第17条 SIMカードの貸与
加入契約約款
(ケーブルスマホサービス)
2022年3月24日施行
松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社
第1章 x x
第 1 条 約款の適用第 2 条 用語の定義
第 3 条 ケーブルスマホサービスの品目
第2章 契 約
第 4 条 契約の単位第 5 条 契約の条件第 6 条 契約の成立
第 7 条 初期契約解除制度第 8 条 最低利用期間
第 9 条 利用者識別番号
第10条 加入者の地位の承継
第11条 加入契約申込書記載事項の変更第12条 加入者が行う加入契約の解除 第13条 当社が行う加入契約の解除
第3x x 用
第14条 利用に関わる加入者の義務第15条 禁止事項
第16条 利用者
第17条 SIMカードの貸与
第18条 利用者識別番号その他の情報の登録等第19条 SIMカードの情報消去及び返却
第20条 SIMカードの管理責任第21条 提供区分の変更
第22条 サービスの一時停止第23条 サービスの停止
第24条 サービスの利用制限第25条 付加機能の提供
第26条 サービスの廃止
第4章 通 信
第27条 電波伝搬条件による通信場所の制約
第5章 料 金
第28条 料金の種類
第29条 料金の支払い方法
第30条 提供開始月及び解約月の利用料の計算方法第31条 利用料の支払義務
第32条 ユニバーサルサービス料の支払義務第33条 電話リレーサービス料の支払義務 第34条 手続きに関する料金の支払い義務 第35条 遅延損害金
第36条 端数処理
第6章 個人情報保護
第37条 加入者個人情報の取扱い
第7章 雑 則
第38条 責任の制限及び免責 第39条 サービスの利用要件 第40条 反社会的勢力の排除 第41条 サイバー攻撃への対処第42条 関連法令の遵守
第43条 定めなき事項第44条 管轄裁判所 第45条 約款の変更 第46条 附則
別表
第1章 x x
(約款の適用)
第 1 条 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この加入契約約款(ケーブルスマホサービス)(以下、「約款」といいます。)を定め、これに基づきケーブルスマホサービスを提供します。
(用語の定義)
第 2 条 約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | ケーブルスマホサービス | 株式会社NTTドコモ又はKDDI株式会社(以下、「特定事業者」といいます)が提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスの総称 |
2 | 利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、加入契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの |
3 | 電気通信設備 | 電気通信をおこなうための機械、器具、その他の電気的設備 |
4 | 移動無線装置 | 加入契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 |
5 | 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
6 | 利用者回線 | 加入契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線 |
7 | SIMカード | 利用者識別番号その他の情報を記憶する事ができるカードであって、ケーブルスマホサービスの提供のために当社が加入者に貸与するもので、別表にしたがって区分されるもの |
8 | バンドルクーポン | 当社が定めるデータ通信機能に割り当てられるデータ通信容量なお、本約款中のクーポンについても同義として取り扱う |
9 | MNP | 電気通信事業者を変更する際に、変更前の電気通信事業者が発行した電話番号を変更することなく、変更後の電気通信事業者が発行する音声通話機能付き SIM カードの提供を受けることができるもの |
10 | 加入契約 | 加入者が、ケーブルスマホサービスの提供を受けるために、当社と加入者の間に締結される契約 |
11 | 加入申込者 | ケーブルスマホサービスに加入しようとする者 |
12 | 加入者 | 当社が提供するケーブルスマホサービスの加入契約を締結している者 |
13 | 利用者 | 当社が提供するケーブルスマホサービスを利用する者 |
14 | サービス開始日 | 当社が加入者にSIMカードを提供するにあたり、店頭受渡しによる場合にはその受渡し日とし、郵送による受渡しを行う場合には、当社から加入者にSIMカードを発送した日とする |
(ケーブルスマホサービスの品目)
第 3 条 契約には、別表に規定する品目があります。なお、当社はケーブルスマホサービスの内容を変更する事があります。
第2章 契 約
(契約の単位)
第 4 条 当社は、一の種類の一のケーブルスマホサービス毎に一の加入契約を締結します。
(契約の条件)
第 5 条 ケーブルスマホサービスは、次の各号のいずれかに該当する場合に契約ができるものとします。
(1)当社が提供する放送サービス又はインターネット接続サービス、ケーブルプラス電話サービスの何れかの加入者
(2)前号の加入者と同一住所に属する家族
(3)その他、当社が別に認める条件を満たした場合
(契約の成立)
第 6 条 加入契約は、加入申込者が当社所定の加入契約申込書、並びに次の各号を提出し当社が承諾したときに成立するものとします。
(1)本契約の加入申込者の本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年4月15日法律第31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の加入者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下、同じとします。)のために当社が定める書類
(2)加入手続きを代理人に行わせる場合、その代理人が加入申込者から委任されていることを証する書類及び、加入申込者の家族である事を証する書類、並びに代理人の本人確認のために前号に定める書類
(3)その他、申込みの内容を特定するために必要な事項の書類
2 当社は、加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないものとします。
(1)加入申込者がケーブルスマホサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる場合
(2)加入申込者が、未xxの場合
(3)加入申込者が、約款に違反するおそれがあると認められるとき
(4)申込内容に虚偽の記載をしたとき
(5)前項において、加入申込者の本人確認ができないとき
(6)その他当社の業務遂行上著しい支障がある場合
3 当社は、同一の加入者が同時に利用することのできるケーブルスマホサービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてケーブルスマホサービスの申込みがあったときは、当社は当該上限を超える部分に係る申込みを承諾しないものとします。
4 当社は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の定めにより利用者が未xxの場合、提供条件を次の通り定めます。ただし、利用者の保護者(加入申込者)が「フィルタリングサービスを利用しない旨の申出書」を提出した場合はこの限りではありません。
(1)加入申込者は利用者が未xxである場合、その旨を当社に虚偽なく申告するものとします。
(2)加入申込者は別表に定める付加機能のうち「子供/青少年安心パックフィルタリングソフト」又は「i-フィルターforマルチデバイス」を契約するものとします。
(3)当社で端末を購入する場合は当該付加機能を有効化した状態で提供します。
(初期契約解除制度)
第 7 条 ケーブルスマホサービスは初期契約解除制度の対象です。
2 加入者は、加入契約申込書の控えを受領した日、又はサービス開始日の遅い方の日から起算して
8日を経過するまでの間、「初期契約解除制度での契約解除」をすることができるものとします。
3 前項の場合、加入者は契約解除手数料等を請求されることはないものとします。ただし、加入契約の解除(以下、「解約」といいます。)までの基本利用料、付加機能利用料、通話料、SMS利用料(以下、基本利用料、付加機能利用料、通話料、SMS利用料を包括して「利用料」といいます。)、及び登録手数料、端末代金は負担するものとします。
4 当社による初期契約解除制度の説明に誤りがあり、又は、交付された書面に初期契約解除制度の記載が無いことにより、加入者が8日間を経過するまでに加入契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から8日間は加入契約を解除できるものとします。
(最低利用期間)
第 8 条 当社はケーブルスマホサービスの最低利用期間を、次のように定めます。
(1)別表の機能区分におけるAプラン又はDプランの音声通話機能を含むサービスを利用する場合、サービス開始日の属する月の翌月1日から起算して12ヶ月を最低利用期間とします。
(2)別表の機能区分におけるSMS機能を含むサービス、又はデータ通信機能のみを利用する場合、サービス開始日の属する月の翌月1日から起算して1ヶ月を最低利用期間とします。
(3)別表の付加機能におけるAプランの5分かけ放題を利用する場合、サービス開始日の属する月の翌月1日から起算して24ヶ月を契約期間、その翌月を更新月とします。以後、契約期間は更新月の1日から起算して24ヶ月間の自動更新とします。
2 加入者は、第1項に定める最低利用期間内、又は更新月以外の契約期間に解約、変更を行う場合、別表に定める契約解除手数料を一括して支払うものとします。ただし、第7条(初期契約解除制度)に規定する解約を除きます。
(利用者識別番号)
第 9 条 ケーブルスマホサービスの利用者識別番号は、一の利用者回線ごとに特定事業者が定めます。
2 当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、利用者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、利用者識別番号を変更する場合には、予めそのことを加入者に通知します。
(加入者の地位の承継)
第10条 当社は加入契約上の地位の譲渡を禁止します。相続あるいは法人の合併により加入者の地位の承継があった場合は、承継後の新加入者は、承継を証する書面を添えてすみやかに当社に届け出るものとします。
2 地位の承継を認められた新加入者は、旧加入者の全ての権利と義務を受け継ぐものとします。
(加入契約申込書記載事項の変更)
第11条 加入者は、加入契約申込書記載事項の変更を希望する場合には、事前に当社所定の変更申込書により当社に届け出るものとします。届け出があった場合、当社はすみやかに変更された加入契約の内容
に基づいてケーブルスマホサービスを提供します。
2 加入者が前項の規定により変更しようとする場合、当社は第6条(契約の成立)の規定に準じて取り扱うものとします。
(加入者が行う加入契約の解除)
第12条 加入者は、解約(MNPによる転出を含む)をしようとする場合、解約を希望する月の末日から起算して10日前までに、そのことを当社に当社所定の方法により届け出るものとします。
2 前項による解約の場合、加入者は、第27条(料金の種類)第1項の規定による利用料を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3 MNPによる転出の場合、転出先事業者への移行が完了した日が解約日となります。
4 加入者は、貸与したSIMカードをすみやかに返却するものとし、必要に応じて別表に定める契約解除手数料及び端末賦払金の残余分を一括して当社に支払うものとします。
(当社が行う加入契約の解除)
第13条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)加入者又は第28条(料金の支払い方法)第4項の第三者が、別表に定める手数料、利用料、及び端末代金の支払い義務を怠った場合
(2)第22条(サービスの停止)の規定によりケーブルスマホサービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しない場合。
(3)本約款に違反する行為があった場合
(4)前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、ケーブルスマホサービスに関する当社の業務遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をした場合
2 前項の場合、加入者は、当社が加入契約の解除を通知した日の属する月までの利用料を含んだ未払いの料金(以下、「未納料金」といいます。)を支払う義務を負います。ただし、当該加入者が保証金を当社に預け入れている場合には、当社はその保証金をもって未納料金の一部又は全額を相殺することができるものとします。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する通知が到達しない場合は、通知なしにケーブルスマホサービスの提供を停止あるいは本契約を解除することができるものとします。
4 加入者は、ケーブルスマホサービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失います。
5 加入者は、第1項による解除の場合、貸与した SIM カードをすみやかに返却するものとし、必要に応じて別表に定める契約解除手数料及び端末賦払金の残余分を一括して当社に支払うものとします。
6 ケーブルスマホサービスの解除により、加入者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
7 本条の規定により解約した場合は、利用者識別番号を失効するものとします。
8 本条による解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
第3x x 用
(利用に関わる加入者の義務)
第14条 加入者は、次のことを守るものとします。
(1)故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
(2)SIMカード及び端末の改造、又は分解をしないこと
(3)SIMカードに登録されている利用者識別番号その他の情報の読出、変更、又は消去をしないこと
2 加入者は、第1項の規定に違反して当社又は特定事業者の電気通信設備を破損、滅失した場合には、修復、交換に要する費用を負担するものとします。
(禁止事項)
第15条 加入者がケーブルスマホサービスを利用して、次の各号のいずれかの行為を行うことを禁止します。
(1)当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれのある行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(10)他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、又は抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
(13)他者の設備等又はケーブルスマホサービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(利用者)
第16条 加入者が、加入者の家族その他の者に利用させる目的で加入契約を締結した時は、当該加入者は、当該利用者に対しても、加入者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 利用者が前条に定める禁止事項のいずれかを行い、又は故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、利用者の行為を加入者の行為とみなします。
(SIMカードの貸与)
第17条 当社は、加入者に対し、ケーブルスマホサービスを利用するために必要な加入者の情報を記録した IC カード(以下、標準SIMカード、microSIMカード、nanoSIMカード、マルチSIMカードを包括して「SIMカード」といいます。)を貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、別表に定めるものとします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、予めそのことを加入者に通知します。
(利用者識別番号その他の情報の登録等)
第18条 当社は次の場合には、当社の貸与するSIMカードに利用者識別番号その他情報の登録等を行います。
(1)SIMカードを貸与する場合
(2)当社のSIMカードの貸与を受けている加入者から、その利用者識別番号その他の情報の登録等を要する請求がある場合
(3)第8条(利用者識別番号)第2項の規定により利用者識別番号を変更する場合
(SIMカードの情報消去及び返却)
第19条 当社は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された利用者識別番号及びその他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)SIMカードの貸与に係る加入契約の解除があった場合
(2)SIMカードを利用しなくなった場合
(3)別表に定める形状区分を変更した場合
(4)別表に定める機能区分を変更した場合
2 当社のSIMカードの貸与を受けている加入者は、前項の各号に該当する場合、すみやかに別表に定める窓口へSIMカードを返却するものとします。
3 前項の規定によるほか、第16条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がSIMカードの変更を行った場合、加入者は、当社に対し、変更前のSIMカードを返却するものとします。
(SIMカードの管理責任)
第20条 SIMカードの貸与を受けている加入者は、注意をもって管理するものとします。
2 SIMカードの貸与を受けている加入者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、すみやかに当社に届け出るものとします。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている加入者が利用したものとみなします。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5 SIMカードの貸与を受けている加入者は、SIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、料金表に定める同番再発行手数料を支払うものとします。
(提供区分の変更)
第21条 加入者は、別表に規定するケーブルスマホサービスの提供区分を変更することができます。ただし、契約内容の変更は1ヶ月につき1回限りとし、変更の適用は翌月からとなります。
2 加入者は、変更する提供区分に応じ、次の各号に定める方法により申し込むものとします。
(1)加入契約を解約すると同時に新たに加入契約を締結する場合新規加入契約申込書兼変更申込書
(2)前号を除く契約内容変更の場合
新規加入契約申込書兼変更申込書、マイページ
3 加入者は、別表に規定する品目の変更に要する変更手数料を当社に支払うものとします。
4 第1項の変更の手続きは申し込みを受け付けてから一定期間後に完了します。この場合において、変更手続きの請求を受け付けてから手続きが完了するまでの間に、加入者のSIMカードが利用不能の状態にかかわらず、別表に定める利用料が発生します。
(サービスの一時停止)
第22条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ケーブルスマホサービスの提供を一時停止することがあります。
(1)当社又は特定事業者の電気通信設備に障害が発生した場合
(2)当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(3)その他の事由により、ケーブルスマホサービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2 前項の規定により、ケーブルスマホサービス(付加機能を含む)を一時停止する場合は、あらかじめそのことを加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、本条の規定によるケーブルスマホサービスの一時停止について、加入者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(サービスの停止)
第23条 当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、そのケーブルスマホサービスを停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
(2)当社所定の加入申込書に事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合。
(3)第13条(利用に関わる加入者の義務)、第14条(禁止事項)の規定に違反した場合。
(サービスの利用制限)
第24条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために、必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法(以下、事業法といいます。)施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、ケーブルスマホサービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
4 当社は、前各項の利用の制限によって生じた利用者の損害につき一切責任を負わないものとします。
(付加機能の提供)
第25条 当社は加入者から請求があったときは、別表に規定する付加機能を提供します。
2 10分かけ放題(個人)は加入者ならびに利用者の名義が個人であり、かつ請求先名義が個人である場合に限り提供するものとします。また、当社は10分かけ放題(個人)の加入者、利用者、請求先名義のいずれかが個人でない事を確認した場合や、業務上支障となる通信が行なわれた場合、加入者ならびに利用者の承諾を得ることなく本付加機能を停止、又は契約の解除ができるものとします。
(サービスの廃止)
第26条 当社は、都合によりケーブルスマホサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、本条の規定によりケーブルスマホサービスの全部又は一部を廃止するときは、予めその理由、時期などを加入者に通知するものとします。
3 当社は、本条の規定によるケーブルスマホサービスの廃止について、加入者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第4章 通 x
(電波伝搬条件による通信場所の制約)
第27条 通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 前項に規定するサービス区域については、日本国内において特定事業者が提供するLTE「Xi」(クロッシィ)のサービスエリアのほかFOMA サービスエリア及びDプランは5Gサービスエリアに準ずるものとします。
第5章 料 金
(料金の種類)
第28条 加入者は別表に定める手数料、利用料、端末代金を当社に支払うものとします。
2 社会情勢の変化に伴い、前項の手数料、利用料、端末代金を改定することがあります。
(料金の支払い方法)
第29条 加入者が、当社に支払う手数料、利用料、端末代金の支払い方法は、クレジットカードによる支払いとし、これ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2 加入者は、手数料、利用料、端末代金を当社が次に指定する月に加入契約申込書記載の支払い方法により支払うものとします。
(1)基本利用料は、当月利用料を翌月に支払うものとします
(2)通話料並びにSMS利用料は、当月利用料を翌々月に支払うものとします
(3)付加機能利用料は、当月利用料を翌月に支払うものとします。ただし、付加機能を開始した月の当月内に当該付加機能を解約した場合も1ヶ月分の利用料を支払うものとし、その利用料は翌月に支払うものとします
(4)端末代金は、一括支払いの場合、サービス開始日の属する月の翌月に一括して支払うものとします。割賦販売の場合、サービス開始日の属する月の翌月に端末賦払金の初回請求分を支払うものとし、以降23ヶ月間継続して支払うものとします。
3 当社は、加入者が支払う手数料、利用料、端末代金について、原則として請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
4 加入者は、第2項の手数料、利用料、端末代金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
(提供開始月及び解約月の利用料の計算方法)
第30条 支払いを要する利用料は、サービス開始日の属する月から、解約があった日の属する月の月末までの期間について別表に定める品目に応じて支払うものとします。
(利用料の支払義務)
第31条 加入者は、前条の期間において、利用の一時停止等によりケーブルスマホサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等について次により支払いを要します。
(1)第21条(サービスの一時停止)による利用の一時停止をしたとき及び第22条(サービスの停止)のサービスの停止があった場合、その期間中も料金表に定める基本利用料、付加機能利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、加入者は、次号に掲げる場合を除き、ケーブルスマホサービスを利用できなかった期間中の利用料の支払いを要します。
(3)加入者の責に帰することのできない事由により、そのケーブルスマホサービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間について、2
4時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのケーブルスマホサービスについての利用料の支払いは要しません。
2 当社は、支払いを要しないとされた利用料がすでに支払われているときはその料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第32条 加入者は、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって定めるユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年6 月19 日総務省令第64 号)により算出された料金をいう。)を支払うものとします。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、課金期間中は利用料とともに当該月分のその料金を別途請求します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第33条 加入者は、電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって定める電話リレーサービス料(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された料金をいう。)を支払うものとします。
2 当社は、電話リレーサービス料の日割りは行わず、課金期間中は利用料とともに当該月分のその料金を別途請求します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第34条 加入者は、ケーブルスマホサービスに係る手続きを申し出て、その承諾を受けたときは、別表に定める手続きに関する料金を支払うものとします。
(遅延損害金)
第35条 加入者が、料金その他約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.5%(年
365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を支払い期日の翌日より完済にxxxまで当社に支払うものとします。
(端数処理)
第36条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第6章 個人情報保護
(加入者個人情報の取扱い)
第37条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン (平成16年8月31日総務省告示第695号)に基づくほか、当社がガイドライン第14条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言書」といいます。)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱い
に関し必要な事項を定め、これをホームページにおいて公表します。
3 当社は、以下の目的の達成のために加入者個人情報を利用し、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1)加入契約の締結
(2)サービス料金の請求や収納
(3)サービスに関する情報の提供
(4)サービスの向上を目的とした調査
(5)端末の提供及びアフターサービス
(6)サービスの利用状況等に関する各種統計処理
(7)その他のサービスを行う上で必要な場合
(8)業務の一部を当社が別途指定するものに委託する場合
(9)当社の業務提携先との間で共同利用する場合
4 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合には、当社が必要と認めた場合のみ個人情報の開示を行います。
第7章 雑 則
(責任の制限及び免責)
第38条 当社は、加入者又は利用者がケーブルスマホサービスの利用に関して損害を被った場合、その原因の如何を問わず、何ら責任を負いません。ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由により発生した場合については、第31条(利用料の支払い義務)第1項第3号の規定によることとし、それ以外の賠償責任は負わないものとします。
(サービスの利用要件)
第39条 ケーブルスマホサービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
2 本加入者は、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のMNPによる転入又は転出を行うことができます。
3 MNP転入には、次の各号の条件が適用されます。
(1)転入元事業者での加入者の名義と、ケーブルスマホサービス加入申込者の名義が同一である必要があります。
(2)転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期間は発行から15日間となります。期限切れの場合は転入元の携帯電話会社に再度発行いただきます。なお、申込み時には当社が別途指定する日数以上の残日数である必要があります。
(3)MNP手続きの都合上、一定期間、電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、当該手続きに係る音声SIM又は音声SIM+スマートフォン端末が加入者の指定先に到着するまでの期間)があります。
(4)当社がMNPに係る手続きを行うにあたり、その申出の可否を判断するために、転入元事業者又は転出先事業者との間で、加入者又は利用者の氏名、住所、生年月日、その他手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
4 加入者は、当社が貸与するSIMカードに登録されている回線識別番号その他情報の読み出し、変更、
又は消去を行ってはならないものとします。
5 加入者は、音声SIMによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも特定事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、予め同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第40条 加入者及び利用者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加入者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、加入者及び利用者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、加入者及び利用者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、加入者及び利用者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は加入者及び利用者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加入者及び利用者は、これに応じるものとします。
4 当社は、加入者及び利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の申込みを承諾しない、又は本契約を解除することができるものとします。
(1)第1項各号のいずれかに該当する場合
(2)第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合
(3)第1項若しくは第2項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(4)前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合
(5)その他本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切と当社が認める場合
5 申込者及び加入者は、前項の適用により、加入者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
(サイバー攻撃への対処)
第41条 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1)国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2)契約者がC&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、ケーブルスマホサービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
(関連法令の遵守)
第42条 当社は、ケーブルスマホサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(定めなき事項)
第43条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び加入者は、契約締結の趣旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
(管轄裁判所)
第44条 当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第45条 当社はこの約款を変更することがあります。変更後の約款は当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx/)において公表します。この場合加入者は、変更後の約款の適用をうけます。
(附則)
第46条 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 本約款は、2022年3月24日より施行します。
別表
1 適用
この別表に記載する全ての金額は、消費税込みの価格です。
2 品目
ケーブルスマホサービスの品目は次によって区分されます。
(1)回線区分
品目 | 内容 |
Aプラン | KDDI株式会社の回線を利用した通信サービス |
Dプラン | 株式会社NTTドコモの回線を利用した通信サービス |
※回線の変更(AプランからDプランへの変更、もしくはDプランからAプランへの変更)を行う場合、既存プランを解約し同時に新プランをご契約いただく必要があります。この時、3料金表の(1)初期費用に定める登録手数料が必要です。また、第8条(最低利用期間)に準じて契約解除手数料が必要となる場合があります。
(2)形状区分
①Aプラン
品目 | 内容 |
マルチSIMカード | 形状をマルチSIM(契約者自身でSIMカードの形状を、標準SIM、microSIM、 nanoSIMのいずれかに加工できるもの)とするSIMカードを当社が貸与します。 |
②Dプラン
品目 | 内容 |
標準SIM カード | 形状を標準SIMとするSIMカードを当社が貸与します。 |
microSIM カード | 形状をmicroSIMとするSIMカードを当社が貸与します。 |
nanoSIM カード | 形状をnanoSIMとするSIMカードを当社が貸与します。 |
(3)機能区分
①Aプラン
品目 | 内容 |
データ通信機能 | 国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS機能並びにインターネットプロトコルによる相互通信を利用できるSIMカードを当社が貸与します。個人名義の1加入者につき利用できるSIMカードの数を最大10枚までとします。但し、法人名義の加入者や別途当社が定める条件を満たす 場合はこの限りではありません。 |
音声通話機能 | 音声通話機能を利用できるSIMカードを当社が貸与します。 個人名義の1加入者につき利用できるSIMカードの数を最大5枚までとします。但し、法人名義の加入者の場合はこの限りではありません。 |
②Dプラン
品目 | 内容 |
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できるSIMカードを当社が貸与します。(SMS機能は付帯しません) 個人名義の1加入者につき利用できるSIMカードの数を最大10枚までとします。但し、法人名義の加入者や別途当社が定める条件を満たす場合 はこの限りではありません。 |
SMS機能 | 国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS機能を利用できるSIMカードを当社が貸与します。 個人名義の1加入者につき利用できるSIMカードの数を最大10枚までとします。但し、法人名義の加入者や別途当社が定める条件を満たす場合 はこの限りではありません。 |
音声通話機能 | 国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS機能並びに音声通話機能を利用できるSIMカードを当社が貸与します。 個人名義の1加入者につき利用できるSIMカードの数を最大5枚までと します。但し、法人名義の加入者の場合はこの限りではありません。 |
(4)提供区分
①Aプラン
品目 | 内容 |
シングル | 1契約につき利用可能な回線数が1回線で、バンドルクーポンを回線数と同数のSIMカードで利用できるものです。 バンドルクーポン2GB 1 枚の SIM カードについて 2GB の データ通信容量を利用できるもの バンドルクーポン3GB 1 枚の SIM カードについて 3GB の データ通信容量を利用できるもの バンドルクーポン4GB 1 枚の SIM カードについて 4GB の データ通信容量を利用できるもの バンドルクーポン7GB 1 枚のSIM カードについて 7GB のデー タ通信容量を利用できるもの バンドルクーポン10GB 1 枚の SIM カードについて 10GB の データ通信容量を利用できるもの バンドルクーポン20GB 1 枚の SIM カードについて 20GB の データ通信容量を利用できるもの |
データ通信 | 機能区分におけるデータ通信機能を提供します。 |
音声付データ通信 | 機能区分における音声通話機能を提供します。 |
バンドルクーポン | 当社が定める特定のデータ通信機能に毎月割り当てられる一定量のデータ通信量(加入者が、当社の定める通信速度を超えて特定事業者のLTE網を利用した通信を行うために必要なもの。)をいいます。 |
②Dプラン
品目 | 内容 | |||
シングル | 1契約につき利用可能な回線数が1回線で、バンドルクーポンを回線数 と同数のSIMカードで利用できるものです。 | |||
バンドルクーポン0.5GB | 1 枚の SIM カードについて 0.5GB のデータ通信容量を利用できるもの | |||
バンドルクーポン2GB | 1 枚の SIM カードについて 2GB のデータ通信容量を利用できるもの | |||
バンドルクーポン3GB | 1 枚の SIM カードについて 3GB のデータ通信容量を利用できるもの |
バンドルクーポン4GB | 1 枚の SIM カードについて 4GB のデータ通信容量を利用できるもの | |||
バンドルクーポン7GB | 1 枚の SIM カードについて 7GB のデータ通信容量を利用できるもの | |||
バンドルクーポン10GB | 1 枚の SIM カードについて 10GB のデータ通信容量を利用できるもの | |||
バンドルクーポン20GB | 1 枚の SIM カードについて 20GB のデータ通信容量を利用できるもの | |||
ファミリーシェア | 1契約につき利用可能な回線数が最大3回線で、バンドルクーポンを回線数と同数のSIMカードで利用できるものです。 | |||
バンドルクーポン10GB | 最大 3 枚のSIM カードについて 10GB のデータ通信容量を利用できるもの | |||
バンドルクーポン20GB | 最大 3 枚のSIM カードについて 20GB のデータ通信容量を利用できるもの | |||
データ通信 | 機能区分におけるデータ通信機能を提供します。 | |||
SMS付データ通信 | 機能区分におけるSMS機能を提供します。 | |||
音声付データ通信 | 機能区分における音声通話機能を提供します。 | |||
バンドルクーポン | 当社が定める特定のデータ通信機能に毎月割り当てられる一定量のデータ通信量(加入者が、当社の定める通信速度を超えて特定事業者のLTE網を利用した通信を行うために必要なもの。)をいいます。 |
(5)付加機能
①Aプラン
品目 | 内容 |
クーポン100MB追加 | 加入者が必要に応じて利用者識別番号ごとに100MB単位でクーポンの追加購入ができるものです。購入日の翌日から 90 日間有効です。 残量がある状態で更に追加をした場合、有効期限は上書きされます。 |
テクニカル&リモートサポート | 端末の取扱・操作に関する問合せ、端末故障の保証に関する問合せ、及びセキュリティに関する問合せの対応を行います。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものとします。 |
スマートフォンセキュリティ | ソースネクスト社が提供するスマートフォン向けのセキュリティサービスで、ウィルス検査、Webセキュリティ、紛失・盗難対策、アプリ管理を利用できます。その他、当社が別に定める規約に準ずるものとしま す。対応OS:Android |
子供/青少年安心パック | ソースネクスト社が提供するセキュリティサービスでお子様の位置情報やWebサイト、アプリの利用時間、内容のチェックができます。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものとします。対応OS:Android |
i-フィルター forマルチデバイス | デジタルアーツ社が提供するセキュリティサービスで、意図せず有害サ イトへ繋がらないようにするなどの閲覧管理ができます。その他、当社が別に定める規約に準ずるものとします。対応OS:Android、iOS |
延長保証 | 自然故障や落下による破損、水濡れ等により故障した製品の修理や交換 ができます。メーカー保証対象外の修理や交換の際には別途負担金が必要です。メーカー保証を含む3年間を保証期間とします。 |
スタートパック | テクニカル&リモートサポート、スマートフォンセキュリティ、延長保証がパックになったものです。 端末を弊社で購入した時点から最長3年間の加入が可能です。 3年経過後はお申し出がない限り、テクニカル&リモートサポートとスマートフォンセキュリティ単体へ切り替えとなります。 |
電話基本パック | 留守番電話、迷惑電話撃退、三者通話がパックになったものです。 |
割り込み通話 | 音声通話中に別の着信があった場合に、後から着信した音声通信を受けることができます。 |
120分かけ放題(個人) | 契約名義、ご請求先が個人である場合にご利用いただく事ができます。相手先電話番号にプレフィックス番号を付けて発信する事で国内通話が回数無制限で無料になります。1音声通話あたり120分以内の制限があり、経過すると自動的に通話が切断されます。通話切断時の1分前に発信側・着信側に警告音が鳴り、通話切断後は再架電いただくと引き続き通話が可能です。 104番などの3桁番号、SMS送信、海外との通信、留守番電話センターの 通話料やナビダイヤルなどは適用外となります。 |
10分かけ放題(個人) | 契約名義、ご請求先が個人である場合にご利用いただく事ができます。相手先電話番号にプレフィックス番号を付けて発信する事で、10分以内の国内通話が回数無制限で無料になります。 104番などの3桁番号、SMS送信、海外との通信、留守番電話センターの 通話料やナビダイヤルなどは適用外となります。 |
10分かけ放題(法人) | 契約名義またはご請求先が法人である場合にご利用いただく事ができます。相手先電話番号にプレフィックス番号を付けて発信する事で、10分以内の国内通話が回数無制限で無料になります。 104番などの3桁番号、SMS送信、海外との通信、留守番電話センターの 通話料やナビダイヤルなどは適用外となります。 |
5分かけ放題 | 契約名義が個人でも法人でもご利用いただく事ができます。5分以内の国内通話が回数無制限で無料になります。プレフィックス番号は不要です。104番などの3桁番号、SMS送信、海外との通信、留守番電話センタ ーの通話料やナビダイヤルなどは適用外となります。 |
通話履歴確認 | ご利用中の電話番号の通話履歴を専用のWEBページで閲覧する事ができます。 |
②Dプラン
品目 | 内容 |
クーポン1GB追加 | 加入者が必要に応じて利用者識別番号ごとに1GB単位でクーポンの追加購入ができるものです。購入したクーポンは当月のみ有効です。 |
テクニカル&リモートサポート | 端末の取扱・操作に関する問合せ、端末故障の保証に関する問合せ、及びセキュリティに関する問合せの対応を行います。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものとします。 |
スマートフォンセキュリティ | ソースネクスト社が提供するスマートフォン向けのセキュリティサービスで、ウィルス検査、Webセキュリティ、紛失・盗難対策、アプリ管理を利用できます。その他、当社が別に定める規約に準ずるものとしま す。対応OS:Android |
子供/青少年安心パック | ソースネクスト社が提供するセキュリティサービスでお子様の位置情報やWebサイト、アプリの利用時間、内容のチェックができます。その他、当社が別に定める規約に準ずるものとします。 対応OS:Android |
i-フィルター forマルチデバイス | デジタルアーツ社が提供するセキュリティサービスで、意図せず有害サイトへ繋がらないようにするなどの閲覧管理ができます。その他、当社が別に定める規約に準ずるものとします。 対応OS:Android、iOS |
延長保証 | 自然故障や落下による破損、水濡れ等により故障した製品の修理や交換ができます。別途負担金が必要です。メーカー保証を含む3年間を保証 期間とします。 |
スタートパック | テクニカル&リモートサポート、スマートフォンセキュリティ、延長保証がパックになったものです。 端末を弊社で購入した時点から最長3年間の加入が可能です。 3年経過後はお申し出がない限り、テクニカル&リモートサポートとスマートフォンセキュリティ単体へ切り替えとなります。 |
留守番電話 | 通信端末の電源が入っていない状態や、電波が届かない状態でも伝言をお預かりします。 |
割り込み通話 | 音声通話中に別の着信があった場合に、後から着信した音声通信を受けることができます。 |
120分かけ放題(個人) | 契約名義、ご請求先が個人である場合にご利用いただく事ができます。相手先電話番号にプレフィックス番号を付けて発信する事で国内通話が回数無制限で無料になります。1音声通話あたり120分以内の制限があり、経過すると自動的に通話が切断されます。通話切断時の1分前に発信側・着信側に警告音が鳴り、通話切断後は再架電いただくと引き続き通話が可能です。 104番などの3桁番号、SMS送信、海外との通信、留守番電話センターの 通話料やナビダイヤルなどは適用外となります。 |
10分かけ放題(個人) | 契約名義、ご請求先が個人である場合にご利用いただく事ができます。相手先電話番号にプレフィックス番号を付けて発信する事で、10分以内の国内通話が回数無制限で無料になります。 104番などの3桁番号、SMS送信、海外との通信、留守番電話センターの 通話料やナビダイヤルなどは適用外となります。 |
10分かけ放題(法人) | 契約名義またはご請求先が法人である場合にご利用いただく事ができます。相手先電話番号にプレフィックス番号を付けて発信する事で、10分以内の国内通話が回数無制限で無料になります。 104番などの3桁番号、SMS送信、海外との通信、留守番電話センターの 通話料やナビダイヤルなどは適用外となります。 |
5Gサービス | ドコモが定める5G通信約款に基づき提供される5G通信網を用いたサービスとなります。なお、ドコモが定めるFOMAサービス契約約款に基づき提供される3G通信サービスの通信網を用いた通信を行うことが出来な い場合があります。 |
危険SMS拒否設定 | フィッシングSMS※1であるとNTTドコモによって判定されたSMSの受信を自動で拒否する機能を提供するものです。 すべてのフィッシングSMSの拒否を保証するものではございません。拒否されたSMSの復旧はできません。 本機能はSMS機能、音声通話機能を付帯した回線に自動で適用されますが、NTTドコモの「Web設定」ページから任意で解除、および再設定が可能です。ダイヤルでの操作、サービスコードでの操作では本機能の適用設定を行うことはできません。 「SMS一括拒否」および「個別番号受信」の設定と併用することはできないため、「SMS一括拒否」または「個別番号受信」を設定すると、自動的に本機能の適用は解除されます。 本機能により検知したフィッシングSMSに関する情報をドコモサーバに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次に定める目的で利用することがあります。 a.本機能における判定精度向上のため b.フィッシングSMS送信者およびSMS中継事業者へ是正を求めるため c.フィッシングサイトへのアクセスを防止するため d.携帯電話事業者間でフィッシングSMSに関する対策を行うため 上記目的のために、匿名化および統計的なデータに加工したフィッシングSMSに関する情報を第三者に開示することがあります。 |
※1 実在する宅配業者や金融機関、ネット通販事業者などを装い不正なアプリをインストールするよう誘導したり、口座情報やアカウント情報などの個人情報を盗み出そうとしたりするサイトや電話番号へ誘導するSMSを言います。
3 料金表
(1)初期費用
品目 | 料金額 | 備考 |
登録手数料 | 3,300 円 | 新規、MNPポートイン手続きの際にSIMカード1枚ごとに必要です。 |
(2)手数料
品目 | 料金額 | 備考 |
同番再発行手数料 | 3,300 円 | 紛失、盗難時のSIMカード再発行に必要です。 |
変更手数料 | 3,300 円 | 形状区分、機能区分の変更の際に必要です。 |
ケーブルスマホ設定項目表 再発行手数料 | 330 円 | 付加機能の利用に必要なシリアルコード等を記 載した文書の再発行時に必要です。 |
(3)契約解除手数料
①Aプラン
品目 | 料金額 |
音声通話契約解除手数料 | 11,000円 ※1 |
プラン変更手数料 | 11,000円 ※2 |
データ通信契約解除手数料 | 1ヶ月分の基本利用料相当額 ※3 |
※1 音声通話機能の利用開始日の属する月の翌月から起算し、12 ヶ月以内に解約した場合に発生します。
※2 付加機能の5分かけ放題を利用している回線を更新月以外に解約、又は変更した場合に発生します。
※3 データ通信機能のみを契約し、利用開始日の属する月内に解約した場合に発生します。
②Dプラン
品目 | 料金額 |
音声通話契約解除手数料 | (1,100円×(12ヶ月-サービス開始月を除く利用月数)) ※1 |
データ通信契約解除手数料 | 1ヶ月分の基本利用料相当額 ※2 |
※1 音声通話機能の利用開始日の属する月の翌月から起算し、12 ヶ月以内に解約した場合に発生します。
※2 データ通信機能のみを契約し、利用開始日の属する月内に解約した場合に発生します。
(4)端末賦払金
品目 | 料金額 |
端末賦払金 | (端末代金÷24ヶ月) |
(5)契約解除手数料及び端末賦払金の残余分の支払いが必要となる期間
①Aプラン
契約期間 | サービス開始月 | 1ヶ月 | ~ 12ヶ月 | ~ 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 ~ |
音声通話契約解除手数料 | 必要 | 不要 | ||||
プラン変更手数料 | 必要 | 不要※1※2 | 必要 |
データ通信契約解除手数料 | 必要 | 不要 | |
端末賦払金の残余分 | 必要 | 不要 |
※1 25ヶ月目の2日から26ヶ月目の1日までの解約、転出に限り不要となります。
※2 25ヶ月目に変更(5分かけ放題の解除)が完了している場合に限り不要となります。
②Dプラン
契約期間 | サービス開始月 | 1ヶ月 | ~ 12ヶ月 | ~ 24ヶ月 | 25ヶ月 | 26ヶ月 ~ |
音声通話契約解除手数料 | 必要 | 不要 | ||||
データ通信契約解除手数料 | 必要 | 不要 | ||||
端末賦払金の残余分 | 必要 | 不要 |
(6)基本利用料
①Aプラン
a.データ通信機能
品目 | 料金額 | 備考 | |
シングル | バンドルクーポン 2GB | 1,155円/月 | SMS機能を付帯します。 |
バンドルクーポン 3GB(※1) | 935円/月 | SMS機能を付帯します。 | |
バンドルクーポン 4GB | 1,595円/月 | SMS機能を付帯します。 | |
バンドルクーポン 7GB(※) | 2,035円/月 | SMS機能を付帯します。 | |
バンドルクーポン 10GB | 2,145円/月 | SMS機能を付帯します。 | |
バンドルクーポン 20GB | 2,475円/月 | SMS機能を付帯します。 |
※1 2021年6月1日をもってシングルバンドルクーポン3GBコースの新規受付は終了致しました。
なお、同コースを契約している加入者様が別のサービス品目に変更した場合、元に戻すことはできません。
※2 2021年9月30日をもってシングルバンドルクーポン7GBコースの新規受付は終了致しました。
なお、同コースを契約している加入者様が別のサービス品目に変更した場合、元に戻すことはできません。
b.音声通話機能
品目 | 料金額 | 備考 | |
音声通話機能 | バンドルクーポン2GB | 55円/月 | 音声通話機能単体の提供はありません。 |
バンドルクーポン4GB | |||
バンドルクーポン10GB | |||
バンドルクーポン20GB |
②Dプラン
a.データ通信機能
品目 | 料金額 | 備考 | |
シングル | バンドルクーポン 0.5GB(※1) | 770円/月 | |
バンドルクーポン 2GB | 990円/月 | ||
バンドルクーポン 3GB(※1) | 935円/月 | ||
バンドルクーポン 4GB | 1,430円/月 | ||
バンドルクーポン 7GB(※1) | 2,035円/月 | ||
バンドルクーポン10GB | 1,980円/月 | ||
バンドルクーポン 20GB | 2,310円/月 | ||
ファミリーシェア | バンドルクーポン 10GB | 2,860円/月 | |
バンドルクーポン 20GB | 5,500円/月 |
※1 2021年6月1日をもってシングルバンドルクーポン0.5GB、3GB、7GBコースの新規受付は終了致しました。なお、同コースを契約している加入者様が別のサービス品目に変更した場合、元に戻すことはできません。
b.SMS機能
品目 | 料金額 | 備考 |
SMS機能 | 165円/月 | SMS機能単体の提供はありません。 |
c.音声通話機能
品目 | 料金額 | 備 考 | |
音声通話機能 | バンドルクーポン 2GB | 55円/月 | 音声通話機能単体の提供はありません。 |
バンドルクーポン 4GB | |||
バンドルクーポン 10GB | |||
バンドルクーポン 20GB | |||
音声通話機能ファミリー シェア | バンドルクーポン 10GB | 660円/月 | 音声通話機能単体の提供はありません。 |
バンドルクーポン 20GB |
(7)割引
同時利用割引の条件となるサービス | 料金額 | 備考 |
光インターネット(300M以上) +ケーブルスマホ | 220円/月 割引 | ※1 |
※1 ケーブルスマホサービスの契約者が月末時点で光インターネット(300M以上)を利用している場合に適用されます。複数回線契約であっても1回線のみに適用されます。
(8)付加機能利用料
①Aプラン
品目 | 料金額 | 備考 |
クーポン100MB追加 | 220円/回 | 追加申込毎に即時反映されます。利用料は翌々月に請求されます。 |
テクニカル&リモートサポート | 440円/月 | |
スマートフォンセキュリティ | 165円/月 | |
子供/青少年安心パック | 440円/月 | |
i-フィルターforマルチデバイス | 440円/月 | |
延長保証 | 330円/月 | 当社で端末を購入時にのみ申込可能別途負担金が必要です。 |
スタートパック | 825円/月 | 当社で端末を購入時にのみ申込可能延長保証は別途負担金が必要です。 |
電話基本パック | 440円/月 | |
割り込み通話 | 275円/月 | |
120分かけ放題(個人) | 1,650円/月 | 1音声通話あたり120分以内の制限があり、経過すると自動的に通話が切断されます。 1ヶ月の通話料が1,650円に満たない場合でも利用料は満額必要です。 120分かけ放題を解約される場合、月末解約となり、料金は満額必要です。 |
10分かけ放題(個人) | 770円/月 | 10分を超過した場合は30秒ごとに11円の通話料が発生します。 1ヶ月の通話料が770円に満たない場合でも利用料は満額必要です。 10分かけ放題を解約される場合、月末解約となり、料金は満額必要です。 |
10分かけ放題(法人) | 1,760円/月 | 10分を超過した場合は30秒ごとに11円の通話料が発生します。 1ヶ月の通話料が1,760円に満たない場合でも利用料は満額必要です。 10分かけ放題を解約される場合、月末解約となり、料金は満額必要です。 |
5分かけ放題 | 660円/月 | 5分を超過した場合は30秒ごとに22円の通話料が発生します。 1ヶ月の通話料が660円に満たない場合でも利用料は満額必要です。 5分かけ放題を解約される場合、月末解約となり、料金は満額必要です。 最低利用期間が2年間の自動更新となり、更新月以外の解約、又は変更の際には契約解 除手数料が必要です。 |
通話履歴確認 | 110円/月 |
②Dプラン
品目 | 料金額 | 備考 |
クーポン1GB追加 | 660円/回 | 追加申込毎に即時反映されます。料金は翌月に請求されます。 |
テクニカル&リモートサポート | 440円/月 | |
スマートフォンセキュリティ | 165円/月 | |
子供/青少年安心パック | 440円/月 | |
i-フィルターforマルチデバイス | 440円/月 | |
延長保証 | 330円/月 | 当社で端末を購入時にのみ申込可能別途負担金が必要です。 |
スタートパック | 825円/月 | 当社で端末を購入時にのみ申込可能延長保証は別途負担金が必要です。 |
留守番電話 | 385円/月 | |
割り込み通話 | 275円/月 | |
120分かけ放題(個人) | 1,650円/月 | 1音声通話あたり120分以内の制限があり、経過すると自動的に通話が切断されます。 1ヶ月の通話料が1,650円に満たない場合でも利用料は満額必要です。 120分かけ放題を解約される場合、月末解約となり、料金は満額必要です。 |
10分かけ放題(個人) | 770円/月 | 10分を超過した場合は30秒ごとに11円の通話料が発生します。 1ヶ月の通話料が770円に満たない場合でも利用料は満額必要です。 10分かけ放題を解約される場合、解約申し込み日にかかわらず月末解約となり、料金は満額必要です。 |
10分かけ放題(法人) | 1,760円 /月 | 10分を超過した場合は30秒ごとに11円の通話料が発生します。 1ヶ月の通話料が1,760円に満たない場合でも利用料は満額必要です。 10分かけ放題を解約される場合、月末解約となり、料金は満額必要です。 |
5Gサービス | 無料 | |
危険SMS拒否設定 | 無料 |
(9)通話料
①Aプラン
品目 | 料金額 | 備考 | |
通話料 | 22円/30秒 | 無料通話分はありません。 通話料は翌々月に請求されます。 一般の音声通話以外を利用した場合は別途料金が必要です。 | |
国際ローミングの利用上限はありません。 | |||
国際ローミングをご利用の際、着信時に着信料が発生します。 | |||
国際 | 特定事業者が | 国際ローミングサービスのサービスエリアについては、特定 | |
ローミング | 定めた額と同額 | 事業者が定めた区域に準ずるものとします。 | |
国際通話 | 国際ローミング利用時のデータ通信はできません。 | ||
国際ローミングは初期状態から有効で無効にはできません。 | |||
国際電話 | 特定事業者が定めた額と同額 | 国際電話の利用上限はありません。 国際電話は初期状態から有効で無効にはできません。 |
②Dプラン
品目 | 料金額 | 備考 | |
通話料 | 11円/30秒(※) | 無料通話分はありません。 通話料は翌々月に請求されます。 一般の音声通話以外を利用した場合は別途料金が必要です。 | |
国際通話 | 国際 ローミング | 特定事業者が定めた額と同額 | 国際ローミングの利用停止目安額は50,000円/月となります上限金額の変更はできません。 サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。 また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 国際ローミングをご利用の際、着信時に着信料が発生します。国際ローミングサービスのサービスエリアについては、特定事業者が定めた区域に準ずるものとします。 国際ローミング利用時のデータ通信はできません。 国際ローミングは初期状態から有効で無効にはできません。 |
国際電話 | 特定事業者が定めた額と同額 | 国際電話の利用停止目安額は20,000円/月となります。上限金額の変更はできません。 サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。 また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 国際電話は初期状態から有効で無効にはできません。 |
※2021年9月10日より、通話料を22円/30秒から11円/30秒に改定致しました。
対象の通話は携帯(070/080/090)、IP(050)、固定(OABJ)への日本国内からの発信となります。テレビ電話などのデジタル通信料や電報サービス、時報サービス、天気予報等の特番系サービスなどは対象外です。
(10)SMS利用料
①Aプラン
品目 | 料金額 | ||
文字数 | 国内SMS送信料 | 国際SMS送信料 | |
送信 | 1~70文字(半角英数字のみの場合1~160文字) | 3円/通 | 100円/通(免税) |
71~134文字(半角英数字のみの場合161~306文字) | 6円/通 | 200円/通(免税) | |
135~201文字(半角英数字のみの場合307~459文字) | 9円/通 | 300円/通(免税) | |
202~268文字(半角英数字のみの場合460~612文字) | 13円/通 | 400円/通(免税) | |
269~335 文字(半角英数字のみの場合 613~765 文字) | 16円/通 | 500円/通(免税) | |
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字) | 19円/通 | 600円/通(免税) | |
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字) | 23円/通 | 700円/通(免税) | |
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) | 26円/通 | 800円/通(免税) | |
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1225~1377 文字) | 29円/通 | 900円/通(免税) | |
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) | 33円/通 | 1,000円/通(免税) | |
受信 | - | 無料 |
仕様 | 端末又はアプリによっては全角最大670文字(半角英数字のみの場合は1530文字)までの文字メッセージを送受信できます。 全角71文字(半角英数字のみの場合は161文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末又はアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 1日に送信できるメッセージは200回以下となります。 海外での送受信料は特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。 SMS送信料は翌々月に請求されます。 |
②Dプラン
品目 | 料金額 | ||
文字数 | 国内SMS送信料 | 国際SMS送信料 | |
送信 | 1~70文字(半角英数字のみの場合1~160文字) | 3円/通 | 50円/通(免税) |
71~134文字(半角英数字のみの場合161~306文字) | 6円/通 | 100円/通(免税) | |
135~201文字(半角英数字のみの場合307~459文字) | 9円/通 | 150円/通(免税) | |
202~268文字(半角英数字のみの場合460~612文字) | 13円/通 | 200円/通(免税) | |
269~335 文字(半角英数字のみの場合 613~765 文字) | 16円/通 | 250円/通(免税) | |
336~402 文字(半角英数字のみの場合 766~918 文字) | 19円/通 | 300円/通(免税) | |
403~469 文字(半角英数字のみの場合 919~1071 文字) | 23円/通 | 350円/通(免税) | |
470~536 文字(半角英数字のみの場合 1072~1224 文字) | 26円/通 | 400円/通(免税) | |
537~603 文字(半角英数字のみの場合 1225~1377 文字) | 29円/通 | 450円/通(免税) | |
604~670 文字(半角英数字のみの場合 1378~1530 文字) | 33円/通 | 500円/通(免税) | |
受信 | - | 無料 | |
仕様 | 端末又はアプリによっては全角最大670文字(半角英数字のみの場合は1530文字)までの文字メッセージを送受信できます。 全角71文字(半角英数字のみの場合は161文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末又はアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 1日に送信できるメッセージは、全角70文字(半角英数字のみの場合は160文字)以内の場合200回未満となります。 海外での送受信料は特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。 データ通信機能にSMS機能を付加した場合、海外で送受信する事はできません。 SMS送信料は翌々月に請求されます。 |
(11)ユニバーサルサービス料
品目 | 料金額 | 備考 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス支援機関(TCA)が公表する認可料金の相当額 | 020番号のユニバーサルサービス料は不要です。 |
(12)電話リレーサービス料
品目 | 料金額 | 備考 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス支援機関(TCA)が公表する認可料金の相当額 | 020番号の電話リレーサービス料は不要です。 |
4 SIMカード返却先
住所 〒515-0031 三重県松阪市xx町731-6
窓口 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社 業務課宛て
連絡先 0120-378-990 (9:00~18:00 土日祝を除く)
※ 送料はお客様負担となりますので予めご了承ください。