お客様がご契約される会社名 あんしん保証株式会社東京都品川区東品川4丁目12 番4号品川シーサイドパークタワー9階 TEL:0570-039-440 FAX: 0570-002- 440※上記ナビダイヤルは、大阪市北区に着信し、着信地までの通信料はお客様のご負担となります。固定端末からのTEL・FAXご利用の場合は、最大で22.5秒ごと に11円(税込)の通信料がお客様のご負担となります。 管理会社 提携契約番号 309094...
あんしん保証株式会社御中 FAX番号 0570-002-440
お客様がご契約される会社名 |
あんしん保証株式会社 東京都品川区東品川4丁目12 番4号品川シーサイドパークタワー9階 TEL:0570-039-440 FAX:0570-002-440 ※上記ナビダイヤルは、大阪市北区に着信し、着信地までの通信料はお客様のご負担となります。 固定端末からのTEL・FAXご利用の場合は、 最大で22.5秒ごとに11円(税込)の通信料がお客様のご負担となります。 |
あんしんプラス申込書(法人用)
(立替払委託契約申込書)
当社(申込法人)は、別紙記載の「個人情報の取り扱いに関する同意約款」および「立替払委託契約および連帯保証契約に関する規約(要約)」ならびに「賃貸保
証委託契約に関する規約(要約)」の内容に同意し、また、別紙「入居申込書」に記入した内容をもとに、あんしんプラスの申込を行います。
会員番号 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 |
申込区分 | 新規 | 物件移動 | 物件追加 |
商号 | ふりがな | 代表者名 (連帯保証人) | ふりがな | |
申込日 | 20 年 月 日 | 代表者 固定電話 | ( ) - |
代表者生年月日 | 昭和 / 平成 年 月 日 | 代表者携帯電話 | ( ) - |
記入必須項目 〈代筆不可〉 代筆発覚時は契約無効となります。
※入居申込書に記載のある項目は記入不要です。
代筆不可
・代
筆発覚時は契約無効となります
。
お申込法人 | 設立 | 大正 / 昭和 | |||||||||
年月日 | 平成 / 令和 | 年商 | 資本金 | ||||||||
電話番号 | ( | ) | - | ||||||||
百万円 | 百万円 | ||||||||||
〒 | |||||||||||
所在地 | 営業内容 | ||||||||||
代表者記入欄 (連 帯保証人 ) | 私、(代表者・連帯保証人予定者)は、賃借人 | 極度額 | |||||||||
から賃借人の財産および収支の状況、債務の状況、担保提供の有無の情報提供を受けた うえで、連帯保証契約を申し込みます。 | |||||||||||
賃料および共益費・管理費・ 駐車場利用料等の合計額 ×24ヶ月分 | |||||||||||
自宅 | 〒 | ||||||||||
住所 | |||||||||||
年 | カ月 | 有 / 無 | |||||||||
配偶者 | |||||||||||
勤続年数 | 年 | カ月 | 本人含む同居家族( | )人 | |||||||
税込年収 | 万円 | 性別 | 男 / 女 |
賃貸借 ・立替払委託契約内容 /月額賃料等 ・保 証料 (円 ) | ① 賃 料 | |||||||
② 共益費・管理費等 | ||||||||
③ 駐車場利用料等 | ||||||||
④ その他賃貸借固定費 | ||||||||
⑤ 小計(①+②+③+④) | ||||||||
⑥ 保証料(⑤× 1.08 %) | ||||||||
⑦ 合 計(⑤+⑥) | ||||||||
⑧ 水道・ガス料金等 | 料金支払先からの通知による金額 | |||||||
⑨ 上記以外の立替範囲 | 上記以外の立替範囲の金額 | |||||||
⑩ ⑧⑨に関する保証料 | ( ⑧+⑨ )×⑥の料率 | |||||||
➃ 保険料 | 加入された保険契約の保険料 | |||||||
毎月の支払総額 | ⑦+⑧+⑨+⑩+➃ | |||||||
初回保証料(⑤× 50 %) |
用途 | 社宅 / テナント | ※用途を選択の上、下記の該当する項目にご記入ください。 | ||
入居者 | 社宅 | お名前 | ふりがな | お申込法人との関係 |
テナント | 屋号 |
上記枠内のうち、①から④の中で記載があるものおよび⑧⑨➃に関し立替払をいたします。
新住所 | 物件名称 | ふりがな |
( 号室) | ||
物件住所 | 〒 都道 市区 府県 郡 | |
管理会社 | 提携契約番号 309094 更新保証料25%/2年毎辰己商事株式会社 TEL:0138-23-3736 FAX:0138-23-3767 【あんしん 東日本営業課 札幌支店】 担当者名 |
仲介会社 | あんしん保証株式会社からのお問合せ先は上記管理会社になります。 名称 TEL 担当者名 |
【お申込法人の方へ】本申込書は正式契約前の申込書です。審査結果は上記管理会社・仲介会社へ通知いたします。当社が契約を承諾する場合は別途正式な契約手続きが必要となります。本申込書の記入内容と後日提出いただく契約書や確認資料等の内容が相違している場合や、お客様の状況が変化している場合は、本申し込みや審査結果の如何に関わらず、ご要望に添えない場合もございます。
【SMBC C保証】
(2023年2月改定)
【個人情報の収集・保有・利用・提供に関し同意いただく内容】
本契約の申込者(賃貸保証委託契約申込法人および同契約に係る連帯保証人を含む。以下、全員を指し、「申込者」という。)は、あんしん保証株式会社(以下、「当 社」という。)が、下記記載の各条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意いた
5.第3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証番号等の
します。 記号番号等本人を特定するための情報、等。契約の種類、契約日、契約額、商品名、
第1条(個人情報)
個人情報とは下記記載の各情報をいい、その情報を構成する氏名、住所、電話番号等個人を特定、識別できるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的に個人を識別できるものも個人情報に含まれます。
①当社所定の賃貸保証委託および立替払委託契約申込書、賃貸保証委託および立替 払委託契約書、連帯保証契約書に記載された申込者の商号、会社住所、設立年月 日、資本金、年商、 従業員数、氏名、性別、生年月日、現住居状況、居住年数、転居理由、住所、電話番号、メールアドレス、国籍、家族構成、職業、勤務先名称
、勤務先所在地、勤務先電話番号、営業内容、所属部課、役職名、勤続年数、税込年収、見込年収、職業内容、支払口座、口座名義人。申込者の実家住所、実家電話番号。緊急連絡先の氏名、電話番号、申込者との続柄、年齢、住所、連絡可能時間。親権者の氏名、申込者との続柄、電話番号、同意確認希望時間。登録番号、車両所有者の氏名または名称、車両使用者の氏名または名称、初年度登録年月日、車台番号、有効期間の満了する日。本契約の申込者が本契約の委託者であることに相違ないことを確認するために申込者から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証・健康保険証等に記載された本人識別情報、賃貸借申込物件の使用目的を確認するために申込者から原本の提示または写しの交付を受けた登録事項証明等に記載された情報、または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。
②本契約に関する賃貸借申込物件の住所、物件名、賃料、保険料、電気料金、ガス料金、その他各種付随サービス利用料金等の契約情報。
③本契約の締結後に当社が知りえる賃料、保険料、電気料金、ガス料金、その他各種付随サービス利用料金等に関する支払状況等の取引情報。
④当社が知りえた申込者の付属情報並びに特定の個人を識別できる音声録音情報。
⑤当社が知りえた緊急連絡先等の付属情報。
⑥本契約締結後に連絡、通知等を受け知りえた変更情報。
⑦申込者の本契約に関する滞納状況。
第2条(信用情報機関への登録と利用)
1.当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人情報機関に照会し、申込者の個人情報が登録されている場合には、申込者の支払能力・返済能力の調査のために当社がそれを利用することに同意します。
2.申込者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人
信用情報機関に下表に定める期間登録され当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関加盟会員より申込者の支払能力、返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に係る申込をした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約期間終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約期間終了後5年間 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、お問合わせ電話番号は、下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録、利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階お問い合わせ先:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記同社のホームページをご覧ください。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社のホームページをご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記同社のホームページをご覧ください。
および契約回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、支払日、完済日、延滞等
支払い状況に関する情報、等。
第3条(個人情報の利用目的について)
申込者は、当社が下記の目的のため第1条の①、②、③、④、⑤、⑥、⑦の個人情報を利用することに同意します。
①支払能力を調査するため。
②当社と申込者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。
③当社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため。
④当社内部における市場調査および分析並びにサービスの研究および開発のため。
⑤申込者の所在確認および連絡の返答を得るため。
⑥その他本契約に基づく一切の債務履行確保のため。
第4条(個人情報の第三者への提供および取得について)
申込者は、当社が下記の範囲で第1条の各条項の個人情報を第三者に提供および第三者から取得することに同意します。
①申込者は、提供および取得する第三者の範囲を当社指定の契約申込書記載または当社が提携する不動産管理会社および管理会社指定の仲介業者、立替払委託契約、賃貸保証委託契約に定める保証対象物件(以下、単に「保証対象物件」という。)の賃貸人、保険会社並びに電気事業者、ガス事業者、その他各種付随サービス提供事業者、当社が指定する収納代行会社、当社が提携する信販会社並びに商品共同提供会社、賃借人の同居人および緊急連絡先、緊急連絡先の同居家族、親権者、親権者の同居家族とすることに同意します。
②申込者は、当社が申込者からの申込みに基づく審査結果を当社指定の契約申込書記載または当社と提携する不動産管理会社もしくは管理会社指定の仲介業者、保険会社並びに電気事業者、ガス事業者、その他各種付随サービス提供事業者、保証対象物件の賃貸人並びに当社が指定する収納代行会社、当社が提携する信販会社並びに商品共同提供会社へ通知することに同意します。審査結果は、審査時点のものであり、契約時点で個人情報に著しい情報の変更や虚偽があった場合、本契約が不成立となっても申込者は異議を申しません。なお、申込者は、当社が審査結果の判定について、一切開示しないことに同意します。
③約款の変更
本約款は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。
第5条(個人情報の正確性)
当社は、ご提供いただいた個人情報を正確にデータ処理するように努めます。ただし、ご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、 申込者が責任を負うものとします。
第6条(個人情報提供の任意性)
申込者は、本契約の利用目的に限定して必要な個人情報を当社に提供することに同意します。申込者から当社に特定の個人情報を提供いただけない場合、 当社が本契約を拒否することがあることに申込者は同意します。
第7条(本契約の各条項に不同意の場合)
申込者が、本契約の各条項に不同意の場合、申込者は当社が本契約を拒否する場合があることに同意します。
第8条(個人情報の管理)
当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、 適切なセキュリティ対策の実施に努めます。個人情報は権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第9条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。申込者は、当社が当該データにつき 何らの制限なく利用することに同意します。
第10条(契約不成立の場合)
本契約が不成立の場合でも本申込みをした事実は、上記第1条および
第2条2①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条(個人情報保護管理者、個人情報取り扱いに関する問い合わせ等の窓口)
1.管理者名:個人情報保護管理者 管理部担当執行役員所属部署:あんしん保証株式会社 管理部
連絡先:03-6627-3440
2.個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、 利用の停止または消去、第三者への提供の停止)に関し、申込者の申出に従いご本人であることを確認させていただいたうえで対応いたします。
申込者の個人情報に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いします。申込者の個人情報ご相談窓口電話:0120-561-440
受付時間:9:00~18:00(土日祝日、当社指定休日は除く)
以上
※当社の「個人情報の取扱に関する宣言(プライバシーステートメント)
は、当社のホームページにより公表しています。https://anshin-gs.co.jp/
保証範囲 | ||
取扱対象物件 | 居住用住宅・事務所 (居住仕様ビルに限る) | 店舗・事務所 (オフィス・店舗仕様ビル) |
保証期間 | 明渡完了まで無制限 | 月額賃料等6ヶ月分の滞納を 限度とする。 |
保証項目 | 家賃、共益費、駐車場利用料、町会費等の合計 (以下、「月額賃料等」という。) | |
水道光熱費 | 全額保証 | 保証対象外 |
残置物処理費用 | 全額保証 | 保証対象外 |
明渡交渉 | 対象 | 保証対象外 |
明渡訴訟費用 | 全額保証 | 保証対象外 |
明渡遅延損害金 | 保証対象 (上限:月額賃料等相当額/月) | 保証対象外 |
早期解約違約金 | 保証対象 (上限:月額賃料等相当額×2/一年未満) (上限:月額賃料等相当額×1/二年未満) | 保証対象外 |
原状回復費用① (死亡事故を除く) | 全額保証 | 保証対象外 |
原状回復費用② (死亡事故の場合) | 保証対象 (病死、自殺等の死亡事故に限る) | 保証対象外 |
その他、賃貸借契約に基づく費用 | 全額保証 | 保証対象外 |
保険契約に基づく保険料 | 全額保証 | 保証対象外 |
電気需給契約に基づく電気料金 | 全額保証 | 保証対象外 |
ガス利用契約に基づくガス料金 | 全額保証 | 保証対象外 |
付随サービス利用契約に基づくサービス利用料 | 全額保証 | 保証対象外 |
【立替払委託契約および連帯保証契約に関する規約(要約)】
あんしん保証株式会社(以下、「甲」という。)と賃貸借契約上の賃借人兼保険契約、電気需給契約、ガス利用契約並びに各種付随サービス利用契約上の契約者(以下、「乙」という。)は、乙が管理会社(以下、「加盟店」という。)または賃貸人と締結する署名欄記載の保証対象となる賃借物件(以下、「保証対象物件」という。)に係る賃貸借契約に基づく乙の賃貸人に対する債務および甲と提携もしくは保証契約を締結している電力供給会社(以下、「小売電気事業者」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する電気需給契約(以下、「電気需給契約
」という。)に基づく乙の小売電気事業者に対する債務、甲と提携もしくは保証契約を締結している保険会社(以下、「保険会社」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する保険契約(以下、「保険契約」という。)に基づく乙の保険会社に対する債務、甲と提携もしくは保証契約を締結しているガス供給会社(以下、「ガス事業者」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する都市ガス利用契約またはLPガス利用契約(以下、総称して「ガス利用契約」という。)に基づく乙のガス事業者に対する債務並びに甲と提携もしくは保証契約を締結している各種付随サービス提供事業者(以下、単に「付随サービス提供事業者」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する各種付随サービス利用契約(以下、単に「付随サービス利用契約」という。)に基づく乙の付随サービス提供事業者に対する債務に関し、第2条に定める立替払いの範囲内において、乙に事前に通知することなく乙に代わって加盟店または賃貸人、小売電気事業者、保険会社、ガス事業者に対し事前に立替払いすることを甲に委託する立替払委託契約(以下、「本契約」という。)を締結し、以下のとおり合意します。
第1条(立替払いの範囲)
甲および乙は、立替払いの範囲について、最大3ヶ月分の賃貸保証委託契約書に記載の保証範囲内のうち明渡訴訟費用以外の賃料等の賃貸費用並びに電気需給契約に基づく電気料金、保険契約に基づく保険料、ガス利用契約に基づくガス料金、付随サービス利用契約に基づくサービス利用料について立替払いすることを合意します。
第2条(締切日・支払日および支払方法)
1. 乙は、甲が立替払いした第1条に定める金員および「更新保証料」「月額保証料」について、毎月甲所定の期日に締切り、当月26日・27日・28日・29日ないし翌月3日(指定金融機関により異なります。)に甲に支払 うものとします。
2. 乙は、立替払いによる支払金その他本契約に基づく乙の一切の支払債務について、乙が予め約定した甲の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、乙の金融機関との口座振替契約の解約等、振替口座の設定がされていない場合その他甲が特に指定した場合には、甲指定の金融機関口座へ支払うものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合、翌営業日とします。また、その際、乙は、甲に対する支払に要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
第3条(立替払いの求償権と遅延損害金並びに督促費用)
1.乙が、第2条に定める支払債務について第2条の支払期日に遅延した場合、甲は乙に対し求償権を行使することができ、乙は、甲に対して、立替払金、その立替払いに要した費用および保証料欄記載の保証料の合計額、並びにこれらの金員に対する支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年3
65日の日割り計算による)を支払うものとします。なお、遅延損害金の割合等について乙は甲に対し異議申し立てをしません。
2. 乙は、甲に対して、甲が前項の立替払債務を履行したことに基づく求償金債務を、立替払債務履行日の当月末もしくは甲が指定する期日までに甲指定の口座に送金する方法により支払うものとします。
3. 乙は、甲に対する支払に要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
4.乙が甲に対する求償金の支払を怠った場合、第1項に定める遅延損害金とは別途、乙は甲に対して、督促手数料(通信費、交通費、事務手数料等)として、2,200円(内税200円)を支払うものとします。
第4条(連帯保証契約)
甲と連帯保証人(以下、「丙」という。)は、賃貸借契約上の賃借人兼保険契約、電気需給契約、ガス利用契約並びに付随サービス利用契約上の契約者(以下、「乙」という。)との本契約に基づく債務に関し、乙の財産および収支の状況、債務の状況、担保提供の有無に関する情報提供を受けたうえで、以下のとおり合意します。
1. 丙は、本契約に基づく乙の甲に対する一切の支払債務全般およびそれに付随する一切の費用について、極度額を「本契約締結時の賃料および共益費・管理費・駐車場利用料等署名欄記載の合計額の24ヶ月分」の範囲内で乙と連帯して債務履行の責任を負います。
2. 丙は、乙の連帯保証人として、賃貸人等に支払いをした場合においても、甲に対し、求償することはできないものとします。
【賃貸保証委託契約および連帯保証契約に関する規約(要約)】
あんしん保証株式会社(以下、「甲」という。)と賃貸借契約上の賃借人兼保険契約、電気需給契約、ガス利用契約並びに各種付随サービス利用契約上の契約者(以下、「乙」という。)は、乙が管理会社(以下、「加盟店」という。)または賃貸人と締結する署名欄記載の保証対象となる賃借物件(以下、「保証対象物件」という。)に係る賃貸借契約に基づく乙の賃貸人に対する債務および甲と提携もしくは保証契約を締結している電力供給会社(以下、「小売電気事業者」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する電気需給契約(以下、「電気需給契約
」という。)に基づく乙の小売電気事業者に対する債務、甲と提携もしくは保証契約を締結している保険会社(以下、「保険会社」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する保険契約(以下、「保険契約」という。)に基づく乙の保険会社に対する債務、甲と提携もしくは保証契約を締結しているガス供給会社(以下、「ガス事業者」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する都市ガス利用契約またはLPガス利用契約(以下、総称して「ガス利用契約」という。)に基づく乙のガス事業者に対する債務並びに甲と提携もしくは保証契約を締結している各種付随サービス提供事業者(以下、単に「付随サービス提供事業者」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する各種付随サービス利用契約(以下、単に「付随サービス利用契約」という。)に基づく乙の付随サービス提供事業者に対する債務に関し、賃貸保証委託契約(以下、「本契約」という。)を締結し、以下のとおり合意します。なお、甲と乙は、上記各契約から生じる債務に関する甲と乙との立替払委託契約(以下、「立替払委託契約」という。)が締結されたことにより、本契約も同時に締結されることについて合意します。
第1条(契約の成立)
本契約は、乙が加盟店を介し甲への保証申込を行い、甲が承諾し、乙が加盟店を介し本契約書(電子を含む)を甲へ交付したときに成立します。ただし、加盟店または賃貸人、保険会社、小売電気事業者、ガス事業者、付随サービス提供事業者が本契約を開始するためには、甲所定の手続きが必要となり、同手続きが行われた日を本契約の開始日とします。なお、本契約を更新する際にも、同様の手続きが必要となります。
第2条(保証の範囲)
1.甲は、賃貸借契約に基づく乙の賃貸人に対する債務および乙の電気需給契約に基づく小売電気事業者に対する債務、乙の保険契約に基づく保険会社に対する債務、乙のガス利用契約に基づくガス事業者に対する債務、乙
(注1)賃貸人が賃借人に対して一定期間賃料の支払いを免除した場合(フリーレント)、その期間の賃料は保証対象外とします。
(注2)原状回復費用①については、国交省のガイドラインおよび関連する都市条例・ルールに基づき賃借人の負担となるもののみ保証範囲とします。また、その請求に関し、見積書の徴求が条件となる場合があります。
(注3)原状回復費用②については、乙の指定する代位弁済依頼書および死亡を証明する書類の提出が条件となります。
(注4)明渡し訴訟費用については、保証会社が指定する弁護士に委託しなかった場合は保証対象外とします。
(注5)戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害、並びに火災、ガス爆発、自殺等、賃借人の故意
・過失等によって生じた損害は保証対象外とします。
(注6)賃貸借契約または、本契約の各条項に違反したときは免責とします。
(注7)保証対象項目であっても債務名義の取得ができない場合は免責とします。
(注8)各種付随サービス利用契約に基づくサービス利用料については、賃借人が見守りサービス・駆け付けサービス等の各種付随サービス利用契約を締結した場合のサービス利用料を指します。
2.以下各号に該当する場合、甲は前項の保証債務を履行する義務を負わないものとします。
⑴ 賃貸借契約上の賃借人兼保険契約、ガス利用契約、電気需給契約、並びに付随サービス利用契約上の契約者として、乙の氏名が記載されていなかった場合。
⑵ 保証対象物件の入居者(以下、「入居者」という。)に変更が生じたとき、乙が甲に入居者の変更を通知し、それに対して甲の承諾がない場合。
⑶ 乙の甲に対する債務の保証人が乙の代表者である場合、その代表者の変更が生じたとき、乙が甲に代表者の変更を通知し、それに対する甲の承諾がない場合。
第3条(保証料)
1.乙は利用開始時および更新時に署名欄記載の保証料を甲に支払うものとします。
2.賃貸借契約に基づく乙の賃貸人に対する債務について、甲が加盟店または賃貸人もしくは保険会社、小売電気事業者、ガス事業者、付随サービス提供事業者に立替払いもしく
は保証債務の履行をした場合、乙は、前項の保証料とは別に、署名欄記載の保証料を甲に支払うことに予め同意します。
3.乙は、保証料が税制等の改正および経済情勢等の変動により変更されることに異議申し立てをしません。
4.乙は、甲に対し、保証対象物件を明け渡すまで、引き続き本条に定める保証料を支払うことに予め同意します。
5.甲は、乙から徴収した保証料の返金については理由の如何を問わず一切いたしません。
第4条(求償権および督促費用)
1.甲が、保証債務を履行したときは、甲は乙に対し求償権を行使することができ、乙は、 甲に対してその保証債務額、保証債務履行に要した費用および保証料欄記載の保証料の合計額、 並びにこれらの金員に対する支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割り計算による)を支払うものとします。なお、支払日、支払方法は立替払委託契約に定める期日に従うものとし、遅延損害金の割合等について、乙は甲に対し異議申し立てをしません。
2.乙は、甲に対して、甲が前項の保証債務を履行したことに基づく求償金債務を、第3条第2項に基づく月額保証料と併せて、保証債務履行日の当月末もしくは甲が指定する期日までに指定の口座に送金する方法により支払 うものとします。
3.乙は、甲に対する支払に要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
4.乙が甲に対する求償金の支払を怠った場合、第1項に定める遅延損害金とは別途、乙は甲に対して、督促手数料(通信費、交通費、事務手数料等)として、2,200円(内税200円)を支払うものとします。
第5条(返済金の充当順序)
乙の返済した金額が本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、乙に対する何等の通知なく甲が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても乙は甲に対し異議申し立てをしません。
第6条(連帯保証契約)
甲と連帯保証人(以下、「丙」という。)は、賃貸借契約上の賃借人兼保険契約、電気需給契約、ガス利用契約並びに付随サービス利用契約上の契約者(以下、「乙」という。)との本契約に基づく債務に関し、乙の財産および収支の状況、債務の状況、担保提供の有無に関する情報提供を受けたうえで、以下のとおり合意します。
1. 丙は、本契約に基づく乙の甲に対する一切の支払債務全般およびそれに付随する一切の費用について、極度額を「本契約締結時の賃料および共益費・管理費・駐車場利用料等署名欄記載の合計額
の24ヶ月分」の範囲内で乙と連帯して債務履行の責任を負います。
2. 丙は、乙の連帯保証人として、賃貸人等に支払いをした場合においても、甲に対し、求償することはできないものとします。
の付随サービス利用契約に基づく付随サービス提供事業者に対する債務のうち、下記のいずれかに該当するも
のについて乙と連帯して、立替払委託契約に基づき立替払いされた金員およびその金員を超える債務に関し、保証債務を履行するものとします。なお、下記に定めた保証範囲のうち対象となる保証債務以外は全て対象外とします。ただし、小売電気事業者、保険会社、ガス事業者、付随サービス提供事業者、賃貸人または賃貸人の代理人となる加盟店と甲との間の包括債務保証契約書記載の保証範囲と下記の保証範囲が異なる場合は、包括債務保証契約書記載の保証範囲において保証するものとします。
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