Contract
xx市都市計画マスタープラン及び上田市立地適正化計画改定支援業務委託
公募型プロポーザル実施要領
1 趣旨
この要領は、「xx市都市計画マスタープラン及び上田市立地適正化計画改定支援業務委託」に係る契約の相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等について、必要な事項を定めるものとする。
2 業務の概要
(1) 業務名
上田市都市計画マスタープラン及び上田市立地適正化計画改定支援業務委託
(2) 業務内容
別紙「xx市都市計画マスタープラン及び上田市立地適正化計画改定支援業務委託仕様書」のとおり
(3) 履行期間
契約締結日から令和6年3月15日まで(債務負担行為)
(4) 提案上限額
年 度 | 都市計画マスタープラン (千円) | 立地適正化計画 (千円) | 合 計 (千円) |
令和4年度 | 4,500 | 7,000 | 11,500 |
令和5年度 | 5,500 | 4,000 | 9,500 |
合 計 | 10,000 | 11,000 | 21,000 |
21,000千円(消費税および地方消費税を含む)なお、各年度の提案上限額は次のとおりとする。
この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのものであることに留意すること。
3 参加資格要件
次の全ての条件を満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) xx市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成18年3月6日告示第3号)第8条に基づく建設コンサルタント業務等入札参加資格者名簿に登録がある者であること。
(3) 本手続きへの参加の希望を表明する書類(以下「参加申込書」という。)の提出期限の日から契約締結日までの期間に、xx市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱(平成22年3月31日告示第80号)第2条に基づく市長の停止措置を
受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始の申立てがなされていない者(再生手続き開始の決定を受けた者を除く。)であること。
(5) xx市暴力団排除条例(平成24年3月26日条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員関係者でないこと。
(6) 過去10年間(平成24年度から令和3年度)で、同種業務を政府官公庁から元請で受託し、(7)イに示す業務完了実績を有する者。
(7) 監理技術者及び照査技術者は、それぞれがアの要件を満たし、過去10年間(平成
24年度から令和3年度)で、政府官公庁においてイの業務完了実績を持つとともに、提案者とxx雇用関係にある者とする。
ア 技術士(総合技術管理部門又は建設部門:都市計画及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者
イ 同種業務の実績を有する者
※同種業務とは、都市計画マスタープラン策定業務(改定含む)又は立地適正化計画策定業務(改定含む)とし、基礎的調査等一部の業務のみは含まない。
なお、参加者が次の要件に該当する場合は、失格とする。
(1) 参加資格要件を満たしていない場合
(2) 提出書類に虚偽又は不正があった場合
(3) その他本実施要領に違反する場合
4 スケジュール
項目 | 期限等 |
プロポーザル公告 | 令和4年4月21日(木) |
質疑受付 | 令和4年4月21日(木)~令和4年4月26日(火)午後5 時必着 |
質疑回答 | 令和4年5月2日(月)までに |
参加申込書受付期間 | 令和4年4月21日(木)~令和4年5月9日(月)午後5時 必着 |
一次審査(参加資格審査)結果連絡 | 令和4年5月13日(金)までに |
提案書受付期間 | 一次審査結果連絡~令和4年5月23日(月)午後5時必着 |
二次審査(プレゼンテーション) | 令和4年5月30日(月) |
二次審査結果 | 令和4年6月上旬予定 |
契約予定日 | 令和4年6月中旬予定 |
第1回打合せ | 令和4年6月22日(水)午前10時から xx市役所本庁舎3階302会議室 予定 |
5 質疑及び回答
(1) 受付期間 令和4年4月21日(木)~26日(火)午後5時必着
(2) 提出先 xx市役所 都市建設部 都市計画課
電子メール:xxxxxxx@xxxx.xxxx.xxxxxx.xx
(3) 提出方法 質問書(様式5)を利用し、電子メールによる提出とする。なお、送信後市へ着信確認を行うこと。
(4) 回答方法 質疑に対する回答は一括してとりまとめ、令和4年5月2日(月)までに質問者及び参加申込者へメールで通知、また、市公式ホームページに掲載する。なお、質問のあった事業者名は公表しない。回答内容によっては、本要領及び関係する仕様書等の追加、修正として取り扱う。
6 参加申込
(1) 受付期間 令和4年5月9日(月)午後5時必着
(2) 提出先 5(2)に同じ
(3) 提出方法 持参、郵送(配達記録が残る郵便又は宅配便)又は電子メール(送信後市へ着信確認を行うこと)による提出とする。
(4) 提出書類 参加申込書(様式1)
業務実績調書(様式2)
業務実施体制調書(様式3)
予定技術者の経歴調書(様式4)
予定技術者の雇用状況が把握できる書類(健康保険証の写し等)
(5) 提出部数 各1部(持参、郵送の場合)
7 一次審査(参加資格要件)及び審査結果
(1) 審査方法 参加資格要件の確認及び別紙1「一次審査基準」により審査を行う。資格適合者が5者を越えた場合、委員会で資格適合者の評価点を審査し、評価点の合計が上位5位までの者を選定する。
(2) 審査結果 令和4年5月13日(金)までにすべての参加申込者に電話又は電子メールで通知する。
8 提案書
(1) 提出期限 令和4年5月23日(月)午後5時必着
(2) 提出先 5(2)に同じ
(3) 提出方法 持参、郵送(配達記録が残る郵便又は宅配便)又は電子メール(送信後市へ着信確認を行うこと)による提出とする。
(4) 提出書類 提案書 表紙(様式6)
提案書(任意様式)
見積書及び内訳書(任意様式、A4版)
※内訳として年度別、事業別に分けて記載すること。
(5) 提案書の構成 次に掲げる項目について作成すること。文章、表、図等で簡潔かつ明瞭に記述すること。
ア 業務実施方針
実施方針を簡潔に記載する。実施フローとスケジュールを作成する。また、仕様等に関し、代替案や課題提起等があれば記載する。
イ 特定テーマに対する企画提案
本市の特徴や現計画の内容や構成等、また、他都市における実績等を踏まえた提案とすること
(ア) 各計画改定の着眼点、重視する視点とその理由について又、10年以内に実施すべき具体的な対策の提案
(イ) 2つの計画を一体的に改定するにあたり、計画間の整合性を図りつつ、効率的に検討を進めるための方法について提案
(6) 提案書の作成方法
ア 実施方針についてA4、2ページ以内。フロー及びスケジュールについてA3、1ページ以内。
イ 特定テーマについては、要点を簡潔にまとめたものとすること。
ウ 提出部数 紙媒体10部(xx1部、副本9部)(持参、郵送の場合)
9 二次審査(プレゼンテーション)
(1) 実施日 令和4年5月30日(月)
(2) 実施場所 xx市役所(詳細な場所・時間については、一次審査結果にて通知)
(3) 実施時間 プレゼンテーションの持ち時間は20分、その後ヒアリングを10分程度行う。機器等の設置時間は含まない。
(4) 参加人数 3人以内とする。(業務実施体制に記載されている管理技術者又は担当技術者がプレゼンテーションを行うこと。)
(5) 実施方法 プロジェクター等を用いて説明を行うことができる。プロジェクター、スクリーン、パソコンは市で用意するが、その他必要な物は提案者が準備するものとする。
(6) その他 プレゼンテーション等は参加者が提出した提案書の内容を用いて行うこととし、新たな内容の資料提示は認めない。なお、プレゼンテーションは
非公開とする。
プレゼンテーションに MS PowerPoint を使用する場合は Office2019 対応とし、データを USB メモリにより持参すること。
10 二次審査方法
(1) 「xx市都市計画マスタープラン及び上田市立地適正化計画改定支援業務委託業者選定委員会」において、別紙1「二次審査基準」により審査を行う。一次審査の評価点と二次審査の評価点の合計が最も高い者を最適提案者とし、次の提案者を次点提案者として選定する。
(2) 選定結果については、すべての提案者に通知する。
11 選定後の手続き
(1) 最適提案者として選定した者と業務の詳細や契約の締結に関して必要な協議を行い、委託契約の交渉を行う。なお、交渉の結果、合意に至らなかった場合や失格事項に該当することが判明した場合は、次点者と交渉を行う。
(2) 契約内容は、仕様書及び提案書に基づき、市と受託者が協議のうえ決定する。なお、契約締結の際に、協議内容に即して仕様書の変更を行う場合もあり、提案が必ず業務内容に反映されるわけではない。
(3) 契約保証金は、契約額の100分の10以上の額を契約時に納付しなければならない。ただしxx市財務規則第124条第4号の規定を適用し、当該要件に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
12 その他
(1) 参加申込書及び提案書の提出後、辞退する場合は辞退届(任意様式)を提出すること。
(2) 提出された参加申込書及び提案書は返却しない。
(3) 提出期限以後における参加申込書及び提案書の差し替え、修正は語句等の微修正を除き原則認めない。
(4) 提出された参加申込書及び提案書は、審査以外の目的で使用しない。ただし受託者として特定された者の提案書等はxx市に帰属する。また、xx市情報公開条例(平成
18年条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、参加申込書及び提案書等を公開することがある。
(5) 本プロポーザルの参加に要する費用は、提案者の負担とする。
別紙1
評価項目 | 指標 | 配点 | ||
120 (20.0%) | 一次審査基準 | 同種業務実績 | 業務実績 | 20 (3.3%) |
技術者 | 管理技術者・照査技術者・担当技 術者の資格及び業務実績 | 80 (13.3%) | ||
業務実施体制 | 実施体制 | 20 (3.3%) | ||
480 (80.0%) | 二次審査基準 | 業務の実施方針 | 実施方針、手順、工程など | 105 (17.5%) |
特定テーマ | 的確性、実現性、独自性、関連性、 整合性など | 175 (29.2%) | ||
プレゼンテーショ ン | 専門技術力、取組姿勢、コミュニ ケーション力、プレゼン技術など | 140 (23.3%) | ||
提示見積額 | 参考見積価格 | 60 (10.0%) |
配点のパーセントは少数第 1 位までの表示のため、合計 100%とならない。