Contract
賠償責任保険 重要事項説明書
※申込書等への署名または捺印は、この書面の受領印をかねています。
本紙は、賠償責任保険の重要事項説明書です。
ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
ご契約者と被保険者(補償を受けることができる方)が異なる場合は、本内容をご契約者から被保険者にご説明ください。
ご契約いただく際は、パンフレット・申込書等でご案内しております補償内容等がお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。
ご希望に沿った内容でない場合は、代理店または東京海上日動(以下「弊社」といいます。)までお申し出ください。本紙はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、「保険約款」をご参照ください。
マークのご説明
契約概要
保険商品の内容をご理解
いただくための事項
注意 喚起情報
ご契約に際してご契約者にとって不利益となる事項等、
特にご注意いただきたい事項
商品の仕組み
契約概要
契約締結前におけるご確認事項
Ⅰ
1 賠償責任保険は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。
(1)保険契約の構成
対象とする仕事、生産物、施設などの種類に対応する特別約款および特約条項が「賠償責任保険普通保険約款」にセットされることによって一つの保険契約を構成します。
(例)請負業者賠償責任保険の場合:賠償責任保険普通保険約款+請負業者特別約款+各種特約条項
(2)示談交渉サービスはありません。
この保険には、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。事故が発生した場合は、お客様
(被保険者)ご自身が、弊社担当部署からの助言に基づき被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、ご承知置きください。また、弊社の承認を得ずにお客様(被保険者)側で示談締結をされたときは、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2
基本となる補償、お支払いする保険金等
契約 注意
概要
喚起情報
① 基本となる補償
■ 保険金をお支払いする場合
被保険者が、他人の身体・生命を害し、または他人の財物を損壊(滅失、破損または汚損)したことについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
※主な賠償責任保険について記載しています。詳細は「、保険約款」でご確認ください。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、直接・間接を問わず、次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①ご契約者または被保険者の故意
②他人との特別な約定により加重された賠償責任
③被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊につき、その財物に対し正当な権利(所有xx)を有する者に対して負担する賠償責任(他人から借りたり預かったりした物を壊した場合の賠償責任等)
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害(死亡を含みます。)に起因する賠償責任
⑤汚染物質(人体・生物に有害な物質等)の排出・流出・いっ出・漏出(汚染危険不担保特約条項による免責事由)
⑥石綿またはその代替物質等の発がん性その他の有害な特性(石綿損害等不担保特約条項による免責事由)
⑦地震、噴火、洪水、津波または高潮
⑧戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議 等
※ここでは主な場合のみを記載しています。免責事由は特別約款の種類等によって異なりますので、詳細は「、保険約款」でご確認ください。
契約 注意
概要
喚起情報
② お支払いする保険金
この保険では、被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。
①法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に弊社の同意が必要となります。 |
②争訟費用 | 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が弊社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。) |
③損害防止軽減費用 | 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために弊社の同意を得て支出した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償 責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または弊社の同意を得て支出したその他の費用 |
⑤協力費用 | 弊社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が弊社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
※上記①の法律上の損害賠償金については、その額から免責金額を差し引いた額に対して保険金をお支払いします。ただし、ご契約された支払限度額が、お支払いの限度となります。
※上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります(支払限度額は適用されません。)。
ただし「、①法律上の損害賠償金>支払限度額」となる場合は、上記②の争訟費用については「、支払限度額÷法律上の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
※詳細は「、保険約款」でご確認ください。
契約概要
③ 主な特約
この保険契約には「、保険料に関する規定の変更特約条項」が自動的にセットされるほか、特別の条件を定める特約条項がセットされることがあります。その内容は契約ごとに異なりますので、詳しくは、代理店または弊社までお問い合わせください。
契約概要
➃ 支払限度額・免責金額の設定
支払限度額および免責金額については、次の点にご注意ください。
(1)支払限度額の設定
被害者1名あたり、1事故(1請求)あたりの支払限度額および特別約款の種類によっては保険期間を通じての支払限度額を設定していただきます。
(2)免責金額の設定
1事故(1請求)あたりの免責金額を設定していただきます。損害の額が免責金額を超過する場合に、その超過額のみが保険金お支払いの対象となります。
※支払限度額、免責金額の設定方法は、特別約款の種類等によって異なりますので、詳しくは、代理店または弊社までお問いわせください。
契約
概要 喚起情報
注意
⑤ 保険期間および補償の開始・終了時期
保険期間は、原則として1年間*1とします。
弊社の保険責任は、始期日の午後4時*2に始まり、満期日の午後4時に終わります。
*1特別約款の種類やご契約内容によっては1年未満の短期契約や1年超の長期契約が可能な場もあります。詳しくは、代理店または弊社までお問いわせください。
*2 申込書またはセットされる特約条項に異なる時刻が記載されている場は、その時刻から開始します。
※実際にお客様がご契約される保険期間については、申込書にてご確認ください。
【損害賠償請求ベースの契約について】
◦一部の特別約款または「損害賠償請求ベース特約条項」がセットされた契約では、被保険者が保険期間中に損害賠償請求を受けた事故を保険金お支払いの対象としています(損害賠償請求ベースの契約)。
◦事故発生から数年後に損害賠償請求がなされるケースなど、被保険者が実際に損害賠償請求を受けた時が属する契約年度が、その原因となった事故(他人の身体・生命を害し、または他人の財物を損壊したこと)が発生した契約年度と異なるケースがあります。このため、保険契約の更新をやめたり損害賠償請求ベースではない種類の保険に契約を切り替えたりした場合は、その時以降に損害賠償請求を受けたケースが保険金のお支払対象とならないおそれがありますので、ご注意ください。詳しくは、代理店または弊社までお問い合わせください。
3
保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
① 保険料の決定の仕組み
保険料は、特別約款の種類、支払限度額、免責金額、保険料算出基礎数字(売上高等)、過去の損害発生状況などによって決定されます。
※保険料算出基礎数字(売上高等)については、数字を確認できる公的資料や客観的資料等のご提出をお願いする場 があります。ご協力をお願いします。
※実際にお客様にお支払いいただく保険料については、申込書にてご確認ください。
契約 注意
概要
喚起情報
② 保険料の払込方法等
保険料の払込方法は、ご契約時に全額をお支払いいただく「一時払」と、複数の回数に分けてお支払いいただく「分割払」があります。「分割払」の場合は、保険料が割増となることがあります。
※具体的な保険料の額や、お選びいただける払込方法等、詳細は、代理店または弊社までお問いわせください。
特別約款の種類やご契約内容によって保険期間終了後に「保険料の確定精算」が必要となる場合があります。確定精算の手続きの概要は、次のとおりです。
(1)契約締結時
見込みの保険料算出基礎数字(売上高、賃金、入場者数、完成工事高等)に基づいて算出した保険料を「暫定保険料」としてお支払いいただきます。
※暫定保険料についても「分割払」をご利用いただけます。
(2)保険期間終了後
◦保険期間中の実績に基づき、確定の保険料算出基礎数字をご申告いただきます(数字を確認できる公的資料や客観的資料等のご提出につき、ご協力をお願いします。)。
◦確定の保険料算出基礎数字に基づいて算出した「確定保険料」と既にお支払いいただいている「暫定保険料」との過不足を精算させていただきます(確定保険料が、契約締結時に定めた最低保険料を下回るときは、暫定保険料と最低保険料の差額を返還します。)。
※所定の特約条項をセットすることにより、保険料の確定精算を不要とする取扱いができる場 があります。確定精算手続の詳細については、代理店または弊社までお問いわせください。
※確定精算の方法が上記と異なることがありますので、詳細は「、保険約款」でご確認ください。
注意 喚起情報
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、保険証券に記載の払込期日までにお支払いください。
(2)保険証券に払込期日の記載がない場合は、保険料は、ご契約と同時にお支払いください。
※払込期日までに保険料の入金がない場は、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
※保険証券に払込期日の記載がない場において、ご契約と同時に保険料の入金がないときは、弊社が保険料を領収する前に生じた事故等による損害に対しては保険金をお支払いできません。また、保険期間の初日の属する月の翌月末までに保険料の入金がない場は、ご契約を解除させていただくことがあります。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
4 この保険には満期返れい金および契約者配当金はありません。
告知義務
注意 喚起情報
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1 申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確
にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※弊社の代理店には、告知受領権があります。
クーリングオフ
注意 喚起情報
2 ■ クーリングオフできる場合
保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても、ご契約の申込日または本書面の受領日いずれか遅い日から起算して8日を経過するまでであれば、ご契約の撤回・解約(クーリングオフ)を行うことができます。
•既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場は、そのお申出の効力は生じないものとします。
■ クーリングオフの方法
上記期間内(8日を経過するまでの消印有効)に、記入例をご確認のうえ、右記のクーリングオフ受付係あてに必ず郵送にてご通知ください。
ご契約の代理店ではクーリングオフのお申出を受けることはできません。
〈記入例〉
*1 申込書控の右上に記載しております。
郵便はがき
8 1 2 8 6 8 4
行
2 21
下記の保険契約を
クーリングオフします。
申込人住所
氏名
電話 自宅
勤務先 (
(
印
)
)
・保険種類:
・証券番号*1:
(領収証番号*2:
・ご契約の営業店:
・ご契約の代理店:
・申込日:
)
xxxxxxxxxxxxx0x
xxxxxxxxxxxx x東京海上日動事務アウトソーシング(株)内
東京海上日動火災保険株式会社
クーリングオフ受付係
*2 保険料領収証の右上に記載しております。証券番号が不明の場にご記入ください。
■ ご返金について
クーリングオフされた場合、既にお支払いいただいた保険料は、すみやかにお客様にお返しいたします。また、代理店または弊社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。
ご契約を解約される場合は、保険期間の始期日からご契約の解約日までの期間に相当する保険料を、日割りでお支払いいただくことがございます。
■ クーリングオフできない場合
次のご契約はクーリングオフできませんので、ご注意ください。
•保険期間が1年または1年に満たないご契約
•営業または事業のためのご契約
•法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
•金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約(保険金請求権に質権が設定されたご契約等)
•通信販売特約条項により申し込まれたご契約 等
補償の重複に関するご注意
注意 喚起情報
3(1)補償内容が同様の保険契約(特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
(2)補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額等をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
契約締結後におけるご注意事項
Ⅲ
通知義務
注意 喚起情報
1 ◦ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
◦「通知等変更特約条項」が付帯されたご契約の場合は、ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
※通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場にも、ご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
解約される場合
契約
概要 喚起情報
注意
2 ご契約の解約については、ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。解約時に解約返れい金をお支払いする場合があります。
※ご契約内容や解約の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解約返れい金としてお支払いする場があります。
※返還される保険料があっても、お支払いいただいた保険料の 計額より少ない金額となります。
※ご契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払い保険料を請求させていただくことがあります。
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
注意 喚起情報
① 個人情報の取扱い
弊社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記
①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③弊社と東京海上グループ各社または弊社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxx。
② ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
(1)ご契約時にご契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為があった場合は、弊社はご契約を取り消すことができます。
(2)ご契約時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合は、ご契約は無効になります。
(3)以下に該当する場合は、弊社はご契約を解除することができます。この場合は、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
•ご契約者または被保険者が弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場
•ご契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
•この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者に詐欺の行為があった場 等
注意 喚起情報
③ 保険会社破綻時の取扱い等
◦引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
◦なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人「、小規模法人(」破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人*)またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
※保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
* 外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
➃ 先取特権
◦責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。
「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
◦被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求いただくことができます(保険法第22条第2項)。
このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
注意 喚起情報
⑤ その他契約締結に関するご注意事項
◦代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして代理店と有効に成立したご契約につきましては弊社と直接締結されたものとなります。
◦ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
◦この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
◦他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
◦他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
損害の額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
◦申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日ご契約手続の経緯について確認させていただくことがあります。
⑥ 事故が起こったとき
事故が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
(1)示談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。なお、あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合は、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(2)保険金のご請求にあたっては、次の書類をご提出いただきます。
①保険金の請求書
②保険金をお支払いする場合に該当することを証明する書類(被保険者の登記簿謄本・戸籍謄本・印鑑証明・会社案内、請負契約書、業務委託契約書等)
③事故の原因・状況および被害の程度・金額を確認できる書類(公の機関が発行する事故証明書、被保険者の事故報告書、事故現場の写真・図面、被害物の写真・価額を確認できる書類・修理費用等の見積書、被害者の診断書、被害者の休業損害・逸失利益算定の基礎となる収入の額を示す書類等)
④被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
⑤被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
⑥争訟費用等の費用の支出を証する領収書または精算書
⑦弊社がお支払いする保険金の額を算出するために必要な書類(他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等の書類等)
⑧被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑨弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
(3)保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
本紙で用いる用語解説
▪契約者
保険契約の当事者(保険料をお支払いいただく方)であり、保険契約上のさまざまな権利を有し、義務を負います。保険約款には「、保険契約者」と記載されています。
▪被保険者
補償を受けることができる方をいいます。
▪支払限度額
弊社がお支払いする保険金の上限額をいいます。
▪免責金額
お支払いする保険金の計算にあたって、保険金のお支払い対象となる損
害の額から差し引かれる金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。
▪払込期日
保険料をお支払いいただく期限をいいます(実際にお客様がご契約される払込期日については、申込書にてご確認ください。)。口座振替の場、金融機関所定の振替日が払込期日となります。
▪クーリングオフ
一定期間(8日間)を経過するまでに、保険契約申込みの撤回や解約ができる制度をいいます。ただし、クーリングオフができる場には、一定の条件があります(保険期間1年超のご契約等)。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご不満・ご要望のお申出はお客様相談センターにて承ります。
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受付時間:平 日 午前9時~午後8時
土・日・祝日 午前9時~午後5時(年末年始を除きます。)
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弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解
0570-022808 有料
通話料
決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契
約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合は、 IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
同協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
受付時間:平 日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)