(中村特別支援学校/医療的ケア対応A コース)」
件 名
「横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託
(xx特別支援学校/医療的ケア対応A コース)」
(令和6年2月 22 日公表分)
横浜市教育委員会事務局
学校教育企画部特別支援教育課
発注情報詳細等 目次
・横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託(xx特別支援学校/医療的ケア対応A コース)の入札について
・発注情報詳細(物品・委託等)
・設計図書
・【様式】質問書
・【様式】公募型指名競争入札参加意向申出書
・【様式】業務経歴等届出書
・【様式】入札書
横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託(xx特別支援学校/医療的ケア対応A コース)の入札について
1 業務内容
別添設計図書のとおり
2 設計書(仕様書)に関する質問
(1)方法
入札参加者は、設計書(仕様書)等に質問があり、回答を求める場合には、令和6年2月 28 日(水)午後5時 00 分(必着)までに、別紙「質問書」を電子メール又はFAX により提出してください。
(2)質問書の提出先
教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課
電子メールアドレス:xx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx FAX:000-000-0000
質問書を送信後に、電話(000-000-0000)で送受信確認を行ってください。
(3)回答
令和6年2月 29 日(木)午後3時 00 分までにホームページ上に掲載します。それ以外の方法による回答は行いません。
(4)その他
入札後、当該設計書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
3 入札参加方法
入札に参加しようとする者は、次の(1)から(3)のとおり書類を提出しなければなりません。
(1)提出書類
①公募型指名競争入札参加意向申出書 ②業務経歴等届出書
(2)提出方法・場所
持参、郵送もしくは E メールにて次の宛先に提出してください。
x000-0000 xxxxxxx0xx 00 xxx 00
市庁舎 14 階 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課
xx-xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
※ E メールの提出は、押印省略の場合に限ります。また E メールで提出する場合は、横浜市の有資格者名簿に登録したアドレスから送信してください。
(3)提出期限
令和6年3月1日(金)午後5時
(4)入札参加に係る通知
公募型指名競争入札指名通知書又は公募型指名競争入札非指名通知書は、令和6年3月4日(月)までに発送します。
4 入札方法
(1)入札及び開札の日時・場所発注情報詳細のとおり
(2)入札日当日に「公募型指名競争入札指名通知書」の提示がない場合は、入札に参加できません。必ず持参してください。なお、「公募型指名競争入札指名通知書」は再交付できませんので、取扱に注意してください。
(3)入札方法は、入札参加者が別紙様式による入札書を入札時に直接投函して行います。
(4)一回目の入札で落札しない場合、その場で二回目の入札を行いますので、入札書は二枚用意してください。
(5)地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により、二回目の入札で落札者がないときには、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内合意した場合に随意契約を行うこととします。
5 落札者の決定
(1)横浜市契約規則第 13 条の規定に基づいて作成された予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじで落札者を決定します。
6 契約手続きに関する問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課 電話 000-000-0000
発注情報詳細(物品・委託等)
入札方法 | 入札書の持参による 公募型指名競争入札 | |||
件名 | 横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託 (xx特別支援学校/医療的ケア対応Aコース) | |||
納入/履行場所 | 医療的ケア実施者の乗降ポイントから横浜市立xx特別支援学校まで | |||
納入/履行期間等 | 令和6年4月1日から令和7年3月 31 日まで | |||
入札参加資格 | 種目 | 350:その他の委託等または603:その他の業務(C:貸し切りバス・特定バス) | ||
所在地区分 | 指定なし | |||
その他 | 1 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第2項の規定により定めた資格を有する者であること。 2 令和5・6年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において「350:その他の委託等」または「603: その他の業務(C: 貸し切りバス・特定バス)に登録が認められている者であること。 3 入札参加意向申出締切から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 4 直近5年間に当該業務もしくはこれと同種の業務の実績を有するものであること。 5 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定含む)の許可を受けた者であること。または自家用有償旅客運送の実施主体対象となる事業者であること。なお、後者については運行を管理するものを1名以上設置すること。管理者は他の業務と兼務を可とする。 6 車両の要件を満たす車を複数台有すること。 7 車両を運転できる人材を複数人確保していること。 8 賠償責任保険への加入等、受託者の責において発生した被害に対して適切に補償を行う体制をとっていること。 | |||
提出書類 | ・公募型指名競争入札参加意向申出書 ・業務経歴等届出書 | |||
設計図書 | 次ページ以降 | |||
入札参加申込締切日時 | 令和6年3月1日(金) 午後5時 00 分 | |||
指名・非指名通知日 | 令和6年3月4日(月) | |||
質疑締切日時 | 令和6年2月 28 日(水) 午後5時 00 分 | 回答期限日時 | 令和6年2月 29 日(木) 午後3時 00 分 | |
入札及び開札日時 | 令和6年3月5日(火) 午前9時 45 分 | |||
入札及び開札場所 | xxxxxxx0xx 00 xxx 00 xxx 00 x 共用会議室 16-S02 | |||
支払い条件 | 前金払 | しない | 部分払 | する(4回以内) |
注意事項 | ||||
発注担当課 | 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課 電話 045‐671‐3958 | |||
契約事務担当課 | 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課 電話 045‐671‐3958 |
受 付 番 号 | 種 目 番 号 - | 連絡先 | 委託担当 教育委員会事務局 特別支援教育課 ふ り が な 担当者名 電 話 | いいむら xx 671-3958 |
1 | 委 託 名 | 設 計 書 横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託 (xx特別支援学校/医療的ケア対応Aコース) 医療的ケア実施者の乗降ポイントから横浜市立xx特別支援学校まで | ||
2 | 履 行 場 所 | |||
3 | 履 行 期 間 | 期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | ||
又 は 期 限 | 期限 令和 年 月 日まで | |||
4 | 契 約 区 分 | 確定契約 概算契約 | ||
5 | その他特約事項 | なし | ||
6 | 現 場 説 明 | 不要 | ||
要 ( 月 日 時 分 場所 ) | ||||
7 | 委 託 概 要 | ・対象エリア内の児童生徒の登下校時の送迎(一部休業期間を含む) | ||
・医療的ケア実施者の送迎(乗降ポイントまで) | ||||
・車内、乗降時の介助、事故時の対応 | ||||
・送迎時間中の医療的ケア実施の際の対応 | ||||
・その他、別紙仕様書のとおり | ||||
8 部 分 払
☑ す る (4回以内)
□ しない
部 分 払 の 基 準
業 務 x x | 履 行予定月 | 時間/回 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 |
登校便 | 4~6月 | 1.0時間 | (47) | 回 | ||
7~9月 | 1.0時間 | (32) | 回 | |||
10~12月 | 1.0時間 | (50) | 回 | |||
1~3月 | 1.0時間 | (43) | 回 | |||
4~3月 | 30分 | (344) | 回 | |||
下校便 | 4~6月 | 1.0時間 | (35) | 回 | ||
7~9月 | 1.0時間 | (24) | 回 | |||
10~12月 | 1.0時間 | (37) | 回 | |||
1~3月 | 1.0時間 | (32) | 回 | |||
4~3月 | 30分 | (172) | 回 | |||
車両費及び運行管理費 | 12 | 月 | ||||
合 計 |
※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲みます。
委 託 代 金 額
内訳 業 務 価 格
消費税及び地方消費税相当額
\
\
\
.-
.-
.-
委 託 内 訳 書
名 称 | 時間/回 | 数 量 | 単位 | 単 価(円) | 金 額(円) | 摘 要 | |
運行費 | |||||||
登校便 | 1.0時間 | ( 172 ) | 回 | ( ) | |||
30分 | ( 344 ) | 回 | ( ) | ||||
下校便 | 1.0時間 | ( 128 ) | 回 | ( ) | |||
30分 | ( 172 ) | 回 | ( ) | ||||
車両費及び運行管理費 | 12 | 月 | |||||
*医療的ケアを実施する者の乗降ポイント~対象児童生徒の自宅等~特別支援学校にかかった実績時間が1時間を超えた場合に、30分単位で集計し、支払う。 | |||||||
業務価格 | ( ) | ||||||
消費税及び 地方消費税相当額 | ( ) | ||||||
委託代金額 | ( ) | ||||||
※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲みます。
1 委託の内容
設計書に定める特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の児童生徒の送迎に係る福祉車両等の運行業務
2 対象児童生徒
設計書に定める特別支援学校に在籍する児童生徒
※ 転入学等により、年度途中において変更となる場合もある。
3 運行ルート
・ 特別支援学校と協議のうえ、運行ルートを決定する。
・ 運行は原則、登校便の場合、
① 医療的ケアを実施する者の乗降ポイントから対象児童生徒の自宅等まで
② 対象の児童生徒の自宅から特別支援学校まで。ただし、自宅前まで車両が入れない場合等の個別の理由がある場合は、別途、保護者・学校と調整のうえ、乗降箇所を設定する。
③ 特別支援学校から医療的ケアを実施する者の乗降ポイントまで下校便の場合は原則、登校便と逆のルートとなる。
・ 児童生徒の状況により、運行ルートは、年度途中において変更となる場合もある。
4 一台に乗車する児童生徒数
1~2名程度
5 運行日、運行時間及び連絡調整
・ 登校時:当該特別支援学校の指定する登校時間までに学校へ到着するように、児童生徒の自宅を出発
・ 下校時:当該特別支援学校の指定する下校時間に学校を出発。曜日により午前下校等の短縮授業もある。
・ 対象児童生徒の登下校日については、原則ひと月前までに事業者と連絡調整を行う。なお、事業開始後すぐの1、2か月の間は、可能な範囲で随時連絡調整を行う。
・ 学校行事等特段の事由がある場合は、土曜日、日曜日、祝日の運行にも対応すること。
6 委託期間
設計書のとおり
7 運行に供する車両の仕様
(1)車椅子等での乗車ができ、医療的ケアを実施する者の座席があり、医療的ケアを実施できるだけのスペースがあること。
(2)車椅子等の固定装置があること
(3)エアコンがあること
(4)救急用具、薬箱、非常用品を置くスペースがあること
(5)医療的ケアを実施するための道具を置くスペースがあること。
(6)自動車電話(携帯電話でも可)
8 業務
(1) 児童生徒の登下校時の送迎輸送
ア 対象児童生徒の登下校にかかる時間は、おおよそ1時間を目安とすること。
イ 登下校の最中、対象児童生徒に医療的ケアを実施する必要が生じた場合は、運転手もしくは医療的ケアを実施する者の判断で安全な場所に停車すること。
(2) 送迎に係る介助業務等
運転士は、医療的ケアを実施する者と協力して以下の介助業務に務めること。
ア 乗車人数の確認
イ 乗降時の介助(安全ベルトの装着・脱着、車椅子の固定及び健康状態等、児童生徒の様子の確認)※乗降時の引き渡しについては、保護者・学校と調整をすること
ウ 到着の遅延や事故発生時などの走行状況についての、学校及び保護者等への連絡エ 走行中の車内介助及び安全確認(姿勢保持、健康状態等児童生徒の様子の確認)
児童生徒の個別のケースに応じて対応するよう努めることオ 吐物等の処理及び清掃
カ 研修(緊急時の連絡対応、各学校が実施する研修の受講を含む)
キ 運行ルート及び姿勢保持等については、必要に応じて保護者を同乗させた上で協議・調整を行う(数回を想定)。この場合に学校で待機しない保護者については、登校便においては児童生徒の登校後に自宅まで送り届け、下校便においては自宅へ迎えに行った上で学校に向かうこと。
(3)医療的ケアを実施する際の注意
ア 医療的ケアを実施する者が、対象児童生徒に医療的ケアを実施する必要があると判断した場合は、その指示に従い、必要な安全配慮を行うこと。
イ 医療的ケアの実施による停車後は、車椅子の固定や姿勢など、安全を確認のうえ、発車すること。
(4) 連絡調整
ア 乗車する児童生徒の人数と登下校日は、原則、運行実施月のひと月前を目安に、学校側より事業者へ連絡をする。
イ 病気などやむを得ず急きょ登下校がなくなった場合は、その事実が判明した時点で、保護者もしくは学校から事業者に連絡をする。
ウ その他、登下校にかかる連絡に変更が生じた場合は、保護者及び学校と事業者間で調整を行う。
エ アからウの連絡調整を踏まえ、医療的ケアを実施する者と情報共有をし、業務の実施に支障がないようにすること。
(5) 記録・確認
乗降日数、時間、運行記録等について、学校と協議のうえ記録簿を作成し、必要に応じて学校に提出できるようにする。
(6) その他
ア 契約後、対象の児童生徒の自宅を確認し、医療的ケアを実施する者の乗降ポイントを関係機関と調整のうえ決定すること。併せて運行ルートを決定すること。
イ 送迎時の安全配慮を確実に行うために、対象児童生徒の障害や状態像について、医療的ケアを実施する者と情報共有を密に行うこと。
9 キャンセル
(1) 2週間前までに受託者にキャンセルの連絡をした場合は、キャンセル料は発生しないものとする。
(2) 2週間前を過ぎてからのキャンセルについては、別表のとおりキャンセル料を請求することができる。
(3) 天災等のやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は発生しないものとする。
10 委託契約に含まれる費用等
(1) 運転士の雇用及びこれに伴う一切の費用
(2) 車検・定期点検、日常点検及びこれに要する一切の費用
(3) 車内介助、吐物等処理及び清掃に要する一切の費用
(4)連絡調整通信関係の一切の費用
(5)打合せや運行ルート設定等に要する一切の費用
(6) 修理費用
(7) 燃料代
(8) 自賠責保険料、自動車重量税
(9) 故障、事故時の代替輸送に要する費用 (10)営業所経費
(11)一般管理費
11 委託料の支払方法等
(1) 運行費は、登下校の運行本数の実績払とする。
(2) 車両費等の運行実施の有無に関わらずかかる固定費は、その一切の費用を月数で分割する。
(3) 四半期終了ごとの部分払を可能とする。
(3) 長期休業中に生じた登下校運行についても、実績に応じて支払う。
(4) その他、運行に際し要した緊急の費用については、双方協議し、必要に応じ年度末に精算する。
12 緊急時の対応
(1) 故障・事故等が発生した場合は、児童生徒の安全を確認した後、速やかに学校に連絡し、その指示によるものとする。併せて、教育委員会事務局特別支援教育課に連絡をする。
(2) 地震・風水害等の自然災害時における運行については、速やかに学校に連絡し、その指示によるものとする。
(3) 運行中、児童生徒の体調の変化があったときは、保護者または学校の指示に従い対応する。ただし緊急を要する際は、指示を要せず、救急車の手配を行うとともに、可能な範囲で救急処置を行う。事後処理については保護者及び学校に連絡する。
13 その他
(1) 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者を派遣しないこと。
(2) 障害のある児童生徒への配慮を心がけ、安全運行に努めること。
(3) 運行に際しての法規上の手続を行うこと。
(4) 故障、事故時の代替輸送を迅速に行うこと。
(5) 当該年度の車検終了後、速やかに新しい車検証の写しを特別支援教育課に送付し、契約書に添付すること。
(6) 年度内に数回、必要に応じて、教育委員会事務局特別支援教育課・学校・その他関係機関・事業者で打合せを実施できるものとする。
(7)本市が策定したガイドラインに則り、実施すること。その他、運用について定めのない事項については、委託者及び受託者とで協議して決めるものとする。
別表(キャンセル料)
運行日の 14 日前から8日前までの取り消し | 20% |
運行日の7日前から2日前までの取り消し | 30% |
運行日の前日での取り消し | 50% |
当日の取り消し | 100% |
(xx特別支援学校/医療的ケア対応A コース)【別紙】
<想定児童生徒>
・南区(居住地からxx特別支援学校までは、地図検索で約 22 分)
・現在使用している車椅子寸法(座った状態)前後 100cm、幅 60cm、高さ 115cm通学では別の車椅子を使用しているが、イメージは下記写真のとおり。
・車椅子のままで乗車する場合と、本人は車の座席に座り車椅子を別に載せる場合がある。
・乗車中に必要なケアは、喀痰吸引、常時酸素。
・放課後デイサービス利用のため、本委託による通学支援(下校便の運行)を利用しない可能性が高い曜日が木曜、金曜。ただし、放デイ利用は週1回のこともある。
・保護者同乗(登校便の場合:自宅→学校→自宅(保護者を送り届け))
(下校便の場合:自宅(保護者をお迎え)→学校→自宅)
(令和5年4月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの特記事項が付帯する契約(以下「この契約」という。)において個人情報を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の重要性を認識し、この契約による事務(以下「本件事務」という。)を処理するに当たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。
3 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前3項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書(第1号様式)により委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により個人情報を収集しなければならない。
(禁止事項)
第5条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本件事務を処理する目的以外での利用
(2) 複写又は複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを
除く。)
(3) 作業場所の外への持ち出し
(再委託の禁止等)
第6条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項について、当該第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再受託者」という。)との間で約定しなければならない。2以上の段階にわたる委託(以下「再々委託等」という。)を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に求めなければならない。
3 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、当該第三者(会社法第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。) における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に 報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第1項ただし書の承諾に相当す る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。
4 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者が別に定める業務の委託(再委託及び再々委託等(以下「再委託等」と総称する。)を含む。)については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第
1項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。
5 第2条第5項の規定は、前項に規定する報告について準用する。
(個人情報が記録された資料等の返還等)
第7条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(報告及び検査)
第8条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができる。
2 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも
1年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所において検査するものとする。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担する。
(事故発生時等における報告)
第9条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修実施報告書の提出)
第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書(第2号様式)を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対して損害賠償の請求をすることができる。
(1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。
安全管理措置報告書
調 | 査 | 項 | 目 | x | x | ||||
1 | 業者名 | □横浜市競争入札有資格者 □横浜市出資法人(条例第 | □その他(条) | ) | |||||
2 | 業務の作業担当部署名 | ||||||||
3 | 業務の現場責任者役職名 | ||||||||
4 業務の個人情報取扱者の 人数 | |||||||||
5 | 個人情報保護関連資格等 | □Pマーク □ISMS □その他の資格( □個人情報関係の損害保険に加入 | ) | ||||||
6 | 個人情報保護に関する社内規程等 | □個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 □個人情報漏えい・紛失・滅失・盗難等事故時の対応規程・マニュアル等 □個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記 □その他の規程( ) □規程なし | |||||||
7 | 個人情報保護に関する研修・教育 | □個人情報保護に関する研修・教育を実施(年 回/従業員1人につき) □その他( ) | |||||||
8 | 個人情報保護に関する点検・検査・監査の方法等 | ||||||||
9 | 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容 | ||||||||
(1) 対応規程・マニュアル等がある場合 | 名 称 | ||||||||
x x | |||||||||
(2) 対応規程・マニュアル等がない場合 | (漏えい等の事案が発生した場合にどのような対応を取るのかについて、なるべく具体的に記載してください。) |
10 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制 ※ 作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者が、実施機関所有のPC、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者所有の電子計算機を使用する場合には、(2)電磁媒体の項目、(4)及び(5)を記入してください。 | |||||
(1) 作業施設の入退室管理 | 作業期間中の入室可能人数 □上記4の作業者のみ □作業者以外の入室可(□上記外 名 □その他) 入退室者名及び時刻の記録 □なし (施錠のみ、身分証提示のみ等) □あり □用紙記入 □ICカード等によりID等をシステムに記録 □カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録 □その他( ) □その他( ) | ||||
(2) 個人情報の保管場所 | 紙媒体 | □鍵付き書庫 | □耐火金庫 | □専用の保管室 | |
□その他( | ) | ||||
電磁媒体 | □鍵付き書庫 | □耐火金庫 | □専用の保管室 | ||
□その他( | ) | ||||
(3) 作業施設の防災体制 | □常時監視 □巡回監視 □その他( | □耐火構造 | □免震・制震構造 ) | ||
(4) 個人情報の運搬方法 | 紙媒体 | ||||
電磁媒体 | |||||
(5) 個人情報の廃棄方法 | 紙媒体 | ||||
電磁媒体 | |||||
(6) 施設外で作業を行う場合の個人情報保護対策(行う場合のみ記入) |
11 電算処理における個人情報保護対策 ※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 ※実施機関所有のPC、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。 | ||
(1) 作業を行う機器 | □限定している(ノート型 台、デスクトップ型 台) □限定していない | |
(2) 外部との接続 | □作業機器は外部との接続をしていない □作業機器は外部と接続している 接続方法 :□インターネッ ト □専用回線 □その他 ( ) 通信の暗号化:□している □していない | |
(3) アクセス制限 | □ID・パスワード付与によりアクセス制限をしている IDの設定方法( ) パスワードの付け方( ) □ID・パスワード付与によりアクセス制限をしていない | |
(4) 不正アクセスを検知するシステムの有無 | □あり(検知システムの概要: ) □なし | |
(5) マルウェアを検知するシステムの有無 | □あり(検知システムの概要: ) □なし | |
(6) ソフトウェアの更新 | □常に最新のものに自動アップデートするものとなっている □上記以外( ) | |
(7) アクセスログ | □アクセスxxをとっている( 年保存) □アクセスログをとっていない | |
(8) 停電時のデータ消去防止対策 | □無停電電源装置 □電源の二重化 □その他( ) □なし | |
(9) その他の対策 | ||
12 外国における個人情報の取扱いの有無 ※ 実施機関所有のPC、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には 記入不要です。 | □あり □外国のサーバ上に個人情報が保存されているが、外国のサーバ上での個人情報の取扱いはない □外国のサーバ上に個人情報が保存されており、外国のサーバ上で個人情報を取り扱っている □なし ※「あり」の場合は、以下も記入してください。 | |
(1) 個人情報の取扱いがある外国の名称 | ||
(2) 当該外国における個人情報の制度・保護措置等 |
年 月 日
(提出先)
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書・誓約書
個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用される同条第1項に定める措置の一環として、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び漏えい等の事故が発生した場合の民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙(全枚)のとおり報告いたします。
個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
(A4)
( 別紙)
本件業務の委託に当たり、受託者として従事者に実施した個人情報保護に係る研修の明細は、次のとおりです。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 |
(A4)
年 月 日
横浜市契約事務受任者
住 所
商号又は名称担 当 部 署担 当 者 氏 名電 話 番 号
契約番号 -
横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託
契約件名 (中村特別支援学校/医療的ケア対応 A コース)
上記件名にかかる仕様(設計)書の内容等について、次のとおり質問します。
項目(ページ数等) | 質 問 内 容 |
(注意)仕様(設計)書の内容等について質問がある場合は、「発注情報詳細」に記載された、質問締切日時までにこの用紙に質問内容を記載し、担当部署へ電子メールまたはファクシミリで送信すること。なお、送信した場合は送信した旨を担当部署へ必ず電話で連絡すること。
(担当部署)横浜市教育委員会事務局特別支援教育課
電話 045(671)3958 / ファクシミリ 045(663)1831
電子メール ky-tokubetusien@city.yokohama.jp
年 月 日
公募型指名競争入札参加意向申出書
横浜市契約事務受任者
業者コード所在地
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞※
次の指名競争入札に参加を申し込みます。
公表日 令和6年2月22日
種目名 350 その他の委託等 または 603 その他の業務(C:貸し切りバス・特定バス)
契約番号 | 件 名 | |
1 | - | 横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託 (中村特別支援学校/医療的ケア対応 A コース) |
※押印を省略する場合のみ「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
本件責任者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 | ||
連 | 絡 | 先 | ||||||
担 | 当 | 者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||||
(注意)
1 押印を省略し、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない又は不備がある場合は、参加資格を満たさないものとする。
2 「本件責任者及び担当者」は必ず両方記載すること。両方記載がない場合は、参加資格を満たさないものとする。ただし、同一の人物である場合は「同上」でも可とする。
3 「本件責任者及び担当者」の在籍確認ができなかった場合は、参加資格を満たさないものとする。
4 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
横浜市 | 横浜市担当者名 | |
使用欄 | 本件責任者又は担当者在籍確認日時 | 年 月 日 時 分 |
確認方法 | 本人確認書類( )・電話・メールアドレス FAX番号・その他( ) | |
本件責任者又は担当者の在籍確認した相手方の氏名 |
業 務 経 歴 等 届 出 書
業者コード所在地
商号又は名称代表者職氏名
年 月 日
件名 横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託(中村特別支援学校/医療的ケア対応Aコース)
(1) 業務実績
① 直営による実施
事 業 の 名 称 | 業 務 内 容 | 期 間 |
からまで | ||
からまで |
② 委託業務による実施
注 文 者 | 受 注 区 分 | 件 名 | 業 務 内 容 | 契 約 金 額 (千円) | 履 行 期 間 |
□ 元請 □ 下請 | からまで | ||||
□ 元請 □ 下請 | からまで |
・ 注文者は、官公庁・民間を問いません。
・下請業務等については注文者は元請者を記載し、その下に発注者を( )で記載してください。その場合、件名及び業務内容は、下請業務について記載してください。
(2) 運送事業者としての資格
□ 一般乗用旅客運送事業(福祉輸送事業限定含む)の許可証 別添のとおり
□ 自家用有償旅客運送の実施主体
( NPO法人・一般社団法人または一般財団法人・社会福祉法人・その他( ))運行管理者氏名( )
(3) 仕様書7を満たす車両の保有台数
( )台
(4) 車両を運転できる人材の人数
( )人
(5) 受託者の責において発生した被害に対する補償の体制
□ 賠償責任保険の保険証券 別添のとおり
□ 加入していない場合は、補償をどのように行うかの説明資料 別添のとおり
横浜市契約事務受任者
所 在 地商号又は名称
年 月 日
代表者職氏名 ㊞※
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
次の金額で、関係書類を熟覧のうえ、横浜市契約規則を遵守し入札(見積)いたします。
金 額
入札(見積)書には、消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。これによらない方法での入札(見積り)を指示された場合は、それに従うこと。
契約番号 -
件 名 横浜市立特別支援学校福祉車両等運行業務委託
(中村特別支援学校/医療的ケア対応 A コース)
※押印を省略する場合のみ「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
本件責任者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 | ||
連 | 絡 | 先 | ||||||
担 | 当 | 者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||||
(注意)
1 入札の場合、押印を省略し、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない又は不備がある場合は、無効とする。
2 入札の場合、「本件責任者及び担当者」は必ず両方記載すること。両方記載がない場合は、無効とする。ただし、同一の人物である場合は「同上」でも可とする。
3 入札の場合、「本件責任者及び担当者」の在籍確認ができなかった場合は、無効とする。
4 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
5 「横浜市契約規則」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成 20 年
3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成 20 年3月交通局規程第 11 号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。
6 契約番号は、ある場合に記入すること。ない場合には空欄でも可とする。
横浜市 | 横浜市担当者名 | |||||
使用欄 | 本件責任者又は担当者在籍確認日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
確認方法 (☐随意契約のため、在籍確認不要) | 通知書・申請書類・本人確認書類( ) 電話・その他( ) | |||||
本件責任者又は担当者の在籍確認した相手方の氏名 |