発行者:株式会社YGGオーナーズクラブ
競走用馬ファンド会員規約
匿名組合契約の契約締結前(時)交付書面
顧客は、競走用馬ファンドの匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結します。本匿名契約成立後は、本書面の記載事項に則って運用されますので、契約期間が終了するまでの間、本書面を保存ください。
発行者:株式会社YGGオーナーズクラブ
(作成年月日:2021年1月25日)
【ご注意点】—競走用馬ファンドのリスク等特徴について
◎顧客(会員)は、xxx法人が交付する『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』記載 のうちから競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬はxxx法人より、JRA(日本中央競馬会)及びNAR(地方競馬全国協 会)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支 払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱われ、会員の受領する賞 金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分配金(利益若しくは出資金の返還)とし て扱われます。
◎競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないこと があります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員が出資した元本の保証はありません。
◎本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「xxx法人」及び「クラブ法人」を包括的にさし、以下「営業者」といいます)の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金・褒賞金の3%(その他では、賞品売却分配金に関わる事務経費20,000円[税別]です。なお、賞金に関わる諸手当のうち特別出走手当及びその他事故見舞金等収入について、営業者報酬はありません。会員の出資としては、競走馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走馬の維持費相当額等をベーシック会員は毎月、ライト会員は毎年追加出資する仕組みとなります。
◎当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退・運用終了期限とします。引退時には、その競走成績にかかわらず、提供者が募集価格の5%相当額(税込)で買い戻す特約があります(死亡や競走能力喪失の場合は別に規定)。当該出資馬が牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。
◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日からとなります。運用開始後は、当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によっても会員は、支払方法(一括払い・分割払い)にかかわらず、募集価格全額の競走馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに返還されます。
◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の適用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解 除)はありません(ただし、xxx法人がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本 商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対するxxx法人 からの返還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消滅し ます。
◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができません。
◎金融商品取引法第47条の3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。
◎本商品投資契約の詳細については、会員規約(2021年1月25日改定のもの、以下「会員規約」といいます)に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先については『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。
◎会員規約は、金融商品取引法第37条の3に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条の4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにしてください。
◎出資申込みの方法には、イ.『出資申込書』を送付する方法、ロ.電話(口頭)による申込み、ハ.インターネット(※電話、インターネットでのお申し込みは会員のみ)による方法と があります。いずれの場合においても、出資契約成立後にxxx法人は、『契約締結時の 交付書面』として出資会員に金融商品取引出資契約書を郵送通知し、この通知日をもって 契約締結を確認することとします。
◎営業者は、営業者のシステム上電子交付が可能となった場合には、事前に通知の上、契約締結時の交付書面、運用報告書その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供するものとします。顧客は、かかる電磁的方法による提供につき、本匿名組合契約締結に際して予め承諾するものとします。
目 次
1.xxx法人及びクラブ法人……27
⑴ xxx法人……27
⑵ クラブ法人……27
2.会員から出資された財産の運用形態 ……27
3.xxx法人への入会
(新規に入会される方はよくお読みください)……27
⑴ 入会資格と入会手続……27
⑵ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約……27
⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」……28
4.商品投資受益権の販売に関する事項……28
⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等……28
⑵ 『会員証』の送付……28
⑶ 会員資格の喪失及び遅延利息の支払等……28
⑷ 商品投資受益権の名称……29
⑸ 販売予定総額及び口数……29
⑹ 販売単位……29
⑺ 出資申込期間及び取扱場所……29
⑻ 競走馬出資金のクラブポイント制度について……29
⑼ 本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法……29
⑽ 販売の取り止め……29
⑾ 再販売……29
5.xxx法人が会員から徴収する
会費及び追加出資金等の徴収方法……29
⑴ 一般会費……30
⑵ 維持費出資金……30
⑶ 保険料出資金……30
⑷ 海外遠征出資金……30
⑸ 事故見舞金返還義務出資金……30
⑹ GⅠ競走優勝に係わる「祝賀費用預り金」及び
「祝賀費用精算金」……31
⑺ 購入手数料(ライト会員のみ)……31
6.匿名組合損益の帰属……31
7.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率……31
⑴ 会員が個人の場合……31
⑵ 会員が法人の場合……31
8.匿名組合契約の期間に関する事項……31
9.匿名組合契約の変更に関する事項……31
10.匿名組合契約の解除に関する事項……31
⑴ 解約の可否及び買取りの有無……31
⑵ 商品投資契約解除によるファンドへの影響……31
⑶ クーリングオフ制度について……31
⑷ 匿名組合員(会員)の破産……31
11.商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項……31
⑴ 商品ファンド関連受益権の譲渡……31
⑵ 相続と相続放棄について……32
12.会員から出資をされた財産の投資の内容及び方針に関する事項 ……32
⑴ 商品投資の内容及び投資制限……32
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無……32
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無……32
⑷ 運用開始予定日について……32
⑸ 運用終了予定日について……32
⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間……33
⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座……33
13.商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲……33
⑴ 商品投資契約の種類……33
⑵ 事業報告書の縦覧について……33
⑶ 会員から出資された財産の所有関係……33
⑷ 会員の第三者に対する責任の範囲……33
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の 会員の損失分担に関する事項について……33
⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権……34
⑺ 会員にはない受領権……35
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から
出費・拠出される管理報酬及び手数料について……35
⑴ 賞金からの控除……35
⑵ 営業者の報酬……35
15.分配に係る出資返戻金と
匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法……36
16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の
金銭の分配方法及び分配時期に関する事項……36
⑴ 月次分配……36
⑵ 年次分配……36
⑶ 運用終了精算分配……36
⑷ 適用除外(金銭の留保)……36
17.運用終了(引退)時の支払について……36
⑴ 運用終了精算分配の金額の計算方法……36
⑵ 支払方法及び支払時期……36
18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期……37
19.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項……37
20.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する
公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無……37 21.当該金融商品取引契約に関わる紛議について……37
22.金融商品取引契約に係る法令等の概要……37
23.xxx法人の本店において
事業報告書を縦覧できる旨……37 24.当該出資馬の海外遠征……37
25.地方競馬での運用と地方転籍について……37
⑴ 地方入厩予定馬と中央入厩予定馬……37
⑵ 地方入厩予定馬の
中央競馬の競走への出走について……37
⑶ 地方入厩予定馬に関わる中央入厩予定馬との取扱いの相違点について……37
⑷ 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断……37
26.当該出資馬が種牡馬となる場合について……38
⑴ 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者……38
⑵ 繋養先及び売却価格等の決定方法……38
⑶ 種牡馬賃貸契約の概要について……38
27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について……38
28.電磁的方法による提供……38
1.xxx法人及びクラブ法人
(1)xxx法人
・商 号:株式会社YGGオーナーズクラブ
・住 所:xxxxxxxxxx0xx00x0xxxxXXXxx0x
・代 表 者:xxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第2842号
・資 本 金:8,100万円
・主要株主:株式会社YGGDRASILL(100%)
・他に行っている事業:該当なし
(2)クラブ法人
・商 号:株式会社YGGホースクラブ
・住 所:xxxxxxxxxx0xx00x0xxxxXXXxx0x
・代 表 者:xxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第2843号
・資 本 金:2,000万円
・主要株主:xxx(50%)、株式会社YGGDRASILL(50%)
・他に行っている事業:該当なし
2.会員から出資された財産の運用形態
顧客は、xxx法人の運営するxxxに入会しxxx会員となりま す(以下「会員」または「出資会員」という。)。会員とxxx法人 との間の匿名組合契約及びxxx法人とクラブ法人との匿名組合契 約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組としては、概略以下のとおりとなります。
① 顧客(会員)は、まず、ベーシック会員またはライト会員(以下「ベーシック会員」、「ライト会員」という。)のいずれかを選択します。但し、すでに他の競走用馬への出資に際してベーシック会員を選択された方は、ベーシック会員として取り扱うものといたします。
② 会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、xxx法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金をxxx法人に支払う。
③ xxx法人は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出資馬」という。)を取得する。
④ xxx法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という。)及び地方競馬全国協会(以下「NAR」という。)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。
⑤ クラブ法人は、当該出資馬をJRA等(※NARが管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があり、この詳細については、後述「25.地方競馬での運用と地方転籍について」を参照。)の競走に出走させることにより運用する。
⑥ クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得られた賞金(※後述「13.⑹①」参照)その他収入から諸経費等を控除した額(本書面において経費等を控除した額は「分配対象額」という。)を、xxx法人に対して支払う。
⑦ xxx法人は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分配する。
⑧ 会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出資金」という。)のほか、維持費出資金、その他の追加出資金
(後述「5.」参照)を支払う。分配対象額は、一定の基準(後 述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金(出資の返還)と利 益分配額に区分計算します。xxx法人は、この分配作業を月 次において行い、ベーシック会員に対しては分配(以下「月次 分配」という。)し、ライト会員に対しては収支に帰属させます。分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という。)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資 は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法 人に賞金等が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20%
(復興特別所得税を含めると20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という。)。
「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税はxxx法人に帰属しますが、計算期間(※後述「12.⑹」参照)終了後において、クラブ法人及びxxx法人の各々の決算にあたって上記各源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JRA等の源泉徴収」を、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額としてxxx法人から会員に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という。)。
当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合には、xxx法人は運用終了時における分配作業を行い、一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「運用終了精算分配」という。)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「月次・年次・運用終了精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。
xxx法人は、ベーシック会員に対して月ごとの計算期間(当 該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追加出資金・未 分配金の額等をまとめ、原則として翌月15日前後に通知します。
3.xxx法人への入会(新規に入会される方はよくお読みください)
⑴ 入会資格と入会手続
募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、xxx法人に入 会して会員資格を取得していただく必要があります。本書面を 熟読の上、以下に定める所定の手続きを行ってください。但 し、20歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判 断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反 社会的勢力とみなされる者は入会できません。顧客は、暴力団 等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次項⑵を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性があ るとxxx法人が判断した場合、入会をお断りする場合があり ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の 素養がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由 により、出資、請求、分配等に関わるxxx法人と会員間の通 信事務が滞る恐れが生じる、もしくはxxx法人が行う源泉徴 収において国内居住者と同様の整合性確保が難しいと判断され る恐れのある場合など、入会をお断りすることがあります。
本書面『2020年度募集馬会員募集のご案内』に『入会申込書』及び『出資馬申込書』を同封しています。
『入会申込書』
『出資馬申込書』
『本人確認書類』添付(※運転免許証等のコピー)
『口座振替依頼書』
に必要事項(なお、顧客専用でかつパソコンまたはスマートフォンで利用できる電子メールアドレスを提供いただけない場合には登録が認められません。)の記入等を行ない、xxx法人に送付してください。または、WEB入会申込フォーム(予定)より同様の手続きを行なってください。登録の可否についてはxxx法人から通知します。
『会員証』の発行は、後述「4.(2)『会員証』の送付」記載のとおり、出資馬の商品投資契約成立後となります。また、会員資格が喪失する場合については、後述「4.(3)会員資格の喪失及び遅延利息の支払等」に記載しています。
⑵ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
① 顧客(会員)は、現在または将来にわたって、次に揚げる反社会勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋もしくは社会運動等標榜ゴロ
・その他前記に準ずる者
② 顧客(会員)は、自らまたは第三者を利用して次に揚げる事項に該当する行為を行わないことを表明、確約します。
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・その他前記に準ずる行為
③ 顧客(会員)は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは
②の各種に該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知により会員資格を失効したとしても一切異議を申し立てることができません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切顧客(会員)の責任とします。
⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する本人確認作業は、『会員証』等を本人確認書類記載の顧客住所に簡易書留にて送付することにより実施します。したがってxxx法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所(自宅)に転送不可の簡易書留にて送付し、会員となられた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご了承ください。
② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン バーの収集、保管等に関わる作業は、本書面作成時点において、ヤマトシステム開発株式会社がxxx法人に代って行います。 当該マイナンバーは、xxx法人の行う会員の所得税源泉徴収 についての官公庁への届出事務に限って使用されます。
4. 商品投資受益権の販売に関する事項
⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
① 出資申込の方法等
会員は、『出資馬申込書』に必要事項を記入して送付、あるいは WEB出資申込フォームよりお申込ください。(初めて出資され る会員は前述「3.xxx法人への入会」の書類もあわせて送付 してください)出資馬が決定した場合には、xxx法人は、会 員に対して『出資申込結果通知書』及び『請求書』を送付します。
② お支払いの方法
i. ベーシック会員で初めて出資される会員及びライト会員の場
記載しています。本書面並びに『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申込みください。
④ 『出資申込結果通知書』及び『請求書』の記載事項
ⅰ 基本的な記載項目
○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格については『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』に明記しています。
一括払いの場合には全額を記載しております。
分割払い(ベーシック会員のみ)の場合の分割回数は最大10回です。
但し、分割払いの場合には、当該出資馬が2歳5月までに分割払 いを完了することが必要です。従って、分割払いの回数は、x xのお申込み時期により短縮されます。例えば、1歳9月に商品 投資契約が成立した場合は8回。翌月の10月なら7回、11月なら6 回の分割払い回数が原則となります。なお、当該出資馬の運用 開始は2歳1月1日からとなりますので(後述「12.⑷」及び「13.
⑸」参照)、同日以降に当該出資馬の死亡その他の理由により運 用が終了した時点でなお未払いの競走馬出資金がある場合(分 割払い制度に基づく未払分を含む。)には、会員はかかる未払い 競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金額から既払い分 を控除した残額)をxxx法人に対し納入することを要します。後述「5.⑶」に記載する保険金を受ける場合など、保険金を含 む運用終了精算分配総額は競走馬出資金の未払い分に充当され ます。充当後に未払い分が残る場合、会員は一括してこれをx xx法人に支払います。また、充当後に保険金等が残余となる 場合、当該残余金は会員に分配されます。また、競走馬出資金 の支払金額については、後述「4.(8)」記載の「クラブポイン ト制度」に該当する場合、所定の計算により算出された相当額 が競走馬出資金に充当されます。※クラブポイント制度は分割 払いと併用いただけます
○一般会費:
①月会費(ベーシック会員のみ)※後述「5.(1)」参照。
②年会費(ライト会員のみ)※後述「5.(1)」参照。
○購入手数料(ライト会員のみ):※後述「5.(7)」参照。
○維持費出資金(飼養管理相当額):※後述「5.(2)維持費出資金」参照。
○保険料出資金(競走馬保険料相当額):※ 後述「5.(3)保険料出資金(競走馬保険料相当額)」参照。
○海外遠征出資金(海外遠征時のみ):※後述「5.(4)」参照。
○事故見舞金返還義務出資金:※後述「5.(5)」参照。
合
xxx法人より出資契約成立後に送付する『出資申込結果通知
○GI・JpnI競走優勝に係わる祝賀費用:※後述「5(.
⑵ 『会員証』の送付
6)」参照。
書』及び『請求書』に記載している後述「④『出資申込結果通知書』及び『請求書』の記載事項」の金額をxxx法人が指定の納入期日までにxxx法人が指定する金融機関口座に入金されるようお振込ください。(振込手数料は会員負担となります)
ii. それ以外の会員の場合
会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりますので、会員指定の金融機関口座に振替日の前日までに資金をご用意ください。振替日は「精算書」発行月と同月の27日となります。(金融機関が休業日の場合は翌営業日)なお、自動振替の手続きが完了していない会員は、「精算書」に記載されている金額を振替日と同月の27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までにxxx法人が指定する金融機関口座に入金されるようお振込ください。(振込手数料は会員負担となります)
③ ご注意
本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたものではありません(※後述「13.⑸」参照)。また、契約成立から契約終了までの間に中途解約を行う場合、後述「10.」に記載のとおり扱われます。当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』に
xxx法人は、当該出資馬の匿名組合契約成立後『会員証』(※新規会員に限ります)を送付します。
⑶ 会員資格の喪失及び遅延利息の支払等
① 会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、会費等について、xxx法人指定の納入期日ま でに支払いを履行しない場合、xxx法人は会員に対して、当 該債務額に対して年率20%の割合による延滞利息の支払を求め ます。また、xxx法人から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます(後述「16.(4)適用除外(金銭の留保)」 参照)。クラブサービス(クラブホームページへのログイン、優 勝時記念撮影への参加、グッズの購入等)を一時的に停止する 場合があります。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場合、あらたな出資申込みを受け付けかねる場合がありますのでご注 意ください。
② 会員が、前項の納入期日から2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合、過去1年間に3回以上各納入期日までに支払いを履行しない場合には、強制退会通知をもって会員資格は喪失するものとし、さらに該当会員が有していた分配請求権利(留保金を含む)並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします(な
お、会員から届け出られた住所が不正確であったために、又は住所変更の通知がなされなかった若しくは遅滞したために、通知が到達せず又は到達が遅れたときは、xxx法人は通知が遅れたことによる責任を負わず、当該通知は、住所が正確であった場合に当該通知が到達したと合理的に予想される時点又は日に到達したものとみなします。)。この場合、当該出資馬の商品投資受益権はxxx法人が承継します。また、強制退会通知が発行された際は、いかなる理由があっても会員資格の復帰を認めず、会員は速やかに『会員証』をxxx法人に返還するものとします。また、出資馬以外の請求(グッズ、パーティー費用など)については請求します。
③ 会員が、次の事項に該当してxxx法人の円滑な運営を妨げた場合、xxx法人はかかる会員に対して退会を求めることができ、また、退会を求めなかった場合においても、新たな出資申込みを受け付けない場合があります。
・ 後述「13.(4)会員の第三者に対する責任の範囲」の記載内容に違反した場合
・ xxx法人、クラブ法人と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公表し、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合
・ xxx法人以外の関係各所に、みだりに訪問するなど迷惑行為をした場合
・ xxx法人が会員に貸与しているホームページ等の会員個々のユーザー ID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合
・ 配布物、ホームページ等、xxx法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合
・ xxx法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対 して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等) または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、xxx法人及びクラブ法人に不利益を 及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合
・ メールや電話等でxxx法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対する迷惑行為をした場合
・ 上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合
・ 会員が、継続して1年以上にわたり有効な商品投資受益権を所有しない場合で、会員資格継続の明確な意思表示が得られない場合、xxx法人は、当該会員が退会したものとみなすことができます。
④ 会員が、前述「3.(2)」に該当した場合
⑤ 任意による退会
電話・メールにより退会の意思表示を行った場合は任意による退会となります。その場合はxxx法人より退会用紙、現役出資馬所有の場合は持ち馬放棄用紙を送付いたしますので、会員は必要事項を記入し『会員証』を同封の上返送ください。退会日は退会用紙及び持ち馬放棄用紙のクラブ到着の有無に係わらず意思表示を行った翌月末となり、会員は翌月分の請求金額まで支払わなくてはなりません(引退が確定した出資馬の引退精算と同時に退会をされる場合は最終月まで請求金額をお支払いしていただきます)。この書類の返送と最終月の支払いをもって年次分配、引退精算分配を含めた一切の受益権及び支払義務がxxx法人へ移譲(無償譲渡)されるものとします。なお、退会の意思表示をした日から起算して一か月以内に本人から申し出があった場合に限り、任意退会の申し出を棄却する事ができるものとします。また、任意による退会を申し出た場合であっても、最終請求金額まで支払いを完納しない場合は前述「②」に該当となります。また、その他費用については請求します。
⑷ 商品投資受益権の名称
『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』をご覧下さい。
⑸ 販売予定総額及び口数
1頭当りの募集総額は、募集馬によってそれぞれ異なりますので、
『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』をご参照下さい。
⑹ 販売単位
1頭を40口~ 10000口に分割し、xxx法人は、募集馬について
1口単位で販売しています。各馬の募集口数については『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』をご参照下さい。
⑺ 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
売出日(※『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』に記載)から、xxx法人からクラブ法人に対して当該出資馬の現物出資を完 了した日又は募集口数が満口になった時点のいずれかの早い日 までとします。
② 申込取扱場所
お申込みは、xxx法人の事務所(※後述(9)参照)において営業時間内(午前10時より午後5時まで。休業日は土日祝日及び年末年始です)に受け付けています。
また、インターネットでは、xxx法人ホームページ上の出資申込フォームにて随時受け付けいたしますが、営業時間が過ぎている場合には、出資契約締結のご案内が翌営業日以降となりますので、ご注意ください。
⑻ 競走馬出資金のクラブポイント制度について
競走馬出資金の納入をもって、新規出資する際に競走馬出資金の金額に充当することなどができる『クラブポイント』がベーシック会員にのみ付与されます。尚、このポイント利用については、別途定めるクラブポイント利用規定に従います。
⑼ 本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営業者
(xxx法人)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の方法により、本店において、以下の時間帯で受け付けます。
本店:〒101-0032
xxxxxxxxxx0-00-0xxxXXXxx0X TEL.00-0000-0000
(受付時間は10:00 ~ 17:00。土日祝日及び年末年始休業。)
⑽ 販売の取り止め
当該馬の馬体状況等によりxxx法人は、『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』に記載された競走用馬ファンドの販売(出資会員募集)を取り止める場合があり、速やかに取り止めを公表します。販売の取り止めは、当該馬が2歳1月1日に到達する前
(運用開始前。後述「12.(4)」参照)に行うものとし、競走馬 出資金、保険料出資金がすでに納入済みである場合は、後述「13.
(5)」記載の、競走能力を喪失したことにより廃用となった場合に準じて、全額出資会員に返金されます。
⑾ 再販売
前項により販売取り止めとなった競走用馬ファンドについて、当該馬の馬体状況に回復が見られる等の理由によりxxx法人は、再販売を行う場合があります。
販売条件は、必ずしも『2020年度追加募集馬会員募集のご案内』の記載と同一ではない場合があります。
5. xxx法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法xxx法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じてベーシック会員に対しては指定の金融機関口座から自動振替をする該当月の原則15日前後に、ライト会員に対してはxxx法人が指定の納入期日が属する月の原則15日前後に会員に対して「精算書」(ご請求明細書)を送付します。
なお、口座振替の手続きが完了していないベーシック会員は、「精算 書」(ご請求明細書)に記載されている金額を毎月の指定期日までに、xxx法人指定の金融機関口座に現金振込してください(振込手数 料は会員負担となります)。また、口座振替が不能となった場合にお いても同様の扱いとなります。ライト会員は、「精算書」(ご請求明 細書)に記載されている金額を指定期日までに、xxx法人指定の 金融機関口座に現金振込してください(振込手数料は会員負担とな ります)。
⑴ 一般会費(新規に会員になられる方は、よくお読み下さい。)
① 月会費(ベーシック会員のみ)
月会費は、xxx法人の運営費等に充てられるもので、商品投資契約成立の日の属する月の翌月から支払義務が発生し、出資頭数及び口数にかかわらず毎月1名につき3,000円
+消費税、をお支払いいただくこととなります。なお、当該出資馬が全て引退し、出資馬がいない場合も、退会のお申し出がない限り、月会費はお支払い頂きますので、ご注意ください。
② 年会費(ライト会員のみ)
年会費はxxx法人の運営費等に充てられるもので、商品投資契約成立後、初めて維持費出資金の支払いが発生する年から支払義務が発生し、出資頭数及び口数にかかわらずに1名につき3,000円+消費税、を毎年指定の期日までにお支払いいただくこととなります。なお、当該出資馬が全て引退し、出資馬がいない場合は年会費をお支払い頂く必要はありません。
⑵ 維持費出資金
当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養 管理に要する費用(育成費及び、厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費等。以下「維持費」という)に相当するも のです。会員は2歳1月1日から当該経費の負担義務が生じま すので、xxx法人を通じて維持費出資金を追加出資しま す。ベーシック会員は、維持費出資金を1頭当たり月額60万 円と設定し各募集口数で除したものが1口当たりの維持費出 資金額となり、ライト会員は、維持費出資金を1頭当たり年 額720万円と設定し各募集口数で除したものが1口当たりの 維持費出資金額となります。当該追加出資金の支払いはベ ーシック会員は当該出資馬の2歳1月請求分から口座振替に て開始し、ライト会員は毎年指定の期日までに当該出資馬 の翌年度分の維持費出資金をxxx法人指定の金融機関口 座に現金振込していただきます(振込手数料は会員負担と なります)。なお、支払義務発生後に会員が当該出資馬にx x申込をした場合であっても、2歳1月分からの維持費出資 金は遡及し、会員が負担することとなりますので、初回の 維持費出資金と合わせてお支払いいただきます。また、ク ラブ法人が出資する維持費には、特別登録料(GⅠレース 等の追加登録料を含む)、手術代金等治療費、輸送費(引退 退厩時を含む)、売却先決定に至る間の繋養費用等の売却経 費(運用終了に際してサラブレッドオークション[本書面 作成日現在は楽天競馬サイト内のサラブレッドオークショ ン]を利用することにより売却する場合の経費等について は、「12.(5)④サラブレッドオークション利用による売却」 を参照)、調教師等に供する写真代等の優勝記念品代金等、 馬主慣行に則った経費及び、ファンド収益を目的に支出し た諸経費の一切が含まれます。
⑶ 保険料出資金
保険料出資金は、当該出資馬を民間の損害保険会社が取り扱う競走用馬保険に2歳1月1日より加入することにより発生する保険料に充当するものとなります。保険年度は1月1日に始まり翌年1月1日までとします。ただし、特別・追加募集馬等については個別に定める期間より翌年1月1日までとします。1ファンド当たりの保険料出資金は、競走馬出資金に対して1年当たり保険料率3.2%を乗じて算定される金額とします。当該出資馬1歳の(※3歳馬についてはその到達した年の前年の)11月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に自動引落を開始させていただきます。また、自動引落の手続きが完了していない会員の場合には、xxx法人が指定する金融機関口座に、「精算書」に記載されている金額を指定期日までに現金振込してください(振込手数
料は会員負担となります)。
また、口座振替が不能となった場合においても同様の扱いとなります。ライト会員は、「精算書」(ご請求明細書)に記載されている金額を指定期日までに、xxx法人指定の金融機関口座に現金振込してください(振込手数料は会員負担となります)。
※保険料は非課税となります。
※クラブ法人分配対象額等の計算においては、累積出資金額の残高に反映される保険料は、営業者が保険会社に振込等により支払った金額となります。
※当該出資馬の保険加入額は、2歳馬及び3歳馬について は競走馬出資金の100%とし、4歳馬以降は加入致しません。ただし、当該出資馬がGⅢ以上のxxx賞競走(海外にお けるGⅢ以上、地方競馬におけるGⅢ・JpnⅢ以上、および 条件変更などの理由により本来の格付が付されなかった場 合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬齢に 関係なく募集価格の100%で保険に加入するものとしますの で、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員にはご 負担していただく必要があります。ご了承下さい。
※募集開始時期が1歳の場合、当該馬の2歳時保険金額に係 る会員の支払義務は当該出資馬が1歳11月に到達した月に発 生します。以降、3歳馬については当該馬齢に到達する前 年11月に支払義務が発生し、会員は保険料を当該出資馬の 出資額に応じて負担して頂くこととなります。支払義務発 生後に会員が当該出資馬に出資申込をした場合であっても、当該馬齢における年間保険料は、会員に負担していただく こととなりますのでご了承ください。
※当該出資馬がxxから障害に転向するときは、当該出資 馬が障害試験に合格した時点で競走用馬保険の対象外とな り、競走用馬保険を解約するものとします(解約した当該 出資馬が年度中に障害からxxへ転向した場合であっても、競走用馬保険の再加入はいたしません。)。
※当該出資馬が中央から地方に転籍する場合は、当該出資馬が中央登録を抹消した時点で競走用馬保険の対象外となり、競走用馬保険を解約するものとします(解約した当該出資馬が年度中に地方から中央へ再登録した場合であっても、競走用馬保険の再加入はいたしません。)。
※保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、 年次分配または引退精算分配(※後述「16.競走用馬ファ ンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関す る事項(2)、(3)」に記載のとおり)により会員に分配します。
※当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。会員は、xxx法人及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
※分割払いを選択したことにより競走馬出資金未払分のある会員が保険給付を受ける場合の保険金については、まずは競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。
※NARで運用する馬は、競走用馬保険に加入いたしません。
⑷ 海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込み額を、またはレース後に、生じた費用を、xxx法人所定の指示に従って、会員は追加出資します(※詳細については後述
「24.当該出資馬の海外遠征」を参照)。
⑸ 事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後にクラブ法人が当該返還請求を受ける場合、会員は当該返還義務の金額を出資口数に応じた額の出資金を追加出資する義務を負います。
⑹ GⅠ競走優勝に係わる「祝賀費用預り金」及び「祝賀費用精算金」
当該出資馬がGⅠ重賞競走(JGⅠ、海外、GⅠ・JpnⅠ等 地方における競走を含む)に出走して優勝した場合、出資 会員は、xxx法人の案内にしたがって祝賀行事を主催し ます。出資会員は、祝賀費用(祝賀会開催、優勝記念品制 作など)の概算見積額相当額を「祝賀費用預り金」として、出資口数に応じてxxx法人に自動振替の方法により納入 します。祝賀費用預り金は、優勝本賞金の10%を上限金額 とします。xxx法人は、祝賀費用預り金から費用実費を 賄い、精算した後余剰金となる場合は、「祝賀費用精算金」 として出資会員に返金します。なお、祝賀費用については、匿名組合運用に係わる出資・分配とは取り扱われないもの とします。
⑺ 購入手数料(ライト会員のみ)
購入手数料は、申込み時に1口あたり3,000円+消費税をお支払いいただきます。
8. 匿名組合契約の期間に関する事項
当該出資馬の契約期間は、会員とxxx法人との匿名組合契約成立 日から、当該出資馬の運用終了(「12.会員から出資された財産の 投資の内容及び方針に関する事項⑸①」参照)後、xxx法人から 会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及びxxx法人から会員に支払う運用終了精算分配の双方の支払い が完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上 記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします。
9. 匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、愛馬会法人ウェブサイトで変更内容を開示のうえ、原則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について、愛馬会法人ウェブサイトで予め変更内容を開示することにより、会員の同意を得ることなく変更できるものとします。
6. 匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。
7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
愛馬会法人は、確定申告の用に供するため、『所得税申告資料』を会員に送付します。
⑴ 会員が個人の場合
個人会員(愛馬会法人の個人会員)の「2.及び14.(1)」で定 める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑 所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税 されます。(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の 所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります。)また、計 算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次 の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対す る必要経費に算入することはできません。ただし、当該出資馬 の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益 通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できま せん。
⑵ 会員が法人の場合
法人会員(愛馬会法人の法人会員)の「2.及び14.(1)」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受 け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金につい ては、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
10.匿名組合契約の解除に関する事項
⑴ 解約の可否及び買取りの有無
本商品投資契約(匿名組合契約)は、その運用期間を通じて他 の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提として成り 立つ投資スキームであることから、すべての出資者において当 該出資馬の運用終了時(当該出資馬の引退等)まで契約を継続 することを原則とします。ただし、やむを得ない事情により中 途解約する場合は、以下の規定が適用されます。会員は、当該 出資馬の匿名組合契約の終了(後述12(. 5)①記載の「運用終了」) を迎えるまでの間に中途解約をする場合、会員に対する愛馬会 法人からの返還金はありません。また、当該中途解約については、前述「4.(3)②」と同様に扱われますので、同条項にしたがい 会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会員の出資持 分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれます。如何な る理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買取ることはい たしませんのでご注意ください。
⑵ 商品投資契約解除によるファンドへの影響
会員資格喪失などによる解約があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。
⑶ クーリングオフ制度について
競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面による契約 解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契 約成立直後の一定期間内無条件契約解除)はありません。ただし、愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合は、当該契約の解除 を認める場合があります。この場合、会員は出資契約が成立し た日(前述4.(1)参照)から5日以内に愛馬会法人が定める方 法にて契約解除を希望する旨を通知します。かかる契約解除が 頻繁に行われる場合など、愛馬会法人は、当該会員に対して新 たな出資申込を受け付けかねる場合があります。
⑷ 匿名組合員(会員)の破産
破産により匿名組合契約が終了した場合、商法542条に基づき、 愛馬会法人は出資の価額を返還します。出資の価額の返還時期 は、他の匿名組合員(会員)への出資返還時期と同時期となります。
11.商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項
⑴ 商品ファンド関連受益権の譲渡
会員は、匿名組合契約上の地位及び権利義務につき、愛馬会法人がその裁量により認めた場合を除き、これを第三者に譲渡(包括承継に伴う場合を含みます。)することはできません。会員が本匿名組合契約を解約した場合には当該本匿名組合契約に基づく出資持分(分配請求権を含みます。)を愛馬会法人が何らの手続を要さずに無償で承継するものとします。また、本匿名組合
契約上の地位及び権利を、第三者のために質入、その他担保設定することはできません。
⑵ 相続と相続放棄について
本匿名組合契約上の地位及び権利義務の相続または遺贈がなされた場合は、以下によるものとします。
① 相続人または受遺者が商品関連ファンド受益権を相続または受遺する場合
相続人または受遺者が、商品ファンド関連受益権の承継を希望 する場合は、愛馬会法人からの案内に従って当該相続または遺 贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)に代わる 新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が有し た商品ファンド関連受益権の数量に拘わらず、愛馬会法人との 関係でその承継者となりうる新名義人(相続人または受遺者) は1名に限るものとします。かかる届出があった場合には、愛馬 会法人は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更 が完了すると同時に、新名義人は、被相続人(遺贈者)が有し た商品ファンド関連受益権並びに未払債務のすべてを包括承継 します。
② 相続人または受遺者が商品ファンド関連受益権を相続または受遺しない場合
相続人または受遺者が、商品ファンド関連受益権の承継を希望しない場合には、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人または受遺者は、愛馬会法人の案内に従って所定の書類を提出し、商品ファンド関連受益権を放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺贈者)が複数の商品ファンド関連受益権を有する場合であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、愛馬会法人から相続人または受遺者への返還金はありません。
③ 相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間における経過措置
相続等が発生した場合であっても、前述「4.(3)①」に記載する、
「愛馬会法人指定の納入期日までに支払いを履行しない場合」に該当するに至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が前記①記載の相続等による承継を希望する場合には、愛馬会法人からの請求にしたがって、競走馬出資金(※前述「4.(1)④」参照)、維持費出資金及び会費等(※前述「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は保留されるものとし、前記①記載の名義変更手続完了後、愛馬会法人所定の手続にしたがって、新名義人(相続人又は受遺者)の指定銀行口座宛に送金されます。
12. 会員から出資をされた財産の投資の内容及び方針に関する事項
⑴ 商品投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAもしくはNARが行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求めることとなります。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資
対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
⑷ 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳到達時(1月1日)とします。
※2歳1月以降に募集を行う場合の当該出資馬の運用開始日は、募集開始月の1日とします。
⑸ 運用終了予定日について
① 運用終了
愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬 については、クラブ法人が馬体状況及び馬齢、競走成績、血統 背景等を考慮したうえでその適宜の判断により(ⅰ)競走馬と して第三者等へ売却譲渡すること、又は(ⅱ)JRAもしくは NARの競走馬登録を抹消すること、並びに未登録馬について は登録をしないことを決定します(登録抹消後、種牡馬として 売却する場合も含む)。クラブ法人は(ⅰ)の場合は、競走馬と しての売却譲渡の内容を、(ⅱ)の場合は、登録抹消済みまたは 未登録のまま登録しないことが確定した当該出資馬を第三者等 に譲渡するなどの手続開始をそれぞれ愛馬会法人に伝達し、愛 馬会法人は出資会員宛にその旨を通知します。上記(ⅰ)売却、
(ⅱ)登録抹消をもって競走用馬ファンドは運用終了(文脈に 応じて競走馬の「引退」ということがある)となります(ただし、当該出資馬につき種牡馬賃貸契約が締結される場合には、登録 抹消後も運用が継続されることとなります)。なお、運用終了後、商品投資契約は、前述「8.」に記載のとおり運用終了精算分配 が完了した期日をもって終了します。
② 牡馬(去勢馬を含む)の場合
中央入厩予定馬・地方入厩予定馬のいずれについても、引退期 限の定めはなく、従って、運用終了予定日の定めはありません。当該出資馬の現役中もしくは引退後における第三者等への売却 又は運用終了後における無償供与等(乗馬転用を含む)の判断 についてはクラブ法人が、会員の利益の観点から、当該馬の馬 齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮の上、決定します。サラブレッドオークション利用による売却については後述④に、現役競走馬としての第三者等への売却については後述⑤に、ま た種牡馬となる場合については、後述「26.」に詳述します。な お、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供される ことになった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたり会員 に支払われる場合があり(後述「26.(3)」参照)、この場合に は上記賃貸収入が最後に会員に支払われた時をもって運用終了 となります。
③ 牝馬の場合
i. 中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6歳3 月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し、運用終了日が繰り上げられる、もしくは繰り延べられることに より運用を継続する場合があります。
ii. 地方入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6歳3 月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し、運用終了日が繰り上げられる、もしくは繰り延べられることに より運用を継続する場合があります。
iii. 牝馬が運用終了する際には、後述「13.(6)③ⅲ」のとおり、買戻し代金の規定があります。
④ サラブレッドオークション利用による売却
i. サラブレッドオークションへの出品
当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天競馬
サイト内のサラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領については概略以下のとおりとなります。オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日
(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されます。繋養 経費については決済日まで売主負担となり、決済日翌日の出品 馬引渡し以降は買主の負担となります。落札価格に消費税を加 えた金額が売却代金となり、かかる売却代金からオークション 事務局に支払う売却申込料20,000円(税抜・本書面作成日現在 の上限額)、及び売却手数料(売却代金の5%相当額。)、銀行振 込手数料、を差し引いた残額から消費税を控除した金額が会員 に分配されます。出品馬に応札がないなど、いわゆる「主取り」 となる場合であっても、売却申込料は、売主には返却されません。
ii. 売却代金と売却経費及び分配対象額
会員への分配対象額は、前記ⅰのとおり、売却代金から売却申込料、売却手数料、銀行振込手数料、を差し引いた残額から消費税を控除した金額となります。上記ⅰに記載する繋養経費(預託料・輸送費)は、売却経費として扱われません。
iii. オークションに関わるその他事項
a. 引退馬が中央入厩予定馬の牝馬で、後述「13.(6)③ⅲ」に規定する買戻し代金が会員に支払われる場合、当該牝馬は、原則としてオークション前日に、当該買戻し代金支払い者である提供者に譲渡されます。したがって、当該牝馬がオークションに出品される場合の出品者はクラブ法人でなく当該提供者となります。
b. オークション出品については原則として当該出資馬のJR Aの競走馬登録抹消後となりますが、NAR管轄下の地方競馬場登録馬などで抹消前に出品する場合があります。当該出品馬抹消に際して給付金等の交付が期待できる場合では当該給付金の受給者は落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して当該給付金相当額を上回る落札希望価格を提示し、且つ入札の促進と落札価格向上を目的として当該好条件を出品情報に開示します。
c. オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任等に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等により引退となる馬は原則として出品対象から除きます。
⑤ 競走馬としての第三者等への売却
クラブ法人は、馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮し、当該出資馬について競走馬登録を抹消することなくこれを競走 馬として第三者等へ売却譲渡することがあります。この場合に は、第三者等への売却代金から売却経費、クラブ法人の営業者 報酬(後述「14.(2)①」に記述)を差し引いた残額から消費 税を控除した金額が会員に分配されます。なお、売却経費には、売却成立に至るまでに生じた関係者への手数料の他、輸出取引 となる場合の通関諸費用等、要した実費のすべてが含まれます。
⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年12月1日に始まり翌11月30日に 終了するものとし、毎年11月30日を決算日とします。したがっ て、12月1日から翌11月30日までに出走した場合の賞金等及び 同時期に愛馬会法人が受領した事故見舞金等に関する分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期 間末の11月に抹消引退となった競走馬の引退精算分配並びに後 述「16.(1)月次分配」に記載の11月21日から11月30日の間に 地方競馬指定交流競走に出走した場合の賞金については、収入 費用が計算期間終了後の12月の事務計算にて確定(分配期日は1 月末日)となることから、翌計算期間に帰属するものとします。その他、事故見舞金の精算費用等の費用収益が確定していない 事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属す るものとします。
⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座
金融商品取引法第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び内閣府令第125条(分別管理が確保されてい
るもの)の求めにしたがって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(愛馬会法人及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる会員から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①愛馬会法人における出資財産の資金管理口座
・西武信用金庫渋谷営業部普通預金2213191
口座名義人株式会社YGGオーナーズクラブ会員口
②クラブ法人における出資財産の資金管理口座
・西武信用金庫渋谷営業部普通預金2213214
口座名義人株式会社YGGホースクラブ匿名組合口
13.商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴ 商品投資契約の種類
商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第二篇第四章第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員
(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
⑵ 事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条の2に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は事業年度終了4 ヵ月後から1年の間縦覧することができます。縦覧を希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に愛馬会法人の本店にて縦覧を行います。
⑶ 会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は、商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により、商法第535条の規定に基づきJRA及びNARに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA及びN ARへの競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該出資馬の第三者等への売却、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分(※前述「12.
(5)」参照)を行うものとします。
⑷ 会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJRA及びNAR管轄下の地方競馬場の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項について
分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。また、競走用馬によっては馬体状況等により、競馬に出走することなく運用終了してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は2歳の到達時期(1月1日)より発生します。したがって、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失したことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬出資金及び保険料出資金は、会員に対
して全額返金されます。当該出資馬が2歳到達時期(1月1日)以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃用になった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等その他の愛馬会法人に納入済みの一切の金額は会員に対して返金いたしません。また、競走馬出資金について会員は、愛馬会法人の請求にしたがって募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものとします。(※前述「4.(1)④」参照)。
⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員は、出資割合に応じて以下に定める受領権を所有します。ただし、後述「16.(4)」に規定する「金銭の留保」に該当しないことを条件とします。
① 賞金等に係る受領権
会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金(特別競走の出走奨励金を含む)及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRA及びNARからの賞金交付時に係る源泉所得税(※後述「14.(1)②」参照)、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
クラブ法人が馬主としてJRAまたはNARの管轄する競馬主 催者から取得した金製品、宝飾品等の賞品(後述「(7)」に該当 するものを除く)については、入札方式にて売却するものとし、予め最低入札価格を決めさせていただき、最高入札額を記入 頂いた顧客に対して落札した金額となります。なお希望者がな い場合には、クラブ法人が市中価格の60%の範囲内で売却先を 探しますが、賞品によっては売却価格がその範囲を下回る場合 があります。売却が可能となった場合にはその代金となります。それぞれ、20000円(事務経費分・税別)及び当該売却代金にか かる消費税控除後の金額が分配されます。購入することが決定 した会員は、当該購入代金をその購入することが決定した日か ら原則として14日以内に、クラブ法人指定の金融機関口座に現 金振込してください(振込手数料は会員負担となります)。購入 にあたってのキャンセルはできませんのでご了承願います。仮 にキャンセルをした場合には、次回以降の賞品の購入者にはな れませんのでご注意ください。
一般競走の優勝賞品(純金メダル等)は慣例として、毎年1月
~ 3月までの間の競走に優勝した場合については、4月以降の賞 品受領となるため、愛馬会法人は、購入者の特定並びに分配の 実施をやむを得ず、適宜延期することがあります。また、競走 の主催者がJRA等と異なる賞品の取扱をした場合においても、準じて対応することとします。
泉所得税(※後述「14(.
1)⑤」参照)、進上金(※後述「14(.
1)①」
ii. 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
参照)、消費税(※後述「14.(1)③」参照)、クラブ法人営業手数料(※後述「14.(1)④」参照)の各項目の合計額、及び愛馬会法人が会員に利益の分配を行う際の源泉所得税(※後述
「14.(1)⑥」参照)を控除した金額にあります。ただし、J RA及びNARからの賞金交付時に係る源泉所得税(※後述「13.
③ⅳ」参照)、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係 る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税(※後述「13.③ⅴ」 参照)は、クラブ法人及び愛馬会法人が精算または還付後に会 員に分配する方法により、次の②に掲げる、JRA・地方競馬 源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金として分配されるため、会員に受益権があります。また、サマーマイル、サマースプリ ント、サマー 2000等、シリーズに係わる褒賞金、同一年度にJ RAが定める競走に優勝した馬に対する褒賞金、有馬記念にお ける褒賞金、海外の競走に出走する馬に対する褒賞金及び、N AR主催のグランダム・ジャパンのボーナス賞金など、競馬主 催者または競馬統括組織による各種褒賞金等の交付を受けた際 には、交付通知に従い賞金分配と同様の方法により適宜会員に 分配されます。ただし、市場取引馬について、セレクトセール・ プレミアムなど市場開設者から支給された重賞競走優勝等に係 わる奨励金に類する金品についてはクラブ法人に帰属し、会員 に受益権はありません(※後述「14.(2)」参照)。
なお、地方競馬の競走に出走する場合については、各競馬場ごとに独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。
② その他の受領権
会員が所有する前記①以外の受領権は、以下のとおりとなります。賞品売却分配金(消費税抜き※後述「③ⅰ」参照)、保険料解約返戻金、事故見舞金(※後述「③ⅱ」参照)、診療費補助金、装蹄費補助金(※後述「③ⅵ」参照)、競走取り止め交付金
(賞金にこれらを加えたものを本書面において以下「賞金等」といいます。)、維持費精算金(※後述「③ⅶ」参照)、JRA・地方競馬源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「③ⅲa及びb」参照)、賃貸収入(※後述「26.」参照)、保険金の各項目の合計額を合算した額(なお、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金、保険事故により支給された保険金、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金及び引退精算時のクラブ法人源泉精算金を、本書面において以下「引退精算金」といいます。)
③ 注意事項
i. 賞品売却益の算出について
事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会より交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰、出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、前述「5.(5)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求めます。
iii. 当該出資馬の売却代金の算出
a 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として第三者に売却ができた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に分配します。ただし、サラブレッドオークション前述(「12.(5)④」参照)で売却できた場合には、売却代金から売却申込料、売却手数料(5%)、銀行振込手数料が控除された金額となります。また、種牡馬となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約による場合の利益金を含む)の60%相当額を計算した上で算出された利益を会員に対して分配します(詳細については、後述
「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を参照)。
b. 牝馬については、当該出資馬の提供者が買戻しを希望する場合、募集総額の5%で提供者が買戻した代金(※ただし、消費税相当額を控除した額)となります。提供者が買戻しを希望しない場合は、第三者に売却ができた場合に、その売却代金(消費税相当額を控除した額)を会員に分配します。ただし、当該牝馬が死亡した場合、この買い上げはありません。また、当該牝馬が引退にあたり、競走能力喪失の診断を受けた場合、この買戻し代金はなく無償にて提供者に譲渡されます。ただし、サラブレッドオークション前述(「12.(5)④」参照)で売却できた場合には、売却申込料、売却代金から売却手数料(5%)、銀行振込手数料が控除された金額となります。
c. 当該出資馬の売却先決定に至る間の経費等(売却に至らなかった場合を含む)は、顧客が出資する維持費出資金を充当します。
iv. JRA・地方競馬源泉精算金
JRA及びNARの管轄する地方競馬主催者が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA源泉税はJRA源泉税精算金として、地方競馬源泉税は地方競馬源泉税精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、上記精算金を計算した上で算出された利益を会員に支払います(※
後述「16.(2)年次分配」参照)。
v. クラブ法人源泉精算金
クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税を控除した源泉徴収所得税額は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金として愛馬会法人を通じて同精算金を計算した上で算出された利益を会員に支払います(※後述「16.(2)年次分配」参照)。
vi. 診療費補助金・装蹄費補助金
中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給 されます。現役競走期間中に当該補助金が交付された場合は、 会員に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けた 当該補助金については、愛馬会法人に受領権があるものとします。
vii. 維持費精算金の計算
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金、海外遠征出資金、祝賀会費用出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額を差し引いて算出した金額となります。その算出した精算額に余剰がある場合には会員に支払います。不足がある場合には、他の分配から充当させて頂きます。他の分配から充当後も不足がある場合には、会員に対して負担を求めることとなります。
⑺ 会員にはない受領権
以下に定めるものの受領権は愛馬会法人及びクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
・クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミア ムなど市場開設者から取得した10万円以下の比較的低価な純金 メダル、当該出資馬が競走により冠スポンサー提供のいわゆる 寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受さ れる金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞 状、及び優勝DVD等。
・クラブ法人及び愛馬会法人が消費税申告を行った際に、還付金が生じた場合の金額
⑴ 賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等か ら、以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJRA及びNAR 主催者等により控除されて支払を受けます。また、クラブ 法人は、JRA及びNAR主催者等から支払われた金額から、 以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、このうち から⑤の源泉徴収所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象 額)を愛馬会法人に支払います。支払を受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除 して会員の出資口数に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当 該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手 当を除いた額)の20%に、付加賞の5%を加算した額が支払 われます。また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加 賞及び特別出走手当を除いた額)の22%に、付加賞の7%を 加算した額が支払われます。
② JRA及びNAR主催者等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が 75万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、 JRA及びNAR主催者等が賞金から源泉徴収所得税として控除します。
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から 出費・拠出される管理報酬及び手数料について
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
{賞金-(賞金×0.2+60万円)}×10.21%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1% ]が含まれます)
※当該源泉税は、JRA源泉税精算金として、クラブ法人の決算において精算後に年次分配します。
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金合計-進上金-クラブ法人営業経費)×10/110
※1円未満は切り捨て。
④ クラブ法人営業経費(営業者報酬)
当該項目は、JRA等から支払われた賞金(ただし、特別出走手当は除く)の3%の額を、クラブ法人営業経費として賞金から控除します。
⑤ クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、クラブ法人が利益分配金を支払う場合には所得税が課税されることとなり、クラブ法人が利益分配金から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×20.42%
※当該源泉税は、クラブ法人源泉税精算金として、愛馬会法人の決算において精算後に年次分配します。
⑥ 愛馬会法人が匿名組合契約に基づく利益分配時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を会員に支払う場合には所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです
○源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が会員に支払う利益分配額×20.42%
⑦ 外国人騎手の騎乗と 「国外事業者進上金」 について
消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、及びいわゆる 「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」 を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除きます。)が騎乗した場合の進上金(ここでは 「国外事業者進上金」といい 「特定役務の提供」 に該当します。)に係る消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、JRA等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。但し、愛馬会法人が会員に対して行う分配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。
⑵ 営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
ⅰ 上記「(1)④」記載のクラブ法人営業経費(特別出走手当を除く賞金の3%)
ⅱ 種牡馬売却手数料(売却代金の40%)
ⅲ 賞品売却に際しての事務経費(前述「13(. 6)③ⅰ」参照)
ⅳ 前述「13.商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
② 愛馬会法人の営業者報酬
ⅰ 月会費、年会費、購入手数料
ⅱ 種牡馬賃貸手数料(賃貸収入(消費税相当額を含みます。)の40%相当額(消費税別途))
ⅲ 会員への返還金が1口当たり1円未満に満たない場合の残余金
ⅳ 前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
③ 営業者報酬の対象外となる会員の受領権 JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金は、営業者報酬の対象外として全額が会員への分配対象となります。地方競馬においても、名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員については適宜営業者報酬の対象外とします。本項に記載する項目以外の金員に関わる営業者の報酬は、本項①②で定める場合を除き、当該出資馬が獲得した金額(消費税を含みます。)の3%相当額(消費税別途)とします。
15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※前述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」記載のとおり)及びその他の分配のうち、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
① 賞金等(運用終了精算分配を含みます。)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累計出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走用馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。
○競走用馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・競走用馬の取得価格の算出
取得価格=競走用馬の購入代金×100/110
・減価償却累計額の算出
取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)
・前月末簿価=競走用馬の取得価格-減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。
獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項
愛馬会法人は、獲得賞金等分配対象額がある場合には、以下の月次分配、年次分配、運用終了精算分配の方法により、当該獲得賞金等分配対象額のうち、利益分配額(※前述「15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に係る源泉徴収額を控除して出資口数に応じて会員に分配します。したがって、月次分配、年次分配、運用終了精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
⑴ 月次分配
当該計算期間内(12月1日から11月30日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の 獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期 間内とし、ベーシック会員に対しては翌月27日(金融機関休業 日の場合は翌営業日)に分配しライト会員に対しては収支に帰 属させます。
賞金(※控除される内容など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(税抜)、事故見舞金及び競走取り止め交付金
(悪天候等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)並びに当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、ベーシック会員に対しては月次分配の方法により分配し、ライト会員に対しては収支に帰
属させます。また、当該計算期間中(12月1日から翌11月30日)に支給された診療費補助金及び装蹄費補助金は、ベーシック会員に対しては月次分配として分配し、ライト会員に対しては収支に帰属させます。
なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、ベーシック会員に対してはその翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に分配しライト会員に対しては収支に帰属させます。また、地方競馬指定交流競走に出走した場合、主催者からクラブ法人への賞金の支払時期により、ベーシック会員に対しては翌々月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に分配する場合がありライト会員に対しては収支に帰属させます。また、地方競馬指定交流競走に12月に出走した場合、収入費用の確定が翌年1月に属する場合があり、その場合、ベーシック会員に対しては翌年2月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に分配しライト会員に対しては収支に帰属させます。
⑵ 年次分配
ライト会員が月次において帰属させた分配金及び、当該計算期間内(12月1日から翌年11月30日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA・NAR等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれライト会員年次分配金(ライト会員のみ)、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の翌年4月末日に会員に分配します。年次分配における会員の分配請求権は翌年4月末日に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。
⑶ 運用終了精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・ 同付加金、売却代金(消費税を除きます。)、保険金(死亡した 場合)、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、 クラブ法人源泉精算金及び運用開始にあたって会員が出資した 維持費出資金のうち未使用分は、運用終了精算分配の方法(但し、維持費出資金の未使用分については会員の出資済みの出資金額 に応じた分配となります。)により分配します。運用終了精算分 配は、原則として競走馬登録の抹消、競走馬の死亡といった引 退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額 が確定した月の翌月末日に分配が行われます。運用終了精算分 配に係わる会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定し た日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたライト会員年次分配 金(ライト会員のみ)、JRA源泉精算金、地方競馬源泉税精算金、クラブ法人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上 げて、運用終了精算分配します。
⑷ 適用除外(金銭の留保)
支払期限の到来した月会費、年会費、維持費出資金、保険料出 資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金等が未 払いになっている場合は、当該会員に対する支払金は留保します。なお、かかる未払いの完済後は、愛馬会法人所定の手続きにより、翌月末以降に会員に分配されます。
また、愛馬会法人は、月次分配及び年次分配において、会員への1回当たりのお振込金額が1口1円未満となる場合には、愛馬会法人の営業者報酬とさせていただきます。
17.運用終了(引退)時の支払について
⑴ 運用終了精算分配の金額の計算方法
愛馬会法人は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬にかかる運 用終了精算分配にかかる分配金がある場合には、当該精算金額 を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別 所得税を含め20.42%)を控除して会員に支払います。
⑵ 支払方法及び支払時期
愛馬会法人は、運用期間中に会員に帰属した金額(運用期間中
に維持費出資金の不足額に充当された場合は充当後の残額)は引退・運用終了した日が属する月から3か月以内に出資口数に応じて会員の指定する銀行口座へ振り込んで支払います。いずれも、振込に要する費用は愛馬会法人の負担とします。
なお、会員に対して事前に『精算書』(ご請求明細書)及び必要に応じてその補助明細書を送付します。愛馬会法人のシステム上電子交付が可能となった場合には、事前に通知の上、電子交付の方法によるものとします。
18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
愛馬会法人は、金融商品取引法第42条の7の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に係わる『精算書』(ご請求明細書)及び必要に応じてその補助明細書を原則として毎月15日前後に会員に送付します。愛馬会法人のシステム上電子交付が可能となった場合には、事前に通知の上、電子交付の方法によるものとします。
19.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項前述「18会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照してください。
20.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の 監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。
21.当該金融商品取引契約に関わる紛議について
① 愛馬会法人の苦情受付窓口の連絡先
・株式会社YGGオーナーズクラブ
・電話:03-6693-0360平日10:00 ~ 17:00
・住所:〒101-0032東京都千代田区岩本町2丁目16番5号岩本町 TUCビル6階
② 愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
・特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター東京都中央区日本橋茅場町2-1-1第二証券会館
③ 当該金融商品取引契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
当該金融商品取引契約に関わる訴訟については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
・東京地方裁判所〒100-8920東京都千代田区霞が関1-1-4
・東京簡易裁判所〒100-8971東京都千代田区霞が関1-1-2
22.金融商品取引契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の入会については、前述「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けております。
23.愛馬会法人の本店において事業報告書を縦覧できる旨
前述「13.金融商品取引契約の種類並びに会員の権利及び責任の範囲⑵」記載のとおり、会員は事業報告書を縦覧することができます。
24.当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否を クラブ法人が決定し、愛馬会法人は会員に対してその旨を通知します。出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及びその帯同に係 わる人件費、登録料、海上保険等の当該遠征に関わる一切の経費に ついては、やむなく出走を直前に取消した場合を含め、当該出資馬 の競走成績に関わりなく会員に負担義務があります。賞金等の受益 権は、会員にあります。
海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情に より異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要する ことから、愛馬会法人は、収入や費用が確定し次第、分配・追加出 資(※前述「5.(4)海外遠征出資金」参照)等の事務作業を行います。海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先の 控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・ 騎手・厩務員が対象となっていないまたは著しく扱いが異なる等の 場合、適宜本邦規定等を準用する場合のあることを会員は了承する ものとします。また、騎手の騎乗依頼にあたっては、別途報酬の定 めを交わすなどの場合があります。JRA交付の褒賞金を受ける場 合については、これを進上金の対象とします。
25.地方競馬での運用と地方転籍について
⑴ 地方入厩予定馬と中央入厩予定馬
地方入厩予定馬は、地方競馬に競走馬登録して、主に地方競馬の競走に出走させます。中央入厩予定馬は、中央競馬に競走馬登録して、主に中央競馬の競走に出走させます。ただし、地方入厩予定馬が中央競馬の競走に出走する場合があり(※後述「25.
(2)」参照)、また、中央入厩予定馬が地方競馬の競走に出走 する場合があります(※後述「25.(4)」参照)。会員は、出資 馬がJRA及びNARのいずれに競走馬登録された場合におい ても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利 義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。
⑵ 地方入厩予定馬の中央競馬の競走への出走について
地方入厩予定馬は、地方競馬における認定競走または指定競走 に優勝すること及び、一定の収得賞金を得る事によって4歳の年 度末までに限り、JRAの主催する特別指定競走への出走資格 が与えられます。この制度を利用して、地方入厩予定馬が中央 競馬の競走に参戦する場合があります。その他、認定競走優勝 の有無及び馬齢に関わらず、JRAの主催する指定競走などに、地方入厩予定馬が出走する場合があります。また、地方入厩予 定馬が中央競馬に競走馬登録を行い、NAR所属からJRA所 属へと転籍する場合があります。
⑶ 地方入厩予定馬に関わる中央入厩予定馬との取扱いの相違点について
① 地方競馬の賞金体系等について 各競馬場の賞金体系に基づきます
② 出資馬の運用終了期限について
前述「12.(5)運用終了予定日について」をご参照ください。
③ 牝馬が運用終了する際の買戻し金の有無について前述「13.(6)③ⅲb」をご参照ください。
⑷ 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断
① JRAにて運用されていた中央入厩予定馬が地方に転籍する場合について
JRAにて運用されていた中央入厩予定馬は、地方に転籍して運用を継続する場合があります。より多くの収益を期待して地方競馬に転厩させるほか、次項②に掲げる「再度JRAに登録する制度」の利用を目的とする場合があります
② JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する
制度について
当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走において2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場 合、未勝利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則 的にいわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」の未勝 利馬は真っ先に除外の対象となります。ただし、JRAの競走 馬登録を抹消した後、地方競馬に転籍してJRAの定める成績
(本書面作成時では、JRAに再登録する際において、原則的に地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2 ~ 3歳馬、もしくは3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面において「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この場合においても前述「25.(1)」の運用方針にしたがって当該出資馬は運用されます。
③ 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について JRA及びNARの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA及 びNARに競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終 了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運 用継続による採算性及び本書面記載の受益権の内容とその受領 時期などを総合して、その時点での見通しをもとにクラブ法人 が行います。したがって、当該出資馬が未勝利馬の場合におい て、前項②記載の地方競馬への転籍は必ずしも行われるもので はありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合があ りますので、前項②記載の「JRAの再登録」は必ずしも行わ れるものではありません。
また、愛馬会法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりのある馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(ただし、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が牡馬またはせん馬(去勢馬)の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある馬主登録者)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.(6)③ⅲb」に記載の代金(募集価格の5%)が会員に分配されます。
26.当該出資馬が種牡馬となる場合について
⑴ 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、 クラブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的 高額となる場合には、売却する方法でなく、次項⑶に掲げる種 牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当該出資馬の所有権を愛馬会法人に返還するもの とし、愛馬会法人が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
⑵ 繋養先及び売却価格等の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格または賃貸価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(また は賃貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種 馬場)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります。)。種牡馬として売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主 名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含み ます。)の売却代金については、その60%が会員に対する獲得賞
金等分配対象額となります。(「13.(6)③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.(2)」に記載する「営業者の報酬」を参照)。
⑶ 種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、愛馬会法人に返還されます。愛馬会法人は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を賃貸します。得られた賃貸収入から繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を除いた純利益金(消費税控除後)のうち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります(「13.(6)③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.(2)②」に記載する「営業者の報酬」を参照)。愛馬会法人は、獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(20.42%)を控除のうえ、[各年度の種付シーズン終了後に]出資口数に応じて会員あてに分配します。賃貸期間終了後は、残存簿価相当額(残存簿価が10万円以下の場合は10万円とします)で営業者に譲渡されます。
27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について
愛馬会法人は、会員と匿名組合契約を締結等するにあたって取得した個人情報(以下「会員情報」といいます。)については、取り扱う会員情報に関する情報の漏えい、滅失またはき損の防止等を図るため、会員情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱い、第三者に提供をいたします。但し、法令に基づく場合、または人の生命、身体または財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承ください。
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面でお知らせいたします。
① 募集馬パンフレット・精算書・会報等の愛馬会法人からの各種送付物に係る事項
② 月会費・競走馬出資金等引き落とし、及び分配金の振り込みに係る事項
③ 牧場見学の来場に際し、牧場が必要として愛馬会法人に提供を求めた氏名、年齢、性別、出資状況、来場履歴等の情報を提供すること(※なお、会員からの求めがあれば直ちに、当該会員分の個人情報の提供を停止致しますが、牧場見学に参加することはできませんのでご了承願います。)
④ 愛馬会法人主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個人情報を旅行代理店へ連絡すること
⑤ イベント等の各種案内
⑥ 会員からの求めに応じて商品を発送する際に、業者に対して発送に必要な個人情報を連絡すること
⑦ マイナンバーは、愛馬会法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用されるため
28.電磁的方法による提供
営業者は、営業者のシステム上電子交付が可能となった場合には、事前に通知の上、運用報告書その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供するものとします。会員は、かかる電磁的方法による提供につき、本匿名組合契約締結に際して予め承諾するものとします。