国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)、●●●●●(以下「乙1」という。)及び●●●●●(以下「乙2」という。)(乙1及び乙2を合わせて以 下「乙」という。)とは、「太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域拡大に向けたオープンイノベーション」に関する第11回研究提案募集(RFP)(以下「 本目的」という)において、甲及び乙が提供、開示する秘密情報の取り扱いについて、次のとおり契約を締結する。
様式3-2(三者以上)
秘 密 保 持 契 約 書
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)、●●●●●(以下「乙1」という。)及び●●●●●(以下「乙2」という。)(乙1及び乙2を合わせて以下「乙」という。)とは、「太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域拡大に向けたオープンイノベーション」に関する第11回研究提案募集(RFP)(以下「本目的」という)において、甲及び乙が提供、開示する秘密情報の取り扱いについて、次のとおり契約を締結する。
(秘密情報の定義)
第1条 本契約において「秘密情報」とは、甲及び乙が本目的のために、相互に提供、開示する情報であって、提供、開示に際して秘密であることを表示した情報をいう。このとき、当該情報を開示した当事者を「情報開示者」、開示を受けた当事者を「情報受領者」という。
また、本契約の「秘密情報」には、本契約の締結以前に本目的のもと、本契約当事者から提供、開示を受けた情報を含むものとする。なお、情報開示者は、口頭、実演、上映、投影、その他書面又は物品以外の媒体により秘密情報を開示する場合には、開示する際に秘密である旨を明示し、且つ開示後30日以内に、当該秘密情報を書面にて取りまとめ、秘密である旨を明示した上で、情報受領者に送付するものとする。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとする。
(1) 情報開示者から知得する以前に既に公知であるもの。
(2) 情報開示者から知得した後に、情報受領者の責によらず公知となったもの。
(3) 情報開示者から知得する以前に、既に情報受領者自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5) 情報開示者から知得した情報に依存することなく情報受領者が独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6) 情報開示者から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(守秘義務)
第2条 甲及び乙は、秘密情報を本目的以外に使用してはならない。但し、情報開示者の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 甲及び乙は、情報開示者から提供、開示された秘密情報を、自己の役員あるいは従業員であっても、知る必要のある者以外に漏洩し又は提供、開示してはならない。
3 甲及び乙は、情報開示者から提供、開示された一切の秘密情報を厳に秘密に保持し、情報開示者の書面による事前の承諾を得た場合を除き、これを第三者に提供、開示してはならない。但し、甲が、本目的の範囲において第三者(業務を委託する業者又は評価委員等)に開示する場合はこの限りではない。
4 甲及び乙は、前項の規定に基づき第三者に秘密情報の提供、開示を行う場合には、本契約において自らが負うものと同等の義務を当該第三者に負わせるものとする。
5 本条第3項の規定にかかわらず、裁判所、行政機関又は法令により情報開示者から開示を受けた秘密情報の開示を要請された場合、当該開示を要請された当事者は当該裁判所又は行政機関に対しこれを開示できるものとする。但し、当該開示を要請された当事者は、当該秘密情報の秘密性に鑑み、当該開示先に対し可能な限りの秘密保持の措置を講ずると共に、開示者に当該開示先と開示内容について書面で通知するものとする。
(管理)
第3条 甲及び乙は、情報開示者から提供、開示された秘密情報を、意図せず漏洩することの無いよう適切な管理及び取扱をしなければならない。
(発明等)
第4条 甲及び乙は、情報開示者から提供、開示された秘密情報に基づいて発明、考案、意匠の創作、著作等の技術的成果を得たときは、直ちに情報開示者に対して通知し、その取扱いについて別途協議の上で定めるものとする。
(秘密情報の帰属と非保証)
第5条 秘密情報に係る所有権、知的財産権その他一切の権利は、当該情報開示者が有する者であり、秘密情報の開示は、明示的又は黙示的にかかわらず、情報受領者にいかなる権利も譲渡又は許諾するものではない。
2 甲及び乙は、自己が開示した秘密情報に瑕疵があった場合でも、一切の責任を負わないものとし、それらについて一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
第6条 情報開示者は、情報受領者が本契約に違反して秘密情報の漏洩等をし、又はする恐れが生じた場合、当該情報受領者に対し、当該行為の差止めを請求することができる。
(漏洩時の措置)
第7条 情報開示者は、情報受領者が本契約に違反して秘密情報の漏洩等をし、又はするおそれが生じた場合、当該情報受領者に対し、被害の拡大防止及び被害回復のために必要と判断する措置を講じるよう請求することができる。
(損害賠償)
第8条 甲及び乙は、自己以外の契約当事者(以下、「相手方」という。)が本契約に違反したことにより損害を被った場合には、当該相手方に対し損害の賠償を請求することができる。
(返還・廃棄)
第9条 甲及び乙は、本契約の有効期間満了時又は情報開示者より要求があった場合、情報開示者から入手した書面、電子データ等であって秘密情報を含む全てのものを直ちに情報開示者に返還又は廃棄し、その複製物も保有してはならない。但し、引き続き保有することについて情報開示者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第10条 本契約の当事者は、本契約に関し、次の各号を遵守しなければならない。
(1)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当要求又は履行の妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、断固としてこれを拒否しなければならない。
(2)暴力団員等による不当介入があったときは、直ちに管轄の都道府県警察(以下「警察当局」という。)に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
(3)前号により警察当局に通報したときは、速やかにその内容と書面により他の当事者に報告するものとする。
2 前項第1号における暴力団関係者とは、個人または法人の役員等が次のいずれかに該当する場合の個人又は法人をいう。
(1)暴力団員と認められる場合
(2)暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる場合
(4)暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合
(5)暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる場合
(7)前各号のほか、警察当局からの指導又は見解などにより暴力団関係者と認められる場合
3 本契約の当事者は、他のいずれかの当事者が本条第1項に違反していると認められるときは、当該当事者に対して必要な措置を講ずるよう要請することができる。指示を受けた者は、直ちにその要請の本旨に沿った措置を講じなければならない。
4 本契約の当事者が暴力団員等から不当介入を受けたことにより本目的に影響を受けたときは、全当事者が協議してこれを解決するものとする。
(有効期間)
第11条 本契約の有効期間は、本契約締結日から2025年3月31日までとする。但し、契約満了前に甲及び乙が協議のうえ延長することができるものとする。
2 前項にかかわらず、第2条(守秘義務)及び第3条(管理)の規定は、本契約終了後5年間その効力を有するものとし、第4条(発明等)、第5条(秘密情報の帰属と非保証)、第6条(差止め)、第7条(漏洩時の措置)、第8条(損害賠償)、第9条(返還・廃棄)、第10条(不当介入への対応)、第11条(有効期間)第2項並びに第12条(契約外の事項)の規定は、本契約終了後もなおその効力を有するものとする。但し、必要な場合は甲及び乙が協議のうえ、特定の秘密情報について前記期間を延長し又は短縮できるものとする。
(契約外の事項)
第12条 本契約に基づく秘密情報の提供、開示は、当該秘密情報についての実施権の許諾、権利の移転、その他本契約に規定していない使用又は処分を行う権限を付与するものではない。
2 甲及び乙は、本契約の解釈に疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、相互に誠意をもって協議のうえこれを解決するものとする。万一、協議による解決ができない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本契約書3通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ各1通を保管する。
2023年●●月●●日
宇宙探査イノベーションハブ
ハブ長 xx xx x
乙1 ●●●●●●●●●●●●●●
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乙2 ●●●●●●●●●●●●●●
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