始後 5 年ごとに長期修繕計画書の修正版を甲に提出しなければならない。
(大規模修繕)
第59条 維持管理期間中に発生する大規模修繕(建物については一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕をいい、設備については機器、配管、配線の全面的な更新を行う修繕をいう。以下同じ。)以外の修繕・更新等は、甲の帰責事由又は不可抗力に起因する場合を除き、すべて乙の業務範囲とする。
2 乙は、維持管理期間中に大規模修繕の発生を想定しない長期修繕計画書を作成しなければならない。
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
第60条 乙は、甲と別途協議のうえ定めた様式に従って、本施設の維持管理及び運営期間中、運営業務年間計画書に基づいて実施した業務内容について、①日報を給食実施日の翌営業日に、②月次報告書を翌月 10 日までに、③四半期報告書を四半期最終月
の翌月 10 日までに、④年次報告書を翌年度 4 月末までに、それぞれ甲に提出しなけ
ればならない(①から④までの報告書を個別に又は総称して、以下「通常業務報告書」という。)。なお、通常業務報告書の提出期限の日が営業日でない場合には、その翌 日とする。
2 乙は、維持管理及び運営期間中、要求水準書等に従って施設管理台帳を管理する。
(事故等への対応)
第61条 乙は、甲と事前に協議したうえで、開業準備業務を開始する 1 か月前までに危機管理(非常時・緊急時対応)マニュアルを作成し、甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、業務従事者への研修や訓練を定期的に実施し、危機管理マニュアルの周知徹底を図らなければならない。乙は、業務従事者への教育・研修等を実施した場合、又は業務従事者が事業者以外の外部の者が実施する研修等に参加した場合は、当該教育・研修終了後速やかに、研修等実施結果報告書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、あらかじめ甲と協議を行い、承認を受けたうえで、第 1 項の危機管理(非常 時・緊急時対応)マニュアルに沿った内容の非常時・緊急時の対応方法を、維持管理業務長期計画書及び維持管理業務年間計画書に記載しなければならない。
4 異物混入・食中毒発生等の調理事故や災害等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、乙は、維持管理業務年間計画書に基づき、直ちに甲及び関係機関に報告・連絡を行うとともに、被害の拡大防止や安全の確保、施設・設備等の復旧に必要な措置等を講じるものとする。また、台風、暴風雨、地震等の災害発生時には、乙は臨時点検を実施し、点検結果に応じて必要な措置等を講じるものとする。
5 事故等の発生時において、乙は、甲が実施する対策に協力しなければならない。
6 運営業務の受託者が本施設以外に受託している給食施設において事故等が発生した場合は、乙は速やかに甲にその旨を報告する。
7 乙は、第 4 項に定める報告とは別に、事故等の詳細を記載した報告書(以下「随時業務報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(維持管理及び運営業務に対するモニタリング)
第62条 甲は、本施設の維持管理及び運営業務が、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書(以下「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認
するために、次のとおりモニタリングを実施する。なお、モニタリングの実施にあたり、乙に発生する費用は、乙が負担するものとする。
(1)定期モニタリング 甲が、月に 1 回、前回の定期モニタリングの実施後に乙から提出された通常業務報告書の内容を確認するほか、必要に応じて現地巡回、業務監視、乙への説明要求等による業務遂行状況の確認や通常業務報告書の記載事項に関する事実の確認を行うものとする。
(2)随時モニタリング 随時業務報告書の検討のほか、前号と同様の内容のモニタリングを必要に応じて随時行うものとする。
2 甲は、第 1 項に規定するモニタリングの実施の際に、乙に事前に通知することにより、本施設の維持管理及び運営業務の実施状況について、説明及び立会いを要求することが できるものとする。乙は、甲からのその要求に対し協力するものとする。
3 甲は、前項に規定するモニタリングの結果に基づき、乙による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書及び随時業務報告書を受領した日から起算して 10 日以内に乙に通知するものとする。
4 第 1 項に規定するモニタリングの結果、乙による本施設の維持管理及び運営業務の実施状況について、要求サービス水準に適合していないと認められる場合、又は本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合には、乙に対し改善勧告を行うものとし、乙はこの勧告に従わなければならない。乙は、その要求について疑義がある場合、甲に対して協議を申し入れることができるものとする。
5 前項の場合、乙は、別紙 3 に記載する「モニタリングによるサービス対価の減額等」の規定により甲の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成して、甲に提出したうえで、改善措置をとるものとする。また、第 60 条の規定により作成及び提出される業務報告書において、その対応状況を甲に対して報告する。
6 乙は、モニタリングの実施にあたり、甲に対して自ら最大限協力し、また受託者をして最大限協力させる。
7 本条に定めるモニタリングの実施にかかる費用は、甲が負担する。
8 甲は、モニタリングの実施を理由としては、維持管理及び運営業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第3節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第63条 甲が乙に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、甲及び乙 は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。当該協議が不調に終わった場 合、甲が、当該変更の当否を決定するものとし、乙は、これに従わなければならない。
2 乙が、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により、甲に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合には、甲及び乙は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。当該協議が不調に終わった場合、甲が、当該変更の当否を決定するものとし、乙は、これに従わなければならない。
3 前 2 項に規定する維持管理及び運営業務内容の変更により維持管理及び運営業務に係る費用が増減する場合、甲及び乙は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をサービス対価から変更することができるものとする。なお、当該協議が不調に終わった場合、甲は、甲の責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理及び運営業務に係る費用が増加するときは、当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとし、当該維持管理及び運営業務に係る費用が減少するときは、サービス対価の減額は行わないものとする。
4 前項に規定する甲の責めによる事業内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第 86 条に規定する関係者協議会で協議し決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第64条 甲は、必要があると認める場合、乙に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は前項において、必要があると認める場合には、維持管理及び運営業務の内容を変更することができるものとする。甲は、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理及び運営業務の一時中止に伴う増加費用及び乙に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。
第4節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務により第三者等に及ぼした損害)
第65条 乙は、本施設の維持管理及び運営業務に関し、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、甲又は第三者が被った損害を賠償するものと する。
(異物混入・食中毒等)
第66条 乙は、法令、契約関係書類、保健所等及びこれらの所轄官公庁(以下「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理及び運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 乙は、異物混入、食中毒その他乙の調理・提供した給食(疑義を避けるために付言すれば、第 51 条の規定による維持管理及び運営業務の受託者の調理・提供した給食を含む。)の喫食に起因する健康被害又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生するおそれがあると認めたときは、可及的速やかに被害の発生又
は拡大を防止するために必要な措置を講じたうえで、その旨を甲に対して直ちに通知し、甲の指示に従わなければならない。
3 食中毒等が発生した場合、xは自らの責任と費用負担において、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について甲に報告しなければならない。
4 食中毒等が発生した場合であって、官公庁等によって原因究明調査等が行われる場合 には、乙は、自らの責任と費用負担において、当該調査等に最大限協力するものとする。
5 前項の場合、乙も自らの費用負担において、原因究明の調査を行い、その結果に関して甲の承諾を得るものとする。甲はかかる承諾につき、合理的理由なくして留保、遅延又は拒絶をしないものとする。
6 食中毒等が原因で第三者に損害を与えた場合(調理時における加熱等が不十分な場合 及び調理、配送時における異物混入等の場合を含む。)、第 7 項を除き、乙はこれを賠 償するものとし、甲が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担した ときは、甲の請求により当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払 わなければならない。ただし、乙がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかに した場合(配送後の異物混入及び検収後明らかとなった調達食材の異常の場合を含む。)又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、か つ、その結果に関し甲の承諾を得た場合には、当該損害は甲が負担し、甲に対して当該 損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わない。
7 甲が調達する配送校への直接搬入品による食中毒等及び児童の配膳を原因とする食中毒等は、乙の賠償対象外とする。
8 食中毒等が原因で維持管理及び運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービス対価のうち、当該遂行できない業務に対応する金額の支払い及び損害賠償(同条第 6 項により甲が乙に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)甲の責めに帰すべき事由による場合におけるサービス対価については、甲は当該遂行できない業務期間につき乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げない。
(2)甲及び乙の責めに帰すことのできない事由による場合、及び乙が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第 5 項の甲の承諾を得た場合におけるサービス対価については、当該遂行できない業務期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、甲又は乙による損害賠償は行わないものとする。
(3)前 2 号に該当しない事由による場合におけるサービス対価については、別紙 3 の規定に従ってサービス対価の減額を行い、かつ、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
9 前項の場合で、第 68 条並びに別紙 5 に定めるサービス対価の支払いの請求を甲が受領するときまでに、甲又は乙のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して甲が承諾しないときは、甲は乙に対し、乙の請求に基づきサービス対価のうち当該遂行できない業務に対応する金額について、当該遂行できない業務期間において乙が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。かかる支払いがあった後、当該食中毒等が前項第 3 号の事由によるものであることが判明した場合には、乙は支払いを受けたサービス対価のうち当該遂行ができない業務に対応する部分の金額及び別紙 3 の定めに従い減額又は支払保留されるべきであった金額を、甲に速やかに返還するものとする。
10 第 51 条の規定による維持管理及び運営業務の受託者が、故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、又は当該企業が他の
学校給食調理施設等において同様の事態を生じさせた場合、甲は、当該企業の変更を乙に求めることができる。
(維持管理及び運営業務に係る保険)
第67条 乙は、第 65 条及び第 66 条に定める損害賠償に係る乙の負担に備えるため、本
施設の維持管理及び運営業務期間中、別紙 4 に記載する「乙等がxxする保険」のうち、第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。また、維持管理及び運営業務を第三者に委託する場合は、乙が同保険に加入する、若しくはその受託者を当該保険に加入させなければならない。
2 乙は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに甲に提出しなければならない。
3 乙は、第 1 項に係る保険金請求権について、金融機関等のために、事前の甲の書面による承諾を得たうえで質xxの担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第8章 サービス対価の支払い
(サービス対価の支払い)
第68条 甲は、乙が本契約に従い提供するサービスを甲が購入する対価として、別紙 5に記載する「サービス対価の支払方法」に従い、乙に対してサービス対価を支払うものとする。
2 甲によるサービス対価支払いの対象となるサービス及びその内訳は、別紙 5 に記載する「サービス対価の支払方法」に定めるとおりとする。
3 サービス対価の算定方法及び支払方法は、別紙 5 に記載する「サービス対価の支払方法」に定めるとおりとする。
(サービス対価の変更)
第69条 各事業年度の業務に対するサービス対価の改定方法は、別紙 6 に記載する
「サービス対価の改定方法」のとおりとする。
(サービス対価の減額)
第70条 甲は、乙が提供するサービスが、第 62 条に規定する本施設の維持管理業務及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下
「不適合業務」という。)として認められ、甲から乙に対して改善勧告がなされたに もかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった等の場合には、別紙 3 に記載する「モニタリングによるサービス対価の減額等」に基づき、維持管理 及び運営業務に係る該当する業務のサービス対価を減額し、また、支払を停止するこ とができるものとする。
(サービス対価の返還)
第71条 甲は、乙から提出された通常業務報告書、随時業務報告書若しくは甲への支払 請求書等に虚偽の記載又はモニタリングに際して乙の行う説明の重要な点においてx xとの不一致があることが判明した場合には、その不実報告等により本来支払う必要 のない該当する業務のサービス対価のうち、本施設の全部又は一部の利用ができない 場合又は要求サービス水準未達の場合、その相当額についてサービス対価の支払いを 行わないものとする。乙は、その不実報告等がなければ受領できなかったはずの既に 受領した過払いのサービス対価の相当額及び乙が減額し得たサービス対価の相当額に、不実報告等が行われた日からの日数に応じて、年 5.0 パーセントの割合による金額を 日割り計算した遅延損害金を付して甲に返還しなければならない。
第9章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第72条 乙は、維持管理及び運営期間中、毎事業年度の財務書類を作成し、毎会計年度の最終日から起算して 3 か月以内に、公認会計士又は監査法人の会計監査を受けたうえで、監査済財務書類の写しを甲に提出し、甲に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する本市によるモニタリング)
第73条 甲は、前条に基づき提出された財務書類による財務状況の確認により、必要が あると認められる場合は、乙に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。その勧 告がなされた場合、乙は速やかに財務状況改善計画書を甲に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第10章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第74条 本契約の有効期間は、平成 47 年 3 月 31 日までとする。ただし、事業期間終了日経過時において未履行である甲又は乙の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第75条 乙は、本契約終了にあたり、甲が継続的に維持管理及び運営業務を行うことができるように、本施設の維持管理及び運営業務に係る必要事項を甲に説明し、乙が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を甲に提供する等、要求水準等を達成している状態での本施設の維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
(本市による本契約の終了)
第76条 本施設の甲への引渡しの前に、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、甲は、乙に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに乙の契約上の地位を甲が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1)乙が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設工事等に着手せず、相当の期間を定めて甲が催告しても、着手しないことについて、乙から甲が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し予定日に本契約に従って本施設の引渡しがなされないとき。ただし、甲及び乙の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3)前 2 号に定めるほか、乙が本契約に違反し、甲が相当な期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 本施設の甲への引渡しの後に、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、甲は、乙に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに乙の契約上の地位を甲が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1)乙の責めに帰すべき事由により、本施設、第 1 回追加調達部分、第 2 回追加調達部分、又は増設部分の供用開始予定日までに必要な給食を提供できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、甲及び乙の合意により各供用開始予定日が変更された場合は、この限りではない。
(2)第 62 条に規定するモニタリングの実施の結果、別紙 3 に記載する「モニタリングによるサービス対価の減額等」に従い、乙の維持管理及び運営業務について、不適合業務が認められ、甲が改善勧告をしたにもかかわらず、相当な期間が経過してもその状態が改善されず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3)乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は 1 年間のうち 100 日以上、
乙による維持管理及び運営業務が、第 62 条に規定するモニタリングの実施の結果、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 本施設の甲への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事由のいずれかが該当する場合、甲は、書面により乙に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
(1)給食が継続して供給できない等、乙による本事業の放棄と認められる状況が、7 日以上継続したとき。
(2)乙が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、乙の取締役会等でその申立てを決議したとき又は乙の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
(3)乙が、支払い不能又は支払い停止となったとき。
(4)乙が、故意又は過失により、通常業務報告書、随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5)乙の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になり、かつ、甲が定めた是正期間を経過してもなお当該不履行が是正されないとき。
(6)前各号に定める他、乙が本契約に違反し、乙の責めに帰すべき事由により、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
4 本契約が、前 3 項の規定により終了した場合、甲及び乙は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1)当該解除が本施設の引渡し前になされた場合
ア 乙は、甲に対し、別紙 5 に記載するサービス対価A及びサービス対価Bの合計額から開業準備費及び割賦手数料を控除した金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の 1 の違約金を直ちに支払うものとする。なお、違約金の支払いにより甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 甲は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は乙に自己の費用で本施設を撤去させる権利のいずれかを行使するものとする。ただし、買取代金は当該価格の決定後、一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
ウ 乙は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去しなければならない。
(2)当該解除が本施設の引渡し後になされた場合
ア 乙は、甲に対し、年間のサービス対価Dの 10 分の 1 及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の違約金を支払うものとする。なお、違約金の支払いにより甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 甲は、サービス対価A及びサービス対価Bに相当する金額のうち、本契約の解除ま でに発生する割賦手数料相当額を含む乙に未払いの金額相当額を支払い、本施設をそ のまま所有する。ただし、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除 等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。また、甲は、本契約の解除までに乙が実施した調理設備等の増設・追加調達業務、本施設の 維持管理及び運営業務のサービス対価のうち未払いの金額相当額を第 68 条に定めら
れた方法により支払うものとする。
ウ 甲は、当該解除が調理設備等の増設・追加調達業務の終了前になされた場合、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は乙に自己の費用で出来形部分を撤去させる権利のいずれかを行使するものとする。ただし、買取代金は当該価格の決定後、一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
エ 乙は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去しなければならない。甲による買い取りの対象となる機器 等について、修繕が必要であると認められる場合、乙は、当該修繕に必要な手配を行
い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担するものとする。
(事業者による本契約の終了)
第77条 甲がサービス対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、 乙による催告後 180 日以内に当該違反を是正しない場合、乙は、甲に対し書面で通知 することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 甲の債務不履行により、本事業の継続が困難となった場合は、乙は、甲に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
3 前二項の場合、甲及び乙は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1)当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合
ア 甲は、出来形部分がある場合において、本施設の出来形部分を検査のうえ、相当す る金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取るものとする。買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置 の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議によ り決定するものとする。
イ 甲は、アに規定する買取代金のほか、請負人との契約解除により乙に生じる手数料、違約金、乙が得られていたはずの契約解除以降 3 年分の逸失利益、当該買取代金に
よっては填補されない費用その他の損失のうち甲の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を乙と協議のうえ、乙に支払うものとする。当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
ウ 乙は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、速やかに撤去しなければならない。
(2)当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合
ア 甲は、本施設の所有権を引き続き保有することを前提として、乙に対し、サービス 対価A及びサービス対価Bのうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を 含む乙に未払いの金額相当額を支払うものとする。当該支払いは、当該金額の決定後 一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとす る。
イ 甲は、アに規定する債務のほか、乙の維持管理及び運営業務の受託者との契約解除により乙に生じる手数料、違約金、乙が得られていたはずの 3 年分の逸失利益その他の損失のうち甲の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を乙と協議のうえ、乙に支払うものとする。当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを
原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
ウ 甲は、調理設備等の増設・追加調達業務の出来形部分がある場合において、出来形部分を検査のうえ、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取るものとする。買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
エ 乙は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、速やかに撤去しなければならない。
(本市の公益上の事由による契約終了)
第78条 甲は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、乙に対し 180 日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 本契約が、前項の規定により終了した場合、甲及び乙は、前条第 2 項に掲げた決定に従って適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第79条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可 能なとき、又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で、甲及び乙と の間の協議が調わないときは、甲及び乙は、相手方への書面による事前の通知により、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項に基づき、本契約の全部が終了する場合には、甲及び乙は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1)当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合
ア 甲は、本施設の出来形部分を検査のうえ、保険により填補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額により、本施設の出来形部分を買い取るものとする。買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
イ 甲は、アに規定する買取代金のほか、乙の受託者又は請負人との契約解除により乙 に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては填補されず、かつ、乙に係る逸失 利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除し た合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、乙と協議のうえ、乙に支払うものとする。当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則 とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払 い条件については、甲及び乙との協議により決定するものとする。
ウ 乙は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去しなければならない。
(2)当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合
ア 甲は、本施設を引き続き保有又は所有権を留保することとして、乙に対しサービス 対価A及びサービス対価Bのうち、乙に本契約の解除までに発生する割賦手数料相当 額を含む未払いの金額相当額を支払うものとする。当該支払いは、当該金額の決定後 一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙との協議により決定するものと する。
イ 甲は、アに規定する債務のほか、乙の維持管理及び運営業務の受託者との契約解除により乙に生じる手数料、違約金、当該買取代金により填補されない乙に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、乙と協議のうえ、乙に支払うものとする。当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
ウ 甲は、調理設備等の増設・追加調達業務の出来形部分がある場合において、出来形部分を検査のうえ、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取るものとする。買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、甲の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払い条件については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
エ 乙は、本施設に設置された乙が所有する機器等について、甲が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去しなければならない。
第11章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第80条 乙は、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により甲に対し通知しなければならない。
(1)法令変更により、契約関係書類又は成果図書等に従って本契約の建設工事等を実施できなくなった場合又は、その実施にあたり過分の費用を要すると認められる場合
(2)契約関係書類、維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務ができなくなった場合又は、その実施にあたり過分の費用を要すると認められる場合
2 甲及び乙は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合、甲又は乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第81条 甲は、乙から前条第 1 項の規定による通知を受領したときは、直ちに、調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認したうえで、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約、成果図書等の変更及び必要な追加費用の負担について、乙と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に本契約の変更及び必要な追加費用等の負担についての合意が成立しない場合には、甲は、その対応方法を決定し、乙に通知し、乙は当該対応方法に従うものとする。
3 前項の法令変更が本事業に直接関連する法令変更、消費税に関する法令変更の場合は、甲が負担する。
第12章 公租公課
(公租公課の負担)
第82条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて乙の負担とし、甲は、本契約の定めに従いサービス対価を支払うほか、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第13章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第83条 乙は、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により甲に対し通知しなければならない。
(1)不可抗力により、契約関係書類又は成果図書等に従って本契約の建設工事等を実施できなくなった場合又は、その実施にあたり過分の費用を要すると認められる場合
(2)契約関係書類又は維持管理仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務ができなくなった場合又は、その実施にあたり過分の費用を要すると認められる場合
2 甲及び乙は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合 には、甲又は乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第84条 甲は、乙から前条第 1 項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認したうえで、当該状況に対応するために、速やかに本契約及び成果図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担(以下「対応策等」という。)について、乙と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、当該状況が発生した日から 14 日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、甲は、対応策等を決定して乙に通知し、乙は、当該対応策等に従うものとする。
3 前項により甲が決定した対応策等について、追加費用の負担は次の各号のとおりとする。
(1)本施設引渡し前においては、当該追加費用の中の、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙 5 に記載するサービス対価A及びサービス対価Bの合計額から開業準備費及び割賦手数料を控除した金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 1 相当額に至るまでの費用は、乙が負担するものとし、残額を甲の負担とする。
(2)本施設引渡し後においては、当該追加費用の中の、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙 5 に記載する各事業年度のサービス対価C及びサービス対価Dの支払金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 1 相当額に至るまでの費用は、乙が負担するものとし、残額を甲の負担とする。なお、同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となった場合には、乙は、維持管理費及び運営費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 100 分の 1 を上限として負担するものとする。
(3)前 2 号にかかわらず、乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該追加費用が発生した場合及び乙がxx義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該追加費用が保険により填補されない場合は、乙が負担しなければならない。
(不可抗力への対応)
第85条 甲及び乙は協力して、前条第 1 項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第14章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第86条 甲及び乙は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 甲は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 乙は、必要があると判断したときは、甲に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第87条 関係者協議会は、甲及び乙の代表者各 3 名程度により構成されるものとする。ただし、甲及び乙は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 甲及び乙は、必要に応じてその職員若しくは役員又は代表企業、構成企業若しくは協力企業の従業員その他の関係者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 甲及び乙が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第15章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第88条 乙は、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、乙が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、甲は、不合理に書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第89条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ずに株式の譲渡を承認し、又は、第三者に譲渡してはならない。さらに、乙は甲の事前の書面による承諾を得ずに本契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他乙の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、乙の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(秘密保持)
第90条 甲及び乙は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び乙が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、甲及び乙が認めた場合又は甲若しくは乙が法令等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(著作権の利用等)
第91条 成果物(成果図書等その他の乙が本契約又は甲の請求により甲に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)又は本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(次項において「著作物」
という。)又は同項第 15 号ロに規定する建築の著作物(次項において「建築の著作
物」という。)に該当する場合においては、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利は、著作xxの定めるところに従うものとする。
2 甲は、成果物又は本施設が著作物又は建築の著作物に該当する場合においては、甲の裁量により利用する権利を有するものとする。
3 乙は、甲に対し、本施設の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物を 甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は甲の委託した 第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
4 乙は、甲に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の利用を許諾する。
5 乙は、甲に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
6 乙は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
7 乙は、第 3 項又は第 4 項の場合において、著作xx第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1 項の権利を行使せず、又は行使させないものとする。
8 乙は、成果物又は本施設に係る著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する乙の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
9 乙は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法(平成
14 年法律第 122 号)第 2 条第 2 項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
10 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該知的財産権の侵害が、甲が特に指定した工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことによる場合においては、この限りでない。
11 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(準拠法)
第92条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第93条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、津地方裁判所伊賀支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第94条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを決定するものとする。
別紙1 用語の定義
(第 1 条関係)
本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「入札説明書」とは、平成 29 年 11 月 22 日に公表したxx市小学校給食センター整備運営事業入札説明書をいう。
(2)「要求水準書等」とは、平成 29 年 11 月 22 日に公表したxx市小学校給食センター整備運営事業要求水準書及びその添付資料(参考資料、配布資料)をいう。
(3)「事業者提案」とは、乙が本事業の入札手続において、甲に提出した提案書類、甲からの質問に対する回答書、その他本契約締結までに提出した一切の書類のうち市が認めた提案をいう。
(4)「成果図書等」とは、乙が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(5)「本事業」とは、甲が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に基づき、特定事業として選定したxx市小学校給食センター整備運営事業をいう。
(6)「事業契約書等」とは、本契約及び本契約の締結以降に本事業に関し甲及び乙との間で合意されるものすべてをいう。
(7)「本施設」とは、xx市小学校給食センターをいう。
(8)「第 1 回追加調達部分」とは、平成 37 年度から配送校が 16 校に増加することに伴い追加調達される食器・食缶等及び調理備品等をいう。
(9)「増設部分」とは、平成 39 年度から配送校が 19 校に増加することに伴い、調理設備等調達・設置業務において整備される調理設備等の増設部分をいう。
(10)「第 2 回追加調達部分」とは、平成 39 年度から配送校が 19 校に増加することに伴い追加調達される食器・食缶等及び調理備品等をいう。
(11)「工事着手予定日」とは、乙が本施設の建設工事等に着手する予定日をいう。
(12)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、乙が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(13)「サービス対価」とは、本契約に基づく乙の債務履行に対し、別紙 5 に記載する
「サービス対価の支払方法」に従って甲が支払う対価をいう。
(14)「施工計画書」とは、乙が作成予定の本施設の建設工事等に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(15)「完成図書」とは、乙が作成する本施設の完成に係る一切の書類をいう。
(16)「代表企業」とは、入札説明書に規定される「代表企業」をいう。
(17)「構成企業」とは、入札説明書に規定される「構成企業」をいう。
(18)「協力企業」とは、入札説明書に規定される「協力企業」をいう。
(19)「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。
(20)「維持管理及び運営業務計画書」とは、契約関係書類に従い、乙が事業年度毎にあらかじめ作成する本施設の維持管理及び運営業務の計画に係る書類をいう。
(21)「業務開始予定日」とは、本事業に関連する各業務に関し、当該業務を行うべきものとして第9条に定める期間の初日をいう。
(22)「供用開始予定日」とは、本施設、第 1 回追加調達部分、第 2 回追加調達部分又は増設部分に関し、第9条に定めるそれぞれの供用開始日をいう。
(23)「契約解除等における支払い条件」とは、第 76 条から第 79 条に規定する甲の支払いのうち、契約書に定める支払いスケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払方法をいう。
(24)「営業日」とは、xx市の休日を定める条例(平成 16 年 11 月 1 日条例第 2 号)に規定する休日以外の日をいう。
別紙2 成果図書等
(第 19 条関係)
1 基本設計完了時
・国土交通省告示第十五号 別xx 1一ロ(1)記載の図書一式
(平面図には1階給食エリア内レイアウト図含む)
・施設備品等リスト(カタログ)
・調理設備等リスト(カタログ)
・各種技術資料
・各種打合せ記録
・仮設計画概要書
・要求水準書及び提案書類との整合性確認報告書
・上記図書の電子データ
2 実施設計完了時
・国土交通省告示第十五号 別xx 1二ロ(1)記載の図書一式
(平面図には1階給食エリア設計図書一式を含む)
・施設備品等リスト(カタログ)
・調理設備等リスト(カタログ)
・各種技術資料
・各種打合せ記録
・各種申請手続関連図書及び書類
・透視図
・総合仮設計画図
・要求水準書及び提案書類との整合性確認報告書
・上記図書の電子データ
別紙3 モニタリングによるサービス対価の減額等
(第 62 条、第 66 条、第 70 条、第 76 条関係)
1 ペナルティポイントの対象
甲は、本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、乙の責任により、次に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合、サービス対価Dの支払いに ついて減額等の措置を講じる。
< ペナルティポイントの区分・基準 >
区分 | 基準 | |
業務不履行 | レベル1 (軽微な影響) | 是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル2 (重大な影響) | 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | |
提供不全 | レベル3 (配送遅延) | 指定時刻に給食を配送できなかった場合 (児童が給食を喫食した場合) |
レベル4 (一部未提供) | 給食の一部を提供できなかった場合 (配缶の間違い等により児童が一部の献立を喫食できなかった場合) | |
レベル5 (未提供) | 給食を提供できなかった場合 (児童が給食を喫食できなかった場合) |
2 ペナルティポイントの付与方法
(1)業務不履行の場合
①甲は、レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが明らかになった場合、乙に対 し改善勧告を行い、その程度や緊急度等を勘案して、乙に相当な是正期間を提示する。
②乙は、甲の承認を受けた業務改善計画書に基づき、甲の提示する是正期間内にレベル
1又はレベル2の状態を改善する措置をとることにより、ペナルティポイントの付与を免れる。ただし、甲の提示する是正期間を経過しても改善されないときは、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントを付与する。
③同一四半期において、同一の事象について、甲から乙に 2 回目の改善勧告が通知され た場合は、上記のペナルティポイントの 2 倍、3 回目の改善勧告が通知された場合は、上記のペナルティポイントの 3 倍を付与し、その後も同様に改善勧告の通知回数で乗 じたペナルティポイントを付与する。
(2)提供不全の場合
甲は、提供不全が発生した場合、影響を受けた給食数の割合に応じて、1日につき、次のペナルティポイントを乙に付与する。なお、同日に異なるレベルの提供不全が発生した場合、各レベルのペナルティポイントを付与する。
甲及び乙は、ペナルティポイントのカウントに関し、必要に応じて協議することができる。
< 提供不全発生時のペナルティポイント >
影響を受けた給食数の割合※ | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
1%未満(0%を含まず) | 0.5 ポイント | 1 ポイント | 2 ポイント |
1%以上5%未満 | 2 ポイント | 4 ポイント | |
5%以上 10%未満 | 1 ポイント | 3 ポイント | 6 ポイント |
10%以上 30%未満 | 4 ポイント | 8 ポイント | |
30%以上 | 2 ポイント | 5 ポイント | 10 ポイント |
※影響を受けた給食数の割合=提供不全給食数/提供不全発生日の実施給食数
(3)その他の場合
甲は、上記にかかわらず、xの責に帰すべき事由により、重大な問題が発生した場合には、次のペナルティポイントを乙に付与する。
< 重大な問題発生時のペナルティポイント >
区分 | 基準 | ペナルティポイント |
レベルA | ・業務の未実施、法令違反、虚偽報告等著しく不誠実な対応が発覚した場合 ・人身事故が発生した場合 | 20 ポイント |
レベルB | ・異物混入により傷病者が発生した場合 ・アレルギー対応食の誤りにより傷病者が発生した場合 | 30 ポイント |
レベルC | ・食中毒事故が発生した場合 | 40 ポイント |
食中毒事故が発生し、営業停止期間を伴う場合(当該食中毒事故発生及び営業停止期間が2四半期にまたがる場合を含む。)であっても、ペナルティポイントは1件の食中毒事故につき 40 ポイントを超えないものとする。
3 ペナルティポイントの支払額への反映方法
甲は、モニタリングの結果、ペナルティポイントを付与する場合、通常業務報告書及び随時業務報告書を受領した日から起算して 10 日以内に乙に当月のペナルティポイントを通知する。
甲は、サービス対価Dの支払に際して、当該四半期のペナルティポイントを合計し、 5 ポイント以上となった場合には、次表に従って、当該四半期の支払額に対し該当する減額率を乗じて減額する金額を算出し、乙に減額後の支払額を通知する。
減額金額(円未満切捨て)=当該四半期のサービス対価D支払額※×減額率
甲は、当該四半期に付与されたペナルティポイントを、当該期間のモニタリングにのみ適用し、次の四半期に持ち越さないものとする。乙は、減額について異議がある場合には、甲に対し速やかに書面にて申立てを行うことができるものとする。この場合において、当該四半期のサービス対価Dの支払時期までにペナルティポイントを確定することが困難である場合は、ペナルティポイントが確定し、乙に通知した日の属する四半期に係るサービス対価Dの支払額から減額を行う。
※変動料金の算定基礎となる提供食数は、レベル4又は5に該当する未提供給食数を反映した実際の給食数とする。(変動料金の算定方法は、別紙5参照)
< 減額率の計算方法・範囲 >
ペナルティポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5 ポイント未満 | ・減額なし | ― |
5 ポイント以上 10 ポイント未満 | ・5 ポイントの場合、減額率 0.5% ・5 ポイントを超えて 1 ポイント増える毎に減額率 0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | ・10 ポイントの場合、減額率 3.0% ・10 ポイントを超えて 1 ポイント増える毎に減額率 1.0%増加 | 3.0%~22.0% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | ・30 ポイントの場合、減額率 23.0% ・30 ポイントを超えて 1 ポイント増える毎に減額率 1.5%増加 | 23.0%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(当該四半期のサービス対価Dの支払停止※) |
※支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計ペナルティポイントが20ポイント以下となった四半期分のサービス対価Dに、支払停止措置が発生した四半期の減額措置後のサービス対価Dを加算して支払う。
4 ペナルティポイントの連続発生に伴う支払停止
四半期の合計ペナルティポイントが2四半期連続して 21 ポイント以上となった場合、甲は次の通りの措置を講ずるものとする。
①甲は、上記の3に定めるサービス対価Dの減額措置に加え、当該連続する四半期のサービス対価Dの支払いを停止する。
②上記の支払停止措置後、当該連続する四半期以降の四半期において、ペナルティポイントが 20 ポイント以下となった場合、当該四半期のサービス対価Dに支払停止と
なった四半期のサービス対価Dを加算して支払う。
別紙4 乙等がxxする保険
(第 37 条、第 67 条関係)
乙は、以下の条件を満たす保険に乙の費用負担により加入する、又は建設工事の請負人、開業準備業務、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。ただし、保険の名称等を含め詳細については、乙の提案によるものとする。
下記の保険以外の保険の加入については、事業者提案とし、当該提案に基づき加入するものとする。
1 施設整備期間中の保険
(1)建設工事保険
保険対象:工事現場における不測かつ突発的な事故により工事の目的物等に生じた損害
保険金額:工事の請負金額(消費税等を含む)保険期間:着工日から本施設の引渡日まで
被保険者:甲、乙、請負人、下請負人
(2)請負業者賠償責任保険
保険対象: 工事の遂行に伴い第三者に身体の障害又は財物の損壊を与えた場合に法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
保険金額:対人 1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上
対物 1 事故あたり 1 億円以上保険期間:着工日から本施設の引渡日まで被保険者:甲、乙、請負人、下請負人
増設期間及び第 2 回追加調達期間中は、上記の施設整備期間中の保険に準じた内容の 保険に加入する、又は建設工事の請負人、当該業務の受託者に加入させなければならない。
2 開業準備期間、維持管理及び運営期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
保険対象:開業準備業務、維持管理及び運営業務の遂行に伴い第三者に身体の障害又は財物の損壊を与えた場合に法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
保険金額:対人 1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上
対物 1 事故あたり 1 億円以上
保険期間:開業準備期間、維持管理及び運営期間
被保険者:甲、乙、維持管理及び運営業務の受託者、受託者の下請負人
別紙5 サービス対価の支払方法
(第 43 条、第 68 条関係)
1 サービス対価の構成
乙が実施する施設整備業務及び開業準備業務に係る対価は、本契約に基づいて支払われる「サービス対価A」「サービス対価B」「サービス対価C」で構成する。
乙が実施する運営業務及び維持管理業務に係る対価は、本契約に基づいて支払われる
「サービス対価D」とする。
< サービス対価の構成 >
サービス対価 | 支払対象・内訳 |
サービス対価A | ・起債対象となる施設整備費(調理設備等の増設・追加調達費を除く) ・交付金対象となる施設整備費(調理設備等の増設・追加調達費を除く) ※施設整備費の内訳(事前調査費、各種申請費、設計費、工事監理費、建設工事費、調理設備等調達・設置費、食器・食缶等調達費、調理備品等調達費、施設備品等調達・設置費、調理設備等の増設・追加調達費、その他関連費) |
サービス対価B | ・施設整備費(調理設備等の増設・追加調達費を除く)のうちサービス対価Aを控除した金額 ・その他初期投資費(SPC設立費・運営費、融資組成手数料、建中利息、保険料など初期投資と認められる諸費用) ・開業準備費(設備等の試運転費、業務従事者への研修費、調理・配送リハーサル費、パンフレット・DVD作成費、開所式の支援費、その他関連費) ・割賦手数料(割賦利息相当額) |
サービス対価C | ・調理設備等の増設・追加調達費 |
サービス対価D | ・維持管理費(建築物保守管理費、建築設備保守管理費、調理設備等保守管理費、食器・食缶等保守管理費、施設備品等保守管理費、外構等保守管理費、清掃費、警備費、その他関連費) ・運営費(食材等の検収補助・保管費、調理費(光熱水費含む)、衛生管理費、洗浄消毒・残渣等処理費、給食配送・回収費、配送車両調達・維持管理費、調理備品等保守管理費、食育支援費、その他関連費) ・その他費用(SPC運営費、保険料、法人税等法人の利益に対して賦課される税金、SPCの税引後利益) |
(1)施設整備業務及び開業準備業務に係る対価
①サービス対価A
乙が実施する施設整備業務(調理設備等の増設・追加調達業務を除く)に係る対価のうち、次の金額を本施設の引渡後に一括で支払うものとする。
・サービス対価A:1,120,000,000 円(消費税等を除く)
なお、設計・建設期間にサービス対価Aの金額が変更となった場合、当該変更額は、サービス対価Bの割賦元金で調整する。サービス対価Aの金額変更に伴い、乙に追加費用(金融機関に支払う手数料等)が発生する場合は、甲の負担とする。
※乙へは、消費税等を加算した金額を支払う。
②サービス対価B
・割賦元金:●円(消費税等を除く)
・割賦金利:基準金利+乙が提案したスプレッド:●. ●●●%
乙が実施する施設整備業務(調理設備等の増設・追加調達業務を除く)及び開業準備業務に係る対価からサービス対価Aの金額を控除した残額を割賦元金とし、当該割賦元金に、基準金利に乙が提案したスプレッドを加えた割賦金利を適用して支払期間 15 年間の元利均等方式により算出される割賦利息相当額(割賦手数料)を加えた金額をサービス対価Bとして、運営・維持管理期間にわたり四半期毎に年4回支払うものとする。
※基準金利は、施設供用開始日の 2 銀行営業日前の東京時間午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)として Terelate17143 ページ(又はその後継若しくは代替ページ)に掲示されている 6 か月 LIBOR ベース 15 年物(円/円)金利スワップレートとする。なお、当該レートがマイナスとなった場合は、基準金利は 0%とみなして割賦金利を算出する。
※乙が提案したxxxxxの見直しは行わない。
※サービス対価Bのうち、割賦元金に係る消費税等は、サービス対価Aの支払時に全額をサービス対価Aに加算して支払うものとする。
③サービス対価C
乙が実施する調理設備等の増設・追加調達業務に係る対価は、乙が提案する金額を
「サービス対価C」として、第 1 回追加調達期間に実施する業務の完了後と増設期間及
び第 2 回追加調達期間に実施する業務の完了後に分けて支払うものとする。なお、調理
設備等の増設・追加調達業務は、配送校及び提供食数の増加する年度(平成 37 年度、
39 年度)の前年度に実施し、平成 36 年度(第 1 回追加調達期間)に実施する業務の対
・サービス対価C1:●円(消費税等を除く)
・サービス対価C2:●円(消費税等を除く)
価はサービス対価C1、平成 38 年度(増設期間及び第 2 回追加調達期間)に実施する業務の対価はサービス対価C2という。
※乙へは、消費税等を加算した金額を支払うものとする。
(2)運営業務及び維持管理業務に係る対価
乙が実施する運営業務及び維持管理業務に係る対価は、「サービス対価D」として運営・維持管理期間中にわたり四半期毎に年4回支払う。
サービス対価Dの内訳は、次の通り、固定料金と変動料金で構成する。
・サービス対価D=固定料金+変動料金
①固定料金
固定料金は、サービス対価Dのうち、四半期毎の提供食数の変動にかかわらず発生する費用であり、次の通り、対象年度毎に乙が提案した年間金額(固定金額)の 4 分の 1
・平成 32~36 年度:年間●円(消費税等を除く)
・平成 37~38 年度:年間●円(消費税等を除く)
・平成 39 年度以降:年間●円(消費税等を除く)
相当額を支払うものとする。各年度において 1 回あたりの固定料金の4回分合計額が年間金額と一致しない場合は、各年度の1回目(第1四半期分)の支払額を調整し、年間金額と一致させる。
※乙へは、消費税等を加算した金額を支払うものとする。
②変動料金
・1食あたりの変動料金単価:●円(消費税等を除く)
・変動料金=当該四半期(3カ月間)の合計提供給食数×1食あたりの変動料金単価
変動料金は、サービス対価Dのうち、四半期毎の提供食数の増減に応じて調整する費用であり、各四半期の合計提供給食数に乙が提案した1食あたりの単価(小数第三位以下を四捨五入)を乗じた金額(円未満切捨て)を支払うものとする。
※乙へは、消費税等を加算した金額を支払うものとする。
提供給食数は、児童用及び教職員用の給食数の合計とし、甲及び乙の検食用はサービス対価Dの固定料金に含むものとする。
甲は、各年度の児童数及び教職員数の合計が、要求水準書記載の推計数より1割以上増減した場合、又は対象となる配送校が変更になった場合は、固定料金及び1食あたりの変動料金単価の見直しについて乙と協議を行うものとする。
毎月の提供給食数は、前月 20 日頃までに甲から乙に予定給食数を提示する。
予定給食数の提示後に、提供食数に変更が生じた場合は、給食提供日の前日正午までに甲から乙に実施給食数の指示を行う。
変動料金の算定基礎となる提供食数は、次のとおりとする。
・実施給食数が予定給食数より増加した場合は、実施給食数を提供食数とする。ただし、実施給食数の上限は、当該年度の調理設備等に係る調理能力を考慮し、平成 32~36 年度は最大 2,000 食/日、平成 37~38 年度は最大 2,500 食/日、平成 39年以降は最大 4,000 食/日とする。
・予定給食数からの減少数が 200 食以下の場合は、実施給食数を提供食数とする。
・実施給食数が予定給食数より 201 食以上減少した場合は、予定給食数から 200 食を減じた食数を提供食数とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由により、実際に提供された給食数が実施給食数を下回った場合は、実際に提供された給食数を提供食数とする。
・給食提供日当日に実施提供食数の変更が生じた場合、甲及び乙は変動料金の算定基礎となる提供食数について協議できるものとする。
2 サービス対価の支払方法
(1)サービス対価A
乙は、35 条に定める完成検査合格通知書を受領し、本施設の引渡し完了後、速やかにサービス対価A(当該対価に係る消費税等及びサービス対価Bの割賦元金に係る消費税等を含む)に係る請求書を甲に送付する。甲は、本施設の供用開始後 30 日以内に乙にサービス対価Aを支払うものとする。
(2)サービス対価B
乙は、運営・維持管理期間中、各四半期の終了後(第 1 四半期:4~6 月、第 2 四半期:7~9 月、第 3 四半期:10~12 月、第 4 四半期:1~3 月)、速やかに甲にサービス対価Bに係る請求書を送付する。甲は、当該請求書の受領後 30 日以内に乙にサービス対価Bを支払うものとする。
サービス対価Bは、平成 32 年第 1 四半期(平成 32 年 4~6 月)分を初回とし、以降
年4回、平成 46 年第 4 四半期(平成 47 年1~3 月)分を最終回とする合計 60 回払いとする。
(3)サービス対価C
乙は、第1回追加調達期間に食器・食缶等及び調理備品等追加調達業務を実施し、甲が発行する当該業務の完了確認書を受領後、速やかに甲にサービス対価C1(消費税等を含む)に係る請求書を送付する。xは、当該請求書の受領後 30 日以内に乙にサービス対価C1を支払うものとする。
また、乙は、増設期間及び第 2 回追加調達期間に調理設備等の増設業務並びに食器・食缶等及び調理備品等追加調達業務を実施し、甲が発行する当該業務の完了確認書を受領後、速やかに甲にサービス対価C2(消費税等を含む)に係る請求書を送付する。甲は、当該請求書の受領後 30 日以内に乙にサービス対価C2を支払うものとする。
(4)サービス対価D
甲は、本施設の運営業務及び維持管理業務の状況についてモニタリングを行い、要求水準書等の公表資料及び提案書類に基づいて適切に実施されていることを確認したうえで、乙にサービス対価Dを支払うものとする。
甲は、サービス対価Dの支払に際して、当該四半期のペナルティポイントの有無及び合計ポイントを確認し、乙から四半期報告書の提出を受けた後、10 日以内に当該四半期の支払額を乙に通知する。乙は、当該通知の受領後、速やかに甲にサービス対価D
(消費税等を含む)に係る請求書を送付する。xは、当該請求書の受領後 30 日以内に乙にサービス対価Dを支払うものとする。
サービス対価Dは、平成 32 年第 1 四半期(平成 32 年 4~6 月)分を初回とし、以降
年4回、平成 46 年第 4 四半期(平成 47 年1~3 月)分を最終回とする合計 60 回払いとする。
3 サービス対価の支払金額及び支払いスケジュール
各サービス対価の支払金額及び支払いスケジュールは、次の通りとする。
なお、支払金額は、別紙 3 に記載する「モニタリングによるサービス対価の減額等」
に定める規定による減額及び別紙 6 に記載する「サービス対価の改定方法」に示した改定、消費税及び地方消費税の税率改定、その他本契約の規定により変更されることがある。
< サービス対価Aの支払金額及び支払いスケジュール >
単位:円
請求可能時期 | 金額(税抜) | 消費税等 | 合計(税込) |
平成 32 年 2 月 |
< サービス対価Bの支払金額及び支払いスケジュール >
単位:円
回数 | 請求可能時期 | 割賦元金 | 割賦利息 | 合計 |
1 | 平成 32 年 7 月 | |||
2 | 平成 32 年 10 月 | |||
3 | 平成 33 年 1 月 | |||
4 | 平成 33 年 4 月 | |||
5 | 平成 33 年 7 月 | |||
6 | 平成 33 年 10 月 | |||
7 | 平成 34 年 1 月 | |||
8 | 平成 34 年 4 月 | |||
9 | 平成 34 年 7 月 | |||
10 | 平成 34 年 10 月 | |||
11 | 平成 35 年 1 月 | |||
12 | 平成 35 年 4 月 |
回数 | 請求可能時期 | 割賦元金 | 割賦利息 | 合計 |
13 | 平成 35 年 7 月 | |||
14 | 平成 35 年 10 月 | |||
15 | 平成 36 年 1 月 | |||
16 | 平成 36 年 4 月 | |||
17 | 平成 36 年 7 月 | |||
18 | 平成 36 年 10 月 | |||
19 | 平成 37 年 1 月 | |||
20 | 平成 37 年 4 月 | |||
21 | 平成 37 年 7 月 | |||
22 | 平成 37 年 10 月 | |||
23 | 平成 38 年 1 月 | |||
24 | 平成 38 年 4 月 | |||
25 | 平成 38 年 7 月 | |||
26 | 平成 38 年 10 月 | |||
27 | 平成 39 年 1 月 | |||
28 | 平成 39 年 4 月 | |||
29 | 平成 39 年 7 月 | |||
30 | 平成 39 年 10 月 | |||
31 | 平成 40 年 1 月 | |||
32 | 平成 40 年 4 月 | |||
33 | 平成 40 年 7 月 | |||
34 | 平成 40 年 10 月 | |||
35 | 平成 41 年 1 月 | |||
36 | 平成 41 年 4 月 | |||
37 | 平成 41 年 7 月 | |||
38 | 平成 41 年 10 月 | |||
39 | 平成 42 年 1 月 | |||
40 | 平成 42 年 4 月 | |||
41 | 平成 42 年 7 月 | |||
42 | 平成 42 年 10 月 | |||
43 | 平成 43 年 1 月 | |||
44 | 平成 43 年 4 月 | |||
45 | 平成 43 年 7 月 | |||
46 | 平成 43 年 10 月 | |||
47 | 平成 44 年 1 月 | |||
48 | 平成 44 年 4 月 | |||
49 | 平成 44 年 7 月 | |||
50 | 平成 44 年 10 月 | |||
51 | 平成 45 年 1 月 |
回数 | 請求可能時期 | 割賦元金 | 割賦利息 | 合計 |
52 | 平成 45 年 4 月 | |||
53 | 平成 45 年 7 月 | |||
54 | 平成 45 年 10 月 | |||
55 | 平成 46 年 1 月 | |||
56 | 平成 46 年 4 月 | |||
57 | 平成 46 年 7 月 | |||
58 | 平成 46 年 10 月 | |||
59 | 平成 47 年 1 月 | |||
60 | 平成 47 年 4 月 | |||
合計 |
< サービス対価Cの支払金額及び支払いスケジュール >
サービス対価C1 単位:円
請求可能時期 | 金額(税抜) | 消費税等 | 合計(税込) |
平成 37 年 4 月 |
サービス対価C2 単位:円
請求可能時期 | 金額(税抜) | 消費税等 | 合計(税込) |
平成 39 年 4 月 |
< サービス対価Dの支払金額及び支払いスケジュール >
回数 | 請求可能時期 | 固定料金 | 変動料金 | 合計(税抜) | 消費税等 | 合計(税込) |
1 | 平成 32 年 7 月 | |||||
2 | 平成 32 年 10 月 | |||||
3 | 平成 33 年 1 月 | |||||
4 | 平成 33 年 4 月 | |||||
5 | 平成 33 年 7 月 | |||||
6 | 平成 33 年 10 月 | |||||
7 | 平成 34 年 1 月 | |||||
8 | 平成 34 年 4 月 | |||||
9 | 平成 34 年 7 月 | |||||
10 | 平成 34 年 10 月 | |||||
11 | 平成 35 年 1 月 | |||||
12 | 平成 35 年 4 月 | |||||
13 | 平成 35 年 7 月 | |||||
14 | 平成 35 年 10 月 | |||||
15 | 平成 36 年 1 月 | |||||
16 | 平成 36 年 4 月 | |||||
17 | 平成 36 年 7 月 |
回数 | 請求可能時期 | 固定料金 | 変動料金 | 合計(税抜) | 消費税等 | 合計(税込) |
18 | 平成 36 年 10 月 | |||||
19 | 平成 37 年 1 月 | |||||
20 | 平成 37 年 4 月 | |||||
21 | 平成 37 年 7 月 | |||||
22 | 平成 37 年 10 月 | |||||
23 | 平成 38 年 1 月 | |||||
24 | 平成 38 年 4 月 | |||||
25 | 平成 38 年 7 月 | |||||
26 | 平成 38 年 10 月 | |||||
27 | 平成 39 年 1 月 | |||||
28 | 平成 39 年 4 月 | |||||
29 | 平成 39 年 7 月 | |||||
30 | 平成 39 年 10 月 | |||||
31 | 平成 40 年 1 月 | |||||
32 | 平成 40 年 4 月 | |||||
33 | 平成 40 年 7 月 | |||||
34 | 平成 40 年 10 月 | |||||
35 | 平成 41 年 1 月 | |||||
36 | 平成 41 年 4 月 | |||||
37 | 平成 41 年 7 月 | |||||
38 | 平成 41 年 10 月 | |||||
39 | 平成 42 年 1 月 | |||||
40 | 平成 42 年 4 月 | |||||
41 | 平成 42 年 7 月 | |||||
42 | 平成 42 年 10 月 | |||||
43 | 平成 43 年 1 月 | |||||
44 | 平成 43 年 4 月 | |||||
45 | 平成 43 年 7 月 | |||||
46 | 平成 43 年 10 月 | |||||
47 | 平成 44 年 1 月 | |||||
48 | 平成 44 年 4 月 | |||||
49 | 平成 44 年 7 月 | |||||
50 | 平成 44 年 10 月 | |||||
51 | 平成 45 年 1 月 | |||||
52 | 平成 45 年 4 月 | |||||
53 | 平成 45 年 7 月 | |||||
54 | 平成 45 年 10 月 | |||||
55 | 平成 46 年 1 月 | |||||
56 | 平成 46 年 4 月 |
回数 | 請求可能時期 | 固定料金 | 変動料金 | 合計(税抜) | 消費税等 | 合計(税込) |
57 | 平成 46 年 7 月 | |||||
58 | 平成 46 年 10 月 | |||||
59 | 平成 47 年 1 月 | |||||
60 | 平成 47 年 4 月 | |||||
合計 |
別紙6 サービス対価の改定方法
(第 69 条関係)
1 サービス対価A
物価変動に伴うサービス対価Aの改定は行わない。
2 サービス対価B
(1)賃金水準又は物価水準の変動に伴う改定
甲及び乙は、施設整備期間内で本契約締結の日から12カ月を経過した後に、国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス対価Bが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価Bの改定を請求することができる。
甲又は乙は、相手方から請求があったときは、変動前工事費等(本契約に定められた サービス対価A及びサービス対価Bの合計額から割賦手数料及び当該請求時の出来形部分に相当する工事費等を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事費等(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事費等に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事費等の1,000分の15を超える額につき、サービス対価Bの割賦元本に加除し、これに基づき割賦手数料を再算定したサービス対価Bの改定に応じなければならない。
変動前工事費等及び変動後残工事費等は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
上記の他、賃金水準又は物価水準の変動に基づくサービス対価Bの改定については、xx市建設工事標準請負契約約款第 25 条に準ずるものとする。
(2)金利変動に伴う改定
施設整備期間中及び開業準備期間中の金利変動に伴う基準金利の改定については、別紙 5(1)②を参照のこと。なお、運営・維持管理期間において、基準金利の見直しは行わない。
3 サービス対価C
甲及び乙は、増設期間及び第2回追加調達期間の終了時までに、国内における賃金水準又は物価水準の変動によりサービス対価Cが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価Cの改定を請求することができる。
甲又は乙は、相手方から請求があったときは、変動前工事費等(本契約に定められたサービス対価Cから当該請求時の出来形部分に相当する工事費等を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事費等(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事費等に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前残工事費等の1,000分の15を超える額につき、サービス対価Cの改定に応じなければならない。
変動前工事費等及び変動後残工事費等は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
上記の他、賃金水準又は物価水準の変動に基づくサービス対価Cの改定については、xx市建設工事標準請負契約約款第 25 条に準ずるものとする。
4 サービス対価D
運営・維持管理期間中の物価変動に対応して、サービス対価Dを改定する。当該改定は、事業年度毎に1回行い、翌事業年度の第1四半期分の支払額に反映させる。
平成 t 年度のサービス対価は、前回改定時(改定されていない場合は本契約締結の日の属する年度)の指標と平成(t-1)年の指標とを比較して 1.5%を超える変動があった場合、平成(t-1)年度のサービス対価に、前回改定時の指標と平成(t-1)年の指標に基づいて設定した改定率(小数点以下第四位未満は切り捨て)を乗じて改定する。計算の結果、円未満が生じた場合は切り捨てる。なお、第1回目の物価改定は、本契約締結の日の属する年度と平成 31 年の指標により算定する。
< 平成 t 年度の対価改定方法 >
Pt= P(t-1) × 改定率 n Pt:平成t年度のサービス対価
P(t-1):平成(t-1)年度のサービス対価
改定率 n:平成t 年度の改定率 = 平成(t-1)年 1~12 月の指数平均値/前回改定時
(前回改定年度の前年 1~12 月)の指数平均値
※「0.985<改定率 n<1.015」の場合、平成 t 年度のサービス対価は改定しない。
運営・維持管理期間中の物価変動の改定対象となる費用と改定に使用する指標は、次の通りとする。
< 改定対象となる費用・改定に使用する指標 >
区分 | 改定対象となる費用 | 改定に使用する指標 |
固定料金 | 維持管理費相当額 | 企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局)「建物サービス」 |
運営費相当額 (光熱水費相当額を除く) | 企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局)「労働者派遣サービス」 | |
運営費相当額 (電気代相当分) | 消費者物価指数(総務省統計局) 「電気代」(津市) | |
運営費相当額 (ガス代相当分) | 消費者物価指数(総務省統計局) 「ガス代」(津市) | |
運営費相当額 (上下水道料相当分) | 消費者物価指数(総務省統計局) 「上下水道料」(津市) |
区分 | 改定対象となる費用 | 改定に使用する指標 | |
変動料金 | 1 食あたりの変動料金単価 | 光熱水費相当分以外の単価 | 企業向けサービス価格指数(日本銀行調査統計局)「労働者派遣サービス」 |
電気代相当分の単価 | 消費者物価指数(総務省統計局) 「電気代」(津市) | ||
ガス代相当分の単価 | 消費者物価指数(総務省統計局) 「ガス代」(津市) | ||
上下水道料相当分の単価 | 消費者物価指数(総務省統計局) 「上下水道料」(津市) |
※指標は、事業者提案を踏まえて、甲と乙との協議により変更することも可能とする。
※上記の指標がなくなったり、内容が見直されて実態に整合しなくなったりした場合には、甲と乙との協議により対応方法を定めるものとする。