また、酒田沖の北北西 39km には本県唯一の離島飛島があり、鳥海山とあわせ鳥海国定公園に指定されています。
酒田市 八幡町松山町 平田町
目 次
頁
1 合併の方式 1
2 合併の期日 1
3 新市の名称 1
4 新市の事務所の位置 1
5 財産の取扱い 1
6 議会の議員の定数及び任期の取扱い 1
7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 2
8 地方税の取扱い 2
9 地域審議会等の取扱い 3
10 一般職の職員の身分の取扱い 3
11 特別職の職員の身分の取扱い 3
12 条例、規則等の取扱い 4
13 事務組織及び機構の取扱い 4
14 一部事務組合等の取扱い 4
15 使用料、手数料等の取扱い 5
16 公共的団体等の取扱い 5
17 補助金、交付金等の取扱い 5
18 町(字)の区域及び名称の取扱い 6
19 慣行の取扱い 6
20 国民健康保険事業の取扱い 6
21 介護保険事業の取扱い 7
22 消防団の取扱い 7
23 自治会、行政連絡機構の取扱い 7
頁
24 各種事務事業の取扱い
24-1 納税関係事業の取扱い 8
24-2 防災関係事業の取扱い 8
24-3 電算システムの取扱い 8
24-4 まちづくり関係事業の取扱い 9
24-5 環境関係事業の取扱い 9
24-6 住民窓口業務の取扱い 9
24-7 保健衛生関係事業の取扱い 10
24-8 病院関係事業の取扱い 10
24-9 福祉関係事業の取扱い 10
24-10 商工関係事業の取扱い 12
24-11 観光関係事業の取扱い 12
24-12 農林水産関係事業の取扱い 13
24-13 水道関係事業の取扱い 13
24-14 生活排水関係事業の取扱い 14
24-15 建設関係事業の取扱い 14
24-16 学校教育関係事業の取扱い 15
24-17 生涯学習関係事業の取扱い 15
24-18 その他事務事業の取扱い 15
25 新市建設計画 16
別紙 地域協議会の設置に関する事項(骨子) 17
1 合併の方式
酒田市、八幡町、松山町及び平田町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併とする。
2 合併の期日
合併の期日は、平成17年11月1日とする。
3 新市の名称
新市の名称は、酒田市とする。
4 新市の事務所の位置
新市の事務所の位置については、以下のとおりとする。
① 新市の事務所の位置は、酒田市本町二丁目2番45号(現在の酒田市役所の位置)とする。
② 八幡町、松山町及び平田町の役場庁舎は、支所として活用する。
5 財産の取扱い
1市3町が所有する財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。
6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
(1)議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第6条及び第7条の特例は適用せず、新市の設置の日から50日以内に選挙を行う。
(2)議会議員の選挙区については、全市域で1選挙区とする。
(3)地方自治法第91条第7項の規定に基づき、協議で定める議会議員の定数は、34人とする。
7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
(1)新市に1つの農業委員会を置く。
(2)市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、1市3町の農業委員会の選挙による委員であった者は、新市設置の日から2か月以内の間、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
(3)農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定による新市の農業委員会の選挙による委員の定数は、30人とする。
(4)新市においては、農業委員会等に関する法律第10条の2第2項に規定する選挙区を設けることとし、各選挙区及び定数は次のとおりとする。
酒田市の区域は、5選挙区で定数19人とする。八幡町の区域は、1選挙区で定数4人とする。 松山町の区域は、1選挙区で定数3人とする。 平田町の区域は、1選挙区で定数4人とする。
8 地方税の取扱い
(1)1市3町で差異のない事項については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2)1市3町で差異のある事項については、次のとおりとする。
① 固定資産縦覧帳簿の縦覧期間については、4月1日から第1期目の納期の間とし、閲覧の手数料については、新市の住民基本台帳の閲覧手数料と同額とする。
② 市民税申告の受付会場等の体制については、原則として各市町の現行の体制を維持する。
③ 税務証明については、合併時に内容を統一する。なお、証明手数料については、新市の住民窓口手数料のその他証明手数料と同額とする。
④ 国民健康保険税の税率については、合併初年度は1市3町のそれぞれの例により、不均一課税とするが、次年度から統一する。なお、急激な負担増加となる市町がある場合は、調整を行いできるだけ早期に統一する。
⑤ 都市計画税については、次のとおりとする。
(ア)酒田市と八幡町の現行の課税区域及び税率を新市に引き継ぐ。
(イ)不均一課税は、5年以内に制限税率に統一する。
9 地域審議会等の取扱い
改正地方自治法第202条の4から第202条の8まで、及び市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の趣旨にのっとり、住民の意向を行政に十分に反映するとともに、住民と行政との連携と協働の強化を図りながらコミュニティの育成強化を図ることを目的とする地域協議会を、八幡町、松山町及び平田町の区域を対象として新市の条例により設置する。
※「別紙」参照
10 一般職の職員の身分の取扱い
1市3町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐ。
① 職員数については、新市において「定員適正化計画」を策定し、定員管理の適正化に努める。
② 勤務条件等については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、新市における職務と責任に応じて調整し、速やかに統一する。
11 特別職の職員の身分の取扱い
特別職の職員(他の協定項目に規定されているものを除く。)については、その設置、人数、任期、報酬について、法令に定めのあるものはその規定に従い、調整する必要があるものについては、次のとおりとする。
① 固定資産評価審査委員会の委員は、3人とする。
② 条例等で定める各種審議会委員などの特別職の職員については、1市3町すべてに設置され、新市において引き続き設置する必要のあるものは、統一する。1市3町すべてに設置されているもの以外のものは、必要性に応じて合併までに調整する。
③ 市長、助役、収入役及び議会の議員の報酬の額については、酒田市の現行の金額を基礎として調整する。
④ ③及び他の協定項目以外の特別職の職員の報酬の額については、酒田市の例を基本として調整する。
⑤ 監査委員の定数は、2人とする。また、識見を有する監査委員は常勤とする。
12 条例、規則等の取扱い
条例、規則等の制定に当たっては、各協議項目の調整方針に基づき例規形式等の統一を図り、次の区分により整備するものとする。
① 合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行する必要があるもの
② 合併後、暫定的に施行するもの
③ 合併後、逐次制定し、施行するもの
13 事務組織及び機構の取扱い
新市の事務組織及び機構については、以下のとおりとする。
① 本所は、現在の酒田市の組織機構を基本として、合併までに調整する。
② 支所の組織機構は、4部門により構成される課を基本として、業務量や事務の性質等を考慮しながら合併までに調整する。
③ 支所及び各部課室等の名称は、市民にわかりやすい名称とすることを基本として、合併までに調整する。
14 一部事務組合等の取扱い
[一部事務組合等]
(1)1市3町が加入する一部事務組合等(酒田地区クリーン組合、酒田地区消防組合、庄内広域行政組合、庄内視聴覚教育協議会、山形県消防補償等組合、山形県自治会館管理組合)については、合併の日の前日をもって当該組合等から脱退し、新市において合併の日に当該組合等に加入する。
(2)3町が加入する山形県市町村交通災害共済組合については、当該組合から脱退し、新市において交通災害共済事業を実施する。
(3)3町が加入する山形県市町村職員退職手当組合については、財政負担が少ない取扱いを選択するため、当該組合から脱退することを前提に、合併までに調整する。
[公社・第三セクター等]
(1)各市町が出資している第三セクターについては、当面現行のとおりとし、合併までに第三セクターに関する新市の基本方針を策定する。
なお、合併後、基本方針に基づき事業の見直しや組織の統廃合等の検討を行い、併せて組織のスリム化等、一層の経営改善に努めるよう促す。
(2)酒田市が出捐している財団法人については、当面現行のとおりとし、一層の効率的運営に努めるよう促す。
(3)土地開発公社については、次のとおり調整する。
① 3町が加入する「余目町ほか4町土地開発公社」については、「酒田市土地開発公社」に3町が保有する債権、債務を引き継ぎ、3町は合併の日の前日までに当該公社を脱退する。
② 「酒田市土地開発公社」については、「余目町ほか4町土地開発公社」において3町が保有する債権、債務を引き受け、新市における土地開発公社とする。
15 使用料、手数料等の取扱い
使用料、手数料等については、負担の公平性、受益者負担のあり方、財政状況等を勘案しながら、適正な水準が確保できるよう調整する。
16 公共的団体等の取扱い
公共的団体等については、新市の一体性の確立のため、各団体の実情を尊重しながら、次のとおり調整に努めるものとする。
① 共通の目的を持った団体は、合併時に統合するよう働きかける。
② 共通の目的を持った団体で、実情により合併時に統合することが難しい団体は、合併後速やかに統合するよう働きかける。
③ 共通の目的を持った団体で、統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう働きかける。
17 補助金、交付金等の取扱い
補助金、交付金等の取扱いについては、その目的、効果を総合的に判断し、従来からの経緯や実情等にも配慮しつつ、新市において公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、次のとおり調整する。
① 同一あるいは同種の補助金、交付金等については、統一の方向で調整する。
② 市町独自の補助金、交付金等については、従来の実績や地域特性等を踏まえ、新市全体の均衡を保つよう調整する。
18 町(字)の区域及び名称の取扱い
新市における町(字)の区域及び名称の取扱いについては、次のとおりとする。
① 区域については、現行のとおりとする。
② 名称については、「大字」を付さないものとする。ただし、現在の大字の名称の前に当該大字の属する現行の地方公共団体の名称、または名称の一部を付することができるものとする。
19 慣行の取扱い
(1)市章及び憲章については、合併までに調整し、新市で制定する。
(2)市の木・花等、宣言及び表彰制度については、合併後、新市において制定する。ただし、各市町の名誉市(町)民及び特別名誉市民は、新市に引き継ぐ。
(3)姉妹都市及び友好都市の協定(盟約)を結んでいる都市との国際交流・国内交流については、新市に引き継ぐ。
(4)国際交流活動については、支援を継続する。
(5)ふるさと会については、支援を継続し、新市で連合組織を検討する。
20 国民健康保険事業の取扱い
(1)短期被保険者証及び資格証明書の交付については、合併時に統一して実施する。
(2)国民健康保険運営協議会については、新市において新たに設置する。
(3)国民健康保険給付基金については、新市に引き継ぐ。
(4)高額療養費貸付については、酒田市、平田町の例により合併時に実施する。出産費資金貸付については、八幡町の例を基本に、合併時に実施する。
(5)国民健康保険健康世帯褒賞事業については、合併までに調整し、統一して実施する。
(6)出産育児一時金については、現行のとおりとし、葬祭費については、酒田市、平田町の例により合併時に統一する。
(7)人間ドック費用助成については、酒田市の例を基本に、合併時に実施する。
21 介護保険事業の取扱い
(1)新市の介護保険事業計画については、各市町の第2期事業計画を新市に引き継ぎ、平成18年度が初年度となる第3期事業計画において、統一した事業計画とする。
(2)介護保険料については、第2期事業計画期間中は、現行のとおりとする。続く、第3期事業計画の平成18年度からは、各市町の現行料金等を勘案
して不均一料金とし、第4期事業計画の初年度となる平成21年度から統一料金とする。
22 消防団の取扱い
消防団については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、連合消防団長を置くこととし、3年を目途に組織の統合を図る。
23 自治会、行政連絡機構の取扱い
(1)自治会(区)長会の組織については、当面現行のとおりとし、合併後速やかに統合するよう働きかける。
(2)自治会(区)長報酬については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。ただし、広報配布分を除く。
(3)自治会(区)長会補助金及び酒田市自治会組織等運営費補助金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。
24 各種事務事業の取扱い
24-1 納税関係事業の取扱い
(1)各市町で差異のない事項については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2)各市町で差異のある事項については、次のとおりとする。
① 市税の督促手数料については、70円とする。
② 口座振替の領収通知については、年1回とする。
③ 納税貯蓄組合については、合併までに廃止する方向で各市町で努力する。納税啓発活動については、新市で検討する。
④ 納期については、1か月に2つの税の納期を設定するように平準化するため、軽自動車税の納期は5月とし、市民税の納期は4期として偶数月、固定資産税は6期として奇数月と2月とし、他の税については現行のとおりとする。
24-2 防災関係事業の取扱い
(1)地域防災計画は、合併までに暫定防災計画を作成し、新市において速やかに策定する。
(2)防災行政無線については、現行のものを活用する。各世帯に配付されている戸別受信機は、現状のものを新市に引き継ぎ、合併後新市において新たなシステム等について検討する。
(3)自主防災組織については、新市においても組織化の推進を図る。
(4)災害時の相互応援協定等については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5)山岳遭難対策委員会については、合併時に一本化する。
(6)水難救助員及び救難所については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
24-3 電算システムの取扱い
電算システムについては、合併時に稼動できるようシステムの統合を図る。
24-4 まちづくり関係事業の取扱い
(1)市民活動支援事業については、合併までに調整し統一する。
(2)地域コミュニティへの補助金、交付金等については、当面現行のとおりとすることを基本とし、合併後調整を図り統一する。
(3)自治会(区)及び地縁団体等の集会所建設事業については、合併時に統一した方法で実施する。ただし、経過措置として、3町の集会施設の新築事業については平成19年度まで、また、現在利子補給を受けている事業については償還が終わるまで、現行の制度を適用する。
24-5 環境関係事業の取扱い
(1)ごみの収集区域、収集回数、収集方法、分別方法については、当面現行のとおりとし、合併後に調整する。
(2)粗大ごみの収集方法、処理手数料については、当面現行のとおりとし、合併後に調整する。
(3)し尿の収集区域、収集方法、収集手数料については、当面現行のとおりとし、合併後に調整する。
(4)環境対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、環境基本計画については、合併後に策定する。
24-6 住民窓口業務の取扱い
(1)窓口業務については、原則として現行のとおりとする。
(2)閉庁時の窓口業務については、合併までに調整し、統一した方法で実施する。
(3)窓口手数料については、各市町で差異のない手数料については現行のとおりとし、差異ある手数料については合併時に酒田市の例により統一する。
24-7 保健衛生関係事業の取扱い
[保健関係事業]
(1)各種成人健康診査については、合併時に統一した方法で実施する。
(2)乳幼児の各種集団健康診査、各種集団予防接種事業については、当面、現市町単位でそれぞれ現行のとおりとし、合併後に調整し、統一した内容で実施する。
[衛生関係事業]
(1)火葬場の使用料については、有料とし、合併時に統一する。
(2)公営墓地の永代使用料及び管理料については、酒田市の例による。
[診療所]
診療所については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に地域医療の動向等を踏まえ運営のあり方を検討する。
24-8 病院関係事業の取扱い
市立酒田病院と町立八幡病院については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に地域医療の動向等を踏まえ運営のあり方を検討する。
24-9 福祉関係事業の取扱い
[高齢者福祉事業]
(1)シルバー人材センターについては、合併時に統合するよう働きかける。補助金は、国の基準に準じて交付する。
(2)老人クラブに対する支援については、合併時に統一した方法で実施する。
(3)敬老事業については、合併時に統一した方法で実施する。
(4)介護予防・地域支え合い事業については、国・県の制度に基づき、合併時に統一した方法で実施する。
(5)介護用品の支給サービス等については、酒田市の例を基本に合併までに調整する。
[児童福祉事業]
(1)保育所については、現行の運営方針に基づき新市に引き継ぎ、合併後においても民間移管、統合再編など、効率的な運営形態を目指すものとする。
(2)保育料については、現行のとおりとし、段階的に調整し、5年を目途に統一する。
(3)延長保育、一時保育事業については、合併までに調整し統一した方法で実施する。
(4)通園バス運営事業については、地域の事情に配慮し、現在事業実施の地域では当面運行することとするが、運行形態及び個人負担について、合併後速やかに基本的統一を図る。
(5)子育て支援関係事業については、合併までに調整し、統一した方法で実施する。
[社会福祉事業]
(1)障害者福祉事業については、国・県の制度に基づくものは合併時から統一した方法で実施する。市・町単独で行っている事業については、地域の実情に配慮し合併までに調整する。
(2)地域福祉計画については、合併後速やかに策定する。
(3)社会福祉協議会については、合併時に統合するように働きかける。社会福祉協議会に委託している事業及び運営補助については、地域の実情に配慮しながら合併までに調整し、整理統合を図る。
(4)民生児童委員協議会については、現在の酒田市の連合会組織に町の協議会が加盟統合することとし、単位協議会への補助等については、合併までに調整し、統一した方法で実施する。
(5)生活保護事業については、国・県の制度に基づき新市で実施する。
(6)日本赤十字社関係事務については、酒田市の例により統一して実施する。
(7)医療タクシー事業については、現在事業実施地域については、基本的に現行のとおりとするが、合併後速やかに見直しを図る。
[福祉医療給付事業]
(1)乳幼児医療費助成事業については、県の医療給付事業の基準により、合併時に統一する。ただし、0歳児については、扶養者の所得制限なしとする。
(2)重度心身障害(児)者医療費助成事業については、県の医療給付事業の基準により、合併時に統一する。ただし、国民年金障害基礎年金2級受給権者
(20歳前障害のみ)については、助成事業の対象者とする。
(3)母子家庭等医療費助成事業については、県の医療給付事業の基準により、合併時に統一する。
24-10 商工関係事業の取扱い
(1)中心市街地活性化基本計画については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 なお、その他商店街等の活性化事業については、酒田市の例を基本とし、
必要な支援策を合併までに策定する。
(2)各種融資制度については、酒田市の例により合併時に統一する。
(3)雇用促進対策事業については、酒田市の例を基本とし、雇用情勢を注視しながら合併までに調整する。
(4)港湾振興事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5)商工会議所及び各商工会については、新市における一体的な商工業の振興が図られるよう、組織のあり方を含めた機能強化の検討を働きかける。
(6)企業誘致促進事業については、酒田市の例を基本とし、合併までに調整する。
(7)福祉乗合バス等運行事業については、当面各市町のバス路線を現行のとおりとする。なお、合併までに新市におけるバス運行事業運営の基本方針を検討し、合併後に新市のバス路線の再編成等の作業に取り組む。
ただし、新市の一体性の確立、住民の利便性向上、新市の財政負担等を勘案し、合併時に実現可能な路線について検討を行い、合併後速やかに運行できるよう調整する。
また、料金体系については、合併時に統一する。
24-11 観光関係事業の取扱い
(1)各観光協会(観光物産協会)については、新市における一体的な観光振興が図られるよう、各団体の意向を十分尊重のうえ、組織の統合を働きかける。
(2)各種観光イベントについては、当面現行のとおり新市に引き継ぐことを基本とし、合併後、各種観光イベントの再編成を検討する。
(3)旅客定期航路事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(4)観光関係施設の管理運営については、合併時に施設の管理運営の考え方
(経費負担のあり方等)の統一を図る。
なお、合併後に、指定管理者制度の趣旨に基づく公募による民間事業者の活用等、住民サービスの向上、経費の縮減等の方策について検討を行う。
24-12 農林水産関係事業の取扱い
(1)農業振興地域整備計画については、合併までに調整し、新市において策定する。
(2)認定農業者制度については、合併までに調整し、新市において基本構想を策定する。
(3)米の需給調整については、平成17年度の配分方法は現行のとおりとし、平成18年度に統一する。
(4)農林水産関係制度資金事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(5)水田農業ビジョンについては、各市町の計画を新市に引き継ぐ。
(6)農林水産関係補助金等については、次のとおり調整する。
① 国・県補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
② 市町単独の補助金等については、合併までに統一の方向で調整する。ただし、従来からの経緯や地域の実情等に配慮すべき補助金等について
は、当面現行のとおりとし、合併後に調整する。
(7)農林水産関係施設の使用料等については、当面現行のとおりとし、合併後に調整する。ただし、農村公園及び市民農園については、合併までに調整する。
(8)森林整備計画については、現計画を新市に引き継ぐ。
(9)農林水産関係証明書の発行手数料については、新市の住民窓口手数料のその他証明手数料を適用する。
24-13 水道関係事業の取扱い
(1)上水道事業及び簡易水道事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2)上水道事業の水道使用料は、現行のとおりとし、5年を目途に統一する。八幡町簡易水道事業の水道使用料は、合併時に統一する。
(3)加入金は、現行のとおりとし、5年を目途に統一する。
(4)手数料は、酒田市の例を基本として合併時に統一する。
24-14 生活排水関係事業の取扱い
(1)生活排水事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2)下水道使用料、集落排水施設使用料及び浄化槽使用料については、現行のとおりとし、5年を目途に統一する。
(3)下水道、集落排水施設及び浄化槽の受益者分担金は、合併までに認可又は採択を受けている事業は現行のとおりとし、合併後は新市の算定方式により統一する。
(4)浄化槽補助金については、合併までに調整する。
(5)水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給事業については、合併までの貸付にかかる融資及び利子補給は新市に引き継ぎ、合併後は酒田市の例により統一する。
24-15 建設関係事業の取扱い
[土木関係事業]
(1)市町道は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
(2)除雪については、現行のとおり新市に引き継ぎ、補助制度は合併までに調整し、統一した方法で実施する。
(3)道路、側溝、草刈の補助については、地域の実情を踏まえ合併までに統一する。
(4)道路の占用手数料については、国の基準により合併時に統一する。
[住宅関係事業]
(1)公営住宅の管理については、酒田市の例により合併時に統一する。ただし、 使用料は当面の間現行のとおりとし、合併後に制度改正にあわせて調整する。
(2)住宅資金貸付事業については、合併までの貸付にかかる融資及び利子補給は新市に引き継ぎ、制度は合併までに調整し、統一した方法で実施する。
[都市計画関係事業等]
(1)都市計画、区域区分及び都市計画マスタープランについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に策定する。
(2)景観事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後に新たな景観条例を制定する。
(3)公園都市構想については、酒田市の例により合併時に統一する。
(4)都市計画関係の補助事業については、酒田市の例を基本として合併時に実施する。
(5)建築物許可関係手数料、優良宅地の認定手数料、開発行為の許可手数料、都市公園等の占用手数料については、酒田市の例により合併時に統一する。
24-16 学校教育関係事業の取扱い
(1)遠距離通学対策については、当面現行のとおりとし、合併後に調整し統一する。
(2)私立学校等の就学支援事業については、酒田市の例による。
(3)小学校及び中学校の学区については、現行のとおりとする。
(4)学校給食の実施方法等については、合併までに調整し統一する。なお、合併後に酒田市の中学校において完全給食を実施する。
(5)学校施設の使用料については、合併時に統一する。
(6)施設整備計画については、現在の各市町の計画を新市に引き継ぐ。
24-17 生涯学習関係事業の取扱い
(1)生涯学習諸計画については、合併後に新しい計画を策定する。
(2)公民館については、当面現行のとおりとし、合併後に生涯学習諸計画などの指針を決定したうえで、早い段階で方向性を決めていくこととする。
(3)各種団体助成については、現行のとおりとするが、交付団体が特定されていない補助金については、合併までに調整し統一する。また、同種の団体への補助金は合併までに基準を統一するほか、市町ごとに補助の有無に違いがある補助金についても合併までに調整する。
(4)成人式については、1月の第2日曜日に一本化して実施する。
(5)図書館については、酒田市中央図書館と光丘文庫を図書施設とし、平田図書センターは図書館同種施設として図書施設と同様の運営とする。また、八幡町と松山町には中央図書館の文庫を配置し、機能の充実を図る。
(6)使用料については、現行のとおりとするもの以外は、統一する。
(7)施設整備計画については、現在の各市町の計画を新市に引き継ぐ。
24-18 その他事務事業の取扱い
[議会議員の政務調査費]
地方自治法第100条第13項及び第14項の規定に基づき、新市の議会議員に政務調査費を交付するものとする。交付すべき金額及び交付の方法等は、酒田市の政務調査費を基本とし、新市の議会において定める。
25 新市建設計画
新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。
別 紙
地域協議会の設置に関する事項(骨子)
1 名 称 ○○地域協議会
2 設置目的 改正地方自治法第202条の4から第202条の8まで、及び市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の趣旨にのっとり、住民の意向を行政に十分に反映するとともに、住民と行政との連携と協働の強化を図りながらコミュニティの育成強化を図ることを目的とする。
3 設置根拠 新市条例により設置する。
4 設置期間 期限は特に設けない。
5 組織体制 委員数は15名程度とし、自治会、PTA、各種団体等の地域住民の中から市長が委嘱する。なお、委員は、支所長が地域の意見を聞いて市長に内申するものとする。
6 委員身分 新市の非常勤特別職とする。
7 報 酬 報酬は年額とし、その額は2万円程度とする。
8 所掌事務
(1)市長等の諮問に応じて審議し、意見を述べること
①新市建設計画の変更に関する事項
②その他市長が必要と認める事項
(2)協議し、市長に意見を述べること
①地域内振興に関すること
②地域づくり予算に関すること
③地域内コミュニティ組織の育成・強化に関すること
④その他必要と認めること
(3)前2項の意見に対して、市長は必要があると認めるときは、適切な措置を講じる。
9 支所との関わり
支所の所掌事務に関する予算(地域づくりのためのソフト事業等に関する予算)を支所が要求する際には、地域協議会の意見を踏まえるものとする。
また、地域協議会運営経費を一定額確保する。
支所
地域協議会
協働 地域住民
コミュニティの育成・振興
新 市 建 設 計 画
平成17年2月
北 庄 内 合 併 協 議 会
目 次
Ⅰ 序 論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 合併の必要性 2
2 計画策定の方針 3
Ⅱ 新市の概況 1 位置と地勢 2 気候 3 面積 4 人口 5 世帯数 6 産業構造 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 4 4 4 4 4 4 | |
Ⅲ 主要指標の見通し 1 人口 2 世帯数 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 5 5 | |
Ⅳ 新しいまちづくりの基本方針及び主要施策 1 まちづくりの基本理念 2 新市の将来像 3 基本方針及び主要施策 4 市政運営の方針 5 新市における土地利用の方針 | ・・・・・・・・・・ | 6 6 7 8 26 27 | |
Ⅴ 新市おける県事業の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 | ||
1 山形県との連携によるまちづくりの推進 | 29 | ||
2 新市における山形県事業の推進 | 29 | ||
3 山形県からの権限委譲の推進 | 29 |
Ⅵ 公共施設の適正配置と整備 ・・・・・・・・・・・・・・・ 30
Ⅶ 財政計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
Ⅰ 序 論
酒田市は、北前船の往来により、日本海沿岸の交通の要として繁栄を遂げ、「西の堺、東の酒田」とまでいわれた歴史のある港町です。以来、酒田港を核に発展してきましたが、空港、高速道路の整備が進み、陸・海・空の交通の結接点となった特性を活かし、「世界に開かれた活力と夢のある個性豊かな交流都市」を目指しています。
八幡町は、イヌワシの棲む鳥海山をはじめとする豊かな自然と美しい景観を大切にしながら生活し、地域の文化を育ててきました。「自然が育む豊かな心 ふれあいの町 八幡」をテーマに掲げ、町の特性を活かした産業の創造、地域間交流の促進、安心して住み暮らせる、個性と魅力に富んだまちづくりを町民と行政が一体となり進めています。
松山町は、町民一人ひとりが多様な豊かさを享受できる地域社会の創造と次世代への継承を目標に「自然の恵み 文化の薫り 輝きの町 松山」を町の将来像に据えて、この将来像に掲げる地域社会の形成に向け町民の総意と積極的な参加のもとにその実現を目指しています。
平田町は、庄内平野の一角の平野部と出羽丘陵の中山間地からなり、「緑と水 心ふれあう町 平田」をテーマに、「子供からお年寄りまでいきいきした、暮らしやすさが実感できる町」を目指しています。暮らしと各ライフステージに視点をあて、各種施策を町民参加、交流と連携により推進し、調和のとれたまちづくりを進めています。
このように、それぞれの地域の持つ歴史や特性を活かしたまちづくりが進められてきましたが、八幡町、松山町及び平田町は、酒田市を包み込むというような位置関係から、通勤・通学、通院、買い物など日常的な生活行動は行政区域を越え、酒田市を中心として相互に深く関わり合う圏域を形成しています。また、酒田港に加え、庄内空港や東北横断自動車道酒田線などの高速交通網の整備が進み、国内外との交流拠点としての大きなポテンシャルと、庄内米をはじめとする豊かな農水産物、海、山、平野、そして砂丘等の豊富な自然資源を有しています。このような立地条件のもと、酒田市及び八幡町、松山町、平田町は互いに協力し合いながら多彩な文化、学術及び公益が息づくまちづくりと人づくりを推進してきました。
広域的な取り組みとしては、これまで、し尿やごみ処理及び救急・消防業務については一部事務組合による業務の展開、また、観光振興等について関係団体とともに協議会を組織するなど、共に協調しながら広域行政を推進し、現在に至っています。
今、地方自治体は、ますます多様化、高度化する住民ニーズに適切に対応し、より高い行政水準の確保と住民福祉の一層の向上を図るため、生活圏の拡大に応じた広域的な行政サービスの展開や、重点的な投資による基盤整備の推進などが求められています。そのため、酒田市及び八幡町、松山町、平田町は、将来の当圏域のさらなる発展のため、市町の枠組みを越えて相互に連携を深め、協力し合い、効率的かつ効果的な行財政運営の構築を目指して、市町合併に向けた検討を進めることとしました。平成14年8月には、酒田市及び酒田市に隣接する6町(立川町、余目町、遊佐町、八幡町、松山町、平田町)による任意協議会を、さらに平成15年2月1日には、酒田市及び飽海4町(遊佐町、八幡町、松山町、平田町)で法定協議会となる「庄内北部地域合併協議会」を設立し、その後平成
16年11月には、酒田市及び八幡町、松山町、平田町が「北庄内合併協議会」を設置し、合併に関する協議を重ね、新市将来構想を策定しました。
1 合併の必要性
(1)地方分権時代に対応したまちづくりと行政能力の向上
わが国の地方自治は、社会経済に係わる環境の変化の中で、住民に身近な行政は地方自治体が主体的に行うべきであるという地方分権の潮流の中、自治体のより一層の行政能力の向上が求められています。
こうした状況のもと、合併は、自治体規模の拡大・再編により、行財政システムの抜本的な改革を目指すものであり、自主性、自立性を高めるとともに自己決定権を拡充し、自己責任を踏まえた地方分権時代に対応する積極的なまちづくりを可能とするものです。
そのため、これまでも広域行政を展開している酒田市及び八幡町、松山町、平田町が合併することにより、スケールメリットを生かすことはもとより、それぞれの市町の地域特性を効果的に活用しながら、さらに地域の振興や発展を促すための諸施策を総合的に展開することで、圏域全体の一層の振興と発展が可能となります。地方分権時代を迎えた今日、合併により、魅力ある地方都市、さらには山形県の
発展をも牽引する都市づくりを進めるものです。
(2)住民福祉の維持向上と行財政基盤の強化
社会経済情勢の変遷とともに、住民の価値観やライフスタイル、就業形態等は多様化し、行政に対する意識も変化しつつあります。また、少子高齢化が進み、近い将来わが国の人口は減少に転じると予測されています。当圏域においては全体としてすでに昭和55年以降人口減少が続いており、若者を中心とした生産年齢人口の減少等により、地域活力の減退を招くとともに、医療や福祉をはじめとする様々な行政サービスの維持向上に係る財政負担が大きくなることが懸念されます。
このような社会経済情勢の変遷は、地方自治体の行財政運営に大きな影響を及ぼし、特に、財政運営は厳しさを増すことが予想されることから、それぞれの自治体において住民負担の増大を抑制しながら現行の行政サービス水準を維持していくことは困難な状況になりつつあります。
酒田市及び八幡町、松山町、平田町は、こうした課題を解消するために、合併によるより一層簡素で効率的な行政体制の確立を図りながら行財政基盤を強化し、自治能力を高める中で、総合的な住民福祉の維持向上を目指すものです。
(3)生活圏の一体化と住民ニーズの高度化
近年、交通・情報通信手段などの進展により、住民の生活行動や経済活動は、既存の行政区域の枠組みを越えて拡大し、日常的な交流がますます活発化しています。
また、住民ニーズも多様化、高度化を続けており、生活基盤や環境、福祉、教育、産業等の住民生活を取り巻く様々な分野においても、ますます広域的な取り組みが重要となってきています。
さらに、圏域を越えた交流を促進し、活力を生み出していくためには、交流人口、滞在人口の増加という視点が必要であり、そのためには、酒田市及び八幡町、松山町、平田町が単独で施策を展開するのではなく、当圏域全体としてその有する資源
や特性を最大限に活用することが求められています。
すでに、当圏域においては、酒田市及び近隣6町が一体となってゴミ処理や救急
・消防業務などの一部事務組合を設置し広域行政を展開していますが、とりわけ酒田市及び八幡町、松山町、平田町においては、通勤や通学、買物など、生活全般において結びつきが強く、経済圏、日常生活圏が一体化した一つの都市として成り立っています。これらのことから、酒田市及び八幡町、松山町、平田町が合併により行政体としても一つとなり、住民の生活圏等を基盤とした行財政運営を行うことが求められています。
2 計画策定の方針
(1)計画の趣旨
本計画においては、新市のまちづくりを進めていくための長期的視野に立った基本方針を定め、市税、地方交付税、国・県の補助金、地方債等の適正見積に基づく財政計画を策定することにより、当圏域の発展と住民福祉の向上を図るための方策を示すものです。
(2)計画の構成
本計画は、新市のまちづくりを進めていくための「新市建設の基本方針」、その基本方針の実現に向けた「新市の施策」、計画期間中の財政状況を推計した「財政計画」を中心として構成しています。
(3)計画の期間
本計画の期間は、合併する平成17年度及びこれに続く10か年の平成27年度までとします。
Ⅱ 新市の概況
1 位置と地勢
新市は、山形県の西北部、庄内地方の北部に位置しています。
北は秀峰鳥海山を望み、東は出羽丘陵を背にし、南はほぼ庄内平野の中央に達し、西は日本海に面しています。鳥海山、出羽丘陵から発した日向川、相沢川と最上川が、砂丘帯を貫き日本海に注いでいます。
また、酒田沖の北北西 39km には本県唯一の離島飛島があり、鳥海山とあわせ鳥海国定公園に指定されています。
2 気候
新市の気候は、海洋性気候であり、夏季は高温多湿、冬季は季節風が強く、庄内地域特有の地吹雪が発生します。山間部は多雪ですが、平野部の積雪量は比較的少なくなっています。平均気温は 12.3℃(最高 40.1℃、最低-12.8℃)(1971 年~2000 年)、年間降水量は 1,861mm、日照時間は 1,583 時間となっています。(資料:酒田測候所)
3 面積
新市は、東西約 28 ㎞、南北約 35 ㎞で、面積は 602.74 ㎢となります。
土地の利用状況(平成 14 年度利用区分別面積)をみると、山林が 366 ㎢で約 61%を占め、農用地は 129 ㎢で約 21%、宅地は 29 ㎢で約 5%となっています。(資料:山形県政策企画課)
4 人口
新市における人口は、昭和 55 年までは増加し 125,622 人になりましたが、その後減少
に転じ、平成 12 年国勢調査では 121,614 人と、平成7年の国勢調査と比較しても 922 人、約 0.7%の減少となっています。
また、年齢別三階層人口の割合をみると、少子高齢化の進展により、年少人口の構成比率は昭和 55 年の 21.7%が平成 12 年には 14.9%と 6.8 ポイント減少しており、老年人口は 10.9%が 23.0%と 12.1 ポイントの増加となっています。
5 世帯数
世帯数は、核家族化の進行により年々増加し、昭和 55 年の 33,180 世帯が平成 12 年に
は 39,030 世帯に、平成7年の調査と比較しても 1,837 世帯、4.9%増加しています。
6 産業構造
昭和 50 年では第1次産業 23.7%、第2次産業 26.7%、第3次産業 49.5%でしたが、平成 12 年には、第1次産業は 9.4%と減少しましたが、第2次産業は 33.0%に、第3次産業は 57.6%と、増加の傾向が顕著となっています。
Ⅲ 主要指標の見通し
1 人口
(1)総人口
新市の人口は、従来の社会減に加え、平成5年から自然減の影響もあって人口減少が続いており、この傾向は今後も続くものと思われます。
推計では、平成 27 年の総人口は約 11 万 3 千人と見込まれていますが、合併10
年後の平成 26 年の総人口は、新市における諸施策を総合的に展開することにより、
約 11 万 5 千人を目標とします。
(2)年齢別人口
年齢別人口については、総人口の減少傾向が見込まれる中で、年少人口は減少が続き、構成比も低下するものと想定されます。
生産年齢人口についても同様に減少傾向が続き、構成比も低下すると想定されます。
老年人口については、近年の高齢化の進展に伴い増加し、推計では平成 27 年の構成比は 29%を超えると見込まれています。
2 世帯数
新市の世帯数は、平成 12 年には 39,030 世帯で、年々増加しております。人口が減少傾向であるにもかかわらず世帯数が増加傾向にあることは、核家族化の進行と老人や若者の単独世帯の増加を反映しており、今後もこの傾向は続くと予測されます。
人口及び世帯の見通し (単位:人、世帯)
区 分 | 平成 2 年 | 平成 7 年 | 平成 12 年 | 平成 17 年 | 平成 22 年 | 平成 27 年 | |
総 人 口 | 122,850 | 122,536 | 121,614 | 119,763 | 116,736 | 112,584 | |
年齢別人口 | 年少人口 0~14 歳 | 22,676 | 20,122 | 18,087 | 16,583 | 15,410 | 14,340 |
18.5% | 16.4% | 14.9% | 13.8% | 13.2% | 12.7% | ||
生産年齢人口 15~64 歳 | 80,691 | 78,344 | 75,536 | 73,078 | 69,499 | 65,505 | |
65.7% | 63.9% | 62.1% | 61.0% | 59.5% | 58.2% | ||
老年人口 65 歳以上 | 19,481 | 24,070 | 27,991 | 30,102 | 31,827 | 32,739 | |
15.9% | 19.6% | 23.0% | 25.1% | 27.3% | 29.1% | ||
就 業 人 口 | 63,788 | 64,291 | 62,588 | ||||
第 1 次産業 | 8,779 | 6,956 | 5,874 | ||||
13.8% | 10.8% | 9.4% | |||||
第 2 次産業 | 21,374 | 21,288 | 20,660 | ||||
33.5% | 33.1% | 33.0% | |||||
第 3 次産業 | 33,597 | 36,002 | 36,040 | ||||
52.7% | 56.0% | 57.6% | |||||
世 帯 数 | 35,319 | 37,193 | 39,030 | ||||
1 世帯当り人員 | 3.48 | 3.29 | 3.12 |
資料:「財団法人日本統計協会」
(注)平成 17 年、22 年、27 年については、コーホート変化率法により各市町の人口を推計し、単純合計したもの。
Ⅳ 新しいまちづくりの基本方針及び主要施策
1 まちづくりの基本理念
(1)基本目標
①新市は、市民と行政が協働し、地方分権社会にふさわしい、自立し創造するまちづくりを進めます。
②新市は、社会資本を一層整備し、地域特性を磨き上げ、国内外と交流するまちづくりを進めます。
③新市は、市民が誇りを持ち、安全・安心でゆとりを持って生活することができるまちづくりを進めます。
(2)まちづくりの指針
上記基本目標を実現するために、次の指針を掲げてまちづくりに取り組みます。
①恵みを活かす
・鳥海山や飛島、最上川、庄内平野などの豊かな自然資源や特色ある歴史・文化資源を、新市共有の財産として活用していきます。
・自然環境の保全や新エネルギーの開発、リサイクルを進め、環境と共生するまちづくりを展開します。
・自然の恵みと蓄積されてきた人材、技術がもたらす豊かな農林水産物の地産地消、高付加価値化を推進し、新市ならではの特色ある産業振興を図ります。
・日本海国土軸形成の一翼を担う酒田港や高速交通基盤の一層の整備を促進し、国内外との交流の強化、商工業など産業の活性化、雇用の創出を図ります。
・新市の特性などの情報発信力を強化し、観光の広域化・産業との連携を通して交流人口の拡大に努めます。
②地域を活かす
・地域で培われてきた歴史や文化、伝統を大切にし、その継承・発展に努めます。
・地域が育んできた相互扶助の精神や教育力を高め、地域に根ざしたまちづくりを進めます。
・地域コミュニティや住民自治を確立するとともに、市民の利便性の確保と地域の声を反映するシステムを構築します。
・交通・情報ネットワークの整備等による相互交流、情報の共有化を推進し、安全・安心のまちづくり、ゆとりと誇りを持って生活できるまちづくり、新市の一体感の醸成を図ります。
③人を活かす
・東北公益文科大学をはじめとする教育機関との連携を強化し、ボランティアやNP O、自治会などによる市民活動が展開しやすい環境をつくり、公益の地として、まちづくりを主体的に担う人づくりを進めます。
・高度で多様な市民ニーズを踏まえた学習・スポーツ活動を推進し、市民自らが自己
実現に努める生涯学習社会を構築します。
・少子高齢社会にあって、心豊かでたくましい子供を育てる教育環境づくり、健康で生き生きと活動できる人づくりを進めます。
・男女共同参画を積極的に推進し、相互に認め合い、協調し、自立した市民として活動する社会を構築します。
2 新市の将来像
1のまちづくりの基本理念を展開することにより、次のような新市の将来像を描いています。
『鳥海山を仰ぎ、人いきいき、まち快適
世界と結び、夢かなえる 未来創造都市』
基 本 目 標
○施策体系図
基本方針及び主要施策
地域を活かす
人を活かす
恵みを活かす
まちづくりの指針
1-① 自然と共生し、環境を保全するまちづくり
1-② 活力に満ちた産業とにぎわいのあるまちづくり
1-③ 観光の振興による活気あるまちづくり
1-④ 産業の振興・交流を支える基盤づくり
2-① 風格ある歴史、文化を伝承、発展させるまちづくり
2-② 地域が育んできた力を活かすまちづくり
2-③ 地域の相互交流の促進と基盤づくり
2-④ 快適で機能的な生活環境と潤いのあるまちづくり
2-⑤ 安心して暮らせるまちづくり
3-① 市民参加・協働によるまちづくり
3―② 明日を担う心豊かな人づくり
3-③ 市民だれもが元気に暮らせるまちづくり
3-④ 男女共同参画まちづくり
鳥海山を仰ぎ、人いきいき、まち快適
世界と結び、夢かなえる 未来創造都市
新市の将来像
3 基本方針及び主要施策
《1 恵みを活かす》
1-① 自然と共生し、環境を保全するまちづくり
(1)自然環境・資源の保全と活用
新市は、日本海、鳥海山、最上川、庄内砂丘など豊かな自然環境に恵まれた地域であり、これらの自然環境は、将来とも後世に引き継ぐべき優れた自然資源です。こうした新市の優れた自然環境を維持していくため、積極的な環境保全のための施策を展開します。
(2)資源循環型社会創生、環境と共生するまちづくり
新市の特徴的な自然環境と地球環境を維持するために、生態系に配慮した行政施策、産業施策を展開することにより環境共生都市を目指します。さらに、市民すべて(法人企業・来訪者を含む)の生活様式を環境に配慮したものに変革していく資源循環型社会を目指すために、市民による自主的な環境共生の取り組みを支援します。
(自然と共生し、環境を保全するまちづくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
自然環境・資源の保全と活用 | 環境基本計画の策定環境保全事業 自然環境整備事業 森林保全・利活用事業不法投棄対策事業 |
資源循環型社会創生、環境と共生するまちづくり | 資源循環型社会形成事業新エネルギー導入事業 省エネルギー施策関連事業リサイクル推進事業 |
1-② 活力に満ちた産業とにぎわいのあるまちづくり
(1)特色ある農林水産業の振興
新市の良質の水や豊かな自然環境に恵まれた地域特性とスケールメリットを活かし、洗練された技術力等を結集し、基幹産業としての農業及び林業、水産業の振興に努めます。農業においては、全国に誇る「米」を中心に農産物のブランド化を進め、安全、安心、信頼を基本として地産地消、農業の高次産業化を図るとともに、農地の多面的利用を推進し、花き・園芸の産地づくり、畜産振興を推進します。また、中山間地における林業の振興を進めるとともに、作り育てる水産振興のための取組みを推進します。
(2)創造的な工業の振興
県内唯一の重要港湾である酒田港と、整備されつつある高速交通網等を積極的に活用し、創造的な工業の振興を図ります。リサイクルポート①の指定により環境保全型企業の集積や先端技術産業の立地などの先駆的な取り組みを推進します。
(3)個性と魅力にあふれ、消費者の立場に立った商業の推進
新市は、商業都市として栄えた歴史をもっています。その歴史に学びながら、新たに他産業等との積極的な交流と連携、効果的な情報発信と人材育成を図り、多様化する消費者ニーズに対応した個性的で魅力ある商業活動を推進します。
(4)雇用の創出、就労等就業環境の向上
産業振興を促進しつつ、安定した雇用、就業機会の確保を図るとともに、就業環境や勤労者福祉の充実などを促進し、安心して働ける環境の整備に努めます。また、ベンチャービジネス②、コミュニティビジネス③など、新たな産業分野を積極的に開拓する市民の取り組みを支援し、雇用の創出、就労環境の向上を図ります。
① リサイクルポート:広域的なリサイクル施設の立地に対応した静脈物流ネットワークの拠点となる港湾。平成 14 年の5港に続き、平成 15 年 4 月に酒田港ほか12港が指定された。
② ベンチャービジネス:高度な知識や新技術を軸に、革新的、創造的な経営を展開している知識集約型企業。
③ コミュニティビジネス:市民が主体となって地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、コミュニティの再生を通じて利益を地域に還元する事業。
(活力に満ちた産業とにぎわいのあるまちづくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
特色ある農林水産業の振興 | 売れる米づくり産地化支援事業 園芸農業拡大推進事業畜産振興事業 農業経営構造対策事業農業施設整備事業 土地改良補助事業農・林道整備事業営農支援対策事業林業振興事業 水産業振興事業 |
創造的な工業の振興 | 工業団地造成事業企業誘致関連事業 リサイクルポート推進事業 山形大学連携事業(サテライトオフィス) |
個性と魅力にあふれ、消費者の立場に立った商業の推進 | 中心市街地活性化事業新産業育成事業 異業種交流促進事業商工業振興事業 地場産品振興事業 |
雇用の創出、就労等就業環境の向上 | Uターン窓口・人材バンク整備事業 雇用創出支援事業 高校生等就職支援事業 企業誘致関連事業(再) |
1-③ 観光の振興による活気あるまちづくり
(1)観光の広域化、産業との連携
新市のシンボルである鳥海山、飛島など恵まれた自然環境、歴史、文化など観光資源を最大限に活かすため、点在する観光資源のネットワーク化を推進し、周遊観光ルートの開発に努めます。また、特産品である庄内米に代表される農産物や地酒、海産物と観光を連携させるとともに、付加価値の高い特産品の開発支援やグリーンツーリズムの推進により地域産業との結びつきを強化します。
(2)拠点施設の整備と観光資源・特性等の情報の発信
観光拠点施設及び付帯施設の充実を図ることにより、地域資源の魅力を高め、観光の産業化を促進します。また、地域の魅力を全国に発信するとともに、地域特性を生かした観光イベント等を行うことにより誘客を拡大し、観光振興を図ります。また、地域に伝承されている様々な民俗芸能と観光を結び付け、この地域の観光
情報の全国的な発信に努めます。
(観光の振興による活気あるまちづくり)
施 | 策 | 項 | 目 | 主 | な | 施 | 策 |
観光の広域化、産業との連携 | 観光振興事業 特産品開発事業 グリーンツーリズム推進事業 | ||||||
拠点施設の整備と観光資源・特性等の情報の発信 | 観光拠点施設等整備事業観光PR事業 観光イベント事業 |
1-④ 産業の振興・交流を支える基盤づくり
(1)高速交通網の整備とネットワーク化の推進
鉄道の高速化、高速道路の整備、航空路線拡大といった高速交通網の整備促進は、企業誘致、産業振興に大きな役割を果たすもので、新市発展の基盤となるものです。関係団体とともに積極的な促進活動を展開します。
(2)国県道の整備とネットワーク化の推進
市内外を結ぶ幹線道路は、市民生活の利便性の向上に重要な役割を果たします。このため、国道・県道の整備促進活動を行い、利便性の高い道路網を形成するとともに、新市の一体化と併せて高速化が促進されるよう、主要市道、都市計画道路、橋梁等の整備を図りながら国県道とのネットワーク化を推進します。
(3)港湾及び海上交通の整備
山形県唯一の重要港湾である酒田港は、東方水上シルクロード④の開設、韓国釜山港との国際定期コンテナ航路開設により、国際総合物流ターミナル港として世界への窓口となるとともに、リサイクルポートの指定を受け総合静脈物流拠点港として位置づけられました。物流拠点港として更なる港湾整備の促進を展開するとともに、積極的なポートセールス活動を行うことにより酒田港の利用拡大を促進します。
(4)国際交流
国際化の進展に伴い、外国人との相互理解を深め、市民の国際意識を高めることが強く求められています。このような中、グローバルな視野を持った人材を育成するために、国際友好都市交流等、各種国際交流事業を推進します。また、市内に在住する外国人生活者が、安心して生活できるよう国際交流団体やボランティアとともに支援体制の充実を図ります。
(5)都市間交流
国内各地域との交流ネットワークの形成により、人的交流や観光誘客、地場産品の販路の拡大、防災面での協力体制などさまざまなメリットが生まれます。積極的に都市間交流を進め、交流人口を拡大し地域振興を図ります。
④ 東方水上シルクロード:中国黒龍江省ハルピンから松花江、アムール川、日本海を経由して酒田港に至る全長 2,800km の航路。平成4年 8 月に命名された。
(産業の振興・交流を支える基盤づくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
高速交通網の整備とネットワーク化の推進 | 山形新幹線の酒田延伸促進事業鉄道高速化関連整備事業 羽越本線の高速化の促進事業 日本海沿岸東北自動車道等整備促進事業 庄内空港の整備、路線拡大促進事業新庄酒田地域高規格道路整備促進事業 |
国県道の整備とネットワーク化の推進 | 国県道整備促進事業市道整備事業 |
港湾及び海上交通の整備 | 港湾整備促進事業 酒田港湾計画の推進 リサイクルポート推進事業(再)ポートセールス活動事業 |
国際交流 | 国際友好都市等交流事業国際理解推進事業 在住外国人支援事業 |
都市間交流 | 国内友好都市等交流事業 |
《2 地域を活かす》
2-① 風格ある歴史、文化を継承、発展させるまちづくり
(1)各地域の特色ある歴史や伝統、文化の継承、発展
地域で長年培われてきた歴史や伝統、文化が数多く育まれています。その価値を共有の財産として次世代に継承し発展させ、各地域の個性を活かし高め合うために、施設の整備充実や資料の保存整理、新市内外への情報提供や、保存団体等の育成、支援に努めます。また、伝統芸能等と生涯学習活動や観光事業と連携した地域づくりを市民と一体となって進めます。
(2)芸術文化施設の一体的運営と芸術文化活動の振興
市民一人ひとりが多様な芸術文化活動に参画し、創造の喜びに触れる気運が大きく高まっており、そのための環境づくりが強く求められています。新市全域に芸術文化が薫り、新たな文化を創造するまちづくりを進めるため、芸術文化団体への支援、芸術文化に触れる機会の提供に努めるとともに、各地域にある個性的な芸術文化活動の拠点施設等のネットワーク化を推進します。
(風格ある歴史、文化を継承、発展させるまちづくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
各地域の特色ある歴史や伝統、文化の継承、発展 | 歴史文化施設整備事業 市史(旧町史)編さん事業文化財保存事業 民俗芸能公演、保存団体等の支援事業地域伝統芸能公演会の開催 伝統工芸等の育成、情報発信事業 |
芸術文化施設の一体的運営と芸術文化活動の振興 | 芸術文化推進事業 市民会館等自主事業 |
2-② 地域が育んできた力を活かすまちづくり
(1)地域の知恵が活かされる自治・自立のコミュニティづくりと活動環境の整備
新たな協働社会を構築するためには、各地域で育まれてきた相互扶助の精神や地域教育力がますます重要となってきています。その力をさらに高め、一層の自治意識の醸成と地域コミュニティや住民自治の確立を図るため、地域に根ざした個性ある地域活動への支援など市民活動の自立に向けたまちづくりを進めます。
(2)地域や市民一人ひとりの声が反映される行政の仕組みづくり
広域化する新市において、新市全域から市民一人ひとりの声が市政に反映されるまちづくりをすすめることが重要です。市民主体のまちづくりを進めるとともに、地域や市民一人ひとりの声を反映するシステムの構築に努めます。
(地域が育んできた力を活かすまちづくり)
施 | 策 | 項 | 目 | 主 | な | 事 | 業 |
地域の知恵が活かされる自治・自立のコミュニティづくりと活動環境の整備 | コミュニティ活動振興事業地域活動支援事業 | ||||||
地域や市民一人ひとりの声が反映される行政の仕組みづくり | 地域懇談会等開催事業支所の設置 |
2-③ 地域の相互交流の促進と基盤づくり
(1)旧市町間及び隣接市町を結ぶ道路網の整備
快適な市民生活の確保と新市としての一体性の強化、さらには活力に満ちた経済社会の実現のため、安全かつ円滑な道路環境の整備は重要です。旧市町間の交流を促進する基幹道路網、地域や集落内の生活道路、隣接市町村との交流・連携の強化を図る道路整備などを効果的・効率的に推進します。
(2)旧市町間を結ぶ情報ネットワークの整備
本格的なIT(情報通信技術)社会を迎え、情報通信インフラの整備を図るとともに、行政の各種手続きや公共施設予約、図書館利用等の距離を超えた行政サービス等を展開する電子自治体を推進します。また、産業の振興と定住条件整備に資するため、市民の学習機会の充実や山間地域の情報格差是正などに努めます。
(3)都市内交通体系の構築
旧市町間を結ぶバス路線等の市内交通体系の構築は、新市の一体感づくりと地域相互の交流連携の観点から重要です。高齢者や児童、生徒等の交通弱者への支援、ネットワーク化により市民生活の利便性の向上を図ります。また、各種交通の連携強化とサイン整備⑤等に努め、市内交通の安全性の確保と利用促進、円滑な交通体系の構築を目指します。
(地域の相互交流の促進と基盤づくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
旧市町間及び隣接市町を結ぶ道路網の整備 | 市道整備事業(再) 国県道整備促進事業(再)橋梁整備事業 踏切改良事業 |
旧市町間を結ぶ情報ネットワークの整備 | 地域情報基盤整備事業 情報(電算)システムの導入事業 TV・携帯電話難視聴対策の推進 |
都市内交通体系の構築 | 交通施設整備事業乗合バス運行事業 生活交通バス維持対策事業定期航路整備事業 除雪対策事業 JR交通対策事業 公共サイン計画、標識整備事業 |
⑤ サイン整備計画:公共施設の表示や案内板などの形状やデザインなどの統一性を定めた計画。
2-④ 快適で機能的な生活環境と潤いのあるまちづくり
(1)生活排水対策の推進
快適な生活環境の確保と河川等の水質保全を図るためには、生活排水対策は重要です。このため、新市においては、各地域に適合した整備手法により生活排水処理対策をすすめます。
(2)魅力と潤いのある公園緑地等の環境整備の推進
新市全体がゆとりと潤いのある生活・居住空間であることが望まれています。そのため、自然環境の保全を図りながら、レクリェーション、住民交流・憩いの場等として公園・緑地等の整備を推進します。
(3)豊かな資源を見直し、過疎・辺地・離島地域の振興
人口の減少と高齢化が著しい山間地や離島の振興を図るため、生活基盤の整備と、それぞれの地域特性(資源)を活かした産業振興、観光振興を推進し、過疎、辺地、離島地域の振興を図ります。
(4)環境と調和した都市開発、土地利用の推進
新市は約 603k㎡と広大で、山間山麓部、平野部、砂丘海岸部と多様な自然環境で構成されているため、国土利用計画、都市計画、土地利用計画等に基づき、環境と調和した土地利用を推進します。
(5)良好な生活環境の整備
市民が快適な生活を営めるよう生活環境の整備を進めるとともに、公営住宅については、計画的に改修、整備を進めます。また、安定した飲料水供給のため、施設の整備を進めます。
(快適で機能的な生活環境と潤いのあるまちづくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
生活排水対策の推進 | 下水道整備事業 農業集落排水整備事業 合併処理浄化槽設置整備事業側溝整備事業 雨水排水路整備事業 |
魅力と潤いのある公園緑地等の環境整備の推進 | 公園施設等整備事業公園都市構想事業 公園環境整備事業 |
豊かな資源を見直し、過疎・辺地・離島地域の振興 | 中山間地域整備事業離島振興事業 辺地総合整備事業 過疎地域自立促進計画関連事業 |
環境と調和した都市開発、土地利用の推進 | 国土利用計画の策定 都市計画マスタープランの策定適正な土地利用の推進 |
良好な生活環境の整備 | 公営住宅の整備 上水道施設整備事業簡易水道整備事業 |
2-⑤ 安心して暮らせるまちづくり
(1)地震等大規模災害対策の推進
庄内地域は、庄内平野東縁部断層帯、日本海東縁部海溝型地震評価対象区域である秋田沖、佐渡島北方沖の震源域に隣接しています。風水害対策、鳥海山の噴火災害対策と併せ、地域防災機能を高め、災害に強いまちづくりを進めます。
(2)防災体制の整備と自主防災組織の充実
災害発生時に住民の安全を確保するため、消防・防災施設の整備を図るとともに消防組織体制の整備や自主防災組織の育成強化、防災拠点施設の整備等を推進します。
(3)治山治水対策の促進
新市は、自然豊かな地域である半面、豪雨時などは自然災害が発生しやすい地域を抱えています。このため、自然災害を未然に防止するため関係機関と一体となり河川改修事業や砂防関係事業などを促進し、災害対策を強化します。
(4)防犯及び交通安全対策の充実
近年の犯罪状況は広域化し、凶悪化、狡猾(こうかつ)化しているため、防犯協会などの各関係機関・団体と連携し、市民と一体となった防犯活動を進めるとともに悪質商法などに対する消費生活相談の充実に努めます。また、高齢者、身障者及び年少者などの交通弱者の安全性確保のため交通事故防止活動及び交通安全施設等の整備を推進します。
(5)食の安全対策の充実
食の安全確保のため、食に関する的確な情報提供に努め、併せて地産地消の推進など作り手の見える食の供給体制の整備に努めます。
(安心して暮らせるまちづくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
地震等大規模災害対策の推進 | 震災対策関連事業 公共施設の耐震対策 |
防災体制の整備と自主防災組織の充実 | 地域防災計画の策定消防車両整備事業 防災行政無線整備事業 消防・防災施設整備事業自主防災組織支援事業 消防団組織体制の充実 救急体制の充実 |
治山治水対策の促進 | 河川改修・砂防対策・急傾斜地崩壊防止対策・地すべり対策事業の促進 |
防犯及び交通安全対策の充実 | 防犯灯整備事業 交通安全施設整備事業消費生活相談の充実 |
食の安全対策の充実 | 安全・安心農産物支援事業 関係機関と連携した各種安全対策事業消費者活動の充実 |
《3 人を活かす》
3-① 市民参加・協働によるまちづくり
(1)市民の市政への参加の促進
地方分権時代に対応したまちづくりは、市民、地域、行政に自己決定・自己責任が求められます。このため、地域社会を構成する市民が積極的にまちづくりに参画し、行政との協働によりお互いがパートナーとして地域の経営にあたる市民参加・協働によるまちづくりを推進します。
(2)自治会・ボランティア・NPO⑥など市民活動との協働と活動しやすい環境づくり地域の問題・課題を市民が自主的に解決するためには、地域における自治会・ボラ ンティア・NPOなどの市民活動が果たす役割は重要です。地域におけるコミュニティ活動の施設整備などを支援するとともに、自治会・ボランティアやNPOなど
と協働して市民活動が展開しやすい環境づくりを進めます。
(市民参加・協働によるまちづくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
市民の市政への参加の促進 | 公共施設改修事業 広報広聴制度の充実 情報公開・個人情報保護の充実指定管理者制度⑦の推進 市民活動支援事業 |
自治会・ボランティア・NPOなどの市民活動との協働と活動しやすい環境づくり | コミュニティ施設整備事業地区集会施設整備補助事業東北公益文科大学連携事業 NPOとの連携事業 公共施設管理ヘの市民参加の促進 (アダプト制度⑧等) |
⑥ NPO:継続的、自発的に社会貢献を行なう、営利を目的としない団体。
⑦ 指定管理者制度:住民利用施設など「公の施設」の管理を、従来の公的団体等への「管理委託制度」に代わり、民間事業者にも委託できるようにした制度。
⑧ アダプト制度:公共の施設を養子とみたて、市民が里親になって養子の美化(清掃)を行い、行政が支援する。市民と行政が協同で進める、新しい「まち美化プログラム」。
3-② 明日を担う心豊かな人づくり
(1)健康で人間性豊かな児童生徒の育成と地域に根ざした教育の推進
次代を担う健全な児童・生徒を育成するため、心豊かで心身共に健全に育つ環境づくりに努めるとともに、地域と一体となって地域素材を活用した教育を推進します。また、国際化社会に適応する人材を育成するため、国内外との交流を積極的に推進します。
(2)教育環境の整備
安全で効率的な教育施設の整備のため、学校教育施設の整備に努めるとともに、国際化・情報化社会に対応できる設備の充実を図り、地域に根ざした教育を推進します。
(3)市民ニーズの高度化・多様化に対応した生涯学習・スポーツ活動の推進による生涯学習社会の構築
市民自らが自己実現に努める生涯学習社会の構築のため、高度で多様な市民ニーズを踏まえた生涯学習・スポーツ活動を推進するとともに、施設などの整備充実を図ります。
(4)高等教育機関と連携した人づくり
東北公益文科大学などの高等教育機関と連携し、公益に根ざした活力あふれるまちづくりを主体的に担う人づくりを推進するとともに、地域と先人が育んできた公益活動を支えてきた風土と産・学・官連携の推進により多様な自己実現に努める人づくりに努めます。
(明日を担う心豊かな人づくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
健康で人間性豊かな児童生徒の育成 | 青少年国内外交流事業児童健全育成事業 学習支援事業 教育相談の充実 |
教育環境の整備 | 学校整備事業 高等学校施設整備促進事業スクールバス整備事業 学校給食の充実修学等支援事業障害児支援事業 |
市民ニーズの高度化・多様化に対応した生涯学習 ・スポーツ活動の推進による生涯学習社会の構築 | 公民館整備事業 体育施設整備事業 生涯学習施設整備事業生涯学習推進事業 東北公益文科大学支援推進事業里仁館支援・連携事業 産・学・官連携の推進 |
高等教育機関と連携した人づくり | 高等教育施設の充実促進事業 東北公益文科大学連携事業(再)産・学・官連携の推進 |
3-③ 市民だれもが元気に暮らせるまちづくり
(1)子供を産み、育てやすい環境づくり
市民が安心して子供を産み育てられる環境づくりのため、児童福祉施設の充実を図るとともに、市民ニーズに対応した子育てに係る支援制度の充実など少子化対策関連施策の充実に努めます。
(2)高齢者福祉の充実
高齢者が安心して暮らすことができるまちづくりを進めるため、福祉拠点施設の整備充実を図るとともに、地域で支えあう生活支援サービスや福祉サービスの充実など高齢社会に対応した施策の充実に努めます。
(3)障害者福祉の充実と社会のバリアフリー化
障害者が地域社会の中で自立し、生きがいを持った生活を送ることができるよう、雇用対策や各種支援制度などの充実に努めるとともに、地域社会のバリアフリー化⑨を推進します。
(4)地域に密着した医療・保健・福祉施策の展開
市民が健康で安心した生活を送ることができるよう健康づくり活動や各種健診の充実に努めるとともに保健・医療・福祉等の関係機関が連携し、地域に密着した各種サービスを推進します。
⑨ バリアフリー化:障害のある人や高齢者が社会生活を行なううえでの段差等の物理的障害(バリア)のほか、社会的、制度的、心理的な全ての障害を取り除き、障害者等が安心して生活し、社会参加できる環境をつくること。
(市民だれもが元気に暮らせるまちづくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
子供を産み、育てやすい環境づくり | 児童福祉施設等整備事業子育て支援事業 |
高齢者福祉の充実 | 高齢者福祉施設整備事業高齢者福祉推進事業 介護予防事業 |
障害者福祉の充実と社会のバリアフリー化 | 障害者福祉推進事業 公共施設等のバリアフリー化の推進 |
地域に密着した医療・保健・福祉施策の展開 | 病院施設・設備整備事業健康づくり推進事業 各種健診事業の推進地域医療の充実 地域福祉ネットワークの充実 |
3-④ 男女共同参画まちづくり
男女共同参画社会の形成には、男女平等の意識の醸成が不可欠です。地域や社会のあらゆる活動分野への女性の参加・参画を促進するため、体制づくりや人材育成、広報啓発活動などの環境整備に取り組みます。
(男女共同参画まちづくり)
施 策 項 目 | 主 な 事 業 |
男女共同参画まちづくり | 男女平等等を基本とした教育と学習の充実 労働における男女共同参画の促進 地域活動における男女共同参画の促進総合推進体制の充実 |
4 市政運営の基本方針
(1)地方分権社会に対応できる政策形成能力の向上
地方分権がさらに進展することにより住民に最も身近な行政機関である市町村の役割がますます重要になります。地方分権時代は地域間競争が激しくなる時代ともいわれ、市民の多様な行政需要に的確かつ迅速に対応できる組織体制の整備や、自主的に政策を立案し実践する職員の政策形成能力の向上に努めます。
(2)住民福祉の向上に向けた行財政の効果的・効率的運営
将来にわたり持続可能な行財政基盤を確立するため、スクラップ&ビルドを基本とした事務事業の見直しや事業の重点化を図るとともに、施設の統廃合、民間委託等による徹底した行政改革を推進します。また、職員については、専門性を高めることにより行政サービスの向上を図りながら、定員適正化計画によりスリムな行政体制を推進し行財政基盤の強化を図っていきます。
(3)参加と協働による住民自治の促進
市民や各種団体等と行政が相互の信頼と適切な役割分担のもとに協力関係を確立し、協働作業によって新市のまちづくりを進めます。協働作業にあたっては、市民参画による政策形成、合意システムの構築を図っていきます。
5 新市における土地利用の方針
市民が快適で暮らしやすい環境を整備していくためには、良好な生活環境、産業活動、景観のバランスに配慮した調和のとれた土地利用を図っていく必要があります。新市は、
603k㎡の広大な面積を有することになり、他地域との交流軸と市内連携を踏まえ、地域の特性に応じたゾーニングを図りながら均衡ある新市の発展を推進します。
Ⅰ 市街地ゾーン
各種エリアを抱合する市街地ゾーンには、各種産業との連携を図りながら暮らしやすいまちづくりを推進し、良好な都市生活環境を整備します。
Ⅰ-①コアエリア
中心市街地として商業、医療・福祉及び市役所を含めた行政の中心的な機能の集積を進め、快適で魅力的な都市空間を創造します。
Ⅰ-②産業振興エリア
工業振興地域としての整備を進めることにより、雇用の創出を図りながら「住」と「職」が調和する土地利用を推進します。
Ⅰ-③観光交流エリア
市街地内に点在する歴史的資源、観光施設等の連携強化を図りながら、積極的なPRを行うことにより誘客の拡大を進め観光振興を推進します。
Ⅰ-④文教拠点エリア
Ⅱ 田園共生ゾーン
東北公益文科大学を核とした飯森山地域を拠点とし、里仁館等の各地域の生涯学習施設等とネットワーク化を図りながら学術・生涯学習の振興を図ります
生産性の高い営農基盤の充実を図り農業の振興を図るとともに、観光振興による交流人口の拡大を進めます。また、集落等の居住地域については、定住策を推進しつつうるおいのある環境づくりを進めます。
Ⅱ-①まちづくり拠点エリア
支所を抱合するまちづくり拠点エリアは、既存行政施設を活用した市民の利便性、安全性の向上を図り、地域づくり活動を推進します。
Ⅱ-②観光交流エリア
Ⅲ 自然環境保全ゾーン
グリーンツーリズムによる農業体験型観光を推進するとともに、産地直売施設の顧客拡大による農業収入の増を図っていきます。
貴重な自然資源を有し鳥海国定公園に指定されている鳥海山、飛島地区及び出羽丘陵地域については、積極的な自然環境保全に努めるとともに、自然体験型の観光振興に取り組みます。また、周辺の中山間地域内集落については、定住環境の向上に努めます。
Ⅲ-①里山交流エリア
中山間地域である里山交流エリアは、自然環境の維持・保全に努めるとともに、農地の保全・活用や森林の保全再生に取り組みます。
Ⅲ-②観光交流エリア
鳥海高原、眺海の森、悠々の杜等の地域については、自然環境の保全を図りつつ気軽に自然とふれあえる体験学習やアウトドア型レクリエーション活動を振興します。
新 市 土 地 利 用 の イ メ ー ジ
広域交流連携軸
自然環境保全ゾーン
田園共生ゾーン
里山交流エリア
海外・沿岸地域との交流連携
産業振興エリア
市街地ゾーン
市内連携
コアエリア
産業振興エリア
文教拠点エリア
東北横断交流連携軸
里山交流エリア
日本海 交流連携軸
広域交流連携軸
交流連携軸市内連携
土地利用のゾーン
まちづくり拠点エリア
(市役所・支所)観光交流エリア
Ⅴ 新市における県事業の推進
1 山形県との連携によるまちづくりの推進
新市の建設にあたっては、県との連携によるまちづくりの推進が重要です。
山形県では、合併支援プランに基づき合併市町村の一体化を促進するとともに、地域社会やコミュニティに配慮したまちづくりを推進するために、それぞれの地域の人材、文化、産業等の資源を活かした新市の魅力あるまちづくりを総合的に支援していくこととしています。
新市においては、山形県と充分な連携を図りながら、新市のまちづくりを進めていきます。
2 新市における山形県事業の推進
(1) 農林水産業の生産基盤の整備
地域特性を活かし、活力に満ちた農林水産業を振興するため、ほ場や水利施設をはじめ、農道、漁港、漁場など生産基盤の整備を進めていきます。
(2) 港湾の整備
山形県唯一の重要港湾である酒田港の利用拡大を促進するため、港湾内の道路、陸橋の整備を進めていきます。
(3) 道路の整備
快適な市民生活の確保と地域住民の相互交流を促進するため、山形県が管理する一般国道、主要地方道、一般県道の整備・改修を進めていきます。
(4) 下水道の整備
快適な生活環境の確保と河川等の水質保全を図るため、下水道の整備を進めていきます。
(5) 災害防止施設等の整備
自然災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、河川改修事業や砂防対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、地すべり対策事業及び海岸侵食対策事業等を進めていきます。
(6) 教育施設の整備
教育環境の整備と地域と一体となった教育の推進を図るため、教育施設の整備を進めていきます。
3 山形県からの権限委譲の推進
「住民に身近な行政は、住民の身近な自治体で行なう」という基本的な考え方のもと、山形県と協議しながら権限委譲を推進していきます。
Ⅵ 公共的施設の適正配置と整備
公共的施設の整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう充分配慮し、地域の特殊性や地域間のバランス、財政事情などを考慮しながら既存施設の有効利用を含め、適正配置を図っていきます。
合併に伴い設置される支所については、住民窓口サービスの低下を招かないように配慮するとともに、各地域のまちづくりの拠点として位置づけます。
Ⅶ 財政計画
本計画は、健全な財政運営を行うことを基本に、平成 16 年度当初予算を基準年度として、
平成 17 年度及びこれに続く10か年の平成 27 年度までの期間について、普通会計ベースで策定しています。
策定にあたっては、新市において行われる主要事業をはじめ、合併に伴う経費節減効果、国及び県による財政支援措置等を反映させて策定しています。
また、この計画は現行の地方財政制度に基づき策定していることから、新市で行われる事業の実施にあたっては、その時々の財政制度を的確に把握し、必要性及び緊急度を十分考慮しながら、限られた財源の中でより効率的、効果的な事業の実施を図っていきます。
1.歳 入
(1)地方税
地方税については、今後の景気動向が不確定、且つ変動的要素も大きいことから、基準年度と同額で推計しています。
(2)地方譲与税
地方譲与税については、基準年度と同額で推計していますが、所得譲与税については、平成 17 年度と 18 年度段階的に加算し、19 年度以降は 18 年度と同額で推計しています。
(3)地方交付税
普通交付税については現行制度に基づき、合併による普通交付税の特例(合併算定替)により算定し、合併特例債(新市建設計画に基づく建設事業及び基金の積立て)による交付税措置等を見込んでいます。特別交付税についても、合併による特別措置分を見込んでいます。
(4)国庫支出金・県支出金
国庫支出金及び県支出金については、合併に係る財政支援措置(合併市町村補助金・まちづくり交付金)を含めて計上しています。
(5)繰入金
財政調整基金等からの繰入金を計上しています。
(6)地方債
新市建設計画事業に伴う合併特例債、通常地方債に加えて、現行の地方財政制度を基に、臨時財政対策債、減税補てん債等を見込み推計しています。
(7)その他の経費
地方消費税交付金、分担金・負担金、使用料・手数料、諸収入等を計上しています。
2.歳 出
(1)人件費
合併による特別職の減少に加え、合併後の退職者の補充を抑制することによる一般職員の減少を見込んでいます。また、議会議員については、定数34人として推計しています。
(2)扶助費
基準年度に特殊要因分(生活保護費等)を加味した上で、近年の実績等から推計しています。
(3)公債費
構成市町の合併年度までの地方債に係る償還額及び新市建設計画に係る合併特例債、及び通常地方債に係る償還見込額を推計しています。
(4)物件費
合併による事務経費の削減効果を見込んで推計しています。
(5)繰出金
将来の事業計画に基づき、各種特別会計への繰出金を見込み推計しています。
(6)投資的経費
財政運営の健全性確保を前提に、新市建設計画に基づく事業費及び通常の事業費を一定程度見込んで推計しています。
(7)その他の経費
維持補修費、補助費等、投資及び出資金、貸付金等を計上しています。
財政計画
(単位:百万円)
区 分 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||
歳 入 | 地方税 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | 13,237 | |
地方譲与税 | 1,088 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | ||
地方交付税 | 12,923 | 12,677 | 12,427 | 12,122 | 12,173 | 12,036 | 11,671 | 11,599 | 11,530 | 11,461 | 11,393 | ||
内 訳 | 普通交付税 | 11,388 | 11,261 | 11,082 | 10,896 | 10,969 | 10,854 | 10,510 | 10,459 | 10,410 | 10,361 | 10,313 | |
特別交付税 | 1,535 | 1,416 | 1,345 | 1,226 | 1,204 | 1,182 | 1,161 | 1,140 | 1,120 | 1,100 | 1,080 | ||
国庫支出金 | 4,147 | 3,467 | 3,115 | 2,437 | 2,437 | 2,438 | 2,439 | 2,441 | 2,443 | 2,445 | 2,449 | ||
県支出金 | 2,354 | 2,224 | 2,463 | 2,078 | 2,053 | 2,125 | 2,070 | 1,950 | 1,942 | 1,880 | 2,001 | ||
繰入金 | 1,972 | 1,618 | 1,436 | 728 | 243 | 188 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
地方債 | 8,168 | 4,212 | 3,374 | 4,855 | 4,822 | 4,789 | 4,758 | 4,726 | 4,696 | 4,666 | 4,636 | ||
内訳 | 臨時財政対策債 | 1,964 | 1,897 | 1,863 | 1,830 | 1,797 | 1,764 | 1,733 | 1,701 | 1,671 | 1,641 | 1,611 | |
減税補てん債 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
その他の地方債 | 6,054 | 2,165 | 1,361 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | ||
その他の経費 | 5,807 | 5,807 | 5,788 | 5,796 | 5,752 | 5,721 | 5,734 | 5,715 | 5,701 | 5,719 | 5,719 | ||
合 計 | 49,696 | 44,634 | 43,232 | 42,645 | 42,109 | 41,926 | 41,394 | 41,153 | 41,034 | 40,893 | 40,920 | ||
歳出 | 義務的経費 | 19,939 | 20,479 | 20,956 | 20,587 | 20,374 | 20,473 | 19,916 | 20,239 | 19,782 | 19,983 | 19,574 | |
内訳 | 人件費 | 8,253 | 8,536 | 8,779 | 8,591 | 8,419 | 8,684 | 8,152 | 8,444 | 8,059 | 8,285 | 8,062 | |
扶助費 | 4,819 | 4,831 | 4,855 | 4,867 | 4,880 | 4,894 | 4,908 | 4,922 | 4,936 | 4,950 | 4,964 | ||
公債費 | 6,867 | 7,112 | 7,322 | 7,129 | 7,075 | 6,895 | 6,856 | 6,873 | 6,787 | 6,748 | 6,548 | ||
物件費 | 6,526 | 6,493 | 6,395 | 6,087 | 5,937 | 5,826 | 5,537 | 5,357 | 5,237 | 5,099 | 5,171 | ||
繰出金 | 5,115 | 5,114 | 4,940 | 4,932 | 4,878 | 4,824 | 4,837 | 4,678 | 4,684 | 4,645 | 4,606 | ||
投資的経費 | 7,164 | 4,869 | 3,536 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | 3,776 | ||
その他の経費 | 10,952 | 7,679 | 7,405 | 7,263 | 7,144 | 7,027 | 7,328 | 7,103 | 7,555 | 7,390 | 7,793 | ||
合 計 | 49,696 | 44,634 | 43,232 | 42,645 | 42,109 | 41,926 | 41,394 | 41,153 | 41,034 | 40,893 | 40,920 |
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