Contract
日本ハンドボールリーグ規約
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一般社団法人日本ハンドボールリーグ(以下「JHL」という)は、公益財団法人日本ハンドボール協会(以下「協会」という)の傘下団体として、日本ハンドボールの競技力向上、普及活動及び事業発展においてサステナブルな環境を構築することにより、豊かな日本スポーツ文化の確立、そして、社会連携、国際交流に寄与することを目的とする。
本規約は、「一般社団法人日本ハンドボールリーグ定款」(以下「定款」という)に基づき、JHLの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、JHLの安定的発展を図ることを目的とする。
(1) JHLの役職員、JHLの正社員たるチーム(JHL定款第6条第1項第1号に定めるチームを保有する個人または法人をいう。以下「JHLチーム」という)、その役職員、所属する選手およびチームスタッフ(監督、コーチ、トレーナー、アナリスト及び通訳をいう)、審判員、その他の関係者(以下総称して「JHL関係者」という)は、本規約および協会の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) JHL関係者は、第1条のJHLの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為をしてはならない。
(3) JHL関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、JHL関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等との取引、または交際をしてはならない。
(4) JHL関係者は、法律、条令、規則等を遵守し、また、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
(5) JHL関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) JHL関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) JHL関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、JHL、JHL関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
(8) JHLの役職員はJHLチームの株式を自己(その子会社を含む)の計算において保有してはならない。また、JHLチームの親会社の株式を5%以上保有してはならない。なお、本規約にいう親会社とは、自己の計算において他の会社、法人の議決権の総数のうち 50%超の議決権(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有している会社・法人をいい、子会社とは、かかる場合における当該他の会社、法人をいうものとする。ただし、JHLチームを運営する企業の職員が協会ならびにJHLへ出向し、職員として勤務している場合において、所属元の持株会持ち分または保有する自社の株式は除く。
(9) JHL関係者は、新型コロナウイルス感染症禍において感染拡大を最大限防止しながらJHLの活動を安全に行うことを目的として、JHLが定める「JHLプロトコル(新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン)」(以下「JHLプロトコル」という)を遵守するものとする。
第2章 組 織
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の組織、権限および運営等に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」によるものとする。
理事長は、JHLを代表するとともに、JHLの業務を管理統括する。
理事長は、JHLの運営に関する次の権限を行使する。
(1) JHL全体の利益を確保するためのJHL関係者に対する指導
(2) JHL関係者の紛争解決および制裁に関する最終決定
(3) 理事会、実行委員会の招集および主宰
(4) その他定款、本規約および関連する諸規程に定める事項
(1) 男子リーグおよび女子リーグに、それぞれ実行委員会を設置する。実行委員会は合同もしくは個別の実行委員会として開催することができる。
(2) 実行委員会の組織、権限および運営に関する事項は定款および理事会が別途定める「実行委員会規程」によるものとする。
(1) 男子リーグおよび女子リーグに、それぞれ運営委員会を設置する。運営委員会は合同もしくは個別の運営委員会として開催することができる。
(2) 運営委員会の組織、権限および運営に関する事項は理事会が別途定める「運営委員会規程」によるものとする。
(1) 理事長の下に次の専門委員会を置き、理事長がこれを直轄する。
1 倫理裁定委員会
2 その他、理事会で定める委員会
(2) 前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、理事会が別途定める「専門委員会規程」によるものとする。
前2項に定めるほか、理事長の直轄下に法務アドバイザーとして、ジェネラル・カウンセル(常勤、非常勤を問わない)を置く。xxxxx・xxxxxは理事長の諮問に応じ、JHLの法務に関するアドバイスを行い、また、理事会にオブザーバーとして出席する。xxxxx・xxxxxの任期はJHLの理事と同一であるものとし、理事長が任命する。
社員総会、理事会および各委員会の事務を処理し、理事長の職務の執行を補佐するとともに、JHLの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される法人組織を置く。
(1) 法人組織の人事等に関する重要事項は、理事会の承認を得て理事長が定める。
(2) 法人組織の機能、職務等、運営に関する事項は、理事会が別途定める「事務局規程」によるものとする。
JHLチームは、協会に、「一般 L」として登録した単独チームでなければならない。
(1) 入会を希望するシーズン開始日の前年8月 30 日までに、JHLに対しチームが所定の入会申込を行った場合、JHLは当該チームの要件確認を行い、理事会で入会の承認を得たチームは、翌シーズンからJHL社員として入会することができる。
(2) JHLは、入会希望チームに対して別途定める「JHL新規加盟要項」に基づき入会審査を実施する。
(3) 入会を希望するチームは、以下の要件を具備するものでなければならない。
1 理念への賛同
イ. チームを保有する法人もしくは個人、または地域の企業の支えによって持続的で健全な活動を行っていくこと
ロ. 運営スタッフは常にxxかつ誠実に運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めることハ. いかなる場合も定款、規約、各種規程を必ず順守すること
2 アリーナ要件
イ. 300 人以上のホームアリーナを確保すること(xx席を除く)ロ. 同一会場での確保制限は設けない
ハ. 松やにの利用が可能であること
ニ. 冷暖房完備であること。またシャワー設備を有することホ. 観客の入場は可能な限り土足可能とすること
ヘ. 自己保有あるいは借用に関わりなく、優先的、定期的な使用が可能な練習会場が確保されていること
3 財務要件
イ. 年会費を毎年遅延なく支払いができること
ロ. 継続的な試合運営ができる財務基盤が整っていること
ハ. JHLが必要に応じて提出を求めた資料について速やかに提出すること
4 支援書要件
都道府県ハンドボール協会支援書を提出すること
5 選手契約要件
イ. 第 32 条 1 項に定める選手登録をすること
x. プロ契約選手およびアマチュア選手はリーグの統一の書式を使用すること
ハ. チーム役員は、協会の指導普及本部指導委員会が発信した「公認指導者資格取得に向けたガイドライン」に基づいた指導者資格を有すること
入会金および会費については、社員総会で別途定める「入会金および会費規程」によるものとする
JHLチームが定款第 11 条第1項第3号によらずに退会しようとする場合、当該チームは退会希望
日の1年以上前の2月 28 日までに、JHLに対してその旨申請し、理事会の承認を得なければならない。ただし、シーズン中の退会は認められない。
JHLは、除名または社員の資格を喪失した正社員に対して、何らの対価なくして、理事会および社員総会の決議により次の各号を要求できるものとし、かかる決議がなされた場合、当該チームは次の各号の使用許可をしたものとみなす。本条は退会した正社員にも適用され、かつ、有効に法的に拘束することを当該正社員は異議なく承認する。
1 チーム名称のうち、法人名称を除く部分(呼称および地域名称)の使用許可
2 シーズン途中での除名または社員の資格喪失の場合、残存する公式試合を滞りなく運営するために必要な諸権利(施設・用具・器具の使用xx)のJHLへの使用許可
(1) JHLチームの役職員、所属する選手およびチームスタッフ等は、直接たると間接たるを問わず、次の各号を行ってはならない。
1 他のJHLチーム、およびその子会社、ユースチーム、スクールの運営法人役員(財団・社団法人にあっては理事および監事)または職員を兼務すること
2 他のJHLチームおよびその役職員との間で金銭貸借、債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
(2) JHLチームに所属する選手、チームスタッフ、チーム役員その他関係者は、公の場において協会(審判を含む)、JHLまたは自他のJHLチームの中傷または誹謗してはならない。
JHLチームの運営法人、チーム名および愛称(以下総称して「名称」という)ならびに、ホームタウン、第2ホームタウンは次のとおりとする。
〔JHL男子〕
法人名 | チーム名 | 愛称 | ホームタウン | 第2ホーム |
トヨタ自動車東日本株式 会社 | トヨタ自動車東日本 | REGAROSSO | xx県 | 岩手県 |
xx電気工業株式会社 | xx電気 | OSAKI OSOL | 埼玉県 | 岩手県 |
ジークスタースポーツエ ンターテインメント株式会社 | ジークスター東京 | ZEEKSTAR TOKYO | xxx | ― |
株式会社GWC | アースフレンズBM | アスフレ BM | xxx | 神奈川県 |
北陸電力株式会社 | 北陸電力 | ブルーサンダー | xx県 | 富山県 |
xxxxx株式会社 | xxxxx | フェニックス | 愛知県 | ― |
トヨタ車体株式会社 | トヨタ車体 | BRAVE KINGS | 愛知県 | 三重県 |
豊田合成株式会社 | xx合成 | Blue Falcon | 愛知県 | ― |
湧永製薬株式会社 | 湧永製薬 | WAKUNAGA LEOLIC | 広島県 | 大阪府 |
株式会社ゴールデンウル ヴス福岡 | ゴールデンウルヴス福岡 | ウルヴス | 福岡県 | ― |
トヨタ紡織九州株式会社 | トヨタ紡織九州 | Red Tornado | 佐賀県 | |
株式会社琉球コラソン | 琉球コラソン | コラソン | 沖縄県 | ― |
〔JHL女子〕
法人名 | チーム名 | 愛称 | ホームタウン | 第2ホーム |
株式会社プレステージ・ インターナショナル | プレステージ・インター ナショナル アランマーレ | アランマーレ | 富山県 | ― |
株式会社北國銀行 | 北國銀行 | Honey Bee | xx県 | ― |
NPO法人飛騨xxハン ドボールクラブ | 飛騨xxブラックブルズ 岐阜 | Black Bulls | 岐阜県 | ― |
NPO法人名古屋スポー ツクラブ | HC名古屋 | HC名古屋 | 愛知県 | ― |
NPO法人三重花菖蒲ス ポーツクラブ | 三重バイオレットアイリ ス | バイオレット | 三重県 | ― |
一般社団法人大阪女子ハ ンドボールクラブ | 大阪ラヴィッツ | 大阪ラヴィッツ | 大阪府 | ― |
株式会社イズミ | イズミメイプルレッズ | イズミメイプル レッズ | 広島県 | ― |
株式会社香川銀行 | 香川銀行 | GiraSol | 香川県 | ― |
オムロン株式会社 | オムロン | ピンディーズ | 熊本県 | 京都府 |
ソニーセミコンダクタマ ニュファクチャリング株式会社 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング BLUE SAKUYA | BLUE SAKUYA | 鹿児島県 | ― |
ザ・テラスホテルズ株式 会社 | ザ・テラスホテルズ | LA TIDA | 沖縄県 | ― |
(1) JHLチームは、チームが活動拠点を置く都道府県をホームタウンとする。
(2) JHLチームは、チームを保有する法人の本社、支社、工場等の事業所の所在地、または有力取引先のある地域であり、各チーム1地域までを第2ホームタウンとすることができる。
(3) ホームタウン、第2ホームタウンは理事会による決議をもって設置および変更することができる。
各JHLチームは、選手および観客にとって良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、各々がホームゲームを開催するアリーナを維持管理する責任を負う。
(1) 競技エリアは、以下の条件を満たすものでなければならない。
1 サイドライン 40m、アウターゴールライン 20mのコートサイズが確保でき、サイドラインから 1.0m以上(推奨 1.5m 以上)、アウターゴールラインから 2.0m以上の安全地帯を確保できるフロアサイズであること。
2 ラインは、歪みや剥がれがないこと。
3 ゴールおよびゴールネットは協会の検定品であり、キャッチネットを取り付ける。
4 ゴールは、固定式が望ましいが、固定できない場合は転倒および著しい位置移動を防止する処置を施す。
5 電光掲示板での得点、試合経過時間、退場者および退場時間の表示をする。
6 試合の前後半終了およびチームタイムアウトの連絡用にブザーを設置する。
(2) アリーナには競技エリアの他、以下の付帯設備を備えなければならない。
1 ベンチおよび交代地域
2 ジャージーズテーブル
3 マッチオフィシャル席(ジャージーズテーブルから1段高くすること)
4 場内放送設備およびアナウンス席
5 選手更衣室(空調および温水シャワーを必須とする)
6 レフェリー更衣室
7 オフィシャルミーティング室
8 本部および運営役員控室
9 選手席
10 記者席
11 来賓席
12 JHLxxの掲揚設備
13 試合映像配信のための中継スペース(競技コート全域が撮影可能な位置に配置する)
14 アリーナ内を適切な温度に保つための空調
(1) アリーナには、JHLが指定する位置に、パートナー、スポンサーおよびサプライヤーが所定のサイズおよび枚数の広告看板を掲出することができるスペースを確保しなければならない。
(2) JHLチームは、前項の広告看板以外の広告物等を設置しようとする場合には、事前にJHLに届け出て承認を得なければならない。
(1) JHLは、試合開催の可否を確認するためアリーナを視察することができる。その結果、試合開催が困難であると判断した場合、理事長の権限において、そのアリーナでの試合の実施を中止する決定を下すことができる。
(2) 前項の中止の決定は、原則として試合開催日の2か月前までにホームチームに対して通知しなければならない。
JHLにおける公式試合(以下「公式試合」という)とは以下の各号に定める大会を構成する試合、その他理事会が指定した試合をいう。
1 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン男子
2 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン女子
3 日本ハンドボールリーグ プレーオフ 男子
4 日本ハンドボールリーグ プレーオフ 女子
(1) 第 24 条第1号または第2号において、全体の年間予定総試合数の 60%以上が開催され、かつ各チームにおける年間予定総試合数の 50%以上が開催された場合に成立するものとする。
(2) 前項に満たない場合の順位・記録についても公式記録および個人記録として記録するが、第 61
条に定める表彰のうち、個人記録表彰のみ実施する。
(1) JHLチームは、公式試合ならびに協会が開催する日本選手権の本大会および本大会の出場権を得るための予選大会に参加しなければならない。
(2) JHLチームは、所属選手が、代表チームまたはJHLが編成した選抜チーム等の一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
(3) JHLチームは、代表活動、日本選手権、公式試合、その他のJHLが指定した試合およびイベントについて、その他の試合およびイベントに優先して所属選手を参加させる義務を負う。
JHLチームおよびJHL関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為に一切関与してはならない。
(1) 全ての公式試合は、協会およびJHLが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)し、JHLが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
(2) JHLは、レギュラーシーズンにおけるホームゲームの主管権をホームチームに委譲する。
JHLチームは、JHLに事前に届け出ることで、その主管するホームゲームの主管権を協会に加盟する都道府県ハンドボール協会、またその都道府県傘下にある市ハンドボール協会に対し譲渡することができる。ただし、当該JHLチームは、主管権を譲渡しても当該ホームゲームに関する本規約上の義務を免れるものではない。
公式試合は、別段の定めのない限り、国際ハンドボール連盟(IHF)および協会の競技規則に従って実施される。
(1) JHLチームは、次の事項を所定の方法によりJHLに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
1 選手
2 実行委員
3 運営委員
4 チームスタッフ
5 チーム役員
6 事務担当者
(2) 主管者は、試合に関する次の事項の方法によりJHLに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
1 開催承諾書
2 大会企画書
3 大会終了報告書
(1) JHLチームは、シーズン中、常に 16 名以上 22 名以下の選手について第 76 条に定める選手登録をすること。
(2) 協会の「登録規程」に基づき協会への選手登録を完了し、かつ第 72 条に定めるJHL登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
(1) 公式試合においては、JHLが定める「JHLユニフォーム規程」に基づきJHLに登録されたユニフォームを使用しなければならない。
(2) 前項のユニフォームには、メンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されていなければならない。
(1) 公式試合の試合球は、JHLが、協会検定球の中から認定する。
(2) 公式試合において1試合につき2個の試合球をJHLが手配し、空気圧の管理はマッチオフィシャルがおこなう。
(1) 公式試合において、その試合の主管者は、それに関わるJHL関係者および観客等の安全を確保する義務を負う。
(2) ホームチームは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
(3) ホームチームは、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(4) JHLチームは、公式試合が開催されるアリーナに、暴力団員等を入場させないよう、努めるものとする。
ホームチームは、すべての試合においてアリーナ内に AED を備えなければならない。
(1) 公式試合は、原則として毎年7月から翌年3月までの間に実施する。
(2) シーズンとは、前項の期間に開催される最初の日から最終の日までをいう。
(1) 公式試合の開催日、開始時刻等の試合日程(以下「試合日程」とする。)および開催地は、次の事項を考慮し、実行委員会の審議を経て、理事会が決定する。
1 ホームタウンおよび第2ホームタウン以外の開催に集中しない事
2 やむを得ない事情がある場合を除き、同一大会でアウェイゲームが3試合以上連続しないこと
(2) ホームチームの責に帰すべき事由により、ホームおよび第2ホーム以外の場所で試合を実施する場合の交通費・宿泊費について「旅費規程」に基づきホームチームが負担する。ただし、別途チーム間で合意する事項がある場合についてはこの限りではない。
JHLチームは、前条により定められた試合日程を遵守しなければならない。第40条 [試合の日時または場所の変更]
(1) 第 38 条第 1 項により定められた試合日程および開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
1 ホームチームは、変更する開催日の 30 日前までにJHLに申請する。
2 運営委員会委員長は、変更の可否を判断し、変更する開催日の 20 日前までに、その結果を、ホームチームおよびアウェイチームの双方に通知する。
(2) 前項の手続きが行われない場合、アウェイチームは、当該変更を拒否することができる。
やむを得ない特別の事情がある場合、理事長は、前条の規定にかかわらず、公式試合の試合日程を変更することができ、かかる場合、JHLチームは、これに応じなければならない。
公式試合は、JHLまたは協会以外の第三者が主催するハンドボール、その他のスポーツの試合またはイベント等と抱き合わせで開催する場合、事前にJHLの承認を得るものとする。ただし、J HLチームが主催する地域振興や選手育成のための試合、イベント、および協会主催の全国大会における各都道府県予選大会との抱き合わせについては、事前の承認なしに実施することができる。
(1) マッチオフィシャルおよびテクニカルデレゲート(以下、総称して「テクニカルオフィシャル」という)は、審判委員会が推薦し、理事会が承認した後、理事長が任命し、公式試合に派遣される。
(2) テクニカルオフィシャルは、次の事項を遵守しなければならない。
1 試合開始の 90 分前までに試合会場に到着すること。
2 試合開始の 45 分以上前に双方のチームの役員カード A を付ける者、xxxxx、テクニカルオフィシャル、JHL運営委員によるオフィシャルミーティングを開催する。
3 試合開始前に、競技場、付帯設備および試合球などを確認する。
4 マッチオフィシャルは、試合終了後に「マッチオフィシャル報告書」を作成しJHL事務局に提出する。
5 競技規則上、報告書を伴う違反行為とされている事象が発生した場合、試合終了後ただちに倫理裁定委員会を開催し、処分の決定を行う。
6 マッチオフィシャルは、JHL運営委員が作成した「倫理裁定委員会報告書」の記載内容を確認した後、マッチオフィシャルおよびJHL運営委員は署名をする。
7 上記の他、「マッチオフィシャル・テクニカルデレゲートの任務」に基づくものとする。
(3) 不測の事態で、マッチオフィシャルまたはテクニカルデレゲートが試合会場に到着できない場合は、運営委員会委員長の判断により、開催地都道府県協会役員等に委嘱することができる。
(1) 運営委員は、運営委員会委員長が選定し各試合に派遣される。
(2) 運営委員は、試合開始の 90 分前までに試合会場に到着しなければならない。
(3) 運営委員は、「日本ハンドボールリーグ派遣運営委員マニュアル」に基づき公式試合の運営管理をする。
(4) 試合の運営上、不測の事態が発生した場合には、運営委員会委員長と事務局長が協議し決定する。
(1) 試合当日の中止は、マッチオフィシャル、ホームチームの実行委員および運営委員の意見を参考のうえ運営委員長と事務局長が協議し決定する。
(2) 前項の規定にかかわらず、公式試合が、「災害等の競技会中止に関するガイドライン」に記載された中止基準に該当する、または、新型コロナウイルス感染症の影響により「JHLプロトコル
Ⅷ.特定の状況が発生した場合の措置 42.判断の区分と措置」に記載される試合の中止に該当する事象が発生した場合、当該試合は中止される。
公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのチームの責にも帰さない事由(以下「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合には、当該試合の取扱いについては、次の各号から理事長が決定する。
1 60 分間の再試合
2 中止時点からの再開試合
3 中止時点での試合成立
公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるチームは、原則として0対 16 で敗戦したものとみなす。
JHL運営委員は「日本ハンドボールリーグ派遣運営委員マニュアル」に基づき、試合結果の速報対応の他、試合終了後に記録用紙1、2を作成しJHL事務局が指定する宛先に発信する。
(1) 主管者は、試合開催にあたり、会場にメディカルスタッフを配置する。
(2) 会場メディカルスタッフは、来場者および運営スタッフの体調管理、緊急事態に対応することを目的とする。
(3) 会場メディカルスタッフは次のいずれかの資格者を配置する。
1 医師
2 看護師
(1) 競技規則に準じて報告書の対象となる行為をおこなった者(JHLチームを含む)に対する懲罰は、裁定委員会実施要領に基づき審議し決定する。
(2) 制裁金の金額については倫理裁定委員会にて審議し決定する。
(1) 公式試合以外のすべての有料試合は、事前にJHLに所定の開催申請書を提出し、JHLおよび協会の承認を得なければ開催することができない。
(2) 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 前1項の開催申請書の提出期限は、試合開催月の2か月以上前の月末までとする。
JHLチームが外国のハンドボールチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前にJHLおよび協会の承認を得なければならない。
JHLチーム、選手、チームスタッフは、事前にJHLの承認を得ない限り、JHLまたは協会以外の第三者が主催するハンドボールその他のスポーツの試合またはイベント等に参加してはならない。
引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。
(1) 引退試合は、当該選手の現所属チームまたは元所属チームが、事前にJHLに所定の申請書を提出し、実行委員会の審議を経て理事会にて決議されなければ、開催することができない。
(2) 引退試合の開催地は、原則として当該試合の開催チームのホームタウンとする。
(3) 引退試合は、前条に定める理由がある場合に、選手1名につき1回に限り開催することができる。
(1) JHLチームは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済、その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2) 前条第1項および第2項の規定は、前項の場合に準用する。
主管者は、試合における収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用(以下総称して「必要経費」という)を負担する。別途、主管権譲渡先および委託者との間で取り決めがある場合はこの限りではない。
1 運営人件費
2 アリーナ使用料(付帯設備使用料を含む)
3 アリーナ仮設設備設置費用(テント設営料等)
4 入場券・招待券の印刷費
5 入場券販売手数料
6 広告宣伝費
7 チームスポンサーの看板等の費用(アリーナへの掲出料を含む)
8 その他運営に係わる費用
すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止となった場合には、ホームチームにおいて発生した第 57 条第1号から第3号までの費用および双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費(別途定める「災害時等の競技会中止に関するガイドライン」の範囲に限る)はJHLが負担する。ただし、中止時点で試合が成立した場合は除く。
(1) ホームチームの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ホームチームは、アウェイチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) アウェイチームの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、アウェイチームは、ホームチームに発生した第 57 条第1号から第8号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
公式試合の収支報告は、その試合の属する大会が終了した後 30 日以内に、「試合収支決算書」および「大会収支決算書」をJHLに送付することにより行う。
表彰に関する事項は、理事会が別途定める「表彰規程」によるものとする。
(1) 選手は、協会・JHLの定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともに JHLチームの諸規則を遵守し、JHLチームとの間に締結した契約等を誠実に履行しなければ
ならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
(1) プロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
1 JHLチームの指定するすべての試合への出場
2 JHLチームの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
3 JHLチームの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
4 JHLチームより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
5 JHLチームの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
6 JHLチームの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
7 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
8 協会、JHL等の指定するドーピングテストの受検
9 協会およびJHLの指定する薬物検査の受検
10 合宿、遠征等に際してのJHLチームの指定する交通機関および宿泊施設の利用
11 副業に関する事前のJHLチームの同意の取得
12 その他JHLチームが必要と認めた事項
(2) アマチュア選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
1 JHLチームの指定するすべての試合への出場
2 JHLチームの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
3 JHLチームの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
4 JHLチームにより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
5 JHLチームの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
6 JHLチームの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
7 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
8 協会、JHL等の指定するドーピングテストの受検
9 協会およびJHLの指定する薬物検査の受検
10 合宿、遠征等に際してのJHLチームの指定する交通機関、宿泊施設の利用
11 就業に関する事前のJHLチームへの報告
12 その他JHLチームが必要と認めた事項
(1) JHLチームは、選手の健康を保持するとともに試合のxxな実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、ドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
(1) プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。
1 JHLチーム、協会およびJHLの内部事情の部外者への開示
2 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
3 協会の定める「アンチ・ドーピング規程」に違反する行為
4 JHLチーム、JHLの承認を得てない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
5 JHLチームと契約を履行する上で、妨げとなる内容の第三者との契約締結
6 JHLチームの事前の同意を得ない、第三者の主催するハンドボールまたはその他のスポーツの試合への参加
7 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
8 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
9 その他JHLチーム、協会およびJHLにとって不利益となる行為
(2) アマチュア選手は、次の各行為を行ってはならない。
1 JHLチーム、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
2 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
3 協会の定める「アンチ・ドーピング規程」に抵触する行為
4 ハンドボール活動の対価としての報酬(利益)等の受領
5 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
6 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
7 その他JHLチーム、協会およびJHLにとって不利益となる行為
(1) 選手がJHLチームのために旅行する期間の交通費・宿泊費は、JHLチームが負担する。
(2) 選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式およびトレーニングウェアは、JHLチームが支給したものを使用しなければならない。ただし、選手がトレーニングに使用する用具に関してJHLチームが予め承認したものについてはこの限りではない。
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかにJHLチームに通知し、JHLチームの指示に従わなければならない。
(1) 選手が契約締結時に未xxである場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。
(2) 選手が協会への選手登録時に未xxである場合には、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
(1) 選手は、選手契約の期間中であるか否かを問わず、第 63 条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、放送されることおよび当該報道、放送に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものでない。
(2) 選手は、JHLおよびJHLチームから指名を受けた場合、JHLチーム、協会およびJHLの広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、次の各号について事前にJHLチームの承諾を得なければならない。
1 テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて送信される番組等への出演
2 イベントへの出演
3 新聞・雑誌取材への応諾
4 選手個人のスポンサー契約、もしくはサプライヤー契約
5 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、JHLチームと選手が協議して定める。
JHLチームと選手との間の契約の解釈または履行に関し、JHLチームと選手との間に紛争が生じたときは、JHLチームおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
JHLチームは、協会が定める選手登録に関する規程および別途理事会が定める諸規定を遵守し、これらに従い選手登録を行わなければならない。
(1) JHLは第 31 条第1項において、JHLチームから届出された事項に基づき、選手およびチームスタッフに関する「登録用紙」を作成することにより、JHL登録を行う。
(2) 「登録用紙」に記載する当該事項に変更が生じたJHLチームはJHLへ内容変更を届け出なければならない。
(3) JHLは、公式試合の開催日の 1 週間前以上の金曜日(ただし、その日がJHLの営業日でないときは、その直前の営業日)15 時までにJHL登録された選手およびチームスタッフに対して当該公式試合の出場資格を付与する。
(1) JHLは第 78 条第1項の要請に基づき協会が指名した審判員をJHL担当審判員として登録する。
(2) JHL担当審判員に関する登録のために必要な事項は次の各号のとおりとする。
1 氏名
2 生年月日
3 審判員の級別
4 前各号のほか、JHLが指定する事項
(1) JHLは、JHLチームから登録内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い変更を行う。
(2) JHLは、協会から審判員のJHL登録内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い登録の変更を行う。
(3) JHLは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、またはJHLにとって著しい不利益となる行為を行った者のJHL登録を行わない。登録内容変更の届け出において虚偽の記載がある場合も同様とする。
(4) JHLは、JHL登録を行った選手、チームスタッフおよび審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関するJHL登録を抹消する。
1 前項に該当するとき
2 JHLチームがJHL登録の抹消に関する届け出を行ったとき
3 死亡、または失踪宣告を受けたとき
JHLチームは、第 72 条の選手登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。
選手の移籍は、別途理事会が定める「移籍規程」に従って行わなければならない。
(1) 公式試合の審判員は、協会の認定する審判員の資格を有し、協会へ登録した者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有していると認められる者は、事前に協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員となり得る。
(1) JHLは、協会に対し、審判員の指名を要請するものとする。
(2) 前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中における追加、変更を妨げない。
審判員は、公式試合においてJHLが指定する服装および用具を使用しなければならない。
審判員は、公式試合において協会が交付する審判員証を携帯するものとする。
公式試合における審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、別途定める「謝金規程」および
「旅費規程」による。
JHLは、審判員の試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、JHLの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
JHLはハンドボールの普及および振興を促進するため、ハンドボールの試合の開催に加え、各種の付随事業を行うものとし、JHLチームはこれに積極的に協力するものとする。
次の各号の権益はJHLに属し、JHLが事業を行うものとする。
1 公式試合の公衆送信権・送信可能化権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット配信その他一切の公衆送信・送信可能化を行う権利を含む)に関する事業
2 公式試合に関するJHLスポンサーシップに関する事業
3 プレーオフ興業に関する事業
4 広報・出版に関する事業
5 公式試合における公式記録および選手のトラッキングデータに関する事業
6 その他理事会において定める事業
商品化権に関する事項については、本節に定める他、理事会において定める。
用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
1 マーク等…JHLまたはJHLチームの名称、ロゴ、xxxxx、チアリーディング、意匠、商標その他JHLまたはJHLチームを表示するもの
2 選手等…選手、チームスタッフ等
3 肖像等…肖像、映像、氏名、似顔絵、アニメーション、音声、署名、背番号および略歴等
4 商品化権…JHLもしくはJHLチームのマーク等および/またはJHLチームに所属する選手等の肖像等を使用して商品を製造・販売する権利
(1) JHLチームは自己のマーク等を使用開始する前に、JHLに提出しなければならない。
(2) JHLチームは自己のマーク等をJHLが定める基準に従い、管理しなければならない。
(3) JHLチームは自己のマーク等のうち、プライマリーマークの変更を希望する場合、変更使用開始日の6か月前までに理事会の承認を得なければならない。ただし、当該変更がJHLの運営等に支障をおよぼさないと理事会が判断した場合には、この期間を短縮できるものとする。
(4) JHLチームは自己のマーク等を他種目のチームや団体に使用させることを希望する場合、事前に理事会の承認を得なければならない。
(1) JHLは、JHLに係るマーク等を専有する。
(2) JHLチームは、当該JHLチームに係るマーク等および当該JHLチームに所属する選手等の肖像等を専有する。JHLチームは、当該JHLチームのマーク等および/または当該JHLチームに所属する選手等の肖像等を使用した商品化権を専有する。
(3) JHLが、JHLのマーク等とともに、単一のもしくは複数のJHLチームのマーク等および/または単一のもしくは複数のJHLチームに所属する選手等の肖像等を使用して商品を製造・販売する場合、特段の書面による手続き等を要することなく、 当該JHLチームは、JHLに対し、当該JHLチームに係る商品化権をサブライセンス権付でライセンスする。かかる場合のJ
HLからJHLチームに対するロイヤルティの料率等は別途JHLが定める「商品化細則」による。
(4) JHLチームが、JHLのマークとともに、自己のマーク等および/または当該JHLチームに所属する選手等の肖像等を使用して商品を製造・販売する場合、JHLは、次条の申請に基づき JHLの承認を受けた当該JHLチームに対して、当該商品化目的でJHLのマーク等を使用する権利をライセンスする(サブライセンス権利は含まない)。ただし、当該マーク等の利用態様がJHLのブランド価値・イメージを毀損するとJHLが判断する場合はこの限りでない。かかる場合の当該JHLチームからJHLに対するロイヤルティの料率等は別途JHLが定める「商品化細則」による。
前条の申請についての承認の可否は、「商品化細則」に基づいてJHLが決定する。
(1) 本規約の別段の規定にかかわらず、JHLは、JHLチームに所属する選手等の肖像等を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする(ここでいう「包括的に用いる」とは3名以上での利用をいう)。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にJHLチームと協議し、その承認を得るものとする。
(2) JHLは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
本規約に関連する紛争の解決および本規約に基づく制裁に関する理事長の諮問機関として倫理裁定委員会を設置する。
(1) 倫理裁定委員会は、5名以内の委員をもって組織する。
(2) 委員は、ハンドボールに関する経験と知識を有するかまたは学識経験を有する者であって、かつ、xxな判断をすることができる者のうちから、理事会の同意を得て理事長が任命する。
(3) 委員は、JHLの理事もしくは法人組織の職員またはJHLチームの役員もしくは職員を兼ねることができない。
(4) 委員は、非常勤とする。
(1) 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
(2) 委員に欠員が生じた場合に、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 倫理裁定委員会に委員長を置く。
(2) 委員長は、委員が互選する。
(3) 委員長は、倫理裁定委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
(4) 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
倫理裁定委員会の運営に関する事項は、本規約に定める事項を除き、理事会が制定する「倫理裁定委員会規程」の定めるところによる。
(1) JHLに所属する団体および個人は、次の事項につき、理事長の決定を求めることができる。
1 選手の契約に関するJHLチームと選手との間の紛争
2 選手の移籍に関するJHLチーム相互間またはJHLチームと選手との間の紛争
3 前2号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
(2) 前項により理事長の決定を求めようとする者は、「倫理裁定委員会規程」の定めるところにより、倫理裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
前条第2項による申立があったときは、まず倫理裁定委員会が申立の内容について調査・審理した上、理事長に対し、書面により裁定案を答申するものとする。
理事長は、xxの答申を十分に尊重し、かつ、JHL全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を下すものとする。
申立があった後、当事者が和解した場合において、倫理裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。
(1) 理事長は、JHLチームまたはJHLチームに所属する個人(選手、チームスタッフ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) 理事長は、前項の制裁を科すに際し、自ら、または倫理裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったJHLチームまたはJHLチームに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。
(1) JHLチームに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
1 けん責
始末書をとり、将来を戒める
2 制裁金
1件につき 1,000 万円以下の制裁金を科す
3 勝ち数の減
勝率の計算に際して1件につき勝ち数3を限度として減じる
4 試合の没収
得点を0対 16 として試合を没収する
5 無観客試合の開催
入場者のいない試合を開催させる
6 除名
JHLから除名する(ただし、総会において正社員現在数の3分の2以上の多数による議決を要する)
(2) JHLチームに所属する個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
1 けん責
始末書をとり、将来を戒める
2 制裁金
1件につき 1,000 万円以下の制裁金を科す
3 出場の資格停止
無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付して、公式試合への出場権を剥奪する
4 公式試合に関わる職務の停止
一定期間、無期限または永久的な公式試合に関わる職務の全部または一部を停止する
理事長は、前2条による制裁の種類および内容に関し倫理裁定委員会または倫理裁定委員長に諮問し、その答申に基づき制裁を決定する。
(1) 制裁金は、理事長による制裁金の決定後 30 日以内に、JHLの指定する方法により納付しなければならない。
(2) 納付された制裁金の使途は、理事会が決定する。
同時に複数の違反行為が制裁金の対象となったときは、各々について定められた制裁金の合算額をもって制裁金の金額とする。
他の者をして、違反行為を行わせたJHLチームまたはJHLチームに所属する個人には、自ら違反行為を行った場合と同様の制裁を科するものとする。
JHLチームに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するJHLチームに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該JHLチームに過失がなかったときは、この限りではない。
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。
(1) 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁金の金額を減額することができる。
(2) 前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000 万円以下の制裁金を科す。
1 第 27 条〔不正行為への関与の禁止〕に、JHLチームが違反した場合
2 第 35 条〔JHLチームの責任〕各項の義務を怠り、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、700 万円以下の制裁金を科す。
1 第 26 条〔参加義務〕第1項に違反した場合
2 第 27 条〔不正行為への関与の禁止〕に、個人が違反した場合
3 第 32 条〔出場資格〕第2項に違反した場合
4 第 65 条〔禁止事項〕各項に違反した場合
5 第 75 条〔未登録の選手〕に違反した場合
6 第 76 条〔選手の移籍に関する規定の遵守〕に違反した場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、500 万円以下の制裁金を科す。
1 第 3 条〔遵守義務〕第3項または第4項に違反した場合
2 第 17 条〔役職員の禁止事項〕第2項に違反した場合
3 第 20 条〔アリーナの維持〕に違反した場合
4 第 22 条〔広告看板等の設置〕各項に違反した場合
5 第 26 条〔参加義務〕第2項に違反した場合
6 第 35 条〔JHLチームの責任〕第1項、第2項、第3項または第4項に違反した場合(第 109
条第2号に該当する場合を除く)
7 第 39 条〔試合日程の遵守〕に違反した場合
8 第 42 条〔抱き合わせ開催の事前承認〕に違反した場合
9 第 51 条〔有料試合の開催〕各項に違反した場合
10 第 52 条〔外国チームとの試合等〕に違反した場合
11 第 53 条〔興行等への参加禁止〕に違反した場合
12 第 100 条〔理事長による制裁および調査〕第3項に違反した場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、300 万円以下の制裁金を科す。
1 第 3 条〔遵守義務〕第5項、第6項、第7項または第8項に違反した場合
2 第 17 条〔役職員の禁止事項〕第1項に違反した場合
3 第 33 条〔ユニフォーム〕に違反した場合
次に該当する場合は、100 万円以下の制裁金を科す。第 3 条〔遵守義務〕第9項に違反した場合
理事長の下す決定はJHLにおいて最終のものであり、当事者およびJHLに所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、理事長の決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。
本規約は、2021 年 8 月 18 日から施行する。
[制定]
2021 年 8 月 18 日
[改定]
2021 年 9 月 15 日
2022 年 4 月 20 日
2022 年 6 月 15 日
2022 年 7 月 20 日