Contract
赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業基本協定書(案)
(公募設置管理制度)
※ この基本協定書(案)は、現時点において想定される組合及び認定計画提出者の基本的な役割分担等を記載したものであり、認定された公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議により、各条項の記載内容等を修正する予定です。
令和○年○月舞鶴市
目 次
第1章 総則
第1条(目的)第2条(定義)
第3条(事業遂行の指針)第4条(本事業の概要) 第5条(乙の役割分担等)第6条(事業日程)
第7条(乙による資金調達)
第8条(公募設置等計画の変更)第9条(許認可及び届出等)
第10条(施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)第11条(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第12条(関係事業者との連携)第13条(公租公課)
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
第14条(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)第15条(設計)
第16条(甲による設計の変更)第17条(施工計画書等)
第18条(工事責任者の設置)第19条(整備工事)
第20条(第三者の使用)第21条(保険)
第22条(▇による説明及び立会いの要求)第23条(甲による中間確認)
第24条(乙による完成検査)第25条(甲による完了検査)
第26条(▇による完了検査確認通知書の交付)第27条(工事期間の変更)
第28条(工事の一時中止)
第29条 (工事期間の変更及び工事の一時中止による費用等の負担)
第30条(工事中に第三者に与えた損害)第31条(許可の取消し)
第32条(工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第3章 公募対象公園施設の管理・運営
第33条(公募対象公園施設の設置管理許可等手続き)第34条(維持管理及び管理運営)
第35条(許可の更新) 第36条(許可の取消し)第37条(変更許可申請)第38条(廃止許可申請)第39条(改善命令)
第40条(第三者の使用)第41条(災害時の対応)第42条(原状回復)
第43条(自己責任)
第4章 特定公園施設の設計・整備第44条(設計)
第45条(甲による設計の変更)第46条(施工計画書等)
第47条(工事責任者の設置)第48条(整備工事)
第49条(第三者の使用)第50条(保険)
第51条(▇による説明及び立会いの要求)第52条(甲による中間確認)
第53条(乙による完成検査)第54条(▇による完了検査)
第55条(▇による完了検査確認通知書の交付)第56条(工事期間の変更)
第57条(工事の一時中止)
第58条 (工事期間の変更及び工事の一時中止による費用等の負担)
第59条(工事中に第三者に与えた損害)第60条(許可の取消し)
第61条(工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第5章 特定公園施設の引渡し
第62条(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)第63条(契約不適合)
第6章 特定公園施設の管理
第64条(特定公園施設の管理)
第7 章 利便増進施設の設置及び管理運営
第65条(利便増進施設の設置及び管理運営)
第8章 不可抗力による損害等
第66条(不可抗力による損害等) 第67条(不可抗力による協定解除)
第68条(法令等の変更による損害等) 第69条(法令等の変更による協定解除)
第9章 認定計画提出者の責務と行為の制限等第70条(乙の遵守事項)
第71条(維持管理・運営等)
第72条(安全対策及び事故等への対応)第73条(行為の制限)
第74条(事業の調査等)第75条(委託の禁止等)第76条(損害賠償等)
第77条(第三者に与えた損害)第78条(契約不適合)
第79条(費用負担)第80条(不可抗力)
第81条(災害等による損害)
第82条(営業補償及び休業補償)
第10 章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等第83条(事業の報告及び評価)
第84条(事業内容の変更、一時中止等)
第85条(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第11 章 協定期間及び協定の解除等第86条(協定期間)
第87条(甲による協定の解除等) 第88条(合意による協定の解除等)第89条(認定計画の認定取消し) 第90条(協定の解除等の公表)
第91条(損害賠償等)
第12 章 事業破綻時の措置
第92条(事業破綻時の措置)
第13 章 保証金
第93条(保証金)
第14 章 補則
第94条(届出義務)
第95条(著作権の使用) 第96条(特許▇▇の使用)
第97条(協定上の地位の譲渡)第98条(秘密保持)
第99条(計算単位等)第100条(通知先)
第101条(準拠法)
第102条(管轄裁判所)
第103条(定めのない事項)
赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業 基本協定書(案)
舞鶴市(以下「甲」という。)と、赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業(以下「本事業」という。)の認定計画提出者である〇〇〇〇〇(以下
「乙」という。)は、赤れんがパークにおける公募対象公園施設及び特定公園施設の整備・管理運営事業等の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目 的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び舞鶴市都市公園条例(昭和33年条例第1号。以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、「赤れんがパーク官民連携型賑わい拠点創出事業公募設置等指針」(以下「公募設置等指針」という。)に則って、乙が提案した「赤れんがパーク公募設置等計画(以下「公募設置等計 画」という。)に基づき、甲及び乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 会計年度
毎年4月1日に開始し、翌年3月末日に終了する甲の会計年度をいう。
(2) 公募設置等指針等
甲が公表した公募設置等指針、参考資料、様式集及び質問回答をいう。
(3) 公募設置等計画
乙が公募設置等指針に基づき、甲に提出し認定された計画をいう。
(4) 公募対象公園施設
本事業の対象として公募設置等指針に基づき、公募設置等計画により提案し認定された、乙が設置・所有して管理運営する都市公園利用者の利便施設等及び当該施設に付帯する設備をいう。
(5) 特定公園施設
本事業の対象として公募設置等指針に基づき、公募設置等計画により提案し認定された公園施設として整備する部分をいう。
(6) 設置管理許可
甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内で公募対象公園施設を設置し管理することを認め、与える許可をいう。
(7) 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、その他の自然 災害又は騒乱、暴動その他の人為的な事象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由をいう。
(8) その他の本協定に使用される用語の定義は、公募設置等指針の記載に従う。
(事業遂行の指針)
第3条 乙は、本事業を法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画に従って遂行するものとする。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、公募対象公園施設の設置及び管理運営並びに特定公園施設の整備、引渡し並びに利便増進施設の設置及び管理運営に関連する一切の行為により構成される。
(乙の役割分担等)
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 担当法人
公募対象公園施設の設置 〇〇〇〇〇公募対象公園施設の管理運営 〇〇〇〇〇特定公園施設の整備 〇〇〇〇〇
利便増進施設の設置 〇〇〇〇〇
利便増進施設の管理運営 〇〇〇〇〇
2 乙は、本協定に基づく業務を共同連帯して実施するものとし、本協定に基づく乙の債務は共同企業体である乙の構成員の連帯債務とする。
3 甲は、本協定に基づくすべての行為を共同企業体である乙の代表企業に対して行うものとし、甲が当該代表企業に対して行った本協定に基づくすべての行為は共同企業体である乙のすべての構成員に対して行ったものとみな し、また、乙は、甲に対して行う本協定に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
4 共同企業体である乙の代表企業は「●●」とする。
5 本協定に基づく債務の履行については、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
(事業日程)
第6条 本事業は、次の日程に従って実施することとする。
(1)公募対象公園施設完成予定日: 年 月 日
(2)特定公園施設完成予定日: 年 月 日
(3)公募対象公園施設管理運営業務開始予定日: 年 月 日
(乙による資金調達)
第7条 本事業の実施に関し、乙が必要とする資金調達はすべて乙の責任において行い、本業務の実施に関する一切の費用は、公募設置等指針等及び本協定で特段の規定がある場合を除き、すべて乙が負担する。
2 前項の規定に関わらず、本事業の実施自体に基づく近隣住民の反対運動、訴訟、要望及び苦情等 (以下「反対運動等」という。)への対応に関する費用は甲の負担とし、それ以外の事由に基づく反対運動等に関する費用は乙の負担とする。
(公募設置等計画の変更)
第8条 乙は、公募設置等計画を変更する必要が生じた場合、甲に変更の申請を行い、甲の認定を受けなければならない。
2 甲は、前項による変更の申請があったときは、公募設置等指針の内容に合致していると認める場合、その認定をするものとする。
3 設置許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、公募設置等計画に変更の必要があると認められる場合、甲は乙に公募設置等計画を変更させることができるものとする。
(許認可及び届出等)
第9条 本事業及び本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等については、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出についてはこの限りでない。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力す
るものとする。
4 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が必要とする事項について協力するものとする。
(施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第10条 乙は、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設(以下「本施設」という。)の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、乙は当該調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第11条 乙は、本事業の実施にあたり、近隣に周知し、必要に応じ説明を行うものとする。また、事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、騒音・振動等の対策及び周辺の環境整備に努めることとする。
(関係事業者との連携)
第12条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、甲が合理的に要求する範囲で、赤れんがパーク内及び周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。
(公租公課)
第13条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)
第14条 新設する公募対象公園施設及び既存公園施設を改修し、別の目的の公募対象公園施設に改修する場合にかかるすべての費用及び手数料等一切の経費は乙が負担する。
2 本事業において、乙が新設又は改修する公募対象公園施設の財産権は、乙が新設又は改修した施設対象物に限って乙に帰属するものとする。
(設計)
第15条 乙は、本協定締結後速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守
し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書等を甲に提出の上、承諾を得なければならない。
3 甲は、提出された設計図書等を審査し、公募設置等指針及び本協定に合致していれば、これを承諾するものとする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 乙は、設計業務を実施するにあたり、公募設置等計画等の内容に変更が必要となった場合、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、公募設置等計画等を変更し、変更後の内容に基づき設計業務を実施することができる。
6 前項の規定に基づき、乙が公募対象公園施設の設計の変更(以下「設計変更」という。)を行う場合で、当該変更により乙等に追加的な費用が発生したときは、当該費用は乙の負担とする。
7 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
(甲による設計の変更)
第16条 甲は、前条第3項の承諾をした後であっても、公募設置等計画の範囲内に限り、乙に対して設計図書等の変更及び修正を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により設計図書等を変更及び修正する場合において、乙に増加費用が生じたときは、費用負担について甲と協議するものとする。ただし、当該変更及び修正が乙の作成した設計図書等の不備若しくは瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が当該費用を負担するものとする。
(施工計画書等)
第17条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に施工計画書(公募対象公園施設の整備工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び週間工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
(工事責任者の設置)
第18条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、すべての工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第19▇ ▇は、第15条に定める設計図書等並びに第17条に定める施工計画書等に基づき、公募対象公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、整備工事に着手するにあたり、設置管理許可及び占用許可の申請書を提出し、甲の許可を得た後、速やかに公募対象公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手後、設計図書等について、必要があると認められる場合には、甲と協議の上、変更することができる。
(第三者の使用)
第20条 乙は、公募対象公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の整備工事に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(保険)
第21▇ ▇は、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて建設工事保険、第三者賠償責任保険等契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(甲による説明及び立会いの要求)
第22条 甲は、公募対象公園施設の整備工事の状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができ る。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備工事の状況が設計図書等及び施工計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、遂行できない合理的な理由がある場合を除 き、乙はこれに従わなければならない。なお、当該是正に必要な費用は乙の負担とする。
(甲による中間確認)
第23条 甲は、公募対象公園施設が設計図書等に従い整備工事が行われている
ことを確認するために、当該整備工事期間中、必要に応じ中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、公募対象公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対して、その是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。なお、当該是正に必要な費用は乙の負担とする。
(乙による完成検査)
第24条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査日から1週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
(甲による完了検査)
第25条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。なお、当該是正に必要な費用は乙の負担とする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(▇による完了検査確認通知書の交付)
第26条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
(工事期間の変更)
第27条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第28条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは、工事期間を変更することができ る。
(工事期間の変更及び工事の一時中止による費用等の負担)
第29条 甲は、第27条による工事期間の変更及び第28条による工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、公募対象公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又はその他の公募対象公園施設の整備工事期間の変更及び工事の一時中止やその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、公募対象公園施設の工事期間を変更し、又は整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第8章に従いその負担を定める。
(工事中に第三者に与えた損害)
第30条 乙が公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、 乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(許可の取消し)
第31条 甲において、公募対象公園施設の整備の水準が、公募設置等指針等及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。
(工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第32条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着工前に、工事着工届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、公募対象公園施設の整備工事が完成したときは、その完成の日から
1週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
第3章 公募対象公園施設の管理・運営
(公募対象公園施設の設置管理許可等手続き)
第33条 乙は、設置管理許可の申請書とともに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書(以下「管理運営計画書」という。)」を甲に提出し、甲の許可を得なければならない。
(1) 運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 年間維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃など美観の保持
③ 建築物、設備等保守、消防点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3) 緊急時の体制及び対応
(4) 職員配置計画
(5) 収支計画
(6) その他、良好な管理運営に関すること
(7) 事業内容の報告(更新申請時のみ)
① (1)~(6)に関する実施状況
② 施設関連内訳の実施状況
③ 資金調達計画の実施状況
④ 事業計画の実施状況
2 本条の許可の期間は、許可の日から10 年以内とする。
3 乙は、公募設置等計画に基づき、提案した本条の許可に係る土地の使用料
(以下「使用料」という。)を甲に支払う。
4 乙は、前項に規定する使用料を、甲が事業年度ごとに発行する納入通知書により納付しなければならない。
5 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(維持管理及び管理運営)
第34条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、管理運営計画
書、公募設置等計画、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(許可の更新)
第35条 乙は、第33条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の6月前までに再度許可申請を行うものとし、甲は、第83条第3項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、1回に限り、許可を更新するものとする。ただし、許可の期間は公募設置等計画の有効期間を上限とする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場 合、若しくは第83条第3項に定める事業評価により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできな い。
(許可の取消し)
第36条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場 合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第33条の許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第33条の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合において、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
(変更許可申請)
第37条 乙が、第33条第1項に基づく設置管理許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、第8条第1項に基づく甲の認定を受けた上で、公募設置等計画を変更し、管理運営計画書を変更した上で、管理運営を行うものとする。
(廃止許可申請)
第38条 乙が、第33条第1項に基づく設置管理許可に係る設置を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
(改善命令)
第39条 甲は、公募対象公園施設の管理運営状況が適切でないと認められる場合、乙に対し、その改善を命令することができる。
2 乙は、甲から前項の命令を受けた場合は、速やかに改善計画を作成し、甲に提出しなければならない。
(第三者の使用)
第40条 乙は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他甲が要求した内容を記載した書面を甲に提出するものとする。
2 乙が、第三者に賃貸するときは、借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
3 乙は、公募対象公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者又は法令等に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
4 乙は、別に定めのない限り、公募対象公園施設の管理運営期間終了日までに第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、すべての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含
む。)はすべて乙の負担とする。
5 乙は、第三者が公募対象公園施設を転貸する場合においても、自ら第三者に賃貸又は使用させる場合と同様の義務を当該第三者に遵守させるものと し、転貸に関して当該第三者が甲に対して負うべき責任については、乙が甲に対し直接責任を負うものとする。
(災害時の対応)
第41条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について、書面により甲に報告するものとする。
2 本事業の実施中に事故、災害等が発生した場合、乙は、迅速に利用者の安
全を確保するとともに、適切な対応を行うものとする。なお、その経過を速やかに甲へ報告するものとする。当該対応に要する費用は原則として乙が負担するものとするが、乙が負担することが相当ではないと認められる合理的な理由が存する場合、甲が負担する。
3 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができるものとする。当該停止によって乙に生 ずる損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)は原則として乙が負担するものとするが、乙が負担することが相当ではないと認められる合理的な理由が存する場合、甲が負担する。
(原状回復)
第42条 乙は、公募対象公園施設の事業期間満了日又は本協定の解除日から6か月以内に、乙の責任及び費用負担により、公募対象公園施設を撤去し、原状に復さなければならない。ただし、事業期間満了日又は本協定の解除日から6か月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 乙が前項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を得ること。
(2) 原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3) 乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4) 乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
3 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。この場合において、甲は第87条の保証金を充当することができる。
4 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
5 乙は、やむを得ない事情により、第1項に定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
6 乙は、第1項ただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
(自己責任)
第43条 乙は、その責任と費用負担により、自ら公募対象公園施設の維持管理を行うこととする。
2 乙が甲の所有する特定公園施設等を汚損又は破損した場合、乙はその責任と費用負担により、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議・調整等は、乙が行うものとする。
第4章 特定公園施設の設計・整備
(設計)
第44条 乙は、本協定締結後速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針等及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書等を甲に提出の上、承諾を得なければならない。
3 甲は、提出された設計図書等を確認し、公募設置等指針等及び本協定に合致していれば、これを承諾するものとする。
4 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
(甲による設計の変更)
第45条 甲は、前条第2項の設計図書等について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
2 前項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により甲又は乙において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、甲及び乙は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により乙において本事業に要する費用の減少が生じたときは、甲は、乙と協議したうえ、乙に支払う整備費用の負担金を減額することができる。
(1) 当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲がこれを負担するものとし、特定公園施設譲渡契約書で定める特定公園施設の整備費用の負担金を増額することなどにより乙に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、負担者及び負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲及び乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
(施工計画書等)
第46条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に施工計画書(特定公園施設の整備工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び週間工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
(工事責任者の設置)
第47条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、すべての工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第48条 乙は、第44条に定める設計図書等並びに第46条に定める施工計画書等に基づき、特定公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、整備工事に着手するにあたり、設置管理許可及び占用許可の申請書を提出し、甲の許可を得た後、速やかに特定公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 やむを得ない事情により、工事内容・工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
(第三者の使用)
第49条 乙は、特定公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、特定公園施設の整備工事に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(保険)
第50条 乙は、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて建設工事保険、第三者賠償責任保険等契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(甲による説明及び立会いの要求)
第51条 甲は、特定公園施設の整備工事の状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備工事の状況が設計図書等及び施工計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、遂行できない合理的な理由がある場合を除 き、乙はこれに従わなければならない。なお、当該是正に必要な経費は乙の負担とする。
(甲による中間確認)
第52条 甲は、特定公園施設が設計図書等に従い整備工事が行われていることを確認するために、当該整備工事期間中、必要に応じ中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対して、その是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。なお、当該是正に必要な費用は乙の負担とする。
(乙による完成検査)
第53条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査日から1週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
(甲による完了検査)
第54条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、 甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。なお、当該是正に必要な費用は乙の負担とする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(甲による完了検査確認通知書の交付)
第55条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
(工事期間の変更)
第56条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第57条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは、工事期間を変更することができる。
(工事期間の変更及び工事の一時中止による費用等の負担)
第58条 甲は、第56条による工事期間の変更及び第57条による工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、特定公園施設の整備工事の続行に備え、工事現場を維持するための費用、労働者や建設機械器具等を保持するための費用、又はその他の特定公園施設の整備工事の一時中止やそ
の続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは乙が損害を被ったときは、乙との間で必要な措置を行うため協議するものとする。
2 前項の場合を除き、不可抗力又は法令等の変更により、特定公園施設の工事期間を変更し、又は整備工事の一時中止が必要となる場合、合理的な増加費用及び損害は、第8章に従いその負担を定める。
(工事中に第三者に与えた損害)
第59条 乙が特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(許可の取消し)
第60条 甲において、特定公園施設の整備の水準が、公募設置等指針等及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。
(工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第61条 乙は、特定公園施設の整備工事着工前に、工事着工届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、特定公園施設の整備工事が完成したときは、その完成の日から1週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
第5章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第62条 乙は、第54条第1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲に対して特定公園施設を無償譲渡するものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
3 前項の特定公園施設譲渡契約の内容は、甲が公募設置等指針等とともに公表した「特定公園施設譲渡契約書(案)」及び公募設置等計画に基づき、甲と乙が協議し、定めるものとする。
3 甲は、前項の特定公園施設譲渡契約に従い、特定公園施設の引渡し後に当該契約書に定める特定公園施設の整備費用の負担金を支払うものとする。
4 乙は、特定公園施設の譲渡後、速やかに工事完成図及び必要書類等を甲に
提出するものとする。
(契約不適合)
第63条 甲は、特定公園施設に種類、品質又は数量に関して本協定に適合しないこと(以下、「契約不適合」という。)がある場合、乙に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約不適合が軽微であり、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、特定公園施設の甲への引渡しの日から2年以内にこれを行うものとする。ただし、その契約不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)第94条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は甲が契約不適合を知った時から5年とし、本特定公園施設の引渡しの日から10年を超えないものとする。
3 前2項にかかわらず、甲は、甲による完了検査の際に、契約不適合があることを知ったときは、直ちにその旨を乙に通知しなければ、当該契約不適合の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙がその契約不適合のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 特定公園施設の全部又は一部が第1項の契約不適合により滅失又は毀損したときは、甲は、第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を甲が知った日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
第6章 特定公園施設の管理
(特定公園施設の管理)
第64条 甲は、乙を指定管理者の指定に係る議会の議決を得たうえで、乙を指定管理者として特定公園施設の管理をさせるものとする。
2 甲及び指定管理者は、令和4年3月31日(以下「指定管理基本協定締結期限日」という。)までに、別途、指定管理基本協定を締結するものとする。ただし、甲及び指定管理者は、協議により指定管理基本協定締結期限日を変更することができるものとする。
3 指定管理者は、指定管理基本協定に記載する内容に基づき、特定公園施設の維持管理を行うものとする。
第7章 利便増進施設の設置及び管理運営
(利便増進施設の設置及び管理運営)
第65条 利便増進施設の設置及び管理運営は、第14条から第42条の規定を準用して行うものとする。この場合において、「公募対象公園施設」とあるのは
「利便増進施設」に、「設置管理許可」とあるのは「占用許可」に、「公募対象公園施設管理運営計画書」とあるのは「利益増進施設管理運営計画書」に、第33条第3項第一文は「乙は、利便増進施設に係る占用料を甲に支払 う。」に、「使用料」とあるのは「占用料」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。
第8章 不可抗力による損害等
(不可抗力による損害等)
第66条 公募対象公園施設において、不可抗力により、財産権を有する物件、物品その他が被害を被り、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
(不可抗力による協定解除)
第67条 不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力により本事業の遂行が困難であると甲が認めたときは、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとする。
4 前項に基づき甲が本協定を解除した場合、乙は、本協定解除から速やか に、第42条(第65条により準用される第42条を含む。以下、別段の定めがある場合を除き、第65条により準用されるすべての条項につき同様とする。)に基づき原状回復するものとする。
5 第3項に基づき甲が本協定を解除した場合、第19条第2項及び第48条第2項に基づく設置管理許可も終了するものとする。
6 甲及び乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、第3項の解除により生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。
(法令等の変更による損害等)
第68条 法令等の変更、追加により、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙は、甲と協議の上、負担区分を決定し、当該増加費用及び損害を甲に対し
求償することができる。
(法令等の変更による協定解除)
第69条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならな い。
2 前項の通知があった場合、甲が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったものであると認めたときは、甲及び乙は、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとし、その際の処理については第67条第4項ないし第6項の規定を適用する。
第9章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
(乙の遵守事項)
第70条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針等、公募設置等計画、管理運営計画書、許可の際に付された許可条件、その他関係法令等を遵守し、設置管理区域の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理・運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡 し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りでない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
(維持管理・運営等)
第71条 乙は、その責任と費用負担に基づき、自ら設置管理許可区域、指定管理区域、文庫山及び文庫山施設の清掃、維持管理及び修繕を行う。
2 乙が甲の所有する特定公園施設を汚損若しくは破損させた場合、乙はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて復旧するものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関する第三者等との必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
4 乙は、設置管理許可区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第72条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について 書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、舞鶴赤れんがパークや周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で迅速な対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。当該対応に要する費用は原則として乙が負担するものとするが、乙が負担することが相当ではないと認められる合理的な理由が存する場合、甲が負担する。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するた め、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。当該停止によって乙に生ずる損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)は原則として乙が負担するものとするが、乙が負担することが相当ではないと認められる合理的な理由が存する場合、甲が負担する。
5 乙は、本事業の実施にあたり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(行為の制限)
第73条 乙は、設置管理許可区域において、次に定める行為を行うこと又は第三者に行わせることはできない。
(1) 都市公園法、建築基準法、消防法他関係法令に逸脱する行為
(2) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する業
(4) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(5) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(6) 暴力団及びその利益となる活動を行う者の活動
(7) 前各号のほか、公園利用との関連性が低く、甲が必要とみなすことができないと判断する行為
(事業の調査等)
第74条 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第75条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く。)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1) 応募申込書の受付日から、第三者契約の締結までの期間に、甲から指名停止処分を受けている場合
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する場合
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4) 法人税、消費税及び地方消費税を滞納している場合
(5) 暴力団員、又は、法人でその役員に暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
(6) 指定管理者選定委員会委員が経営又は運営に直接関与している場合
(損害賠償等)
第76条 甲の故意又は重大な過失により、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、甲は、これにより乙に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、当該事由が公益上やむを得ない事由により甲がとった措置による場合、その他公益上やむを得ない事由により発生した場合を除 く。
(1) 本事業の開始又は継続の不能
(2) 本事業の開始時期の著しい遅延
(3) 本事業開始に必要な費用の著しい増大
(4) 本事業を遂行するために必要な費用の著しい増大
(第三者に与えた損害)
第77条 乙は、本事業の実施に当たり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合)
第78条 乙は、本協定締結後、事業区域内で地下埋設物、土壌汚染、埋蔵文化財、その他公募対象公園施設の整備運営に障害となり又は費用増加の原因となる事由を発見しても、甲に対し使用料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(費用負担)
第79条 本協定に特別の定めのある場合を除き、本事業(本事業に対する応募から本事業終了後の原状回復までを含む。)のために必要な費用、物品調達その他の負担は、乙が負うものとする。
(不可抗力)
第80条 不可抗力により、本事業における各施設に、重大な損傷が生じた場 合、施設利用者、周辺住民その他の者に損害が生じないよう、速やかに乙の負担において、復旧作業、施設封鎖等必要な措置をとるものとする。この場合において、乙は、直ちに甲に当該損傷の発生、状況及び既にとった措置を報告するものとする。
(災害等による損害)
第81条 災害発生その他不可抗力により、事業区域における土地、建物等の施設に復旧困難な損害が生じた場合、甲は、乙に対して本事業の停止、終了その他必要な措置を命ずる場合がある。これらの場合において、甲は、乙に対して、損害賠償責任その他の法的責任を負わないものとする。ただし、甲 は、公益上特に必要と認めたときには、乙との合意により、補償その他の措置をとることができるものとする。
(営業補償及び休業補償)
第82条 乙は、甲又は第三者によるイベント開催等に伴い、休業等のリスクが発生した場合を含め、いかなる場合においても、甲に対し営業補償及び休業補償等を請求することができない。
第10章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等
(事業の報告及び評価)
第83条 乙は、管理運営計画書に基づく、管理運営・維持管理状況を記載した
「事業報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後60日以内に甲へ提出し、評価を受けなればならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
2 乙は、前項に定める事業報告書とともに、最新の財務諸表を甲へ提出しなければならない。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1) 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2) 公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(4) 安定的、継続的に事業を継続できる状況であるか。
(5) その他、赤れんがパークの魅力向上等に貢献していたか。
4 乙は、第33条に定めた管理運営計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、甲へ提出しなければならない。
(事業内容の変更、一時中止等)
第84条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は、一時中止する必要がある場合、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行っ
た上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。なお、開業後の事業内容の変更は、原則第35条の規定による設置管理許可の更新時とする。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙と協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、設置管理許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第85条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第11章 協定期間及び協定の解除等
(協定期間)
第86条 協定期間は、本協定締結日から第42条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の協定期間の終了日は、次の場合、甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1) 設置管理許可が取り消された場合
(2) 設置管理許可を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
(甲による協定の解除等)
第87条 甲は、第83条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、前条にかかわらず、設置管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合に は、本協定を解除することができる。
(1) 乙が、本協定、第33条の規定による許可の際に付された許可条件、そ
の他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2) 本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3) 甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4) 乙の代表企業又は構成員のいずれかが、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5) 乙の代表企業又は構成員のいずれかが、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 乙の代表企業又は構成員のいずれかが、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(7) 甲の事前の承諾なく代表企業又は構成員を変更した場合
(8) 乙の代表企業又は構成員のいずれかが、暴力団員等であることが判明した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
(合意による協定の解除等)
第88条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲と乙は協議し、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 乙は、第1項の規定により年度の途中で本協定を解除する場合で当該年度に支払うべき使用料が未納の場合、本協定の解除までに使用料を支払わなければならない。
4 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により、乙の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意の上本協定を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部又は一部を乙に還付することができる。
(認定計画の認定取消し)
第89条 甲は、第86条第2項に基づき協定期間を終了した場合、又は第87条並
びに前条に基づき本協定を解除した場合、乙に通知して公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
(協定の解除等の公表)
第90条 甲は、第84条第3項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第87条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できるものとする。
2 前項の場合において、第87条第1項第8号に該当するときは、その具体的内容をあわせて公表するものとする。
(損害賠償等)
第91条 甲が第88条第1項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被り、又は被るおそれのある場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
第12章 事業破綻時の措置
(事業破綻時の措置)
第92条 乙は、第86条の本協定の有効期間中に本事業が破綻した場合、法第5条の8に基づき、甲の承諾を受け、別の民間事業者に本事業を承継させることができる。
2 乙は、前項の規定に基づき、本事業を承継しない場合は、第42条の規定に基づく原状回復をしなければならない。
第13章 保証金
(保証金)
第93条 乙は、本事業に係る使用料その他本事業から生じるすべての債務の担保として、保証金を第42条に定める原状回復完了時まで無利息で甲に預託しなければならない。
2 前項の保証金の金額は乙が整備した施設の解体に必要な額とし、甲と乙との協議により決定するものとする。
3 乙は前項の保証金額の一部を本協定締結日から30 日以内に、残額を甲が指定する期日までに甲へ納入しなければならない。
4 甲は、乙が第42条に定める原状回復を完了した後、保証金を乙に返還す る。ただし、未払いの債務がある場合、その弁済に保証金を充当した残額を乙に返還する。
5 保証金を前項の未払債務に充当してもなお不足が生じる場合は、乙は、甲
の請求により直ちにその不足額を甲に支払わなければならない。
6 乙は、保証金をもって、本協定に基づき発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
甲
第14章 補則
(届出義務)
第94条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1) 代表構成法人及び構成法人を変更した場合
(2) 代表構成法人及び構成法人の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3) 代表構成法人及び構成法人が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4) 代表構成法人及び構成法人が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 代表構成法人及び構成法人が、本事業の実施にあたり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6) 代表構成法人及び構成法人が、本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(7) 代表構成法人及び構成法人の所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又はき損した場合
(著作権の使用)
第95条 甲は、設計図書等について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作権法の規定するところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正を
すること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計図書等を公表すること
(2) 設計図書等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(特許権等の使用)
第96条 乙は、提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(協定上の地位の譲渡)
第97条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第98条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手
した情報
(計算単位等)
第99条 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計算単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(通知先)
第100条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 甲及び乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るものとする。
(準拠法)
第101条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
(管轄裁判所)
第102条 本協定に関する紛争については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第103条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
甲:舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市 舞鶴市長 多々見 良三
乙:○○○○代表構成法人
代表取締役 〇〇〇〇
(グループで応募の場合)構成法人
代表取締役 〇〇〇〇
