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サクサ光電話利用規約
2022年5月16日版
目次
第1章 総則
第1条( 規約の適用) 第2条( 本規約の変更)第3条( 用語の定義)
第4条( 外国における取扱いの制限)第2章 契約
第5条( 契約の成立)第6条( 契約の単位)
第7条( 光電話サービスの提供区域)第8条( 契約申し込みの承諾)
第9条( 契約者回線番号)
第10条(請求による契約者回線番号の変更)第11条(回線収容部の変更)
第12条(契約者が行う光電話サービスの解約)第13条(当社が行う光電話サービスの解約) 第14条(その他の提供条件)
第3章 付加機能
第15条(付加機能の提供)
第16条(付加機能の利用の一時中断または解約)第4章 一時中断・利用停止等
第17条(一時中断)第18条(利用停止)
第5章 通信
第19条(相互接続点との間の通信等)第20条(通信の切断)
第21条(通信利用の制限等)第22条(通信時間の測定等)
第23条(国際通信の取扱い地域)第24条(契約者回線番号等通知)
第6章 料金等
第25条(料金および工事に関する費用)第26条(基本料金の支払義務)
第1章 総則
第1条( 規約の適用)
サクサ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、サクサ光契約約款( 以下、「原約款」といいます。)第46条(付随サービス)の一つとして、このサクサ光電話利用規約( 以下、「本規約」といいます。)に基づき、サクサ光電話( 以下、「光電話サービス」といいます。)を契約者に提供します。
第2条( 本規約の変更)
当社は、契約者の了承を得ることなく、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他本規約の内容は、改定後の本規約を適用するものとします。
2.変更後の本規約は、当社が本規約に別途定める場合を除いて当社ホームページの次のサイト
( xxxxx://xxxx-xxxxxx.xx、以下、「サクサ光HP」といいます。)に表示した時点より、効力を有するものとします。
第3条( 用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
(3)国内通信 | 通信のうち本邦内で行われるもの |
(4)国際通信 | 通信のうち本邦と外国( インマルサットシステムに係る移動地球局( 海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします)および当社が別途定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末( 以下、「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以 下同じとします)との間で行われるもの。 |
(5)通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
(6)音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信( 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に定める電気通信番号(当社が別途定めるものに限ります)を相互に用いて行うものとします)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線 設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設 備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします) |
(7)サクサ光電話 (光電話サービス) | 音声利用IP通信網を使用して当社が行う通話サービス |
(8)サクサ光 | 原約款に基づき、IP通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
(9)光電話サービス取扱所 | 当社に卸売役務を提供し、サクサ光サービスに関する業務を行う特定事業者の事業所 |
(10) 申込者 | 原約款に基づく契約に付随して光電話サービスの申し込みをする者 |
(11) 契約者 | 申込者の申込を当社が承諾し、光電話サービスの提供を受ける者 |
(12) 契約者回線 | 本規約に基づき契約者が利用可能な電気通信回線 |
(13) 利用回線 | 光電話サービスの利用に必要となる電気通信回線 |
(14) 端末設備 | 利用回線等の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同 一の建物内にあるもの |
(15) 自衛端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(16) 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のも の |
(17) 特定事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
(18) 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技 術的条件 |
(19) 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および 同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
第4条( 外国における取扱いの制限)
光電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者により制限されることがあります。
第2章 契約
第5条( 契約の成立)
光電話サービスは、契約者が本規約に同意したうえで原契約に付随して申し込み、当社が承諾する事によ
り利用することができます。
2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第6条( 契約の単位)
当社は、1の回線収容部または1の利用回線ごとに1の光電話サービスの契約を締結します。第7条( 光電話サービスの提供区域)
光電話サービスは、サクサ光HPに定める提供区域において提供します。第8条( 契約申し込みの承諾)
当社は、光電話サービスの申し込みを承諾するときは、契約者に通知します。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、光電話サービスの申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が、サクサ光の契約者と同一の者でない場合。
(2)光電話サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)第34条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第9条( 契約者回線番号)
光電話サービスの契約者回線番号は、1の回線収容部または1の利用回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、光電話サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
第10条(請求による契約者回線番号の変更)
契約者は、迷惑電話( いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます)または間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、当社所定の手続きに従ってその変更の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第11条(回線収容部の変更)
第9条( 契約者回線番号)の定めにより、その契約者回線について他の光電話サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。ただし、第8条(契約申し込みの承諾)第2項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
第12条(契約者が行う光電話サービスの解約)
契約者は、解約を希望する月の1ヶ月前に当社に通知して、光電話サービスのみを解約することができます。
2.光電話サービスの料金計算期間は毎月1日から末日までです。計算期間の途中での契約解約のお申し込みは、該当する利用期間の利用料金をお支払いいただきます。
第13条(当社が行う光電話サービスの解約)
当社は、次の場合には、光電話サービスの契約を解約することがあります。
(1)第18条(利用停止)の定めにより光電話サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)前号の定めにかかわらず、光電話サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき、または当社の業務遂行上支障があるときであって、第18条(利用停止)第1項各号の定めのいずれかに該当するとき。
2.当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、光電話サービスを解約します。
(1)契約者回線について、サクサ光利用契約の解約または利用回線以外のサクサ光サービス品目または細目への変更により光電話サービスを提供できないとき。
(2)利用回線について、サクサ光サービス利用権の譲渡があった場合であって、光電話サービスに係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)利用回線が、移転等により光電話サービスの提供区域外となったとき。
(4)サクサ光が解除または解約されたとき。
3.当社は、前2項の定め(前項第4項による場合を除く。) により、光電話サービスを解約しようとする
ときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。第14条(その他の提供条件)
光電話サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第3章 付加機能
第15条(付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第16条(付加機能の利用の一時中断または解約)
契約者は、付加機能の利用の一時中断または解約を希望する1ヶ月前に当社所定の方法により当社に申し出る事により、いつでも付加機能の利用を一時中断または解約を行うことができます。
第4章 一時中断・利用停止等第17条(一時中断)
当社は、次の場合には、光電話サービスの提供を一時中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上または光電話サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第21条(通信利用の制限等)の定めにより、光電話サービスの利用を中止するとき。
(4)利用回線に係るサクサ光サービスの一時中断を行ったとき。
2.当社は、前項の定めにより光電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第1項に定める場合のほか、光電話サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、光電話サービスの提供を中止することがあります。
第18条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、契約者の光電話サービスの利用を停止することがあります。
(1)原約款または本規約に違反したとき。
(2)契約者回線を光電話サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。
(3)前2号のほか、本規約の定めに反する行為であって光電話サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の定めにより光電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第5章 通信
第19条(相互接続点との間の通信等)
相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、当社または特定事業者が相互接続協定により定めた地域とします。
第20条(通信の切断)
当社は、気象業務法( 昭和27年法律第165号)第15条第2 項の定めによる警報事項の通知にあたり必要がある場合は、通信を切断することがあります。
第21条(通信利用の制限等)
契約者は、その利用回線に係る原約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その光電話サービスを利用することができないことがあります。
2. 前月の通話料金に対して数倍に及ぶ通話料の発生を認知した場合は、緊急で国際通話の発信を一時的に
規制する場合があります。第22条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。第23条(国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、料金表に定めるところによります。第24条(契約者回線番号等通知)
契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別途定める方法により行う通信を除きます)。
2.第1項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱いとした通信については、着信先が当社の別途定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3.当社は、前2項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端( 回線収容部に収容されるもの以外のものとします)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4.当社は、前3項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限の定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。
※1 本条第1項第2号に定める当社が別途定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
※2 本条第2項に定める当社が別途定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
第6章 料金等
第25条(料金および工事に関する費用)
当社が提供する光電話サービスの料金とは、基本料金、通信料金および手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2.当社が提供する光電話サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3.当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金として、契約者は、特定事業者からの請求額に基づく支払を要します。
4.第18条( 利用停止)の定めにより、契約者回線等の利用停止または解除した場合に関する費用は、工事費とし、契約者は、特定事業者からの請求額に基づく支払を要します。
※本条第1項に定める基本料金は、当社が提供する光電話サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、ユニバーサルサービス料および契約者の選択した付加機能使用料を合算したものとします。
第26条(基本料金の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が光電話サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日) から起算して、契約の解約があった日(付加機能についてはその廃止があった日) の前日までの期間(提供を開始した日と解約または廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により光電話サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
① 第18条(利用停止)の規定に基づき、当社が光電話サービスの提供を停止したときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
② 前項の場合のほか、契約者は、次の場合を除き、光電話サービスを利用できなかった期間中の基本料
金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、光電話サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを 当社が知った時刻から起算して、24時間以上その 状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、2 4時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する光電話サービスについての利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により光電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 但し、自営端末設備の故障を除きます。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、その時間に対応する光電話サービスについての料 金。 |
回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または光電話サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、光電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(契約者の都合により光電話サービスを利用しなかった場合であって、その設備また は契約者回線番号を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその光電話サービスについての料金。 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、契約者の請求に基づきその料金を返還します。
第27条(通信料金の支払い義務)
契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます) について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2.契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、光電話サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用I P通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3.相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の定めにかかわらず、契約者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または特定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または特定事業者が別途定めるところによります。
4.前3項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第28条(手続きに関する料金の支払い義務)
契約者は、光電話サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第29条(工事費の支払い義務)
契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定
める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第30条(料金の計算等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。ただし、当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合は、当社が別に定める場合を除き、本規約の定めにより別紙料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用の額と本規約の定めにより別紙料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます)の支払いを要します。
第7章 損害賠償
第31条 (責任の制限)
当社は、光電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局( 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます)は、その光電話サービスを全く利用できない状態( その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2.前項の場合において、当社は、光電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間( 24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表に定める基本料金
(2)料金表に定める通信料金( 光電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます) から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金( 前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額) により算出します)。
3.当社の故意または重大な過失により光電話サービスの提供をしなかったときは、前2 項の定めは適用しません。
4.第1 項および第2項の定めにかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
※1 本条第2項第2号に定める当社が別途定める方法により算出した額は、原則として、光電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
※2 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の定めに準じて取り扱います。
第32条(免責)
当社は、光電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条
において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
3.当社は、第1 3条(当社が行う光電話サービスの解約)、第17 条( 一時中断)、第18条(利用停止)、第20条(通信の切断) および第21条( 通信利用の制限等) に伴い契約者に損害が発生したとしても、その損害を一切賠償しません。
第9章 雑則
第33条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第34条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または光電話サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第35条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内( これに準ずる区域内を含みます) または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が光電話サービスに基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第36条(技術的事項)
光電話サービスにおける基本的な技術的事項は、特定事業者が定めるところによります。第37条(利用上の制限)
契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
【方式概要】
ポーリング方式:外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式
アンサーサプレッション方式:その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の確認を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式
第38条(契約者の氏名の通知等)
契約者は、当社または特定事業者と相互接続通信に係る契約を締結している事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2.相互接続通信(当社が別途定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。
3.契約者(相互接続通信の利用者を含みます)は、契約者回線等から、当社が別途定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他当社が別途定める番号等をいいます)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により光電話サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5.契約者は、当社が、原約款第31条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号および第18条(利用停止) の定めに基づきその光電話サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を通知する場合があることについて、同意していただきます。
6.契約者は、当社が原約款第31条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき債権を譲渡する場合において、債権を譲り受けた事業者がその光電話サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第39条(特定事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金または工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、特定事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第40条(番号案内)
当社は、当社が付与した契約者回線番号または契約者回線番号以外の番号もしくは当社または当社が特定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下、「番号案内」といいます。)を行います。
2.前項に定めるほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、当社または特定事業者もしくは当社が特定事業者が定める電話サービス契約約款等の定めに準じて取り扱います。
(注)番号案内の利用に当たっては、接続契約者回線等から「104」をダイヤルして行う通信の発信に際して、その接続契約者回線等に係る契約者回線番号又は追加番号( 着信課金番号を除きます。)を通知していただきます。
第41条(番号情報の提供)
当社は、当社の番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報( 前条(番号案内)の定めにより番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます) をいいます。以下この条において同じとします)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社または特定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします)に登録します。
2.契約者は、前項の定めにより登録した番号情報が、番号情報データベースを設置する特定事業者から電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等( 当社が別途定める者に限ります)に提供されることを予め了承するものとします。
※1 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン( 平成1
6年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
※2 番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社または特定事業者が提供します。
第42条(法令に定める事項)
光電話サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第43条(閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、サクサ光HPにて閲覧に供します。
第44条(付加サービス等)
光電話サービスに関する付加サービス等の取扱いについては、別途定めるところによります。第45条(サービスの廃止)
当社は、光電話サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより光電話サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
附則
本規約は2015年11月2日より効力を有するものとします。
附則
本規約は2017年9月8日より効力を有するものとします。
附則
本規約は2018年12月3日より効力を有するものとします。
附則
本規約は2019年1月1日より効力を有するものとします。
附則
本規約は2022月5日16日より効力を有するものとします。
別紙 料金表【通則】
第1条( 料金の計算方法等)
当社は、契約者が本規約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。
2.当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に光電話サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解約又は付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の初日に光電話サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解約又は付加機能の廃止等があったとき。
(4)料金月の初日以外の日にチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第26条(基本料金の支払義務) 第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6)5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3.2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第26条(基本料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4.通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2 以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
第2条( 端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第3条( 料金等の支払い)
契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する融機関等において支払っていただきます。
2.契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。第4条( 料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条( 消費税相当額の加算)
本規約の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りではありません。
第6条( 料金の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本規約の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。