Contract
南矢名学園台建築協定書
(目的)
第1条 この建築協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章及びxx市建築協定条例(昭和47年xx市条例第27号)の規定に基づき、第4条に定める建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この建築協定は、南矢名学園台建築協定(以下「協定」という。)と称する。
(用語の定義)
第3条 この建築協定における用語の定義は、法及び法施行令に定めるところによる。
(協定区域)
第4条 この協定の対象とする区域は、xx市南矢名字xx489番6の他別紙南矢名学園台建築協定区域図(以下「協定区域図」という。)に表示する区域(以下「協定区域」という。)とする。
(協定の締結)
第5条 この協定は、協定区域内における土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は、賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結するものとする。
(協定の効力)
第6条 この協定は、その認可の公告のあった日以後において新たに協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶものとする。
(協定の変更及び廃止)
第7条 この協定に定める区域、建築物等に関する基準、有効期間又は協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、第5条及び前条に規定する土地の所有者等(以下「協定者」という。)の全員の合意をもってその旨を定め、秦野市長に申請してその認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、協定者の過半数の合意をもってその旨を定め、秦野市長に申請してその認可を受けなければならない。
(建築物等に関する基準)
第8条 協定区域内における建築物の用途は、専用住宅又は兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅とする。)とし、共同住宅及びxxその他これに類する集合住宅は除く。
(運営委員会)
第9条 この協定を管理運営するため南矢名学園台建築協定運営委員会(以下
「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会の運営、組織、議事及び委員に関する必要な事項は、委員会規則で定めるものとする。
(違反者に対する措置)
第10条 第8条の規定に違反した者(以下「違反者」という。)があった場合は、委員会の長(以下「委員長」という。)は、当該違反者に対して、委員会の決定に基づき違反行為の停止を請求し、かつ文書をもって、相当の猶予期間をつけたうえで、当該違反行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があった場合においては、違反者は、これに従わなければならないものとする。
(裁判所への提訴)
第11条 委員長は、前条第1項に規定する請求に違反者が従わないときは、委員会の決定に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用をもって第三者にこれを行なわせることを、裁判所に請求するものとする。
2 前項の提訴手続き等に要する一切の費用は、当該違反者の負担とする。
(建築等に関する承認)
第12条 協定区域内に建築しようとする者は、当該工事に着手する前に別に定める建築届を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(xxxxの原則)
第13条 この協定に定めのない事項に関し、又は第8条の規定の解釈及び運用に関して疑義が生じた場合は、委員会が誠意をもって解決するものとする。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、認可の公告のあった日から起算して、5年間とする。
2 この協定に関し前項の期間満了前に協定者の過半数から異議等の申し出がない場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して更に1年間同一条件によ
り、協定は更新されるものとし、以後この例によるものとする。x x
1 この協定は、認可の公告のあった日からその効力を生ずる。
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則に定める用途地域に関する経過措置以後の建築物の用途については、改正後の都市計画法及び建築基準法の規定による。
3 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する政令(平成5年政令第170号)附則に定める用途地域に関する経過措置以後の建築物の用途については、改正後の政令の規定による。
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