公告日 2020年2月25日調達管理番号 20a00050
入札説明書
【最低価格落札方式】
業務名称:国際緊急援助隊派遣に係る緊急輸送等手配業務
第1 入札手続 第2 業務仕様書
第3 経費に係る留意点第4 契約書(案)
別添 様式集
2020年2月25日 独立行政法人 国際協力機構
調達部
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。
1. 公告
公告日 2020年2月25日調達管理番号 20a00050
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:国際緊急援助隊派遣に係る緊急輸送等手配業務
(一般競争入札(最低価格落札方式))
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2020年4月1日から2021年3月31日
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、 本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル独立行政法人国際協力機構 調達部契約第三課
【電話】03-5226-6609
【FAX】 03-5226-6324
【メールアドレス】xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
(2)書類授受・提出方法
・郵送等による場合:(1)宛
なお、簡易書留、レターパック等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。
・持参の場合:同ビル1階調達部受付(調達カウンター)にご提出ください。なお、調達カウンターの開所時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(午後0時30分から午後1時30分を除く)となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成
11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程 (総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格を有すること。1
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届に
1 平成31・32・33年度は令和01・02・03年度に読み替えてください。
は、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
a )再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b )再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
c )当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
d )なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能で
す。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、4)を提出してください(共同企業体結成の場合には返信用封筒は代表者の宛先を記載した1通で構いません)。
1)提出期限:2020年3月10日(火) 正午まで
2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照
3)提出方法:郵送または持参(郵送の場合は上記の提出期限までに到着するものに限る)
4)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写) c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b ) ) e ) 宛先を記載した 84円分の切手を貼った長3号、または同等の大き
さの返信用封筒
5)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果は文書をもって通知します。2020年3月
13日(金)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」に照会ください。
6.その他関連情報
該当なし
7.下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
(1)下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記し、押印してください
(2)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(3)費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(4)見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(5)提出期限、提出方法、提出場所は「5.の競争参加資格(5)競争参加資格の確認」と同じです。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。
1)提出期限:2020年3月2日(月)正午まで
2)提出先:「4.(1)書類等の提出先」参照
3)提出方法:電子メール(宛先:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx)
4)メールタイトルは以下のとおりとしてください。
【入札説明書への質問】調達管理番号 20a00050:国際緊急援助隊派遣に係る緊
急輸送等手配業務
当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
5)質問様式:別添様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2020年3月5日(木)午後4時以降、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
(1)日時:2020年3月19日(木) 午後2時30分から
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109/110会議室
※入札会会場の開場時刻:開場は、入札会開始時刻の5分前となります。1 階受付前にて待機いただき、同時刻になりましたら入室してくださ い。入札執行開始時刻に間に合わなかった者は入札会(入札執行)に参加でき ません。
(3)入札会には、代表者若しくは代理人(委任状を要す。)の参加を求めます。
(4)必要書類等:入札会への参加に当たっては、以下の書類等をご準備ください。
1)委任状 1 通(様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)
2)入札書 3 通(様式集参照。)
3)印鑑、身分証明書:
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参して下さい。
なお、代表権を有する者が出席の場合は、社印又は代表者印に代えて同人の個 人印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書等の提示を求めることがあります。
(5)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は、その場で再入札を実施します。
再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、上記の委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書が必要となりますので、ご留意ください。
(6)その他
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、以下の手続きが必要となりますので、ご留意ください。
1)代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。
2)代表権を有する者が参加の場合は、修正箇所に、社印または代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、代表権者本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
10. 入札書
(1)持参とし、郵送又は電送による入札は認めません。
(2)入札書は入札件名、入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札事務担当者の指示に従い入札箱に投入してください。
1)代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印(個人印についても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称又は商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したも
のと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
(3)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等額を除いた金額)をもって行います。
(4)入札金額は円単位で記入してください。記入に際しては、桁取り誤り、宛先(発注者
名)の記入ミス等に十分注意して応札してください。 なお、千止めではありませんので端数(1円単位)までご記入ください。
例:123,456,789円⇒123,456,789円で入札してください。
(5)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額)をもって行います。
(6)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(9)入札保証金は免除します。
11.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名押印を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10) 条件が付されている入札
12. 入札執行(入札会)手順等
(1)入札会の手順
1)入札会参加者の確認
機構の入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求め、入札会出席者の確認をします。入札に参加できる者は各社 1 名とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
2)入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)を受理し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。
3)入札書の投入
各参加者は、入札書を封入のうえ、入札箱へ投入します。
4)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が、投入された入札書の記載内容を確認します。
5)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を低い順番から読み上げます。
6)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が予定価格を開封し、入札金額と照合します。
7)落札者の発表等
予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。入札執行者が「落札」、または、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は「不調」を発表します。
8)再度入札(再入札)
「不調」の場合には再入札を行います。再入札を2回(つまり合計3回)
まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、休憩を挟む場合があります。
(2)「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)落札となるべき同価の入札をした者が 2 者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
(5)不落随契
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
13. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお落契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
14.情報の公開について
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)競争参加資格がないと認められた者、または入札会で落札に至らなかった者はその理由について、前者についてはその通知日から2週間以内、後者については入札執行日から2週間以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.(1)書類等の提出先」までご連絡願います。
(3)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に入札を辞退される者に対し、辞退理由書の提出をお願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。 以上
第2 業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「国際緊急援助隊派遣に係る緊急輸送等手配業務」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1 業務の目的
「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」に基づき派遣される国際緊急援助隊の派遣手続きを迅速かつ円滑に実施するため、平時から緊急航空輸送の手配等に対応できる体制を構築し、派遣時に係る緊急航空輸送の手配、結団式及び解団式及びチェックインを円滑にできるよう必要な業務を行う。
2 業務内容
平時における緊急連絡体制の構築(1年365日24時間の緊急連絡体制)、派遣時の緊急航空輸送の手配及び結団式等に係る以下の業務を行う。
なお、(2)派遣業務の【国際緊急援助隊派遣決定後業務】については、別紙「国際緊急援助隊派遣業務指示書」に基づき実施する。
突発的に発生する災害の後、速やかに国際緊急援助隊を派遣する必要があるため、通年で対応できる体制を構築するとともに、常時国際協力機構国際緊急援助隊事務局
(以下「事務局」という。)監督者と充分なコミュニケーションを図ること。
(1)平時通年業務
緊急連絡体制の構築及び情報収集、事務局員の結団式等会場視察対応、国際緊急援助隊派遣シミュレーションへの参加等を主な業務とする。
① 緊急連絡体制の構築及び情報収集(24時間365日)
事務局からの国際緊急援助隊派遣に係る緊急航空輸送等の依頼に対応するため、24時間対応可能な緊急連絡体制(事務局からの連絡を受け、概ね1時間以内に民間定期便の経路(フライト)、残席数等を確認できる体制)を構築する。
② 契約締結時に、緊急連絡体制に係る緊急連絡網(業務責任者の氏名、担当者の氏名、各担当者の複数(一般電話回線及び携帯電話等)の電話連絡先及び E-mail アドレスを明記したもの)を事務局に提出する。なお、当該緊急連絡網に変更等が生じた場合には、遅滞なく事務局に提出する。
③ 平時からメディア等での災害に関する情報収集に努める。
④ 事務局員の結団式会場等視察対応(半日/回×4回程度)
事務局員の結団式、解団式会場(成田空港及び羽田空港)視察及び空港内での国際緊急援助隊隊員(以下、「隊員」という。)の動線確認の対応を行う。
⑤ 国際緊急援助隊派遣シミュレーション参加(1 日/回×4回程度) 事務局が実施する国際緊急援助隊派遣シミュレーションに参加する。
(2)派遣業務
【国際緊急援助隊派遣決定前業務】
① フライト経路及び残席数等の確認(待機レベル1)
災害発生時に伴い国際緊急援助隊派遣の可能性が生じた場合、事務局からの指示に基づき、概ね1時間以内に次の業務を行う。
ア)被災地への民間定期便の経路(フライト)確認
イ)民間定期便利用時の複数旅程案の作成及び残席数の確認
② フライト情報確認及び派遣情報等の確認(待機レベル2)
国際緊急援助隊の派遣が濃厚となった場合、上記①の業務に加え、事務局からの待機指示に基づき(待機指示から待機解除までの時間は、最長で概ね連続24時間)、次の連絡調整を行う。
ア)必要に応じて航空会社への座席ブロックの依頼及び調整イ)航空会社へのチャーター便利用の可否確認依頼
イ)被災国入国に係る旅券残存有効期間、査証の有無、必要な査証欄ページ数、取得費用、及び査証取得に必要な書類の確認(経由地における乗継国への入出国を含む)。
エ)被災国までの利用想定便への国際緊急援助隊携行資機材の搭載可否、搭載状 況、搭載規制・条件等の確認。乗継がある場合は、当該乗継国、乗継空港も含む。資機材には救助犬を含む(旅具扱いの場合に限る)。
オ)その他、国際緊急援助隊派遣に伴う、結団式会場の空室状況、各種情報収集等カ) 結団式、解団式に必要な国旗、国際緊急援助隊旗、国際緊急援助隊シール等の備品を保管・管理し、結団式等実施時に使用するよう手配する。なお、xx空
港では、JICA指定場所にて備品の管理が可能。コピー、ファックス、電話機等を使用することができる。
【国際緊急援助隊派遣決定後業務】
「国際緊急援助隊派遣業務指示書」に基づき次の業務を行う。
なお、事務局との連絡調整が想定される場合においては、事務局からの待機指示に基づき(待機指示から待機解除までの時間は、救助チームが最長で概ね連続24時間、医療チームが最長で概ね48時間(連続では最長で概ね24時間))、対応する。
① フライト予約、航空券発券、結団式会場予約等 出発準備ア)フライトの予約
イ)航空券の発券
ウ)渡航認証等渡航に関する書類の作成エ)利用航空会社との連絡調整
オ)旅具等による携行資機材の航空会社への引渡し等に係る調整
カ)旅具等による携行資機材の経由地における航空会社間の引渡しに係る当該航空会社職員等関係者への連絡調整及び依頼
キ)チャーター便利用の際の空港施設使用料等の諸税・燃油サーチャージの発券
ク)チャーター便利用の際の支払い用チケットの発券 ケ)チャーター便発着時刻に係る航空会社との連絡調整コ)暫定帰国便の予約
② 出発準備
ア)航空会社空港職員への誘導依頼・連絡調整
イ)経由地(国外)における乗り継ぎ案内員及び有料会議xxの手配及び連絡調整ウ)結団式会場の予約(国等が管理する施設の予約は除く)
エ)その他、国際緊急援助隊派遣に伴い、必要に応じて出発空港等の連絡調整等
③ 出発時(出発空港対応)次の業務を行う。
なお、出発空港は原則、成田空港又は羽田空港とし、それ以外の空港利用については、その都度協議する。
ア)結団式会場2のレイアウトセッティング(原状回復を含む)
※結団式会場レイアウトは別添のとおり
イ)結団式会場での誘導・案内、配布物の手交・受付等の補助ウ)個人チェックイン荷物の保管
エ)個人チェックイン荷物の運搬及び代理チェックイン(航空会社が代理チェックインを認める場合。以下同じ。)及び旅具扱いとする資機材の運搬補助及び代理チェックイン
オ)超過手荷物運搬料金発生時の料金確認・代理支払い
カ)隊員の誘導(結団式会場等から出国ゲートまで。ただし、利用航空会社等が実施する場合を除く。)
キ)その他、必要に応じて出発空港等との連絡調整等
④ 帰国準備
国際緊急援助隊の帰国日が確定後、次の業務を行う。
帰国準備に関し緊急連絡体制を構築する必要がある場合は、事務局からの待機指示に基づき即時可能な人員体制(過去実績:最大6人程度)を保持する。
なお、待機指示から待機解除までの時間は、概ね24時間(連続)とする。
ア)帰国便の複数旅程案の作成及び残席数の確認イ)フライトの予約
ウ)航空券の発券
エ)事務局から依頼があった場合、帰国隊員の本邦内移動用航空券・鉄道・宿泊の手配(帰国時空港での手交を含む)
オ)利用航空会社との連絡調整
カ)経由地(国外)における乗り継ぎ案内員及び有料会議xx手配の連絡調整キ)解団式会場の予約(国等が管理する施設の予約は除く)
ク)その他、国際緊急援助隊の帰国に伴い、必要に応じて到着空港等との連絡調整
2空港近隣施設や国等の管理する施設で実施する場合あり。
等
⑤ 帰国時(到着空港対応)
解団式実施のため次の業務を行う。
なお、原則、到着空港はxx空港又は羽田空港とし、それ以外の空港利用については、その都度協議する。会場の取り扱いは結団式と同様とする。
ア)解団式会場のレイアウトセッティング(原状回復を含む)
※解団式会場レイアウトは別添のとおり
イ)隊員の誘導(到着ゲートから解団式会場まで。ただし、利用航空会社等が実施する場合を除く)、配布物の手交等補助
ウ)個人荷物の保管
エ)その他、解団式の開催に伴い、必要に応じて到着空港等との連絡調整等
(3)個別業務(査証取得)
① 緊急取得に係る在日大使館との交渉
② 事務局から旅券等必要書類の回収
③ 申請書の作成・在日大使館への申請
④ 在日大使館から査証受領・内容確認・事務局への手交
3 契約締結期間
契約期間は2020年4月1日から2021年3月31日まで
4 業務形態
(1)派遣業務の所要時間(目安)
【参考】「国際緊急援助隊 派遣業務の流れ」及び「派遣業務及び緊急援助隊派遣の流れ」参照
(2)業務量の目安
必要時間・人数は「業務経費積算の目安」参照。人件費の積算にあたっては 1 日あたり8時間とする。
・平時通年業務:34.50人日(1年あたり)
・派遣決定前業務:11.25人日(1年あたり)
・派遣決定後業務:15.00人日(1回あたり)
5 経費の支払い
平時通年業務(定額)の支払いは、契約期間満了時に支払う。派遣決定後業務、個別業務は、「国際緊急援助隊派遣業務指示書」に基づき発生の都度請求することができる。
(1)平時通年業務(定額)
緊急連絡体制の構築及び情報収集、結団式会場等視察対応、国際緊急援助隊派遣シミュレーション参加
(2)派遣決定前業務(定額)
フライト経路及び残席数等の確認、フライト情報確認及び派遣情報等の確認
(3)派遣決定後業務(業務項目ごとの単価)
出発準備、出発時(空港対応)、帰国準備、帰国時(空港対応)支払額=項目ごと単価×実施回数(注1、注2、注3)
(注1)実施回数とは、国際緊急援助隊派遣業務指示書に記載の項目ごとに実施した回数とする。
(注2)派遣業務であっても実施しない項目については支払の対象としない。
例:感染症対策チーム、専門家チーム及び調査チームについては、原則として結団式及び解団式を実施しない。
(注3)救助チーム及び医療チームが同時に派遣決定された場合は各々1回ずつカウントするが、救助チームと医療チームが同じ航空機を使用した場合は、復路の日程が異なった場合でも1回とカウントする。
(注4)1度の派遣決定で、複数の航空機を利用する場合は 1 回とカウントする。新たに後続隊を派遣する場合は、別途1回とカウントする。
(4)その他
航空券代(又はチャーター機貨切料金、諸税、諸費用含む)、結団式及び解団式会場代等同業務に係る経費については、発注者が特に指定する場合を除き、すべて立替払いする。なお、航空券代(又はチャーター機貸切料金)については、JICAが利用する航空会社のコーポレートカードで受注者が決済することができる。JICAは受注者からの請求に基づき航空券代等(又はチャーター機貸切料金)を受注者に支払う。
6 航空運賃手数料の考え方
指定した料率(%)を上限として料率を提案し、入札額を算出すること。
(1)商用便
① 航空会社から受注者に発券手数料が支払われない場合
・キャリア公示運賃販売額の○%(上限 5%)に消費税額等を加算した額。
② 航空会社から受注者に発券手数料が支払われる場合
・キャリア公示運賃販売額の○%(上限 5%)から、航空会社の発券手数料の額を差し引いた額に消費税額等を加算した額。
(注1)航空会社から受注者に航空券発券手数料が支払われる場合と航空会社から受注者に発券手数料が支払われない場合を混用する場合は、航空会社から受注者に発券手数料が支払われない場合のみ、手配手数料の支払いの対象とする。
(注2)本邦国内線については、航空券手配手数料請求対象外。国際線に乗り継ぐために国内線航空券を国際線航空券として別冊で発券する場合についても請求対象外。
(2)チャーター機
貸切料金の○%(上限 3%)に消費税額等を換算した金額。
(3)政府専用機(その他官公庁所有の航空機を含む)
手数料は発生しない(入札額算定には関連しないが契約条件)。
(4)査証取得代行
発注者からの請求に基づき、公用査証又は業務査証の取得を行う場合、
① 公用査証又は業務査証取得手続き 1 件にあたり 10,000 円(消費税額等別)を支払う。
② 現地で査証が発給される国に渡航する際に必要な以下の書類を取得するため、申請書作成等の手続きを行った場合、1 件あたり 6,000 円(消費税額等別)を支払う。
・外務省の口上書
・在日外国公館の口上書
・査証申請書
③ 電子渡航承認システム、オンラインビザ申請の入力業務等を行った場合は、1件当あたり 6,000 円(消費税額等別)を支払う。
(5)公用旅券取得手続き代行
発注者からの請求に基づき、公用旅券取得代行手続きを行った場合は以下のとおり。
① 公用旅券 1 件にあたり 6,000 円(消費税額等別)
② 受注者自らが、xxxの区域を越えて、本手数料の対象となる公用旅券等を当該名義人等に配達する場合は、その交通費を実費精算することができる。原則として監督職員の事前承認を得ること。郵送費用は支払い対象外とする。
(6)各種支援業務
① 空港での各種手続き支援業務および案内(センディング)を行った場合(結団式実施の場合を除く)
ア.羽田空港でのセンディング 1 回につき 11,000 円(消費税額等別)
イ.成田空港でのセンディング 1 回につき 15,000 円(消費税額等別) なお、派遣人数、携行する資機材の状況により、人数はその都度決定する。
② xxxの区域を越えて、もしくは東京国際空港(羽田空港)まで出向いて、本手数料の対象となる公用旅券等の配達(デリバリー)、関連書類の受取り、署名の取り付け等をする場合
ア. 羽田空港へのデリバリー等 1 回につき 4,000 円(消費税額別)イ. xx空港へのデリバリー等 1 回につき 9,000 円(消費税額別)ウ. その他の地域へのデリバリー等 1 回につき交通費実費。
ただし、当該配達に関し、やむを得ない事情があり、かつ、事前に機構の承認を得ている場合に限る。なお、郵送代金等は支払い対象外とする。
(7)勤務時間外対応に対する手数料の支給
平日 22 時以降翌朝 5 時までの間、および休日(土曜日・日曜日・祝日)に、機構から緊急の依頼に基づき、航空券及び関連業務の予約、発券、変更、取り消し当の業務を実施した場合には、1 回につき 5,000 円(消費税額別)を支払う。
7 定義
(1)国際緊急援助隊の派遣
国際緊急援助隊の派遣に関する法律(以下「法」という。)に定める派遣又は国際緊
急援助隊の派遣が見込まれる場合における被災地調査のための派遣をいう。
(2)救助チーム
「法」第2条第1項第一号に基づき派遣される国際緊急援助隊。
(3)医療チーム
「法」第2条第1項第二号に基づき派遣される国際緊急援助隊。
(4)感染症対策チーム
「法」第2条第1項第二号に基づき派遣される国際緊急援助隊。
(上記(3)を除く)
(5)専門家チーム
「法」第2条第1項第三号に基づき派遣される国際緊急援助隊
(6)調査チーム
国際緊急援助隊の派遣が見込まれる場合において被災地調査のために派遣される人
員。
8 その他
本仕様書に定めのないことについて疑義が生じた場合は、必要に応じ協議することとする。
9 参考
年度 | 救助チーム | 医療チーム | 感染症対策チーム | 専門家チーム | 調査チーム | 合計 |
2019 年度 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
2018 年度 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2017 年度 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2016 年度 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2015 年度 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
過去5年間の派遣実績(2020 年 1 月 31 日現在)
※派遣のべ数であって、派遣決定数ではない。別紙 1 業務指示書
別紙 2 結団式等会場レイアウト
別紙 3 派遣業務の流れ
別紙 4 国際緊急援助隊・派遣時における派遣業務の流れ
別紙1
国際緊急援助隊派遣業務指示書
○年○月○日
○○○○○○○ 御中
独立行政法人国際協力機構国際緊急援助隊事務局長
拝啓 平素より国際緊急援助業務に関してご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
標記に関し、契約書「国際緊急援助隊派遣に係る緊急輸送等手配業務」に定められた内容について下記の通り実施願います。
敬具
記
1 業務名(該当業務を記載)
2 日程
3 その他特記事項
以 上
別紙2
■国際緊急援助隊 派遣業務の流れ
別紙3
業 容 | 務 | 内 | 項 目 | 外務省 | JICA | 受注者 | チャーター 航空事業者 |
派遣の可能性のある場合( 災害発生を受け、チーム派遣の可能性がある場合) | 受注者に派遣の | JICA から連絡を受 | |||||
①イ路残等認 | フト及席の | ラ経び数確 | 可能性について連絡。フライト経路及び残席数等 確認依頼。 | け、概ね1時間以内にフライト経路及び残席数等の確 認。 | |||
フライト経路等の連絡を受ける | フライト経路等の連絡(情報確認終了後速やかに) | ||||||
派遣の可能性が高くなっ た 場 合 ( 災害発生を受け、チーム派遣の可能性が高い場合) | 受注者に派遣の可能性が高い旨を連絡、座席ブロック等を依頼。チャーター機使用検討の場合は、利用可否を受注者に確認依頼 待機等指示(引き続き対応する可 能性がある場合) | 可能な場合は航空会社あて座席ブロック(商用便の場合)、チャーター便利用の可否確認、被災国の入国情報等確認 事務局指示により待機等体制保持 | 受注者からのチャーター便可否の照会を受けて、チャーター機調整 | ||||
②イ報及遣等認 | フト確び情の | ラ情認派報確 | 受注者からの連絡を受ける | 座席ブロック等の結果を連絡 | |||
受注者からチャーター可否の連絡を受ける | チャーター航空事業者からの回答を受ける。JICA に連 絡。 | チャーター可否を回答 | |||||
JICA からの依頼を受け、被災国や利用空港等の情報収集 JICA あて連絡 | 被災国・利用想定便・空港等の情報収集依頼 外務省、受注者、チャーター航空事業者からの情報をとりまとめ | 利用想定便の搭載規制・条件等の確認(情報収集) JICA あて連絡 | チャーター可で派遣にチャーター使用の可能性の高い場合、チャーター機発着に係る空港等との事前調整、情報収集 | ||||
JICA あて連 |
絡 | |||||
派遣決定 ( 正式に派遣が確定) | 派遣決定 | 外務省から派遣命令。 受注者あて派遣 が決定した旨連絡。 | JICA から派遣決定の連絡を受ける。 | ||
③ フ ライ ト 予約、航空券発券、結 団 式会 場 予約等 | フライト決定 フライト決定に伴う業務遂行 | 受注者から入手したフライト情報(チャーター含む) から、JICAでフライト選択、 決定 | |||
JICA からフライト決定の連絡を受ける | 決定したフライトを連絡 チャーター機使用の場合は、チャーター航空事業者あて、JICA からも直接発注 | JICA から連絡を受けて決定したフライトの予約、航空券発券、結団式会場予約等の作業を実施 (チャーターの場 合はその旨航空事業者あて連絡) | チャーターの場合は、受注者からのフライト予約の連絡を受け、チャーター出発準備開始 | ||
待機等指示(引き続き対応する可能性がある場合) | 事務局指示により待機等体制保持 | 正式にチャーター手配を受注 | |||
④ 結 団式 設 営等 ( 出 発時(出発空 港 対応)) | 結団式準備 | 結団式会場準備 ( 隊服等配布準備等)、受付 | 結団式会場のレイアウトセッティング、誘導・案内、受付補助、隊員の個人チェックイン 荷物の保管 | ||
結団式 | 結団式参加 | 結団式実施 | 隊員の個人チェックイン荷物運搬及び代理チェックイン(航空会社が代理チェックインを 認める場合)等 | ※ 結団式終了後、搭乗券配付 | |
国際緊急援助隊出発 ( 結団式会場出発) | 出発見送り | 出発見送り | 国際緊急援助隊隊員を結団式会場から国際出発口まで誘導(航空事業者が実施する場合を 除く) | 国際緊急援助隊を結団式会場から国際出発口まで誘導 |
結団式撤収 | 配布資料片付け 等 | 結団式会場原状回 復 | |||
(国際緊急援助隊・日本出国~派遣(活動)) | |||||
⑤ 解 団式予約、帰 国 便予 約 等 ( 帰 国準備) | 帰国日の確 定 | 帰国日確 定連絡 | 受注者あて連絡 | 連絡を受ける | |
解 団 式 予約、航空券発券等 | 帰国便等について情報提供を受ける 帰国便等決定 | 帰国便(フライト)の確認、情報提供 帰国便等の決定を受け、予約 | |||
⑥ 解 団式 設 営等 ( 帰 国時(到着空 港 対応)) | 解団式準備 | 解団式会場準備 ( 使用済隊服回収準備、配布物手 交準備等) | 解団式会場のレイアウトセッティング | ||
国際緊急援助隊帰国 | 帰国出迎え | 帰国出迎え | 国際緊急援助隊隊員を到着ゲートから解団式会場まで誘導(航空事業者が実施する場合を除く)、配付物の手 交補助 | 国際緊急援助隊隊員を到着ゲートから解団式会場まで誘導 | |
解団式 | 解団式参 加 | 解団式実施 | 隊員の個人荷物の 保管 | ||
解団式撤収 | 使用済隊服回収 等 | 解団式会場原状回 復 |
※国際緊急援助隊の資機材のうち、倉庫に保管されている資機材については、資機材保管及び輸送等の業務を行う別の事業者が輸送対応を行う。
(今回の業務の対象外)
緊急航空輸送手配等事業者
緊急航空輸送手配等事業者・JICA
別紙 4
国際緊急援助隊・派遣時における派遣業務の流れ
担
当
時間x
x機材運送事業者
警察・動物検疫所・JICA
24
※参考:ネパール発災
23
22
21
20
19
※参考:事務局員集合
18
16
フライト情報収集/運送方法等確認。JICAから手配事業者あて待機依頼、以下の内容を依頼
手配事業者;商用便のフライト確認依頼(商用便の空席状況)・被災国or近隣空港の状況、ビザ、乗継のある場合は乗継方法等の情報収集
手配事業者から商用便の回答。
手配事業者あてxxxxxの可否について確認依頼。
手配事業者からxxxxxの可否について連絡。
乗継のある場合、事業者、航空事業者から乗継情報収集
被災国/乗継国(乗継のある場合)、航空会社の情報収集、運搬方法(手荷物扱い/貨物扱等)検討
17
資機材選定/確認
インボイス、
パッキングリス 緊急調達資ト作成開始 機材準備
関係機関(動物検疫
乗継のある場合、事業 所)等への連絡、検疫 乗継のある場合、運
15
者、航空事業者から乗 書類作成・確認継情報収集
送事業者、航空事業者等から乗継情報収集
事業者:結団式会場(予定)の空室状況等情報収集
※参考:ネパール派遣決定
14
貨物資機材の運搬方法の検討(隊員と別 送等)
13
※参考:ネパールフライト決定
12
フライト決定
フライトを手配事業者、航空事業者へ連絡(発注)
事業者へフライ
携行資機材重量/体積を事業者へ連絡
成田空港への資機材到着時間確定
ト名/機体等連絡
隊員装備品/受託手荷 事務xx機材 xx備蓄資
11 物扱いの携行資機材 等準備 機材搬出作
貨物扱いの場合:通関用の車両手配を事業者に依頼
隊員募集連絡開始
(医療班、構造評価専門家)
10
倉庫発送指示、成田受け取り手配
手配事 インボイス、パッキング
業(成田倉庫で作業実施)
隊員応募受付~締切
業者:
リスト完成
検疫書類確定(動物検疫所了承)
隊員人選・決定連絡
9
搭乗者名簿、パスポートコピー
チェック(JICA)→手配事業者宛送付
手配事業者:その後、往路、チャーター便と乗継商用便の予約
復路、商用便の予約
査証取 事業者への最終出庫指示得業務
・名簿・パスポート取付
・警察、消防、xxから収集の上、xx、手配事業者宛に送信
結団式携行品準備等
8
(必要な場合のみ)
事業者:成田倉庫から空港に資機材運搬
救助犬担当事務局出発
7
名簿作成を進めつつ、旅券写し等をxx手配事業者宛送信。最終名簿を手配事業者宛送信し、JICA、手配事業者の相互で最終渡航者を確認。
事務局員出発(結団式会場へ)
6
手配事業者:発券作業
5
事業者:成田倉庫から空港に資機材運搬到着・搭載・通関(貨物)
空港に資機材到
動物検疫(於:空港)
4
航空事業者:乗継のある場合は、乗 着、預け(受託継便に搭載しやすい形状で搭載
事務局員結団式会場(空港)到着/準備/隊員に資料等配布(手配事業者 と協力して準備)
3
手荷物)←手配事業者・航空事
業者:預入補助 受託手荷物の場合:
貨物扱いの場合:通
チェックインカウンター xx(運送事業者実で預け(ハンドラー・JIC 施。可能であれば、J
結団式(空港)
手配事業者:スーツケースを随時チェックインカウンター付近へ移動
チェックイン(可能であれば手配事業者が代理チェックイン)
2
A職員同行)
ICA職員同行)
手配事業者・隊員パ 団長等マスコミ対応 手荷物最終預け 手配事業者・航空事業者:補助
スポート配布等補助 手配事業者:エクセス発生時は、隊代表者立合の下、支払。
1
隊員・国際線出国口へ。(手配事業者誘導)/結団式会場現状復旧
フライト離陸
0
←派遣業務のうち、固定費部分(フライト経路及び残席数等の確認、フライト情報確認及び派遣情報等の確認)
←派遣業務のうち、単価部分(出発準備、出発時(空港対応)、帰国準備、帰国時(空港対応))。国際線出国口へ隊員を案内後/結団式会場現状復旧後、業務終了
※解団式は、会場予約(電話予約)及び解団式当日対応(解団式会場設営~隊員出迎え~解団式終了~解団式会場現状復帰まで5時間程度)のみ
※特に役割の記載のないものは、JICAで実施
※派遣日数は、救助チームが概ね7~10日間、医療チームが概ね2週間。なお、感染症対策チーム、専門家チーム、調査チームは概ね1週間とするが、被災国状況等に応じて変更有。
←作業
←決定・連絡等
手配事業者:パスポート・スーツケース預かり
事務局出発
復路便、調整及び暫定決定(手配事業者と調整)
結団式会場の選定/決定→JICAからの連絡を受けて、手配事業者が結団式会場予約
救助犬の運搬方法決定
手配事業者からチャーターの詳細(出発可能時間等)について連絡
関係者への待機依頼:事業者
第3 経費に係る留意点
1 入札額
*査証取得手数料については入札額には算入しない
*消費税は算入しない
入札額=【平時通年業務(一式金額)+派遣業務のうち派遣決定前業務(フライト経路及び残席数等の確認、フライト情報確認及び派遣情報等の確認)(一式金額)+派遣業務のうち派遣決定後業務(出発準備、出発時(空港)、帰国準備、帰国時(空港))
(単価)×各回数(事務局の示した想定回数) +「 4入札用想定派遣設定」における3回分の〈(航空券もしくはチャーター費用)+ (航空券/チャーター費用)x 手数料率〉】
2 平時通年業務(一式金額)
機構の想定する業務内容及び必要時間・人数は「業務経費積算の目安」のとおり。入札者は「業務経費積算の目安」を参照の上、必要とされる時間・人数を独自に積み上げ算出した金額を提示すること。
3 派遣業務(一式金額及び単価)
機構の想定する業務内容及び必要時間・人数は「業務経費積算の目安」(別紙4)のとおり。入札者は「業務経費積算の目安」を参照の上、必要とされる時間・人数を独自に積み上げ算出した金額を算出すること。
4 航空券手配手数料
(1) 商用便
(ア)航空会社から受注者に発券手数料が支払われない場合
⮚ キャリア公示運賃については同販売額の○%(上限5%)の額。
⮚ 航空会社から受注者に発券手数料が支払われる場合
⮚ キャリア公示運賃販売額の○%(上限5%)の額から、航空会社の発券手数料の額を差し引いた額。
(注1)航空会社から受注者に発券手数料が支払われる場合と航空会社から受注者に発券手数料が支払われない場合を混用する場合は、航空会社から受注者に発券手数料が支払われない場合のみ、手配手数料の支払いの対象とする。
(注2)本邦国内線については、航空券手配手数料請求対象外。国際線に乗りつぐために国内線航空券を国際線航空券として別冊で発券する場合についても請求対象外。
(2) チャーター機
貸切料金の○%(上限3%)の手数料として、料率を提案し、入札額を算定すること。
(3) 政府専用機(その他官公庁所有の航空機を含む)
手数料は発生しない(入札額算定には関連しないが契約条件である)。
5 入札用想定派遣設定
区分 | 人 数 等 | 派遣場所 | 内 訳 |
1 | 救助チーム70名 | インドネシア (ジャカルタ) | 往)チャーター(2400 万円)復)商用便(航空会社から旅行会社に発券手数料が支払われない IATA 普通運賃航空券:1 名単価 30 万 円) |
2 | 医療チーム62名 | フィリピン (マニラ) | 往)チャーター(1500 万円)復)商用便(航空会社から旅行会社に発券手数料が支払われない IATA 普通運賃航空券:1名単価 20 万 円) |
3 | 医療チーム23名 | ネパール (カトマンズ) | 往復)商用便(航空会社から旅行会社に発券手数料が支払われないキャリア公示運賃航空券:1 名単価 50 万円) |
チャーター機:片道
商用便 :すべてビジネスクラスとする。
5 契約額
(1) 平時通年業務
落札金額を算定する際に使用した金額(定額)をもって、契約条件とする。
(2) 派遣業務
①派遣決定前業務
落札金額を算定する際に使用した金額(定額)をもって、契約条件とする。
②派遣決定後業務
落札金額を算定する際に使用した単価をもって、契約条件とする。
(3) 航空券手配手数料率は、落札金額を算定する際に使用した料率をもって、契約条件とする。
(4) 落札者は平時通年業務(一式金額)及び派遣業務のうち派遣決定前業務(一式金額)については(1)及び(2)①に定める金額を、派遣業務のうち派遣決定後業務については、落札金額を算定する際に使用した単価及び料率を記した経費内訳書を、落札後直ちに 機構に提出すること。
別紙5 業務量積算の目安
別紙6 見積(入札)金額内訳書
別紙5 業務経費積算の目安 1 平時通年業務 | ||||
項 目 | 年間時間 | 日/人 | ||
固定費 | 緊急連絡体制の構築・平時の情報収集 | |||
緊急連絡体制の構築 | 144 | 18.00 | ||
平時の情報収集 | 36 | 4.50 | ||
結団式・解団式会場視察対応 | ||||
事務局職員の結団式、解団式視察対応(半日(4.0時間)×年4回) | 32 | 4.00 | ||
国際緊急援助隊派遣シミュレーションへの参加 | ||||
国際緊急援助隊派遣シミュレーションへの参加(1日(8.0時間)×年4回) | 64 | 8.00 | ||
小計 | 276 | |||
通年合計 | ||||
2 派遣業務(フライト経路等確認のみ年3回、派遣に至らない場合年4回、派遣年3回想定) | ||||
項 目 | 年間時間 | 日/人 | ||
派遣決定前業務 | ||||
固定費 | フライト経路及び残席数等の確認 | |||
被災地への経路確認(照会のみの場合及び派遣年3回を含み計年10回を想定) | 10 | 1.25 | ||
定期便利用時の旅程案作成・残席数確認(年10回想定) | 10 | 1.25 | ||
小計 | 20 | |||
フライト情報確認及び派遣情報等の確認 | ||||
航空会社への座席ブロック依頼(派遣年3回を含み、年7回想定) | 7 | 0.88 | ||
航空会社へのチャーター便利用可否確認(年7回想定) | 7 | 0.88 | ||
パスポート期間等の確認(年7回想定) | 14 | 1.75 | ||
携行資機材の搭載可否等確認(年7回想定) | 28 | 3.50 | ||
被災地空港の稼働状況等情報収集(年7回想定) | 7 | 0.88 | ||
結団式会場の空き室状況の確認(年7回想定) | 7 | 0.88 | ||
小計 | 70 | |||
派遣決定後業務 | ||||
単価 | 出発準備 | |||
航空会社空港職員への誘導依頼、調整(年3回想定) | 1.5 | 0.19 | ||
経由地(国外)での乗り継ぎ案内員・有料会議xx手配交渉(年3回想定) | 3 | 0.38 | ||
結団式会場の予約(年3回想定) | 1.5 | 0.19 | ||
出発空港との連絡調整等(年3回想定) | 3 | 0.38 | ||
小計 | 9 | |||
単価 | 出発時(空港) | |||
結団式会場のレイアウト(現状復旧を含む)(年3回想定) | 13.5 | 1.69 | ||
結団式会場での誘導・案内等(年3回想定) | 13.5 | 1.69 | ||
個人チェックイン荷物の保管(年3回想定) | 18 | 2.25 | ||
個人荷物の運搬及び代理チェックイン(年3回想定) | 13.5 | 1.69 | ||
超過手荷物料金の確認(年3回想定) | 4.5 | 0.56 | ||
国際線出発口までの誘導(年3回想定) | 4.5 | 0.56 | ||
出発空港との連絡調整等(年3回想定) | 1.5 | 0.19 | ||
小計 | 69 | |||
単価 | 帰国準備 | |||
帰国便の旅程案作成、提案(年3回想定) | 3 | 0.38 | ||
経由地(国外)での乗り継ぎ案内員・有料会議xx手配交渉(年3回想定) | 3 | 0.38 | ||
解団式会場予約(年3回想定) | 1.5 | 0.19 | ||
到着空港との連絡調整等(年3回想定) | 1.5 | 0.19 | ||
小計 | 9 | |||
単価 | 帰国時(空港) | |||
解団式会場レイアウト(現状復旧を含む)(年3回想定) | 3 | 0.38 | ||
到着ロビー出迎え、誘導(年3回想定) | 3 | 0.38 | ||
個人荷物の保管(年3回想定) | 1.5 | 0.19 | ||
到着空港との連絡調整等(年3回想定) | 1.5 | 0.19 | ||
小計 | 9 | |||
派遣決定後業務 合計 | ||||
通年合計 | ||||
※1か月=20日として計上 |
25
別紙6
見積(入札)金額内訳書
固定費
固定費
単価
(参考)
単価
(参考)
単価
(参考)
単価
(参考)
単価
(参考)
単価
1 平時通年業務
項 | 目 | 単価 | 単位 | 数量 | 計 | ||||
緊急連絡体制の構築・平時の情報収集、結団式・解団式会場視察対応、国際緊急援助隊派遣シミュレーションへの参加 | 1 | 式 | × | 1 式 | = | ||||
通年合計 |
①
項 | 目 | 単価 | 単位 | 数量 | 計 | ||||
【派遣決定前業務】 フライト経路及び残席数等の確認、フライト情報確認及び派遣情報等の確認 | × | 1 | 式 | × | 1 式 | = | |||
【派遣決定後業務】 出発準備、出発時(空港)、帰国準備、帰国時(空港) | × | 1 | 回 | × | 3 回 | = | |||
派遣業務合計 |
2 派遣業務
②
(インドネシア チャーター便料金(往路)) | (24,000,000) | × | 1 回 | = | (24,000,000) | |||
インドネシア チャーター便手数料 | (24,000,000) | × | 1 回 | = | ||||
(インドネシア 商用便料金(復路)) | (300,000) | × | 70 | 人 | × | 1 回 | = | (21,000,000) |
インドネシア 商用便(復路)手数料 | (21,000,000) | × | 1 回 | = | ||||
(フィリピン チャーター便料金(往路)) | (15,000,000) | × | 1 回 | = | (15,000,000) | |||
フィリピン チャーター便手数料 | (15,000,000) | × | 1 回 | = | ||||
(フィリピン 商用便料金(復路)) | (200,000) | × | 62 | 人 | × | 1 回 | = | (12,400,000) |
フィリピン 商用便(復路)手数料 | (12,400,000) | × | 1 回 | = | ||||
(ネパール 商用便料金(往路及び復路)) | (500,000) | 23 | 人 | × | 1 回 | = | (11,500,000) | |
ネパール 商用便手数料 | (11,500,000) | × | 1 回 | = | ||||
航空券手配手数料合計(ア+イ+ウ+エ+オ) |
3 航空券手配手数料
ア
イ
ウ
エ
オ
③
※チャーター便及び商用便の料金は、積算のため(参考)として明示しているが、手数料には含めない。
A 小計 1 平時通年業務 + 2 派遣業務合計 + 3 航空券手配手数料合計( 1 2 月) ① + ② + ③ | |
B 消費税相当額総計(B×10 %) ⑤×0.1 | |
C 合計額 ④+⑤ |
〈計〉
④
⑤
第4 契約書(案)
業務委託契約書
1.件 | 名 | 国際緊急援助隊派遣に係る緊急輸送等手配業務 |
2.仕 | 様 | 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり |
3.契 | 約 単 価 | 附属書Ⅱ「単価表」のとおり |
4.契 | 約 期 間 | 2020年4月1日から2021年3月31日まで |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理事 ●●●(以下「発注者」という。)と●●●● ●●●●● ●●●●(以下「受注者」という。)とは、頭書記載の業務の実施について、以下の各条項により単価契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xx・誠実の義務)
第1条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において、互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 受注者は、頭書記載の業務(以下「本業務」という。)を受託し、発注者は、附属書Ⅱに定められた単価に基づく対価を支払う義務を負う。
(業務内容の変更)
第3条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が損害を受けたときは、発注者、受注者は変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。こ
の場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の実施を第三者に委託し、又は請負わせる場合には、受注者は、当該第三者に対し、本契約に基づき受注者に対して課せられる義務と同等の義務を負わせなければならず、受注者は、当該第三者の義務違反に基づく賠償義務についても、連帯して責任を負う。
(権利義務の譲渡)
第5条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(消費税額等)
第6条 発注者及び受注者は、頭書の契約金額のうち消費税額等とは、消費税法及び地方税法の規定に基づくものであることを確認する。
2 消費税率が変動した場合には、消費税法及び地方税法に基づき、変更後の消費税率で計算された消費税額とする。
(契約保証金)
第7条 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
(業務責任者の届け出)
第8条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。また、業務責任者を変更するときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭授受の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(監督職員)
第9条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構国際緊急援助隊事務局緊急援助第二課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を
有する。
(1)第 1 条第 6 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画などを示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、前項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
(業務実施状況の報告)
第 10 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の進捗状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(瑕疵担保)
第 11 条 受注者は、貨物を輸送のために航空会社へ引渡したあとにおいても、本業務に関 して瑕疵が発見された場合は、速やかに無償で本業務の補正をしなければならない。ただし、前条に定める天災その他の不可抗力又は受注者の責任ではない場合には、この限りではない。
(請求金額の確定及び支払)
第 12 条 受注者は附属書Ⅱにおける平時通年業務(定額)及び派遣決定前業務(定額)について年度終了時に発注者に請求するものとする。また、派遣決定後業務については、発生の都度附属書Ⅱに定められた単価及びチャーター便等手数料率に基づいて発注者に請求するものとする。必要な書類を添付してその都度発注者に請求する。消費税額等に1円未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。
2 発注者は、前項の適法なる請求書を受理した日から起算して30日以内に、当該金額を口座振込みの方法により受注者に支払うものとする。
3 発注者の責に帰する理由により、前項の規定による支払期間内に当該金額の支払をしないときは、受注者は、その期間満了の日の翌日から起算して支払をした日ま
での日数に応じ、その支払金額に対して年(365 日とする。)5.0 パーセントの割合で計算した遅延損害金の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延損害金に1円に満たない端数がある場合はこれを切り捨てる。
(履行期間の延長)
第 13 条 受注者は、天災地変その他自己の責に帰することのできない理由により、履行期間内に本業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者及び受注者で協議して、書面によりこれを定めるものとする。
2 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により、受注者が履行期間内に本業務を完了することができないときは、発注者の定める日数の範囲内で履行期間の延長を認めることがある。
3 前項の場合において、発注者は、延長日数に応じ、発注済金額に対し年(365 日とする。)5.0 パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注者より徴収することができる。なお、端数計算については第 12 条に準ずるものとする。
(一般的損害)
第 14 条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 15 条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前二項の場合その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(債務不履行)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方
の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかに生じた履行の遅延または不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
2 不可抗力が発生した場合は、発注者及び受注者は、その後の必要な措置について協議し、定める。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、本契約において別に定めるほか、受注者が次に掲げる各号の一に該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が次条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)受注者が本契約の履行中に、発注者から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号の一に該当するとき、又は次に掲げる各号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(これらに準ずる者又はその構成員を含む。平成 16 年 10 月
25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要項」に準じる。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協 力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを
不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも
30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用と、契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合においては、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けた時は、発注者はその被害を賠償するものとする。賠償額は、受注者がすでに支出し、他に転用できない費用と、契約業務を完成したとすれば取得しえたであろう利益とする。
(不正行為等に対する措置)
第 21 条 受注者が、第 18 条第 1 項第 5 号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の行為の
有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じ、併せて受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(談合等不正行為に対する措置)
第 22 条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 100 分の 10 に相当する額を談合等不正行為に係る違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(1)本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受
注者に対し、同法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)本契約に関し、受注者(法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第89 条第1 項若しくは第95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の違約金を発注者に支払わなければならない。
3 受注者が第 1 項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365 日とする。)2.8パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注者より徴収することができる。
4 前三項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
5 第 1 項の各号のいずれかに該当したときは、発注者は、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
6 本条の各規定は、競争に付して受注者を決定した場合にのみ適用する。
(秘密の保持)
第 23 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りではない。
(1)開示を受けたときに既に公知であったもの。
(2)開示を受けたときに既に受注者が所有していたもの。
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの。
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
(5)開示の前後を問わず受注者が独自に開発したことを証明しうるもの。
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの。
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(個人情報保護)
第 24 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 3 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために
必要な措置を講じること。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
2 前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(安全対策)
第 25 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 26 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 27 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 28 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験た者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 29 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 30 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者、受注者協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 31 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2020年3月 日
発注者
xxxxxxxxxx0xx25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 ○○ ○○
受注者
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 各種書類受領書(次ページに PDF でも添付しています)
2. 競争参加資格確認申請書
3. 委任状
4. 入札書
5. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
6. 質問書
7. 辞退理由書
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→
「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx )
■本件指定様式は次ページ以降に添付しています。
1. 見積(入札)金額内訳書
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称:国際緊急援助隊派遣に係る緊急輸送等手配業務
・調達管理番号:20a00050
・公告日:2020 年 2 月 25 日
各種書類受領書
(国内向け物品・役務の調達)
以下に記入のうえ2部作成し、書類とともにご提出ください(手書き可)。
※国契-○○-○○○ もしくは 調達管理番号△△△△△△△△は入札説明書にいずれかが記載されていますので、どちらか一方を入れてください(2020年度以降は、調達管理番号のみになります)。
公告番号※ | |||
業務名称 | |||
貴社名 | |||
ご担当者部署名 | ご担当者名 | ||
メールアドレス | @ | 電話番号 | - - |
提出書類(□にチェックを入れてください)
競争参加資格確認申請
【1】全案件に共通で必要な書類
□競争参加資格確認申請書(所定の様式)
□全省庁統一資格審査結果通知書(写)
□資格確認結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付)
□共同企業体結成届及び共同企業体構成員の資格確認書類(共同企業体を結成する場合)
【2】入札/企画競争説明書に記載がある場合に必要な書類
□財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分)
□秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則
□競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
□競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率
□競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴
□情報セキュリティに関する資格・認証等(取得している場合)
□その他(書類名をご記入ください)
(
)
□下見積書(正1部)
以下、調達方式に応じ、入札/企画競争説明書に記載されている場合
「最低価格落札方式」(原則として、競争参加資格確認申請書提出時) | |
□類似業務実績一覧表 | |
□配置予定者の経歴書 | |
□その他の資格要件証明書類(写)(名称: | ) |
「総合評価落札方式」(原則として、技術提案書提出時) | |
□技術提案書(正1部、写 部) | |
□入札書(厳封1部) | |
□技術審査結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付) | |
「企画競争」(原則として、プロポーザル提出時) | |
□プロポーザル(正1部、写 部) | |
□見積書(正1部、写1部) | |
□評価結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付) |
□機密保持誓約書
□その他(書類名をご記入ください)
(
)
□配布/貸与資料の受領(配布期間:
□受領済み資料の返却
/ ~
/ )
独立行政法人国際協力機構調達部受領印