Contract
公害健康被害補償業務の徴収関連業務民間競争入札実施要項
平成25年9月
独立行政法人環境再生保全機構
目次
1.趣旨 1
2.徴収業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項 1
(1)民間競争入札の対象となる徴収業務の詳細な内容 1
(2)業務実施に係る留意事項 4
(3)確保されるべき対象公共サービスの質 5
(4)契約の形態及び支払い等 5
3.実施期間に関する事項 5
4.入札参加資格に関する事項 5
5.入札に参加する者の募集に関する事項 6
(1)入札に係るスケジュール 6
(2)入札の実施手続き 6
6.落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項 7
(1)評価の方法 8
(2)落札者の決定 12
(3)落札者の公表 13
(4)落札者が決定しなかった場合の措置 13
7.入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 13
8.民間事業者に使用させることができる機構の財産に関する事項 13
9.報告すべき事項等 14
(1)報告事項等 14
(2)秘密を適正に取り扱うために必要な措置 14
(3)契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 15
10.損害賠償 16
11.委託事業の評価に関する事項 17
(1)徴収業務の実施状況調査の実施 17
(2)徴収業務の実施状況調査の対象 17
(3)調査方法及び調査項目 17
12.その他委託業務の実施に関し必要な事項 17
(1)事業実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告及び公表 17
(2)民間事業者の責務 17
(3)機構における監督体制 18
別紙 1 19
別紙2 31
公害健康被害補償業務の徴収関連業務民間競争入札実施要項
1.趣旨
独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第52条第1項の規定に基づき、大気汚染等による公害健康被害者(以下「被認定者」という。)に対して補償給付等を行う費用を、汚染原因者(以下「納付義務者」という。)から徴収する業務を行っている。この業務の一部については、既に外部委託し、事務の効率化を進めてきたところである。
独立行政法人環境再生保全機構理事長は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)及び公共サービス改革基本方針(平成19年12月24日閣議決定)を踏まえ、徴収業務(汚染負荷量賦課金の徴収業務を除く)に係る民間競争入札実施要項(以下「実施要項」という。)を定めるものである。
民間事業者に委託する徴収業務が円滑に進まない場合、被認定者への補償給付等に多大な悪影響を及ぼすなど、公害健康被害補償制度の根幹を揺るがすおそれもあるため、当該委託の実施に当たっては、従前の徴収業務の質が維持されるよう特に留意する必要がある。
2.徴収業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項
(1)民間競争入札の対象となる徴収業務の詳細な内容
1) 申告関係書類の送付
納付義務予定者名簿に記載された全ての工場・事業場(以下「事業所」という。)に対して、事業所ごとに必要な申告関係書類を分別し、次のア~サに掲げる申告関係書類(11種類程度、A4サイズ、1 事業所当たり平均重量約4
00グラム。ただし、送付枚数の増減により、重量は変動する。)を送付すること。
なお、申告関係書類は、機構から民間事業者の指定する場所に到達した日の次の営業日から起算して7営業日以内に事業所に到着していること。
ア 汚染負荷量賦課金の申告・納付のお願いについてイ 汚染負荷量賦課金の賦課料率について
ウ 汚染負荷量賦課金申告書エ 汚染負荷量賦課金納付書
オ 汚染負荷量賦課金申告の手引
カ 汚染負荷量賦課金オンライン申告・FD申告マニュアルキ FD貼付用ラベル
ク 年間排出量の算定の過程を示す書類(A、B、C及びDの各様式)ケ 補正後の脱硫効率の算定の過程を示す書類(E様式)
コ 排出ガス測定の結果を示す書類(b様式)サ その他(その年度に必要な書類)
2) 円滑な申告・納付の事務手続きのための相談及び情報提供への対応ア「相談窓口」の開設
徴収実施期間(毎年3月1日から6月14日(平成26年にあっては6月
16日、平成27年にあっては6月15日)までの間。以下単に「徴収実施期間」という。)中は、事業所の面談による相談及び電話の問い合わせ等に対応するため、「相談窓口」(「相談窓口」に従事する者は「受付窓口」に従事する者と重複して差し支えない。以下同じ。)を開設し、事業所に対して適切な指導・助言を行うこと。
なお、従前、「相談窓口」については、156か所(別紙1の別添 1「過去 3 年間の日本商工会議所及び各地商工会議所数の従事者数」を参照)で開設していた。
しかし、「2.(3)確保されるべき対象公共サービスの質」を達成する効果を有するものであれば、いかなる提案でも可能である。
イ「説明・相談会」の開催
(ア) 以下の条件を満たす「説明・相談会」を実施すること。なお、「説明・相談会」には、必要に応じて、機構職員又は環境省職員が立ち会い、説明・相談を実施することがある。また、「説明・相談会」では、本実施要項の参考資料等を充分に理解したうえで、公害健康被害補償制度の趣旨及び仕組みについて丁寧に説明し、理解を得る必要がある。
① 4月1日から4月第三週までの間(土曜日、日曜日を除く。)に実施すること。
② 事業所が直近の「説明・相談会」へ出席するに際して、就業時間内(午前 9 時から午後 5 時を目安とする。)に往復できる範囲内の場所において実施すること。
③ 前項の事業所と「説明・相談会」会場への交通手段は、自動車や公共交通機関などの、通常の手段であること。
(イ) なお、従前、「説明・相談会」については、概ね100会場(別紙1中
4の「② 過去3年間の商工会議所での汚染負荷量賦課金の申告・納付説明・相談会の実施状況」を参照)で開催しており、「原則、全ての事業所から直近の会場までの移動に要する時間が、自動車又は公共交通機関を用いて最短で片道2時間程度の範囲内であること」との条件を満たしていた。また、「説明・相談会」の開催時間は全体で2時間程度としており、公害健康被害補償制度の概要、当該年度の賦課料率及び申告・納付手続きの説明を60分間程度行った後、60分間程度の相談会を開催し、適切な情報提供及び相談への対応を行っていた。
しかし、「2.(3)確保されるべき対象公共サービスの質」を達成する効果を有するものであれば、いかなる提案でも可能である。
3) 適切な申告書提出の慫慂
法令に定める期限(例年の場合5月15日。以下同じ。)までの間、適宜、事業所に対して注意喚起を促すために、電話又はxxx等の方法により申告書の提出を慫慂すること。
4) 申告書等の受理及び点検
ア 申告書等の逸失及び情報漏えい等を防止するために、「受付窓口」(「受付窓口」に従事する者は「相談窓口」に従事する者と重複して差し支えない。以下同じ。)を開設し、申告書等を適正に受理すること。
なお、従前は、156か所の「受付窓口」を開設して対面及び郵送等確実な方法により申告書等を受理していたが、実施方法については、「2.(3)確保されるべき対象公共サービスの質」を達成する効果を有するものであれば、いかなる提案でも可能である。
イ 申告書の提出があったときは、受理印の押印を行い、申告書の記載漏れ、添付書類の有無、計算の誤り及び硫黄酸化物排出量(現在分)の前年度との比較等について速やかに点検を行うこと。なお、申告書の「事業者用」の提出があったときは、当該書類を受領した日の次の営業日から起算して5営業日以内に、当該事業所に直接返却するか、郵送等の発送手段を用いる場合には、当該事業所宛て発送すること。
ウ 点検を行った結果、不備な申告書類については、事業所に対して、申告書への記名押印、不足書類の提出の指導等必要な措置を講じること。
5) 申告状況の報告
法令に定める期限時点における申告件数等の申告状況を、機構に速やかに報告すること。
6) 未申告事業所に対する措置
法令に定める期限までに申告書の提出がない事業所に対して、申告の督励を行うこと。当該督励に当たっては、民間事業者は、未申告事業所の督励方法及び状況調査の方法を機構と協議すること。
また、未申告事業所のうち連絡が取れない場合には、当該事業所の存在の有無等状況の確認を行うこと。
7) 事業所の申告の記録
業務実施台帳(別紙1中6(参考資料)の「③ 徴収業務の実施について(平成25年度)」24頁を参照)を作成し、それに申告の状況等を記録すること。
8) 申告書等の機構への送付
ア 申告書等については、法令に定める期限後10日以内に機構に送付すること。
イ 「委託事業実績書」(別紙1中6(参考資料)の「③ 徴収業務の実施について(平成25年度)」の21頁から23頁までを参照)及び「業務実施台帳」については、毎年6月30日までに機構に提出すること。
9) 機構が開催する研修会への参加
業務遂行上必要な知識を習得させることを目的として、委託する徴収業務に従事する者(以下「徴収業務従事者」という。)を、機構がxxxで3月頃開
催する研修会(一日)に参加させること。なお、研修会に要する費用(交通費及び宿泊費)は、機構の予算の枠内で機構が負担する。
10) 徴収実施期間後の事業所からの相談
徴収実施期間後に、事業所から相談があった場合は、誠実に対応し、必要に応じて相談内容を速やかに文書又は電子データ(pdf、docx、又はxlsx ファイル等を原則とするが、特段の事情がある場合には相談に応じる。)により機構に引き継ぐこと。
(2)業務実施に係る留意事項
徴収業務を円滑かつ適正に進めるためには、次に掲げる事項に留意する必要がある。
① 適切な徴収業務従事者の配置
相談窓口等に、次に掲げる事項について熟知している担当者を配置し、事業所の信用を得られるように対応すること。
ア 公害健康被害補償制度の意義及び重要性
イ 申告書等の記載方法、硫黄酸化物排出量の計算方法及び電子申告の入力方法
ウ 各種届出の内容及び記載方法
② 教育体制
徴収業務に係る知識を習得し、又は研修会に参加しない他の徴収業務従事者を教育するために、適切な人員を機構が開催する研修会に参加させる体制を備えていること。
③ 災害等発生時の対応
事業所が震災、風水害、火災等の被害にあった場合には、以下のように事業所に対し適切な情報提供及び親切・丁寧な対応を行うとともに、事業所の被害状況の調査及び連絡先の確認等を行い、機構に速やかに報告する等、円滑な申告書の提出に対応できる体制を整備すること。
ア 適切な情報提供
(a) 申告・納付期限が延長された場合の連絡
(b) 申告方式別の申告可能な手段の確認
(インターネットが使用できなくなった場合、オンライン申告から他の申告方式への移行方法など)
x xx・xxな対応
(a) 災害発生後 2 日以内程度を目途として、事業所担当者への連絡
(b) 災害発生の程度によっては、申告・納付期限の延長もあり得ることの連絡
(c) 申告関係書類を滅失した事業所からの相談対応及び関係書類の再送付
なお、災害その他やむを得ない理由の発生により、国税徴収の例に倣い申告・納付の期限を延長した場合(国税通則法第 11 条参照)には、その対応を機構と協議し、本徴収業務を遂行すること。
(3)確保されるべき対象公共サービスの質
① 申告書の提出率
申告書の提出率(納付義務予定者名簿の事業所件数に対する実際に申告があった件数の割合をいう。以下同じ。)に関して目標とする水準は100%とし、徴収実施期間の終了日時点の提出率は96%以上とすること。
② 機構への関係書類の送付
ア 受理した申告書等を、法令に定める期限後10日以内に遅滞なく機構へ提出すること。郵送等の手段を用いる場合には、法令に定める期限後10日以内に発出すること。
イ 「委託事業実績書」及び「業務実施台帳」を、毎年6月30日までに遅滞なく機構へ提出すること。
(4)契約の形態及び支払い等
① 契約の形態は、委託契約とする。
② 委託費については、毎年、徴収実施期間の終了後、徴収業務委託費請求書により請求を受けた日から30日以内に支払う。ただし、徴収実施期間の終了日時点における申告書の提出率が96%未満の場合には、減額するものとし、減額する金額を算出する方法は、次のとおりとする。
ア 減額率は、96%と提出率の実績値との差(小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁までとする。)を2倍した数値(百分率)とし、減額の金額は、委託費(年額)の当該数値(百分率)相当額とする。
イ 上記アにより算出した減額の金額が委託費(年額)の10%を超える場合には、委託費(年額)の10%の金額とする。
③ 徴収実施期間の終了日時点における未申告事業所の件数が450件を超えた場合には、機構は、民間事業者に対して契約を解除することができる。
3.実施期間に関する事項
委託契約期間は、平成26年3月1日から平成31年2月28日とする。
4.入札参加資格に関する事項
(1)法第15条において準用する法第10条各号(第11号を除く。)に該当するものでないこと。
(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に抵触しない者であること。なお、未xx者又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(3)予決令第71条の規定に抵触しない者であること。
(4)機構契約事務取扱細則第 5 条(別紙2参照)の規定に該当しない者であること。
(5)法人税及び消費税等の滞納がないこと。
(6)労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合には、保険料等の滞納がないこと。
(7)実施要項の策定に携わった法人又は個人でないこと。
5.入札に参加する者の募集に関する事項
(1)入札に係るスケジュール
① 入札公告 平成25年10月上旬頃
② 入札説明会 平成25年10月中旬頃
入札希望者には、平成20年度以降に使用した各種マニュアル・指導要領等を貸与する。
③ 質問受付期限 平成25年11月上旬頃
質問については書面で受け付けることとし、回答については軽微なものを除き公表する。
④ | 入札書提出期限 | 平成25年11月中旬頃 |
⑤ | 企画書の審査 | 平成25年12月 |
⑥ | 開札及び落札者の決定 | 平成26年1月中旬頃 |
⑦ | 契約の締結 | 平成26年1月下旬頃 |
⑧ | 準備期間 | 平成26年1月下旬から |
(2)入札の実施手続き
① 入札の単位
入札は、全国を1単位とし、上記3.に示す契約期間を対象として行うものとする。
② 提出書類
民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)並びに総合評価のための業務運営の具体的な方法、その質の確保の方法等に関する書類 (以下「企画提案書」という。)及び法第15条において準用する法第10条に規定する欠格事由のうち、暴力団排除に関する規定について評価するために必要な書類を、別に定める入札公告書及び入札仕様書に記載された期日と方法により、機構が指定する場所まで提出すること。
③ 入札書の内容
入札参加者は、機構の要求水準を満たすために必要となる設備、人材及び機材等について、自らの費用負担によりこれらを準備し、入札書に記載する入札金額は、これらの費用及び付随する事務費その他一切の諸経費を含めた契約金額を見積もるものとして記載すること。また、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった経費の105分の100に相当する金額を記載すること。併せて経費の積算内訳書を添付すること。
④ 企画提案書の内容
入札参加者が提出する企画提案書には、企画提案の内容として明らかにされる業務の質に関する評価を受けるため、次に掲げる事項を記載すること。
ア 組織的基盤に関する事項
主な事業概要、従業員数、事業所の所在地、代表者の略歴、主要株主構成及び、他の者との間で競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成18年政令第228号)第3条第 1 項に規定する特定支配関係にある場合はその者に関する上記情報
イ 経理的基盤に関する事項(次に掲げる書類を添付すること。)
(a) 登記事項証明書
(b) 直近3期分の法人税確定申告書の写(税務署受付印のある申告書一式。財務諸表も添付のこと。なお、直近の決算月が入札日から3か月以上遡る場合は、入札日が属する月の前月末までの残高試算表を添付すること。)
(c) 申告月を含む向こう6か月間の資金繰り表
(d) 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(直近のもの)ウ 実施体制
(a) 業務責任体制(責任者名、事業担当者名、責任者と事業担当者の役割分担等)
(b) 徴収業務従事者の配置
(c) 機構との連絡体制
(d) 委託業務の実施に当たり、その業務の一部について第三者に委託し又は請け負わせる場合には、業務の範囲、理由、再委託先等に対する報告徴収、その他業務管理の方法
エ 業務実施の具体的方法
業務内容を実施するための創意工夫及び企画立案の具体的な内容
オ 過去に本業務における各施策の全部又は一部に有効であると考えられる業務に携わったことがある場合は、その業務内容及び期間
6.落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項
委託業務を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価方式によるものとする。
評価は、機構に設置する評価委員会において行うものとする。なお、評価委員会
は、外部の有識者等を含めた委員により構成し、入札参加者を委員とすることはできない。
(1)評価の方法
落札者を決定する評価は、提出された企画提案書の内容が、委託業務の目的に沿った実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか
(加点項目審査)について行う。
① 必須項目審査
機構は、入札参加者が企画提案書に提案した内容から、次に掲げる必須項目を満たしていることを審査する。その全てを満たす場合は合格とし基礎点(1
00点)を与え、一つでも満たしていない場合には不合格とする。ア 経理的基盤
委託業務を確実に遂行できるだけの経理的基盤を有していること。
(評価項目)
直近3期分及び直近の決算期以降入札日が属する月の前月末までにおいて債務超過の状態にないこと、累損がないこと及び現在において手許流動性など資金繰りの状態が健全であること。
イ 実施体制
委託業務を確実に遂行できるだけの業務責任体制(責任者と業務担当者の役割分担、再委託を行う場合には再委託先との責任体制、徴収業務従事者の配置、機構との連絡体制など)の計画を立案していること。
ウ 事業計画
委託業務の実施に当たり、「2.(3)確保されるべき対象公共サービスの 質」に列挙された質と同等以上の質が達成目標として記載されていること。例① 「申告書の提出率」については「96%以上」が要求されているとこ ろであるが、例えば「97%以上を目標とする」などと記載されていること。例② 「機構への関係書類の送付」については、受理した申告書等を一定
の期限内に機構へ送付、提出することが要求されているところであるが、「定められた期限内に送付、提出する」などと記載されていること。
エ 業務内容
委託業務の実施に当たり、下記 11)及び「2.(1)民間競争入札の対象となる徴収業務の詳細な内容」にて要求された下記 1)から 10)の項目のうち、2)及び 4)以外について全て満たした計画を立案していること。なお、下記 2)及び 4)については、「2.(3)確保されるべき対象公共サービスの質」の達成に向けた何らかの提案が記載されていれば、必須項目審査との関係では足りる。
1) 申告関係書類の送付
2) 円滑な申告・納付の事務手続きのための相談及び情報提供への対応
3) 適切な申告書提出の慫慂
4) 申告書等の受理及び点検
5) 申告状況の報告
6) 未申告事業所に対する措置
7) 事業所の申告の記録
8) 申告書等の機構への送付
9) 機構が開催する研修会への参加
10) 徴収実施期間後の事業所からの相談
11) 徴収業務に係る個人情報保護及び法人情報保護のための措置
個人情報の取り扱い及び秘密保持等の規定が整備されており、委託業務に関連する法令や契約に基づくコンプライアンス等について、適切な運営管理及び実施体制の確保が図られていること。
② 加点項目審査
上記①で合格となった企画提案書は、さらに、次に掲げる加点項目について審査を行う。委託業務の目的及び内容に照らし、その効果が期待されるかを各項目に示す評価項目により評価を行った上、配点基準に従い加点(最高100点)を与える。なお、評価項目については、各項目に示す評価項目以外の項目であっても、創意工夫が十分認められる提案内容であれば、加点の対象とする。
ア 円滑な申告・納付の事務手続きのための相談及び情報提供への対応
【評価項目】
事業所の利便性等を考慮した相談及び情報提供への対応、実施体制、相談案件の情報共有化対応
【配点基準】
具体性及び実効性があると認められ、特に優れている。 | 20 点 |
具体性及び実効性があると認められ、優れている。 | 15 点 |
具体性及び実効性があると認められ、評価できる。 | 10 点 |
具体性及び実効性が一定程度認められ、部分的に評価でき るもしくはやや劣る。 | 5 点 |
具体性及び実効性に欠け、評価できないもしくは特に劣る。 | 0 点 |
イ 適切な申告書提出の慫慂
【評価項目】
慫慂の方法(慫慂の時期と頻度、慫慂の対象者、慫慂の手段等)
【配点基準】
具体性及び実効性があると認められ、特に優れている。 | 15 点 |
具体性及び実効性があると認められ、優れている。 | 11.25 点 |
具体性及び実効性があると認められ、評価できる。 | 7.5 点 |
具体性及び実効性が一定程度認められ、部分的に評価でき るもしくはやや劣る。 | 3.75 点 |
具体性及び実効性に欠け、評価できないもしくは特に劣る。 | 0 点 |
ウ 申告書等の受理及び点検
【評価項目】
受理及び点検の体制と方法(受付窓口の体制、点検項目の確認方法、不備な提出書類に対する処理方法、提出された申告書等の保管・管理方法等)
【配点基準】
具体性及び実効性があると認められ、特に優れている。 | 15 点 |
具体性及び実効性があると認められ、優れている。 | 11.25 点 |
具体性及び実効性があると認められ、評価できる。 | 7.5 点 |
具体性及び実効性が一定程度認められ、部分的に評価でき るもしくはやや劣る。 | 3.75 点 |
具体性及び実効性に欠け、評価できないもしくは特に劣る。 | 0 点 |
エ 未申告事業所に対する措置
【評価項目】
未申告事業所に対する督励体制(指揮命令系統の有無、人員等)、督励の方法(督励の手段、督励の頻度、申告に応じない事業所に対する対応、督励を断念する判断基準等)、連絡の取れない未申告事業所の状況確認方法
【配点基準】
具体性及び実効性があると認められ、特に優れている。 | 20 点 |
具体性及び実効性があると認められ、優れている。 | 15 点 |
具体性及び実効性があると認められ、評価できる。 | 10 点 |
具体性及び実効性が一定程度認められ、部分的に評価でき るもしくはやや劣る。 | 5 点 |
具体性及び実効性に欠け、評価できないもしくは特に劣る。 | 0 点 |
オ 事業所の申告の記録
【評価項目】
内容の正確性を担保するための措置(担当者の選任状況、記録内容のチェック体制等)
【配点基準】
具体性及び実効性があると認められ、特に優れている。 | 10 点 |
具体性及び実効性があると認められ、優れている。 | 7.5 点 |
具体性及び実効性があると認められ、評価できる。 | 5 点 |
具体性及び実効性が一定程度認められ、部分的に評価でき るもしくはやや劣る。 | 2.5 点 |
具体性及び実効性に欠け、評価できないもしくは特に劣る。 | 0 点 |
カ 徴収業務従事者の知識向上を目的にした入札参加者による独自の研修
【評価項目】
独自研修の内容(研修の対象者、研修会の時期と頻度、講義の内容等)
【配点項目】
具体性及び実効性があると認められ、特に優れている。 | 10 点 |
具体性及び実効性があると認められ、優れている。 | 7.5 点 |
具体性及び実効性があると認められ、評価できる。 | 5 点 |
具体性及び実効性が一定程度認められ、部分的に評価でき るもしくはやや劣る。 | 2.5 点 |
記載なし又は具体性及び実効性に欠け、評価できないもし くは特に劣る。 | 0 点 |
キ 災害発生時の対応
【評価項目】
被害状況の調査、事業所連絡先の確認、情報提供の方法、相談対応
(指揮命令系統の有無、実施体制、時期、手段等)、連絡のとれない事業所の状況確認方法
【配点基準】
具体性及び実効性があると認められ、特に優れている。 | 5 点 |
具体性及び実効性があると認められ、優れている。 | 3.75 点 |
具体性及び実効性があると認められ、評価できる。 | 2.5 点 |
具体性及び実効性が一定程度認められ、部分的に評価でき るもしくはやや劣る。 | 1.25 点 |
記載なし又は具体性及び実効性に欠け、評価できないもし くは特に劣る。 | 0 点 |
ク 過去に本業務における各施策の全部又は一部に有効であると考える業務に携わったことがある実績
【評価項目】
実績の有無、当該業務の内容と期間
【配点基準】
具体性及び実効性があると認められ、特に優れている。 | 5 点 |
具体性及び実効性があると認められ、優れている。 | 3.75 点 |
具体性及び実効性があると認められ、評価できる。 | 2.5 点 |
具体性及び実効性が一定程度認められ、部分的に評価でき るもしくはやや劣る。 | 1.25 点 |
実績なし又は具体性及び実効性に欠け、評価できないもし くは特に劣る。 | 0 点 |
(2)落札者の決定
① 上記(1)①の必須項目審査で行う必須項目(以下「必須審査項目」という。)を全て満たし、独立行政法人環境再生保全機構会計規程(平成16年規程第7号)第46条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者のうち、総合評価点の計算によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
総合評価点の計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点(最高200点)=基礎点(100点)+ 加点(100点)価格点=価格点の配分(100点)×(1-入札価格 ÷ 予定価格)
② 必須審査項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、直ちに再度の入札を行う。
③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入
札した他の者のうち、落札者となるべき者以外で上記の総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
④ 落札者となるべき者が 2 人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は直接くじを引くことができないときは、入札事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
(3)落札者が決定したときは、落札者の商号又は名称、落札金額、落札者の総合評価等を公表するものとする。
(4)落札者が決定しなかった場合の措置
機構は、初回の入札において入札参加者がなかった場合、必須審査項目を全て満たす入札参加者がなかった場合又は再度の入札を行ってもなお落札者が決定しなかった場合は、入札条件等を見直した後、再度公告を行う。
7.入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
本業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に必要な事項は、別紙1のとおりである。
8.民間事業者に使用させることができる機構の財産に関する事項
(1)納付義務予定者名簿
機構は、毎年3月下旬までに、納付義務予定者名簿を民間事業者に送付する。なお、民間事業者は、納付義務予定者名簿を適正に管理し、徴収業務の目的以外に使用してはならない。
(2)委託業務関連オンラインシステムへのアクセス権
① 機構は、委託業務関連オンラインシステムへのアクセス権を民間事業者に付与する(別紙1中6(参考資料)の「④ 平成25年度委託業務関連オンラインシステム操作マニュアル」参照)。民間事業者は、徴収業務従事者のうち指定した者に対して当該アクセス権を付与することができる。
② 民間事業者が当該システムを使用できる業務の範囲は、次のとおりとする。ア 各種資料を出力すること。
イ 受理した申告書のデータを入力すること。
ウ 作成した「委託事業実績書」及び「業務実施台帳」を、機構に提出(データ送信)すること。
(3)マニュアル等の貸与
機構は、入札希望者に、平成 20 年度以降に使用した各種マニュアル・指導要領等を貸与する。
9.民間事業者が機構に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置、その他委託業務の適正かつ確実な実施確保のために民間事業者が講ずべき措置に関する事項等
(1)報告事項等
① 報告
民間事業者は、毎年6月30日までに「委託事業実績書」及び「業務実施台帳」を機構に報告しなければならない。また、毎年、法令に定める期限における申告状況を速やかに報告しなければならない。
② 調査
ア 機構は、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項の規定に基づき、民間事業者に対して、必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所等に立ち入り、委託業務の帳簿、書類その他の物件を検査し、関係者に質問等することができる。
イ 機構の職員は、上記アによる検査等を行う際には、当該検査が法第26条第1項の規定に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
③ 指示
機構は、法第27条第1項の規定に基づき、委託業務を適正かつ的確に実施させるため、民間事業者に対して、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(2)秘密を適正に取り扱うために必要な措置
① 民間事業者は、委託業務によって取得した個人情報及び法人情報(以下「取得関連情報」という。)を適切に管理・保管しなければならない。また、民間事業者は、取得関連情報を、委託業務以外の目的のために使用してはならない。
② 民間事業者は、委託業務従事者名簿を作成し、機構に提出しなければならない。また、当該委託業務従事者以外の職員を委託業務に従事させてはならない。ただし、軽微な業務はこの限りでない。
③ 民間事業者、その役職員その他委託業務に従事する者又は従事していた者は、委託業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。こ れらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条の規定により罰 則の適用がある。
④ 民間事業者は、委託業務を終了し、又は中止した場合は、取得関連情報を適正に破棄しなければならない。この場合において、取得関連情報が破棄された
ことを証明する文書を、委託業務が終了し、又は中止した日の属する月の月末までに、機構に提出しなければならない。
(3)契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
① 委託業務の開始及び中止
ア 民間事業者は、締結された契約に定められた業務開始日に、確実に業務を開始しなければならない。
イ 民間事業者は、やむを得ない理由により委託業務を中止しようとするときは、あらかじめ機構の承認を得なければならない。この場合において、機構は、民間事業者に対して、委託業務を中止した日までに委託契約に基づき実施した期間に係る委託費を支払う。
② xxな取扱い
民間事業者は、徴収業務において納付義務者を合理的な理由なく区別してはならない。
③ 金品等の授受の禁止
民間事業者は、徴収業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
④ 宣伝行為の禁止
民間事業者、その役職員その他委託業務に従事する者又は従事していた者は、機構の名称及び機構の保有するロゴ等を徴収業務以外の自ら行う事業の宣伝 に用いてはならない(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受 注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。)。また、自ら行う 業務が委託業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をして はならない。
⑤ 取得した個人情報及び法人情報の利用の禁止
民間事業者は、取得関連情報を自ら行う事業(徴収業務の受託事業を除く。)又は機構以外の者との契約に基づき実施する事業に用いてはならない。
⑥ 記録及び帳簿
民間事業者、その役職員その他委託業務に従事する者又は従事していた者は、委託業務の実施状況に関する記録及び帳簿書類を作成し、委託業務を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければな らない。
⑦ 権利の譲渡
民間事業者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
⑧ 再委託
ア 民間事業者は、委託業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
イ 民間事業者は、委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、あらかじめ機構の承認を受けなければならない。その際には、民間事
業者は、再委託業務の範囲、必要性・理由及び再委託先等に対する報告徴収その他運営管理の方法を記載した書類を機構に提出しなければならない。
ウ 再委託先は、業務の範囲において民間事業者と同様の義務を負うものとする。
⑨ 契約内容の変更
民間事業者及び機構は、委託業務の更なる質の向上を図る必要があることその他やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提示し、それぞれの相手方の承認を得なければならない。
⑩ 契約の解除
機構は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、民間事業者に対して契約を解除することができる。
ア 法第22条第1項第1号イからチ又は同項第2号に該当するとき。なお、徴収実施期間の終了日時点における未申告事業所の件数が450件を超えたときは、法第22条第1項第1号ニに該当するものとする。
イ 暴力団員を業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。
ウ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
⑪ 委託契約解除時の取扱い
機構は、上記⑩により契約を解除した場合、民間事業者に対して、当該解除の日までに委託契約に基づき実施した期間に係る委託費を支払う。
⑫ 損害賠償
民間事業者は、故意又は過失により機構に損害を与えたときは、機構に対して、その損害について賠償する責任を負う。
⑬ 不可抗力免責、危険負担
民間事業者は、上記事項にかかわらず、民間事業者の責に帰することができない事由により委託業務の全部又は一部の実施が遅滞したり、不能となった場合は責任を負わない。
⑭ 契約の解釈
契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と機構は協議する。
10.委託事業を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して民間事業者が負うべき責任
(1)民間事業者又はその職員その他委託事業に従事する者が、故意又は過失により、第三者に損害を加えた場合について、民間事業者は当該第三者に対する賠償の責に任ずる。
(2)機構が当該第三者に対する賠償を行ったときは、機構は民間事業者に対して、
当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について機構の責に帰すべき理由が存する場合は、機構が自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(3)民間事業者が、民法(明治29年法律第89号)第709条及び第710条等の規定に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について機構の責に帰すべき理由が存するときは、民間事業者は機構に対して、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
11.委託事業の評価に関する事項
(1)徴収業務の実施状況調査の実施
機構は、内閣総理大臣が行う評価時期を踏まえ、平成29年6月30日時点における当該業務の実施状況を調査するものとする。
(2)徴収業務の実施状況調査の対象
調査の対象は、委託事業者及び再委託事業者(再委託を行っている場合に限る。)とする。
(3)調査方法及び調査項目
機構は、民間事業者から提出された委託事業実績書等を通じて、次に揚げる項目について調査を行うものとする。
① 申告書の提出率
② 機構への関係書類の送付
12.その他委託業務の実施に関し必要な事項
(1)事業実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告及び公表
① 事業実施状況の報告及び公表
機構は、上記9.(1)①の報告等を踏まえ、民間事業者の委託業務の実施 状況について取りまとめ、官民競争入札等監理委員会へ毎年報告するとともに、公表する。
② 立入検査及び指示等の報告
機構は、法第26条第1項及び第27条第1項の規定に基づき、報告徴収、立入検査、又は指示等の措置を講じた場合には、その都度、機構が行った措置の内容及びその理由並びに措置の結果の概要を官民競争入札等監理委員会に報告する。
(2)民間事業者の責務
① 徴収業務従事者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
② 民間事業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第1項第
7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条の規定により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は機構を通じて、資料若しくは報告等の提出を求められたり、又は質問を受けたりすることがある。
③ 民間事業者は、法第55条の規定に該当する場合は、30万円以下の罰金に処されることとなる。なお、法第56条の規定に基づき、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の規定に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
(3)機構における監督体制
① 本契約に係る監督は、契約担当職等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
② 委託業務の実施状況に係る監督は、上記9.(1)②により行うこととする。
別 紙 1 入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 | ||||||
1 従来の実施に要した経費 (単位:千円) | ||||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||
人件費 | 常勤職員 | - | - | - | ||
物件費 | - | - | - | |||
委託費等 | 179,026 | 179,043 | 177,993 | |||
計(a) | 179,026 | 179,043 | 177,993 | |||
参 | 減価償却費 | - | - | - | ||
考 | ||||||
退職給付費用 | - | - | - | |||
値 | ||||||
(b) | 間接部門費 | - | - | - | ||
計(a)+(b) | 179,026 | 179,043 | 177,993 | |||
(注記事項) | ||||||
・業務の実施期間は、4月~6月までの3か月である。 | ||||||
・本業務は、平成21年度から民間事業者に外部委託した。 | ||||||
・平成23年度の委託費の増加については、東日本大震災の発生により、日本商工会議所の | ||||||
機構及び再委託先との連絡・調整に係る事務が増加したことによるものである。 | ||||||
・委託費の内訳は下表のとおり。 | ||||||
<委託業務内訳> | ||||||
(単位:千円) | ||||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||
人件費 | 2,405 | 2,909 | 2,291 | |||
業務費 | 167,850 | 167,305 | 166,985 | |||
旅費 | 51 | 114 | 116 | |||
会議費 | 0 | 0 | 0 | |||
印刷製本費 | 0 | 2 | 2 | |||
借料損料 | 0 | 0 | 0 | |||
通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | |||
再委託費 | 167,799 | 167,189 | 166,867 | |||
一般管理費 | 246 | 303 | 241 | |||
消費税等 | 8,525 | 8,526 | 8,476 | |||
合 | 計 | 179,026 | 179,043 | 177,993 | ||
(注記事項) ・人件費は、給与、法定福利費、賞与であり、当該業務に従事した者の人件費である。 ・再委託費は、日本商工会議所が再委託先の各地商工会議所へ支払った費用である。 ・機構が開催する研修会に出席するための旅費については、機構の負担である。 |
2 | 従来の実施に要した人員 | (単位:人) | ||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||
常勤職員 | - | - | - | |
(注記事項) ・従前は、直轄(機構取扱分)に係る業務を機構常勤職員が担当していたが、一部(破産手続き中等)を除き、平成20年度から全て外部委託したため、常勤職員は要さなくなった。 | ||||
<委託先の従事者数> | (単位:人) | |||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||
日本商工会議所 | 5 | 5 | 5 | |
再委託先 (各地商工会議所) | 397 | 388 | 388 | |
計 | 402 | 393 | 393 | |
・各地商工会議所の従事者数の内訳は、別添1のとおり | ||||
(注記事項) ・1年のうちの繁忙期は徴収実施期間の3月1日から6月14日までである。 | ||||
3 | 従来の実施に要した施設及び設備 | |||
パソコン及び複合機等の事務処理設備一式並びに説明会会場(外部施設利用可)及びその設備一式は、各地商工会議所が用意した。 また、申告書の受理及び相談窓口に要した場所は、別添1に記載した各地商工会議所である。 | ||||
(注記事項) ・本業務を実施するために必要な上記施設及び設備は、民間事業者が用意すること。 ・パソコン(ほぼ1人1台)及び複合機等については、各地商工会議所職員が通常使用しているものである。 |
4 | 従来の実施における目的の達成の程度 ① 過去3年間の納付義務予定者件数、徴収実施期間の終了日時点の申告件数及び未申告件数 (単位:件、%) | |||||||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||||
予定者件数 | 申告件数 | 未申告件数 | 予定者件数 | 申告件数 | 未申告件数 | 予定者件数 | 申告件数 | 未申告件数 | ||
総合計 | 8,442 | 8,267 | 175 | 8,402 | 8,232 | 170 | 8,359 | 8,207 | 152 | |
提出率 | 97.93 | 97.98 | 98.18 | |||||||
各地商工会議所の内訳は、別添2のとおり | ||||||||||
(注記事項) ・徴収実施期間の終了日は毎年6月14日であるが、平成23年度は、東日本大震災の影響の大きな 5県(青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県。以下「被災5県」という。)の納付義務者に係 る申告・納付期限を国税徴収の例に倣い延長したことに伴い、それぞれ次のとおり延長した。 青森県、茨城県:23年8月29日 岩手県、xx県、xx県(一部地域除く):24年3月31日 平成24年度についても、国税徴収の例に倣い、被災5県のうちxx県の一部地域については、申告・納付期限の延長措置を継続している。 ・提出率とは、予定者件数に対する申告があった件数(徴収実施期間の終了日時点)の割合をいう。 ・別添2の申告件数は、各地商工会議所が実際に申告書を受理した件数である。なお、商工会議所によっては、納付義務者の都合により、他の商工会議所分の申告書を受理する場合が あり、予定者件数より多く申告書を受理することがある。この場合は未申告件数欄がマイ ナス表示になる。 ・別添2の直轄(機構取扱分)については、破産手続中等案件である。 | ||||||||||
② | 過去3年間の汚染負荷量賦課金の申告・納付 | 説明・相談会の実施状況 (単位:会場、会議所、事業所、%) | ||||||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||||
開催会場数 | 000 | 000 | 000 | |||||||
開催会議所数 (合同開催含む) | 147 | 152 | 153 | |||||||
出席事業所数 | 3,319 | 3,223 | 3,216 | |||||||
出席率 | 41.0 | 38.8 | 38.7 | |||||||
実施期間 | 平成22年4月2日~4月23日 | 平成23年4月4日~4月26日平成23年6月27日~7月7日 平成23年9月1日~9月8日 | 平成24年4月2日~4月26日 | |||||||
(注記事項) ・汚染負荷量賦課金申告・納付 説明・相談会においては、以下の次第に従い説明を行った。 1.公害健康被害補償・予防制度の概要及び賦課料率について 2.汚染負荷量賦課金申告・納付の手続きについて(オンライン申告手続き等) 3.相談会(質疑応答、個別指導含む) ・平成23年度の「実施期間」のうち、平成23年6月27日~7月7日及び平成23年9月1日~9月8日は、被災5県の各地商工会議所で開催したものである。 *施設廃止等により現在分の硫黄酸化物排出量を計算する必要のない事業所を除いた出席率は、80%程度となる。 | ||||||||||
③ 過去3年間の年度末における申告書の提出率及び汚染負荷量賦課金の収納率 ア 申告書の提出率 (単位:件、%) | |||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
予定者件数 | 8,442 | 8,400 | 8,363 | ||
申告件数 | 8,313 | 8,266 | 8,254 | ||
提出率 | 98.47 | 98.40 | 98.70 | ||
(注記事項) ・提出率とは、予定者件数に対する申告があった件数(年度末時点)の割合をいう。 | |||||
イ 汚染負荷量賦課金の収納率 | (単位:千円、%) | ||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
申告額 | 38,783,848 | 37,022,564 | 36,012,229 | ||
収納額 | 38,777,322 | 37,016,865 | 36,007,030 | ||
収納率 | 99.98 | 99.98 | 99.99 | ||
(注記事項) ・収納額とは、申告があった金額に対する収納があった金額の割合をいう。 | |||||
5 | 従来の実施方法等 ① 過去3年間の商工会議所における窓口相談及び電話相談の件数 | (単位:件) | |||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
窓口相談 | 000 | 000 | 000 | ||
電話相談 | 1,161 | 1,187 | 867 | ||
合 計 | 1,542 | 1,558 | 1,183 | ||
(注記事項) ・電話相談件数の減少は、平成23年2月からオンライン申告・FD申告に関する問い合わせ用のフリーダイヤルを機構に設置したため、機構へ直接相談する件数が増加したためと思料される。 | |||||
(参考:機構フリーダイヤル受付件数) | |||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
電話相談 | 000 | 000 | 000 | ||
平成22年度は23年2月~3月の2か月間、23年度及び24年度は年間である。 | |||||
② 過去3年間の商工会議所における申告書提出要請の件数 | (単位:件) | ||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
電 話 | 期限内 | 950 | 934 | 923 | |
期限後 | 358 | 343 | 285 | ||
はがき | 期限内 | 752 | 749 | 482 | |
期限後 | 10 | 11 | 12 | ||
面 接 | 期限内 | 22 | 14 | 12 | |
期限後 | 3 | 3 | 2 | ||
合 計 | 期限内 | 1,724 | 1,697 | 1,417 | |
期限後 | 000 | 000 | 000 | ||
(注記事項) ・期限内とは、平成22年度は4月1日~5月17日、平成23年度は4月1日~5月16日、平成24年度は、4月1日~5月15日をいう。 ・期限後とは、平成22年度は5月18日~6月14日、平成23年度は5月17日~ |
22
6月14日、平成24年度は、5月16日~6月14日をいう。 ・平成23年度においては、被災5県に係る期限内、期限後をそれぞれ延長している。青森県、茨城県: 期限内 4月1日~7月29日、期限後 7月30日~8月29日岩手県、xx県、xx県(一部地域除く): 期限内 4月1日~9月30日もしくは12月15日、期限後 10月1日もしくは12月16日~1月31日 | |||||||||||
③ | 過去3年間の商工会議所における申告書等の点検内容 | (単位:件) | |||||||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||||||||
記載漏れ | 688 | 616 | 596 | ||||||||
計算誤り | 96 | 111 | 99 | ||||||||
添付書類の不備 | 120 | 77 | 85 | ||||||||
合 | 計 | 904 | 804 | 780 | |||||||
④ | 過去3年間の徴収実施期間の終了日時点の期限内及び期限後の申告件数 | (単位:件) | |||||||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||||||||
申告件数 | 期限内 | 7,881 | 7,905 | 7,813 | |||||||
期限後 | 386 | 327 | 394 | ||||||||
合 | 計 | 8,267 | 8,232 | 8,207 | |||||||
(注記事項) ・期限内、期限後とは、上記5②と同じ。 ・この件数は、直轄(機構取扱分)を含む。 | |||||||||||
⑤ | 過去3年間の年度末における用紙申告、FD申告、オンライン申告の内訳 | (単位:件、%) | |||||||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||||||||
件 | 数 | 構成比 | 件 | 数 | 構成比 | 件 | 数 | 構成比 | |||
用紙申告 | 3,351 | 40.3 | 3,125 | 37.6 | 2,967 | 35.7 | |||||
FD申告 | 1,810 | 21.8 | 1,501 | 18.1 | 1,251 | 15.1 | |||||
オンライン申告 | 3,152 | 37.9 | 3,677 | 44.3 | 4,084 | 49.2 | |||||
合 | 計 | 8,313 | 100.0 | 8,303 | 100.0 | 8,302 | 100.0 | ||||
(注記事項) ・用紙申告は、機構所定の複写式の用紙を使って申告書と算定資料を作成し、申告書に押印のうえ、各地商工会議所へ提出する方法である。 ・FD申告は、雛形ファイルに入力して申告データを作成し、申告書を印刷し押印したものと、全てのデータを提出用データに変換して保存したFDを、各地商工会議所へ提出す る方法である。 ・オンライン申告は、機構に事前登録を行い、機構のオンライン申告サイトにログインするための認証情報を入手し、同サイトから雛形ファイルを入手し、申告データを作成する。全てのデータを提出用データに変換し、同サイトから機構にデータ送信する方法である。 | |||||||||||
⑥ 徴収業務のフロー図及び機構組織図 | |
ア 徴収業務のフロー図 別添3のとおりイ 機構組織図 別添4のとおり | |
6 参考資料 | |
①平成25年度 汚染負荷量賦課金申告の手引 ②平成25年度 汚染負荷量賦課金オンライン申告・FD申告マニュアル ③徴収業務の実施について(平成25年度) ④平成25年度 委託業務関連オンラインシステム操作マニュアル ⑤汚染負荷量賦課金 申告・納付指導要領(平成25年度) ⑥公害健康被害補償・予防の手引 |
過去3年間の日本商工会議所及び各地商工会議所の従事者数
別添1
(単位:人)
会議所名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
日本商工会議所 | 5 | 5 | 5 |
函館 | 2 | 2 | 2 |
札幌 | 3 | 4 | 4 |
旭川 | 1 | 1 | 1 |
室蘭 | 3 | 3 | 3 |
釧路 | 3 | 4 | 4 |
帯広 | 2 | 3 | 3 |
北見 | 2 | 2 | 2 |
稚内 | 5 | 2 | 2 |
紋別 | 2 | 2 | 2 |
苫小牧 | 3 | 3 | 3 |
青森 | 3 | 3 | 3 |
弘前 | 2 | 3 | 3 |
八戸 | 2 | 2 | 2 |
盛岡 | 3 | 3 | 3 |
仙台 | 3 | 1 | 1 |
秋田 | 3 | 4 | 4 |
山形 | 1 | 2 | 2 |
酒田 | 3 | 2 | 2 |
福島 | 1 | 1 | 1 |
いわき | 3 | 3 | 3 |
水戸 | 2 | 3 | 3 |
土浦 | 1 | 3 | 3 |
日立 | 2 | 2 | 2 |
下館 | 2 | 3 | 3 |
宇都宮 | 5 | 5 | 5 |
足利 | 4 | 2 | 2 |
高崎 | 5 | 3 | 3 |
前橋 | 7 | 5 | 5 |
川越 | 2 | 2 | 2 |
川口 | 2 | 3 | 3 |
熊谷 | 3 | 3 | 3 |
さいたま | 1 | 3 | 3 |
所沢 | 2 | 2 | 2 |
飯能 | 2 | 2 | 2 |
銚子 | 2 | 2 | 2 |
千葉 | 2 | 2 | 2 |
船橋 | 3 | 3 | 3 |
木更津 | 2 | 2 | 2 |
市川 | 3 | 3 | 3 |
松戸 | 2 | 2 | 2 |
野田 | 3 | 2 | 2 |
柏 | 2 | 2 | 2 |
市原 | 2 | 2 | 2 |
東京 | 5 | 4 | 4 |
八王子 | 2 | 2 | 2 |
武蔵野 | 2 | 2 | 2 |
立川 | 3 | 2 | 2 |
横浜 | 4 | 4 | 4 |
横須賀 | 2 | 2 | 2 |
川崎 | 2 | 2 | 2 |
小田原箱根 | 1 | 1 | 1 |
平塚 | 2 | 2 | 2 |
藤沢 | 2 | 2 | 2 |
茅ヶ崎 | 1 | 2 | 2 |
厚木 | 4 | 2 | 2 |
秦野 | 2 | 2 | 2 |
鎌倉 | 2 | 1 | 1 |
相模原 | 2 | 2 | 2 |
新潟 | 4 | 3 | 3 |
上越 | 2 | 2 | 2 |
長岡 | 4 | 3 | 3 |
富山 | 3 | 4 | 4 |
高岡 | 1 | 1 | 1 |
射水 | 2 | 2 | 2 |
金沢 | 5 | 3 | 3 |
xx | 4 | 5 | 5 |
福井 | 2 | 2 | 2 |
敦賀 | 2 | 2 | 2 |
滋賀県商工会議所連合会 | 3 | 3 | 3 |
甲府 | 2 | 2 | 2 |
長野 | 2 | 2 | 2 |
松本 | 5 | 5 | 5 |
岐阜 | 2 | 3 | 3 |
大垣 | 2 | 2 | 2 |
多治見 | 2 | 2 | 2 |
土岐 | 2 | 2 | 2 |
静岡 | 2 | 4 | 4 |
浜松 | 3 | 3 | 3 |
沼津 | 3 | 2 | 2 |
会議所名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
xx | 2 | 静岡市と清水市の合併に伴い、静岡商工会議所に統合。 | |
三島 | 3 | 3 | 3 |
富士 | 2 | 3 | 3 |
磐田 | 1 | 1 | 1 |
名古屋 | 3 | 3 | 3 |
岡崎 | 2 | 2 | 2 |
豊橋 | 3 | 3 | 3 |
xx | 2 | 2 | 2 |
一宮 | 2 | 2 | 2 |
蒲郡 | 2 | 2 | 2 |
豊川 | 2 | 1 | 1 |
刈谷 | 2 | 1 | 1 |
豊田 | 2 | 3 | 3 |
安城 | 1 | 1 | 1 |
春日井 | 5 | 3 | 3 |
稲沢 | 2 | 2 | 2 |
四日市 | 4 | 3 | 3 |
津 | 3 | 4 | 4 |
鈴鹿 | 2 | 2 | 2 |
京都 | 2 | 2 | 2 |
舞鶴 | 2 | 2 | 2 |
大阪 | 4 | 5 | 5 |
堺 | 2 | 5 | 5 |
東大阪 | 2 | 2 | 2 |
泉大津 | 2 | 1 | 1 |
高槻 | 2 | 2 | 2 |
岸和田 | 2 | 2 | 2 |
貝塚 | 1 | 2 | 2 |
茨木 | 2 | 1 | 1 |
吹田 | 2 | 2 | 2 |
八尾 | 3 | 2 | 2 |
豊中 | 2 | 2 | 2 |
泉佐野 | 1 | 2 | 2 |
北大阪 | 1 | 2 | 2 |
守口門真 | 1 | 1 | 1 |
神戸 | 3 | 3 | 3 |
姫路 | 3 | 3 | 3 |
尼崎 | 5 | 3 | 3 |
明石 | 2 | 2 | 2 |
西宮 | 2 | 2 | 2 |
伊丹 | 2 | 3 | 3 |
高砂 | 1 | 1 | 1 |
加古川 | 5 | 5 | 5 |
奈良 | 3 | 2 | 2 |
和歌山 | 4 | 4 | 4 |
鳥取 | 2 | 2 | 2 |
松江 | 2 | 3 | 3 |
xx | 3 | 4 | 4 |
岡山 | 2 | 3 | 3 |
倉敷 | 4 | 3 | 3 |
備前 | 2 | 2 | 2 |
広島 | 3 | 2 | 2 |
呉 | 2 | 2 | 2 |
福山 | 4 | 3 | 3 |
大竹 | 2 | 1 | 1 |
下関 | 2 | 2 | 2 |
宇部 | 3 | 2 | 2 |
防府 | 2 | 1 | 1 |
xx | 2 | 4 | 4 |
岩国 | 2 | 2 | 2 |
xxx | 2 | 2 | 2 |
徳島 | 4 | 4 | 4 |
高松 | 2 | 2 | 2 |
松山 | 2 | 2 | 2 |
新居浜 | 4 | 4 | 4 |
高知 | 3 | 2 | 2 |
福岡 | 3 | 3 | 3 |
久留米 | 4 | 4 | 4 |
北九州 | 2 | 1 | 1 |
大牟田 | 3 | 2 | 2 |
佐賀 | 3 | 3 | 3 |
長崎 | 3 | 5 | 5 |
佐世保 | 4 | 4 | 4 |
熊本 | 2 | 2 | 2 |
大分 | 4 | 3 | 3 |
宮崎 | 1 | 2 | 2 |
鹿児島 | 2 | 1 | 1 |
那覇 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 402 | 393 | 393 |
徴収実施期間(*)
過去3年間の納付義務予定者件数、徴収実施期間終了日時点の申告件数及び未申告件数
別添2
(単位:件)
商工会議所名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
予定者件数 | 申告件数 | 未申告件数 | 予定者件数 | 申告件数 | 未申告件数 | 予定者件数 | 申告件数 | 未申告件数 | |
函館 | 36 | 32 | 4 | 32 | 32 | 0 | 32 | 31 | 1 |
札幌 | 199 | 197 | 2 | 200 | 201 | ▲ 1 | 202 | 193 | 9 |
旭川 | 59 | 56 | 3 | 57 | 54 | 3 | 54 | 54 | 0 |
室蘭 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 |
釧路 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 |
帯広 | 43 | 42 | 1 | 43 | 42 | 1 | 42 | 42 | 0 |
北見 | 34 | 34 | 0 | 34 | 33 | 1 | 34 | 33 | 1 |
稚内 | 19 | 19 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
紋別 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
苫小牧 | 53 | 53 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 |
青森(*1) | 24 | 24 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 22 | 1 |
弘前(*1) | 28 | 27 | 1 | 28 | 27 | 1 | 28 | 27 | 1 |
八戸(*1) | 48 | 46 | 2 | 48 | 45 | 3 | 48 | 46 | 2 |
盛岡(*2) | 113 | 108 | 5 | 112 | 105 | 7 | 110 | 102 | 8 |
仙台(*2) | 144 | 143 | 1 | 144 | 138 | 6 | 143 | 137 | 6 |
秋田 | 109 | 108 | 1 | 109 | 108 | 1 | 108 | 108 | 0 |
山形 | 61 | 59 | 2 | 61 | 60 | 1 | 61 | 60 | 1 |
酒田 | 19 | 19 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
福島(*2) | 93 | 91 | 2 | 93 | 89 | 4 | 93 | 90 | 3 |
いわき(*2) | 49 | 49 | 0 | 51 | 46 | 5 | 49 | 47 | 2 |
水戸(*1) | 78 | 78 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 |
土浦(*1) | 57 | 57 | 0 | 58 | 57 | 1 | 58 | 58 | 0 |
日立(*1) | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 |
下館(*1) | 38 | 38 | 0 | 38 | 37 | 1 | 37 | 37 | 0 |
宇都宮 | 137 | 136 | 1 | 136 | 135 | 1 | 134 | 134 | 0 |
足利 | 23 | 23 | 0 | 23 | 22 | 1 | 22 | 22 | 0 |
高崎 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 |
前橋 | 76 | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 | 75 | 74 | 1 |
川越 | 44 | 44 | 0 | 44 | 45 | ▲ 1 | 45 | 45 | 0 |
川口 | 55 | 54 | 1 | 53 | 52 | 1 | 51 | 51 | 0 |
熊谷 | 65 | 62 | 3 | 65 | 64 | 1 | 65 | 63 | 2 |
さいたま | 83 | 81 | 2 | 84 | 82 | 2 | 86 | 84 | 2 |
所沢 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 |
飯能 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 |
銚子 | 19 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 |
千葉 | 94 | 95 | ▲ 1 | 94 | 92 | 2 | 92 | 92 | 0 |
船橋 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 19 | 19 | 0 |
木更津 | 39 | 39 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 |
市川 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
松戸 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
柏 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 |
市原 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 35 | 35 | 0 |
xx | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
東京 | 740 | 729 | 11 | 748 | 732 | 16 | 751 | 737 | 14 |
八王子 | 41 | 41 | 0 | 42 | 42 | 0 | 41 | 41 | 0 |
武蔵野 | 21 | 19 | 2 | 19 | 18 | 1 | 19 | 19 | 0 |
立川 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 |
横浜 | 114 | 114 | 0 | 113 | 111 | 2 | 112 | 114 | ▲ 2 |
横須賀 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 |
川崎 | 83 | 83 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 |
小田原箱根 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 31 | 30 | 1 |
平塚 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 |
藤沢 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 26 | 1 |
茅ヶ崎 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 |
厚木 | 27 | 28 | ▲ 1 | 28 | 28 | 0 | 27 | 27 | 0 |
秦野 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
鎌倉 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 |
相模原 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 |
新潟 | 82 | 84 | ▲ 2 | 82 | 85 | ▲ 3 | 81 | 84 | ▲ 3 |
上越 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 37 | 1 |
長岡 | 53 | 50 | 3 | 53 | 50 | 3 | 53 | 50 | 3 |
富山 | 64 | 62 | 2 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 |
高岡 | 48 | 46 | 2 | 48 | 46 | 2 | 49 | 47 | 2 |
射水 | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 17 | 16 | 1 |
金沢 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 |
xx | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |
福井 | 49 | 47 | 2 | 49 | 46 | 3 | 50 | 48 | 2 |
敦賀 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 |
甲府 | 48 | 46 | 2 | 48 | 46 | 2 | 48 | 46 | 2 |
長野 | 57 | 57 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 |
松本 | 72 | 70 | 2 | 73 | 72 | 1 | 73 | 69 | 4 |
岐阜 | 64 | 63 | 1 | 63 | 62 | 1 | 63 | 62 | 1 |
大垣 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 |
多治見 | 27 | 25 | 2 | 27 | 24 | 3 | 26 | 24 | 2 |
土岐 | 28 | 27 | 1 | 28 | 26 | 2 | 27 | 26 | 1 |
静岡 | 82 | 81 | 1 | 81 | 81 | 0 | 81 | 80 | 1 |
浜松 | 55 | 52 | 3 | 57 | 55 | 2 | 57 | 54 | 3 |
沼津 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 |
三島 | 29 | 29 | 0 | 30 | 29 | 1 | 29 | 29 | 0 |
富士 | 88 | 85 | 3 | 86 | 85 | 1 | 86 | 85 | 1 |
磐田 | 51 | 50 | 1 | 49 | 48 | 1 | 49 | 48 | 1 |
商工会議所名 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
予定者件数 | 申告件数 | 未申告件数 | 予定者件数 | 申告件数 | 未申告件数 | 予定者件数 | 申告件数 | 未申告件数 | |
名古屋 | 193 | 186 | 7 | 191 | 182 | 9 | 187 | 182 | 5 |
岡崎 | 28 | 28 | 0 | 28 | 27 | 1 | 26 | 26 | 0 |
豊橋 | 28 | 26 | 2 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 |
xx | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 52 | 52 | 0 |
一宮 | 117 | 115 | 2 | 118 | 116 | 2 | 119 | 114 | 5 |
蒲郡 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 9 | 0 |
豊川 | 27 | 27 | 0 | 27 | 26 | 1 | 26 | 26 | 0 |
刈谷 | 40 | 36 | 4 | 40 | 37 | 3 | 39 | 37 | 2 |
豊田 | 47 | 46 | 1 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 |
安城 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 |
春日井 | 33 | 32 | 1 | 33 | 32 | 1 | 34 | 33 | 1 |
稲沢 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 |
四日市 | 71 | 69 | 2 | 72 | 71 | 1 | 71 | 69 | 2 |
津 | 76 | 76 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 |
鈴鹿 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
大津 | 114 | 112 | 2 | 113 | 112 | 1 | 114 | 112 | 2 |
京都 | 94 | 93 | 1 | 93 | 94 | ▲ 1 | 93 | 93 | 0 |
舞鶴 | 31 | 30 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
大阪 | 292 | 287 | 5 | 288 | 283 | 5 | 286 | 284 | 2 |
堺 | 67 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 |
東大阪 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 |
泉大津 | 23 | 23 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 |
高槻 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 |
岸和田 | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 |
貝塚 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
茨木 | 20 | 20 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 |
吹田 | 21 | 22 | ▲ 1 | 21 | 21 | 0 | 22 | 22 | 0 |
八尾 | 18 | 17 | 1 | 18 | 18 | 0 | 19 | 18 | 1 |
豊中 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
泉佐野 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
北大阪 | 26 | 26 | 0 | 26 | 25 | 1 | 26 | 26 | 0 |
xxxx | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 26 | 0 |
神戸 | 77 | 74 | 3 | 77 | 75 | 2 | 77 | 75 | 2 |
姫路 | 87 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 |
尼崎 | 64 | 64 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 |
明石 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 |
西宮 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 |
伊丹 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
高砂 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 18 | 18 | 0 |
加古川 | 54 | 53 | 1 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 |
奈良 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 |
和歌山 | 75 | 68 | 7 | 74 | 70 | 4 | 74 | 70 | 4 |
鳥取 | 38 | 36 | 2 | 37 | 35 | 2 | 37 | 35 | 2 |
松江 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 |
xx | 21 | 21 | 0 | 22 | 22 | 0 | 21 | 21 | 0 |
岡山 | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 |
倉敷 | 64 | 64 | 0 | 64 | 62 | 2 | 63 | 63 | 0 |
備前 | 27 | 26 | 1 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 |
広島 | 82 | 80 | 2 | 81 | 78 | 3 | 81 | 77 | 4 |
呉 | 42 | 41 | 1 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 |
福山 | 56 | 55 | 1 | 56 | 55 | 1 | 56 | 55 | 1 |
xx | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 |
下関 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 20 | 1 |
宇部 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 |
防府 | 28 | 28 | 0 | 28 | 27 | 1 | 28 | 27 | 1 |
xx | 27 | 26 | 1 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 |
岩国 | 27 | 27 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 |
xxx | 21 | 21 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 |
徳島 | 55 | 54 | 1 | 55 | 54 | 1 | 54 | 52 | 2 |
高松 | 72 | 71 | 1 | 71 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 |
松山 | 47 | 47 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 |
新居浜 | 50 | 49 | 1 | 50 | 49 | 1 | 50 | 49 | 1 |
高知 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 |
福岡 | 75 | 75 | 0 | 75 | 72 | 3 | 75 | 73 | 2 |
久留米 | 37 | 37 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 |
北九州 | 141 | 139 | 2 | 140 | 138 | 2 | 140 | 138 | 2 |
大牟田 | 15 | 15 | 0 | 16 | 17 | ▲ 1 | 17 | 18 | ▲ 1 |
佐賀 | 64 | 63 | 1 | 64 | 63 | 1 | 64 | 63 | 1 |
長崎 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 45 | 1 |
佐世保 | 17 | 16 | 1 | 16 | 15 | 1 | 16 | 15 | 1 |
熊本 | 103 | 99 | 4 | 100 | 98 | 2 | 99 | 97 | 2 |
大分 | 93 | 91 | 2 | 93 | 90 | 3 | 93 | 92 | 1 |
宮崎 | 70 | 68 | 2 | 69 | 68 | 1 | 69 | 68 | 1 |
鹿児島 | 90 | 89 | 1 | 89 | 87 | 2 | 88 | 85 | 3 |
那覇 | 63 | 59 | 4 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 |
直轄(機構取扱分) | 37 | 2 | 35 | 35 | 5 | 30 | 23 | 0 | 23 |
8,442 | 8,267 | 175 | 8,402 | 8,232 | 170 | 8,359 | 8,207 | 152 |
注)申告件数は、各商工会議所が実際に申告書を受理した件数である。なお、商工会議所によっては、納付義務者の都合により、他の商会議所分の申告書を受理する場合があり、予定者件数より多く申告書を受理することがある。この場合は未申告件数欄がマイナス表になる。
*徴収実施期間
例年は3月1日から6月14日であるが、平成23年度は、東日本大震災の影響の大きな5県(青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県。以下
「被災5県」という。)の納付義務者に係る申告・納付期限を国税徴収の例に倣い延長したことに伴い、徴収実施期間をそれぞれ次のとおり延長した。
徴収実施期間 (申告・納付期限)
*1 青森県、茨城県:平成23年8月29日まで (平成23年7月29日)
*2 岩手県、xx県、xx県(一部地域除く):平成24年3月31日まで (平成23年9月30日もしくは平成23年12月15日)
平成24年度についても、国税徴収の例に倣い、被災5県のうち、申告・納付期限の延長措置が継続しているxx県の一部地域の納付義務者に係る委託契約期限を延長している。
徴収業務のフロー図
納 付
x x 者
申申告告書書
x x 書算 x x 式
納付書 銀 行
各地
商工会議所
156会議所
委再委託託契契約約書書
提出(紙・FD)
申告書取り扱い
・委託実事績業書実績書
・業務実施台帳
再委託費
日本 委 託 送
商工会議所
※ ・申告書等受理
オ
・記入もれチェック
・未申告督励
ン ・申告事業者との照合
ラ
実績報告
支 送
委託費
x
x
委 託 申申告告関関係
括 書 類
業
9
係
イ ン
受 理
x x 書
27
申告書
・納付義務者の確認・記入もれチェック
・委託事業実績書
・業務実施台帳
・委託業務経費報告書 確
入 x x
払 付
委託費
2
電
算 オ ン ラ イ ン
務 業 サ ー ハ ゙ ー
務係
システム サ ー ハ ゙ ー
データの整備・保管
課 徴 徴収決定 突 合
収係
入 力 領 収 済
調
査 入 力
管理課
別添3
算定様式
入力 正 当審 査
更正・修正・取消
実 地 調 査
組 織
(平成25年4月1日現在)
[7部 1室 17課 1事務所]
上 席 審 議 役 x x 部
特命の業務に係る統括
x x 課 人事、給与、福利厚生等
別添4
企 画 課
総合企画、総合調整等
理 事 x x 事
監
事
コンプライアンス推進 委 員 会
資 金 x x 委 員 会
情報セキュリティ委員 会
リ ス ク x x委 員 会
経 理 部
補 償 業 務 部
予 防 事 業 部
地球環境基金部
石綿健康被害救 済 部
経 理 課
会 計 課
業 務 課調 査 x x 課
x x 課
事 業 課基 金 x x 課 地球環境基金課
企 画 x x 課
情 報 業 務 課申 請 課
予算・決算の総括等
現金・預金の出納保管等基金の運用
賦課金の申告・納付指導、賦課金の徴収決定等
申告書等の審査、納付金の納付等
予防基金の管理、情報提供
予防事業に係る調査研究、自治体助成金の交付等
地球環境基金の管理・募金、PC B基金、維持管理積立金の管理
地球環境基金助成金の交付
拠出金徴収及び収納、基金の管理等
情報収集、広報及び宣伝
認定・給付システムの管理等申請等の受付、審査、認定
給 付 課
救済給付等の支給等
事 業 x x 部
債 権 x x 課x x 資 金 課
収支管理、原価管理、債権x x・回収等、契約上の瑕疵担保
借入、交付金、資金計画等
債 権 回 収 課
債権処理等
監 査 室
x x x 部
申告書等の審査等、石綿健康被害救済業務の申請受付等
内部監査、外部機関の検査又は監査等
別紙2
○独立行政法人環境再生保全機構契約事務取扱細則
平成 16 年 4 月 1 日
細則第 20 号
(一般競争等に参加させないことができる者)
第 5 条 機構は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後、資格停止期間を定めて一般競争等に参加させないことができる。ただし、以下の各号の二以上に該当すると認められるとき、又は、極めて悪質な事由若しくは極めて重大な結果を生じさせたときは、一般競争等契約に参加させない期間を延長することができるものとする。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意又は過失(瑕疵が軽微であると認められる場合を除く。)によって工事、製造若しくは調査を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為その他xxxに反した行為をした者
(2) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後、資格停止期間を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当職等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争等に参加させないことができる。
3 第 1 項の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。