第 1 条 当銀行は、株式会社七十七銀行と称する。英文では The 77 Bank, Ltd.と表示する。
定 款
(平成 25年6月 27 日改正)
株 式 会 社
株式会社 七十七銀行定款
目 次
第 | 1 | 章 | 総 | 則 | ||
第 | 2 | 章 | 株 | 式 | ||
第 | 3 | 章 | 株 | 主 | 総 | 会 |
第 | 4 | 章 | 取 締役およ び取締役 会 | |||
第 | 5 | 章 | 監 査役およ び監査役 会 | |||
第 | 6 | 章 | 計 算 |
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当銀行は、株式会社七十七銀行と称する。英文では The 77 Bank, Ltd.と表示する。
(目 的)
第 2 条 当銀行は、次の業務を営むことを目的とする。
1.預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引
2.債務の保証または手形の引受けその他の前号の銀行業務に付随する業務
3.国債、地方債、政府保証債その他の有価証券に係る引受け、募集または売出しの取扱い、売買その他の業務
4.信託業務
5.前各号の業務のほか銀行法、担保付社債信託法その他の法律により銀行が営むことのできる業務
6.その他前各号の業務に付帯または関連する事項
(本店の所在地)
第 3 条 当銀行は、本店を仙台市に置く。
(機 関)
第 4 条 当銀行は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
(公 告 方 法)
第 5 条 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、仙台市において発行するxx新報およびxxxにおいて発行する日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当銀行の発行可能株式総数は 13 億 4,400 万株とする。
(自己の株式の取得)
第 7 条 当銀行は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当銀行の単元株式数は、1,000 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 9 条 当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2.会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 10 条 当銀行の株主は、株式取扱規定に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当銀行は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当銀行の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当銀行においてはこれを取扱わない。
(株 式の取扱)
第 12 条 当銀行の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよび手数料については、取締役会の定める株式取扱規定による。
第 3 章 株 主 総 会
(招 集 時 期)
第 13 条 定時株主総会は毎年 4 月 1 日から 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 14 条 当銀行の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
(招集者および議長)
第 15 条 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議にもとづき頭取これを招集してその議長となる。
頭取事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により他の取締役が議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 16 条 当銀行は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当銀行の議決権を有する他の出席株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、この場合には株主または代理人は、委任状をもってその代理権を証明しなければならない。
(議 決の方法)
第 18 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第 4 章 取締役および取締役会
(取締役の員数)
第 19 条 当銀行に取締役 16 名以内を置く。
(取締役の選任)
第 20 条 取締役は株主総会において選任する。
その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(取締役の補欠選任の免除)
第 22 条 取締役に欠員を生じても、法定の員数を欠くことなくかつ業務の執行に支障をきたさないときは、取締役会の決議により補欠選任を行わないことができる。
(役 付取締役)
第 23 条 当銀行に取締役会の決議をもって会長、頭取、副頭取各 1 名、専務取締役、常務取締役各若干名を置くことができる。
(相 談 役)
第 24 条 当銀行は、取締役会の決議により、相談役若干名を置くことができる。
(代 表取締役)
第 25 条 頭取は当銀行を代表する。
頭取以外の当銀行を代表する取締役は、取締役会の決議をもってこれを選定することができる。
当銀行を代表する取締役は、各自当銀行を代表する。
(取締役の報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当銀行から受ける財産上の利益(以下報酬等という。)は、株主総会の決議をもって定める。
(社外取締役の責任限定契約)
第 27 条 当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令に定める限度額とする。
(取 締 役 会)
第 28 条 取締役会は当銀行の業務執行を決定する。取締役会に関する事項は、取締役会の定める取締役会規定による。
(取締役会の招集)
第 29 条 取締役会の招集通知は、会日より 4 日前に各取締役および各監査役に対して発する。
ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
取締役会は、取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないでこれを開くことができる。
(取締役会の決議の省略)
第 30 条 当銀行は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第 5 章 監査役および監査役会
(監査役の員数)
第 31 条 当銀行に監査役 5 名以内を置く。
(監査役の選任)
第 32 条 監査役は株主総会において選任する。
その選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 33 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
補欠により選任された監査役の任期は、前任者の残任期間とする。
(監査役の補欠選任の免除)
第 34 条 監査役に欠員を生じても、法定の員数を欠くことなくかつ業務の執行に支障をき
たさないときは、取締役会の決議により補欠選任を行わないことができる。
(x x監査役)
第 35 条 監査役会は、その決議をもって常勤の監査役を選定する。
(監査役の報酬等)
第 36 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。
(社外監査役の責任限定契約)
第 37 条 当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令に定める限度額とする。
(監 査 役 会)
第 38 条 監査役会は監査役の職務の執行に関する重要な事項を決定する。監査役会に関する事項は、監査役会の定める監査役会規定による。
(監査役会の招集)
第 39 条 監査役会の招集通知は、会日より 4 日前に各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないでこれを開くことができる。
第 6 章 計 算
(事 業 年 度)
第 40 条 当銀行の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 41 条 当銀行の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中 間 配 当)
第 42 条 当銀行は、取締役会の決議により、毎年 9 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
(除 斥 期 間)
第 43 条 剰余金の配当(中間配当を含む。)は、その支払提供の日から 5 年を経過したときは、当銀行はその支払の義務を免れるものとする。