Contract
湖西市工事着手日選択型工事試行要領
(趣旨)
第 1 条 この要領は、湖西市が発注する建設工事の一部において、発注者があらかじめ設定した工事着手日選択期間内で、受注者が工事着手日を選択し契約締結することができる建設工事(以下「工事着手日選択型工事」という。)の試行にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第 2 条 工事着手日選択型工事の対象は、次により選定を行うものとする。
(1) 単年度工事は、標準工期に開札日から工事着手期限日までの期間(以下「工事着手日選択期間」という。)を加算した期間が、発注年度を超えない工事とする。
(2) 債務負担行為により年度をまたぐ工事は、工事発注部署と契約担当課との協議により合意を得た工事とする。
(3) 標準工期に工事着手日選択期間を加算した期間が、定められた竣工日又は供用開始日を超えない工事とする。
(4) 緊急性がない工事とする。
(工事着手期限日及び工事着手日選択期間)
第 3 条 工事着手期限日は、該当工事に係る開札日から 90 日以内とする。
2 発注者は、工事着手期限日をあらかじめ定め、入札公告等に記載しなければならない。
3 受注者は、工事着手日選択期間内で、任意の日を工事着手日とすることができる。
4 受注者は、前項の規定により工事着手日を定める場合は、請負契約締結前に工事着手日を工事着手日通知書(様式第1号)により発注者に通知しなければならない。
5 建設工事請負契約書の着手日は工事着手日を記載するものとする。
(前払金の取扱い)
第 4 条 実施対象工事に係る前払金は、工事着手日より前に支払いを請求することができない。
(工事着手日前の取扱い)
第 5 条 契約日から工事着手日の前日までの期間における当該工事現場の管理は、発注者の責任において行うものとする。
2 契約日から工事着手日の前日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならない。
(技術者等の取扱い)
第 6 条 契約日から工事着手日の前日までの期間は、xx技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。
(経費の負担)
第 7 条 工事着手日選択型工事による契約方式の実施により増加する経費は、受注者の負担とする。
附 則
この要領は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
(様式第1号)
工 事 着 手 x x x 書
(工事着手日選択型工事用)
年 月 日
湖西市長 様
住 所
受注者 名 称
氏 名 ㊞
次のとおり着手日を定めたので通知します。
なお、本工事に係る前払金を請求する場合は、工事着手日以降に請求を行うこと、及び工事着手日を選択したことに伴う増加経費は受注者の負担とすることに同意します。
工事名 | ||||||
工事箇所 | ||||||
契約年月日(予定) | 年 | 月 | 日 | |||
工事着手日 | 年 | 月 | 日 | |||
工期(予定) | 着手日~ | 年 | 月 | 日 |