〒130-0026 東京都墨田区両国 2-10-14 両国シティコア 17F
既存住宅設備保険
既存住宅設備保険普通保険約款特約集
住生活の駆けつけサービス規約
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxx 00X
カスタマーセンター 0000-000-000
目次
第5条 (保険責任の始期および終期ならびに保険料の払込み) 8
第 24 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 15
第 26 条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額) 16
既存住宅設備保険普通保険約款
<用語の定義>
この約款およびこの約款に付帯される特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合は、この限りではありません。
用 語 | 定 義 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをした者で、この保険 契約が成立すれば、保険料の支払義務を負う者をいいます。 |
被保険者 | この保険契約による補償を受ける者をいい、保険証券 に被保険者として記載された者とします。 |
対象住宅 | 保険証券に対象住宅として記載された既存住宅をい います。 |
対象設備 | この保険契約の補償の対象となる物をいい、対象住宅に設置されている第1条(対象設備)に規定する設 備機器をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間で、保 険証券記載の保険期間をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における対象設備と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要 する額をいい、交換、設置に要する費用を含みます。 |
保険金額 | 保険証券記載の対象設備の保険金額をいいます。 |
保険x | x約款に定義する損害に対して当会社が支払う保険 金をいいます。 |
損害 | 本約款に定義する事故によって被保険者が被る損害のうち、対象設備の機器または部位を修理する場合の部品代、材料費、人件費、交通費、その他修理のために要した費用をいいます。ただし、対象設備以外の機器・付属品の修理または取り付け等に要する費用は損 害に含みません。 |
事故 | 対象設備の故障または不具合の発生をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約で保険金支払の対象とする損害と同一 の損害を補償の対象とする他の保険契約や共済契約等をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(対象設備)
(1) この約款における対象設備は、対象住宅に設置されている次表に掲げる住宅設備で、保険契約申込時までに当会社が認めた検査員による検査を受けた設備とします。
<対象となる住宅設備>
設置場所 または設備 | 対象設備 |
システムキッチン | ガスコンロ、IHクッキングヒーター、レンジフード、ビルトインオーブンレンジ、電動昇降戸棚、ビルトイン食器洗乾燥機、水栓・シンク (排水)、ビルトイン浄水器、ディスポーザー |
システム バス | 換気(暖房)乾燥機・バスミスト、浴槽、水栓・排水 |
給湯設備 | 給湯器(操作パネル含む) |
洗面室 | 洗面化粧台・水栓・排水、洗濯機用水栓・洗濯機パン(エルボ 含む)、換気扇 |
トイレ | 本体・機能付便座・ロータンク・手洗器、換気扇 |
居室 | 床暖房システム、ビルトインエアコン |
廊下・玄関 | インターホン、ダウンライト照明・照明スイッチ(xx機能含む) |
外部 ・その他 | スロップシンク、外水栓 |
(2) (1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、対象設備には含まれません。
① 当会社または当会社が認めた検査員の検査で、正常に稼働することが確認されず、検査報告書で不適合となった対象設備(注)
(注) 別表(対象設備ごとの故障・不具合)に定めた対象設備の区分ごとに判定をします。
② 保険期間開始日において、製造年からの経過年数が 30 年を超えた住宅設備
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、対象設備のメーカー(以下、本約款においては、「メーカー」と記載します。)の取扱説明書に従った正常な使用状態において、保険期間中に対象設備に故障または不具合(注)が生じたことによって、被保険者が被る損害
のうち、対象設備の機器または部位を修理する場合の部品代、材料費、人件費、交通費、その他の修理のために要した費用に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
ただし、対象設備以外の機器・付属品の修理または取り付け等に要する費用に対しては、保険金を支払いません。
当会社は、当会社が指定する者による対象設備の修理をもって、前項の保険金の支払いに代えることができます。
(注) 対象設備ごとに別表(対象設備ごとの故障・不具合)に定める機能または形状・状態の異常をいいます。ただし、対象設備が本来有する機能に影響がない変形、速度減少、傷、割れ、へこみ、汚れ、欠損および使用に伴い通常生じる性能の低下または出力の低下は含みません。
第3条(保険金の支払額および支払限度額)
支払額 | 支払限度額 |
被保険者の負担した修理費用の額(注) (注)修理が不能の場合および修理費用の額が対象設備の再調達価額を超える場合には、再 調達価額とします。 | 1回の事故につき、対象設備の保険期間開始日における製造年からの経過年数に応じて次の額を限度 ①経過年数 15 年以内の設備:保険金額 ②経過年数 15 年超 30 年以内の設備:保険金額の 20%に相当する額 |
(1) 当会社が、前条により支払う保険金の額および支払限度額は、次表のとおりとします。
(2) 前条および(1)の規定により、当会社が保険金を支払った場合においても、その後におけるこの保険契約の保険金額は、減額しません。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは過失または法令違反
(注) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
② 戦争、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、外国による武力行使その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 洪水、高潮、土砂崩れ、台風、旋風、竜巻、暴風、暴風雨、豪雪、なだれ、ひょう、あられ等の自然事象
Ⓑ 火災、落雷、破裂、爆発または外部からの落下、飛来、衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事故
⑨ 土地の沈下、隆起、異動または振動
⑩ 盗難またはいたずら等の第三者による加害行為
(2) 当会社は、(1)の他、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① メーカー、対象設備の販売者または対象住宅の販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任を負うべき損害。ただし、被保険者が対象住宅の所有者である場合において、被保険者に対象住宅を売却した売主が売買契約書の規定により被保険者に責任を負うべき対象設備の損害を除きます。
② 対象設備に対する加工、解体、据付、組立、修理、清掃、点検または調整等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
③ 対象設備の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由
➃ ねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 動植物による対象設備への侵入等によって生じた損害
⑥ 対象設備に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、対象設備の機能に直接関係のない損害
⑦ 不当な修理や改造によって生じた損害
Ⓑ 対象住宅の著しく不適切な施工、不適正使用または著しく不適切な維持管理により生じた損害
⑨ 対象住宅の性質による結露又は瑕疵によらない自然劣化、虫食いもしくはねずみ食いによって生じた損害
⑩ 対象住宅の引き渡し後の増築・改修・補修・修理の工事またはそれらの工事部分の瑕疵により生じた損害
⑪ 対象住宅に採用された雨水の侵入するつくりとなっている構造・工法・仕様または設備等(換気扇・換気口、通気口等)により、通常生じる雨水侵入・すきま・たわみ等その他これに類似する事象により生じた損害
⑫ 消耗部品(注1)および付属品の交換
⑬ 一般家庭用以外に使用している間に生じた損害
⑭ コンピュータープログラム、メモリーデータ等コンピューターソフトウェアのみ
に生じた損壊、消去等で対象設備の本来の機能に影響のない損害
⑮ メーカーが指定する純正部品以外の使用による損害
⑯ 電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理により生じた損害
⑰ 保険期間開始日以降に設置された設備に生じた損害
⑱ 対象住宅本体の配管まわりの漏水により生じた損害
⑲ 対象設備に付随する配管の詰まりにより生じた損害
⑳ 対象設備を移動または落下させたことにより生じた損害
㉑ 設備に付随する配線・配管不良および設置工事不良により生じた損害
㉒ 消耗部品(注2)の摩耗または劣化により生じた損害
㉓ 対象機器を代替品と交換した場合の撤去、廃棄、運搬等に要した 用
㉔ 対象機器を修理するに当たり必要となった壁、床、天井またはタイル等の取り壊しと修復に要する用
㉕ 高所難所等特殊な場所における修理作業が必要となった場合の特殊用
㉖ 保険期間満了後に第 19 条第 1 項に定める通知があり、当会社において保険期間内に事故が発生したことを確認することができない場合
(注 1) 電池、充電電池、電球、替刃、針、フィルター等をいいます。
(注 2) 消耗する部位や潤滑油等を含みます。
第2章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期ならびに保険料の払込み)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の開始日の0時に始まり、終了日の24時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険契約者は、保険料の全額を保険料払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
(注) 払込期日は、保険期間終了日または保険期間開始日の属する月の翌々月末日のいずれか早い方とします。
(4) (1)の保険責任は(3)の払込期日までに保険料が払い込まれた場合に適用し、払い込まれなかった場合には保険契約は保険期間開始日に遡って成立しなかったものとします。
(5) 保険期間開始日から(3)の保険料払込期日までの期間内の保険料払込み前に生じた事故に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に保険契約者は保険料を払い込まなければなりませ
ん。
第6条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第7条(告知義務違反による解除を行う場合)
(1) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (2)の規定は、(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第8条(告知義務違反による解除を行わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する場合には前条(1)による告知義務違反による解除を行いません。
① 告知義務違反に該当する事実がなくなった場合
当会社が保険契約締結の際、告知義務違反に該当する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
(注) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこと、もしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
② 保険契約者または被保険者が、損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合
③ 当会社が、告知義務違反による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合
第9条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 被保険者が対象設備の所有者である場合において、対象設備の所
有者が変更となった場合
② 保険契約者が保険契約申込書記載の住所または通知先を変更した場合
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において通知事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) (1)③の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (3)の規定は、(2)に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第 10 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 11 条(保険契約の失効)
対象設備の全部が滅失した場合には、その事実が発生した時にこの保険契約は失効します。
第 12 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 13 条(保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、保険契約を将来に向かって解約することができ、この解約通知をもって返還保険料の請求手続きを兼ねることができます。
第 14 条(重大事由による保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者
に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。
(ア) 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
(イ) 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
(ウ) 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
(エ)法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
➃ ①から③に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から
③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)①から➃までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) (3)の規定は、保険契約者が(1)③の(ア)から(オ)までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合で、被保険者が(1)③の(ア)から(オ)のいずれにも該当しないときには適用しません。
第 15 条(保険料の返還-解約の場合)
第 13 条(保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、既経過月数(注 1)に応じて、次の算式により算出した額(注2)を返還します。(注3)
返還保険料=保険料 ×0.75 × 保険期間(月数)-既経過月数(注1)
保険期間(月数)
(注1) 保険期間開始日から解約日までの月数をいい、月数の計算における1か月未満の端日数は、1か月に切り上げます。
(注2) 10 円未満を四捨五入し、10 円単位とします。
(注3) 保険期間が 2 か月以上の場合に限るものとし、保険期間が 2 か月に満たない場合には、保険料は返還しません。
第 16 条(保険料の返還-解除の場合)
第7条(告知義務違反による解除を行う場合)(1)、第9条(通知義務)(2)または第 14 条(重大事由による保険契約の解除)(1)または
(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、既経過月数(注1)に応じて、次の算式により算出した額(注2)を返還します。(注3)
返還保険料=保険料 ×0.75 × 保険期間(月数)-既経過月数(注1)
保険期間(月数)
(注1) 保険期間開始日から解除日までの月数をいい、月数の計算における1か月未満の端日数は、1か月に切り上げます。
(注2) 10 円未満を四捨五入し、10 円単位とします。
(注3) 保険期間が 2 か月以上の場合に限るものとし、保険期間が 2 か月に満たない場合には、保険料は返還しません。
第 17 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第 10 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第 11 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対して日割りをもって計算した額(注)を返還します。
(注) 10 円未満を四捨五入し、10 円単位とします。
第 18 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 12 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 19 条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、
その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社または当会社が指定する者に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとらなければなりません。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)および(2)の義務を履行しなかった場合は、当会社は、(1)の場合はそれによっ て当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うものとし、(2)の場合は賠償または補償を受けることができたと認められる額を、それぞれ 差し引いた残額を損害の額とみなします。
(4) 当会社は、事故または損害が発生した場合は、対象住宅または対象設備の調査を行うことができることとします。
(5) (4)の調査の遂行について、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力しなければなりません。被保険者が、正当な理由がなく協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害を差し引いて保険金を支払います。
第 20 条(損害防止義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
第 21 条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時から発生し、これを行使することができます。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ その他当会社が保険金支払いのために必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは
変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 22 条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、対象設備の再調達価額および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。以下、同様とします。
(2) (1)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項お よびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における調査:60 日
② 専門機関による鑑定等の結果の照会:90 日
③ 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
(注2):180 日
➃ 保険金を支払うために必要な確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査:180 日
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなか
った場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)に規定する支払期日を超えて当会社が保険金の支払いを行う場合は、当会社が支払うべき保険金の額に遅延期間(注)に対して法定の遅延利息を付して、支払います。
(注)支払期日から当会社が実際に保険金の支払いを行った日までの期間をいいます。
第 23 条(時効)
保険金および返還保険料の請求権は、請求権が生じた日(注)の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)保険金の請求権については第 21 条(保険金の請求)(1)に定める時が属する日をいい、返還保険料の請求権については保険料の返還の原因となる事由が生じた時が属する日をいいます。
第 24 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、当会社と他の保険会社等のそれぞれの支払責任額(注)の合計額が被保険者の負担した修理 用の額以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
(注) それぞれの保険契約等について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が被保険者の負担した修理用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
・ この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合
・ 修理用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 25 条(保険金の削減払い)
(1) 保険金の支払事由に該当する場合でも、想定外の事象の発生等により、当会社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保険金を当会社の定めるところにより削減して支払うことがあります。
(2) (1)の保険金の削減払いを行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第 26 条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
(1) 保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) (1)の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第 27 条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度と します。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
・ 被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
・ 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な用は、当会社の負担とします。
第 28 条(残存物の帰属)
当会社が保険金を支払った場合でも、対象設備の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第 29 条(保険証券の発行の省略)
(1) 保険契約者が保険契約締結時に保険契約申込書等により保険証券の発行を省略することについて同意した場合には、当会社は、保険証券の発行を省略することができます。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険契約者が、当会社に対して保険証券の発行を請求した場合には、当会社はすみやかに保険証券を発行します。
第 30 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起する
ものとします。
第 31 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別 表
(対象設備ごとの故障・不具合)
本表の機能または形状・状態の異常等をいいます。
ただし、対象となる設備・機器は第 1 条の検査に基づき決定します。
設置場所 または設備 | 対象設備の区分 | 機能等の区分 | 補償する内容 | |||
A1 | システムキッチン | a1 | ガスコンロ | 001 | 本体機能 | 点火・調整機能(ボタン・ ツマミ)の異常 |
002 | 本体機能 | 強火の火炎の異常 | ||||
003 | 本体機能 | 弱火の火炎状況の異常 (5 秒以内に火が消える) | ||||
004 | 形状・状態 | 火炎ムラ・スス等、炎口 つまり | ||||
005 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
b1 | IH クッキングヒーター | 001 | 本体機能 | 通電時のブレーカー落ち | ||
002 | 本体機能 | 点火・調整機能(ボタン・ ツマミ)の異常 | ||||
003 | 形状・状態 | 設置状況の異常 |
設置場所または 設備 | 対象設備の区分 | 機能等の区分 | 補償する内容 | |||
A1 | システムキッチン | c1 | レンジフード | 001 | 本体機能 | スイッチ・操作パネルの異常 |
002 | 本体機能 | 換気機能の異常 | ||||
003 | 付属機能 | 照明の異常 | ||||
004 | 形状・状態 | 異臭・異音 | ||||
005 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
d1 | ビルトイン オーブンレンジ | 001 | 本体機能 | 操作パネル・スイッチの異常 | ||
002 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
e1 | ビルトイン食器洗乾燥機 | 001 | 本体機能 | 操作パネル・スイッチの異常 | ||
002 | 本体機能 | 洗浄・すすぎ・乾燥機能の 異常 | ||||
003 | 本体機能 | 本体からの漏水 | ||||
004 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
f1 | ビルトイン浄水器 | 001 | 本体機能 | カランのxx・吐水・止水の 異常 | ||
002 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
g1 | ディスポーザー | 001 | 本体機能 | ディスポーザーの作動異常 | ||
002 | 形状・状態 | (ふた)スイッチ、ハンマー・ 固定刃の異常 | ||||
003 | 形状・状態 | 漏水 | ||||
h1 | 電動昇降戸棚 | 001 | 本体機能 | 自動リフトアップ機能の 異常 | ||
002 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
k1 | シンク(排水) /水栓(または混合水栓) | 001 | 本体機能 | カラン・シャワーのxx・ 吐水・止水の異常 | ||
002 | 付属機能 | カラン・シャワーの切り替え 不良 | ||||
003 | 付属機能 | 温度調整機能(サーモ スタット含む)の異常 | ||||
004 | 付属機能 | 水栓レバー(ハンドル) 付け根からの漏水 | ||||
005 | 付属機能 | 水栓レバー(ハンドル) 付け根以外からの漏水 | ||||
006 | 形状・状態 | 排水の異常 | ||||
007 | 形状・状態 | 設置状況の異常 |
設置場所または 設備 | 対象設備の区分 | 機能等の区分 | 補償する内容 | |||
B1 | システムバス | a1 | 浴槽 | 001 | 本体機能 | ポップアップ排水栓機能の 異常 |
002 | 本体機能 | 循環口廻りの異常 | ||||
003 | 形状・状態 | 変形・破損等 | ||||
004 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
b1 | 換気(暖房)乾燥機 /バスミスト | 001 | 本体機能 | 操作パネル・スイッチの異常 | ||
002 | 本体機能 | 換気機能の異常 | ||||
003 | 本体機能 | 温風温度の異常 | ||||
004 | 本体機能 | ルーバーの動作異常 | ||||
005 | 本体機能 | バスミスト機能の異常 | ||||
006 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
c1 | 水栓(または混合水栓) /排水 | 001 | 本体機能 | カラン・シャワーのxx・ 吐水・止水の異常 | ||
002 | 付属機能 | カラン・シャワーの切り替え 不良 | ||||
003 | 付属機能 | 温度調整機能(サーモ スタット含む)の異常 | ||||
004 | 付属機能 | 水栓レバー(ハンドル) 付け根からの漏水 | ||||
005 | 付属機能 | 水栓レバー(ハンドル) 付け根以外からの漏水 | ||||
006 | 付属機能 | 浴槽への給水量の異常 | ||||
007 | 形状・状態 | 排水の異常 | ||||
008 | 形状・状態 | 設置状況の異常 |
設置場所または 設備 | 対象設備の区分 | 機能等の区分 | 補償する内容 | |||
C1 | 洗面室 | a1 | 水栓(または混合水栓) /洗面化粧台 | 001 | 本体機能 | カラン・シャワーのxx・ 吐水・止水の異常 |
002 | 付属機能 | カラン・シャワーの切り替え 不良 | ||||
003 | 付属機能 | 温度調整機能(サーモ スタット含む)の異常 | ||||
004 | 付属機能 | 水栓レバー(ハンドル) 付け根からの漏水 | ||||
005 | 付属機能 | 水栓レバー(ハンドル) 付け根以外からの漏水 | ||||
006 | 付属機能 | ポップアップ排水栓の異常 | ||||
007 | 付属機能 | 照明の異常 | ||||
008 | 付属機能 | 曇り止め機能の異常 | ||||
009 | 形状・状態 | 排水の異常 | ||||
010 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
b1 | 換気扇 | 001 | 本体機能 | 操作パネル・スイッチの異常 | ||
002 | 本体機能 | 換気機能の異常 | ||||
003 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
c1 | 洗濯機用水栓 /防水パン(エルボ含む) | 001 | 本体機能 | xx・吐水・止水の異常 | ||
002 | 形状・状態 | 水栓からの漏水 | ||||
003 | 形状・状態 | 洗濯機パン(エルボ含む) の漏水 | ||||
004 | 形状・状態 | 洗濯機パン(エルボ含む) の設置状況の異常 |
設置場所または 設備 | 対象設備の区分 | 機能等の区分 | 補償する内容 | |||
D1 | 給湯設備 | a1 | 給湯器(操作パネル含む) | 001 | 本体機能 | (自動)給湯時の異常 |
002 | 本体機能 | 追い焚きおよび床暖房 運転時の異常 | ||||
003 | 本体機能 | 異臭 | ||||
004 | 形状・状態 | 本体および配管部の 破損、漏水 | ||||
005 | 形状・状態 | ヒートポンプの異常 | ||||
006 | 形状・状態 | ヒートポンプの漏水等 | ||||
007 | 付属機能 | 自動給湯機能の作動 異常 | ||||
008 | 付属機能 | 追い焚き機能の作動異常 | ||||
009 | 付属機能 | 温度調節操作の異常 | ||||
010 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
E1 | トイレ | a1 | トイレ本体 /機能付便座 /ロータンク /手洗器 | 001 | 本体機能 | カランのxx、吐水、止水 状況の異常 |
002 | 本体機能 | 水洗レバー・水洗ボタンの 異常 | ||||
003 | 付属機能 | 操作パネルのボタンの 作動異常 | ||||
004 | 付属機能 | 洗浄ノズルの動作異常 | ||||
005 | 付属機能 | 洗浄ノズルからの給水 温度の異常 | ||||
006 | 付属機能 | 便座温度の異常 | ||||
007 | 付属機能 | 自動開閉機能の異常 | ||||
008 | 形状・状態 | 排水の異常 | ||||
009 | 形状・状態 | 本体・便座・配管部分 からの漏水 | ||||
010 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
b1 | 換気扇 | 001 | 本体機能 | 操作パネル、スイッチの 作動異常 | ||
002 | 本体機能 | 換気機能の異常 | ||||
003 | 形状・状態 | 設置状況の異常 |
設置場所または 設備 | 対象設備の区分 | 機能等の区分 | 補償する内容 | |||
F1 | 屋外設備 | a1 | スロップシンク /外水栓 | 001 | 本体機能 | スロップシンクおよび水栓の 漏水 |
002 | 本体機能 | 外水栓(戸建)の漏水 | ||||
003 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
G1 | 廊下 ・ 玄関 | a1 | インターホン | 001 | 本体機能 | (共有部からの) 呼び出し音の異常 |
002 | 本体機能 | (共有部からの) 通話機能の異常 | ||||
003 | 本体機能 | (共有部からの) モニターの作動異常 | ||||
004 | 本体機能 | (共有部からの) 解錠ボタンの異常 | ||||
005 | 本体機能 | (専有部からの) 呼び出し音の異常 | ||||
006 | 本体機能 | (専有部からの) 通話機能の異常 | ||||
007 | 本体機能 | (専有部からの) モニターの作動異常 | ||||
008 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
b1 | ダウンライト照明 /照明スイッチ (xx機能 含む) | 001 | 本体機能 | 照明スイッチ(xx機能 含む)の異常 | ||
002 | 付属機能 | ダウンライトの異常 | ||||
003 | 形状・状態 | 設置状況の異常 | ||||
H1 | 居室 | a1 | ビルトインエアコン | 001 | 本体機能 | 運転時の本体等の異常 |
002 | 本体機能 | 吹き出し温度差の異常 | ||||
003 | 本体機能 | 送風機能(ルーバー 含む)の異常 | ||||
004 | 付属機能 | 操作パネルの作動異常 | ||||
005 | 本体機能 | 運転時における室外機の 異常 | ||||
006 | 形状・状態 | 本体設置状況の異常 | ||||
007 | 形状・状態 | 室外機の設置状況の異常 | ||||
b1 | 床暖房システム | 001 | 本体機能 | 床の温度上昇機能の異常 | ||
002 | 本体機能 | 操作パネルの作動異常 | ||||
003 | 形状・状態 | 設置状況の異常 |
既存住宅設備保険特約集
災害見舞金特約(対象設備)
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
風災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等による風災をいいます。 |
雪災 | 豪雪、なだれ等による雪災をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・ 土砂崩れ等をいいます。 |
床上浸水 | 水災による居住の用に供する部分の床を超える浸水をい います。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1条 (特約の適用)
この特約は、保険証券にこの特約を付帯する旨が記載されている場合に適用します。
第2条 (災害見舞金を支払う場合)
当会社は、保険期間中に生じた次のいずれかに該当する事故(以下、「事故」といいます。)により、対象設備に故障・不具合が生じた場合に、この特約に従い、災害見舞金を支払います。
① 火災、破裂または爆発
② 風災、ひょう災または雪災
③ 水災(床上浸水を含みます。)
第3条(災害見舞金の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき設備保険金額の 20%に相当する額を前条の災害見舞金として支払います。
(2) (1)の規定により、当会社が災害見舞金を支払った場合においても、その後の保険期間におけるおよび(1)の災害見舞金の額を減額することはありません。
第4条(災害見舞金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた対象設備の故障・不具合に対しては、災害見舞金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは
重大な過失または法令違反
(注)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
② 戦争、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、外国による武力行使その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 土地の沈下、隆起、異動または振動
第5条(特約の終了)
主契約が終了したまたは効力を失った時、この特約は終了しまたは効力を失います。
第6条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。この場合、普通保険約款および他の特約において「保険金」とあるのは「災害見舞金」と読み替えて適用します。
免責期間設定特約(8 日間)
第1条 (特約の適用)
この特約は、保険証券にこの特約を付帯する旨が記載されている場合に適用します。
第2条 (普通保険約款への免責期間の設定)
(1) この特約が付帯された場合、当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間開始日からその日を含めて 8 日以内に対象設備に生じた故障または不具合による修理用損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) (1)に規定する免責期間は、普通保険約款に付帯された他の特約の補償に対しては適用しません。
(3) (1)の規定により、免責期間が設定された場合には、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)(2)①のただし書きの規定は適用しません。
第3条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
住生活の駆けつけサービス規約
本規約は、住生活少額短期保険株式会社(以下「当社」という)の既存住宅設備保険に付帯する「住生活の駆けつけサービス」に関する事項を定めたものです。本サービスの運営は、株式会社プレステージ・インターナショナル(以下
「サービス提供者」)に委託をしています。
第1条(定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 住生活の駆けつけサービス(以下「本サービス」という)とは、以下のトラブルに対応する駆けつけサービスをいいます。
① 水まわりのトラブル
② 玄関のカギに関するトラブル
③ 窓ガラスに関するトラブル
➃ 室内建具の不具合に関するトラブル
⑤ 電気設備の不具合に関するトラブル
(2) 「サービス実施者」とは、サービス提供者が提携する専門業者等をいいます。
第2条(サービス対象者)
本サービスの対象者は、当社の保険証券または加入者証等に記載されている物件の入居者及び同居の親族(以下「利用者」という)とします。
第3条(住生活の駆けつけサービスの対象物件)
本サービスの対象物件は、日本国内(一部離島を除く)かつ当社が指定する利用者が居住している住宅の専用部分(共同住宅等の共有・共有部分及び国や公共団体等が所有する公的な部分は除外対象となります)とします。
第4条(住生活の駆けつけサービスの利用期間)
本サービスを利用できる期間は、対象物件における当社の既存住宅設備保険の保険期間とします。
第5条(住生活の駆けつけサービスの提供時間)
本サービスは、24 時間 365 日利用できます。但し、トラブル発生時刻・地域によってはサービスの提供時間が翌日以降となる場合があります。
第6条(住生活の駆けつけサービスの利用条件)
本サービスの提供については、以下の条件を満たしていることが条件となります。本条件を満たしていない場合には、本サービスの提供を行えません。
① 利用者は、事前にサービスの提供者の定める専用デスクへ連絡を行い、本サービスの実施依頼をし、証券番号・利用者氏名・電話番号・住所等を通知
すること。
② 本サービスの実施にあたっては、利用者が立ち会うこと。
③ 利用者は、本サービスの提供を受けた後に、サービス提供者所定の作業報告書を確認し、署名を行うこと。
➃ 本サービスのうち、玄関のカギ開けの実施の場合は、次に掲げる証明書の提示が必要になります。
・免許証等(ただし、免許証等の身分証明の住所が、本サービス対象物件の所在地との一致が必要)
・免許証等がない場合には、顔写真付きの公的証明書でも可(ただし、本サービス対象物件の所在地との一致が必要)
⑤ 本サービスの提供が安全にかつ円滑に実施されるよう、サービス実施者の指示に従い、また必要な協力を行うこと。
第7条(無料サービスの内容)
サービス提供者が無料で提供する 30 分以内の応急処置は、以下の通りとします。(出張料金、作業料金含む)
30 分以内の応急処置とは、作業員1名による手持ち工具、手持ち部材により実現可能な応急処置もしくは点検作業となります。
なお、(4)、(5)のサービスは年に1回限りとさせていただきます。
(1) 水まわり応急処置サービス
対象物件における以下の事象に対する応急処置
・ローポンプ作業
・給排水管の故障によるあふれの原因箇所の応急処置
・給排水管のつまり除去
(2) 玄関のカギ開けサービス
対象物件の玄関におけるxx作業(カギ開けの難易度が高い場合には破錠(カギを壊して、xx)すること)までとする。
(3) 窓ガラスの応急処置サービス
対象物件の窓ガラスのヒビ、割れ、破損における養生・破損物撤去
(4) 室内建具の調整サービス
対象物件の玄関ドア、室内ドア、収納、障子、窓、網戸におけるがたつき、傾き、作動不良の調整
(5) 電気設備の調整サービス
対象建物における以下の事象に対する応急処置
・照明、スイッチ、換気設備の作動不良の調整
・停電時におけるブレーカー確認、過電流・絶縁測定、漏電回路切り離し
第8条(サービス対象者費用負担及び支払方法)
30分を超える超過作業料金及び部品代は、無料サービスを超えるものとし
て利用者の負担となります。なお、利用者の負担が発生した場合には、サービス提供者より利用者へ請求を行い、サービス提供者の定める方法により支払うものとします。
第9条(住生活の駆けつけサービスを提供できない場合)
次のいずれかの場合には、本サービスの適用除外とします。代表例は以下のとおりですがこれに限りません。
① エアコン、冷蔵庫等の家電の故障。
② 排水管からのいやな臭いや異音の発生の場合。
③ 室内外に問わず給排水管の凍結解凍作業。
➃ 雨漏れ・上階、隣接からの漏水。
⑤ カギのxx・破錠に伴う、カギの作成、シリンダー交換。
⑥ 対象物件の玄関ドア以外のxx作業。
⑦ 台風・豪雪などの気象状態、または地震・噴火などの天災地変等の原因により、破損故障等になった場合。
Ⓑ トラブル原因が利用者の故意による場合。
⑨ 既に緊急処置がされており、部品交換等の二次的な利用の場合。
⑩ サービス提供者の判断により作業困難と判断した場合。
⑪ 本サービスの提供により、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、第三者の承諾が得られない場合。
⑫ 前各号以外でも、社会通念上、本サービスの提供が困難であるとみられる場合。
第10条(住生活の駆けつけサービスの質疑)
本サービスの内容に関して解釈が分かれる場合は、サービス提供者の解釈に準ずることとします。
住生活の駆けつけサービスのご利用は
事故受付センター 0000-000-000(24 時間 365 日受付)
新契約 S021-170201N