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目次
平成 16 年 8 月 5 日制定
平成 23 年 9 月 9 日改正
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 損害のてん補(第4条―第 20 条)第3章 免責(第 21 条―第 24 条)
第4章 共済委託契約(第 25 条―第 29 条)
第5章 共済委託団体の義務(第 30 条―第 32 条)
第6章 時効等(第 33 条、第 34 条)
第7章 補則(第 35 条、第 36 条)附則
第1章 x x
(趣旨)
第1条 この規程は、業務方法書第3条第1項の規定に基づき本会が行う相互救済事業のうち、自動車の偶然の事故による損害に対し、予め本会が援助又は解決を約して行う共済事業について、必要な事項を定めるものとする。
(共済の種類)
第2条 この規程に基づく自動車損害共済は、車両共済及び損害賠償共済とする。
2 前項の損害賠償共済の契約は、次の2種とする。
(1) 対物損害賠償担保契約(以下「対物賠償契約」という。)
(2) 対人損害賠償担保契約(以下「対人賠償契約」という。)
(共済の目的の範囲)
第3条 団体は、その所有、管理又は使用する自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を、この規程の定めるところにより、車両共済並びに損害賠償共済における対物賠償契約及び対人賠償契約の目的として共済を委託することができる。
2 前項の場合において団体は、車両共済並びに損害賠償共済における対物賠償契約及び対人賠償契約を同時に委託するものとする。
第2章 損害のてん補
(車両共済におけるてん補責任)
第4条 本会は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然の事故によって車両共済の目的である自動車及びその付属品について生じた損害を、この規程の定めるところによりてん補する。
2 前項に規定する付属品とは、自動車に定着又は装備されているものであって、通常自動車の付属品とみられるものに限る。
(車両共済における損害額)
第5条 車両共済において本会がてん補すべき損害の額は、共済責任が始まった時における共済の目的の価額(以下「共済目的見積価額」という。)によって定める。
2 共済の目的の損傷を修繕することができる場合には、共済の目的を事故発生直前の状態に復するために必要な費用をもって損害の額とする。ただし、残存物があるときは、その価額を控除する。
3 前項の規定による損害の額が、共済目的見積価額をこえるときは、全損とみなす。
(車両共済における費用)
第6条 共済委託団体が支出した次の各号に掲げる費用は、これを損害の一部とみなす。
(1) 第 32 条第1項第1号に規定する損害の防止若しくは軽減のために必要又は有益であった費用
(2) 第 32 条第1項第4号に規定する権利の保全又は行使に必要な手続きをするために要した費用
(3) 共済の目的が自力で移動することができないときには、これを損害発生の場所から修繕する場所まで運搬するために要した費用又はこれらの場所まで運転するために必要な仮修繕の費用
(4) 盗難にあった共済の目的である自動車を引き取るために必要であった費用
(車両共済におけるてん補額)
第7条 車両共済において損害が発生した場合に本会がてん補すべき額は、1回の
事故につき第5条の規定によって本会が計算した損害の額とする。ただし、本会がてん補すべき額が共済責任額をこえるときは、本会のてん補額は、共済責任額
(共済責任額が共済目的見積価額をこえるときは共済目的見積価額)をもって限度とする。
2 共済委託団体が前条に規定する費用を支出した場合は、本会は、前項に規定するてん補額に、当該費用を加えた額をてん補する。
3 第1項に規定する損害の額に前条に規定する費用を加えた額が 10,000 円(2輪自動車又は原動機付自転車については 5,000 円)未満のときは、これをてん補しない。
4 第1項及び第2項の場合において、共済責任額が共済目的見積価額に達しないときのてん補額は、第1項に規定する損害の額並びに前条第3号及び第4号に規定する費用の合計額に共済責任額の共済目的見積価額に対する割合を乗じ、これに同条第1号及び第2号に規定する費用を加えた額とする。
(他の契約がある場合のてん補額)
第8条 前条の場合において、共済の目的につき一つの共済委託契約と同時に、又は時を異にして締結された他の共済委託契約等(損害のてん補額の算出に関し当該共済委託契約と約定を異にする契約を含む。)がある場合において、それぞれの契約につき他の契約がないものとして算出したてん補責任額の合計額が損害額をこえるときは、当該共済委託契約によるてん補責任額の前記合計額に対する割合により、てん補額を決定する。
(第三者からの回収金がある場合のてん補額)
第9条 共済の目的に被った損害のうち、第三者が負担すべき金額で共済委託団体のために既に回収されたもの(以下「回収金」という。)がある場合において、回収金の額が共済委託団体の自己負担額(損害額から第7条に規定するてん補額を差し引いた額をいう。)をこえるときは、本会は第7条に規定するてん補額からそのこえた額を差し引いててん補額を決定する。
(盗難自動車の返還)
第 10 条 共済委託団体は、本会が共済の目的の盗難によって生じた損害をてん補し
た後に当該共済の目的が発見されたときは、既に受け取った災害共済金を本会に払い戻して、当該共済の目的の返還を受けることができる。この場合、発見されるまでの間に当該共済の目的に生じた損害について、共済委託団体は、災害共済金を請求することができる。
(損害賠償共済におけるてん補責任)
第 11 条 本会は、共済委託団体が損害賠償共済の目的である自動車を所有、管理又は使用することによって生じた偶然の事故に直接起因して、他人の財物を滅失、破損若しくは汚損したこと(以下「対物事故」という。)又は他人の生命若しくは身体に損害を与えたこと(以下「対人事故」という。)により、共済委託団体がその損害に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を、この規程の定めるところによりてん補する。
(損害賠償共済における費用)
第 12 条 共済委託団体が支出した次の各号に掲げる費用は、これを損害の一部とみなす。
(1) 第 32 条第1項第1号に規定する損害の防止若しくは軽減のために必要又は有益であった費用
(2) 第 32 条第1項第4号に規定する権利の保全又は行使に必要な手続きをするために要した費用
(3) 対物事故又は対人事故が発生した場合において、損害の防止若しくは軽減のために必要又は有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用及び予め本会の同意を得て支出した費用
(4) 対物事故又は対人事故に関して共済委託団体の行う折衝若しくは示談について共済委託団体が本会の同意を得て支出した費用及び第 15 条第2項又は第 17 条第2項の規定により共済委託団体が本会に協力するために要した費用
(5) 損害賠償に関する争訟について、共済委託団体が本会の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解若しくは調停に要した費用又はそ
の他権利の保全若しくは行使に必要な手続きをするために要した費用
(損害賠償共済におけるてん補額)
第 13 条 損害賠償共済において損害が発生した場合に本会がてん補すべき額は、1回の事故につき共済委託団体が第11 条の規定による損害賠償責任を負担することによって被る損害の額とする。ただし、自動車損害賠償保障法による責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険等」という。)により支払われるべき金額があるときは、その額を損害の額から差し引いた額をもって本会がてん補すべき額とする。
2 前項の場合において、共済責任額が設定されている共済委託契約にあっては、本会がてん補すべき額が共済責任額をこえるときは、本会のてん補額は、共済責任額をもって限度とする。この場合において、対人賠償契約にあっては、被害者
1名に係るてん補額は、共済責任額をもって限度とする。
3 共済委託団体が前条に規定する費用を支出した場合は、本会は、前2項に規定するてん補額に、当該費用及び訴訟の判決による遅延損害金を加えた額をてん補する。
4 第8条の規定は、損害賠償共済におけるてん補額決定の場合にこれを準用する。
(本会による援助)
第14 条 共済委託団体が対物事故又は対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けたときは、本会は、共済委託団体の同意を得て、共済委託団体の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、本会が共済委託団体に対しててん補責任を負う限度において、共済委託団体の行う折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続について協力又は援助を行う。
(本会による解決-対物賠償契約)
第 15 条 共済委託団体が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けたとき、又は本会が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けたときは、本会は、本会が共済委託団体に対しててん補責任を負う限度において、本会の費用により、共済委託団体の同意を得て、共済委託団体のために、折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続(弁護士の選任を含む。)を行う。
2 前項の場合には、共済委託団体は本会の求めに応じ、その遂行について本会に
協力しなければならない。
3 本会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は適用しない。
(1) 1回の対物事故につき、共済委託団体が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、共済委託申込承認証記載の共済責任額を明らかにこえるとき
(2) 損害賠償請求権者が、本会と直接、折衝することに同意しないとき
(3) 正当な理由がなくして共済委託団体が前項に規定する協力を拒んだとき
(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償契約)
第16 条 対物事故によって共済委託団体の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときは、損害賠償請求権者は、本会が共済委託団体に対しててん補責任を負う限度において、本会に対して第3項に規定する損害賠償額の支払を請求することができる。
2 本会は、次の各号のいずれかに該当するときに、損害賠償請求権者に対して次項に規定する損害賠償額を支払う。ただし、1回の対物事故につき本会がこの規程に基づいて共済委託団体に対して支払うべき災害共済金の額(同一事故につき既に支払った災害共済金又は損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とする。
(1) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、共済委託団体と損害賠償請求権者との間で、判決が確定したとき又は裁判上の和解若しくは調停が成立したとき
(2) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、共済委託団体と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立したとき
(3) 損害賠償請求権者が共済委託団体に対する損害賠償請求権を行使しないことを共済委託団体に対して書面で承諾したとき
3 前条及び本条の損害賠償額とは、次の第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額をいう。
(1) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
4 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が共済委託団体の災害共済金の請求と競合した場合は、本会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払う。
5 第2項又は第7項の規定に基づき本会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払ったときは、その金額の限度において本会が共済委託団体に、その共済委託団体が被る損害に対して、災害共済金を支払ったものとみなす。
6 1回の対物事故につき、共済委託団体が負担する法律上の損害賠償責任の総額
(同一事故につき既に本会が支払った災害共済金又は損害賠償額がある場合はその全額を含む。)が共済委託申込承認証記載の共済責任額をこえると認められるとき以後、損害賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行使することはできず、また本会は第2項の規定にかかわらず損害賠償額を支払わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 損害賠償請求権者が共済委託団体に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、共済委託団体と折衝することができないと認められるとき
(2) 本会への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と共済委託団体との間で、書面による合意が成立したとき
7 前項各号のいずれかに該当するときは、第2項の規定にかかわらず、本会は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払う。ただし、1回の対物事故につき本会がこの規程に基づいて共済委託団体に対して支払うべき災害共済金の額
(同一事故につき既に支払った災害共済金又は損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とする。
(本会による解決-対人賠償契約)
第 17 条 共済委託団体が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けたとき、又は本会が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けたときは、本会は、本会が共済委託団体に対しててん補責任を負う限度において、本会の費用により、共済委託団体の同意を得て、共済委託団体のために、折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続(弁護士の選任を含む。)を行う。
2 前項の場合には、共済委託団体は本会の求めに応じ、その遂行について本会に協力しなければならない。
3 本会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は適用しない。
(1) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、共済委託申込承認証記載の共済責任額及び自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかにこえるとき
(2) 損害賠償請求権者が、本会と直接、折衝することに同意しないとき
(3) 共済の目的である自動車に自賠責保険等の契約が締結されていないとき。ただし、法令の規定により自賠責保険等の契約の締結を要しない自動車は、この限りでない。
(4) 正当な理由がなくして共済委託団体が前項に規定する協力を拒んだとき
(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償契約)
第18 条 対人事故によって共済委託団体の負担する法律上の損害賠償責任が発生したときは、損害賠償請求権者は、本会が共済委託団体に対しててん補責任を負う限度において、本会に対して第3項に規定する損害賠償額の支払を請求することができる。
2 本会は、次の各号のいずれかに該当するときに、損害賠償請求権者に対して次項に規定する損害賠償額を支払う。ただし、本会がこの規程に基づいて共済委託団体に対して支払うべき災害共済金の額(同一事故につき既に支払った災害共済金又は損害賠償額があるときは、その全額を差し引いた額)を限度とする。
(1) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、共済委託団体と損害賠償請求権者との間で、判決が確定したとき又は裁判上の和解若しくは調停が成立したとき
(2) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、共済委託団体と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立したとき
(3) 損害賠償請求権者が共済委託団体に対する損害賠償請求権を行使しないことを共済委託団体に対して書面で承諾したとき
(4) 次項に規定する損害賠償額が共済委託申込承認証記載の共済責任額(同一事故につき既に本会が支払った災害共済金又は損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)をこえることが明らかになったとき
3 前条及び本条の損害賠償額とは、次の第1号に規定する額から第2号及び第3号に規定する額の合計額を差し引いた額をいう。
(1) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2) 自賠責保険等によって支払われる金額
(3) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
4 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が共済委託団体の災害共済金の請求と競合したときは、本会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払う。
5 第2項の規定に基づき本会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払ったときは、その金額の限度において本会が共済委託団体に、その共済委託団体の被る損害に対して、災害共済金を支払ったものとみなす。
(損害賠償額の請求及び支払)
第 19 条 損害賠償請求権者が第 16 条又は第 18 条の規定により、損害賠償額の支払を請求するときは、次の各号に掲げる書類又は証拠を本会に提出しなければならない。ただし、第2号に規定する交通事故証明書については、提出できない相当な理由があるときは、この限りでない。
(1) 損害賠償額の請求書
(2) 公の機関が発行する交通事故証明書
(3) その他本会が特に必要と認める書類又は証拠
2 損害賠償請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし、又はその書類若しくは証拠を偽造し若しくは変造したときには、本会は、損害賠償額を支払わない。
3 本会は、第 16 条第2項若しくは第6項又は第 18 条第2項の各号いずれかに該当するときには、損害賠償請求権者が第1項の手続をした日からその日を含めて 30 日以内に損害賠償額を支払う。ただし、本会がこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく損害賠償額を支払う。
(調査)
第 20 条 本会は、発生した事故に関し必要な調査を行うことができる。
第3章 免 責
(一般の免責)
第 21 条 本会は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害は、これをてん補しない。
(1) 共済委託団体の長若しくは業務執行機関又はこれらの者を補助する者の故意又は重大な過失。ただし、共済の目的を運転中の者(運転補助者を含む。)の重大な過失を除く。
(2) 戦争、暴動その他の事変又はテロ行為
(3) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
(5) 前号に規定した以外の放射線照射又は放射能汚染
(6) 前4号に掲げる事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(公務外運転等の免責)
第 22 条 本会は、次の各号に掲げる場合に発生した事故による損害は、これをてん補しない。
(1) 共済の目的が公務外の用途に使用されているとき
(2) 共済の目的が無免許の運転者によって運転されているとき
(3) 共済の目的が酒気を帯びた運転者によって運転されているとき
(車両共済における免責)
第 23 条 本会は、車両共済において、次の各号に掲げる損害は、これをてん補しない。
(1) 共済の目的に存在する欠陥又は摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗
(2) 偶然な外来の事故に直接起因しない共済の目的の電気的又は機械的損害
(3) 車上にない共済の目的の一部に生じた損害
(損害賠償共済における免責)
第 24 条 本会は、損害賠償共済において、次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害は、これをてん補しない。
(1) 共済委託団体が所有、管理又は使用する財物について生じた損害につき、その財物に関して正当な権利を有する者に対し負担した損害賠償責任
(2) 共済の目的に積載中の財物につき生じた損害に対し負担した損害賠償責任
(3) 共済委託団体の業務に従事中である当該共済委託団体の職員(臨時雇用等を含む。)であって、地方公務員災害補償法等に基づく災害補償制度により補償を受くべき者の生命又は身体を害したことによる損害賠償責任。ただし、慰謝料相当分を除く。
第4章 共済委託契約
(共済委託の手続)
第 25 条 本会に共済を委託しようとする団体は、共済の目的ごとに共済責任額その他の必要事項を記載した共済委託申込書を提出して、本会の承認を得なければならない。
2 本会は、委託されようとする共済の目的に損害の発生する危険が著しく大きく、このため共済委託団体の負担のxxを損なうおそれがあると認めるときは、共済責任額を制限し、又は前項の規定による承認をしないことができる。
(共済責任期間)
第 26 条 共済の委託期間は、1年とする。ただし、本会がやむを得ない事由があると認めた場合は、1年をこえる期間又は1年未満の期間を委託期間とすることができる。
2 本会の共済責任は、共済委託申込承認証に記載された共済期間の初日に始まり、最終日に終る。
3 本会は、共済期間開始後であっても、共済基金分担金収納前に発生した損害は、これをてん補しない。ただし、本会がやむを得ない事由があると予め認めた場合は、この限りでない。
(共済基金分担金)
第 27 条 共済委託団体は、毎共済期間本会に対し共済基金分担金を支払わなければならない。
2 前項に規定する共済基金分担金の額は、別表に掲げる共済基金分担xx率によって算出した額とする。
3 前項の場合において、前条第1項ただし書の規定による契約の場合の共済基金分担金の額は、月割計算の方法によって算出する。
(共済委託契約の解約)
第28 条 共済の目的が滅失したとき又は所有権若しくは占有権に異動があったときは、共済委託団体は、共済委託契約を解約することができる。
2 前項の場合において、本会は、通知を受けた日を共済期間の終期とし、既に収納した共済基金分担金から既経過期間に対し月割計算の方法によって計算した金額を差し引いた額を返戻する。
(車種の変更等)
第29 条 共済の目的に車種の変更その他共済基金分担金額に異動を生ずべき事由が発生したときは、本会は、その通知を受けた日をもって共済基金分担金の精算を行う。
第5章 共済委託団体の義務
(管理上の義務)
第 30 条 共済委託団体の長若しくは業務執行機関又はこれらの者を補助する者は、共済の目的を常に安全に運転し得る状態に整備し、かつ、所轄行政庁の行う検査を受けることを怠ってはならない。
(通知義務)
第 31 条 共済委託契約締結後において次の各号に掲げる事実が発生したときは、共済委託団体は、遅滞なくその旨を書面をもって本会に通知しなければならない。
(1) 共済の目的が本会の担保しない事由により滅失したとき
(2) 共済の目的の所有権又は占有権が異動したとき
(3) 共済の目的の車種又は自動車登録番号が変更されたとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、共済委託申込承認証の記載事項に重要な変更を生ずべき事実が発生したとき
(事故発生時の義務)
第 32 条 共済の目的に事故が発生したときは、共済委託団体の長若しくは業務執行機関又はこれらの者を補助する者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 損害の防止、軽減に努め又は運転者その他の者をしてこれに努めさせること
(2) 事故発生の日時、場所、事故の状況、損害の程度並びに被害者の住所及び氏名又は名称並びにこれらの事実について証人となる者があるときは、その住所及び氏名又は名称を、また損害賠償の請求を受けたときはその内容を、遅滞なく書面をもって本会に通知すること
(3) 共済の目的である自動車又はその付属品が盗取されたときは、遅滞なくその旨を警察官に届け出ること
(4) 他人から損害の賠償を受けることができる場合においては、その権利を保全又は行使するために必要な手続をすること
(5) 予め本会の承認を経ないで損害賠償責任の全部又は一部を承認しないこと
2 正当な理由がなくして前項各号の規定に違反したときは、本会は、災害共済金を支払わず又はその一部を減額することができる。
第6章 時効等
(時効)
第 33 条 共済委託団体の災害共済金請求権は、次の各号に掲げる共済の種類に応じて当該各号に定める日の翌日から起算して3年を経過したときは、時効によって消滅する。
(1) 車両共済 事故発生の日
(2) 損害賠償共済 損害賠償責任の額が確定した日
(損害賠償請求権の行使期限)
第 34 条 第 16 条及び第 18 条の規定による請求権は、次の各号のいずれかに該当するときには、これを行使することはできない。
(1) 共済委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、共済委託団体と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、又は裁判上の和解、調停若しくは書面による合意が成立したときの翌日から起算してから3年を経過したとき
(2) 損害賠償請求権者の共済委託団体に対する損害賠償請求権が時効によって消滅したとき
第7章 補 則
(改廃)
第 35 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(施行の細則)
第 36 条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。附 則
この規程は、平成 17 年4月 1 日から施行する。
(途中省略)附 則
1 この規程は、公益社団法人全国市有物件災害共済会設立の登記の日から施行する。(設立の登記の日 平成24年11月1日)
2 この規程による改正後の自動車損害共済総合業務規程の規定は、施行日以後に共済期間の始まる共済委託契約に適用し、この規程による改正前の自動車損害共済総合業務規程に基づいて締結した共済委託契約で、施行日以後に共済期間の満了するものについては、なお従前の例による。