(以下「乙」という。)は、北海道(以下「甲」という。)が実施する「次期システム構築に向けたシステム整備に係る情報提供依頼(以下「RFI」という。)に関し、以下 のとおり秘密保持誓約書を提出する。
様式2
(以下「乙」という。)は、北海道(以下「甲」という。)が実施する「次期システム構築に向けたシステム整備に係る情報提供依頼(以下「RFI」という。)に関し、以下のとおり秘密保持誓約書を提出する。
(目的)
第1条 本誓約書は、甲がRFIにおいて開示した情報の秘密保持について、乙が誓約するものとする。
(秘密情報)
第2条 本誓約における秘密情報とは、本誓約書提出日以降に甲から乙に対して開示されるRFIの情報で、甲には入手できない情報とする。
(適用除外)
第3条 前条にかかわらず、本誓約に関して次の各号に該当する情報は、本誓約書にいう秘密情報の対象から除外する。
(1)乙が甲より開示を受けた時点で、既に公知となっているもの。
(2)乙が甲より開示を受けた後に、乙の故意又は過失よらず公知となったもの。
(3)乙が甲より開示を受ける前に乙が自らxxし、または正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく正当な手段により入手していたもの。
(4)裁判所又は行政機関からの命令、若しくは、法令に基づき提出を求められた情報
(秘密保持)
第4条 乙は、甲から開示を受けた秘密情報を、甲の事前の書面による許可がない限り、第三者に対して開示又は漏洩しない。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、秘密情報をRFIのために必要な限りおいて利用できるものとし、事前に甲の書面による許可を得ない限りはRFI以外の目的に使用してはならないものとする。
(損害賠償)
第6x xが本誓約に定める事項に違反したことにより、甲が直接生じた通常の損害に対して、賠償の責を負うものとする。
(情報の廃却)
第7条 乙は、甲から要請された場合及びRFIが終了した場合には、当該秘密情報を速やかに廃却するものとする。
(秘密保持義務の継続)
第8条 乙は、RFIの終了後においても、引き続き秘密保持の義務を負うものとする。
(その他)
第9条 本誓約に定めのない事項については、甲乙協議の上誠意をもって解決するものとする。
令和 年 月 日
所在地
会社名
申請責任者 印