ホームページ http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/
建設工事請負契約に関する紛 争 処 理 申 請 の 手 引
目
次
ページ
Ⅰ 建設工事紛争審査会のあらまし ・・・・・・・2
Ⅱ 紛争処理手続の流れ ・・・・・・・・・・・・6
Ⅲ 紛争処理に要する費用 ・・・・・・・・・・・8
Ⅳ 紛争処理の申請方法 ・・・・・・・・・・・・10
Ⅴ 申請書記載例 ・・・・・・・・・・・・・・・12
Ⅵ 答弁書記載例 ・・・・・・・・・・・・・・・16
Ⅶ 委任状記載例 ・・・・・・・・・・・・・・・19
Ⅷ xx県建設工事紛争審査会事務局の御案内 ・・20
令和3年10月
福島県建設工事紛争審査会
事務局 x000-0000 xxxxxx0x00xxxx土木部建設産業x
x 話 024-521-7452(直通) FAX 024-521-7949
ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/00000x/
Ⅰ 建設工事紛争審査会のあらまし
1 審査会の目的
建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省
(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
審査会は、原則として当事者双方の主張や証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関であって、建設業者を指導監督する機関や技術的鑑定を行う機関ではありません。
2 審査会の委員
審査会の委員は、弁護士を中心とした法律委員と、建築・土木・電気・設備などの各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者等の専門委員から構成されており、専門的かつxx・中立の立場で紛争の解決にあたります。
3 審査会の取扱う事件
か し
審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵
(不具合、契約不適合【工事後に引き渡された目的物が種類や品質の点で契約内容と異なっていること】)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
したがって、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争、除染業務・がれき処理業務等建設工事でない委託業務に関する紛争などは取扱うことができません。
4 紛争処理の方法
審査会は、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性などを判断して、そのいずれかを選択して申請することになります。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。)〔5ページのⅠの7参照〕
申請による手続開始から終了までの紛争処理手続の流れは、〔6ページのⅡ〕を参照してください。両当事者と事件担当委員が出席して主張・立証の整理や和解に向けた話し合いを行う「審理」は、審査会の所在地(xx県建設工事紛争審査会はxx県xx市)で開催されます。
なお、審査会の行う紛争処理の手続は、原則として非公開です。
5 審査会の管轄
紛争審査会の管轄は、紛争当事者の類型により次のとおりとなっています。
(1) 中央審査会
① 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
② 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合
(2) 都道府県審査会
① 当事者の一方のみが建設業者で、当該都道府県の知事の許可を受けたものである場合
② 当事者の双方が当該都道府県知事の許可を受けた建設業者である場合
③ 以上のほか、当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にある場合
(3) 管轄合意
上記(1)(2)にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処 理を申請することができます。
〔例〕xx県知事の許可を受けた業者と山形県知事の許可を受けた業者との間の紛争
○ 管轄合意がなければ、建設業法の規定により中央審査会が管轄します。
○ 当事者双方が合意すれば、xx県審査会や山形県審査会、xx県審査会等に紛争処理を申請することができます。
〔管轄合意書の記載例〕
管 轄 合 意 書
工 事 名
工事場所注 文 者
請 負 人
○○○○○○工事
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
上記工事の請負契約に関する紛争について、○○建設工事紛争審査
会を建設業法による紛争処理の管轄審査会とすることを合意します。
年
月
日
注文者
○○ ○○
請負人
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
6 あっせん、調停、仲裁の違い
種 類 | x x | 特 色 |
あっせん | 審 理 x x …当事者双方の主張を聴き、当事者間の歩み寄りを勧め、解決を図る。 あっせん委員…1名又は2名審 理 回 数…1~2回 | 調停の手続を簡略にしたもの。 技術的・法律的な争点が少ない場合に適している。 あっせんが成立したときは和解書を作成する。これは民法上の和解(第695条、第696条)としての効力をもつ。別途xx証書を作成したり、確定判決 を得たりしないと強制執行ができない。 |
調 停 | 審 理 x x …当事者双方の主張を聴き、争点を整理し、場合によっては調停案を勧告して解決を図る。 調 停 委 員…3名 審 理 回 数…5~6回 | 当事者の互譲により、建設工事の実情に即した解決を図るもの。 技術的・法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適している。 調停が成立したときは調停書を作成する。これは民法上の和解(第695条、第696条)としての効力をもつ。 別途xx証書を作成したり、確定判決を得たりしないと強制執行ができない。 |
仲 裁 | 審 理 x x …当事者双方の主張を聴き、必要に応じ証拠調べや立入検査をして、仲裁委員が仲裁判断を行う。 仲 裁 委 員…3名 審 理 回 数…必要な回数 | 仲裁委員が、建設業法及び仲裁法の規定に基づき仲裁判断を行うもので、民事訴訟に代わるもの。仲裁手続には、裁判のような上訴の制度はない。 仲裁を申請するには、当事者間の「仲裁合意」(5ページ「7 仲裁合意」参照)が必要。 仲裁判断は、当事者間において確定判決と同じ効力を有する(仲裁法第45条第1項)ものであり、仲裁判断の内容については裁判所で争うことはできない。 |
7 仲 裁 合 意
仲裁合意とは、紛争の解決を第三者の仲裁に委ね、裁判所への訴訟提起はしないことを約する当事者間の契約です。
したがって、審査会に仲裁を申請するには、当事者間に審査会の仲裁に付する旨の仲裁合意があることが必要ですので、それを証するため、次のいずれかの書類を提出してください。
① 請負契約締結の際に仲裁合意書又は工事請負契約約款により仲裁合意をした場合
………………………………………… 当該仲裁合意書又は工事請負契約約款
※ 仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に消費者と事業者の間で締結されたものについては、消費者に解除権が認められており( 仲裁法附則第3条)、仲裁合意が解除された場合には、仲裁判断が行われないまま手続が終了します。
② 紛争が生じた後に当事者双方が仲裁を申請することに合意した場合
………………………………………………… 次の記載例のような仲裁合意書
〔仲裁合意書の記載例〕
仲
裁
合
意
書
工 事 名
工事場所注 文 者
請 負 人
○○○○○○工事
○○県○○市○○町○丁目○○番地○○号
○○県○○市○○町○丁目○○番地○○号
○○ ○○
○○県○○市○○町○丁目○○番地○○号
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
○○年○○月○○日付けで締結した上記工事の請負契約に関する紛争を、
建設業法による○○建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服します。
年
月
日
注文者
○○ ○○
請負人
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
Ⅱ 紛争処理手続の流れ
調 停
あ っ せ ん
申請人・申請書の提出
被申請人へ通知
答弁書提出まで約1ヶ月
被申請人・答弁書の提出
審理開催まで約
~
2
3
申請人・反論書の提出
ヶ 【争点が不明確な場合】月
程度
申請人へ通知
あっせん・調停委員の指名通知
(いずれかの時期)
(紛争がその性質上、あっせん・調停をするのに適当でないと認める場合等)
あっせん・調停をしない
(必要に応じ)
被申請人・再答弁書の提出
【審理】
審理外での自主的解決
両当事者出席の下に、主張・立証の整理、
和解の意向確認等を行う
和解勧告・調停案の受諾勧告
和解不成立
(あっせん・調停による解決の見込みがないと認める場合)
あっせん・調停の打切り
和 解 成 立
申請取下げ
和解書・調停書作成
訴訟・仲裁等
和解内容の履行
仲
裁
被申請人へ通知
(仲裁委員の選定)
答弁書提出まで約1ヶ月
被申請人・答弁書の提出
【審理】
両当事者出席の下に、主張・立証の整理、 証人尋問等を行う
(建設工事請負契約に関する紛争でない場合等)
(和解内容を仲裁判断とする場合)
強 制 執 行
仲裁判断内容の履行
和解内容の履行
仲 裁 判 断
終 了 決 x
x 解 成 立
和解不成立
審理外での自主的解決
終 了 決 定
被申請人・再答弁書の提出
申請人・反論書の提出
仲裁委員の指名通知
申請人へ通知
和 解 勧 告
両当事者へ仲裁委員選定のため名簿写しの送付
申請人・申請書の提出(仲裁合意書を添付)
審理開催まで約
~
2
3ヶ月程度
※仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に締結された仲裁合意に基づいて事業者が消費者を被申請人として申請書を提出した場合には、消費者に仲裁合意の解除権が認められており、その旨が併せて被申請人に通知されます。また、第1回口頭審理では、まず被申請人に対して解除権を放棄する意思があるかどうかの確認が行われます(仲裁法附則第3条)。
Ⅲ 紛争処理に要する費用
紛争処理の手続を行うには、以下のような費用が必要になりますが、原則として、両当事者はそれぞれ各自の出費分を負担することになっています。
1 申請手数料
(1) 紛争処理を申請するときは、申請人は、申請手数料を納めることが必要です。申請手数料の額は、「請求する事項の価額」(あっせん、調停又は仲裁を求める事項 の価額)に応じて定められています。下記の〔申請手数料の算出表〕により計算してください。
(2) あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、当該あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額を納めます。
(3) 申請後に請求内容を変更し、「請求する事項の価額」が増額になるときは、申請人は、増額後の「請求する事項の価額」に応じた手数料額と既に納付した手数料額との差額を追加納付することが必要です。
〔申請手数料の算出表〕
申請区分 | 請求する事項の価額 | 申 請 手 数 料 の 額 |
あっせん | 100万円まで | 10,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)×20円+ 8,000円 | |
2,500万円まで | 価額(1万円単位)×15円+10,500円 | |
2,500万円を超えるとき | 価額(1万円単位)×10円+23,000円 | |
算定できないとき | 18,000円(価額500万円として扱う) | |
調 停 | 100万円まで | 20,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)×40円+ 16,000円 | |
1億円まで | 価額(1万円単位)×25円+ 23,500円 | |
1億円を超えるとき | 価額(1万円単位)×15円+ 123,500円 | |
算定できないとき | 36,000円(価額500万円として扱う) | |
仲 裁 | 100万円まで | 50,000円 |
500万円まで | 価額(1万円単位)× 100円+ 40,000円 | |
1億円まで | 価額(1万円単位)× 60円+ 60,000円 | |
1億円を超えるとき | 価額(1万円単位)× 20円+ 460,000円 | |
算定できないとき | 90,000円(価額500万円として扱う) |
※ 「請求する事項の価額」の1万円未満は、切り上げて計算する。
〔計算例〕 750万5,000円の請求をする場合
あっせん: 751(万)×15円+10,500円= 21,765円調 停: 751(万)×25円+23,500円= 42,275円仲 裁: 751(万)×60円+60,000円=105,060円
2 通信運搬費
(1) 審査会事務局が書類等を送付する費用として、申請人は、申請手数料とは別に、次の金額を予納する必要があります。
申請の種類 | あ っ せ ん | 調 停 | 仲 裁 |
予 納 額 (xx県審査会の場合) | 10,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
(2) 通信運搬費については、後日、不足が生じそうになったときは、別途事務局から追加予納を請求します。また、紛争処理の終了後、精算を行い、余剰金があれば予納者に返還します。
3 書類、証拠の作成費用
審査会に提出する準備書面、見積書、鑑定書、その他の書類や証拠の作成に要する費用は、それぞれの当事者が負担します。
4 立入検査、証人尋問等の費用(仲裁の場合)
立入検査に要する旅費などの審査会経費、証人尋問の録音、反訳の費用などは、それぞれ申立てた者が負担するのが原則ですが、両当事者の合意により折半で負担するのが通例となっています。
Ⅳ 紛争処理の申請方法
1 申請に必要な書類
(1) 申請書
申請書は、申請書記載例〔12~15ページ〕の要領で作成してください。
記載例の各項目は、建設業法で決められたものですので、必ずこれに従って作成 してください。
(2) 添付書類
次の場合はそれぞれの書類を必ず申請書(xx)に添付してください。
① 登記事項証明書 当事者が法人のとき
・履歴事項証明書、現在事項証明書、代表者事項証明書のいずれでも可です。
・申請人と被申請人の双方が法人のときは、双方の分が必要です。
・被申請人のものについても、最寄りの登記所等で手続できます。
・申請人が個人で、被申請人が法人のときも、被申請人のものが必要です。
② 本人からの委任状 代理人を選任した場合〔19ページのⅦ参照〕
③ 仲裁合意書 仲裁の申請をする場合〔5ページ参照〕
④ 管轄合意書 合意によって管轄審査会を定めた場合〔3ページ参照〕
(3) 証拠書類
契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真などの証拠書類があるときは、その「写し」を提出してください。
特に工事請負契約書は、最も基本的な証拠であり、請負契約に関する紛争であることを証明するためにも必要ですので、必ず提出してください。
(4) 提出部数
申 請 書 | xx1部、副本4部(xxxxは3部) |
添 付 書 類 | xx1部 |
証 拠 書 類 | xx1部、副本4部(あっせんは3部) |
(注) 作成に多額の費用がかかる証拠書類(設計図など)は、審査会事務局と相談の上、提出部数を減らすことができます。
2 申請手数料の納付
(1) 紛争処理を申請するときは、申請手数料を納付します。申請手数料の額は、あっ せん、調停、仲裁ごとに「請求する事項の価額」に応じて定められています。〔8ページ〕の〔申請手数料の算出表〕により計算してください。
(2) あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、当該あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額を納めます。
(3) 申請手数料は、申請書の形式審査を受けた後、申請書(xx)提出時にxx県収入証紙で納付してください(消印はしないでください。)。
3 申請手数料の還付
次の場合に限り、納付された申請手数料の額(上記2の(2)の場合には、あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額)の2分の1を還付します。
(1) 最初の審理の開催前に申請を取り下げた場合
(2) 口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定があった場合
これ以外の場合には、申請を取り下げたり、紛争処理をしないこととなったり、不調に終わったとしても、申請手数料は返還されません。
4 通信運搬費の予納
(1) 審査会事務局が書類を送付する費用として、〔9ページの2 通信運搬費〕の表に定める額の通信運搬費を、申請書受理後に申請人に送付する納入通知書で最寄りの金融機関から納付してください。
(2) 予納された通信運搬費は、紛争処理の終了後、精算を行い、余剰金は予納者に返還します。
5 申請書等の提出
申請書などに不備があると申請を受理できないことがありますので、できるだけ郵便でなく、事前に申請の日時を連絡の上、審査会事務局に直接持参してください。
※ xx県建設工事紛争審査会事務局(xx県土木部建設産業室)
TEL 024-521-7452(直通) 〔巻末の案内図参照〕
〔参考〕申請書提出の際に必要なもの一覧
① 申請書・添付書類・証拠書類
② 申請手数料(xx県収入証紙に限る)
③ 銀行の口座番号が分かるもの(予納金残額の返還先)
Ⅴ 申請書記載例
申請書を作成する場合は、14ページ以降の「申請書作成上の注意」を参考にしながら、下記の申請書記載例にならって作成してください。
〔申請書記載例〕
調 停 申 請 書【注1】
年 月 日【注2】
xx県建設工事紛争審査会 御中【注3】
1 | 当事者及びその代理人の住所氏名【注4】【注5】 申請人(注文者) | |
〒000-0000 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 | 電話(000)000-0000 | |
○○ ○○ | ||
申請人代理人 〒000-0000 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 | 電話(000)000-0000 | |
弁護士 ○○ ○○ | ||
被申請人(請負人) | ||
〒000-0000 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 | 電話(000)000-0000 | |
○○建設株式会社 | ||
同代表者 代表取締役 ○○ ○○ | ||
2 | 許可行政庁の名称及び許可番号【注6】 被申請人 ○○建設株式会社 | |
○○○○許可(○-○○)第○○○○号 | ||
3 | 調停を求める事項【注7】 |
被申請人は、申請人に対し、本件工事請負契約に係る建築物の瑕疵に関し、瑕疵補修代金として金○○万円を支払え、との調停を求める。 【注8】
4 紛争の問題点及び交渉経過の概要【注9】
(1) 申請人と被申請人とは、○○年○○月○○日甲第1号証のとおり本件工事請負契約を締結した。
本件工事については、○○年○○月○○日に建築確認を受け(甲第2号証)、
○○年○○月上旬に工事が完成し、申請人は同年○○月○○日本件建物の引き渡しを受けた。
本件工事の請負代金については、申請人は○○年○○月○○日に○○○○万円、同年○○月○○日に○○○○万円、そして引き渡し後の○○年○○月○○日に残金の○○○○万円を被申請人に支払い、代金の支払いは完了している。
(2) ところが、本件建物には、次のような不具合が発生している。
① 外装タイルのはがれ
引き渡し直後から建物xxの外装タイルがはがれ始め、雨水が浸水してくるために2階○○室の壁面を汚損するに至っている。(甲第3号証の1ないし
10)
このため、申請人は、被申請人に対し、この瑕疵について補修するよう申し入れたところ、○○年○○月○○日両者間でこの外装タイル補修方法について合意した。(甲第4号証)
しかし、被申請人は誠意をもって対応せず、一向に補修を行わないので、上記合意どおりの補修方法により別業者に補修工事を行わせた。
この補修工事に要した費用は金○○万円(甲第5号証)であった。
② 設計と異なる電気器具の取付け
設計では、非常用の蛍光灯はバッテリー内蔵のものを取り付けることになっていたが、実際は普通の蛍光灯を取り付けており、その差額は○○万円であった。
③ ……………………
(3) よって、申請人は、被申請人に対し、上記(2)の①~③の合計金額○○万円の支払を求めるものである。
5 その他紛争処理を行うに際し参考となる事項【注10】工事現場 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
工 事 名 ○○マンション新築工事
工事概要 RC3階建陸屋根共同住宅 延床面積○○㎡請負金額 ○○○○万円
工 期 ○○年○○月○○日~○○月○○日
6 申請手数料の額 金○○○○○円【注11】
添 付 書 類
登記事項証明書 【注12】
委 任 状 【注13】
仲裁合意書 【注14】
管轄合意書 【注15】
証 拠 書 類【注16】
甲第1号証 工事請負契約書(写し) (←必ず添付する)【注17】甲第2号証 建築確認通知書(写し)
甲第3号証の1ないし10 雨漏り、蛍光灯等の状況写真
甲第4号証 外装タイル補修方法に合意したことを証明する書面甲第5号証 外装タイル補修工事費の領収書
甲第6号証 ………………
【注18】
福 島 県 福 島 県 福 島 県 福 島 県収入証紙 収入証紙 収入証紙 収入証紙
(貼らないでお持ちください)
申請書は、A4判、横書き、左綴じ
提出部数は〔10ページのⅣの1の(4)〕参照
【申請書作成上の注意】
【注1】 あっせん又は仲裁の場合は、それぞれ「あっせん申請書」、「仲裁申請書」と記載します。
【注2】 実際に審査会事務局に申請書を提出する年月日を記載します。
【注3】 審査会の管轄については、〔3ページのⅠの5〕を参照してください。
【注4】 申請人の表示
① 原則として、請負契約の名義人が申請人となります。
② 申請人が個人の場合は、個人名を記載します。
申請人が法人の場合は、法人名、代表者の役職及び氏名を記載します。
(契約名義が営業所長等であっても、申請人は原則として法人及びその代表者となります。)
③ 代理人が申請する場合は、その氏名を記載します。
④ 申請人の親族の名義や、支店長など代表権のない人の名義で申請するときは、代理人として記載します。(ただし、審査会は、弁護士でない者が代理人となることを認めないときがあります。)
⑤ いずれも、押印は不要です。
【注5】 住所及び電話番号を必ず記載してください。FAX番号がある場合は、FAX番号も記載してください。
【注6】 許可行政庁の名称及び許可番号
① 管轄審査会を確認する必要がありますので、申請人、被申請人の別を問わず、建設業の許可を受けている場合は必ず記載してください。
② 許可番号等は、国土交通省ホームページの「建設業者・xx業者等企業情報検索システム」(xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/XXXXXX/)で検索できます。
検索する環境がない場合は、建設業者に直接聞くか、次に問合わせてください。国土交通大臣許可の業者である場合…国土交通省各地方整備局等
都道府県知事許可の業者である場合…該当都道府県庁の建設業許可担当部局
【注7】 調停を求める事項
① 訴状の「請求の趣旨」に相当する部分です。
何を請求するかの結論を書く部分ですので、その内容を極力簡潔に、説明抜きで数行程度にまとめて記載します。
② あっせんの場合は「あっせんを求める事項」、仲裁の場合は「仲裁を求める事項」と記載します。また、文末の「調停を求める。」部分は、あっせんの場合は
「あっせんを求める。」、仲裁の場合は「仲裁を求める。」と記載します。
か し
【注8】 「瑕疵」とは、建築物等が通常備えなければならない性質を欠いていることを言います。改正民法(令和2年4月1日施行)では、「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」(契約不適合)という表現に改められました。
【注9】 紛争の問題点及び交渉経過の概要
① 訴状の「請求の原因」に相当する部分です。
請求の内容を具体的に説明する部分ですので、争点ごとに申請人の主張及び従来からの交渉の経過について必要な範囲で記載します。
② 被申請人のみならず、第三者である審査会の委員が十分理解できるように、分かり易く、できる限り証拠を示して記載してください。
【注10】 工事請負契約書、建築確認通知書等に記載の事項を転記します。
【注11】 申請手数料の額は、〔8ページ〕の〔申請手数料の算出表〕で計算してください。あっせん又は調停の打切りの通知を受けた日から2週間以内に当該あっせん又 は調停の目的となった事項について仲裁の申請をする場合には、下記のとおり、当該あっせん又は調停の事件番号及び当該事件について納めた申請手数料の額を
括弧書きで付記してください。
6 申請手数料の額 金○○○○○円
(うち○○年(調)第○○号について納めた額 金○○○○○円)
【注12】 登記事項証明書
① 当事者が法人である場合は、代表者の代表権を証明するために提出します。法務局(登記所)で交付を受けてください。
② 登記事項証明書の種類は、「履歴事項証明書」、「現在事項証明書」、「代表者事項証明書」のいずれでもかまいません。
③ 申請人と被申請人の双方又は一方が法人のときは、法人の分すべてが必要です。
【注13】 紛争処理権限を代理人に委任する場合に提出します〔19ページ参照〕。
【注14】 仲裁を申請する場合に提出します〔5ページ参照〕。
【注15】 管轄合意に基づいて申請する場合に提出します〔3ページ参照〕。なお、様式は任意です。
【注16】 証拠書類
① 申請人が提出する証拠書類は「甲」号証とします。被申請人が提出する証拠書類は「乙」号証とします。
② 申請人が提出する証拠書類には、赤書きで「甲第○号証」と一連番号をふってください。
写真集のように数枚で一組になっているものについては、甲第○号証の1、2、
‥、のように枝番号をふってください。
③ すべての証拠書類には、号証ごとにページをふってください。
【注17】 工事請負契約書(写し)
① 最も基本的な証拠であり、請負契約に関する紛争であることを証明するためにも必要ですので、必ず提出してください。
② 契約書添付の図面等は、請求内容に関係のある部分のみで結構です。
【注18】 xx県収入証紙
① 申請手数料分の収入証紙をxxの末尾に貼ることになりますが、書類の形式審査後に貼付するため、提出時には貼らないでお持ちください。
② 収入証紙は、県内の収入証紙売りさばき所で購入してください。(xx県庁内売店でも販売しています。)
※ xx県収入証紙売りさばき所一覧は、xx県出納局のホームページに掲載されています。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/00000x/xxxxxxxxxxxx.xxxx
Ⅵ 答弁書記載例
【注1】
○○年(調)第○○号事件
答 弁 書
【注2】
年 月 日
福島県建設工事紛争審査会 御中
【注3】【注4】
〒000-0000 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 電話(000)000-0000
FAX (000)000-0000
被申請人(請負人) ○○建設株式会社同代表者 代表取締役 ○○ ○○
〒000-0000 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 電話(000)000-0000
FAX (000)000-0000
被申請人代理人(弁護士) ○○ ○○
1 請求を求める事項に対する答弁【注5】申請の趣旨を争う。
(申請のうち、○○については認め、その余は争う。)
2 紛争の問題点及び交渉経過の概要に対する答弁【注6】
(1) 紛争の問題点及び交渉経過の概要(1)中「代金の支払は完了している。」の部分については否認し、その余は認める。
(2) 同(2) ①外装タイルのはがれ中「引渡し直後から 合意した。」
の部分については認めるが、「しかし、 補修工事を行わせ
た」の部分は争う。
「この補修工事に要した費用は金○○万円であった」の部分は不知。
(3) 同(2) ②の設計と異なる電気器具の取付けについては、認める。
(4) ……………………………………………………………………………………
(5) 同(3) については争う。
3 被申請人の主張【注7】
(1) 本件工事に関しては、○○年○月○○日に申請人と被申請人との間で○○○の追加工事を行うことを合意し、同年○○月○○日に当該追加工事は完了しているが、この追加工事の代金○○万円が未だに支払われていない。(乙第1号証・乙第2号証)
(2) 外装タイルのはがれの補修については、両者間に合意が成立したのは申請人の
主張のとおりであるが、当該補修工事については、申請人の連絡をまって始めることとされていた。被申請人は、いつでも工事に取りかかれるよう準備をしていたが、申請人は、被申請人に何等連絡することなく、別の業者に補修工事を行わせたのであるから、被申請人がその費用を負担する理由はない。
(3) 電気器具が設計と異なっていたこと、その差額は○○万円であることは、申請人の主張のとおりであるが、その差額については、既に工事代金から減額しており、被申請人がこの差額分を支払う理由はない。(乙第3号証)
(4) ……………………………………………………………………………………
(5) よって、被申請人は、申請人に対して追加工事代金を請求する権利を有してはいるが、申請人に対して瑕疵補修代金を支払う義務はない。【注8】
添
付
書
類
委 任 状【注9】
証
拠
書
類【注10】
乙第1号証 追加工事の打ち合わせメモ
乙第2号証 追加工事代金の請求書乙第3号証 工事代金請求書
乙第4号証 …………………………………………………………………………
答弁書は、A4判、横書き、左綴じ
提出部数は、〔10ページのⅣの1の(4)〕参照
【答弁書作成上の注意】
【注1】 事件番号を明記してください。
【注2】 答弁書を実際に提出する年月日を記載します。
【注3】 被申請人の表示
① 被申請人が個人の場合は、個人名を記載します。
② 被申請人が法人の場合は、法人名及び代表者の役職及び氏名を記載します。
③ 代理人が答弁する場合は、その氏名を記載します。
④ 申請人の親族の名義や、支店長など代表権のない人の名義で答弁するときは、代理人として記載します。
(ただし、審査会は、弁護士でない者が代理人となることを認めないことがあります。)
⑤ いずれも、押印は不要です。
【注4】 被申請人及び代理人の住所及び電話番号を必ず記載してください。FAX番号がある場合は、FAX番号も記載してください。
【注5】 申請書に記載された調停(あっせん・仲裁)を求める事項について、争うか認めるかを簡潔に記載します。
【注6】 申請書に記載された争点ごとに、争うか認めるかを簡潔に記載します。
【注7】 被申請人の主張
① 争点ごとに、被申請人の主張を必要な範囲で記載します。
② 申請人のみならず、第三者である審査会の委員が十分理解できるように、分かり易く、できる限り証拠を示して記載してください。
【注8】 被申請人が申請人に反対請求をする場合には、別途申請料を納付して調停(あっせん・仲裁)の申請をしていただく必要があります。
この場合二つの事件は原則として併合され、同一の手続の下に審理を進めていくこととなります。
【注9】 紛争処理権限を代理人に委任する場合に提出します〔19ページ参照〕。
【注10】 証拠書類
① 被申請人が提出する証拠書類は「乙」号証とします。なお、申請人が提出する証拠書類は「甲」号証とします。
② 被申請人が提出する証拠書類には、赤書で「乙第○○号証」と一連番号をふってください。
写真のように数枚で一組でなっているものについては、乙第○○号証の1、2、
‥、のように枝番号をふってください。
③ すべての証拠書類には、号証ごとにページをふってください。
Ⅶ 委任状記載例
委
任
状
私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。【注1】
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○○法律事務所 電 話 (○○○)○○○-○○○○
FAX (○○○)○○○-○○○○
弁護士 ○○ ○○
記
1.○○○○を被申請人として、xx県建設工事紛争審査会に調停申請をなす件及びこれに関する一切の権限【注2】
1.弁済の受領に関する一切の権限【注3】
1.申請の取下の件【注4】
1.和解に関する件
年
月
日
委任者
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
【注1】 親族、会社副社長等、弁護士でない者を代理人とする場合には、その委任理由を付記してください。
【注2】 被申請人が紛争処理権限を代理人に委任する場合は、「xx県建設工事紛争審査会○○年(調)第○○号事件に関する一切の権限」と記載します。
【注3】 紛争処理の結果、相手方から金銭等の弁済がなされたときに、その受領権限を委任する場合に記入します。
【注4】 被申請人が紛争処理権限を代理人に委任する場合は、この「申請の取下の件」の条項は不要です。
Ⅷ xx県建設工事紛争審査会事務局の御案内
福島県建設工事紛争審査会事務局(xx県土木部建設産業室)
〒960-8670 【県庁専用番号ですので、郵便物への住所の記載は不要です。】
46
すぎつまちよう
福島県xx市x x 町 2番16号 【福島県庁 本庁舎4階
電話 024-521-7452(直通) FAX 024-521-7949
ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/00000x/ E-mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
<案内図> ◆JR xx駅から車で約7分又は徒歩約15分
◆東北自動車道 xx西ICから車で約20分
番入口】
★ 県庁外来駐車場ご利用のお客様へ
1 県庁舎内の各課等へ用務があり来庁された方が駐車場を利用する場合は無料となります。
2 県庁へ用務のある方は、庁内で無料処理を行いますので、駐車券を必ずお持ちください。
3 県庁舎内の各課などの来庁先で駐車券を提示していただき、駐車券に捺印を受けてください。
4 捺印をお受けになりましたら、駐車券の裏面に記載してある無料処理機設置箇所で無料処理を受けてください。
5 なお、駐車券を紛失・折損しますと精算が困難になりますので、出庫まで大切に保管してください。
6 駐車場内での事故・災害・盗難等につきましては、一切責任を負いません。
※ xx県以外の各都道府県及び国土交通省(中央)の建設工事紛争審査会の連絡先は、全国建設工事紛争審査会連絡協議会作成のパンフレット
又は 国土交通省のホームページ に掲載の一覧表をご覧ください。