サイサン WiMAX 契約約款
サイサン WiMAX 契約約款
第 2 版
2022 年 7 月 1 日株式会社サイサン
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 約款の掲示第4条 用語の定義
第2章 サイサンWiMAX の種類
第4条の2 サイサン WiMAX の種類
第4条の3 サイサン WiMAX の通信モード第3章 会員契約
第5条 会員契約の単位
第6条 会員契約申込みの方法第7条 会員契約申込みの承諾第8条 契約者回線の追加
第9条 当社から行う通知等の方法及びサイサン WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出
第10条 会員契約に基づく権利の譲渡の禁止 第11条 サイサンWiMAX 契約者の地位の承継
第12条 サイサンWiMAX 契約者が行う会員契約の解除第13条 当社が行う会員契約の解除
第14条 会員契約の終了第4章 料金契約
第15条 料金契約の単位
第16条 料金契約申込みの方法第17条 料金契約申込みの承諾
第18条 サイサンWiMAX の利用の一時中断第19条 料金契約に基づく権利の譲渡の禁止
第20条 サイサンWiMAX 契約者が行う料金契約の解除第21条 当社が行う料金契約の解除
第21条の2 料金契約の終了 第22条 初期契約解除の取扱い
第5章 無線機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
第22条の2 UIMカードの貸与
第22条の3 電話番号その他の情報の登録等第22条の4 UIMカードの情報消去及び破棄第22条の5 UIMカードの管理責任
第22条の6 UIMカード暗証番号 第2節 特定データ通信機器の接続等
第23条 特定データ通信機器の接続第3節 無線機器の検査等
第24条 無線機器に異常がある場合等の検査
第25条 無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第26条 無線機器の電波法に基づく検査
第6章 利用中止及び利用停止第27条 利用中止
第28条 利用停止第7章 通信
第29条 インターネット接続サービスの利用第30条 通信の条件
第31条 通信利用の制限第31条の2 同上
第31条の3 同上第31条の4 同上
第8章 料金等第1節 料金
第32条 料金
第2節 料金等の支払義務
第33条 基本使用料の支払義務第34条 基本使用料の日割り
第34条の2 契約解除料の支払義務
第34条の3 プラスエリアモードオプション料等の支払義務
第34条の4 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務第35条 手続きに関する料金の支払義務
第36条 窓口支払手数料の支払義務
第36条の2 グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務
第3節 料金等の計算及び支払い第37条 料金の計算方法等 第38条 料金等の支払い
第39条 料金の一括後払い第40条 料金等の臨時減免第41条 期限の利益喪失
第4節 割増金及び延滞利息第42条 割増金
第43条 延滞利息第5節 端数処理
第44条 端数処理第9章 保守
第45条 当社の維持責任
第46条 サイサンWiMAX 契約者の維持責任第47条 サイサンWiMAX 契約者の切分責任第48条 修理又は復旧
第10章 損害賠償
第49条 責任の制限第50条 免責
第11章 付随サービス
第51条 安心サポートについて第52条 請求書の発行
第53条 支払証明書の発行第12章 雑則
第54条 承諾の限界
第54条の2 無線事業における利用の禁止
第55条 利用に係るサイサン WiMAX 契約者の義務第56条 他の電気通信事業者への通知
第56条の2 同上
第57条 サイサンWiMAX 契約者に係る情報の利用第57条の2 認定機器以外の無線機器の扱い
第58条 合意管轄裁判所第59条 準拠法
第60条 サービス提供元
料金表
第1表 サイサンWiMAX に関する料金第1 基本使用料
第2 契約解除料
第3 プラスエリアモードオプション料第4 負担金
第5 手続きに関する料金第6 窓口支払手数料
第2表 付随サービスに関する料金等
別表 オプション機能
別記
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社サイサンは、このサイサン WiMAX 契約約款(以下「この約款」といいます。)によりサイサン WiMAX を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変 更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届 出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ と一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、サイサン WiMAX に係る契約に基づいて使 用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のもの (1) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(提携事業者が設置するものに限ります。以下「WiM AX2+基地局設備」といいます。) (2) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うため のものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 |
46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「5G基地局設備」といいま す。) (3) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限り ます。以下「LTE基地局設備」といいます。) | |
9 特定データ通信機器 | WiMAX2+基地局設備、5G基地局設備及びLTE基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
10 Wi-Fi基地局設備 | 無線設備規則第49条の20に定める条件に適合する無線基地局 設備 |
11 Wi-Fi機器 | Wi-Fi基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
12 サイサンWiMAX 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
13 サイサン WiMAX | サイサン WiMAX 通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とサイサン WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供す るもの |
14 契約者回線 | 無線基地局設備とサイサンWiMAX 契約者が指定する無線機器 との間に設定される電気通信回線 |
15 サービス取扱所 | (1)サイサン WiMAX に関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりサイサン WiMAX に関する契約事務を行う者の事業所 |
16 会員契約 | この約款に基づき当社からサイサン WiMAX の提供を受ける資格を得るための契約 |
17 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契 約 |
18 サイサン WiMAX 契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
19 認証情報 | サイサンWiMAX の提供に際してサイサンWiMAX 契約者を識別するための情報であって、特定データ通信機器の認証に使用す るもの |
20 UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶できるカードであって、サイサン WiMAX の提供のために当社がサイサン WiMAX 契約者に貸与す るもの |
21 提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(サイサンWiMAX 通信網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又はサイサン WiMAX 契約者が契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合は、 その日とします。) |
22 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日 をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
23 提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
24 セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るI Pアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをい います。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態 |
25 グローバルIPアドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス |
26 プライベートIPアドレス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
27 WiMAX2+通信 | WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される 契約者回線により行われる通信 |
28 5G通信 | 5G基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により 行われる通信 |
29 LTE通信 | LTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信 |
30 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第2章 サイサンWiMAX の種類
(サイサン WiMAX の種類)
第4条の2 サイサン WiMAX には、次の種類があります。
電気通信サービスの種類 | MVNOサービス |
WiMAX+5Gサービス | 当社が無線基地局設備とサイサン WiMAX 契約者が指定する無線機器 (5G通信を行うことができるものに限ります。)との間 に電気通信回線を設定して提供するサイサン WiMAX |
2 サイサン WiMAX 契約者は、サイサン WiMAX の種類の変更を請求することはできません。
(サイサン WiMAX の通信モード)第4条の3
サイサンWiMAX 契約者は、サイサンWiMAX の種類に応じて、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を選択することができます。
サイサン WiMAX の種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
WiMAX+5Gサービス | スタンダードモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域におけるWiMAX2+通信、5G通信 及びLTE通信 |
プラスエリアモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域におけるWiMAX2+通信、5G通信 及びLTE通信 |
備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた当社所定のWEBサイトは次のとおり
です。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx_xxxx.xxxx
第3章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、サイサン WiMAX 契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 当社が指定する商品とのお取引があるお客様がお申込みいただけます。会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのサイサン WiMAX の契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。また、当社からのお電話によりお申し込みをいただいた場合は、その通話ログを契約書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属す
る料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)会員契約の申込みをした者がサイサン WiMAX に係る料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
(4)会員契約の申込みをした者が、第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、サイ
サン WiMAX の利用を停止されたことがある又はサイサン WiMAX に係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第55条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第56条(利用に係るサイサン WiMAX 契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者回線の追加)
第8条 サイサンWiMAX 契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(当社から行う通知等の方法及びサイサン WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 当社は、この約款に基づき、サイサンWiMAX 契約者に通知その他の連絡(以下この条において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、サイサン WiMAX 契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先に係る情報(以下「契約者連絡 先」といいま す。)に基づいて行います。
2 サイサン WiMAX 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに弊社ガスワンサービスセンター(0120-41-3130)にご連絡をお願いします。
3 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 サイサンWiMAX 契約者は、第2項の届出を怠ったことにより、当社がそのサイサン WiMAX 契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、
通常その到達すべき時にそのサイサン WiMAX 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
5 サイサンWiMAX 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡
先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
6 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
7 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりサイサン WiMAX 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 サイサンWiMAX 契約者が会員契約に基づいてサイサン WiMAX の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(サイサン WiMAX 契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割によりサイサンWiMAX 契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、そのサイサン WiMAX の契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 サイサンWiMAX 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第9条(サイサンWiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(サイサン WiMAX 契約者が行う会員契約の解除)
第12条 サイサン WiMAX 契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのサイサン WiMAX の契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。解約受付は毎月 25 日の受付時間(9:00-18:00)をもって締め切らせていただきます。25 日の受付時間を過ぎた場合、解約は翌月解約、変更は依頼月から起算して翌々月から適用されますのでご注意ください。25 日が土日祝の場合、前営業日が受付締切日となります。当社から複数の商品をご購入していただいている場合、解約のご連絡は商材毎になります。※ご契約から 24 ヵ月以内(回線開通
月を 0 ヵ月とする)での解約の場合、契約解除料 1,100 円(税込)と端末の割賦残債金が発生します。
(当社が行う会員契約の解除)
第13条 当社は、第27条(利用停止)の規定によりサイサン WiMAX の利用を停止されたサイサン WiMAX 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、サイサン WiMAX 契約者が第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、サイサン WiMAX の利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、サイサン WiMAX 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめサイサン WiMAX 契約者にそのことを通知します。
5 「別記」の禁止行為に違反をした場合、かつその注意に対して改善が見られなかった場合には会員契約を解除することがあります。
(会員契約の終了)
第14条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第4章 料金契約
(料金契約の単位)
第15条 当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第16条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのサイサンWiMAX の契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。また、当社からのお電話によりお申し込みをいただいた場合は、その通話ログを契約書の提出とみなして取り扱います。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契
約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾)
第17条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(サイサン WiMAX の利用の一時中断)
第18条 当社は、サイサンWiMAX 契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係るサイサン WiMAX の利用の一時中断(その請求のあったサイサン WiMAX を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第19条 サイサンWiMAX 契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(サイサン WiMAX 契約者が行う料金契約の解除)
第20条 サイサン WiMAX 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのサイサン WiMAX の契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきま す。解約受付は毎月 25 日の受付時間(9:00-18:00)をもって締め切らせていただきます。25 日の受付時間を過ぎた場合、解約は翌月解約、変更は依頼月から起算して翌々月から適用されますのでご注意ください。25 日が土日祝の場合、前営業日が受付締切日となります。当社から複数の商品をご購入していただいている場合、解約のご連絡は商材毎になります。※ご契約更新月以外でのご解約は、契約解除料 1,100 円(税込) と端末の割賦残債金が発生します。
(当社が行う料金契約の解除)
第21条 当社は、第27条(利用停止)の規定によりサイサン WiMAX の利用を停止されたサイサン WiMAX 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、サイサン WiMAX 契約者が第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、サイサン WiMAX の利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、サイサン WiMAX 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめサイサン WiMAX 契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了)
第21条の2 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
(初期契約解除の取扱い)
第22条 サイサン WiMAX 契約者は、初期契約解除をおこなえます。
1 サイサンWiMAX の「契約書面」をお客様が受領した日(お客様が不在で書面を受領出来なかった日、お客様都合で配送日が変更になった場合は当社からの書面発送日となります)から 8 日以内に下記
①②のお手続きを完了してください。この期間を過ぎた場合、如何なる理由であってもお受けできません。なお、返送に掛かる費用はお客様にご負担いただきます。
① 当社への「初期契約解除」の連絡
② 端末機器(ケーブル、個装箱、取扱説明書及びその他全ての付属品等)の返送
【端末機器送付先】
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0 株式会社サイサン 宛
2 有料オプションサービスにご加入の場合は、初期契約解除成立と同時に解約されます。
3 本契約により発生した事務手数料 3,300 円(税込)と契約月分のユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料はご請求いたします。※基本料金(初月日割)、契約解除料 1,100 円(税込)と端末代金
19,800 円(税抜)は免除となります。
初期契約解除制度についてのご不明な点は下記にお問合せ下さい。
【サイサン WiMAX お客様サポートセンター】
電話番号:0000-00-0000 受付時間:9:00~18:00 (土日祝及び長期休暇(GW・お盆・年末年始など)を除く)
※お電話からの「解約」手続きは、初期契約解除ではなく、通常解約となります。初期契約解除をご希望のお客様は必ず上記 1 のお手続きを行ってください。
第5章 無線機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
(UIMカードの貸与)
第22条の2 当社は、サイサン WiMAX 契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをサイサン WiMAX 契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第22条の3 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(UIMカードの情報消去及び破棄)
第22条の4 当社は、次の場合には、当社の貸与するUIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。
ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。 (1) そのUIMカードの貸与に係る会員契約の解除があったとき。
(2) UIMカード変更その他の事由によりUIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社からUIMカードの貸与を受けているサイサンWiMAX 契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(UIMカードの管理責任)
第22条の5 サイサン WiMAX 契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 サイサン WiMAX 契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、サイサン WiMAX 契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けているサイサン WiMAX 契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(UIMカード暗証番号)
第22条の6 サイサンWiMAX 契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとしま
す。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けている サイサンWiMAX 契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのサイサンWiMAX 契約者が登録を行ったものとみなします。
2 サイサン WiMAX 契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第2節 特定データ通信機器の接続等
(特定データ通信機器の接続)
第23条 サイサンWiMAX 契約者は、その契約者回線に又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、特定データ通信機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの及びサイサン WiMAX の契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に 定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 サイサン WiMAX 契約者が、その特定データ通信機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 サイサン WiMAX 契約者は、その契約者回線への特定データ通信機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第3節 無線機器の検査等
(無線機器に異常がある場合等の検査)
第24条 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、サイサン WiMAX 契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、サイサン WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 サイサンWiMAX 契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第25条 サイサンWiMAX 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和
25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、サイサン WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 サイサン WiMAX 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第26条 前条第2項に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第27条 当社は、次の場合には、サイサン WiMAX の利用を中止することがあります。
(1)当社又は提携事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
(2)第31条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりサイサン WiMAX の利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそのサイサン WiMAX 契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第28条 当社は、サイサンWiMAX 契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(サイサン WiMAX の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社がサイサンWiMAX 契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのサイサン WiMAX の利用を停止することがあります。
(1)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)サイサンWiMAX に係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第9条(サイサンWiMAX 契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)サイサン WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のサイサン WiMAXに係る料金その他の債務又はサイサン WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)サイサン WiMAX 契約者がそのサイサン WiMAX 又は当社と契約を締結している他のサイサン WiMAX の利用において第54条(利用に係るサイサン WiMAX 契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)第24条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(8)第25条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第26条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9)第53条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりサイサン WiMAX の利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのサイサン WiMAX 契約者に通知します。
ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第7章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第29条 サイサンWiMAX 契約者は、インターネット接続サービス(サイサン WiMAX に係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第30条 当社は、サイサンWiMAX を利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 サイサン WiMAX に係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 サイサン WiMAX に係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 サイサン WiMAX 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 サイサン WiMAX 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上のWi-Fi機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
7 電波状況等により、サイサン WiMAX を利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
8 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。ただし、特定データ通信機器の設定により特定 APN(特定データ通信機器に対して専らグローバルIPアドレスを割り当てるために当社が設置した接続先をいいます。以下同じとします。)を介して通信が行われる場合は、グローバルIPアドレスを 割り当てます。
(通信利用の制限)
第31条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記3の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
第31条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
(2)当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提供事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がサイサン WiMAX の提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(4)当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、サイサン WiMAX の円滑な提供のために、サイサンWiMAX の契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
2 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。
サイサン WiMAX の種類 | 総量速度規制データ量 |
WiMAX+5Gサービス | 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト) |
第31条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した特定データ通信機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第31条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第8章 料金等第1節 料金
(料金)
第32条 サイサンWiMAX の料金は、料金表第1表(サイサンWiMAX に関する料金)に規定する基本使用料、プラスエリアモードオプション料、グローバルIPアドレスオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、窓口支払手数料とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第33条 サイサンWiMAX 契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりサイサン WiMAX を利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)サイサン WiMAX 契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)サイサン WiMAX 契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、サイサン WiMAX 契約者は、次の場合を除き、サイサンWiMAX を利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
サイサン WiMAX 契約者の責めによらない理由によりその会員契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が 生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り)
第34条 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)その提供開始日が料金月の起算日以外の日であったとき。
(2)料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(3)第33条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(4)第37条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項第1号から第4号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第33条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 第1項第4号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
第34条の2(契約解除料の支払義務)
サイサンWiMAX 契約者は、サイサンWiMAX において、最低利用期間中に料金契約の解除があったときは、料金表第1表第2(契約解除料)に規定する契約解除料の支払いを要します。
(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)
第34条の3 サイサンWiMAX 契約者は、プラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表第1表第3(プラスエリアモードオプション料)に規定するプラスエリアモードオプション料の支払いを要します。
2 プラスエリアモードオプション料については、日割りは行いません。
(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
第34条の4 サイサン WiMAX 契約者は、料金月の末日が経過した時点にWiMAX+5Gサービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第4(負担金)に規定するユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 サイサン WiMAX 契約者は、ユニバーサルサービス制度及び電話リレーサービス制度に係る負担
金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が料金額を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第35条 サイサンWiMAX 契約者は、サイサンWiMAX に係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関す る料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(窓口支払手数料の支払義務)
第36条 サイサンWiMAX 契約者は、当社が払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行したときは、料金表第1表第6(窓口支払手数料)に規定する窓口支払手数料の支払いを要します。
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)
第36条の2 サイサン WiMAX 契約者契約者は、別表(オプション機能)に定めるグローバルI Pアドレスオプションが適用された料金月(別表に定める特定APNを介して通信を行った料金月とします。)について、別表に規定するグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
2 グローバルIPアドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第37条 当社は、サイサンWiMAX 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、プラスエリアモードオプション料、グローバルIPアドレスオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。料金を日割りする場合には、税抜額を日割りした額に消費税相当額を加算した額を適用します。
(料金等の支払い)
第38条 サイサンWiMAX 契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、当社が定める期日までに、別記5に規定する支払方法により支払っていただきます。
2 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、クレジットカード又は口座振替の支払口座が使用不能又は残高不足であった場合には払込票を発行します。この場合において、サイサン WiMAX 契約者は、第1項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
4 サイサン WiMAX 契約者は、既に当社とお取引をいただいている商品と同じ支払条件となることに同意していただきます。サイサン WiMAX のみのご請求となった場合も同じ条件が適用されます。
5 サイサン WiMAX のご利用料金は毎月 1 日から月末までのご利用分を翌月に請求させていただきます。
(料金の一括後払い)
第39条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、サイサンWiMAX 契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
第40条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(期限の利益喪失)
第41条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、サイサン WiMAX 契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)サイサン WiMAX 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)サイサン WiMAX 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)サイサン WiMAX 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)サイサンWiMAX 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)サイサン WiMAX 契約者の所在が不明であるとき。
(6)サイサン WiMAX 契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他サイサン WiMAX 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 サイサンWiMAX 契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにサイサン WiMAX の契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第42条 サイサンWiMAX 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第43条 サイサンWiMAX 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、3
65日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第5節 端数処理
(端数処理)
第44条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。第9章 保守
(当社の維持責任)
第45条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(サイサン WiMAX 契約者の維持責任)
第46条 サイサンWiMAX 契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、サイサン WiMAX 契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(サイサン WiMAX 契約者の切分責任)
第47条 サイサンWiMAX 契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第48条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第49条 当社は、料金契約に基づきサイサン WiMAX を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのサイサン WiMAX 契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサイサン WiMAX に係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第34条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、サイサン WiMAX を提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提
供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第50条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、サイサン WiMAX に係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、サイサン WiMAX 契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
3 当社は、当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても、当社に故意または重過失がない限 り、責任を負わないものとします。
4 当社は、本サービスによる通信に関し、速度、品質、互換性その他瑕疵がないことについて保証しないものとします。
5 当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、その有⽤性、正確性および完全性について⼀切保証しないものとします。
6 当社は、契約者が本サービスの利⽤により取得した情報等について、その有⽤性、正確性および完全性について保証しないものとします。
7 当社は、契約者が法令または本契約約款で定める禁止行為その他本約款で定めるいずれかの条項に違反した場合、契約者の行為に直接的または間接的に起因して生じる第三者への損害(直接生じたものに限らず、間接損害を含む)に対して、いかなる責任も負わないものとします。また、当社は、契約者の違反⾏為に対しての苦情対応に要した稼働等の費⽤、および当社が契約者の違反⾏為により被る損害費⽤等を、契約者に対し請求することがあります。
第11章 付随サービス
(安心サポートについて)
第51条 サイサン WiMAX では、お客様に安心してご利用いいただくため端末保証サービスである「安心サポート」を無償でお付けしております。
【保証適用の対象について】
・取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合が対象となり、無償での修理となります。
・外部損傷がなく、水濡れの形跡がないもの。
・その他故障・破損によって弊社が修理を認めた場合。
【保証適用外について】
・お客様の故意による故障、改造による損害、その他の盗難・紛失は対象となりません。
・使用による劣化や色落ち等は補償の対象では御座いません。
・水濡れは対象外となります。
※安心サポートの詳細は下記窓口にお問合せください。サイサン WiMAX お客様サポートセンター
ナビダイヤル 0000-00-0000 (携帯電話・PHS からもご利用いただけます。)受付時間:9:00~18:00 (土日祝及び長期休暇(GW・お盆・年末年始など)を除く)
※利用可能頻度につきましては、一度適用を受けた後、その翌月からカウントし 7 ヵ月目の1 日目以降でないと適用を受けられません。
(請求書の発行)
第52条 当社は、サイサンWiMAX 契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書(サイサンWiMAX 契約者が料金契約に基づき支払いを要する額を記載したものに限ります。)を発行します。
ただし、そのサイサン WiMAX 契約者が料金契約を締結していない場合又は料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りでありません。
2 サイサンWiMAX 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
3 サイサン WiMAX 契約者は、第38条(料金等の支払い)の規定により料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定したときは、同時に第1項の請求を行ったものとみなして取り扱うことに同意していただきます。
(支払証明書の発行)
第53条 当社は、サイサンWiMAX 契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その支払証明書(そのサイサン WiMAX 契約者に係る料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 サイサン WiMAX 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第54条 当社は、サイサンWiMAX 契約者から請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止)
第54条の2 サイサン WiMAX 契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又 は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、
携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係るサイサン WiMAX 契約者の義務)
第55条 サイサンWiMAX 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でサイサン WiMAX を利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記4に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則((昭和 60 年郵政省令
第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 サイサン WiMAX 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第56条 サイサンWiMAX 契約者は、第12条(サイサン WiMAX 契約者が行う会員契約の解除)、第
13条(当社が行う会員契約の解除)又は第14条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第56条の2 サイサン WiMAX 契約者は、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している料金契約の内容及び契約状況等の情報(提携事業者が当社と提携して行う割引等の適用又は案内等に必要なものに限ります。)を当社が提携事業者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。
(サイサン WiMAX 契約者に係る情報の利用)
第57条 当社は、サイサンWiMAX 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(サイサン WiMAX 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、サイサン WiMAX の提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。
(認定機器以外の無線機器の扱い)
第57条の2 サイサン WiMAX 契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
(合意管轄裁判所)
第58条 この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第59条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(サービス提供元)
第60条 株式会社サイサン 《電気通信事業者届出番号:A-30-16581》
料金表
第1表 サイサンWiMAX に関する料金第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第33条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | |||||
(1)基本使用料の料金種別の選択 | 基本使用料には、次の料金種別があります。 | ||||
基本使用料の料金種別 | |||||
サイサン | WiMAX+5G | (2年) | |||
(2)サイサン WiMAX +5G(2年)、の取扱い | ア サイサン WiMAX+5G (2年)、(以下、この欄において「本プラ ン」と総称します。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 | ||||
区 | 分 | 適用月数 | |||
サイサン WiMAX+5G (2年) | 24料金月 | ||||
(4)基本使用料の料金種別による総量規制の緩和等 | ア サイサン WiMAX+5G (2年)(以下、これらの料金種別をこの欄 において「本プラン」と総称します。)の適用を受けている契約者回線については、スタンダードモードによる通信に係る情報量 を、第31条の2(通信利用の制限)第2項に定める累計課金対象データ量の集計から除外します。 イ サイサン WiMAX+5G (2年)の適用を受けている契約者回線に 係るスタンダードモードによる通信については、総量速度規制を行いません。 ウ 本プランの適用を受けている契約者回線については、WiMAX 2+基地局設備の混雑状況によりWiMAX2+通信の伝送速度を制限する場合があります。 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
サイサン WiMAX+5G (2年) | 4,200 円(4,620 円) |
3 プラス One 商材の割引
弊社との既存のお取引で既にセット割引が適用されているお客様につきましては、更にプラス One 商材として、基本料金に対して 1 ヶ月 50 円(税込 55 円)の割引が入ります。但し、セット
割引の解消またはサイサン WiMAX を解約された場合にはプラス One 商材としての割引は無くなります。
第2 契約解除料
WiMAX+5Gサービスに係るもの
1料金契約ごとに 1,100 円(税込)
但し、24 ヶ月未満でのご解約の場合、端末の割賦残債金がかかります。
第3 プラスエリアモードオプション料
1 適用
プラスエリアモードオプション料の適用については、第34条の3(プラスエリアモードオプション料の支払義務)の規定によります。
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラスエリアモードオプション料 | 1,000円(税込1,100円) |
第4 負担金
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64号)により算出された額に基づいて、 3円(2021 年 6 月現在) |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2 年法律 第 53 号)に定める電話リレーサービス支援機関に納付する負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2 年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、 当社が定める料金 |
(サービス名)の各プランについては、電話番号一つに対して、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料が発生いたします。
※電話会社が負担する 1 電話番号当たりの負担額(番号単価)は、ユニバーサルサービス支援機関
である社団法人電気通信事業者協会によって、半年に 1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じてお客様にお支払いいただく料金が変更される場合があります。なお、「ユニバーサルサ
ービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)または音声・FAX 案内(00-0000-0000:24 時間受付)にてご確認ください。
※電話会社が負担する 1 電話番号当たりの負担額(番号単価)は、電話リレーサービス支援機関である社団法人電気通信事業者協会によって、1 年に 1 回料金の設定が行われているため、その内容
に応じてお客様に料金をお支払いいただきます。なお、「電話リレーサービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxx/)または音声・FAX 案内(00-0000-0000:土日祝休日、年末年始を除く 9 時~17 時)にてご確認ください。
第5 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第35条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 区 分 x x 登録料 料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 UIMカード再発 UIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理行手数料 由により新たなUIMカードの貸与を請求し、そ の承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
登録料 | 1料金契約ごとに | 3,000円(税込3,300円) |
UIMカード再発行手数料 | 1枚ごとに | 2,000円(税込2,200円) |
第6 窓口支払手数料
1 適用
窓口支払手数料の適用については、第36条(窓口支払手数料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
払込票1通ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
窓口支払手数料 | 200円(税込220円) |
第2表 付随サービスに関する料金等
第1 支払証明書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
支払証明書の発行手数料 | 400円(税込440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の発行手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
別表 オプション機能
1 適用
種 類 | 提 供 条 件 | |
1 グローバルIPアドレスオプション | サイサン WiMAX 契約者が指定した料金契約で使用されるWiM AX機器に専らグローバルIPアドレスを割り当てる機能をい います。 | |
備考 | (1)サイサン WiMAX 契約者は、当社が別に定める接続先 (以下「特定APN」といいます。)を介して通信を行うことにより本機能を利用することができます。 (2)本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
グローバルIPアドレスオプション利用料 | 96円(税込105円) |
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 | ― |
2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める 有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主 な目的とする通信社 |
3 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(9)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(10)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(11)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(12)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(13)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(14)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(15)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(17)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(18)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(19)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(20)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(21)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(22)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(23)薬物犯罪、規制薬物等の濫⽤に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認薬品等の広告を行う行為
(24)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(25)自己の ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(26)その他法令違反、公衆良俗に違反する行為、また他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(27)(1)から(26)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
4 お支払い方法
(1) 弊社にご登録をいただいているお支払い方法で、既にお取引をいただいている商品と合わせてご請求をさせていただきます。
(2) 既に当社とお取引をいただいている商品と同じ支払条件となります。サイサン WiMAX のみのご請求となった場合も同じ条件が適用されます。
(3) お支払いができなかった場合は、払込用紙により、指定のコンビニエンスストア(別途手数料 220 円)でお支払いいただくことがあります。
(4) 当社からご購入をいただいているサイサン WiMAX を含む商品の中で、支払期日を経過しても料金
をお支払い頂けなかった場合、サイサン WiMAX のご契約を解除させていただきます。その際、ご契約期間が 24 ヶ月未満の場合には、契約解除料 1,100 円(税込)と端末の割賦残債金をご請求させていただきます。
サイサン WiMAX お客様サポートセンター
ナビダイヤル 0000-00-0000 (携帯電話・PHS からもご利用いただけます。)受付時間:9:00~18:00 (土日祝及び長期休暇(GW・お盆・年末年始など)を除く)
WEB サイトからもお問い合わせいただけます。