Contract
公 募 に つ い て の 説 明 書
1 契約件名
タクシーの利用
2 公募内容等
別紙「仕様書」のとおり
3 公募について参加する者に必要な資格に関する事項
⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
⑵ 予算決算及び会計令71条の規定に該当しない者であること。
⑶ 各省庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
⑷ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
4 申込書等の提出
⑴ 提出期限
令和5年3月1日(水)午後1時00分
⑵ 提出先
東京国税局 総務部 会計課 経費第1係
⑶ 提出書類
イ 別紙1「申込書」
ロ 別紙2「指名停止等に関する申出書」
ハ 別紙3「誓約書」(役員等名簿を含む。)
ニ 関東運輸局の認可書又は関係法令を遵守することが明記された規約等の写し
5 公募の実施方法
⑴ 公募に参加しようとする者は、公募の公告及び公募についての説明書の内容を十分承知しておくこと。
⑵ 前項の事項その他に関し疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。
⑶ 申込書提出後、不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。
6 契約書作成の要否
契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
7 契約者の決定方法
申込書等必要書類を提出した者のうち、東京国税局の仕様に合致する者と契約する。ただし、本件公募に係る契約は、令和5年度予算が成立し、予算の執行が可能となっ たときをもって、契約締結日とする。本件の場合には、令和5年度予算が令和4年度内
に成立することを前提とすれば、契約締結日は、令和5年4月3日となる。
8 申込書の無効
本説明書に示した資格のない者の申込書は無効とする。
9 その他
⑴ 問い合わせ先
東京国税局総務部会計課経費第1係 xx xx電話 00-0000-0000 内線2238
⑵ 「公募についての説明書」の取扱い
本説明書は、「タクシーの利用」についてのためのものであり、本説明書を他の目的に使用することは禁止する。
⑶ その他
この説明書に記載されていない事項について不明な点が生じた場合は、東京国税局会計課職員の指示に従うこと。
仕 様 書
1 契約件名
タクシーの利用
2 公募内容
東京国税局及び東京国税局管内税務署(以下「当局」という。)において使用するタクシーチケット方式によるタクシー利用についての公募。
3 契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月31 日までとする。
4 業務内容等
当局に対し以下の要件を満たすタクシーチケットを発行する。
⑴ 利用タクシーの条件
イ xx県、xxx、神奈川県又は山梨県を営業区域とするタクシーを利用できること。ロ タクシーは、電話連絡後30 分程度以内に配送される無線タクシーであること。
ハ 配車日時について事前予約が可能であること。
⑵ 利用料金
次に掲げる金額の合計額(消費税等含む。)とする。イ 乗車料金
関東運輸局認可料金ロ 通行料
有料道路を利用した場合の実費額ハ 手数料、保証金及び年会費等
なし
⑶ タクシーチケットの条件
イ 1冊当たり20 枚綴り以上であること。
ロ タクシーチケット1枚につき上限利用額が1万円以上であること。ハ 発行手数料が無料であること。
ニ 東京国税局総務部会計課(以下「当局担当課」という。)が指定する冊数を発行できること。
ホ タクシーチケット1 枚ごとに利用者控えがあること。
へ 当局担当課からの発行請求後、請求冊数を10 日以内に当局担当課まで送付できること。
⑷ タクシーの利用方法
当局の利用者が乗車の都度タクシーチケットに所要事項を記入し、タクシー乗務員に交付してタクシーを利用する。
⑸ 利用料金の請求及び支払方法
イ 1か月分の利用料金を取りまとめ、集計した上で当局担当課に請求すること。
ロ 当局担当課が指定する部署単位に乗車月日、部署名、タクシーチケット番号、乗車料
金及び通行料が記載された請求明細書を作成し、請求書に添付すること。ハ 支払方法は振込みであること。
5 その他
⑴ 受託者は、当該業務において受託者の故意又は過失により被った当局の全ての被害について、賠償責任を負うものとする。
⑵ この仕様書に定めのない事項については、当局担当課職員と別途協議の上決定する。 受託者は、当局施設において業務、納品等を行う際には、事前に従事者の体調確認を行
った上で、マスクの着用、手指の消毒、身体的距離の確保等の感染症対策を適切に講じること。
なお、発熱等の有無に関わらず、従事者が以下に該当する場合は、当局施設において従事することはできないことから、代替者等の対応策を講じること。
・ 感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
・ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいる場合
・ 政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地域等から帰国・入国し、指定された観察期間を経過していない場合、並びに観察期間中の帰国・入国者との濃厚接触がある場合
申 込 書
別紙1
東京国税局総務部次長 殿
「タクシーの利用」に申込みをします。
令和 年 月 日
所 在 地
氏 名
又 は
会 社 名
代表者氏名
別紙2
令和 年 月 日
指名停止等に関する申出書
支出負担行為担当官
東京国税局総務部次長 殿
所 在 地
氏 名
又は
会 社 名
代表者氏名
「タクシーの利用」の公募に当たり、当社は、各省各庁から指名停止等を受けていないことを申し出ます。
また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止等の通知書等を提示するとともに、申込みを取り下げます。
別紙3
誓 約 書
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと
なっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代
表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
⑴ 暴力的な要求行為を行う者
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
⑷ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
⑸ その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京国税局総務部次長 殿
住所(又は所在地)社名及び代表者名
※ 添付書類:役員等名簿
(別紙)
役 員 等 名 簿
法人(個人)名:
役 職 名 | ( | フ 氏 | リ | ガ | ナ 名 | ) | 生 | 年 | 月 | 日 | 性 別 | 住 所 |
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 | ||||||
( | ) | T S H | 年 | 月 | 日 | 男 ・女 |
(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」及び「住所」の項目を網羅していれば、様式は問わない。
契 約 書(案)
支出負担行為担当官 東京国税局 総務部次長 xx xx(以下「甲」という。)と、 株式会社□□□□□□□ 代表取締役 ●● ●●(以下「乙」という。)とは、次の条項により「タクシーの利用」(以下「本業務」という。)に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実に本契約の各条項を履行するものとする。
(本契約の目的)
第2条 本契約では、別に定める「仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき行う、本業務に関する事項を定めるものである。
2 乙は、本契約の条項に従い、本業務を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(履行場所)
第3条 業務の履行場所は、仕様書に記載する場所とする。
2 乙は、乙が業務を履行するために必要な要件を満たす履行場所を、乙の負担であらかじめ用意するものとする。
3 甲は、必要に応じて、前項の履行場所を視閲することができるものとする。
4 前2項の履行場所の要件及び乙が当該履行場所を使用するに当たって遵守すべき事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日とする。
(利用料金)
第5条 利用料金は、次に掲げる金額の合計額(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。
(1)乗 車 料 金 関東運輸局認可料金
(2)通 行 料 有料道路を利用した場合の実費額
(3)集計等手数料 0%
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法
第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した額である。
(契約保証金)
第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、
信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の乙に対する弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 42 条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(下請け、委託等の禁止)
第8条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、原則として本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に協議し、承認を得た場合はこの限りではない。
3 前項ただし書により甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。
4 第2項ただし書により甲が承認した場合でも、乙は甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。
5 第2項ただし書にかかわらず、乙は、第 20 条第2項第 15 号から第 19 号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)とすることができない。
6 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負 人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。なお、この場合において、乙は、甲に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要 求することができないものとする。
7 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき。
(2)正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し下請負人等が締結した契約を解除させるためにとりうる措置を講じないとき。
8 前項の場合、乙は甲、国税局もしくは税務署等国税組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「甲等」という。)が実際に被った損害について、第 25 条に規定する損害賠償責任を免れない。
(応札条件の維持)
第9条 乙は、本契約が終了するまで、仕様書に定める応札者の条件を維持しなければならない。
(秘密の保持)
第 10 条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び甲の施設内又はそれに準じる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。)を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。
2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報が化体されたソフトウ
ェア、図面、書類、データ等を、本契約履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、または使用させてはならない。
3 乙は、前2項に規定する秘密情報及びソフトウェア等(以下「秘密情報等」という。)を本契約の履行以外の目的で複製してはならない。
4 乙は、自らの従事者その他の者に対して、本条の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。
5 乙は、秘密情報漏洩等があった場合には直ちに甲へ報告するものとし、この対応に係る甲の指示に従わなければならない。
6 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は何ら通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
7 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は乙に対して、第5条第1項に定める利用料金の 100 分の 30 に相当する金額を違約罰として請求することができる。この場合、乙は、甲等が
実際に被った損害について、第 25 条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
8 個人情報に関する取扱いについては、前各項に掲げるほか別紙の取扱いを遵守しなければならない。
9 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
(費用負担)
第 11 条 本業務の遂行に要する一切の費用は、乙の負担とする。
(服務等)
第 12 条 乙は、業務を行うに当たっては、甲の指示に従い、常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
2 乙は、乙の従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。
3 甲は、乙の従事者が不適当と認めたときは、乙に対して従事者の交替を求めることができる。
4 乙は業務を行うに当たっては、必要に応じ現場責任者を定め、甲に通知するものとする。
(監督等)
第 13 x xは、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に乙の本業務の遂行を監督させ、又は、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
3 甲は、第8条第2項ただし書の規定により承認した場合には、乙に対し、本契約上の義務の履行に関して為された乙と第三者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。
(事情変更)
第 14 条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃そ の他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(業務の履行及び期間の延長)
第 15 x xは、仕様書に定める期日( 以下「納期」という。)まで、本業務を誠実に履行するものとする。
2 乙は、天災地変その他正当な理由により契約に定める期限までに業務を終了することができない場合は、正当な理由を明らかにして甲に期間の延長を求めることができる。
3 甲は、乙の理由をやむを得ないものと認めたときは、甲が相当と認める日数の期間を延長することができる。
4 乙は、納期までに業務を終了することができないと認めたときは、直ちにその理由及び業務終了予定期日等を甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。
5 乙の責に帰すべき事由による延期の申し出があった場合、乙は、違約罰として甲に対し、遅延日数に応じ、第5条第1項に定める利用料金に対して年 2.5%の遅延損害金を納付するものとする。
6 前項の場合、乙は、甲等が実際に被った損害について、第 25 条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
(検 査)
第 16 x xは、各月の業務を終了したときには、速やかに甲に報告し、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 甲は、乙から前項の規定による報告を受けた日から 10 日以内に検査職員をして検査を行わなければならない。
3 乙は、各月の業務の完了後 10 日を経過する日までに甲から連絡がない場合は、検査に合格したものとする。
4 甲の要求があった場合には、乙は、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を派遣しなければならない。
5 乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。
6 検査の結果不合格の場合、乙は、検査職員の指示に従い、遅滞なく必要な修補を行った上、再度検査を受けなければならない。
7 第4項及び第6項に係る一切の費用は、乙の負担とする。
(利用料金の請求及び支払)
第 17 x xは、各月の業務を完了したときは、甲があらかじめ定める書式又は甲に事前に提出してその承認を得た乙の書式による支払請求書をもって、第5条第1項に定める利用料金の支払を甲に請求するものとする。
2 前項の利用料金に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から 30 日以内に、予め甲の定める方法により乙に支払わなければならない。
4 前項の期限内に甲の支払がないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)の定めるところによる。
(業務完了後における説明等)
第 18 条 乙は、本業務の完了後においても、甲から本業務の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(契約不適合責任)
第 19 条 甲は本業務を完了した日から起算して1年以内に、本業務に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見し、乙に対してその旨を通知したときは、乙に対して乙の負担において相当の期間を定めて甲の承認及び選択した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換若又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の各請求とともに、又はこれに代えて損害賠償を請求することができる。本項によって賠償を請求することができる損害は、本業務の契約不適合を原因として、甲に発生した次の各号の費用、負担、その他の損害(以下「損害等」という。)で本業務の契約不適合と相当因果関係のあるものに限る。
(1)本業務の契約不適合の改修に要する期間中、本業務の甲の使用目的を達成するために要した内部人件費等の一切の費用
(2)本業務の契約不適合を原因として、本業務が本来予定される基準を下回る性能又は機能しか発揮せず、それを主たる原因として、甲の使用目的の遂行に支障が生じ、その結果を回復するために、甲が要した人件費、外部業者委託費等の一切の費用
(3)契約不適合を原因として、甲の提供する行政サービスに障害が生じ、その結果、その行政サービスの受領者(以下「国民等」という。)から、xxxx、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲が国民等に支払いを命ぜられた金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切の費用
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項に定める期間経過後といえども、乙の責に帰すべき事由が原因となった本業務の重大な契約不適合及び乙の故意又は重大な過失による契約不適合が発見され、又は発生した場合には、甲は、乙に対して本契約の解除ができるほか、第1項ないし第3項に基づく各請求ができるものとする。
5 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。
(解 除)
第 20 条 甲は、自己の都合により、乙に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙に次の各号に該当する事由が生じ、その事由により乙による本契約上の義務の履行に支障が生じると認められるときは、甲は、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
(2)相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(3)甲に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(4)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。
(5)本業務の履行に著しい遅延のあったとき。
(6)第 16 条に規定する再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき。
(7)契約不適合により契約の目的を達することができないとき又は同条に規定する甲の請求に応じないとき。
(8)監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。
(9)自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。
(10)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。
(11)手形、小切手の不渡り等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。
(12)解散の決議をしたとき。
(13)乙の責めに帰すべき事由により秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切)を甲、乙以外の第三者が知り得ることとなったとき。
(14)本契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められるとき。
(15)役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(16)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(17)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(18)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(19)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(20)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき。
(21)自ら又は第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。
(22)自ら又は第三者を利用して、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき。
(23)自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為をしたとき。
(24)その他、第 20 号から第 23 号に準ずる行為をしたとき。
(25)前各号に類する事実があったとき。
3 甲が前項の規定により本契約を解除した場合、乙に対して、第5条第1項に定める利用料金の 100 分の 30 に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。
4 乙が、本契約で別途定める場合を除き、本契約上の規定に違反した場合には、甲は、第1項の解除をしない場合でも、乙に対して第5条第1項に定める利用料金の 100 分の 30 に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。
5 前2項の場合、乙は、甲等が実際に被った損害について、第 25 条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。
6 甲が第2項の規定により本契約を解除した場合、乙は甲に対して損害賠償等、名目の一切
を問わず、金銭を要求することができない。
(本契約の任意解約等)
第 21 条 甲は、必要に応じて本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打切ることができるものとする。
2 甲が前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打切りをした場合には、甲は、乙の要求により次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する費用を補償するものとする。
(1)本契約の内容変更の場合 合理的な追加費用
(2)本契約の一時中止又は打切の場合 当該時点までに乙に発生した合理的な費用
3 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 22 条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の
2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第 20 条の2から第 20 条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若し
くは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 23 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、第5条第1項に定める利用料金の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第 20 条
の2から第 20 条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第 63 条第2項の規定により当該納付命令が取り消された
場合であっても影響を及ぼさない。)。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第
7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、第5条第1項に定める利用料金の 100 分の 10 に相当する額のほか、第5条第1項に定める利用料
金の100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第 63 条第
2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。
(2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、第25 条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
(調査)
第 24 条 甲は必要と認める場合には、期限を示して、乙にその業務若しくは資産の状況に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者(甲と契約関係にある公認会計士等を含む。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができるものとする。
2 乙は、前項に規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。
3 第1項の規定による報告若しくは資料の提出又は調査に関して、乙が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は乙が調査に協力しない場合には、甲は、乙に対して、第5条第1項に定める利用料金の 100 分の 30 に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。
4 前項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、第 25 条に規定する損害賠償を免れないものとする。
(損害賠償)
第 25 条 乙は、債務不履行に基づき甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。
2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、国民等から、不服申立て等が提起された場合において甲等が国民等に支払いを要する金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。
(賠償金等の徴収)
第 26 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日までの日数に応じ年 3.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数に応じ年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を徴収する。
(不当介入に関する通報・報告)
第 27 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(衛生保持)
第 28 条 乙の従業員が、結核及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で定義されている感染症のうち、契約を履行する上で感染のおそれのある感染症を発症した場合は就業させないこと。この場合、乙は甲に対して速やかに連絡すること。
(紛争の解決)
第 29 条 本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所に調停の申し立てを行い、甲と乙双方ともこれに服するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲と乙の平等の負担とする。
(法律、規格等の遵守)
第 30 条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
(補則)
第 31 条 本契約に関して疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定するものとする。
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和5年●月●日
甲 xxx中央区築地5-3-1支出負担行為担当官
東京国税局 総務部次長
xx xx
x
(別紙)
個人情報に関する取扱い(第10条第8項)
(定義)
第1条 本契約における個人情報とは、甲から乙に開示又は提供される情報のうち、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む。)として甲が指定する情報をいう。
(秘密保持)
第2条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を第三者(乙の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に開示又は提供等してはならないものとする。
2 甲は前項の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本契約書と同等の義務を課さなければならない。なお、第三者が個人情報の紛失、破壊、盗用、改竄及び漏洩などの事故等((以下「事故等」と言う。)故意、過失を問わない。)を発生させ、甲又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
(個人情報の使用)
第3条 乙は、個人情報を本件業務の遂行に必要な範囲に限り使用できるものとする。
(複製等)
第4条 乙は、個人情報を本件業務遂行に必要な場合であって、かつ、甲の事前の書面による承諾がある場合に限り、複製又は加工をすることができるものとする。
2 乙は、前項により複製又は加工した個人情報についても、本契約書上の個人情報として取扱うものとする。
(管理)
第5条 乙は、個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項にて実施する安全管理措置のうち、少なくとも次の各号を定め甲の承認を得るものとし、甲が更に安全管理措置を指定する場合にはこれを実施するものとする。
(1)個人情報の取扱い責任者
(2)個人情報に接する従業員その他本件業務遂行に従事する者
(3)個人情報の授受、移送方法
(4)個人情報の保管場所及び保管・管理(以下「保管等」と言う。)の方法
(5)個人情報の具体的な取扱手順及び利用方法
(6)個人情報の取扱いに使用する装置、機器、触体等への技術的安全装置の内容
(7)従業員等への個人情報保護の教育、訓練の実施の有無等
3 乙は、本件業務を遂行するために個人情報に接する必要のある従業員その他、業務遂
行に従事する者(以下「従業員等」と言う。)以外の者が個人情報に接することのないように個人情報を保管等するものとし、また、乙の責任において個人情報に接する従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。
(個人情報の取得)
第6条 乙は、本件業務の遂行上、甲から指示がある場合を除き乙自ら個人情報に該当する情報を取得してはならない。なお、乙が個人情報の取得を要すると判断した場合には、甲に通知の上、甲の指示に従うものとする。なお、甲が乙の個人情報の取得を必要と認める場合には可能な限り個人情報を特定し、その指示は文書にて行うこととする。
(問合せ等)
第7条 乙は、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問合せを受けた場合、直ちに甲に連絡の上、甲の指示に従わなければならない。
(個人情報の返還)
第8条 乙は、甲の要求がある場合、又は本件業務が終了した場合、甲の指示に従い乙の責任と負担において個人情報を甲に返還、破棄若しくは消去しなければならない。なお、甲の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を甲に報告するものとする。
(事故発生時の対応等)
第9条 乙は、個人情報に関する事故等の発生、若しくはその恐れがあることを知った場合、直ちに甲に連絡し、甲の指示の下に、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとする。なお、事故等の発生により甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、個人情報の情報主体との関係などから乙自ら上記の対応策を講ずることが必要と判断するときは、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとする。ただし、その場合であっても事後甲に報告し了解を得るものとする。なお、xxxの対応策についても甲が指示する場合は、甲の指示に従うものとする。
3 前2項における連絡及び対応策の実施は乙の債務不履行に係る責任を免除するものではない。
(再委託の取扱)
第 10 条 乙は、甲の書面による承諾がなく、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 甲は、前項の承認を求められた場合、必要に応じて乙に対し、第三者との契約書の写し、その他甲の指定する書類の提出を求めることができるものとする。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て第三者に対し本別紙と同等の義務を課さなければならない。また、当該第三者が事故等を発生させた場合であっても甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償するものとする。
(監査)
第 11 条 乙は、本件業務期間中、少なくとも6ヶ月に1回又は甲が求めた場合はその都度、第2条から第4条並びに第5条にて実施する安全管理措置の実施状況を甲に報告するものとする。
2 甲は、乙の業務の履行場所、施設等に立ち入り、本別紙上の義務の遵守状況を確認できるものとする。なお、立ち入りの方法等については甲と乙で協議するものとする。
3 甲は、前各項の結果、不備等が確認された場合、必要な指示を行うことができるものとする。
4 第1項又は第2項の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると甲が判断した場合、或いは第3項の指示後相当の期間経過後においても不備が是正されない場合、又は指示に従わない場合、甲は直ちに無償にて本件業務の全部又は一部を解除できるものとする。また、甲に損害が生じた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。