Contract
◆金銭消費貸借契約書◆
○○○建設業協同組合(以下、甲という)と□□□□□株式会社(以下、乙という)とは、次のとおり、金銭消費貸借契約を締結した。
第1条(借入れ金額と条件)(例示)
甲は乙に対して、平成 年 月 日、金□□□□□千円を、以下の条件で貸し渡し、xはこれを借受けて受け取った。
(1) 資金使途
(2) 借入金額
(3) 弁済期 平成 年 月 日、期日一括返済
(4) 利率及び利息支払方法 利率は、年 %とし、利息の支払いは、借入日に、借入の翌日から返済期日に至るまでの分を前払とし、借入金額から天引きの方法で支払う。
第2条(繰上返済)
乙は、返済期日が到来する以前に、借入金額の全部または一部を返済することができる。
2.前項の返済金額が、乙の債務の全部を消滅させるに足りないときには、甲は甲が適当と認める順序方法により充当することができる。
第3条(期限の利益の喪失)
乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙は甲から通知催告等がなくても甲に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
( 2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
( 3)仮差押、差押または滞納処分を受けたとき。
2.次の各場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
( 1)乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
( 2)乙が、第5条に定める担保の提供をしないとき、若しくは別に定めた債権譲渡契約に違反したとき。
( 3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第4条(遅延損害金)
乙が期限の利益を喪失したときには、その時における元金及び利息の合計額に対して、期限の利益を喪失したときから支払済に至るまで、年□□□%の割合で遅延損害金を支払う。
第5条(担保)
この契約に基づいて甲が乙に対して取得する債権の担保は、甲乙間で平成 年 月 日付け別途締結済の債権譲渡契約に係る工事請負代金債権とする。
2.xがさらに担保を必要と判断して請求したときは、乙は、甲に対して、直ちに甲の承認する担保を差し入れる。
第6条(報告義務)
乙の住所や代表者の変更があった場合、乙の経営に関して重大な変化があった場合等においては、乙は甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して、報告を求めた場合も同様とする。
第7条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
平成○年○月○日
住所
貸主(甲) ○○○建設業協同組合
代表理事 □□ □□ 印
住所
借主(乙) □□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□ 印