2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社又は NTT 東西の事由等により、コムシス光電話サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
第 1 章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 外国における取扱いの制限
第 2 章 コムシス光電話サービスの種類等第5条 コムシス光電話サービスの提供
第6条 コムシス光電話サービスの種類等第7条 提供区域
第 3 章 コムシス光電話契約第8条 契約の単位
第9条 コムシス光電話契約申込の方法第10条 コムシス光電話契約申込の承諾第11条 契約者回線番号
第12条 プランの変更
第13条 契約者の氏名等の変更の届出第14条 利用権の譲渡
第15条 コムシス光電話サービスの利用の一時中断第16条 契約者が行うコムシス光電話契約の解除 第17条 当社が行うコムシス光電話契約の解除
第 4 章 機器の貸与第18条 機器の貸与 第19条 機器の返還
第 5 章 付加サービス
第20条 付加サービスの提供
第21条 付加サービスの利用の一時中断
第 6 章 利用中止等第22条 利用中止
第23条 利用停止
第 7 章 通信
第24条 通信の切断
第25条 通信利用の制限等
2021 年 7 月 1 日
第26条 通信時間の制限 第27条 通信時間の測定等
第28条 国際通信の取扱い地域第29条 契約者回線番号等通知
第 8 章 料金等
第1節 料金及び工事費第30条 料金及び工事費
第2節 料金等の支払義務第31条 基本料金の支払義務第32条 通信料金の支払義務
第33条 手続き等に関する料金の支払義務第34条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算等第35条 料金の計算等
第4節 割増金及び延滞利息第36条 割増金
第37条 延滞利息
第 9 章 保守
第38条 当社の維持責任
第39条 契約者等の切分責任第40条 修理又は復旧
第 10 章 損害賠償第41条 責任の制限第42条 免責
第 11 章 雑則 第43条 承諾の限界
第44条 利用に係る契約者の義務第45条 利用上の制限
第46条 契約者の氏名の通知等第47条 責任者登録
第48条 電話帳 第49条 番号案内
第50条 番号情報の提供第51条 約款の掲示
第52条 合意管轄第53条 準拠法
第54条 その他
料金xxx
第 1 表 料金 第 2 表 工事費
第1章 総則 (約款の適用)
第1条 日本コムシス株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このコムシス光電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりコムシス光電話サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。) を提供します。 ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社又は NTT 東西の事由等により、コムシス光電話サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 コムシス光電話サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(昭 和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に該当する事項の変更又はコムシス光電話サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 内容 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
3 国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
4 国際通信 | 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といい ます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの |
5 通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
6 音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこ れらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
7 音声利用 IP 通信網 サービス | 音声利用 IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 NTT 東西 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
9 コムシス光サービス | NTT 東西の IP 通信網サービスのサービス卸(総務省が定める「NTT 東西 |
の FTTH アクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとします。)を受けた株式会社つうけんアドバンスシステムズ(以下、「TAS」といいます。)からサービスの再卸を受けて、当社が提供する電気通信 サービス | |
10 コムシス光契約 | 当社からコムシス光サービスの提供を受けるための契約 |
11 コムシス光契約者 | 当社とコムシス光契約を締結している者 |
12 IP 通信網サービス 取扱所交換設備 | NTT 東西の事業所に設置される IP 通信網サービスに係る交換設備 |
13 コムシス光回線 | コムシス光契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所交換設備と契約の 申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
14 コムシス光電話サービス | NTT 東西の音声利用 IP 通信網サービスのサービス卸(総務省が定める 「NTT 東西の FTTH アクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。以下同じとします。)を受けた株式会社つうけんアドバンスシステムズ(以下、「TAS」といいます。)からサービスの再卸を受けて、当社がコムシス光回線を利用して提供する電気通信サービス |
15 コムシス光電話契 約 | 当社からコムシス光電話サービスの提供を受けるための契約 |
16 契約者 | 当社とコムシス光電話契約を締結している者 |
17 利用回線 | コムシス光契約者がコムシス光回線を利用してコムシス光電話契約に 基づいて当社からコムシス光電話サービスの提供を受けるための電気通信回線 |
18 利用回線等 | (1) 利用回線 (2) NTT 東西の音声利用 IP 通信網サービスで通信することが可能な電気通信サービスの契約者回線等 |
19 収容音声利用 IP 通 信網 サービス取扱所 | NTT 東西によりその利用回線の収容される音声利用 IP 通信網サービス 取扱所交換設備が設置されている NTT 東西の事業所 |
(外国における取扱いの制限)
第4条 コムシス光電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 コムシス光電話サービスの提供等
(コムシス光電話サービスの提供)
第5条 コムシス光電話サービスは、NTT 東西から音声利用 IP 通信網サービスのサービス卸を受けた TAS からサービスの再卸を受けて、当社がコムシス光回線を利用して提供する電気通信サービスです。
2 コムシス光電話サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則(昭 和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に該当する事項の変更又はコムシス光電話サービスの一部若しくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。ただし、コムシス光電話サービスは、NTT 東西の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
(コムシス光電話サービスの種類等)
第6条 コムシス光電話サービスには、料金表第1表第 1(基本料金)に規定するプランがあります。
(提供区域)
第7条 提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。 (1)東日本エリア
都道府県の区域 |
北海道、青森県、xx県、岩手県、山形県、xx県、xx県、xxx、神奈川県、xx県、 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、xx県、新潟県、静岡県、富山県 |
(2)西日本エリア
都道府県の区域 |
xx県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、xx県、xx県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、xx県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知 県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県 |
第3章 コムシス光電話契約 (契約の単位)
第8条 当社は、1の利用回線ごとに1のコムシス光電話契約を締結します。この場合、契約者は、1 のコムシス光電話契約につき 1 人に限ります。
(コムシス光電話契約申込の方法)
第9条 コムシス光電話契約の申込みは、コムシス光契約者が行うことができます。
2 コムシス光電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。この場合において、コムシス光電話契約の申込みをする者は料金表第1-1(基本料金)に規定するプランのうち、1 つを選択していただきます。ただし、利用回線等を設置する場所又は NTT 東西の電気通信設備の態様等により、選択できないプランがある場合があります。
(コムシス光電話契約申込の承諾)
第10条 当社は、コムシス光電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのコムシス光電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) コムシス光電話契約の申込みをした者が、その利用回線に係るコムシス光契約を締結しているものと同一のものとならないとき。
(2) コムシス光電話契約の申込みをした者がコムシス光電話サービスの料金その他の債務 (この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) コムシス光電話契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務(当該約款に規定するものをいいます。)の支払いを現に怠っているとき。
(4) 第 44 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) コムシス光電話サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(6) NTT 東西がそのコムシス光電話契約の申込みを承諾しないとき。
(7) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(8) その他当社が不適当と判断したとき。 (契約者回線番号)
第11条 契約者回線番号は、1 の利用回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、利用回線の移転等により契約者回線番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(プランの変更)
第12条 契約者は、当社が別に定めるところによりコムシス光電話サービスのプランの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9 条(コムシス光電話契約申込の方法)及び第 10条(コムシス光電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第13条 契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、第 11 条(契約者回線番号)、第 17 条(当社が行うコムシス光電話契約の解除) 、第 22 条(利用中止)及び第 23 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知を発したことをもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(利用権の譲渡)
第14条 コムシス光電話契約に係る利用権(契約者がコムシス光電話契約に基づいて音声利用 IP通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 コムシス光電話契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(コムシス光電話サービスの利用の一時中断)
第15条 当社は、契約者から請求があったときは、コムシス光電話サービスの利用一時中断(その契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者が行うコムシス光電話契約の解除)
第16条 契約者は、コムシス光電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対し当社所定の書面等、当社が定める方法により通知していただきます。
(当社が行うコムシス光電話契約の解除)
第17条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合に、そのコムシス光電話契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下同じとします。)。
(2) コムシス光電話サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 14 条(利用権の譲渡)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のコムシス光電話サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第 44 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 前 7 号のほか、この約款の規定に反する行為であってコムシス光電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、第 23 条(利用停止)第 1 項の規定によりコムシス光電話サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのコムシス光電話契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により、そのコムシス光電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、前項の規定によるほか、当社が定める期日までに工事を完了できないときは、そのコムシス光電話契約を解除します。
5 当社は、前 4 項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのコムシス光電話契約に係るコムシス光電話サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってそのコムシス光電話契約を解除するものとします。
第 4 章 機器の貸与
(機器の貸与)
第18条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより機器を貸与します。ただし、その機器の貸与が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その機器を貸与できないことがあります。
(機器の返還)
第19条 当社の機器の貸与を受けている契約者は、機器の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その機器を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) そのコムシス光電話契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) その他コムシス光電話契約の内容の変更に伴い、そのコムシス光電話契約に係る機器を利用しなくなったとき。
第 5 章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより付加サービスを提供します。ただし、その付加サービスの提供が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加サービスを提供できないことがあります。
(付加サービスの利用の一時中断)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加サービスの利用の一時中断(その付加サービスに係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 6 章 利用中止等
(利用中止)
第22条 当社は、次の場合には、コムシス光電話サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は NTT 東西の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 25 条(通信利用の制限等)の規定により、コムシス光電話サービスの利用を中止するとき。
(3) 利用回線に係る電気通信サービスの利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりコムシス光電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定するホームページにおいてお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合又はNTT 東西からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第23条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(コムシス光電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったコムシス光電話サービスに係る料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのコムシス光電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) コムシス光電話サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のコムシス光電話サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第 44 条(利用に係る契約者の義務)又は第 45 条(利用上の制限)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 前 5 号のほか、この約款の規定に反する行為であってコムシス光電話サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項第1号から第 5 号の規定によりコムシス光電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 5 号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 7 章 通信
(通信の切断)
第24条 通信は、NTT 東西が気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第 2 項の規定による警報事項を通知するにあたり必要がある場合に切断されることがあります。
(通信利用の制限等)
第25条 コムシス光電話サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための措置は、NTT 東西の定めるところによります。
2 コムシス光電話サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、コムシス光サービスの一部が利用できない場合があります。
(通信時間等の制限)
第26条 前 2 条の規定による場合のほか、通信が著しくふくそうするときは、NTT 東西が通信時間又は特定の地域の利用回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間の測定等)
第27条 通信時間の測定等については、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
(国際通信の取扱い地域)
第28条 国際通信の取扱い地域は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
(契約者回線番号等通知)
第29条 利用回線から利用回線等への通信については、その利用回線に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、利用回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の利用回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている利用回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通信
2 第 1 項の規定により、その利用回線の契約者回線番号を着信先の利用回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の利用回線等が当社が別に定める付加サービスを利用している場合はその通信が制限されます。
3 当社は、前 2 項にかかわらず、利用回線から、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急 通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがありま す。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りで ありません。
4 当社は、前 3 項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当す
る場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第 1 項第2 号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
(注2)本条第 2 項に規定する当社が別に定める付加サービスは、発信電話番号通知要請機能とします。
(注3)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第 8 章 料金等
第1節 料金及び工事費
(料金及び工事費)
第30条 当社が提供するコムシス光電話サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続き等に関する料金に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するコムシス光電話サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第
2表(工事費)に定めるところによります。
(注)本条第 1 項に規定する基本料金は、当社が提供するコムシス光電話サービスの態様に応じて、基本使用料、機器使用料、付加サービス利用料及びユニバーサルサービス料に関する料金を合算したものとします。
第 2 節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第31条 契約者は、コムシス光電話サービスの提供開始日(付加サービスについてはその提供を開始した日、機器の貸与については機器の貸与を開始した日)から起算してコムシス光電話契約の解除があった日の前日(付加サービスについてはその廃止があった日、機器の貸与については機器の貸与の廃止があった日)までの期間(提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する料金(以下「基本料金」といいます。)の支払いを要します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用停止等によりコムシス光電話サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのコムシス光電話サービスを全く利用できない状態 (コムシス光電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算 して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのコムシス光電話サービスについての料金 |
2 利用回線の移転等に伴って、コムシス光電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 (契約者の都合により、コムシス光電話サービス を利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのコムシス光電話サービスについての料金 |
(2) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、コムシス光電話サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第32条 契約者は、利用回線から利用回線等へ行った通信(その利用回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2 相互接続通信(NTT 東西と相互接続協定を締結した事業者(以下「協定事業者」といいます。)の電気通信サービスに係る契約者回線等との通信をいいます。)の料金の支払義務については、前 2 項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
3 前2 項の規定にかかわらず、付加サービスを利用して行った通信の通信料金について、料金表第1表第1(基本料金)又は同表第2(通信料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 契約者は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続き等に関する料金の支払義務)
第33条 契約者は、コムシス光電話サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続き等に関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、そのコムシス光電話サービスに係る工事の着手前にコムシス光電話契約の解除があったとき、又は手続きの着手前にその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 契約者は、NTT 東西の発行する電話帳について重複掲載をしたときは、料金表第1表第
3(手続き等に関する料金)に規定する重複掲載料の支払いを要します。
3 契約者は、契約者回線から番号案内を利用したときは、料金表第1表第3(手続き等に関する料金)に規定する番号案内料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第34条 契約者は、コムシス光電話サービスに係る契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にコムシス光電話契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額
に消費税相当額を加算した額とします。
3 契約者は、NTT 東西の契約約款に規定する音声利用 IP 通信網サービスの転用により、新たに当社とコムシス光電話契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(NTT 東西が定める契約約款に規定するものをいいます。以下、この契約約款において「工事費残債」といいます。)があるときは、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により一括して請求します。
4 前項の適用を受ける契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) そのコムシス光電話契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が工事費残債の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
第 3 節 料金の計算等
(料金の計算等)
第35条 料金及び工事費の計算方法、料金及び工事費の支払方法並びに料金その他の取扱いに関しては、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第36条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第37条 契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た 額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以 内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 9 章 保守
(当社の維持責任)
第38条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者等の切分責任)
第39条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線に接続されている場合であって、利用回線その他当社又は NTT 東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第40条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の規定によるほか、NTT 東西が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、 NTT 東西がその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、NTT 東西の定めるところによります。
3 前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した利用回線について、暫定的に収容音声利用 IP 通信網 サービス取扱所又はその経路が変更されることがあります。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第41条 当社は、コムシス光電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのコムシス光電話サービスが全く利用できない状態(コムシス光電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、コムシス光電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのコムシス光電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表に規定する基本料金
(2) 料金表第1表に規定する通信料金(コムシス光電話サービスを全く利用できない状態が 連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦 月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同 じとします。)の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料金(前 6 料金月の実績を把握す ることが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失によりコムシス光電話サービスの提供をしなかったときは、前 3 項の規定は適用しません。
4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、付加サービスに係る損害賠償の取扱いに関し料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第 2 項第2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、コムシス光電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第42条 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第43条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社、NTT 東西の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第44条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に利用回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は音声利用 IP 通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備若しくは第 18 条(機器の貸与)の規定 により当社が貸与した機器を亡失、き損又は当社が定める期日までに返却しなかったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただき ます。この場合において、当社は、その必要な費用の請求を、当社が提供する電気通信サー ビスの料金に合算して請求する場合があります。
(利用上の制限)
第45条 当社は、契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させることを禁じます。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなさ れるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッ ション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応 答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(契約者の氏名の通知等)
第46条 契約者は、NTT 東西又は協定事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その NTT 東西又は協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 契約者は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託によりコムシス光 サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(責任者登録)
第47条 契約者は、当社が定める方法により、設置場所住所における工事立ち合い等の責任者の登録(以下「責任者登録」といいます。)を行っていただきます。この場合において、責任者登録により当社に登録される者(以下「登録責任者」といいます。)の情報は、登録責任
者の氏名及び設置場所住所とします。
2 契約者は、当社がコムシス光電話サービスに係る案内等を、当社が定める方法により、登録責任者へ通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、その契約者以外の者を責任者登録するときは、契約者からの申出により責任者登録又は登録責任者の変更が行われることについてあらかじめ登録責任者となる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社は契約者が登録責任者の承諾を得ていないことに起因する損害について、一切の責任を負いません。
4 契約者は、登録責任者の変更があった場合は、そのことを速やかに当社に申し出ていただきます。
5 当社は、契約者から登録責任者の変更の申出があったときは、その申出を責任者登録の申出とみなして、第 1 項から第 3 項の規定を適用します。
(電話帳)
第48条 当社は、契約者から請求があった場合、NTT 東西の発行する電話帳を配布します。
2 契約者は、前項の電話帳に契約者の氏名等を掲載することを請求することができます。
(番号案内)
第49条 当社は、当社が付与した契約者回線番号又は契約者回線番号以外の番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。ただし、NTT 東西の発行する電話帳に掲載がないもの(契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、番号案内は行いません。
(番号情報の提供)
第50条 契約者は、当社が、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために NTT 東西が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録することについて、同意していただきます。
2 前項の規定により登録した番号情報は、NTT 東西及び電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等に提供されます。
(約款の掲示)
第51条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページにおいて掲示することとします。
(合意管轄)
第52条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第53条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(その他)
第54条 コムシス光電話契約の解除があった場合の料金の支払いその他の契約者の義務については、なお従前のとおりとします。
料金表
(料金表目次)通則
第1表 料金
第1 基本料金
第1-1 基本使用料
1 適用及び料金額第1-2 機器使用料
1 適用及び料金額
第1-3 付加サービス利用料
1 適用及び料金額
第1-4 ユニバーサルサービス料
1 適用
2 料金額
第1-5 電話リレーサービス料
1 適用
2 料金額第2 通信料金
第2-1 通信料金
1 適用
2 料金額
第2-2 国際通信の取扱い地域及び国際通信料金
1 適用及び料金額
第3 手続き等に関する料金 第3-1 手続きに関する料金
1 適用
2 料金額
第3-2 重複掲載料
1 適用
2 料金額
第3-3 番号案内料
1 適用
2 料金額第2表 工事費
第1 工事費
1 適用及び料金額
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、この料金表において、税抜額と消費税相当額を含んだ額(以下「税込額」といいます。)を表示しています。
2 当社は、契約者がコムシス光電話契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信料金は暦月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、歴月によらず随時に計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下この項において
「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日が提供開始日であったとき。
(2) 暦月の初日が提供開始日であって、その日にコムシス光電話契約の解除があったとき。
(3) 暦月の初日以外の日に機器の貸与の開始があったとき。
(4) 暦月の初日に機器の貸与を開始し、その日にその機器の貸与の廃止があったとき。
(5) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は機器の貸与の廃止があったとき。
(6) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(7) 第 31 条(基本料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 31 条第 2 項第 3号の表の 1 欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金その他の債務について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金その他の債務について、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 料金その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
9 第 31 条(基本料金の支払義務)から第 34 条(工事費の支払義務)までの規定により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要するものとされている額は、税込額として消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信料金についてはこの限りではありません。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金その他の債務を減免することがあります。
第1表 料金
第1 基本料金
第1-1 基本使用料
1 適用及び料金額
【コムシス光電話S/コムシス光電話S(オプ得)】
プラン | 基本使用料 | 基本使用料に含まれる通信料金 *1 | 基本使用料に含まれる付加サービス |
コムシス光電話S | 400 円(税込 440 円) | - | - |
コムシス光電話S (オプ得) | 1,300 円(税 込 1,430 円) | 420 円(税込 462円)分の通話 <最大 3 時間相当> ※1 ヶ月繰越 *2*3 | ・発信者電話番号表示 ・発信者電話番号通知リクエスト ・通話中着信 ・転送電話 ・迷惑電話お断り ・着信お知らせメール |
※「コムシス光電話(オプ得)」から「コムシス光電話S」へ変更をする際は、無料通話定額料の日割計算はありません。変更月の月末利用通話分まで無料通話・割引の対象です。この場合、基本使用料は日割計算の対象となります。
※「コムシス光電話S」から「コムシス光電話(オプ得)」への変更の際は、無料通話定額料は翌月からの適用となります。この場合、基本使用料は日割計算の対象となります。
*1:加入電話、INS ネット、ひかり電話及び法人向けひかり電話への通話が対象です。(災害募金番組、携帯電話への通話やデータ接続通信などは対象外)。基本使用料に含まれる通信料金は、音声通話 3 分 7.7 円(税込)、利用帯域 2.6Mbps までのテレビ電話 3 分 14.41 円(税込)、利用帯域 2.6Mbps を超えるテレビ電話 3 分 96.25 円(税込)で計算し、ご利用開始月の翌月から適用となります。
*2:翌月に使い切らなかった場合、無効となります。プランの変更及びひかり電話の解約時は、繰り越した通信料金分は無効となります。
*3:NTT 東西のひかり電話A(エース)から転用された場合、転用前の無料通話については、転用時に無くなり繰越いたしません。
【コムシス光電話オフィスS/コムシス光電話オフィスプロ】
プラン | 基本チャンネル数 | 基本使用料 | グループ 間通話 | 基本使用料に含まれる 付加サービス |
コムシス光電話オフィスS | 基本 1 番号 3ch ※最大 32 番号 8chまで | 1,100 円(税 込 1,210 円) | - | |
コムシス光電話オフィスプロ | 基本 1 番号 1ch ※最大 7000 番号 32ch まで | 980 円(税込 1,078 円) | 同一契約者グループ間の通話:無料 | ・発信者電話番号表示 ・発信者電話番号通知リクエスト ・転送電話 ・迷惑電話お断り |
第1-2 機器使用料
1 適用及び料金額
【コムシス光電話S/コムシス光電話S(オプ得)】
《ホームゲートウェイ利用料》
回線種別 | ご利用形態 | 月額料金 |
【東日本エリア】 コムシス光 ファミリー/コムシス光 マンション 1G | 1G 対応無線 LAN ルータ | 300 円(税込 330 円) |
無線 LAN カードを追加する場合 (2 枚目以降 1 枚ごと) | 100 円(税込 110 円) | |
【東日本エリア】 コムシス光 ファミリー100M,200M 【西日本エリア】 コムシス光 ファミリー/コムシス光 マンション | 無線 LAN カードを利用しない場合 | 無料 |
無線 LAN カードを利用する場合 | 100 円(税込 110 円) | |
無線 LAN カードを追加する場合 (2 枚目以降 1 枚ごと) | 100 円(税込 110 円) | |
【東日本エリア】 コムシス光 マンション 100M,200M | 無線 LAN カードを利用しない場合 | 無料 |
無線 LAN カードを利用する場合 | 100 円(税込 110 円) |
【コムシス光電話オフィスS/コムシス光電話オフィスプロ】
《アダプタ利用料》
区分 | 月額料金 |
ひかり電話オフィスタイプ対応機器(4 チャネル用) | 100 円(税込 110 円) |
ひかり電話オフィスタイプ対応機器(8 チャネル用) | 1,500 円(税込 1,650 円 |
ひかり電話オフィスタイプ対応機器(23 チャネル用: オフ ィスプロのみ) | 5,400 円(税込 5,940 円) |
第1-3 付加サービス利用料
1 適用及び料金額
【コムシス光電話S/コムシス光電話S(オプ得)】
付加サービス名 | 月額料金 | 単位 | コムシス光電話 S(オプ得)の基本使用料に含まれる付加サービ ス | |||
東日本エリア | 西日本エリア | |||||
グループ通話定額 *1 | 360 円(税込 396 円) | 1 チャネルごと | ||||
発信者電話番号表示 | 360 円(税込 396 円) | 1 利用回線ごと | ○ | |||
発信者電話番号通知リクエス ト | 180 円(税込 198 円) | 1 利用回線ごと | ○ | |||
通話中着信 | 270 円(税込 297 円) | 1 利用回線ごと | ○ | |||
転送電話 | 450 円(税込 495 円) | 1 番号ごと | ○ | |||
迷惑電話お断り | 180 円(税込 198 円) | 1 利用回線 又は1 番号ごと | ○ | |||
着信お知らせメール | 90 円(税込 99 円) | 1 番号ごと | ○ | |||
FAX お知らせメール | 90 円(税込 99 円) | 1 番号ごと | - | |||
複数チャネル | 180 円(税込 198 円) | 1 チャネルごと | - | |||
追加番号機能 | 90 円(税込 99 円) | 1 追加番号ごと | - | |||
着信課金機能 | 基本機能 | 900 円(税込 990 円) | 1 着信課金番号ごと | - | ||
オプション機能 | 発信地域振分機 能 | 315 円(税込 346 円) | 1 利用番号ごと | - | ||
複数回線管理機 能 | 900 円(税込 990 円) | 1 着信課金番号ごと | - | |||
話中時迂回機能 | 720 円(税込 792 円) | 1 迂回グループごと | - | |||
着信振分接続機 能 | 630 円(税込 693 円) | 1 振分グループごと | - | |||
受付先変更機能 | 900 円(税込 990 円) | 1 受付変更元ごと | - | |||
時間外案内機能 | 585 円(税込 643 円) | 1 番号ごと | - | |||
カスタマーコント ロール機能 | 無料 | 1 着信課金番号ごと | - | |||
特定番号通知機 能 | 90 円(税込 99 円) | 1 番号ごと | - | |||
#ダイヤル | 東日本利用型 13,500 円(税 込 14,850 円) | 西日本利用型 13,500 円(税込 14,850 円) | #ダイヤル番号ごと | - |
ブロック内利用型 9,000 円(税込 9,900 円) | ブロック内利用型 9,000 円(税込 9,900 円) | |||||
特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 450 円(税込 495 円) | - | 制御する番号 (自番号)ごと | - | |
許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラ ン | 90 円(税込 99 円) | - | 最大 20 件 | - | |
5 ブロックプラ ン | 450 円(税込 495 円) | - | 最大 100 件 | - | ||
25 ブロックプラ ン | 1,300 円(税込 1,485 円) | - | 最大 500 件 | - | ||
50 ブロックプラ ン | 1,800 円(税込 1,980 円) | - | 最大 1,000 件 | - | ||
600 ブロックプ ラン | 9,000 円(税込 9,900 円) | - | 最大 12,000 件 | - |
*1:コムシス光電話S(オプ得)ではご利用いただけません。
【コムシス光電話オフィスS】
付加サービス名 | 月額料金 | 単位 | ||
東日本 エリア | 西日本 エリア | |||
グループ通話定額 | 360 円(税込 396 円) | 1 チャネルごと | ||
発信者電話番号表示 | 1,080 円(税込 1,188 円 | 1 利用回線ごと | ||
発信者電話番号通知リクエスト | 540 円(税込 594 円) | 1 利用回線ごと | ||
転送電話 | 450 円(税込 495 円) | 1 番号ごと | ||
迷惑電話お断り | 180 円(税込 198 円) | 1 番号ごと 又は 1 契約ごと | ||
着信お知らせメール | 90 円(税込 99 円) | 1 番号ごと | ||
FAX お知らせメール | 90 円(税込 99 円) | 1 番号ごと | ||
複数チャネル | 360 円(税込 396 円) | 1 チャネルごと | ||
追加番号機能 | 90 円(税込 99 円) | 1 追加番号ごと | ||
着信課金機 能 | 基本機能 | 900 円(税込 990 円) | 1 着信課金番号ごと | |
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 315 円(税込 346 円) | 1 利用回線ごと | |
複数回線管理機能 | 900 円(税込 990 円) | 1 着信課金番号ごと | ||
話中時迂回機能 | 720 円(税込 792 円) | 1 迂回グループごと | ||
着信振分接続機能 | 630 円(税込 693 円) | 1 振分グループごと | ||
受付先変更機能 | 900 円(税込 990 円) | 1 受付変更元ごと |
時間外案内機能 | 585 円(税込 643 円) | 1 番号ごと | |||
カスタマーコント ロール機能 | 無料 | 1 着信課金番号ごと | |||
特定番号通知機能 | 90 円(税込 99 円) | 1 番号ごと | |||
#ダイヤル | 東日本利用型 13,500 円(税込 14,850 円) | 西日本利用型 13,500 円(税込 14,850 円) | #ダイヤル番号ごと | ||
ブロック内利用型 9,000 円(税込 9,900 円) | ブロック内利用型 9,000 円(税込 9,900 円) | ||||
特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 450 円(税込495 円) | - | 制御する番号 (自番号)ごと | |
許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 90 円(税込 99 円) | - | 最大 20 件 | |
5 ブロックプラン | 450 円(税込495 円) | - | 最大 100 件 | ||
25 ブロックプラン | 1,300 円(税込 1,485 円 | - | 最大 500 件 | ||
50 ブロックプラン | 1,800 円(税込 1,980 円) | - | 最大 1,000 件 | ||
600 ブロックプラン | 9,000 円(税込 9,900 円) | - | 最大 12,000 件 |
【コムシス光電話オフィスプロ】
付加サービス名 | 月額料金 | 単位 | 「コムシス光電話オフィスプロ」の基本使用料に含まれる 付加サービス | |
東日本エリア | 西日本エリア | |||
グループ通話定額 | - | 1 チャネルごと | ○ | |
発信者電話番号表示 | - | 1 利用回線ごと | ○ | |
発信者電話番号通知リクエスト | - | 1 利用回線ごと | ○ | |
転送電話 | - | 1 番号ごと | ○ | |
迷惑電話お断り | - | 1 番号ごと 又は 1 契約ごと | ○ | |
着信お知らせメール | 90 円(税込 99 円) | 1 番号ごと | - |
複数チャネル | 900 円(税込 990 円) | 1 チャネルごと | - | |||
追加番号機能 | 90 円(税込 99 円) | 1 追加番号ごと | - | |||
一括転送 | 2,700 円(税込 2,970 円) | 1 利用回線ごと | - | |||
故障・回復通知機能 | 2,700 円(税込 2,970 円) | 1 利用回線ごと | - | |||
グループダイヤリング | 基本利用料 (1 事業所番号含む) | 3,150 円(税込 3,465 円) | 1 利用回線ごと | - | ||
追加利用料 | 1,800 円(税込 1,980 円 | 1 追加事業所番号 ごと | - | |||
着信課金機能 | 基本機能 | 900 円(税込 990 円) | 1 着信課金番号ごと | - | ||
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 315 円(税込 346 円) | 1 利用回線ごと | - | ||
複数回線管理機能 | 900 円(税込 990 円) | 1 着信課金番号ごと | - | |||
話中時迂回機能 | 720 円(税込 792 円) | 1 迂回グループごと | - | |||
着信振分接続機能 | 630 円(税込 693 円) | 1 振分グループごと | - | |||
受付先変更機能 | 900 円(税込 990 円) | 1 受付変更元ごと | - | |||
時間外案内機能 | 585 円(税込 643 円) | 1 番号ごと | - | |||
カスタマーコント ロール機能 | 無料 | 1 着信課金番号ごと | - | |||
特定番号通知機能 | 90 円(税込 99 円) | 1 番号ごと | - | |||
#ダイヤル | 東日本利用型 13,500 円 (税込 14,850 円) | 西日本利用型 13,500 円 (税込 14,850 円) | #ダイヤル番号ごと | - | ||
ブロック内利用型 9,000 円(税 込9,900 円) | ブロック内利用型 9,000 円(税 込9,900 円) | |||||
特定番号接続 | 発着信制御利用料 | 450 円(税込 495 円) | - | 制御する番号 (自番号)ごと | - | |
許可番号リスト利用 料 | 1 ブロックプラン | 90 円(税込 99 円) | - | 最大 20 件 | - | |
5 ブロックプラン | 450 円(税込 495 円) | - | 最大 100 件 | - | ||
25 ブロックプラ ン | 1,300 円(税 込 1,485 円 | - | 最大 500 件 | - | ||
50 ブロックプラ ン | 1,800 円(税 込1,980 円) | - | 最大 1,000 件 | - | ||
600 ブロックプラ ン | 9,000 円(税 込9,900 円) | - | 最大 12,000 件 | - |
第1-4 ユニバーサルサービス料
1 適用
料金種別 | 内容 | |||
ユニバーサルサービス料 | 次表の左欄に規定するコムシス光電話サービス又は付加サービスの提供を受 けているコムシス光電話契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用される料金。 | |||
区分 | 電気通信番号 | |||
コムシス光電話サービス | 契約者回線番号 | |||
追加番号機能 | 追加番号 | |||
着信課金機能 | 着信課金番号 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 月額料金 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 基礎的電気通信役務支援機関がその適用期間ごとに総務大臣に許可を受 けた番号単価と同額 |
備考 番号単価は、基礎的電気通信役務支援機関が別に定める期間ごとに算定し、 ホームページ(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/universalservice/)で公表します。 |
第1-5 電話リレーサービス料
1 適用
料金種別 | 内容 | |||
電話リレーサービス料 | 次表の左欄に規定するコムシス光電話サービス又は付加サービスの提供を受けているコムシス光電話契約について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通 信番号1番号ごとに適用される料金。 | |||
区分 | 電気通信番号 | |||
コムシス光電話サービス | 契約者回線番号 | |||
追加番号機能 | 追加番号 | |||
着信課金機能 | 着信課金番号 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 月額料金 |
電話リレーサービス料 | 1電気通信番号ごとに | 基礎的電気通信役務支援機関がその適用期間ごとに総務大臣に許可を受 けた番号単価と同額 |
備考 番号単価は、基礎的電気通信役務支援機関が別に定める期間ごとに算定し、ホームページ (https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html)で公表します。 |
第2 通信料金
第2-1 通信料金
1 適用
(1) 通信時間の測定
通信時間の測定方法は、次のとおりとします。
ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信 をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。
(ア)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間
(イ)回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、別途当社が定める料金額一覧に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間
(2) 通信地域間距離の測定
通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。
ア 当社は、全国の区域を一辺2km の正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。
イ 通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、利用回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画又はPH S事業者に係る移動無線装置が接続された無線基地局設備のある場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画とします。
ウ 通信地域間距離の測定に関するその他の適用については NTT 東西の契約約款に規定する通話地域間距離の測定方法に準ずるものとします。
2 料金額
【コムシス光電話S/コムシス光電話S(オプ得)/コムシス光電話オフィスS】
区分(国内通話) | 東日本 エリア | 西日本 エリア | ||
音声 | 加入電話、INS ネット、コムシス光電話、NTT 東日本・西日本 提供のひかり電話(法人向けひかり電話含む)への通話*1 | 7.0 円/3 分 (税込 7.7 円/3 分) | ||
携帯電話への通話 | 【グループ 1-A】 株式会社 NTT ドコモ | 14.0 円/60 秒 (税込 15.4 円/60 秒) | ||
【グループ 1-B】 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI 株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 楽天モバイルカブシキガイシャ | 15.3 円/ 60 秒(税込 16.83 円/60 秒) | 15.8 円/ 60 秒(税込 17.38 円/60 秒) | ||
【グループ 1-D】 株式会社 NTT ドコモ (ワンナンバー機能により着信す る場合) | 9.5 円/3 分 (税込 10.45 円/3 分) | |||
050IP 電話への通話 | 【グループ 2-B】株式会社 STNet 株式会社 QTnet 株式会社オプテージ ソフトバンク株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 楽天モバイル株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 9.2 円/3 分 (税込 10.12 円/3 分) | ||
【グループ 2-C】 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社 NTT ドコモ KDDI 株式会社 ソフトバンク株式会社楽天モバイル株式会社 ZIP Telecom 株式会社 アルテリア・ネットワーク株式会 社 | 9.5 円/3 分 (税込 10.45 円/3 分) |
Colt テクノロジーサービス株式会社 株式会社アイ・ピー・エス株式会社コムスクエア 株式会社ハイスタンダード | ||||
PHS への通話 | 区域内 | 9.0 円/60 秒 (税込 9.9 円/60 秒) | ||
~160km | 9.0 円/45 秒 (税込 9.9 円/45 秒) | |||
160km 超 | 9.0 円/36 秒 (税込 9.9 円/36 秒) | |||
上記の通信料金のほかに通信 1 回 ごと | 9.0 円 (税込 9.9 円) | |||
020 番号向け通信等*2 | 020 で始まる番号への通信 | 13.1 円/ 45 秒(税込 14.41 円/45 秒) | 13.1 円/ 40 秒(税込 14.41 円/40 秒) | |
上記の通信料金のほかに通信 1 回 ごと | 35 円 (税込 38.5 円) | |||
データコネクト *3*4*5 | データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbps まで | 0.9 円/30 秒 (税込 0.99 円/30 秒) | |
利用帯域:64Kbps 超~512Kbps ま で | 1.3 円/30 秒 (税込 1.43 円/30 秒) | |||
利用帯域:512Kbps 超~1Mbps まで | 1.8 円/30 秒 (税込 1.98 円/30 秒) | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器への テレビ電話通信 | 利用帯域:2.6Mbps まで | 13.1 円/3 分 (税込 14.41 円/3 分) | |
その他*5 | 上記以外の通信 (音声・データ接続通 信・テレビ電話を複数同時利用した場合等) | 利用帯域:2.6Mbps 超 | 87.5 円/3 分 (税込 96.25 円/3 分) | |
国際通信 衛星通信 | 第1表第2―2 国際通信の取扱い地域及び国際通信料金に定める |
※1 携帯電話への通話などは対象外となります。
※2 東京テレメッセージ株式会社が提供する020 番号を用いたサービスへの通信が対象です。
※3 利用帯域の合計に対して適用します。
※4 データコネクトを複数同時利用した場合、合計利用帯域が1Mbps 超~2.6Mbps までは13.1 円/3 分(税込14.41 円/3 分)、2.6Mbps 超は87.5 円/3 分(税込96.25 円/3 分)となります。
※5 「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライトプラス」「フレッツ 光ライト」のいずれかでご利用のひかり電話でお使いいただくことができます。
【コムシス光電話オフィスプロ】
区分 | 東日本 エリア | 西日本 エリア | |||
音声 | 同一契約者グループへの通話★1 | 無料★2 | |||
加入電話、INS ネット、コムシス光電話、NTT 東日 本・西日本提供のひかり電話(法人向けひかり電話含む)への通話 | プラン1 | 県内通話★3 | 5.3 円/3 分 (税込 5.83 円/3 分) | ||
県間通話★3 | 8.8 円/3 分 (税込 9.68 円/3 分) | ||||
プラン2 | 全国一律 | 7.0 円/3 分 (税込 7.7 円/3 分) | |||
携帯電話への通話 | 【グループ 1-A】 株式会社 NTT ドコモ | 14 円/60 秒 (税込 15.4 円/60 秒) | |||
【グループ 1-B】 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI 株式会社 ソフトバンク株式会社 楽天モバイル株式会社 | 15.3 円/60秒(税込 16.83 円/60秒) | 15.8 円/60秒(税込 17.38 円/60秒) | |||
【グループ 1-D】 株式会社 NTT ドコモ (ワンナンバー機能により着信する場 合) | 9.5 円/3 分 (税込 10.45 円/3 分) | ||||
050IP 電話への通話 | 【グループ 2-B】株式会社STNet 株式会社QTnet 株式会社オプテージ ソフトバンク株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社東北インテリジェント通信株式会社 楽天モバイル株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーショ ンズ | 9.2 円/3 分 (税込 10.12 円/3 分) | |||
【グループ 2-C】 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTドコモ KDDI株式会社 | 9.5 円/3 分 (税込 10.45 円/3 分) |
ソフトバンク株式会社楽天モバイル株式会社 ZIP Telecom株式会社 アルテリア・ネットワークス株式会社 Colt テクノロジーサービス株式会社株式会社アイ・ピー・エス 株式会社コムスクエア | ||||
PHS への通話 | 区域内 | 9.0 円/60 秒 (税込 9.9 円/60 秒) | ||
~160km | 9.0 円/45 秒 (税込 9.9 円/45 秒) | |||
160km 超 | 9.0 円/36 秒 (税込 9.9 円/36 秒) | |||
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごと | 9 円(税込 9.9 円) | |||
020番号向け通信等★4 | 020 で始まる番号への通信 | 13.1 円/45 秒 (税込 14.41円/45 秒) | 13.1 円/40 秒 (税込 14.41円/40 秒) | |
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごと | 35 円(税込 38.5 円) | |||
データコネクト★5 ★6 | データコネクト対応機器から データコネクト対応機器への データ通信 | 利用帯域:64Kbps まで | 1.3 円/30 秒 (税込 1.43 円/30 秒) | |
利用帯域:64Kbps 超~512Kbps まで | 1.3 円/30 秒 (税込 1.43 円/30 秒) | |||
利用帯域:512Kbps 超~1Mbps まで | 1.8 円/30 秒 (税込 1.98 円/30 秒) | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話に よる通信★8 | 利用帯域:2.6Mbps まで | 13.1 円/3 分 (税込 14.41 円/3 分) | |
その他★5 | 上記以外の通信 ★8 (音声・データ接続通信・テレビ電話を複数同時利用した場合 等) | 利用帯域:2.6Mbps 超 | 87.5 円/3 分 (税込 96.25 円/3 分) | |
国際通信衛星通信 ★7 | 第1表第2-2 国際通信の取扱い地域及び国際通信料金に定める |
★1 ご利用には、事前にグループ登録のお申し込みが必要です(同一契約者名義の回線に限ります)。
★2 NTT東日本営業エリア内、またはNTT西日本営業エリアの同一契約者グループ間の標準音声通話、高音質電話による通話を対象とします。
★3 上記「県内」とは、平成11年郵政省令第24号(平成11年7月1日施行)によって定められた区域内のことを言います。また、「県間」とは、当該区域をまたがることを言います(実際の行政区分とは異なる場合があります)。
★4 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービス(無線呼出し)への通信が対象です。
★5 利用帯域の合計に対して適用します。
★6 データコネクトを複数同時利用した場合、合計利用帯域が1Mbps 超~2.6Mbps までは13.1 円/3 分(税込14.41 円/3 分)、2.6Mbps 超は87.5 円/3 分(税込96.25円/3 分)となります。
★7 国際通話については、世界200以上の国・地域への通話が可能です。国際通話料金には消費税はかかりません。
★8 同一契約者グループ内無料の対象になりません。通話料は、発信者側の事業者により異なります。
第2-2 国際通信の取扱い地域及び国際通信料金
1 適用及び料金額
国際通信料金は課税対象外です。
(1 分ごと)
国名 | 国番号 | 通信料金 | |
ア行 | アイスランド共和国 | 354 | 70 円 |
アイルランド | 353 | 20 円 | |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70 円 | |
アゾレス諸島 | 351 | 35 円 | |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160 円 | |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9 円 | |
アラブ首長国連邦 | 971 | 50 円 | |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 127 円 | |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50 円 | |
アルバ | 297 | 80 円 | |
アルバニア共和国 | 355 | 120 円 | |
アルメニア共和国 | 374 | 202 円 | |
アンギラ | 1-264 | 80 円 | |
アンゴラ共和国 | 244 | 45 円 | |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80 円 | |
アンドラ公国 | 376 | 41 円 | |
イエメン共和国 | 967 | 140 円 | |
イギリス(グレート・ブリテン及び北ア イルランド連合王国) | 44 | 20 円 | |
イスラエル国 | 972 | 30 円 | |
イタリア共和国 | 39 | 20 円 | |
イラク共和国 | 964 | 225 円 | |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80 円 | |
インド | 91 | 80 円 | |
インドネシア共和国 | 62 | 45 円 | |
ウガンダ共和国 | 256 | 50 円 | |
ウクライナ | 380 | 50 円 | |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 100 円 | |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60 円 | |
英領バージン諸島 | 1-284 | 55 円 | |
エクアドル共和国 | 593 | 60 円 | |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75 円 | |
エストニア共和国 | 372 | 80 円 | |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150 円 |
エリトリア国 | 291 | 125 円 | |
エルサルバドル共和国 | 503 | 60 円 | |
オーストラリア連邦 | 61 | 20 円 | |
オーストリア共和国 | 43 | 30 円 | |
オマーン国 | 968 | 80 円 | |
オランダ王国 | 31 | 20 円 | |
オランダ領アンティール | 599、1-721 | 70 円 | |
カ行 | ガーナ共和国 | 233 | 70 円 |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75 円 | |
カザフスタン共和国 | 7 | 70 円 | |
カタール国 | 974 | 112 円 | |
カナダ | 1 | 10 円 | |
カナリア諸島 | 34 | 30 円 | |
ガボン共和国 | 241 | 70 円 | |
カメルーン共和国 | 237 | 80 円 | |
ガンビア共和国 | 220 | 115 円 | |
カンボジア王国 | 855 | 90 円 | |
ギニア共和国 | 224 | 70 円 | |
キプロス共和国 | 357 | 45 円 | |
キューバ共和国 | 53 | 112 円 | |
ギリシャ共和国 | 30 | 35 円 | |
キリバス共和国 | 686 | 155 円 | |
キルギス共和国 | 996 | 140 円 | |
グアテマラ共和国 | 502 | 50 円 | |
グアドループ島 | 590 | 75 円 | |
グアム | 1-671 | 20 円 | |
クウェート国 | 965 | 80 円 | |
クック諸島 | 682 | 155 円 | |
グリーンランド | 299 | 91 円 | |
クリスマス島 | 61 | 20 円 | |
グルジア | 995 | 101 円 | |
グレート・ブリテン及び北アイルランド 連合王国 | 44 | 20 円 | |
クロアチア共和国 | 385 | 101 円 | |
ケイマン諸島 | 1-345 | 70 円 | |
ケニア共和国 | 254 | 75 円 | |
コートジボワール共和国 | 225 | 80 円 |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 20 円 | |
コスタリカ共和国 | 506 | 35 円 | |
コソボ共和国 | 383 | 120 円 | |
コモロ連合 | 269 | 80 円 | |
コロンビア共和国 | 57 | 45 円 | |
コンゴ共和国 | 242 | 150 円 | |
コンゴ民主共和国 | 243 | 75 円 | |
サ行 | サイパン | 1-670 | 30 円 |
サウジアラビア王国 | 966 | 80 円 | |
サモア独立国 | 685 | 80 円 | |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200 円 | |
ザンビア共和国 | 260 | 70 円 | |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50 円 | |
サンマリノ共和国 | 378 | 60 円 | |
シエラレオネ共和国 | 232 | 175 円 | |
ジブチ共和国 | 253 | 125 円 | |
ジブラルタル | 350 | 90 円 | |
ジャマイカ | 1-876 | 75 円 | |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 110 円 | |
シンガポール共和国 | 65 | 30 円 | |
ジンバブエ共和国 | 263 | 70 円 | |
スイス連邦 | 41 | 40 円 | |
スウェーデン王国 | 46 | 20 円 | |
スーダン共和国 | 249 | 125 円 | |
スペイン | 34 | 30 円 | |
スペイン領北アフリカ | 34 | 30 円 | |
スリナム共和国 | 597 | 80 円 | |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75 円 | |
スロバキア共和国 | 421 | 45 円 | |
スロベニア共和国 | 386 | 100 円 | |
スワジランド王国 | 268 | 45 円 | |
赤道ギニア共和国 | 240 | 120 円 | |
セネガル共和国 | 221 | 125 円 | |
セルビア共和国 | 381 | 120 円 | |
セントビンセント及びグレナディーン 諸島 | 1-784 | 80 円 | |
ソマリア民主共和国 | 252 | 125 円 |
ソロモン諸島 | 677 | 159 円 | |
タ行 | タイ王国 | 66 | 45 円 |
大韓民国 | 82 | 30 円 | |
台湾 | 886 | 30 円 | |
タジキスタン共和国 | 992 | 60 円 | |
タンザニア連合共和国 | 255 | 80 円 | |
チェコ共和国 | 420 | 45 円 | |
チャド共和国 | 235 | 250 円 | |
中華人民共和国(香港及びマカオを除き ます。) | 86 | 30 円 | |
チュニジア共和国 | 216 | 70 円 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129 円 | |
チリ共和国 | 56 | 35 円 | |
ツバル | 688 | 120 円 | |
デンマーク王国 | 45 | 30 円 | |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 20 円 | |
トーゴ共和国 | 228 | 110 円 | |
トケラウ諸島 | 690 | 159 円 | |
ドミニカ共和国 | 1-809、1-829、 1-849 | 35 円 | |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55 円 | |
トルクメニスタン | 993 | 110 円 | |
トルコ共和国 | 90 | 45 円 | |
トンガ王国 | 676 | 105 円 | |
ナ行 | ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80 円 |
ナウル共和国 | 674 | 110 円 | |
ナミビア共和国 | 264 | 80 円 | |
ニカラグア共和国 | 505 | 55 円 | |
ニジェール共和国 | 227 | 70 円 | |
ニューカレドニア | 687 | 100 円 | |
ニュージーランド | 64 | 25 円 | |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106 円 | |
ノーフォーク島 | 672 | 79 円 | |
ノルウェー王国 | 47 | 20 円 | |
ハ行 | バーレーン王国 | 973 | 80 円 |
ハイチ共和国 | 509 | 75 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70 円 | |
バチカン市国 | 39 | 20 円 | |
パナマ共和国 | 507 | 55 円 | |
バヌアツ共和国 | 678 | 159 円 | |
バハマ国 | 1-242 | 35 円 | |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 50 円 | |
バミューダ諸島 | 1-441 | 50 円 | |
パラオ共和国 | 680 | 100 円 | |
パラグアイ共和国 | 595 | 60 円 | |
バルバドス | 1-246 | 75 円 | |
パレスチナ | 970 | 30 円 | |
ハワイ | 1 | 9 円 | |
ハンガリー共和国 | 36 | 35 円 | |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70 円 | |
東ティモール民主共和国 | 670 | 126 円 | |
フィジー共和国 | 679 | 50 円 | |
フィリピン共和国 | 63 | 35 円 | |
フィンランド共和国 | 358 | 30 円 | |
ブータン王国 | 975 | 70 円 | |
プエルトリコ | 1-787、1-939 | 40 円 | |
フェロー諸島 | 298 | 75 円 | |
フォークランド諸島 | 500 | 190 円 | |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 30 円 | |
フランス共和国 | 33 | 20 円 | |
フランス領ギアナ | 594 | 50 円 | |
フランス領ポリネシア | 689 | 50 円 | |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 230 円 | |
ブルガリア共和国 | 359 | 80 円 | |
ブルキナファソ | 226 | 80 円 | |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62 円 | |
ブルンジ共和国 | 257 | 70 円 | |
米領サモア | 1-684 | 50 円 | |
米領バージン諸島 | 1-340 | 20 円 | |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85 円 | |
ベナン共和国 | 229 | 80 円 | |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50 円 | |
ベラルーシ共和国 | 375 | 80 円 | |
ベリーズ | 501 | 55 円 |
ペルー共和国 | 51 | 55 円 | |
ベルギー王国 | 32 | 20 円 | |
ポーランド共和国 | 48 | 40 円 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60 円 | |
ボツワナ共和国 | 267 | 75 円 | |
ボリビア多民族国 | 591 | 55 円 | |
ポルトガル共和国 | 351 | 35 円 | |
香港 | 852 | 30 円 | |
ホンジュラス共和国 | 504 | 65 円 | |
マ行 | マーシャル諸島共和国 | 692 | 110 円 |
マイヨット島 | 262 | 150 円 | |
マカオ | 853 | 55 円 | |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80 円 | |
マダガスカル共和国 | 261 | 160 円 | |
マディラ諸島 | 351 | 35 円 | |
マラウイ共和国 | 265 | 127 円 | |
マリ共和国 | 223 | 55 円 | |
マルタ共和国 | 356 | 70 円 | |
マルチニーク島 | 596 | 55 円 | |
マレーシア | 60 | 30 円 | |
ミクロネシア連邦 | 691 | 79 円 | |
南アフリカ共和国 | 27 | 75 円 | |
南スーダン共和国 | 211 | 125 円 | |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90 円 | |
メキシコ合衆国 | 52 | 35 円 | |
モーリシャス共和国 | 230 | 70 円 | |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80 円 | |
モザンビーク共和国 | 258 | 127 円 | |
モナコ公国 | 377 | 25 円 | |
モルディブ共和国 | 960 | 105 円 | |
モロッコ王国 | 212 | 70 円 | |
モンゴル国 | 976 | 60 円 | |
モンテネグロ | 382 | 120 円 | |
ヤ行 | ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 110 円 |
ラ行 | ラオス人民民主共和国 | 856 | 105 円 |
ラトビア共和国 | 371 | 90 円 | |
リトアニア共和国 | 370 | 60 円 | |
リビア | 218 | 70 円 | |
リヒテンシュタイン公国 | 423 | 30 円 | |
リベリア共和国 | 231 | 75 円 | |
ルーマニア | 40 | 60 円 | |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 35 円 | |
ルワンダ共和国 | 250 | 125 円 | |
レソト王国 | 266 | 70 円 | |
レバノン共和国 | 961 | 112 円 | |
レユニオン | 262 | 70 円 | |
ロシア | 7 | 45 円 | |
衛星電話・衛星携帯電話 | インマルサット-フリート | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 870 | 209 円 | |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700 円 | |
インマルサット-エアロ | 870 | 700 円 | |
インマルサット-F-HSD | 870 | 700 円 | |
イリジウム | 881-6、881-7 | 250 円 | |
スラーヤ | 882-16 | 175 円 |
第3 手続き等に関する料金 第3-1 手続きに関する料金
1 適用
料金種別 | 内容 |
譲渡承認手数料 | 利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する 料金 |
その他の手数料 | 当社が別に定める手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときに支払 いを要する料金 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金 |
譲渡承認手数料 | 譲渡1契約ごとに | 別途当社が定める |
その他の手数料 | 別途当社が定める |
第3-2 重複掲載料
1 適用
料金種別 | 内容 |
重複掲載料 | NTT 東西が発行する「タウンページ」及び「ハローページ」に契約者回線 番号を重複掲載する場合に支払いを要する料金 |
2 料金額
料金種別 | 請求 | 単位 | 料金(税込) |
重複掲載料 | NTT 東西の電話帳発行の都 度 | 1掲載ごとに | 500 円 (税込 550 円) |
第3-3 番号案内料
1 適用
料金種別 | 内容 |
番号案内料 | 番号案内(名称と住所から電話番号を案内するサービス)利用にあたり支 払いを要する料金 |
※NTT 東西の発行する電話帳に掲載がないもの(契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電話番号をご案内できません。
※一度に複数のお問い合わせをされる場合、ご案内した 1 電話番号ごとに 1 案内としてカウントします。
※電話番号をご案内できなかったお問い合わせ、緊急通報用電話番号(110 番・119 番・118 番)の お問い合わせ及び災害時において臨時に設置される公衆電話から 104 番をご利用になった場合は、無料となります。
2 料金額
料金種別 | 区分 | 料金 | ||
番号案内料 | 昼間・夜間 (午前8 時~午後 11 時) | 月に 1 案内の場合 | 60 円 (税込 66 円)/案内 | |
月に 2 案内以上の場合 | 1 案内分 | 60 円 (税込 66 円)/案内 | ||
1 案内を超え る部分 | 90 円 (税込 99 円)/案内 | |||
深夜・早朝 (午後 11 時~午前 8 時) | 150 円 (税込 165 円) /案内 |
第2表 工事費第1 工事費
1 適用及び料金額
【コムシス光電話S/コムシス光電話S(オプ得)】
区分 | 単位 | 東日本 エリア | 西日本 エリア | |||
基本工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1 工事ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | |||
NTT 東日本・NTT 西日本がお伺いし て機器工事を行う場合 | 1 工事ごと | 4,500 円(税込 4,950 円) | ||||
交換機等工事費 | 1 利用回線ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
基本機能 | テレビ電話・高音質電話・ データ接続通信 | 無料 | ||||
コムシス光電話S(オプ得) | 1 利用回線ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
追加番号機能 | 1 追加番号ごと | 700 円(税込 770 円) | ||||
複数チャネル | 1 利用回線ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
発信者電話番号表示 | 1 利用回線ごと | 1,000 円(税込 1,100 円)) | ||||
発信者電話番号通知 リクエスト | 1 利用回線ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
通話中着信サービス | 1 利用回線ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
転送電話サービス | 1 番号ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
迷惑電話お断り | 1 利用回線又は 1 番号ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
着信お知らせメール | 1 番号ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
FAX お知らせメール | 1 番号ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
着信課金機能 | 基本機能・オプション機能の利用開始又は内容の変更 | 1 着信課金番号ごと/1 着信課金番号につき 1 オプシ ョン機能ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | |||
#ダイヤル | #ダイヤル番号ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||||
特定番号接続 | 1 工事ごと | 1,000 円 (税込 1,100 円) | - | |||
同番移行 | 1 番号ごと | 2,000 円(税込 2,200 円) | ||||
発信電話番号通知の変更 | 1 番号ごと | 700 円(税込 770 円) |
機器工事費 (ホームゲートウェイ) | 設置費 | 1 装置ごと | 1,500 円(税込 1,650 円) |
設定費 | 1 装置ごと | 1,000 円(税込 1,100 円) |
※お客様宅内での工事費(基本工事費 4,950 円(税込 4,950 円)、時刻指定工事費は除きます。)の合計額が 29,000 円(税込 31,900 円)を超える場合は 29,000 円(税込 31,900 円)までごとに、「加算額:3,500 円(税込 3,850 円)」が発生いたします。
※コムシス光サービスと同時工事の場合は、基本工事費は不要となります。
【コムシス光電話オフィスS/コムシス光電話オフィスプロ】
区分 | 単位 | 東日本 エリア | 西日本 エリア | ||
基本工事費 | 交換機等工事のみの場合 | 1 工事ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
NTT 東日本・NTT 西日本がお伺いして 機器工事を行う場合 | 1 工事ごと | 4,500 円 4,950 円(税込) | |||
交換機等工事費 | 1 利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
基本機能 | テレビ電話・高音質電話・ データ接続通信 | 無料 | |||
付加サービス | グループ通話定額 *3 | 1 利用回線ごと | 無料 | ||
追加番号機能 | 1 追加番号ごと | 700 円(税込 770 円) | |||
複数チャネル *1 *4 | 1 利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
一括転送 *1 | 1 利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
故障・回復通知機能 *1 | 1 利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
グループダイヤリング *1 *2 | 1 事業所番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
発信者電話番号表示 *4 | 1 利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
発信者電話番号通知 リクエスト *4 | 1 利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
通話中着信サービス | 1 利用回線ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
転送電話サービス*4 | 1 番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
迷惑電話お断り *3 *4 | 1 利用回線又は 1 番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
着信お知らせメール *1 *4 | 1 番号ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
FAX お知らせメール *3 *4 | 1 番号ごと | 1,000円(税込1,100円) |
着信課金機能 | 基本機能・オプション機能の利用開始又は内容の変更 | 1 着信課金番号ごと /1 着信課金番号につき 1 オプション機能 ごと | 1,000円(税込1,100円) | ||
#ダイヤル *1 *4 | 1 工事ごと | 1,000円(税込1,100円) | |||
特定番号接続 *1 *4 | 1 工事ごと(税込) | 1,000 円 (税込 1,100 円) | - | ||
同番移行 | 1 番号ごと | 2,000 円(税込 2,200 円)) | |||
発信電話番号通知の変更 | 1 番号ごと | 700 円(税込 770 円) | |||
機器工事費 | ひかり電話オフィスタイプ対応機器 (4 チャネル用) | 1 装置ごと | 8,000 円(税込 8,800 円)) | ||
ひかり電話オフィスタイプ対応機器 (8 チャネル用) | 1 装置ごと | 9,500 円(税込 10,450 円) | |||
ひかり電話オフィスタイプ対応機器 (23 チャネル用:オフィスプロのみ) | 1 装置ごと | 16,000(税込17,600 円) |
※お客様宅内での工事費(基本工事費 4,500 円(税込 4,950 円)、時刻指定工事費は除きます。)の合計額が 29,000 円(税込 31,900 円)を超える場合は 29,000 円(税込 31,900 円)までごとに、「加算額:3,500 円(税込 3,850 円)」が発生いたします
*1:コムシス光電話オフィスプロと同時工事の場合、不要となります。
*2:ご利用に当っては、GW 及び PBX・ビジネスホン等の工事費がかかります。
*3:コムシス光電話オフィスプロの場合、不要となります。
*4:コムシス光電話オフィスSと同時工事の場合、不要となります。
※コムシス光サービスと同時工事の場合は、基本工事費は不要となります。