一般社団法人ADI 災害研究所会員規約
一般社団法人ADI 災害研究所会員規約
(目的)
第1 条 一般社団法人ADI 災害研究所会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人ADI 災害研究所(以下、「当法人」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、入退会及び会員の権利義務等、当法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものである。
(名称)
第2 条 当法人は、一般社団法人ADI 災害研究所(略称ADI)という。
(会員)
第3 条 当法人の定める会員は次の3種とする。
(1)正会員
正会員は、個人会員と法人会員によって構成される。
・個人会員
当法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された個人
・法人会員
当法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された法人・団体
(2)賛助会員
当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するため入会を申し込み、理事会において入会を承認された個人、又は、法人・団体など
(3)名誉会員
当法人に功労のあった者、また、当法人に助言を与える有識者で、理事会において推薦された個人
2 前項の正会員をもって、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3 法人ではない団体で、代表者もしくは管理人の定めがあり、かつ理事会において入会を承認されたものは、本条第1項に規定する正会員の法人会員とみなす。
(入会申込)
第4 条 当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の申し込みがあったときは、理事会において入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 第6 条に定める会費の納入日を入会日とする。
(会員資格基準)
第5 条 当法人の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、理事会は以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)当法人の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約に違反またはその他規約に違反しことを理由として、除名または退会処分を受けたことがあるとき (3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、またその恐れがあると理事会で決議したとき
(5)その他当法人が不適切と判断したとき
(会費)
第6 条 各会員の年会費は次の通りとする。
(1)個人会員 1 口=5,000円 (2)法人会員 1 口=30,000円 (3)賛助会員 1 口=50,000円
(4)名誉会員 会費の納入は不要とする
2 第4 条により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入しなければならない。
3 会員は、1 年間会費を滞納し、督促後なお会費を6 カ月以上納入しないとき、会員資格を喪失するものとする。この場合において、滞納した年会費の納入義務は免れない。
4 年会費は、1 月1 日~12 月31 日までに入会する場合は1 年分の年会費を支払うものとする。一旦納入された年会費は、退会・除名があった場合でも返還しないものとする。
(会員の権利)
第7 条 会員は次の権利を有する。
(1)会員総会における評決権は、個人会員は一人1 票とし、法人会員は、一法人1 票とする。 (2)当法人が発信する各種情報について会員特別価格または無償で閲覧できる。
(3)当法人主催のセミナー、イベント、研究会、研修会などへ会員特別価格または無償で参加できる。
(4)理事会の承認を得ることを前提として、会員が主催するセミナー、イベント、新サービスの告知、アンケート調査等について当法人の情報配信と合わせて当法人の会員などへの告知を可能とする。
(5)理事会の承認を得ることを前提として、会員が主催するセミナー、イベント、新サービスの告知、アンケート調査等について、特別価格または無償で協力を得ることができる。
(6)理事会の承認を得ることを前提として、会員が実施する防災に関わる事業に対して企画立案の支援及び人材の派遣等を求めることができる。この場合は案件ごとに協議の上、費用負担等の契約を結ぶ。
(7)その他、理事会の承認により認められる各種権利。
(会員の義務)
第8 条 会員は次の義務を負う。
(1)当法人の定款並びにその他規則及び議決に従う。 (2)当法人の会費等を納入する。
(3)会員拡大に努める。
(4)当法人の会員同士または会員と当法人が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を理事会に行うこと。
(5)会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を理事長に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、当法人は、その責任を負わないものとする。
(会員期間)
第9 条 本規約に基づく会員契約期間は、年会費の入金日から当法人の事業年度末日までとする。
2 期間満了日の 3 ヵ月前までに、会員から当法人に対し、書面による特段の意思表示が無い場合、または、当法人から除名または退会処分の通知がない場合は、更に契約期間を 1 年間ごとに自動更新するものとし、以後も同様とする。
(退会)
第10 条 会員が当法人を退会しようとする場合は、別途定める退会届を理事長に提出しなければならない。また会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)法人または団体が解散、倒産、破産それに準ずる状況となったとき。 (2)個人が死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
(3)1 年間会費を納入せず、督促後なお会費を6 カ月以上納入しないとき。
(除名)
第11 条 会員が次のいずれかに該当するときは、当法人はこれを一方的に除名することができる。
(1)当法人の定款または規約に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき。 (2)当法人の名誉を毀損しまたは当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他当法人が不適切と認めたとき。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第12 条 会員が第10 条または11 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失う。ただし、未履行の義務及び規約に定めがある場合は、継続して義務を負う。
2 当法人は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
(会員名簿)
第13 条 当法人は、会員の名称または氏名を記載した会員名簿を作成する。
(事務所)
第14 条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。また当法人は、理事会の承認を得て、必要な地に支部などを置くことができる。
(会員規約の追加・変更)
第15 条 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定める。
2 当法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
3 当法人の理事会の決議により変更された本規約は、当法人のWeb サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。
(情報公開)
第16 条 当法人は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況などを公開するものとし、会員に対する年2 回の活動報告を行う。
(機密情報の保護)
第17 条 当法人は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
(個人情報の保護)
第18 条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
(免責および損害賠償)
第19 条 会員が、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等の取扱いにおいて、会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
(法令の準拠)
第20 条 当法人の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、当法人が別途定めた場合はその倫理規程類に従うものとする。
(合意管轄)
第21 条 会員と当法人の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上、当法人の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。附則
本規定は、2017 年3 月18 日から施行する。