7.SI単位
第1編 共通編
第1章 総則
1-1-1 適用
1.適用工事
「三重県公共工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)」は、三重県が発注する公共工事
(以下「工事」という。)に係る「建設工事請負契約書(頭書を含み以下「契約書」という。)」及び設計図書の内容について、統一的な解釈および運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.共通仕様書の適用
受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「建設工事監督要領」及び「三重県建設工事検査規則(以下「検査規則」という。)」に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、既済部分検査)にあたっては、「三重県会計規則(昭和39年3月31日三重県規則第15号)」第84条、第85条に基づくものであることを認識しなければならない。
3.契約図書
契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4.設計図書間の不整合
特記仕様書、図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面
に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5.工事の履行
受注者は、xxに従って誠実に工事を履行し、監督員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、契約書第26条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
6.適用図書
適用する図書、基準等については、当該工事発注時点(発注公告時点)での最新のものを適用するものとする。
7.SI単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1.監督員
公共工事においては、本仕様書で規定されている監督員とは、契約書第9条第1項に基づき発注者が選任しその職及び氏名を受注者に通知した総括監督員、xx監督員及び専任監督員とともに、必要に応じて発注者が配置する補助監督員を総称していう。受注者には主としてxx監督員及び専任監督員が対応する。
2.支援技術者
支援技術者とは、監督業務を支援するものであり、契約書第9条に規定する監督員でなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しない。
3.契約図書
契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
4.設計図書
設計図書とは、仕様書、図面、工事数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書
をいう。
5.仕様書
仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
6.特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
また、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した
書面は、特記仕様書に含まれる。
なお、特記仕様書は共通仕様書より優先するものとする。
7.図面
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面および受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
8.工事数量総括表
工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
9.共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
10.現場説明書
現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
11.質問回答書
質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面をいう。
12.見積参考資料
設計図書の他に交付する「見積参考資料」とは、入札(見積)参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条でいう設計図書ではない。従って、「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとする。なお、「見積参考資料」の有効期限は、本工事の入札(見積)日までとする。
13.承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。
14.指示
指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
15.協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
16.受理
受理とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
17.提出
提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
18.提示
提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
19.報告
報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
20.通知
通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
21.連絡
連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
22.納品
納品とは、受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 23.電子納品
電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。 24.情報共有システム
情報共有システムとは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
25.書面
書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。
なお、緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
26.工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。
27.工事帳票
工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
28.工事書類
工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。 29.契約関係書類
契約関係書類とは、契約書第9条第5項の定めにより監督員を経由して受注者から発注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。
30.工事管理台帳
工事管理台帳とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した台帳をいう。工事管理台帳は、工事目的物の諸元をとりまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質記録をとりまとめた品質記録台帳をいう。
31.工事完成図書
工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。 32.電子成果品
電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。 33.工事関係書類
工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。 34.確認
確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
35.立会
立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
36.段階確認
段階確認とは、設計図書に示された施工段階、監督員の指示した施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
37.完成検査
完成検査とは、検査員が契約書第31条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 38.出来高検査
出来高検査とは、契約書第37条、第38条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 39.中間検査
中間検査とは、検査員が三重県建設工事検査規則第25条に基づき行うものをいい、請負代金の支払いを伴うものではない。
40.検査員
検査員とは、契約書第31条第2項の規定に基づき、工事の検査を行うために発注者が定めた者をいう。
41.同等以上の品質
同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督員
が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。
42.工期
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
43.工事開始日
工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 44.工事着手日
工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設または測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)の初日をいう。
45.工事
工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
46.本体工事
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。 47.仮設工事
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。 48.工事区域
工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
49.現場
現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
50.JIS規格
JIS規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のJIS製品記号は、JISの国際単位系(SI)移行(以下「新JIS」という)に伴い、すべて新JISの製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧JIS製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
51.JAS規格
JAS規格とは、日本農林規格をいう。 52.SI
SIとは、国際単位系をいう。 53.現場発生品
現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
1-1-3 設計図書の照査等
1.図面原図の貸与
受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2.設計図書の照査
受注者は、施工前および施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.契約図書等の使用制限
受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-4 工程表
受注者は、契約書第3条に規定する工程表を作成し、監督員を経由して発注者に提出しなければならない。
1-1-5 施工計画書
1.一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。
また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)その他
2.変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。
3.詳細施工計画書
受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
4.技術提案の記載
総合評価落札方式を適用して入札手続きを行った工事を受注した受注者は、技術提案書のすべての提案に基づく施工方法等を施工計画書に記載しなければならない。
ただし、技術提案書の提案のうち、発注者が採用を認めない提案については、施工計画書に記載してはならない。
1-1-6 技術者(監理技術者等)等
1.技術者の選任
受注者は、契約書第10条に規定するxx技術者又は、監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を定める場合で、当該工事が、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、塗装工事、しゅんせつ工事、造園工事及び水道施設工事である場合には、表1-1に示す予定価格に該当する監理技術者等を選任しなければならない。
表1-1 xx技術者又は監理技術者の資格
予定価格 | xx技術者又は監理技術者の資格 | |
8,000万円 以上 | 当該工事の施工にかかる業種について、次のイ、ロ又はハに掲げる者 イ.建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検定」という。)の1級に合格した者(建設業法施行規則第7条の3に規定された者) ロ.技術士法(昭和32年法律第124号)による2次試験に合格した者(建設業法施行規則第7条の3に規定された者) ハ.建設業法第15条2号ハの規定により国土交通大臣が同条2号のイと同等以上の能力を有するものと認定した者(xxx年建設省告示128号 に規定された者) | |
2,500万円 以上 8,000万円 未満 | xx技術者 | 監理技術者 |
当該工事の施工にかかる業種について、次のイ又はロに掲げる者 イ.建設業法(昭和24年法律第100号)による技術者検定の1級又は 2級に合格した者(建設業法施行規則第7条の3に規定された者) ロ.上欄ロ、ハに掲げる者 | 当該工事の施行にかかる業種について、次のイ又はロに掲げる者 イ.建設業法(昭和24年法律第100号)による技術者検定の1級に合格した者(建設業法施行規則第7条の3に規定された者) ロ.上欄ロ、ハに掲げる者 |
2.技術者の変更
受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、xx技術者及び監理技術者(以下技術者等という)を変更できるものとする。
変更については、下記を満足することを条件とする。
1)病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。
2)工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で交代しても支障がないと認められる場合。
3)受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。
4)上記3)において途中交代を認める際の現場対応
① 交代後の技術者に求める資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。
② 技術者の交代に際し、継続的な業務が遂行できるよう、新旧の技術者を7日以上の間重複配置することを求め、適切な引継を確保するものとする。
3.監理技術者
受注者は、専任の者でなければならない監理技術者を建設業法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の交付を受けている者のうちからこれを選任するものとし、資格者証の写しを通知書に添付して監督員に提出するものとする。
4.工場製作後に現場据付作業を伴う工事
受注者は、当該工事に配置する監理技術者等が、工場製作と現場据付で異なる場合、工場製作時および現場据付時のそれぞれに従事する監理技術者等を第1編 1-1-5第1項施工計画書に記載しなければならない。
5.現場代理人等通知書
受注者は、現場代理人等選任通知書を工事契約時に発注者に提出しなければならない。
6.技術者の兼任
受注者は、請負金額500万円以上2,500万円未満(建築工事にあっては請負価格が1,500万円以上 5,000万円未満)の県発注公共工事(応急工事等は係るものを除く)において、1人のxx技術者が兼任できる工事数は、2件以下とする。ただし、請負金額の合計が3,000万円(建築工事のみの場合にあっては6,000万円)以下の場合はこの限りではない。
1-1-7 CORINSへの登録
1.XXXXXXの登録
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。なお、変更時と工事完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
2.工事カルテの登録
受注者は、契約変更により工事請負代金額が500万円未満になった場合は、登録データを削除する。
また、変更より工事請負代金額が500万円未満のものが、500万円以上になった場合は、速やかにデータ登録を行う。
1-1-8 監督員及び支援技術者
1.監督員
当該工事における本仕様書で規定されている監督員とは、複数監督員制の場合は「総括監督員」、
「xx監督員」、「専任監督員」及び「補助監督員」を総称する。また、単数監督員制の場合は「監督員」及び「補助監督員」を総称する。これらの監督員については、全ての監督員が配置される場合、一部の監督員が配置される場合、兼務して配置される場合がある。受注者には主としてxx監督員及び専任監督員が対応する。
2.監督員の業務分担
これら監督員の標準的な業務分担は、別表のとおりとする。また、工事ごとに業務分担を定める場合は、別途通知するものとする。
監督員の業務分担
複数監督員制
区 分 | 業 務 分 担 | |
監 督 員 | 総 括 監 督 員 | 1.xx監督員及び専任監督員の指揮監督並びに指導・育成。 2.補助監督員の指導・育成 |
x x 監 督 員 | 1.専任監督員の指導・育成。 2.別表の「監督員の業務」に示す「1.契約の履行の確保(11)所長等への報告(ただし、7)部分払請求時の出来高の審査及び報告は除く。」 3.別表の「監督員の業務」に示す「3.円滑な施工の確保」。 4.別表の「監督員の業務」に示す「4.その他(3)事故等に対する措置」。 5.補助監督員の指導・育成。 | |
専 任 監 督 員 | 1.別表の「監督員の業務」に示す「1.契約の履行の確保(ただし、xx監督員の業務に属するものは除く。)」。 2.別表の「監督員の業務」に示す「2.施工状況の確認」。 3.別表の「監督員の業務」に示す「4.その他(ただし、xx監督員の業務に属するものは除く。)」。 4.xx監督員の業務の一部をxx監督員の指示に従って(指導を受け)行う。 5.補助監督員の指導・育成。 | |
補 助 監 督 員 | 1.xx監督員及び専任監督員の業務の一部をxx監督員及び専任監督員の指示に従って(指導を受け)行う。 |
単数監督員制
区 分 | 業 務 分 担 | |
監 督 員 | 監 督 員 | 1.別表の「監督員の業務」に示す「1.契約の履行の確保」。 2.別表の「監督員の業務」に示す「2.施工状況の確認」。 3.別表の「監督員の業務」に示す「3.円滑な施工の確保」。 4.別表の「監督員の業務」に示す「4.その他」。 5.補助監督員の指導・育成。 |
補 助 監 督 員 | 1.監督員の業務の一部を監督員の指示に従って(指導を受け)行う。 |
監督員の業務
事 項 | 業 | 務 |
1.契約の履行の確保 | (1) 契約図書の内容の把握 (2) 工事カルテの確認 (3) 工程表の受理 (4) 施工計画書の受理 (5) 契約書及び設計図書に基づく指示承諾、協議、受理等 (6) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 (7) 変更設計図面及び数量等の作成 (8) 関連工事との調整 (9) 工程把握及び工程促進の指示 (10) 工期変更協議の対象通知 (11) 所長等への報告 1)一括下請違反の報告 2)工事の中止及び工期の延長の検討及び報告 3)一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告 4)不可抗力による損害の調査及び報告 5)第三者に及ぼした損害の調査及び報告 6)部分使用の確認及び報告 7)部分払請求時の出来高の審査及び報告 8)工事関係者に関する措置請求 9)契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 | |
2.施工状況の確認 | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) | 事前調査等 指定材料の確認 工事施工の立会い 工事施工状況の確認(段階確認)工事施工状況の把握 改善請求及び破壊による確認 支給材料及び貸与品の確認、引渡し支援技術者への指示等 その他 |
3.円滑な施工の確保 | (1) (2) | 地元対応 関係機関との協議・調整 |
4.その他 | (1) (2) (3) (4) (5) (6) | 現場発注品の処理臨機の措置 事故等に対する措置工事成績の評定 工事完成検査等の立会 検査日の通知 |
3.監督員の権限
当該工事における監督員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
4.監督員の権限の行使
監督員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。
口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を
確認するものとする。
5.支援技術者
受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した、支援技術者の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。
(1)支援技術者が監督員に代わり、現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。又、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、契約書第9条に規定する監督員でなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有していないものである。
(2)監督員からの受注者に対する指示又は、通知等を支援技術者を通じて行うことがあるので、この際は監督員から直接指示又は通知等があったものと同等である。
(3)監督員の指示により、受注者が監督員に対して行う報告又は通知は支援技術者を通じて行うことができるものとする。
1-1-9 工事用地等の使用
1.維持・管理
受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.用地の確保
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.第三者からの調達用地
受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
4.用地の返還
受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5.復旧費用の負担
発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6.用地の使用制限
受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
7.地権者の了承
受注者は、用地付近又は官民境界付近に接して工事を行う場合には、地権者の了承を得て着手しなければならない。
8.損傷事の処置
受注者は、官民境界付近に構造物を施工し、民地側を踏荒し又は民地側の構造物等に損傷を与えた場合には、別途条件を明示された場合を除き、復旧しなければならない。
1-1-10 工事の着手
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事に着手しなければならない。
1-1-11 工事の下請負
1.下請負の要件
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者が国土交通省の工事指名競争参加資格者である場合には、営業停止、指下請負者が三重県建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている場合には、資格(指名)停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
2.下請負通知書
受注者は、下請負に付する場合には、所定の様式により、部分下請負通知書を監督員に提出しなければならない。
また、部分下請負通知書の提出にあたっては、下請負業者(再下請負業者も含む)との契約書
(写し)を添付するものとする。
1-1-12 施工体制台帳
1.一般事項
受注者は、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額(当該 下請負契約が2以上ある場合は、それらの請負代金の総額)が 3,000万円以上になる場合、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領」(平成13年3月30日付け国官技第70号、国営技第30号、国港建第112号、国空建第68号)に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。
2.施工体系図
第1項の受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領」(平成13年3月30日付け国官技第70号、国営技第30号、国港建第112号)に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。
なお、施工体系図に記述する工事内容は、契約図書の工種区分との対比がわかりやすいように記述すること。ただし、詳細になりすぎないように留意する。
3.名札等の着用
第1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
3.諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4.施工合理化調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
1-1-15 低入札価格調査制度の調査対象工事
受注者は、当該工事を三重県低入札価格調査実施要領第3条で定める基準価格を下回る価格で落札した場合においては、工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額(当該下請負代金の総額)が3,000万円未満(建築一式工事においては、4,500万円未満)であっても、施工体制台帳及び施工体系図を作成し工事現場に備えるとともに、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1)受注者は、監督員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。
また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(2)受注者は、監督員が工事実態調査資料の提出を求めた場合は、資料の作成を行い、速やかに監督員に提出しなければならない。なお、調査資料については、別途監督員が指示する。
(3)受注者は、工事実態調査資料の内容について、監督員が説明を求めた場合には、これに応じなければならない。
なお、監督員からその内容の説明を下請負者へも行う場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負者に対し周知しなければならない。
(4)受注者は、第1編1-1-23 監督員による確認及び立会等の第6項に規定する表1-2段階確認一覧表および表1-3施工状況立会一覧表における確認の程度は、重点監督によるものとしなければならない。
なお、一般監督による確認の程度を越える施工状況立会については、臨場を机上によるものとし、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整理し、監督員にこれらを提示し確認を受けなければならない。ただし、設計図書において監督の区分を重点監督とした場合は、除くものとする。
(5)受注者は、三重県低入札価格調査実施要領第11条に規定する専任の担当技術者を定め、現場代理人等選任通知書を、工事請負契約締結日から7日以内に監督員に提出しなければならない。
また、当該専任の担当技術者について、第1編1-1-7 CORINSへの登録に規定する工事実績情報の「担当技術者」として、登録機関に登録申請をしなければならない。
1-1-16 工事の一時中止
1.一般事項
発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-51 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)契約書第16条に規定する工事用地が確保されない場合
(2)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延および埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(3)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(4)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
(5)第三者、受注者、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合
(6)災害等により工事目的物に損害を生じ又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
2.発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3.基本計画書の作成
前1項および2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-17 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-18 工期変更
1.一般事項
契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期の変更について、契約書第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
2.設計図書の変更等
受注者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
3.工事の一時中止
受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第
1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
4.工期の延長
受注者は、契約書第21条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
5.工期の短縮
受注者は、契約書第22条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
1-1-19 支給材料及び貸与品
1.一般事項
受注者は、支給材料及び貸与物件を契約書第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受払状況の記録
受注者は、支給材料及び貸与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.支給品精算書、支給材料精算書
受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)に、土木工事にあっては支給品精算書を、港湾工事及び空港工事にあっては支給材料精算書を、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
4.支給材料要求書
受注者は、契約書第15条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督員に提出しなければならない。
5.引渡場所
契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書または監督員の指示によるものとする。
6.返還
受注者は、契約書第15条第9項「不用となった支給材料または貸与物件の返還」の規定に基づき返還する場合、監督員の指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
7.修理等
受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。
8.流用の禁止
受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
9.所有権
支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-20 工事現場発生品
1.一般事項
受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
2.設計図書以外の現場発生品の処置
受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員に連絡し、監督員が引き渡しを指示したものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-21 建設副産物
1.一般事項
受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。
2.マニフェスト
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督員に提示しなければならない。
3.法令遵守
受注者は、「建設工事に係る資材の再資源等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号)(以下「建設リサイクル法」という。)、「特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する指針」(平成14年4月三重県)、「三重県公共建設工事における分別解体等・再資源化等実施要領」(平成14年7月22日施行)、「建設副産物適正処理推進要綱 国土交通事務次官通達」(平成14年5月30日)、「三重県建設副産物処理基準」(県土整備部長 平成24年7月)、
「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(国土交通省事務次官通達 平成18年6月12日)、「三重県公共工事等暴力団等排除処置要綱」を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.特定建設資材の分別解体等
(1)受注者は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化については、設計図書に積算条件を示しているが、工事請負契約書「7 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
但し、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は設計図書について監督員と協議しなければならない。
(2)受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告しなければならない。
・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用
なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」に定めた様式1「再生資源利用計画書(実施書)」及び様式2「再生資源利用促進計画書(実施書)」を兼ねるものとする。
(3)単価契約等の場合は(1)の「なお、本工事における」以前を下記に読替えるものとする。受注者は本作業において1件の指示書の作業内容が「建設工事に係る資材の再資源化等に 関する法律(平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という」第9条第1項に該当する場合は、本法に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正
な措置を講ずることとする。
5.再資源化等の適正な措置
(1)受注者は、請負代金額が、500万円以上の工事については工事の着手までに、三重県建設副産物処理基準に定める「再生資源利用計画書」(建設資材を搬入する場合に使用)及び「再生資源利用促進計画書」(建設副産物を搬出する場合に使用)を作成し、施工計画書に綴じ込んで監督員に提出するとともに、(財)日本建設情報総合センター(JACIC)が運用する「建設副産物情報交換システム」にデータを入力しなければならない。
ただし、該当する建設資材・再生資源がない場合はこの限りではない。
(2)受注者は、前項の計画書を作成した工事が変更又は完了した場合、すみやかに三重県建設副産物処理基準に定める「再生資源利用実施書」(建設資材を搬入した場合に使用)及び「再生資源利用促進実施書」(建設副産物を搬出した場合に使用)を作成し、監督員に提出するとともに、(財)日本建設情報総合センター(JACIC)が運用する「建設副産物情報交換システム」にデータを入力しなければならない。
1-1-22 監督員による検査(確認を含む)及び立会等
1.立会願の提出
受注者は設計図書に従って監督員の立会が必要な場合は、あらかじめ立会願を所定の様式により監督員に提出しなければならない。
2.監督員の立会
監督員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
3.確認、立会の準備等
受注者は、監督員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。
なお、監督員が製作工場において確認を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.確認及び立会の時間
監督員による確認及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
5.遵守義務
受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約書第17条および第31条に規定する義務を免れないものとする。
6.段階確認
段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)受注者は、表1-2段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2)受注者は、施工計画提出時に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を所定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
①受注者は、表1-2 段階確認一覧表及び表1-3 施工状況立会一覧表に示す施工時期を施工計画書提出時に報告(段階確認書「施工予定表」)しなければならない。
②受注者は、表1-2 段階確認書一覧表の施工時期において、監督員から段階確認の実施について通知(段階確認書「通知書」)があった場合には、段階確認を受けなければならない。
(3)受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員の確認を受けた書面を、工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。
(4)受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7.段階確認の臨場
監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、監督員に施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
表1-2 段階確認一覧表
監督の区分 一般:一般監督
重点:重点監督
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
矢板工 (任意仮設を除く) | 鋼矢板 鋼管矢板 | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否 | 試験矢板+ 一般:40枚(本)重点:20枚(本) |
打込完了時 | 基準高、変位 | |||
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 | 打込時 | 使用材料、長さ、 溶接部の適否、杭の支持力 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/5本 |
打込完了時 (打込杭) | 基準高、偏心量 | |||
掘削完了時 (中堀杭) | 掘削長さ、杭の先端土質 | |||
施工完了時 (中堀杭) | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本重点:1回/5本 | ||
場所打杭工 | リバース杭 オールケイシング杭アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 | 掘削長さ、支持地盤 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/5本 |
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、 施工状況の適否(設計図との対比、継ぎ手構造、品質等) | 一般:30%程度重点:60%程度 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、杭径 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/5本 | ||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本重点:1回/5本 | ||
深礎工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)の変化毎 | |
掘削完了時 | 長さ、支持地盤 | 一般:1回/3本重点:全数 | ||
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、 施工状況の適否(設計図との対比、継ぎ手構造、品質等) | 一般:30%程度重点:60%程度 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、径 | 一般:1回/3本重点:全数 | ||
グラウト注入時 | 使用材料、使用量 | 一般:1回/3本重点:全数 | ||
オープンケーソン基礎工ニューマチックケーソン 基礎工 | 鉄沓据え付け完了時 | 使用材料、施工位置、 | 1回/1構造物 | |
本体設置時 (オープンケーソン) | 支持層 | |||
掘削完了時 (ニューマチック ケーソン) | ||||
土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)の変化毎 | ||
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、 施工状況の適否(設計図との対比、継ぎ手構造、品質等) | 一般:30%程度重点:60%程度 | ||
鋼管矢板基礎工 | 打込時 | 長さ、工法(指定したもの) 使用材料、溶接部の適否、支持力 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/5本 | |
打込完了時 | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本重点:1回/5本 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
置換工(重要構造物) | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、置換厚さ、支持地盤 | 一般:1回/1工事 重点:1回/1,000㎡ | |
表面安定処理工 | 表層混合処理・路床安定処理 | 処理完了時 | 使用材料、基準高、処理の幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/3,000㎡ |
置換 | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、置換厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/1,000㎡ | |
サンドマット | 処理完了時 | 使用材料、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/1,000㎡ | |
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン袋詰式 サンドドレーンペーパドレーン | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
施工完了時 | 施工位置、杭径 | |||
締固め改良工 | サンド コンパクションパイル | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
施工完了時 | 基準高、施工位置、杭径 | |||
固結工 | 粉体噴射撹拌高圧噴射撹拌 セメントミルク撹拌生石灰パイル | 施工時 | 使用材料、深度 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
施工完了時 | 基準高、位置・間隔、杭径 | |||
薬液注入 | 施工時 | 使用材料、注入量、深度 | 一般:1回/20本重点:1回/10本 | |
指定仮設工 | 設置完了時 | 使用材料 幅、長さ、高さ、深さ等 | 1回/1工事 | |
河川・海岸・砂防・道路・治山・農業農村整備土工 (掘削工) | 土(岩)質の変化した時 | 土質状況、位置、各種条件 | 適宜 | |
堀削完了時 | ||||
道路土工(路床盛土工)舗装工(下層路盤) | プルフローリング実施時 | プルフローリング実施状況 | 適宜 | |
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | 法線及び断面形状(注)座標を設置しているものは併用して確認 | 1回/1法線 | |
護岸工 | 法覆土(覆土施工がある場合) | 覆土前 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1工事 |
基礎工・根固工 | 設置完了時 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1工事 | |
砂防えん堤治山ダム | 法線設置完了時 | 法線及び断面形状 (注)座標を設置しているものは 併用して確認 | 1回/1法線 | |
ダム工 | 各工事ごとに別途定める | |||
鋼製ゲート | 仮組立時(仮組立てが 省略となる場合を除く) | 品質規格、寸法、溶接、ボルト孔間距離、 組立状況及び稼動状況 | 1門又は条/1回 | |
鋼製えん堤鋼製ダム | 仮組立時(仮組立てが 省略となる場合を除く) | 品質規格、寸法、溶接、ボルト孔間距離、 組立状況及び稼動状況 | 1ロット/1回 | |
函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚)橋脚フーチング工 擁壁工 砂防えん堤治山ダム 堰本体工 排水機場本体工水門工 共同溝本体工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 砂防えん堤: 1ロット毎治山ダム: 1施工ヶ所に1回その他:適宜 | |
床掘掘削完了時 | 設計条件の確認位置、 延長、断面形状、計画高、支持地盤(直接基礎) | |||
鉄筋組立て完了時 | 配筋状況 (径、間隔、継手条件位置) | |||
埋戻し前 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) |
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
躯体工 RC躯体工 | 沓座の位置決定時 | 沓座の位置 | 1回/1構造物 | |
床版工 | 鉄筋組立て完了時 | 使用材料、施工状況の適否(設計図書との対比、継ぎ手構造、品質等) | 一般: 30%程度/1構造物重点: 60%程度/1構造物 | |
鋼橋 | 仮組立時(仮組立てが 省略となる場合を除く) | キャンバー、寸法等 | 1回/1構造物 | |
ポストテンションT(I)桁 製作工プレキャストブロック桁 組立工 プレビーム桁製作工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工床版・横組工 | プレストレス導入完了時 横締め作業完了時 | 設計図書との対比 | ||
プレストレスト導入完了時縦締め作業完了時 | 設計図書との対比 | |||
PC鋼線・鉄筋組立完了時 (工場製作除く) | 施工状況の適否(設計図書と の対比、継ぎ手構造、品質等)使用材料 | 一般: 30%程度/1構造物重点: 60%程度/1構造物 | ||
植生工 | ラス張工 | ラス張り完了時 | 使用材料 | 1回以上/1工事 |
吹付工 | ラス張工 | ラス張り完了時 | 施工状況の適否(設計図との対比、継手のかさね巾、アンカー鉄筋、補助鉄筋等) | |
法枠工 | 現場打法枠現場吹付法枠 | 鉄筋組立完了時 | 配筋状況 | 適宜 |
抑止アンカー工アンカー工 (プレキャストコンクリート板等) ロックボルト工 | 材料確認 | アンカー長等 | 適宜 | |
削孔完了時 | 削孔長等 | |||
グラウト注入時 | 充填状況 | |||
緊張定着時 | 引抜き強度 | |||
受圧版 鉄筋組立て完了時 | 配筋状況 | |||
受圧版 型枠完了時 | 型枠組立状況、かぶり | |||
アンカー引抜力施工時 | 設計値と比較 | |||
トンネル掘削工 | 切羽工 | 土(岩)質の変化した時 | 土質状況、位置 | 1回/土(岩)質の変化した時 |
トンネル掘削補助工 | 薬液 | 施工完了時 | 空缶検収 | 適宜 |
トンネル支保工 | 急結材 | 支保完了時 | 空袋検収 | 適宜 |
吹付け コンクリート工 | 支保完了時 | 吹付けコンクリート厚 | 一般: 1回/1岩区重点: 1回/支保工変更毎 | |
ロックボルト、フォアバイリング工 | 支保完了時 | 検尺、引抜き試験、 ミルク注入、打設状況 | ||
トンネル覆工 | 覆工コンクリート工 | コンクリート打設前 | 巻厚 | 1回/50m |
コンクリート打設後 | ||||
配筋工 | 施工完了時 | 配置 | 適宜 | |
セントル | 搬入時 | 寸法 | 適宜 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
トンネル防水工 | 防水シート工 | 施工完了時 | 敷設状況 | 1回/1施工 |
トンネルインバート工 | コンクリート工 | 施工完了時 | 巻厚 | 1回/50m |
配筋工 | 鉄筋組立て完了時 | 配置 | 適宜 | |
RC橋脚鋼板巻立て工 | フーチング定着 アンカー用穿孔工 | フーチング定着アンカー用穿孔完了時 | 削孔長、径、間隔、孔内状況 | 適宜 |
鋼板取付け工、固定アンカー工 | 鋼板建込み固定アンカー工完了時 | 施工図との照合(鋼板の割付、形状、継ぎ手形状)、材片の組み合わせ状況 | 適宜 | |
溶接 | 溶接前 | 仮付け溶接前の開先面の清掃 と乾燥状況、仮付け溶接寸法、外観状況 | 適宜 | |
溶接完了時 | 溶接部の外観状況 | 適宜 | ||
現場塗装 | 現場塗装前 | 鋼板面素地調整状況 | 適宜 | |
現場塗装完了時 | 外観状況 | 適宜 | ||
アンカーボルト | アンカーボルト長 (材料) | 材料搬入時 | 1回/1工事 | |
削孔長 | 削孔時 | 1回/1支承線上 | ||
定着長※鋼製装置の場合 (RC構造は適用外) | 定着後 | 1回/10本 | ||
鉄筋 | 組立完了時 | 1回/1支承線上 | ||
(海岸)捨石工 | 施工完了時 | 基準高、法長、天端幅、天端延長 | 1回以上/1工事 | |
(海岸)ケーソン工 | ケーソン工製作 | 製作完了時 | バラストの基準、高壁厚、幅、高さ、長さ、底版厚さ、 フーチング高さ | 1回/1構造物 |
ケーソン工据付 | 据付完了時 | 据付目地間隔、 法線に対する出入り | 1回/1構造物 | |
(海岸)セルラー工 | セルラー工製作 | 製作完了時 | 壁厚、幅、高さ、長さ | 1回/1構造物 |
セルラー工据付 | 据付完了時 | 隣接ブロックとの間隔、法線に対する出入り | 1回/1構造物 | |
港湾工事 | 国土交通省港湾局編集「港湾工事共通仕様書」添付資料7.施工状況検査一覧表に準拠する。 | |||
管渠工(開削) | 埋戻し前 | 中心線、管天端高、基礎砂厚 | 1回/100m | |
管渠工(小口径推進)管渠工(推進) | 推進完了時 (裏込完了時) | 中心線、施工延長、管底高、管材の損傷、漏水の有無 | 1回/1スパン | |
空伏工 | 鉄筋組立て完了時 | 配筋、材料 | 1回/1構造物 | |
埋戻し前 | 不可視部分の出来形 | |||
地盤改良工 (薬液注入工) | 施工前 | 削孔位置、本数 | 1回/1現場 | |
注入完了時 | 注入量、材料使用量 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 | |
管渠工(シールド) | 一次覆工 | 一次覆工完了時 | 中心線、施工延長、断面寸法 | 1回/100m | |
二次覆工 | 二次覆工完了時 | 中心線、施工延長、仕上り内径 | 1回/200m | ||
空伏工 地盤改良工 (薬液注入工) | 施工時 | 「推進工」に同じ | |||
立坑工 | 土工 | 掘削完了時 | 位置、形状寸法、掘削深(基準高) | 1回/1立坑 | |
鋼矢板式土留工 | 打込み時 | 使用材料、長さ | 1回/1立坑 | ||
打込み完了時 | 寸法、基準高 | ||||
ライナープレート式掘削土留工 | 設置完了時 | 寸法、基準高 | 1回/1立坑 | ||
揺動圧入式立坑 | 施工時 | 使用材料、長さ | 1回/1立坑 | ||
施工完了時 | 寸法、基準高 | ||||
支保工路面覆工 | 「指定仮設工」に同じ | 「指定仮設工」に同じ | |||
地盤改良工 (薬液注入工) | 「推進工」に同じ | 「推進工」に同じ | |||
マンホール工 特殊マンホール工 | 鉄筋組み立て完了時 | 配筋、材料 | 1回/1構造物 | ||
築造完了時 | 不可視部分の出来形 | 1回/1構造物 | |||
下水処理場・ポンプ場土木構造物 機場本体工 | 土工 | 掘削完了時 | 基準高 | 1回/1工事 | |
指定仮設工 | 「指定仮設工」に同じ | 「指定仮設工」に同じ | |||
既製杭工 | 「既製杭工」に同じ | 「既製杭工」に同じ | |||
場所打杭工 | 「場所打杭工」に同じ | 「場所打杭工」に同じ | |||
躯体工 | 「躯体工」に同じ | 「躯体工」に同じ | |||
ほ場整備 | 整地工 | 基盤整地終了時 | 基準高(1,000㎡に3点) | 一般: 30%程度/1構造物重点: 60%程度/1構造物 | |
工 業 用 水 ・ 農 業 用 水 | 止水板 | 設置完了時 | 材料、設置位置及び接合状況 | 全数 | |
作業立坑 | 掘削完了時 | 立坑寸法 | 全数 | ||
管布設工 | 掘削完了時 | 管布設高、掘削断面の寸法、埋戻、材料、土止工の寸法 | 1回/1工事以上 | ||
管接合完了時 | 基礎状況、管径、基準高等 | 一般: 30%程度/1構造物重点: 60%程度/1構造物 | |||
管接合工 | 管接合状況 | 管接合完了時 | ・ダグタイル鋳鉄管:出来形管理基準及び規格値(11.水道、工業用水道編、鋳鉄管接合)の測定項目・鋼管:X線検査又は超音波探傷検査 | 1回/1工事以上 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 | ||
工 業 用 水 ・ 農 業 用 水 | 管 類 等 | 鋳鉄管(第11編 1-1-3の規格品以外) | 外観寸法等 | 製作完了時 | 寸法、外観 | 1本/10本(最低1本) |
鋼管製作(第11編 1-1-3の規格品 以外) | 寸法、塗装、外観 | 製作完了時 | 寸法(長さ、厚さ真円度)、塗装(厚さ、ピンボール)、外観 | 1本/10本(最低1本) | ||
弁栓類 | 伸縮管、可撓管等 (第11編1-1-3の規格品以外) | 機能、形状寸法、塗装、外観 | 製作完了時 | 機能、寸法、塗装(厚さ、状況)、外観 | 全数 | |
蝶型弁、 流動調節弁等 (第11編1-1-3の規格品以外) | 機能、形状寸法、 操作、表示、外観等 | 製作完了時 | 機能、操作、表示、寸法、塗装 (厚さ、状況)、外観 | 全数 | ||
漁 港 漁 場 | 浚渫工 | ポンプ浚渫工、グラブ浚渫工 硬土盤浚渫工、岩盤浚渫工 及び バックホウ浚渫工 | 浚渫完了時 | 水深 | 1回/1工事 | |
海上地盤改良工 | 床掘工 | 床掘完了時 | 水深 | 1回/1工事 | ||
置換工 | 置換完了時 | 延長、天端高、幅 | 1回/1工事 | |||
圧密・排水工 | サンドドレーン完了時 | 位置、天端高、先端深度、砂の投入量 | 1回/1工事 | |||
敷砂完了時 | 延長、天端高、天端幅 | 1回/1工事 | ||||
載荷完了時 | ||||||
ペーパードレーン完了時 | 位置、天端高、先端深度、ドレーン材の打込長 | 1回/1工事 | ||||
締固工 | サンドコンパクションパイル完了時 | 位置、天端高、先端深度、砂の投入量、盛上り量 | 1回/1工事 | |||
敷砂完了時 | ||||||
固化工 | 深層混合処理完了時 | 位置、鉛直度、接合、天端高、先端深度、硬化材吐出量、盛上り量 | 1回/1工事 | |||
敷砂完了時 | ||||||
基礎工 | 基礎盛砂工 | 盛砂完了時 | 延長、天端高、天端幅 | 1回/1工事 | ||
洗掘防止工 | マット敷設完了時 | 敷設位置、重ね幅、延長 | 1回/1工事 | |||
基礎捨石工 | 石投入完了時(均しを行わない面) | 天端高、天端幅、延長 | 1回/1工事 | |||
本均し完了時 | ||||||
荒均し完了時 | ||||||
基礎ブロック工 | 製作完了時 | 幅、高さ、長さ、壁厚、対角線、型枠形状寸法、ブロック外観 | 20t以上:1回/10個 | |||
据付完了時 | 法線に対する出入、隣接ブロックとの間隔、延長、天端高 | 20t未満:1回/30個 | ||||
水中コンクリート工 | 型枠取外し完了時 | 天端高、天端幅、延長 | 1回/1構造物 | |||
水中不分離性 コンクリート工 | 型枠取外し完了時 | 天端高、天端幅、延長 | 1回/1構造物 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 | |
漁 港 漁 場 | 本体工(ケーソン式) | ケーソン製作工 | マット敷設完了時 | マット敷設位置、高さ、幅、長さ、壁厚、底版厚さ、フーチング高さ、対角線、バラスト | 1回/1構造物 |
鉄筋組立完了時 (各ロット毎) | |||||
製作完了時 (各ロット毎 及び完了時) | |||||
ケーソン進水据付工 | 据付完了時 | 法線に対する出入、据付目地間隔、天端高さ、延長 | 1回/1構造物 | ||
本体工(ケーソン式) | 中詰工 | 中詰完了時 | 天端高 | 1回/1構造物 | |
蓋コンクリート工 | 製作完了時 | 天端高 | 1回/1構造物 | ||
蓋ブロック工 | 製作完了時 | 幅、高さ、長さ、壁厚、対角線 | 1回/1構造物 | ||
据付完了時 | 天端高 | ||||
本体工(ブロック式) | 本体ブロック製作工 | 鉄筋組立完了時 (各ロット毎) | 幅、高さ、長さ、壁厚、対角線、型枠形状寸法、ブロック外観 | 20t以上:1回/10個 20t未満:1回/30個 | |
製作完了時 (各ロット毎 及び完了時) | |||||
本体ブロック据付工 | 据付完了時 | 法線に対する出入、隣接ブロックとの間隔、延長、天端高 | 20t以上:1回/10個 20t未満:1回/30個 | ||
中詰工 | 中詰完了時 | 天端高 | 1回/1構造物 | ||
蓋コンクリート工 | 製作完了時 | 天端高 | 1回/1構造物 | ||
蓋ブロック工 | 製作完了時 | 幅、高さ、長さ、壁厚、対角線 | 20t以上:1回/10個 20t未満:1回/30個 | ||
据付完了時 | 天端高 | ||||
本体工(場所打式) | 場所打コンクリート工 | 鉄筋組立完了時 | 天端高又は厚さ、天端幅、延長、法線に対する出入 | 1回/1構造物 | |
型枠取外し完了時 | |||||
水中コンクリート工 | 型枠取外し完了時 | 天端高、天端幅、延長 | 1回/1構造物 | ||
プレパックドコンクリート工 | 型枠取外し完了時 | 天端高、天端幅、延長 | 1回/1構造物 | ||
水中不分離性 コンクリート工 | 型枠取外し完了時 | 天端高、天端幅、延長 | 1回/1構造物 | ||
本体工 (捨石・捨ブロック式) | 洗掘防止工 | マット敷設完了時 | 敷設位置、重ね幅、延長 | 1回/1工事 | |
本体捨石工 | 石投入完了時 (均しを行わない面) | 天端高、天端幅、延長 | 1回/1工事 | ||
均し完了時 | |||||
捨ブロック工 | 製作完了時 | 幅、高さ、長さ、壁厚、対角線、型枠形状寸法、ブロック外観 | 20t以上:1回/10個 20t未満:1回/30個 | ||
据付完了時 | 法線に対する出入、隣接ブロックとの間隔、延長、天端高 | ||||
場所打コンクリート工 | 基礎砕石完了時 | 天端高、天端幅、延長、法線に対する出入 | 1回/1構造物 | ||
型枠取外し完了時 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 | |
漁 港 漁 場 | 本体工(鋼矢板式) | 鋼矢板工 | 打込完了時 | 打込記録、矢板壁延長、矢板法線に対する出入 り、矢板法線に対する傾斜、矢板法線方向の傾 斜、矢板天端高、矢板継手部の離脱 | 1回/1構造物 |
本体工(鋼矢板式) | 控工 | 打込完了時 | 打込記録、矢板壁延長、矢板法線に対する出入 り、矢板法線に対する傾斜、矢板法線方向の傾 斜、矢板天端高、矢板継手部の離脱 | 1回/1構造物 | |
腹起取付完了時 | 取付高さ、継手位置、ボルトの取付け、矢板と腹起しとの密着度 | ||||
タイ材取付完了時 | 取付け高さ及び水平度、矢板法線に対する取付 角度及び取付間隔、定着 ナットの締付け、ターンバックルのねじ込み長さ、リングジ ョイントのコンクリートへの埋込 み、支保材の天端高、定着具端部栓の取付け、ト ランペットシースの取付 | ||||
本体工 (コンクリート矢板式) | コンクリート矢板工 | 打込完了時 | 矢板壁延長、矢板法線に対する出入り、矢板法線に対する傾斜、矢板法線方向の傾斜、矢板天端高、矢板継手部の離脱 | 1回/1構造物 | |
控工 | 打込完了時 | 打込記録、矢板壁延長、矢板法線に対する出入 り、矢板法線に対する傾斜、矢板法線方向の傾 斜、矢板天端高、矢板継手部の離脱 | 1回/1構造物 | ||
腹起取付完了時 | 取付高さ、継手位置、ボルトの取付け、矢板と腹起しとの密着度 | ||||
タイ材取付完了時 | 取付け高さ及び水平度、矢板法線に対する取付 角度及び取付間隔、定着 ナットの締付け、ターンバックルのねじ込み長さ、リングジ ョイントのコンクリートへの埋込 み、支保材の天端高、定着具端部栓の取付け、ト ランペットシースの取付 | ||||
本体工(鋼杭式) | 鋼杭工 | 打込完了時 | 打込記録、杭頭中心位置、杭天端高、杭の傾斜 | 1回/1構造物 | |
本体工(コンクリート杭式) | コンクリート杭工 | 打込完了時 | 打込記録、杭頭中心位置、杭天端高、杭の傾斜 | 1回/1構造物 | |
被覆・根固工 | 被覆石工 | 石投入完了時 (均しを行わない面) | 天端面、天端幅、延長 | 1回/1工事 | |
均し完了時 | |||||
被覆ブロック工 | 製作完了時 | 型枠形状寸法、ブロック外観 | 20t以上:1回/10個 20t未満:1回/30個 | ||
据付完了時 | 延長 | ||||
根固ブロック工 | 製作完了時 | 幅、高さ、長さ、壁厚、対角線 | 20t以上:1回/10個 20t未満:1回/30個 | ||
据付完了時 | 延長 |
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 | |
漁 港 漁 場 | 被覆・根固工 | 水中コンクリート工 | 型枠取外し完了時 | 天端高、天端幅、延長 | 1回/1構造物 |
水中不分離性 コンクリート工 | 型枠取外し完了時 | 天端高、天端幅、延長 | 1回/1構造物 | ||
上部工 | 上部コンクリート工 | 鉄筋組立完了時 | 天端高又は厚さ、天端幅、延長、法線に対する出入 | 1回/1構造物 | |
型枠取外し完了時 | |||||
上部ブロック工 | 製作完了時 | 幅、高さ、長さ、壁厚、対角線 | 20t以上:1回/10個 20t未満:1回/30個 | ||
据付完了時 | 延長 | ||||
付属工 | 係船柱工 | 施工完了時 | 天端高、岸壁前面に対する出入、中心間隔 | 1回/1工事 | |
防舷材工 | 設置完了時 | 取付高さ、中心間隔 | 1回/1工事 | ||
車止・縁金物工 | 施工完了時 | 天端高、岸壁前面に対する出入、取付間隔、塗装、 警戒色 | 1回/1工事 | ||
防食工 | 防食完了時 | 取付位置、高さ、電位測定 | 1回/1工事 | ||
係船環工 | 設置完了時 | 取付位置 | 1回/1工事 | ||
消波工 | 洗掘防止工 | マット敷設完了時 | 敷設位置、重ね幅、延長 | 1回/1工事 | |
消波ブロック工 | 製作完了時 | 型枠形状寸法、ブロック外観 | 20t以上:1回/10個 20t未満:1回/30個 | ||
据付完了時 | 延長、天端幅、天端高 | ||||
裏込・裏埋工 | 裏込工 | 石投入完了時 (均しを行わない面) | 天端高、天端幅、延長、敷設位置、重ね幅、延長 | 1回/1工事 | |
均し完了時 | |||||
マット敷設完了時 | |||||
裏埋工 | 裏埋材投入完了時 | 天端高、天端幅、延長 | 1回/1工事 | ||
漁礁工 | 単体魚礁製作工 | 鉄筋組立完了時 | 幅、高さ、長さ、壁厚、対角線、型枠形状寸法、ブロック外観 | 3個/1ロット | |
製作完了時 | |||||
組立魚礁組立工 | 組立完了時 | 幅、高さ、長さ、ボルトの取付け | 3個/1ロット | ||
魚礁沈設工 | 位置測量時 | 投入位置、沈設速度 | 全数 | ||
魚礁沈設時 (指定基数) | |||||
着定基質工 | 着定基質製作工 | 鉄筋組立完了時 | 型枠形状寸法、ブロック外観 | 3個/1ロット | |
製作完了時 | |||||
着定基質組立工 | 組立完了時 | 幅、高さ、長さ | 3個/1ロット | ||
着定基質設置工 | 位置測量時 | 投入位置、沈設速度 | 全数 | ||
着定基質設置時 (指定基数) |
種 別 | 細 別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 | |
漁 港 漁 場 | 着定基質工 | 石材投入工 | 位置測量時 | 位置、長さ、幅 | 1回/1工事 |
石投入完了時 (均しを行わない面) | |||||
雑工 | 現場鋼材溶接工 | 溶接完了時 | 形状寸法、外観 | 1回/1工事 | |
現場鋼材切断工 | 切断完了時 | 形状寸法、外観 | 1回/1工事 | ||
その他雑工 | 施工完了時 | 形状寸法、外観 | 1回/1工事 | ||
電気通信設備機器製作工 | 工場製作完了時 | 外観、構造、形状寸法、機能試験 | 1回以上/1工事 | ||
現場据え付け完了時 | 外観、据付状況、機能試験 | 1回以上/1工事 | |||
施設機械製作工 | 工場製作完了時 | 外観、構造、形状寸法、機能試験 | 1回以上/1工事 | ||
現場据え付け完了時 | 外観、据付状況、機能試験 | 1回以上/1工事 | |||
大口径ポンプ製作工 | 工場製作完了時 | 外観、構造、形状寸法、機能試験 | 1回以上/1工事 | ||
仮組立時 | 状態 | 1回以上/1工事 | |||
現場据え付け完了時 | 外観、据付状況、機能試験 | 1回以上/1工事 |
その他 特に監督員が必要とする段階事項については、別途指示をすること。
[注]
・表中の「確認の程度」の一般(一般監督)・重点(重点監督)の別は、工事ごとに設計図書で定める。定めがない場合は、一般監督とする。
・表中の「段階確認の程度」は、目安であり、実施にあたっては工事内容および施工状況等を勘案の上設定することとする。
なお1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリ-ト打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。
・写真等による品質確認については、写真・施工管理データにより施工後速やかに品質の確認を行うものとする。
表1-3 施工状況立会一覧表
監督の区分 一般:一般監督
重点:重点監督
種 別 | 確 認 時 期 | 確 認 項 目 | 確認の程度 |
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温等 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット |
函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚)橋脚フーチング工 擁壁工 砂防えん堤治山ダム | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間打設順序、天候、 気温等 打ち継ぎ目処理、締め固め状況 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット工種、種別毎に1回 |
床版工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温等 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット |
トンネル工 | 施工時 | 施工状況の適否 | 一般:1回/1岩区分 重点:1回/1支保工変更毎 |
盛土工 河川・砂防・海岸・道路・農業農村整備・漁港・ 治山・林道・ | 敷均し、転圧時 | 敷均し、締固め状況、使用材料 | 一般:1回/1工事 重点:2~3回/1工事 |
ブルーフローリング実施時 | ブルーフローリング実施時 | 1回/1工事 | |
塗装工 | 清掃・錆落とし完了時 | 清掃、錆落とし状況 | 1回/1工事 |
完了時 | 塗装使用料 | ||
ダム工 | (各工事毎に定める) | ||
舗装工 | 舗装時 | 敷き均し、締め固め状況、舗設温度等、使用材料 | 一般:1回/1工事 重点:1回/3,000㎡ |
管体工 | 施工時 | 埋戻し状況(締固め度) | 一般:1回/1工事 重点:2~3回/1工事 |
推進工 | 施工時 | 推進状況、中心線 | 1回/1スパン |
裏込注入時 | 配合、注入量 | ||
シールド工法 | 一次覆工(施工・裏込注入時) | 組立状況、中心線、配合、注入量 | 1回/200m |
二次覆工 (コンクリート打設及び管布設時) | 中心線 | 1回/100m | |
立坑・マンホール築造工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温等 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット |
植栽工 植栽維持・管理工 | 施工時(施肥・薬剤散布) | 施工状況、使用量 | 1回/1工事 |
(ほ場整備)整地工 | 基盤整地終了時 | 基盤整地高 (1,000㎡に3点) | 一般:30%程度重点:60%程度 |
(ほ場整備)暗渠排水工 | 施工時 | 管布設時及び被覆材料投入時 | 一般:1回/1工事 重点:2~3回/1工事 |
(港湾) ケーソン製作工 コンクリートブロック製作工上部コンクリート工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温等 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット |
(港湾) 水中コンクリート構造物 | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温、流速等 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット |
種 別 | 確 認 時 期 | 確 認 項 目 | 確認の程度 |
(漁港漁場) 深層混合処理杭 | 試験打ち実施時 | 特記仕様書による | 特記仕様書による |
(漁港漁場) ケーソン製作工 本体ブロック製作工蓋コンクリート工 蓋ブロック工 場所打コンクリート工水中コンクリート工 プレパックドコンクリート工水中不分離性コンクリート工捨ブロック工 被覆ブロック工根固ブロック工 上部コンクリート工上部ブロック工 消波ブロック工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運搬時間 打設順序、天候、気温等 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット |
電気通信設備機器製作工 | 工場製作完了時 | 外観、構造、形状寸法、機能試験 | 1回以上/1工事 |
現場据付完了時 | 外観、据え付け状況、機能試験 | 1回以上/1工事 | |
施設機械製作工 | 工場製作完了時 | 外観、構造、形状寸法、機能試験 | 1回以上/1工事 |
現場据付完了時 | 外観、据え付け状況、機能試験 | 1回以上/1工事 | |
大口径ポンプ製作工 | 工場製作完了時 | 外観、構造、形状寸法、機能試験 | 1回以上/1工事 |
仮組立時 | 状態 | 1回以上/1工事 | |
工場製作完了時 | 外観、構造、形状寸法、機能試験 | 1回以上/1工事 |
その他 特に監督員が必要とする段階事項については、別途指示をすること。
[注] 表中の「確認の程度」の一般(一般監督)・重点(重点監督)の別は、工事ごとに設計図書で定める。定めがない場合は、一般監督とする。
1-1-23 数量の算出及び完成図
1.一般事項
受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.出来形数量の提出
受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領(案)(国土交通省中部地方整備局監修)等(以下「数量計算要領」という。)及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督員に提出しなければならない。出来高測量の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。
なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
3.工事完成図
受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。
ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督員の承諾を得て工事完成図を省略することができる。
1-1-24 完成検査
1.工事完成報告書の提出
受注者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成通知書を監督員に提出しなければならない。
2.工事完成検査の要件
受注者は、工事完成報告書を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.検査日の通知
発注者は、工事完成検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
5.修補の指示
検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができる。
6.修補期間
修補の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は、契約書第31条第2項に規定する期間に含めないものとする。
7.適用規定
受注者は、当該工事完成検査については、第1編1-1-22第3項の規定を準用する。
1-1-25 出来高検査
1.一般事項
受注者は、契約書第37条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、契約書第38条第
1項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2.部分払いの請求
受注者は、契約書第37条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に、出来高部分検査要求書及び工事出来形内訳書を作成し、監督員に提出しなければならない。
3.検査日の通知
発注者は、出来高検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して、検査日を通知するものとする。
4.検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として、工事の出来高に関する資料(契約図書及び工事出来高内訳書等)と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質、及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.修補
受注者は、検査員の指示による補修については、本編1-1-24の第5項の規定に従うものとする。
6.適用規定
受注者は、当該既済部分検査については、本編1-1-22第3項の規定を準用する。
7.中間前払金
契約書第34 条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に本編1-1-29 により履行報告を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-26 中間検査
1.一般事項
受注者は、三重県建設工事検査規則第25条に基づいて検査員が中間検査を行うときは、その
指示に従わなければならない。
2.中間検査の時期
中間検査のうち、中間検査要領に対象工事と定められた工事は、中間検査要領に定めた時期に実施するものとする。
3.中間検査要求書
受注者は、上記2の中間検査の実施にあたり、あらかじめ中間検査要求書を監督員に提出しなければならない。
4.検査日の通知
上記2の中間検査を行う日は、受注者の意見を聞いて発注者が定め、発注者は検査日等、必要な事項を監督員を通じて通知するものとする。
5.検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
6.適用規定
受注者は、当該中間検査については、本編1-1-22第3項の規定を準用する。
1-1-27 部分使用
1.一般事項
発注者は、受注者の同意を得て部分使用できる。
2.監督員による確認
受注者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、
中間検査又は監督員による品質及び出来形等の確認を受けるものとする。
1-1-28 施工管理
1.一般事項
受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2.施工管理体制
受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、施工管理体制を確立しなければならない。
3.施工管理頻度、密度の変更
監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができる。この場合、受注者は、監督員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
4.施工管理関係書類
受注者は、建設工事施工管理基準(案)により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成報告書提出時に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、施工管理基準が定められていないものについては、監督員に協議を行うものとする。
1-1-29 履行報告
受注者は、契約書第11条の規定に基づき、毎月末の履行状況を所定の様式に基づき作成し、翌月の3日までに監督員に提出しなければならない。
1-1-30 使用人等の管理
1.一般事項
受注者は、使用人等(下請負者又はその代理人もしくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という)の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2.監理及び監督
受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-31 工事関係者に対する措置請求
1.現場代理人に対する措置
発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.技術者に対する措置
発注者または監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-32 使用機械
1.建設機械の選定
受注者は、公共工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
1-1-33 工事中の安全確保
1.安全指針等の遵守
受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成21年3月31日)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成17年3月31日)、「港湾工事安全施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」および「作業船団安全運行指針(社)日本海上起重技術協会」、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2.支障行為等の防止
受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3.公衆災害の防止
受注者は、「建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達 平成5年1月12日)」を遵守して災害の防止を図らなければならない。
4.周辺への支障防止
受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
5.防災体制
受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
6.第三者の立入り禁止措置
受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。なお、空港工事にあっては、監督員の承諾を得るものとする。
7.安全巡視
受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
8.標示板の設置
受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名、受注者名および両者の連絡先を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略することができる。
9.整理整頓
受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
10.周辺への影響防止
受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
11.発見・拾得物の処置
受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
12.イメージアップ
受注者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
13.定期安全研修・訓練等
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により、KY作業を除き月当たり半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等の周知徹底
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項
14.施工計画書
受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
15.安全教育・訓練等の記録
受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備および保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。
16.関係機関との連絡
受注者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、空港管理者、海岸管理者、漁港管理者、海上保安部、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
17.工事関係者の連絡会議
受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
18.安全衛生協議会の設置
監督員が、労働安全衛生法(平成18年6月2日改定 法律第50号)第30条第1項に規定する措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
19.安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(平成18年6月改定 法律第50号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。
特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
20.施工計画
受注者は、施工計画の立案にあたっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
21.災害発生時の応急処置
災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。
22.地下埋設物等の調査
受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
23.不明の地下埋設物等の処置
受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
24.地下埋設物件等損害時の措置
受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、応急措置をとり補修しなければならない。
25.鉄道・道路近接工事
受注者は、鉄道又は道路等に近接している場所での工事施工については、飛来落下に対する安全対策を講じなければならない。
26.電気・機械設備工事
受注者は、電気・機械設備工事を施工するにあたって、稼動中の電気・機械施設を停止する必要がある時、又は、通電部分等に近接する作業となる場合は、感電・巻込事故等を未然に防止す
るため工事範囲、操作の目的、操作範囲、操作責任者等について事前に監督員と協議を行うものとする。
27.港湾工事
受注者は、港湾工事施工にあたり、港則法(昭和23年 法律第174号)、海上衝突予防法(昭和28年 法律第151号)並びに海洋汚染及び海上災害の防止に対する法律(昭和45年 法律第136号)等を遵守するとともに工事施工のために必要な関係官公署、その他に対する諸手続を迅速に処理しなければならない。
なお、これらの諸手続にかかる、許可、承諾を得たときは、その写を監督員に提出しなければならない。
28.海上工事
受注者は、海上で作業する場合には、他の航行船舶の安全を図るため、作業船又は作業区域の存在を表す浮標、照明等を海上衝突予防法(昭和28年 法律第151号)第11条並びに港長又は海上保安部長の指示により設置しなければならない。
29.航行船舶の安全
受注者は、航路等で作業船を使用する工事では、他の航行船舶の安全を図るために見張員を配置しなければならない。
30.東海地震に係る地震防災対策強化地域における工事
受注者は、東海地震に係る地震防災対策強化地域における工事にあっては、東海地震注意情報が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。
また、東海地震に係る地震防災強化地域以外における工事にあっても、東海地震注意情報が気象庁から出された場合には、一般交通等第三者に対する安全及び工事現場内の安全を確保するための保全処置を講じなければならない。
(1)上記保全処置については、第1編 1-1-5 施工計画書の1項の(10)緊急時の体制及び対応に記載しなければならない。
(2)上記事実が発生した場合は、第1編 1-1-51 臨機の措置の規定によるものとする。
(3)受注者は、上記の地震に限らず震度4以上の地震が発生した場合は、速やかに作業を中止するとともに現場内を点検し、その状況を監督員に連絡するものとする。
また、震度3以上の地震が発生した場合は、現場内を点検し工事に影響を与える現場内の変化や破損が見られる場合は、状況を監督員に報告するものとする。
31.足場の安全対策
受注者は、足場を設置する場合、幅木・メッシュシート・安全ネット等を設け、作業床からの転落防止と落下物による事故防止に努めなければならない。
なお、足場に手すりを設ける場合は、作業床と上棧の間隔が85㎝以上の手すりに加え、その間に単管パイプ等により、高さ35㎝以上50㎝以下の中棧等を設けなければならない。
また、安全ネット・手すり・幅木等について、工事写真により実施状況を記録し、監督員または検査員の要求があった場合は、速やかに提示するものとする。
32.転落・落下の防止
受注者は、工事施工中における作業員の転落・落下の防止のため、防護設備及び昇降用梯子等安全施設を設けなければならない。
33.休憩時間及び安全に関する指導
受注者は、工事中における作業員の労働災害防止を図るため昼休みを除いた午前・午後の各々の中間に15分程度の休憩を実施するものとし、施工計画書に具体的時間を記載しなければならない。
また、作業開始前に作業員に対し安全に関する指導を行わなければならない。
なお、上記の休憩時間及び安全に関する指導について実施記録を整理し、監督員または検査員の要求があった場合は、速やかに提示するものとする。
34.安全巡視
受注者は本条第7項に基づき、安全巡視者を定め次に上げる任務を遂行しなければならない。
(1) 安全巡視者は、常に腕章を着用して、その所在を明らかにするとともに、施工計画書の内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟知し、適時、作業員等の指導及び安全施設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めなければならない。
35.定期安全研修・訓練等
受注者は本条第13項に基づいて下記に示す項目の具体的な安全・訓練の計画を作成し施工計画書へ記載しなければならない。
(1)工事期間中の月別安全・訓練等実施全体計画
(2)全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。
1) 月1回の安全・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目
2) 資材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法
3) 現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法
4) KY及び新規入場者教育の方法
5) 場内整理整頓の実施
36.工事説明書
受注者は、事業名、事業の内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。
また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。
1-1-34 爆発及び火災の防止
1.火薬類の使用
受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。
なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保
安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。
(2)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2.火気の使用
受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所および日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1-1-35 後片付け
1.現場の清掃
受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
2.復旧
受注者は、工事の施設上必要な土地・立木・施設等を撤去又は損傷を与えた場合には原形同等以上に復旧しなければならない。
1-1-36 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、指示する期日までに、工事事故報告書を提出しなければならない。
1-1-37 環境対策
1.環境保全
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30日改正)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.排出ガス対策型建設機械
受注者は、工事の施工にあたり表1-4に示す一般工事用建設機械を使用する場合、およびトンネル坑内作業にあたり表1-5に示すトンネル工事用建設機械を使用する場合は「、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」に基づく技術基準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施第291号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程
(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
ただし、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査照明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができる。ただし、これにより難い場合、監督員と協議するするものとする。
表1-4
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以 |
・バックホウ・トラクタショベル(車輪式) | 上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 |
・ブルドーザ・発動発電機(可搬式) | |
・空気圧縮機(可搬式) | |
・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のう | |
ち、ベースマシーンとは別に、独立したディー | |
ゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載して | |
いるもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧 | |
式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、 | |
アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバ | |
ースサーキュレーションドリル、アースドリ | |
ル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシ | |
ング掘削機) | |
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホ | |
イールクレーン |
表1-5
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 | ディーゼルエンジン(エンジン出力30kw~260kw) |
・バックホウ | を搭載した建設機械に限る。 |
・トラクタショベル | ただし、道路運送車輌の保安基準に排出ガス基準 |
・大型ブレーカ | が定められている自動車の種別で、有効な自動車 |
・コンクリート吹付機 | 検査証の交付を受けているものは除く。 |
・ドリルジャンボ | |
・ダンプトラック | |
・トラックミキサ |
3.特定特殊自動車の燃料
受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。
また、監督員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなけれ
ばならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
4.低騒音型・低振動型建設機械
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30日改正)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができる。
なお、受注者は、協議を行う前に次の①及び②について確認するものとする。
① 調達した建設機械が「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成13年4月9日改正)」(以下「新基準」と呼ぶ。)に適合しているか、該当建設機械のメーカーに確認するものとする。
② 調達した建設機械が建設機械メーカーによる騒音対策を施すことにより新基準に適合するか、該当建設機械のメーカーへ確認するものとする。
低騒音型建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場における稼働状況等を整理し、監督員または検査員の要求があった場合は速やかに提示するものとする。
5.苦情対応
受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。
6.注意義務
受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を監督員に提出しなければならない。
7.六価クロム溶出試験
セメント及びセメント系固化材による地盤改良及び安定処理等の土砂とセメント及びセメント細化材を攪拌混合を行う土質を使用する場合は、下記によるものとする。
(1) 「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」により六価クロム溶出試験を実施しなければならない。
(2) 配合設計段階の試験結果が土壌環境基準(環境庁告示第46号、平成3年8月23日)を越える場合は基準内に納まるよう設計図書に関して監督員と協議するものとする。
8.廃油等の適切な措置
受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。
9.水中への落下防止措置
受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
10.グリーン購入
受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。「グリーン購入法」という。)」第6条で定めた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定められた特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。
11.石綿等
受注者は、「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に基づき、石綿等の使用の有無の調査、建築物又は工作物解体等の作業方法、費用又は工期等について監督員と協議するものとする。
1-1-38 文化財の保護
1.一般事項
受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
2.文化財等発見時の処置
受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-39 交通安全管理
1.一般事項
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するものとする。
2.輸送災害の防止
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成22年12月17日総理府・国土交通省令第3号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場にお
ける工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4.工事用道路の維持管理
受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5.施工計画書
受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修および使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6.工事用道路使用の責任
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
7.工事用道路共用時の処置
受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.公衆交通の確保
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9.交通安全管理
前各項に係る詳細については、次のとおり交通安全管理を行うものとする。
(1)安全管理
受注者は、安全管理については、下記によるものとするが、現場の実状に応じた施工方法等により、交通管理を実施しなければならない。
1) 交通規制及び標識
① 受注者は、設計図書に交通管理図を明示した場合には、これにより施工しなければならない。
② 受注者は、夜間開放時には保安灯等を設置するものとし、工事期間中は保安灯バリケード等の保守点検を実施しなければならない。
③ 受注者は、施工上やむを得ず交通規制を実施する必要がある場合は、実施予定日より1ヶ月以上前に監督員に申し出るとともに、関係機関に所定の手続きをとらなければならない。
なお、実施にあたっては規制の計画を監督員に提出するとともに、関係機関から指示された事項を行わなければならない。
④ 受注者は、工事に伴い車線規制等を実施する場合は、一般交通車両による「もらい事故」防止対策として、施工箇所の先端部付近に適時標識車等を配置するものとし、作業員の安全確保に努めなければならない。標識車等の仕様については表1-6のとおりとするが、これにより難い場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。また、交通標識車等の配置等を示した交通規制処理図を規制方法に応じ作成しなければならない。第1編1-1-5 施工計画書の(11)交通管理に記載しなければならない。
表1-6 標準車の仕様
項 目 | 数量・規格 | 配 置 等 |
クッションドラム | 2個 | 標識車の前方5m程度に設置 |
標識 | 道路工事保安施設設置基準(案) (昭和46年5月27日)の⑪に準ずる(③に搭載) ただし、施工現場が移動しない工事は固定する。 | |
標識のベース車両 | 2tトラック | |
体感マット | 幅 200㎜ 厚 6㎜ | 施工現場の渋滞状況を勘案し、適切な位置に設置 |
2) 交通誘導員
① 受注者は、工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路等に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者(以下「交通誘導員」という。)を配置し、その配置位置、条件を施工計画書に記載し、公衆の交通の安全を確保しなければならない。
② 受注者は、現道上又は現道に近接して行う工事で、やむを得ず工事用材料・機械器具等を工事区間に保管する場合には、監督員の承諾を得て一般交通の安全を確保し、所定の標識その他安全施設を設け、状況によっては交通誘導員を配置しなければならない。
③ 受注者は、交通誘導員のうち1人は有資格者(平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者)としなければならない。
また、三重県内における以下の18路線(以下「指定路線」という。)においては、交通誘導警備業務を行う場所(交通規制区間)毎に有資格者を1人以上配置しなければならない。
なお、指定路線以外の路線において、有資格者が配置できない場合は、監督員の承諾
を得て交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者とできる。
路 線
1 一般国道1号
2 一般国道23号
3 一般国道42号
4 一般国道163号
5 一般国道165号
6 一般国道166号
7 一般国道167号
8 一般国道258号
9 一般国道260号
10 一般国道306号
11 一般国道365号
12 一般国道368号
13 一般国道421号
14 県道津関線
15 県道松阪久居線
16 県道鳥羽松阪線
17 県道上浜高茶屋久居線
18 県道四日市菰野大安線
(参考)平成19年2月13日付け三重県公安委員会告示18号
④ 受注者は、有資格者の配置にあたっては、公安委員会の検定資格の写しを保管し、監督員または検査員の請求があった場合は、速やかに提示するものとする。
⑤ 受注者は、有資格者が配置できない理由がある場合は、監督員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者とすることができる。その場合は、経歴書を保管し、監督員から請求があった場合は速やかに提示するものとする。
ただし、道路交通法80条協議に基づき配置する場合及び所轄警察署からの要請により配置する場合を除く。
(2)保安灯
受注者は、道路工事保安施設設置基準(案)により設置する保安灯のうち、電源に商用電力を用いるものにあっては停電等に対処するために乾電池式保安灯を併用しなければならない。
(3)保守点検
受注者は、設置した保安施設が常に良好な状態を保つよう、日々の保守点検を行わなければならない。
(4)標識
受注者は、道路事業において「道路工事保安施設設置基準(案)」の標識番号⑦を設置する場合は、図1-1を参考に標識を作成しなければならない。
御通行中の皆様へ
ただいま○○○○工事を行っておりますのでご協力お願いいたします。
なおこの工事にお気付きの点がありましたら下記へご連絡ください。
三重県○○○○事務所 TEL○○○-○○○-○○○○
○○○○株式会社 TEL○○○-○○○-○○○○
図1-1
(5)仮区画線
受注者は、現道拡幅等の工事で仮区画線の施工にあたっては、現地の地形的条件交通量・供用期間・公安委員会の意見等を検討のうえ設計図書に関して監督員と協議するものとする。
10.法令遵守
受注者は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の遵守に努めること。
11.水上輸送
工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
12.作業区域の標示等
受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示および関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
13.水中落下支障物の処置
受注者は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたす恐おそれのある物体を水中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険個所を明示し、関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。
14.作業船舶機械故障時の処理
受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招く恐おそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。
15.通行許可(1)
受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成16年12月8日改正政令第387号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
一般的制限値
車両の諸元 | 一 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m 20.0t (但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
16.通行許可(2)
前項における道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、受注者は下記の資料を整理保管するとともに、監督員または検査員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。
車両制限令第3条における一般的制限値を越える車両について
(1)施工計画書に一般制限値を越える車両等を記載
(2)保安灯出発地点、走行途中、現場到着地点における写真(荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真)なお、走行途中の写真撮影が困難な場合は監督員の承諾を得て省略できるものとする。
(3)保守点検通行許可証の写し
(4)標識車両通行記録計(タコグラフ)の写し(夜間走行条件の場合のみ)
なお、大型建設機械の分解輸送については「大型建設機械の分解輸送マニュアル」(平成10年3月(社)日本建設機械化協会)を参考とし、組立解体ヤードが別途必要となる場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。
1-1-40 施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督員と協議できる。
なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-41 諸法令の遵守
1.諸法令の遵守
受注者は、当該工事に関する最新の諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1)地方自治法 (平成23年12月改正 法律第122号)
(2)建設業法 (平成20年5月改正 法律第28号)
(3)下請代金支払遅延等防止法 (平成21年6月改正 法律第51号)
(4)労働基準法 (平成20年6月改正 法律第89号)
(5)最低賃金法 (平成20年5月改正 法律第26号)
(6)労働安全衛生法 (平成18年6月改正 法律第50号)
(7)雇用保険法 (平成22年3月改正 法律第15号)
(8)厚生年金保険法 (平成22年4月改正 法律第27号)
(9)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (平成22年3月改正 法律第15号)
(10)労働者災害補償保険法 (平成22年3月改正 法律第15号)
(11)健康保険法 (平成22年5月改正 法律第35号)
(12)中小企業退職金共済法 (平成18年6月改正 法律第66号)
(13)作業環境測定法 (平成18年6月改正 法律第50号)
(14)じん肺法 (平成16年12月改正 法律第150号)
(15)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (平成21年7月改正 法律第79号)
(16)職業安定法 (平成21年7月改正 法律第79号)
(17)出入国管理及び難民認定法 (平成21年7月改正 法律第79号)
(18)道路法 (平成22年3月改正 法律第20号)
(19)道路交通法 (平成21年7月改正 法律第79号)
(20)道路運送法 (平成21年6月改正 法律第64号)
(21)道路運送車両法 (平成20年4月改正 法律第21号)
(22)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(平成19年6月改正 法律第90号)
(23)砂防法 (平成22年3月改正 法律第20号)
(24)地すべり等防止法 (平成19年3月改正 法律第23号)
(25)河川法 (平成22年3月改正 法律第20号)
(26)河川法施行法 (平成11年12月改正 法律第160号)
(27)海岸法 (平成22年6月改正 法律第41号)
(28)港湾法 (平成22年6月改正 法律第41号)
(29)港則法 (平成21年7月改正 法律第69号)
(30)漁港法 (平成12年5月改正 法律第78号)
(31)空港法 (平成20年6月改正 法律第75号)
(32)漁業法 (平成19年6月改正 法律第77号)
(33)漁港漁場整備法 (平成19年5月改正 法律第61号)
(34)水産資源保護法 (平成22年6月改正 法律第41号)
(35)下水道法 (平成17年6月改正 法律第70号)
(36)航空法 (平成21年6月改正 法律第51号)
(37)公有水面埋立法 (平成16年6月改正 法律第84号)
(38)軌道法 (平成18年3月改正 法律第19号)
(39)森林法 (平成18年6月改正 法律第50号)
(40)環境基本法 (平成20年6月改正 法律第83号)
(41)火薬類取締法 (平成21年7月改正 法律第85号)
(42)大気汚染防止法 (平成22年5月改正 法律第31号)
(43)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(平成17年5月改正 | 法律第51号) | |
(44)騒音規制法 | (平成17年4月改正 | 法律第33号) |
(45)水質汚濁防止法 | (平成22年5月改正 | 法律第31号) |
(46)湖沼水質保全特別措置法 | (平成22年5月改正 | 法律第31号) |
(47)振動規制法 | (平成16年6月改正 | 法律第94号) |
(48)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (平成22年5月改正 | 法律第34号) |
(49)土壌汚染対策法 | (平成21年4月改正 | 法律第23号) |
(50)農薬取締法 | (平成19年3月改正 | 法律第8号) |
(51)毒物及び劇物取締法 | (平成13年6月改正 | 法律第87号) |
(52)資源の有効な利用の促進に関する法律 | (平成14年2月改正 | 法律第1号) |
(53)文化財保護法 | (平成19年3月改正 | 法律第7号) |
(54)砂利採取法 | (平成12年5月改正 | 法律第91号) |
(55)電気事業法 | (平成18年6月改正 | 法律第50号) |
(56)消防法 | (平成21年5月改正 | 法律第34号) |
(57)測量法 | (平成19年5月改正 | 法律第55号) |
(58)建築基準法 | (平成20年5月改正 | 法律第40号) |
(59)都市公園法 (平成16年6月改正 法律第109号)
(60)電波法 (平成21年4月改正 法律第22号)
(61)海上交通安全法 (平成21年7月改正 法律第69号)
(62)海上衝突予防法 (平成15年6月改正 法律第63号)
(63)航路標識法 (平成16年6月改正 法律第84号)
(64)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (平成22年5月改正 法律第37号)
(65)船員法 (平成20年6月改正 法律第53号)
(66)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成20年5月改正 法律第26号)
(67)船員保険法 (平成22年5月改正 法律第35号)
(68)船舶安全法 (平成18年6月改正 法律第50号)
(69)自然環境保全法 (平成21年6月改正 法律第47号)
(70)自然公園法 (平成21年6月改正 法律第47号)
(71)有線電気通信法 (平成22年12月改正 法律第65号)
(72)電気通信事業法 (平成23年6月改正 法律第74号)
(73)工業用水道事業法 (平成14年2月改正 法律第1号)
(74)水道法 (平成23年12月改正 法律第122号)
(75)電気工事士法 (平成23年6月改正 法律第74号)
(76)電気工事業の業務の適正化に関する法律 (平成18年3月改正 法律第10号)
(77)電気用品安全取締法 (平成23年12月改正 法律第122号)
(78)計量法 (平成18年3月改正 法律第10号)
(79)製造物責任法 (平成6年7月 法律第85号)
(80)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成15年7月改正 法律第119号)
(81)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成16年12月改正 法律第147号)
(82)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成21年6月改正 法律第51号)
(83)貨物自動車運送事業法 (平成23年6月改正 法律第74号)
(84)農地法 (平成23年12月改正 法律第122号)
(85)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成17年3月改正法律第18号)
(86)駐車場法 (平成18年5月改正 法律第46号)
(87)技術士法 (平成18年6月改正 法律第50号)
(88)所得税法 (平成22年3月改正 法律第6号)
(89)著作権法 (平成21年7月改正 法律第73号)
(90)警備業法 (平成17年7月改正 法律第87号)
(91)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成19年3月改正 法律第19号)
(92)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成17年10月改正 法律第102号)
2.法令違反の処置
受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書および契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員と協議しなければならない。
1-1-42 官公庁への手続き等
1.一般事項
受注者は、工事期間中、関係官公庁およびその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.関係機関への届出
受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁およびその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。
ただし、これにより難い場合は監督員の指示を受けなければならない。
3.諸手続きの提示、提出
受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面を監督員に提示しなければならない。
なお、監督員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
4..鉄道と近接する工事
受注者は、鉄道と近接して工事を施工する場合の交渉・協議及び他機関との立会等の必要がある場合には、監督員に連絡し、これにあたらなければならない。
5.許可承諾条件の遵守
受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。
なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しなければならない。
6.コミュニケーション
受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
7.苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
8.交渉時の注意
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督員に連絡の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
9.交渉内容明確化
受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
10.河川管理施設及び道路付属物並びに占用物件
受注者は河川管理施設及び道路付属物並びに占用物件については、次の各号に従わなければならない。
(1)事前調査
受注者は、工事施工箇所に占用物件が予想される場合には、工事の施工に先立って地下埋設物件等の調査を行わなければならない。
また、施工の障害となる占用物件がある場合は、占用者とその処置について打合せを行い、
監督員に報告しなければならない。
(2)傷の処置
受注者は、工事の施工により河川管理施設及び道路附属物並びに占用物件に損傷を与えた場合には、速やかに応急処置をとり監督員に報告するとともに、関係機関に連絡し復旧処置を講じなければならない。
(3)不明の占用物件の処置
受注者は、工事途中で管理者不明の占用物件を発見した場合には、監督員に報告し、その処置は予想される占用者の立ち会いを得て管理者を明確にしたうえで処置しなければならない。
(4)工事関係者の調整等
受注者は、工事区域内で占用工事等と競合する場合には、必要に応じ工程等について打合せを行い、両者協力のもとに工事の円滑化と事故防止を図らなければならない。
なお、工事中の責任範囲を明確にしておかなければならない。
1-1-43 施工時期及び施工時間の変更
1.施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2.休日又は夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。
ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。
1-1-44 工事測量
1.一般事項
受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
2.仮BMの設置
受注者は、測量標(仮BM)の設置にあたって、位置及び高さの変動のないようにしなければならない。
3.引照点等の設置
受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた場合、監督員に連絡し、速やかに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
4.水準測量・水深測量
水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
5.工事用測量標の取扱い
受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
6.仮設標識
受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
7.既存杭の保全
受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
1-1-45 提出書類
1.一般事項
受注者は、提出書類を三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類の様式を定める要綱(平成12年4月1日)に基づいて作成し、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。
2.工事書類の提出
前項に定めるもののほか、提出すべき主な書類は次のものとし、所定の様式により提出するものとする。
また、これら以外の関係類(納品伝票、日報等)についても監督員から請求があった場合は、
提出しなければならない。
(1)施工計画書
(2)使用材料確認表、材料確認調書(設計図書で提出を定められているもの)
(3)段階確認書
(4)工事打合簿(指示・協議・通知・承諾・提出・報告簿)
(5)工事履行状況報告書
(6)品質管理図表
(7)出来形管理図表
(8)施工体制台帳及び施工体系図
(9)工事写真
3.情報の漏洩、窃用等の対策
受注者は、工事(業務)の施行(履行)のため、パソコン等の情報機器を使用するにあたり情報の漏洩、窃用等の対策をとらなければならない。
4.電子納品
受注者は、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は承諾を受けた場合は、三重県CAL S電子納品運用マニュアル(案)(以下「マニュアルという」)に基づき、成果品を電子媒体に格
納して発注者に提出するものとする。なお、マニュアルで特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。
5.設計図書に定めるもの
契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-46 創意工夫
受注者は、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価できる項目について、事前に施工計画書に記述するとともに、工事完成時までに任意の様式により、監督員に提出する事ができる。
1-1-47 不可抗力による損害
1.工事災害の報告
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督員を通じて発注者に通知しなければならない。
2.設計図書で定めた基準
契約書第29条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上
④ その他設計図書で定めた基準
(2)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(3)地震、津波、豪雪に起因する場合
周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
(4)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(5)河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合
3.その他
契約書第29条第2項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-48 かし担保
かしの修補又は損害賠償の請求期間は、契約書第44条第2項に示すほか、次のとおりとする。植栽等 1年以内
植栽等とは、樹木・地被類とする。
ただし、移植及び根回し工事は適用除外とする。
1-1-49 特許権等
1.一般事項
受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督員と協議しなければならない。
2.保全措置
受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。
3.著作権法に規定される著作物
発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(平成22年12月3日改正 法律第65号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願および権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-50 保険の付保及び事故の補償
1.保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2.標識の掲示
受注者は、工事現場または事業場内に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示しなければならない。
3.補償
受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
4.掛金収納書の提出
受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。
5.水雷保険等
受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。
6.回航保険
受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険を付保しなければならない。
1-1-51 臨機の措置
1.一般事項
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
2.天災等
監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-52 三重県リサイクル製品の掲示
「三重県リサイクル製品利用推進条例」に基づく認定製品を使用する場合は、条例第15条第3項及び同規則17条に基づき、当該工事を行う場所において、公衆の見やすいところに製品名、認定番号、使用量、再生資源の内容等を看板、表示板等により掲示を行うものとする。
『三重県リサイクル製品利用推進条例』に基づき下記の認定製品を使用しています。工事番号 :
工 事 名 :
【掲示例】参考例
認定 番号 | 品 目 名 | 製 品 名 | 規 格 | 使用量 | 再生資源 |
※掲示板寸法は、横40㎝×縦30㎝程度(例:A3横長)を標準とする
※掲示板の材質については、工事期間中現場環境に耐えうる材質又は措置(例:普通紙に透明フィルムなどで保護)を講じたものとする。
第2章 材 料
第1節 適用
1.一般事項
工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、この共通仕様書に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。
ただし、監督員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。
2.海外の建設資材の品質証明
受注者は、1でいう同等以上の品質を有するものとして、海外の建設資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書(以下「海外建設資材品質審査証明書」という。)を材料の品質を証明する資料とすることができる。
なお、JIS 規格が定まっている建設資材のうち、海外の JIS マーク表示認証工場以外で生産された建設資材を使用する場合は、海外建設資材品質審査証明書を監督職員に提出するものとする。また、JIS 認証外の製品として生産・納入されている建設資材については、海外建設資材品質審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督員に提出しなければならない。
3.リサイクル製品
工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第 15 条第 3 項に基づき三重県が作成した環境物品等の調達を図るための方針(みえ・グリーン購入基本方針)に定める製品及び三重県リサイクル製品利用推進条例・同条施行規則に定める建設資材等の使用に努めなければならない。
なお、「三重県リサイクル製品利用推進条例」に基づく認定製品を使用する場合は、認定製品の品質証明書を添え監督員の確認を受けるとともに、条例 15 条第3項及び同規則 17 条に基づき工事現場内の公衆の見やすいところに、製品名、認定番号、使用量、再生資源の内容等の表示を行うこととする。
4.暴力団等排除措置
工事に使用する材料は、「三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱」に基づき適切に購入等しなければならない。
第2節 工事材料の品質及び確認
1.一般事項
受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で提出を定められているものについては、監督員へ提出しなければならない。
なお、JIS 規格品のうちJIS マーク表示が認証されJIS マーク表示がされている材料・製品等
(以下、「JIS マーク表示品」という)については、JIS マーク表示状態を示す写真等確認資料の
提示に替えることができる。
2.中等の品質
契約書第 13 条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS 規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものをいう。
3.試験を行う工事材料
受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JIS または設計図書で指示する方法により、試験を実施しその結果を監督員に提出しなければならない。
なお、JIS マーク表示品については試験を省略できる。
4.見本・品質証明資料(1)
受注者は、設計図書において指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督員に提出しなければならない。
なお、JIS マーク表示品については、JIS マーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。
5.見本・品質証明資料(2)
受注者は、表2-1の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、監督員の確認を受けなければならない。
表2-1 確認材料一覧
区 分 | 確認材料名 | 摘 要 |
鋼材 | 構造用圧延鋼材 | |
プレストレストコンクリート用鋼材 (ポストテンション) | ||
鋼製杭及び鋼矢板 | 仮設材は除く | |
セメント及び混和剤 | セメント | JIS 製品以外 |
混和材料 | JIS 製品以外 | |
セメント コンクリート製品 | セメントコンクリート製品一般 | JIS 製品以外 |
コンクリート杭、コンクリート矢板 | JIS 製品以外 | |
塗料 | 塗料一般 | |
その他 | 再生骨材 | |
レディーミクストコンクリート | JIS 製品以外 | |
アスファルト混合物 | 事前審査制度の 認定混合物を除く | |
場所打杭用 レディーミクスコンクリート | JIS 製品以外 | |
薬液注入材 | ||
種子・肥料 | ||
薬剤 | ||
現場発注品 |
注:アスファルト混合物事前審査制度により認定されたアスファルト混合物においては、従来の工事毎・混合物毎に実施していた次に示す基準試験(配合設計を含む)や試験練り等が省略できるものとする。
機関名等 | 省 | 略 | さ | れ | る | 作 | 業 |
As混合所 | ①材料試験、配合設計、配合設計書の提出 ②試験練り ③日常管理 | ||||||
施工業者 | ①試験練りの立会 ②日常管理の受領・確認・提出 | ||||||
発 注 者 | ①試験練りの立会 ②日常管理の受領・確認・承諾 |
6.機械試験
受注者は、ポストテンションの、PC鋼線・PC鋼棒については、機械試験(引張試験)を各々
1回(1片)行わなければならない。
7.試験結果
PC鋼材の試験は JIS Z 2241(金属材料引張試験方法)に準じて行い、試験結果を整備・保管し、監督員または検査員の請求があった場合には速やかに提示するとともに、完成時に納品するものとする。
8.材料の保管
受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管しなければならない。なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督員から指示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再度確認を受けなければならない。
第3節 土
2-3-1 一般事項
工事に使用する土は、設計図書における各工種の施工に適合するものとする。
第4節 石
2-4-1 一般事項
工事に使用する石材は、設計図書に明示した場合を除き、本仕様書における関係各条項に定めた規格で、強度、耐久性、じん性及び磨耗抵抗性を有し、風化、裂目その他の欠陥のないものとする。
2-4-2 石材
天然産の石材については、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 5003(石材)
2-4-3 間知石
JIS A 5003 石材に適合するもので、控えは四方落しとし、面はほぼ平らで、方形に近いものとする。
2-4-4 割石
JIS A 5003 石材に適合するもので、控えは二方落しとし、面はほぼ平らで、方形に近いものとする。
2-4-5 割ぐり石
割ぐり石は、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 5006(割ぐり石)
2-4-6 雑割石
雑割石の形状は、おおむねくさび形とし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。前面はおおむね四辺形であって二稜辺の平均の長さが控長の2/3程度のものとする。なお、雑割石の控長は 35cm 程度とする。
2-4-7 雑割石
雑石は、天然石または破砕石ものとし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
2-4-8 玉石
玉石は、天然に産し、丸みをもつ石で通常おおむね 15 ㎝~25 ㎝のものとし、形状は概ね卵体とし、表面が粗雑なもの、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
2-4-9 ぐり石
ぐり石は、玉石または割ぐり石で 20 ㎝以下の小さいものとし、主に基礎・裏込ぐり石に用いるものであり、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。
2-4-10 その他の砂利、砕石、砂
1.砂利、砕石
砂利、砕石の粒度、形状及び有機物含有量は、この仕様書における関係条項の規定に適合するものとする。
2.砂
砂の粒度及びごみ・どろ・有機不純物等の含有量は、この仕様書における関係条項の規定に適合するものとする。
3.クラッシャラン
クラッシャラン(C-40)及び再生クラッシャラン(RC-40)の品質規格は、第1編3-7-3 アスファルト舗装の材料第15項の規定及び三重県建設副産物処理基準によらなければならない。
第5節 骨材
2-5-1 一般事項
1.適合規格
道路用砕石、コンクリート用砕石及びコンクリート用スラグ粗(細)骨材は、以下の規格に適合するものとする。
JIS A 5001(道路用砕石)
JIS A 5005(コンクリート用砕石及び砕砂)
JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材-第1部:高炉スラグ骨材)
JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材-第2部:
フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3(コンクリート用スラグ骨材-第3部:銅スラグ骨材)
JIS A 5011-4(コンクリート用スラグ骨材-第4部:電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)
JIS A 5021(コンクリート用再生骨材H)
2.骨材の貯蔵
受注者は、骨材を寸法別及び種類別に貯蔵しなければならない。
3.有害物の混入防止
受注者は、骨材に有害物が混入しないように貯蔵しなければならない。
4.粒度調整路盤材等の貯蔵
受注者は、粒度調整路盤材等を貯蔵する場合には、貯蔵場所を平坦にして清掃し、できるだけ骨材の分離を生じないようにし、貯蔵敷地面全面の排水を図るようにしなければならない。
5.水硬性粒度調整鉄鋼スラグ等の貯蔵
受注者は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、または細粒分を多く含む骨材を貯蔵する場合に、防水シートなどで覆い、雨水がかからないようにしなければならない。
6.石粉、石灰等の貯蔵
受注者は、石粉、石灰、セメント、回収ダスト、フライアッシュを貯蔵する場合に、防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫等を使用しなければならない。
7.海砂使用の場合の注意
細骨材として海砂を使用する場合は、細骨材貯蔵設備の排水不良に起因して濃縮された塩分が滞留することのないように施工しなければならない。
8.海砂の塩分の許容限度
プレストレストコンクリート部材に細骨材として海砂を使用する場合には、シース内のグラウト及びプレテンション方式の部材の細骨材に含まれる塩分の許容限度は、原則として細骨材の絶乾質量に対し NaCl に換算して 0.03%以下としなければならない。
2-5-2 セメントコンクリート用骨材
1.細骨材及び粗骨材の粒度
細骨材及び粗骨材の粒度は、表2-2、表2-3の規格に適合するものとする。
表2-2 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、プレパックドコンクリートの細骨材の粒度の範囲
(1)無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート
ふるいの呼び寸法(mm) | ふるいを通るものの重量百分率(%) |
10 | 100 |
5 | 90 ~ 100 |
2.5 | 80 ~ 100 |
1.2 | 50 ~ 90 |
0.6 | 25 ~ 65 |
0.3 | 10 ~ 35 |
0.15 | 2 ~ 10[注1] |
[注1]砕砂あるいはスラグ細骨材を単独に用いる場合には、2~15%にしてよい。混合使用する場合で、0.15 ㎜通過分の大半が砕砂あるいはスラグ細骨材である場合には 15%としてよい。
[注2]連続した2つのふるいの間の量は 45%を超えないのが望ましい。
[注3]空気量が3%以上で単位セメント量が 250 ㎏/m3 以上のコンクリートの場合、良質の鉱物質微粉末を用いて細粒の不足分を補う場合等に 0.3 ㎜ふるいおよ
び 0.15 ㎜ふるいを通るものの質量百分率の最小値をそれぞれ5および0に減らしてよい。
(2)プレパックドコンクリート
ふるいの呼び寸法(mm) | ふるいを通るものの重量百分率(%) |
2.5 | 100 |
1.2 | 90 ~ 100 |
0.6 | 60 ~ 80 |
0.3 | 20 ~ 50 |
0.15 | 5 ~ 30 |
表2-3 無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート、プレパックドコンクリートの粗骨材の粒度の範囲
(1)無筋・鉄筋コンクリート、舗装コンクリート
ふるいの呼び寸法 (㎜) 粗骨材の大きさ | ふるいを通るものの重量百分率(%) | |||||||||||
100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | |
50-5 | - | - | 100 | 95~ 100 | - | - | 35~ 70 | - | 10~ 30 | - | 0~ 5 | - |
40-5 | - | - | - | 100 | 95~ 100 | - | - | 35~70 | - | 10~ 30 | 0~ 5 | - |
30-5 | - | - | - | - | 100 | 95~ 100 | - | 40~ 75 | - | 10~ 35 | 0~ 10 | 0~ 5 |
25-5 | - | - | - | - | - | 100 | 95~ 100 | - | 30~ 70 | - | 0~ 10 | 0~ 5 |
20-5 | - | - | - | - | - | - | 100 | 90~ 100 | - | 20~ 55 | 0~ 10 | 0~ 5 |
15-5 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90~ 100 | 40~ 70 | 0~ 15 | 0~ 5 |
10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90~ 100 | 0~ 40 | 0~ 10 |
50-25※ | - | - | 100 | 90~ 100 | 35~ 70 | - | 0~ 15 | - | 0~ 5 | - | - | - |
40-20※ | - | - | - | 100 | 90~ 100 | - | 20~ 55 | 0~ 15 | - | 0~ 5 | - | - |
30-15※ | - | - | - | - | 100 | 90~ 100 | - | 20~ 55 | 0~ 15 | 0~ 10 | - | - |
〔注〕※の粗骨材は、骨材分離を防ぐために、粒の大きさ別に分けて計量する場合に用いるものであって、単独に用いるものではない。
(2)プレパックドコンクリート
最小寸法 | 15mm以上。また、大規模プレパックドコンクリートの場合は、40mm以上。 |
最大寸法 | 部材最小寸法の1/4以下かつ鉄筋コンクリートの場合は、鉄筋のあきの2/3以下。 |
2.砂防工事に用いるコンクリート
砂防工事に用いるコンクリートのうち、最大寸法 80 ㎜の粗骨材の粒度は、表2-4の規格に適合するものとする。
なお、粗骨材は、大・小粒が適度に混合しているもので、その粒度は次表の範囲を標準とする。また、ふるい分け試験は、JIS A 1102 によるものとする。
表2-4 粗骨材粒度の標準
粗骨材の最大寸法(㎜) | ふるいを通るものの重量百分率(%) | ||||||||||
粗骨材の 大きさ(㎜) | 150 | 100 | 80 | 50 | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 |
5~80 | - | 100 | 95~ 100 | - | 40~ 75 | - | 20~ 40 | - | 5~ 15 | 0~ 5 | - |
3.有機不純物試験
細骨材に含まれる有機不純物質の試験では、試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色よりも薄いものとする。
4.細骨材及び粗骨材の使用規定
硫酸ナトリウムによる安定性の試験で、損失質量が品質管理基準の規格値を超えた細骨材及び粗骨材は、これを用いた同程度のコンクリートが、予期される気象作用に対して満足な耐凍害性を示した実例がある場合には、これを用いてよいものとする。
また、これを用いた実例がない場合でも、これを用いてつくったコンクリートの凍結融解試験結果から満足なものであると認められた場合には、これを用いてよいものとする。
5.使用規定の例外
気象作用をうけない構造物に用いる細骨材は、本条2項を適用しなくてもよいものとする。
6.使用不可の細骨材及び粗骨材
化学的あるいは物理的に不安定な細骨材及び粗骨材は、これを用いてはならない。
ただし、その使用実績、使用条件、化学的あるいは物理的安定性に関する試験結果等から、有害な影響をもたらさないものであると認められた場合には、これを用いてもよいものとする。
7.すりへり減量の限度
すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は、舗装コンクリートの場合は 35%以下とする。なお、積雪寒冷地においては、すりへり減量が 25%以下のものを使用するものとする。
表2-6 再生砕石の粒度
粒度範囲 (呼び名)ふるい目の 開き | 40~0 (RC-40) | 30~0 (RC-30) | 20~0 (RC-20) | |
通 過 質 量 百 分 率 ( % ) | 53 ㎜ | 100 | ||
37.5 ㎜ | 95~100 | 100 | ||
31.5 ㎜ | - | 95~100 | ||
26.5 ㎜ | - | - | 100 | |
19 ㎜ | 50~80 | 55~85 | 95~100 | |
13.2 ㎜ | - | - | 60~90 | |
4.75㎜ | 15~40 | 15~45 | 20~50 | |
2.36㎜ | 5~25 | 5~30 | 10~35 |
〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
表2-7 再生粒度調整砕石の粒度
粒度範囲 (呼び名)ふるい目の 開き | 40~0 (RM-40) | 30~0 (RM-30) | 25~0 (RM-25) | |
通 過 質 量 百 分 率 ( % ) | 53 ㎜ | 100 | ||
37.5 ㎜ | 95~100 | 100 | ||
31.5 ㎜ | - | 95~100 | 100 | |
26.5 ㎜ | - | - | 95~100 | |
19 ㎜ | 60~90 | 60~90 | - | |
13.2 ㎜ | - | - | 55~85 | |
4.75㎜ | 30~65 | 30~65 | 30~65 | |
2.36㎜ | 20~50 | 20~50 | 20~50 | |
425 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | |
75 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
2.砕石の耐久性
砕石の材質については、表2-8によるものとする。
表2-8 耐久性の限度
用途 | 表層・基層 | 上層路盤 |
損失量 % | 12以下 | 20以下 |
〔注〕試験方法は、「舗装調査・試験法便覧〔第2分冊〕」の
「A004 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法」による。
3.砕石の品質
砕石の品質は、表2-9の規格に適合するものとする。
表2-9 砕石の品質
用 途 項 目 | 表層・基層 | 上層路盤 |
表乾比重 汲水率 %すり減り減量 % | 2.45以上 3.0 以下 30以下 注) | - - 50以下 |
〔注1〕表層、基層用砕石のすり減り減量試験は、粒径13.2~4.75㎜のものについて実施する。
〔注2〕上層路盤用砕石については、主として使用する粒径について行えばよい。
4.鉄鋼スラグ
鉄鋼スラグは、硫黄分による黄濁水が流出せず、かつ、細長いあるいは偏平なもの、ごみ、泥、有機物などを有害量含まないものとする。その種類と用途は表2-10 によるものとする。また、単粒度製鋼スラグ、クラッシャラン製鋼スラグ及び水硬性粒度調整鉄鋼スラグの粒度規格は JIS A 5015(道路用鉄鋼スラグ)によるものとし、その他は砕石の粒度に準ずるものとする。
表2-10 鉄鋼スラグの種類と主な用途
名 称 | 呼び名 | 用 途 |
単粒度製鋼スラグ | SS | 加熱アスファルト混合物用 |
クラッシャラン製鋼スラグ | CSS | 瀝青安定処理(加熱混合)用 |
粒度調整鉄鋼スラグ | MS | 上層路盤材 |
水硬性粒度調整鉄鋼スラグ | HMS | 上層路盤材 |
クラッシャラン鉄鋼スラグ | CS | 下層路盤材 |
5.鉄鋼スラグの規格
鉄鋼スラグの規格は、表2-11 の規格に適合するものとする。
2-5-4 アスファルト用再生骨材
再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は表2-14 の規格に適合するものとする。
表2-14 アスファルトコンクリート再生骨材の品質
旧アスファルトの含有量 | % | 3.8 以上 | |
旧アスファルトの性状 | 針入度 | 1/10 ㎜ | 20 以上 |
圧裂係数 | MPa/㎜ | 1.70 以下 | |
骨材の微粒分量 | % | 5 以下 |
[注1]各項目は 13~0 ㎜の粒度区分のものに適用する。
[注2]アスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルト含有量及び骨材の微粒分量試験で 75μm を通過する量は、アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥質量に対する百分率で表したものである。
[注3]骨材の微粒分量試験は JIS A 1103(骨材の微粒分量試験方法)により、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗い前の 75μm ふるいにとどまるものと、水洗い後の 75μm ふるいにとどまるものを乾燥もしくは 60℃以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差を求めたものである(旧アスファルトはアスファルトコンクリート再生骨材の質量に含まれるが、75μm ふるい通過分に含まれる旧アスファルトは微量なので、骨材の微粒分量試験で失われる量の一部として扱う)。
[注4]旧アスファルトの性状は、針入度または、圧裂係数のどちらかが基準を満足すればよい。
2-5-5 フィラー
1.フィラー
フィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュなどを用いる。石灰岩を粉砕した石粉の水分量は 1.0%以下のものを使用する。
2.石灰岩の石粉等の粒度範囲
石灰岩を粉砕した石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲は表2-15 の規格に適合するものとする。
表2-15 石粉、回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲
ふるい目( ) | ふるいを通るものの質量百分率(%) |
600 | 100 |
150 | 90 ~ 100 |
75 | 70 ~ 100 |
3.石灰岩以外の石粉の規定
フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして用いる場合は表2-16 に適合するものとする。
表2-16 フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉砕した石粉をフィラーとして使用する場合の規定
項 目 | 規 定 |
塑性指数(PI) | 4以下 |
フロー試験 % | 50以下 |
吸水膨張 % | 3以下 |
剥 離 試 験 | 1/4以下 |
4.消石灰の品質規格
消石灰をはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、JIS R 9001(工業用石灰)に規定されている生石灰(特号及び1号)、消石灰(特号及び1号)の規格に適合するものとする。
5.セメントの品質規格
セメントをはく離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、JIS R 5210(ポルトランドセメント)、および JIS R 5211(高炉セメント)の規格に適合するものとする。
2-5-6 安定材
1.瀝青材料の品質
瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、表2-17 に示す舗装用石油アスファルトの規格及び表2-18 に示す石油アスファルト乳剤の規格に適合するものとする。
表2-17 舗装用石油アスファルトの規格
種 類 項 目 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | 100~120 |
針入度(25℃)1/10㎜ | 40を超え 60以下 | 60を超え 80以下 | 80を超え 100以下 | 100を超え 120以下 |
軟化点 ℃ | 47.0~55.0 | 44.0~52.0 | 42.0~50.0 | 40.0~50.0 |
伸度(15℃)㎝ | 10以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 |
トルエン可溶分 % | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 | 99.0以上 |
引火点 ℃ | 260以上 | 260以上 | 260以上 | 260以上 |
薄膜加熱質量変化率 % | 0.6以下 | 0.6以下 | 0.6以下 | 0.6以下 |
薄膜加熱針入度残留率% | 58以上 | 55以上 | 50以上 | 50以上 |
蒸発後の針入度比% | 110以下 | 110以下 | 110以下 | 110以下 |
密 度(15℃)g/ | 1,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 |
〔注〕各種類とも120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記しなければならない。
表2-18 石油アスファルト乳剤の規格
種類及び記号 項 目 | カチオン乳剤 | ノニオン乳剤 | ||||||
PK-1 | PK-2 | PK-3 | PK-4 | MK-1 | MK-2 | MK-3 | MN-1 | |
エングラー度(25℃) | 3~15 | 1~6 | 3~40 | 2~30 | ||||
ふるい残留分 (質量%)(1.18㎜) | 0.3以下 | |||||||
付 着 度 | 2/3以上 | - | ||||||
粗流度骨材混合性 | - | 均等であること | ||||||
密粒度骨材混合性 | - | 均等であること | ||||||
土まじり骨材混合性 (質量%) | - | 5以下 | ||||||
セメント混合性 (質量%) | - | |||||||
粒子の電荷 | 陽(+) | |||||||
蒸発残留分(質量%) | 60 以上 | 50 以上 | 57以上 | 57以上 | ||||
蒸 発 残 留 物 | 針入度(25℃) (1/10㎜) | 100 を 超え 200 以下 | 150 を 超え 300 以下 | 100 を 超え 300以下 | 60 を 超え 150 以下 | 60 を 超え 200以下 | 60 を 超え 300以下 | 60 を 超え 300 以下 |
トルエン可溶分 (質量%) | 98以上 | 97以上 | 97以上 | |||||
貯蔵安定度(24hr) (質量%) | 1以下 | 1以下 | ||||||
凍結安定度(-5℃) | - | 粗粒子、塊の ないこと | - | - | ||||
主 な 用 途 | 温 暖 期 浸 透 用及 び 表 面 処 理 用 | 寒 冷 期 浸 透 用及 び 表 面 処 理 用 | プ ラ イ ム コ ー ト 用及 び セ メ ン ト 安 定 処 理 層 養 生 用 | タ ッ ク コ ー ト 用 | 粗 粒 度 骨 材 混 合 用 | 密 粒 度 骨 材 混 合 用 | 土 混 り 骨 材 混 合 用 | セ メ ン ト ・ ア ス フ ァ ル ト乳 剤 用 安 定 処 理 剤 |
[注1]種類記号の説明P:浸透用乳剤、M:混合用乳剤、K:カチオン乳剤、N:ノニオン乳剤。
[注2]エングラー度が15以下の乳剤についてはJIS K 2208:2000 6.3エンブラー度試験方法によって求め、15を超える乳剤についてはJIS K 2208 :2000 6.4セイボルトクロール秒試験方法によって粘度を求め、エングラー度に換算する。
2.セメント安定処理に使用するセメント
セメント安定処理に使用するセメントは、JIS に規定されている JIS R 5210(ポルトランドセメント)、および JIS R 5211(高炉セメント)の規格に適合するものとする。
3.石灰安定処理に使用する石灰
石灰安定処理に使用する石灰は、JIS R 9001(工業用石灰)に規定にされる生石灰(特号および1号)、消石灰(特号および1号)、またはそれらを主成分とする石灰系安定材に適合するものとする。
2-5-7 水
受注者は、セメント及び石灰安定処理に用いる水に油、酸、強いアルカリ、有機物等を有害量含んでいない清浄なものを使用しなければならない。
第6節 木材
2-6-1 一般事項
1.一般事項
工事に使用する木材は、有害な腐れ、割れ等の欠陥のないものとする。
2.寸法表示
設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材については特に明示する場合を除き末口寸法とするものとする。
第7節 鋼材
2-7-1 一般事項
1.一般事項
工事に使用する鋼材は、さび、くされ等変質のないものとする。
2.鋼材取扱いの注意
受注者は鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、防蝕しなければならない。
2-7-2 構造用圧延鋼材
1.一般事項
構造用圧延鋼材は、以下の規格に適合するものとする。
JIS | G | 3101 | (一般構造用圧延鋼材)記号 SS |
JIS | G | 3106 | (溶接構造用圧延鋼材)記号 SM |
JIS | G | 3112 | (鉄筋コンクリート用棒鋼) |
JIS | G | 3114 | (溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材) |
JIS | G | 3117 | (鉄筋コンクリート用再生棒鋼) |
JIS | G | 3123 | (みがき棒鋼) |
JIS | G | 3191 | (熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状、寸法、重量及びその許容差) |
JIS | G | 3192 | (熱間圧延形鋼の形状、寸法、重量及びその許容差) |
JIS | G | 3193 | (熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、重量及びその許容差) |
JIS | G | 3194 | (熱間圧延平鋼の形状、寸法、重量及びその許容差) |
JIS | G | 4051 | (機械構造用炭素鋼鋼材) |
JIS | G | 4052 | (焼入性を保証した構造用鋼鋼材) |
2.波型鋼板
土留に使用する波型鋼板は、JIS G 3101-SS330(黒皮品)の規格に適合したライナープレートとする。
2-7-3 軽量形鋼
軽量形鋼は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3350(一般構造用軽量形鋼)
2-7-4 鋼管
鋼管は、以下の規格に適合するものとする。
JIS | G | 3442 | (水道用亜鉛めっき鋼管)記号 SGPW |
JIS | G | 3443 | (水輸送用塗覆装鋼管)記号 STW |
JIS | G | 3444 | (一般構造用炭素鋼管)記号 STK |
JIS | G | 3445 | (機械構造用炭素鋼鋼管)記号 STKM |
JIS | G | 3451 | (水輸送用塗覆装鋼管の異形管)記号 F |
JIS | G | 3452 | (配管用炭素鋼鋼管)記号 SGP |
JIS | G | 3454 | (圧力配管用炭素鋼鋼管)記号 STPG |
JIS | G | 3455 | (高圧配管用炭素鋼鋼管)記号 STS |
JIS | G | 3457 | (配管用アーク溶接炭素鋼鋼管)記号 STPY |
JIS | G | 3459 | (配管用ステンレス鋼鋼管)記号 SUS-TP |
JIS | G | 3466 | (一般構造用角形鋼管)記号 STKR |
JIS | G | 5526 | (ダクタイル鋳鉄管) 記号 D1~4.5、DPF |
JIS | G | 5527 | (ダクタイル鋳鉄異形管)記号 DF |
2-7-5 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品
鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3201 (炭素鋼鍛鋼品)記号 SF
JIS G 4051 (機械構造用炭素鋼鋼材)記号 S10C~S58C
記号 S09CK~S20CK JIS G 5101 (炭素鋼鋳鋼品)記号 SC
JIS G 5102 (溶接構造用鋳鋼品) 記号 SCW
JIS G 5111 (構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品)
記号 SCC、SCMn、SCSiMn SCMnCr、SCMnM、SCCrM SCMnCrM、SCNCrM
JIS G 5121 (ステンレス鋼鋳鋼品)記号 SCS JIS G 5501 (ねずみ鋳鉄品)記号 FC
JIS G 5502 (球状黒鉛鋳鉄品)記号 FCD JIS G 5525 (排水用鋳鉄管)
JIS G 5526 (ダクタイル鋳鉄管)記号 DI~4.5 JIS G 5527 (ダクタイル鋳鉄異形管)記号 DF
JDPA G 1027 (遠心力ダクタイル鋳鉄直管及びダクタイル鋳鉄異形管(農業用水用)) JDPA G 1028 (ダクタイル鋳鉄管継手(農業用水用))
2-7-6 ボルト用鋼材
ボルト用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 JIS B 1180 (六角ボルト)
JIS B 1181 (六角ナット)
JIS B 1186 (摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット) JIS B 1251 (ばね座金)
JIS B 1256 (平座金)
JIS B 1198 (頭付きスタッド) JIS M 2506 (ロックボルト)
トルシア形高力ボルト・六角ナット・平座金のセット(日本道路協会)(1983)
支圧接合用打込み式高力ボルト・六角ナット・平座金暫定規格(日本道路協会)(1971)
2-7-7 溶接材料
溶接材料は、以下の規格に適合するものとする。
JIS Z 3201 (軟鋼用ガス溶接棒)記号 GA、GB
JIS Z 3211 (軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒)記号 D JIS Z 3214 (耐候性鋼用被覆アーク溶接棒)記号 DA
JIS Z 3221 (ステンレス鋼被覆アーク溶接棒)記号 D JIS Z 3241 (低温用鋼用被覆アーク溶接棒)記号 DL
JIS Z 3251 (硬化肉盛用被覆アーク溶接棒)記号 DF、DFM、DFCr
DFW、DCoCr
JIS | Z | 3252 | (鋳鉄用被覆アーク溶接棒)記号 DFC |
JIS | Z | 3312 | (軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ) |
JIS | Z | 3313 | (軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ) |
JIS | Z | 3315 | (耐侯性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ) |
JIS | Z | 3320 | (耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ) |
JIS | Z | 3351 | (炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ワイヤ) |
JIS | Z | 3352 | (炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス) |
JIS | Z | 3316 | (軟鋼及び低合金鋼用ティグ溶加棒及びソリッドワイヤ) |
JIS | Z | 3321 | (溶接用ステンレス鋼溶加棒及びソリッドワイヤ) |
JIS | Z | 3323 | (ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ) |
JIS | Z | 3324 | (ステンレス鋼サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ及びフラックス) |
2-7-8 鉄線
鉄線は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3532 (鉄線)記号 SWM
2-7-9 ワイヤロープ
ワイヤロープは、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3525 (ワイヤロープ)
2-7-10 プレストレストコンクリート用鋼材
プレストレストコンクリート用鋼材は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3536 (PC鋼線及びPC鋼より線)記号 SWPR、SWPD JIS G 3109 (PC鋼棒)記号 SDPR、SDPD
JIS G 3137 (細径異形PC鋼棒)
JIS G 3502 (ピアノ線材)記号 SWRS JIS G 3506 (硬鋼線材)記号 SWRH
2-7-11 鉄網
1.一般事項
鉄網は、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3551 (溶接金網) 記号 WFP、WEP-D
WFR、EFR-D WFI、WFI-D
JIS G 3552 (ひし形金網)記号 Z-GS、Z-GH
C-GS、C-GH V-GS、V-GH
2.ラス張
ラス張に使用する金網はひし形(2㎜(14♯)×50 ㎜めっき仕様)で、その規格及び品質は JIS G 3552(ひし形金網)の規格に準ずるものとする。
2-7-12 鋼製ぐい及び鋼矢板
鋼製ぐい及び鋼矢板は、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 5523 (溶接用熱間圧延鋼矢板)
JIS A 5525 (鋼管ぐい)記号 SKK JIS A 5526 (H型鋼ぐい)記号 SHK JIS A 5528 (熱間圧延鋼矢板)記号 SY JIS A 5530 (鋼管矢板)記号 SKY
2-7-13 鋼製支保工
鋼製支保工は、以下の規格に適合するものとする。 JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)記号 SS JIS B 1180 (六角ボルト)
JIS B 1181 (六角ナット)
JIS B 1186 (摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット)
2-7-14 鉄線じゃかご
鉄線じゃかごはの規格及び品質は以下の規格に準ずるものとする。亜鉛アルミニウム合金めっき鉄線を使用する場合は、アルミニウム含有率 10%、めっき付着量 300g/m2 以上のめっき鉄線を使用するものとする。
JIS A 5513(じゃかご)
2-7-15 コルゲートパイプ
コルゲートパイプは、以下の規格に適合するものとする。
JIS G 3471(コルゲートパイプ及びコルゲートセクション)記号 SCP
2-7-16 ガードレール(路側用、分離帯用)
ガードレール(路側用、分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)ビーム(袖ビーム含む)
JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) JIS G 3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管)
(2)支柱
JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管) JIS G 3466 (一般構造用角形鋼管)
(3)ブラケット
JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)
(4)ボルトナット
JIS B 1180 (六角ボルト) JIS B 1181 (六角ナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM20)は 4.6 とし、ビーム継手用及び取付け用ボ
ルト(ねじの呼びM16)は 6.8 とするものとする。
2-7-17 ガードケーブル(路側用、分離帯用)
ガードケーブル(路側用、分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)ケーブル
JIS G 3525 (ワイヤロープ)
ケーブルの径は18mm、構造は3×7G/o とする。なお、ケーブル一本当りの破断強度は160kN以上の強さを持つものとする。
(2)支柱
JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)
(3)ブラケット
JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)
(4)索端金具
ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブルの一本当りの破断強度以上の強さを持つものとする。
(5)調整ねじ
強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。
(6)ボルトナット
JIS B 1180 (六角ボルト) JIS B 1181 (六角ナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM12)及びケーブル取付け用ボルト(ねじの呼び M10)はともに 4.6 とするものとする。
2-7-18 ガードパイプ(歩道用、路側用)
ガードパイプ(歩道用、路側用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)パイプ
JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)
(2)支柱
JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)
(3)ブラケット
JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)
(4)継手
JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)
(5)ボルトナット
JIS B 1180 (六角ボルト) JIS B 1181 (六角ナット)
ブラケット取付け用ボルト(ねじの呼びM16)は 4.6 とし、継手用ボルト(ねじの呼びM
16〔種別Ap〕M14〔種別Bp及びCp〕)は 6.8 とする。
2-7-19 ボックスビーム(分離帯用)
ボックスビーム(分離帯用)は、以下の規格に適合するものとする。
(1)ビーム
JIS G 3466 (一般構造用角形鋼管)
(2)支柱
JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)
(3)パドル及び継手
JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)
(4)ボルトナット
JIS B 1180 (六角ボルト) JIS B 1181 (六角ナット)
パドル取付け用ボルト(ねじの呼びM16)及び継手用ボルト(ねじの呼びM20)はともに
6.8 とする。
2-7-20 鋼材規格
エキスパンション用異形スタッド(NSD400)の品質規格は表2-19 のとおりとする。
表2-19 異形スタッド(NSD400)の品質規格
機 | 械 的 性 | 質 | 化 学 | 成 分 | |||
引張強さ kgf/ (N/) | 降状点 kgf/ (N/) | 伸び% | 試験片 | C | Mn | F | S |
41~56 (400~550) (235以上) | 24以上 | 20以上 | JIS Z 2201 4号標点距離 L=4D | 0.2 以下 | 0.3~ 0.9 | 0.040 以下 | 0.040 以下 |
第8節 セメント及び混和材料
2-8-1 一般事項
1.工事用セメント
工事に使用するセメントは、普通ポルトランドセメントを使用するものとし、他のセメント及び混和材料を使用する場合は、設計図書によらなければならない。
2.セメントの貯蔵
受注者は、セメントを防湿的な構造を有するサイロまたは倉庫に、品種別に区分して貯蔵しなければならない。
3.サイロの構造
セメントを貯蔵するサイロは、底にたまって出ない部分ができないような構造とするものとする。
4.異常なセメント使用時の注意
受注者は、貯蔵中に塊状になったセメント、または湿気をうけた疑いのあるセメント、その他異常を認めたセメントの使用にあたっては、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。
5.セメント貯蔵の温度、湿度
受注者は、セメントの貯蔵にあたって温度、湿度が過度に高くならないようにしなければならない。
6.混和剤の貯蔵
受注者は、混和剤に、ごみ、その他の不純物が混入しないよう、液状の混和剤は分離したり変質したり凍結しないよう、また、粉末状の混和剤は吸湿したり固結したりしないように、これを貯蔵しなければならない。
7.異常な混和剤使用時の注意
受注者は、貯蔵中に前項に示す分離・変質等が生じた混和剤やその他異常を認めた混和剤について、これらを用いる前に試験を行い、性能が低下していないことを確かめなければならない。
8.混和材の使用順序
受注者は、混和材を防湿的なサイロまたは、倉庫等に品種別に区分して貯蔵し、入荷の順にこれを用いなければならない。
9.異常な混和材使用時の注意
受注者は、貯蔵中に吸湿により固結した混和材、その他異常を認めた混和材の使用にあたって、これを用いる前に試験を行い、その品質を確かめなければならない。
2-8-2 セメント
1.適用規格
セメントは表2-20 の規格に適合するものとする。
表2-20 セメントの種類
JIS 番号 | 名 称 | 区 分 | 摘 要 |
R5210 | ポルトランドセメント | (1)ポルトランド (2)早強ポルトランド (3)中庸熱ポルトランド (4)超早強ポルトランド (5)低熱ポルトランド (6)耐硫酸塩ポルトランド | 低アルカリ形については附属書による 〃 〃 〃 〃 〃 |
R5211 | 高炉セメント | (1)A種高炉 (2)B種高炉 (3)C種高炉 | 高炉スラグの分量(質量%) 5を超え30以下 30を超え60以下 60を超え70以下 |
R5212 | シリカセメント | (1)A種シリカ (2)B種シリカ (3)C種シリカ | シリカ質混合材の分量(質量%) 5を超え10以下 10を超え20以下 20を超え30以下 |
R5213 | フライアッシュセメント | (1)A種フライアッシュ (2)B種フライアッシュ (3)C種フライアッシュ | フライアッシュ分量(質量%) 5を超え10以下 10を超え20以下 20を超え30以下 |
R5214 | エコセメント | (1)普通エコセメント (2)速硬エコセメント | 塩化物イオン量(質量%) 0.1以下 0.5以上1.5以下 |
2.普通ポルトランドセメントの規定
コンクリート構造物に使用する普通ポルトランドセメントは、次項以降の規定に適合するものとする。
なお、小規模工種で、1工種当たりの総使用量が 10m3 未満の場合は、この項の適用を除外することができる。
3.普通ポルトランドセメントの品質
普通ポルトランドセメントの品質は、表2-21 の規格に適合するものとする。
表2-21 普通ポルトランドセメントの品質
品 質 | 規 格 | |
比表面積 /g | 2,500以上 | |
凝 結 h | 始 発 | 1以上 |
終 結 | 10以下 | |
安定性 | パット法 | 良 |
ルシャチリエ法 ㎜ | 10以下 | |
圧縮強さ N/ | 3d | 12.5以上 |
7d | 22.5以上 | |
28d | 42.5以上 | |
水 和 熱 J/g | 7d | 350以下 |
28d | 400以下 | |
酸化マグネシウム % | 5.0以下 | |
三酸化硫黄 % | 3.0以下 | |
強熱減量 % | 3.0以下 | |
全アルカリ(Na o eq)% | 0.75以下 | |
塩化物イオン % | 0.035以下 |
〔注〕全アルカリ(Na o eq)の算出は、JIS R 5210(ポルトランドセメント)付属書ポルトランドセメント(低アルカリ形)による。
4.原材料、製造方法、検査等の規定
原材料、製造方法、検査、包装及び表示は、JIS R 5210(ポルトランドセメント)の規定によるものとする。
2-8-3 混和材料
1.適用規格
混和材として用いるフライアッシュは、JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ)の規格に適合するものとする。
2.コンクリート用膨張材
混和材として用いるコンクリート用膨張材は、JIS A 6202(コンクリート用膨張材)の規格に適合するものとする。
3.高炉スラグ微粉末
混和材として用いる高炉スラグ微粉末は、JIS A 6206(コンクリート用高炉スラグ微粉末)の規格に適合するものとする。
4.混和剤の適合規格
混和剤として用いる AE 剤、減水剤、AE 減水剤、高性能 AE 減水剤、高性能減水剤、流動化剤および硬化促進剤は、JIS A 6204(コンクリート用化学混和剤)の規格に適合するものとする。
5.急結剤
急結剤は、JSCE-D 102 に適合するものとする。
2-8-4 コンクリート用水
1.練混ぜ水
コンクリートに使用する練混ぜ水は、上水道または JIS A 5308:2009(レディーミクストコンクリート)付属書3に適合したものでなければならない。また養生水は、油、酸、塩類等コンクリートの表面を侵す物質を有害量含んではならない。
2.海水の使用禁止
受注者は、鉄筋コンクリートには、海水を練混ぜ水として使用してはならない。ただし、用心鉄筋を配置しない無筋コンクリートには海水を用いても良い。
第9節 セメントコンクリート製品
2-9-1 一般事項
1.一般事項
セメントコンクリート製品は有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。
2.塩化物含有量
セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオン(Cl-)の総量で表すものとし、練混ぜ時の全塩化物イオンは 0.30 ㎏/m3 以下とする。なお、これを超えるものを使用する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
3.アルカリ骨材反応抑制対策
受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策について」
(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成 14 年7月 31 日)及び「アルカリ骨材反応抑制対策に
ついて」の運用について(国土交通省大臣官房技術調査課長通達、平成 14 年7月 31 日)を遵守し、アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認した資料を監督員に提出しなければならない。
4.アルカリ骨材反応抑制対策の対象
受注者は、コンクリート構造物及びコンクリート工場製品については、アルカリ骨材反応抑制対策を実施しなければならない。ただし、長期の耐久性を期待しない仮設構造物については除く。
5.アルカリ骨材反応抑制対策の確認
受注者は、構造物に使用するコンクリートは、アルカリ骨材反応を抑制するため、次の3つの対策の中のいずれか1つについて確認をとらなければならない。なお、土木構造物については、
(1)、(2)を優先する。
(1)コンクリート中のアルカリ総量の抑制
アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート1m3 に含まれるアルカリ総量 Na2O 換算で 3.0 ㎏以下にする。
(2)抑制効果のある混合セメント等の使用
JIS R 5211 高炉セメントに適合する高炉セメント[B種又はC種」あるいは JIS R 5213フライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種又はC種」、もしくは混合材をポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。
(3)安全と認められる骨材の使用
骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)注)の結果で無害と確認された骨材を使用する。
6.海水または潮風の影響を受ける地域の措置
受注者は、海水または潮風の影響を受ける地域において、アルカリ骨材反応による損傷が構造物の安全性に重大な影響を及ぼすと考えられる場合(2.(3)の対策をとったものは除く)には、塩分の浸透を防止するための塗装等の措置方法について監督員と協議するものとする。
注)試験方法は、JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)または JIS A 5308
(レディーミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」、JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)または JIS A 5308
(レディーミクストコンクリート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。
2-9-2 セメントコンクリート製品
1.一般事項
セメントコンクリート製品は次の規格に適合するものとする。 JIS A 5361 (プレキャストコンクリート製品-種類、
製品の呼び方及び表示の通則) JIS A 5364 (プレキャストコンクリート製品-材料の呼び方及び
製造方法の通則) JIS A 5365 (プレキャストコンクリート製品-検査及び通則)
JIS A 5371 (プレキャスト無筋コンクリート製品) JIS A 5372 (プレキャスト鉄筋コンクリート製品)
JIS A 5373 (プレキャストプレストレストコンクリート製品) JIS A 5406 (建築用コンクリートブロック)
JIS A 5506 (下水道用マンホールふた)
(社)農業土木事業協会規格 鉄筋コンクリートフリューム
「全国ボックスカルバート協会規格(ボックスカルバート)」
2.遠心力鉄筋コンクリート管
遠心力鉄筋コンクリート管は、JIS A 5372 の外圧管1種及び2種とする。受注者は、設計図書に明示された場合を除き、B型管(ソケット管)を使用しなければならない。
3.RC杭の杭先端部
RC杭の杭先端部は、普通型(閉塞型)とする。
4.コンクリートブロック
コンクリートブロックの規格は、設計図書に明示された場合を除き、JIS A 5371 附属書4表 1.2によるものとする。
5.側溝蓋
側溝蓋は工場製作とし、材料及び製造方法等は、JIS A 5372 の基準に準ずるものとする。
第 10 節 瀝青材料
2-10-1 一般瀝青材料
1.適用規格
舗装用石油アスファルトは、第2編 2-5-6 安定材の表2-17 の規格に適合するものとする。
2.ポリマー改質アスファルト
ポリマー改質アスファルトは表2-22 の性状に適合するものとする。また、受注者は、プラントミックスタイプについては、使用する舗装用石油アスファルトに改質材料を添加し、その性状が表2-23 に示す値に適合していることを確認しなければならない。
表2-22 ポリマー改質アスファルトの標準的性状
種類 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | H型 | ||||
項目 | 付加記号 | Ⅲ型-W | Ⅲ型-WF | H 型-F | ||||
軟化点 ℃ | 50.0 以上 | 56.0 以上 | 70.0 以上 | 80.0 以上 | ||||
伸度 | ( 7℃) cm | 30 以上 | - | - | - | - | ||
(15℃) cm | 30 以上 | 50 以上 | 50 以上 | - | ||||
タフネス(25℃) N・m | 5.0 以上 | 8.0 以上 | 16 以上 | 20 以上 | - | |||
テナシティ(25℃) N・m | 2.5 以上 | 4.0 以上 | - | - | - | |||
粗骨材の剥離面積率 % | - | - | - | 5 以下 | - | - | ||
フラース脆化点 ℃ | - | - | - | - | -12 以下 | - | -12 以下 | |
曲げ仕事量(-20℃) kPa | - | - | - | - | - | - | 400 以上 | |
曲げスティフネス(-20℃) Mpa | - | - | - | - | - | - | 100 以下 | |
針入度(25℃) 1/10 ㎜ | 40 以上 | |||||||
薄膜加熱質量変化率 % | 0.6 以下 | |||||||
薄膜加熱後の針入度残留率 % | 65 以上 | |||||||
引火点 ℃ | 260 以上 | |||||||
密度(15℃) g/cm3 | 試験表に付記 | |||||||
最適混合温度 ℃ | 試験表に付記 | |||||||
最適締固め温度 ℃ | 試験表に付記 |
付加記号の略字 W:耐水性(Water resistance)F:可撓性(Flexibility)
3.セミブローンアスファルト
セミブローンアスファルトは、表2-23 の規格に適合するものとする。
表2-23 セミブローンアスファルト(AC-100)の規格
項 目 | 規 格 値 |
粘度(60℃) Pa・s | 1,000±200 |
粘度(180℃) /S | 200以下 |
薄膜加熱質量変化率 % | 0.6以下 |
針入度(25℃) 1/10㎜ | 40以上 |
トルエン可溶分 % | 99.0以上 |
引火点 ℃ | 260以上 |
密度(15℃) g/ | 1,000以上 |
粘度比(60℃、薄膜加熱後/加熱前) | 5.0以下 |
〔注1〕180℃での粘度のほか、140℃、160℃における動粘度を、試験表に付記すること。
4.硬質アスファルトに用いるアスファルト
硬質アスファルトに用いるアスファルトは表2-24 の規格に適合するものとし、硬質アスファルトの性状は表2-25 の規格に適合するものとする。
表2-24 硬質アスファルトに用いるアスファルトの標準的性状
種類 項目 | 石油アスファルト 20~40 | トリニダッドレイクアスファルト |
針入度(25℃) 1/10mm | 20 を超え 40 以下 | 1~4 |
軟化点 ℃ | 55.0~65.0 | 93~98 |
伸度(25℃) cm | 50 以上 | - |
蒸発質量変化率 % | 0.3 以下 | - |
トルエン可溶分 % | 99.0 以上 | 52.5~55.5 |
引火点 ℃ | 260 以上 | 240 以上 |
密度(15℃) g/cm3 | 1.00 以上 | 1.38~1.42 |
〔注〕石油アスファルト 20~40 の代わりに、石油アスファルト 40~60 などを使用する場合もある
表2-25 硬質アスファルトの標準的性状
項 目 | 規 格 値 |
針入度(25℃) 1/10mm | 15~30 |
軟化点 ℃ | 58~68 |
伸度(25℃) cm | 10以上 |
蒸発質量変化率 % | 0.5以下 |
トルエン可溶分 % | 86~91 |
引火点 ℃ | 240以上 |
密度(15℃) g/㎝3 | 1.07~1.13 |
5.石油アスファルト乳剤
石油アスファルト乳剤は第2編 2-5-6 安定材の表2-18、表2-26 の規格に適合するものとする。
表2-26 ゴム入りアスファルト乳剤の標準的性状
種類および記号 項 目 | PKR-T | ||
エングラー度(25℃) | 1~10 | ||
セイボルトフロール秒(50℃) s | - | ||
ふるい残留分(1.18 ㎜) % | 0.3 以下 | ||
付 着 度 | 2/3 以上 | ||
粒子の電荷 | 陽(+) | ||
留出油分(360℃までの) | - | ||
蒸発残留分 % | 50 以上 | ||
蒸発残留物 | 針入度(25℃) 1/10 ㎜ | 60 を超え 150 以下 | |
軟化点 ℃ | 42.0 以上 | ||
タフネス | (25℃)N・m | 3.0 以上 | |
(15℃)N・m | - | ||
テナシティ | (25℃)N・m | 1.5 以上 | |
(15℃)N・m | - | ||
貯蔵安定度(24hr) 質量% | 1 以下 | ||
浸透性 s | - | ||
凍結安定度(-5℃) | - |
6.グースアスファルトに使用するアスファルト
グースアスファルトに使用するアスファルトは、表2-24 に示す硬質アスファルトの規格に適合するものとする。
7.グースアスファルト
グースアスファルトは表2-25 の規格を標準とするものとする。
2-10-2 その他の瀝青材料
その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。 JIS A 6005(アスファルトルーフィングフェルト)
JIS K 2439(クレオソート油、加工タール、タールピッチ)
2-10-3 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令に規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-27、表2-28、表2-29 の規格に適合するものとする。
表2-27 再生用添加剤の品質(エマルジョン系)路上表層再生用路上表層再生用
項 目 | 単位 | 規定値 | 試験方法 | |
粘度(25℃) | SFS | 15~85 | 舗装調査・試験法便覧参照 | |
蒸発残留分 | % | 60以上 | 〃 | |
蒸 発 残 留 物 | 引火点(C.O.C) | ℃ | 200以上 | 〃 |
粘度(60℃) | ㎜2/s | 50~300 | 〃 | |
薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2以下 | 〃 | ||
薄膜加熱質量変化率 | % | 6.0以下 | 〃 |
表2-28 再生用添加剤の品質(オイル系)路上表層再生用路上表層再生用
項 目 | 単位 | 規定値 | 試験方法 |
引火点(C.O.C) | ℃ | 200以上 | 舗装調査・試験法便覧参照 |
粘度(60℃) | ㎜2/s | 50~300 | 〃 |
薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2以下 | 〃 | |
薄膜加熱質量変化率 | % | 6.0以下 | 〃 |
表2-29 再生用添加時の品質プラント再生用プラント再生用
項 目 | 標 準 的 性 状 |
動粘度(60℃) (/s) | 80~1,000 |
引火点 ℃ | 230以上 |
薄膜加熱後の粘度比(60℃) | 2以下 |
薄膜加熱質量変化率 % | ±3以下 |
密度(15℃) g/ | 報告 |
組成分析 | 報告 |
第 11 節 芝及びそだ
2-11-1 芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝)
1.一般事項
芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。
2.芝の取り扱い
受注者は、芝を切取り後、速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のないものとする。
3.芝
芝は設計図書に明示した場合を除き半土付野芝とする。
4.筋芝工
筋芝工に使用する芝は半土付野芝とし、巾は 14 ㎝程度とする。
2-11-2 そだ
そだに用いる材料は、針葉樹を除く堅固でじん性に富むかん木とするものとする。
2-11-3 種子帯(袋)
1.種子帯
種子帯は帯状基材に種子・肥料及び土壤改良材等を接着又は封入したものとし、規格は下記のとおりとする。
巾… 7㎝
種子配合… 短冠性の牧草等
2.種子袋
種子袋は長さ 50 ㎝・巾 10 ㎝・厚さ1㎝のものとし、種子及び肥料等は設計図書に示す場合を除き表2-30 とする。
表2-30 種子袋わら伏工の種子及び肥料使用量(1枚当り)
品 名 | 使用量(g) | 摘 要 | |
種 子 名 | トールフェスク | 0.6 | |
ウィピングラブグラス | 0.06 | ||
レッドトップ | 0.015 | ||
ヨモギ | 0.01 | ||
ヤマハギ | 0.15 | ||
メドハギ | 0.1 | ||
カワラナデシコ | 0.04 | ||
セキチク | 0.04 | ||
ヤグルマソウ | 0.15 | ||
コスモス | 0.09 | ||
化 学 肥 料 | 27 | N、P、K等成分量 30%以上 | |
土壌肥料改良材 | 0.5(祷) | バーミキュライト等 | |
保 水 剤 |
なお、化成肥料の肥効期間は3ケ月程度を目標とする。
第 12 節 目地材料
2-12-1 注入目地材
1.一般事項
注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートとよく付着し、しかもひびわれが入らないものとする。
2.注入目地材
注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。
3.注入目地材の物理的性質
注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、かつ、耐久的なものとする。
4.加熱施工式注入目地材
注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。
5.注入目地材
伸縮目地の目地材は瀝青系目地材(t=10 ㎜)及び樹脂系目地材(t=10 ㎜)とする。
2-12-2 目地板
1.一般事項
目地板は、コンクリートの膨張収縮に順応し、かつ耐久性に優れたものとする。
2.目地材
目地材は、厚さ 1.8 ㎝以上の杉板又はこれと同等品以上の材料を用いるものとする。
3.護岸等流水の影響のある箇所に使用する目地板
護岸等流水の影響のある箇所に使用する目地板は、樹脂発泡体の厚 10 ㎜のもので表2-31 によるものとする。
表2-31 目地板の規格値
復 元 率 | 90%以上 | KDKS 0607-1968による |
圧 縮 荷 重 | 0.15N/以上 | 〃 50%圧縮時 |
硬 度 | 40度以上 | SRIS 0101-1968スプリングかたさ試験 (加圧面接触時) |
見かけ密度 | 0.06g/以上 |
4.河川構造物(樋管・樋門等)に使用する目地板
河川構造物(樋管・樋門等)に使用する目地板は、天然ゴム・スチレンゴム(一般合成ゴム)で、再生ゴム・ファクテスその他不純物を含まない成型板でなければならない。その規格は表2
-32 によるものとする。
表2-32 目地板の規格
復 元 率 | 90%以上 | KDKS 0607-1968 による |
引 張 強 度 | 2.0N/以上 | (20℃±10℃)JIS K 6301 加硫ゴム試験法に準拠する。 縦横とも満足すること。 |
見かけ密度 | 0.3g/以上 | |
硬 度 | 50 度以上 | (20℃±10℃)JIS K 6301 JIS 硬度計 10sec 以内 |
2-12-3 止水板
1.塩化ビニール樹脂製止水板
塩化ビニール樹脂製の止水板は、JIS K 6773 に適合するものとする。
2.ゴム製止水板
ゴム製止水板の形状・寸法は JIS K 6773 ポリ塩化ビニル止水板に準ずるものとし、良質な硬質ゴムで、主原料は天然ゴム又はブタジエンゴムとスチレンゴムの重合体もしくは混合物でなければならない。製品には主原料を質量で 70%以上含み、ファクテス又は再生ゴムを含んではならない。
規格は表2-33 によるものとする。
表2-33 ゴム製止水板の規格
硬 度 | 65± 5度 | JIS K 6253 |
引 張 強 さ | 25N/以上 | JIS K 6251(23℃+2℃)縦横ともに満足すること。 |
破断時の伸び | 500%以上 | 引張速度500±25㎜/min |
引 裂 強 度 | 12N/ | JIS K 6252 引張速度500±25㎜/min |
比 重 | 1.13±0.03 | JIS K 6350 |
樋管本体の継手に設ける場合の止水板の規格は表2-34 によるものとする。
表2-34 止水板の規格
硬 度 | 65±5度 | JIS K 6301 |
引 張 強 さ | 15N/以上 | JIS K 6301 |
伸 び | 350%以上 | JIS K 6301 |
3.砂防堰堤で使用する止水板
砂防堰堤で使用する止水板は、センターバルブ・コルゲート型で塩化ビニール製品巾 30cm 厚さ
7㎜以上とする。
第 13 節 塗料
2-13-1 一般事項
1.一般事項
受注者は、JIS の規格に適合する塗料を使用するものとし、また、希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。
2.塗料の調合
受注者は、塗料は工場調合したものを用いなければならない。
3.さび止めに使用する塗料
受注者は、さび止めに使用する塗料は、油性系さび止め塗料とするものとする。
4.道路標識支柱のさび止め塗料等の規格
受注者は、道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは、下塗塗料については以下の規格に適合したものとする。
JIS K 5621(一般用さび止めペイント) JIS K 5623(亜酸化鉛さび止めペイント)
JIS K 5625(シアナミド鉛さび止めペイント) JIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)
5.塗料の保管
受注者は、塗料を、直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは関係諸法令、諸法規を遵守して行わなければならない。
6.塗料の有効期限
塗料の有効期限は、ジンクリッチペイントの亜鉛粉末は、製造後6ケ月以内、その他の塗料は製造後 12 ケ月以内とするものとし、受注者は、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。
7.鋼橋塗装
鋼橋塗装の仕様及び使用量等については、以下によるものとする。
1)「鋼道路橋塗装・防食便覧」(平成 17 年 12 月(社)日本道路協会)によるC-5系を基本とする。
2)一般環境に架設する場合は、20年以内に掛け替え等が予定されている橋梁などは、I系塗装及び上記便覧のA-5系塗装を適用してもよい。
なお、使用材料等については、監督員の承諾を受けるものとする。
3)I 系の塗り替えについては、監督員と協議するものとする。
第 14 節 道路標識及び区画線
2-14-1 道路標識
標識板、支柱、補強材、取付金具、反射シートの品質は、以下の規格に適合するものとする。
(1)標識板
JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) JIS G 3141 (冷間圧延鋼板及び鋼帯) JIS K 6744 (ポリ塩化ビニル被覆金属板)
JIS H 4000 (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)
JIS K 6718 (プラスチック―メタクリル樹脂板―タイプ、寸法及び特性―
第1部:キャスト板) JIS K 6718-2(プラスチック―メタクリル樹脂板―タイプ、寸法及び特性―
第2部:押出板)
ガラス繊維強化プラスチック板(F.R.P)
(2)支柱
JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) JIS G 3444 (一般構造用炭素鋼鋼管)
JIS G 3192 (熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量、及びその許容差) JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材)
(3)補強材及び取付金具
JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) JIS G 3141 (冷間圧延鋼板及び鋼帯)
JIS H 4100 (アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材)
(4)反射シート
標示板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入したレンズ型反射シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆ったカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表2-35、表2-36 に示す規格以上のものとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひびわれ、剥れが生じないものとする。
なお、表2-35、表2-36 に示した品質以外の反射シートを用いる場合に、受注者は監督員の確認を得なければならない。
表2-35 反射性能(反射シートの再帰反射係数)
観測角° | 入射角° | 白 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 | |
封 入 レ ン ズ 型 | 12´ | 5° | 70 | 50 | 15 | 9.0 | 4.0 |
30° | 30 | 22 | 6.0 | 3.5 | 1.7 | ||
20´ | 5° | 50 | 35 | 10 | 7.0 | 2.0 | |
30° | 24 | 16 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | ||
2° | 5° | 5.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | |
30° | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
〔注〕試験及び測定方法は、JIS Z 9117(保安用反射シート及びテープ)による。
表2-36 反射性能(反射シートの再帰反射係数)
観測角° | 入射角° | 白 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 | |
カ プ セ ル レ ン ズ 型 | 12´ | 5° | 250 | 170 | 45 | 45 | 20 |
30° | 150 | 100 | 25 | 25 | 11 | ||
20´ | 5° | 180 | 122 | 25 | 21 | 14 | |
30° | 100 | 67 | 14 | 12 | 8.0 | ||
2° | 5° | 5.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
30° | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
〔注〕試験及び測定方法は、JIS Z 9117(保安用反射シート及びテープ)による。
2-14-2 区画線
1.一般事項
区画線の品質は以下の規格に適合するものとする。 JIS K 5665(路面標示用塗料)
JIS K 5665(路面標示用塗料) 1種 (トラフィックペイント常温)
2種 ( 〃 加熱)
3種1号( 〃 溶融)
2.区画線の品質規格及び材料使用量
区画線の品質規格及び材料使用量は表2-37、表2-38 のとおりとする。
表2-37 常温式ペイント及び加熱式ペイント(1㎞当り)
名 称 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 備 考 |
常温式 | 加熱式 | |||||
ペイント | JIS K 5665 1種 | 50 | - | ロスを含んだ数量である。 | ||
〃 | 〃 | 2種 | 〃 | - | 70 | |
ビーズ | JIS R 3301-1号 | kg | 39 | 59 |
注:数量は「15 ㎝幅の使用量」
表2-38 溶融式ペイント(1㎞当り)
名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考 | |||
15 ㎝ | 20 ㎝ | 30 ㎝ | 45 ㎝ | ||||
ペイント | JIS K 5665 3種-1号 | kg | 475 | 633 | 942 | 1417 | t=1.5 ㎜ロスを 含まない |
ビーズ | JIS R 330 1-1 号 | 〃 | 20 | 26 | 40 | 60 | |
プライマ | 〃 | 25 | 33 | 50 | 75 |
3.区画線設置の巾及び色彩
区画線設置の巾及び色彩は表2-39 のとおりとする。
表2-39 区画線の巾及び色彩
種 別 | 巾(㎝) | 色 彩 | 摘 要 |
車道中央線 | 15 | 黄・白 | |
車道外側線 | 15,20 | 白 | |
車道境界線 | 15 | 黄・白 | |
記号及び文字、その他 | 15,20,30,45 | 黄・白 |
第 15 節 その他
2-15-1 エポキシ系樹脂接着剤
1.一般事項
エポキシ系樹脂接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、充てん、ライニング注入等は設計図書によらなければならない。
2.橋梁修繕工に使用するシール材・注入材
橋梁修繕工に使用するシール材・注入材の規格は、表2-40 のとおりとする。
表2-40 シール材・注入材の規格
試験項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | 規 格 値 | |||
シール材 | 注 入 材 | ||||||
比重 | JIS | K | 7112 | 20℃7日間 (15×15×40) | 1.7±0.2 | 1.2±0.2 | |
粘度 | JIS | K | 6833 | 20℃ B型回転粘土計 500g | mPa・S | 5,000 以下 | |
可使時間 | 温度上昇法 | 20℃ (200g) | 分 | 60 以上 | 30 以上 | ||
圧縮降伏強さ | JIS | K | 7208 | 20℃7日間 (15×15×43) | N/ | 49 以上 | 49 以上 |
圧縮弾性率 | JIS | K | 7208 | 〃 | N/ | (0.1~0.8) ×104 | (0.1~0.8) ×104 |
曲げ強さ | JIS | K | 7203 | 20℃7日間 (8×15×160) | N/ | 34 以上 | 39 以上 |
引張強さ | JIS | K | 7113 | 20℃7日間 (5×20×175) | N/ | 20 以上 | 20 以上 |
引張せん断強さ | JIS | K | 6850 | 〃 | N/ | 10 以上 | 10 以上 |
衝撃強さ | JIS | K | 7111 | 20℃7日間 (15×15×90) | KJ/㎡ | 1.5 以上 | 3.0 以上 |
硬さ | JIS | K | 7215 | 20℃7日間 (3×12×12) | HDD | 80 以上 | 80 以上 |
〔注〕注入材の強度については、冬期は採取した供試体を 20℃7日間の養生したのち、試験をするものとする
3.エポキシ系樹脂
エポキシ系樹脂は、表2-41 に適合するものとする。
表2-41 エポキシ系樹脂の規格
試験項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | 規 格 値 | |
モルタル用 | コンクリート用 | ||||
比重 | JIS K 7112 | 20℃7日間 | 1.2±0.05 | 1.2±0.05 | |
粘度 | JIS K 6833 | 20℃ | mPa・S | 1,700±1,000 | 1,700±1,000 |
圧縮降伏強さ | JIS K 7208 | 20℃7日間 | N/ | 34以上 | 29以上 |
曲げ強さ | JIS K 7203 | 20℃7日間 | N/ | 15以上 | 15以上 |
引張強さ | JIS K 7113 | 20℃7日間 | N/ | 15以上 | 13以上 |
圧縮弾性率 | JIS K 7208 | 20℃7日間 | N/ | (0.5~2.0)×103 | (0.5~2.0)×103 |
引張せん断強さ | JIS K 6850 | 20℃7日間 | N/ | 10以上 | 10以上 |
衝撃強さ | JIS K 7111 | 20℃7日間 | KJ/㎡ | 1.5以上 | 1.5以上 |
硬さ | JIS K 7215 | 20℃7日間 | HDD | 75以上 | 70以上 |
4.エポキシ系樹脂モルタル及びエポキシ系樹脂コンクリート
エポキシ系樹脂モルタル及びエポキシ系樹脂コンクリートの質量配合比は、表2-42 のとおりとする。
表2-42 質量配合比
樹脂 | 硅砂 | 砂利 | 単 位 質 量 | 摘要 | |
樹脂モルタル | 1 | 4 | - | 2,100±100kg/ | |
〃 | 1 | 5 | - | 2,150±100kg/ | |
樹脂コンクリート | 1 | 3 | 5 | 2,250±100kg/ |
5.硅砂
硅砂は表2-43 の規格を満足する4号・7号を使用する。
(1)種 類:乾燥硅砂
(2)粒 度
表2-43 硅砂の規格
4 号 硅 砂 | 7 号 硅 砂 | |||||
フルイの呼び寸法(㎜) | 1.19 以上 | 1.19 ~0.59 | 0.59 以下 | 0.42 以上 | 0.42 ~0.105 | 0.105 以下 |
残留重量百分率 (%) | 10 以下 | 80 以上 | 10 以下 | 10 以下 | 75 以上 | 15 以下 |
(3) 水分含有率:0.5%以下
受注者は、完全乾燥して防水梱包したものを現場に搬入しなければならない。なお、一度開封した硅砂を使用してはならない。
6.砂利
樹脂コンクリートに使用する砂利は、水洗いを行い乾燥(表乾状態)させたものとし、粒度分布は表2-44 を満足しなければならない。
表2-44 粒度分布
25㎜ | 20㎜ | 15㎜ | 10㎜ | 5㎜ | |
通過重量百分率 (%) | 100 | 100~95 | 100~85 | 50~20 | 5~0 |
7.繊維
(1) 繊維については、カーボンガラスロービングと同等品以上とする。
(2) 繊維の品質規格については、表2-45 とする。
表2-45 繊維の品質規格
繊 維 名 | 試験規格等 | 巾 (m) | 質量 (g/m) | 厚 (㎜) | 引張強度 |
カーボン ガラスロービング | TERC-140 JIS R 7601 及び JIS R 3412 ER1150 1/2 | 140 | 64 | 0.5 | 26N/ |
8.充填材及びバックアップ材
充填材及びバックアップ材の物性は表2-46、表2-47 のとおりとする。
表2-46 弾性シール材の品質の標準規格及び試験項目物性
項 目 | 条 件 | 標準値 | 試験方法 | 定期検査 | 通常検査 |
比重 | 20℃ | 1.1±0.2 | JIS K 6350 に 準じる | ○ | ○ |
硬度 (ASKER-C) | 20℃ | 2~13 | SRIS 0101-1968 に準じる | ○ | |
破断時の伸び (%) | -20℃ | 400 以上 | JIS A 5758 に 準じる | ○ | ○ (20℃のみ) |
20℃ | 500 以上 | ○ | |||
水中浸漬 | 500 以上 | ○ | |||
200 時間ウェザー | 500 以上 | ○ | |||
最大引張応力 (N/) | -20℃ | 0.3 以上 | JIS A 5758 に 準ずる | ○ | ○ (20℃のみ) |
20℃ | 0.08 以上 | ○ | |||
水中浸漬 | 0.08 以上 | ○ | |||
200 時間ウェザー | 0.08 以上 | ○ | |||
50%圧縮強さ (N/) | 20℃ | 0.02~0.13 | JIS K 6767 に 準じる | ○ | ○ |
復元性試験 (%) | 50%圧縮 | 90 以上 | JIS K 6301 に 準じる | ○ | |
引張圧縮 繰り返し試験 | 7000 回 | 異常なし | JIS K 6758 に 準ずる | ○ |
〔注〕全項目について1年に1回定期検査を行うものとし、試験報告書にはその写しを添付しなければならない。
表2-47 バックアップ材の品質の標準規格
(高弾性ウレタンフォーム)
項 | 目 | 単 位 | 規 格 | 試験方法 | ||
密 | 度 | kg/ | 85.0±6.8 | JIS | K | 6400 |
硬 | さ | N | 441.3±53.9 | JIS | K | 6400 |
引張強さ | Kpa | 118以上 | JIS | K | 6400 | |
伸 | び | % | 50以上 | JIS | K | 6400 |
反発弾性 | % | 60以上 | JIS | K | 6400 | |
圧縮残留歪 | % | 3.0以下 | JIS | K | 6400 | |
繰り返し圧縮残留歪 | % | 1.5以下 | JIS | K | 6400 |
(ポリエチレンフォーム)
項 目 | 標 準 値 | 試験方法 | |
車道部 (硬質バックアップ 材) | 地覆部 (硬質バックアップ材 | ||
見かけ密度(g/) | 0.025~0.040 | 0.025~0.036 | JIS K 6767 |
引張強さ(N/) | 0.34~0.57 | 0.10~0.26 | |
伸 び (%) | 300~400 | 175~400 | |
引裂強さ(N/㎝) | 14.70~25.48 | 7.35~17.15 |
〔注〕バックアップ材の材質は、原則として高弾性ウレタンフォームまたはポリエチレンフォームとするが、これらを使用しない構造の場合はこの限りでない。
2-15-2 合成樹脂製品
合成樹脂製品は以下の規格に適合するものとする。 JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管)
JIS K 6742 (水道用ポリ硬質塩化ビニル管) JIS K 6743 (水道用ポリ硬質塩化ビニル管継手)
JIS K 6745 (プラスティック-硬質ポリ塩化ビニルシート-タイプ、
寸法及び特性-第1部:厚さ1㎜以上の板) JIS K 6761 (一般用ポリエチレン管)
JIS K 6762 (水道用ポリエチレン管) JIS K 6773 (塩化ビニル樹脂製止水板) JIS A 5350 (強化プラスチック複合管) JIS A 6008 (合成高分子ルーフィング) JIS C 8430 (硬質塩化ビニル電線管)
JWWA K 127 (水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管) JWWA K 128 (水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手) FRPM K 111 (強化プラスチック複合内圧管)
2-15-3 陶管
陶管は、JIS R 1201 に適合するもの、又はこれと同等品以上の品質を有するものとする。
第3章 一般施工
第1節 適用
1.適用工種
本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、工場製作工(共通)、橋梁架設工、法面工(共通)、擁壁工(共通)、浚渫工(共通)、植栽維持工、床版工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定
本章に特に定めのない事項については、第1編 第2章 材料及び第1編 第5章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類による。
これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員と協議しなければならない。
日本道路協会 道路橋示方書(Ⅰ共通編Ⅱ鋼橋編)・同解説 (平成24年4月)日本道路協会 道路橋示方書(Ⅰ共通編Ⅳ下部構造編)・同解説 (平成24年4月)日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 (平成14年11月)
日本道路協会 鋼道路橋塗装・防食便覧 (平成17年12月)
日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 (平成19年6月)日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (平成16年5月)日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成2年11月)建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和49年7月)建設省 薬液注入工事に係る施工管理等について (平成2年9月)
日本薬液注入協会 薬液注入工法の設計・施工指針 (平成元年6月)国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成22年6月一部改正)環境庁 水質汚濁に係わる環境基準 (平成15年11月5日)日本道路協会 防護柵の設置基準・同解説 (平成20年1月)
日本道路協会 杭基礎施工便覧 (平成19年1月)全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針(改訂版) (平成18年11月)地盤工学会 グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説 (平成12年3月)日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (昭和61年11月)
日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月)
日本道路協会 道路土工-盛土工指針 (平成22年4月)日本道路協会 道路土工-切土工・斜面安定工指針 (平成21年6月)日本道路協会 道路土工-擁壁工指針 (平成11年3月)
日本道路協会 道路土工-カルバート工指針 (平成22年3月)
日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月)
日本道路協会 舗装再生便覧 (平成22年12月)
日本道路協会 舗装施工便覧 (平成18年2月)
日本道路協会 鋼管矢板基礎設計施工便覧 (平成9年12月)建設省 トンネル工事における可燃性ガス対策について (昭和53年7月)
建設労働災害防止協会 ずい道工事等における換気技術指針(設計及び保守管理)
(平成17年6月)
建設省 道路付属物の基礎について (昭和50年7月)
日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 (昭和62年1月)
日本道路協会 視線誘導標設置基準・同解説 (昭和59年10月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)[土工構造物・橋梁編] (平成11年11月)建設省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
[ボックスカルバート・擁壁編] (平成11年11月)国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
(平成20年3月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)[樋門編] (平成13年12月)国土交通省 土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)
(樋門編)(平成13年12月)
農林水産省 | 土地改良事業計画設計基準(関係各編) | |
農林水産省 | 土地改良事業標準設計(関係各編) | |
農林水産省 | 土地改良事業計画指針(関係各編) | |
農林水産省 | 土地改良事業設計指針(関係各編) | |
林野庁 | 林道技術基準 | (平成23年4月) |
治山治水協会 | 治山技術基準解説(関係各編) | |
労働省 | 騒音障害防止のためのガイドライン | (平成4年10月) |
厚生労働省 | 手すり先行工法等に関するガイドライン | (平成21年4月) |
第3節 共通的工種
3-3-1 一般事項
本節は、各工事に共通的に使用する工種として作業土工、矢板工、小型標識工、防止柵工、路側防護柵工、区画線工、道路付属物工、コンクリート面塗装工、プレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント主桁組立工、PCホロースラブ製作工、PC箱桁製作工、根固めブロック工、沈床工、捨石工、笠コンクリート工、ハンドホール工、階段工、現場継手工、伸縮装置工、銘板工、多自然型護岸工、羽口工、プレキャストカルバート工、側溝工、集水桝工、現場塗装工その他これらに類する工種について定める。
3-3-2 材料
1.アスカーブの材料
縁石工で使用するアスカーブの材料は、第1編 3-7-2 アスファルト舗装の材料の規定による。
2.コンクリート二次製品
縁石工において、縁石材料にコンクリート二次製品を使用する場合は、使用する材料は、第1編 2-9-2 セメントコンクリート製品の規定によるものとする。また、長尺物の緑石についてはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に準ずる。
3.反射シート
小型標識工に使用する反射シートは、JIS Z 9117(保安用反射シート及びテープ)または、カプセルレンズ型反射シートを用いるものとする。
4.路側防護柵工の材料
塗装仕上げをする場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、溶融亜鉛めっき法により、亜鉛めっきを施し、その上に工場にて仕上げ塗装を行わなければならない。この場合受注者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければならない。
(2)溶融亜鉛めっき仕上げの場合は、亜鉛の付着量をJIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)構造用(Z27)の275g/㎡(両面付着量)以上とし、防錆を施さなければならない。ただし、亜鉛めっきが外面のみのパイプを使用する場合、内面を塗装その他の方法で防蝕を施したものでなければならない。その場合受注者は、耐触性が前述以上であることを確認しなければならない。
(3)熱硬化性アクリル樹脂塗装仕上げの場合は、熱硬化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μm以上の塗装厚としなければならない。
(4)受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対しては、亜鉛付着量がJIS G 3525(ワイヤロープ)で定めた300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
(5)受注者は、支柱については、埋込み部分に亜鉛めっき後、黒ワニスを用いて内外面とも塗装を行わなければならない。
(6)ボルト・ナット(オートガードに使用するボルト・ナットを除く)については、(1)、(2)により亜鉛めっきを施したものを用いるものとするが、ステンレス製品を用いる場合は、無処理とするものとする。
5.亜鉛めっき地肌のままの材料
亜鉛めっき地肌のままの場合の路側防護柵工で使用する材料は、以下によるものとする。
(1)受注者は、ケーブル以外の材料については、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施さなければならない。
(2)受注者は、亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合JIS H 8641
(溶融亜鉛めっき)2種(HDZ55)の550g/㎡(片面の付着量)以上とし、その他の部材(ケーブルは除く)の場合は同じく2種(HDZ35)の350g/㎡(片面の付着量)以上としなければならない。
(3)ガードレール用ビームの板厚が3.2㎜未満となる場合については、上記の規定にかかわらず本条1項の規定によるものとする。また、受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断できる場合は、(2)のその他の部材の場合によらなければならない。
(4)受注者は、ガードケーブルのロープの素線に対して付着量が300g/㎡以上の亜鉛めっきを施さなければならない。
6.視線誘導標の形状及び性能
受注者は、視線誘導標を使用する場合、設計図書に明示した場合を除き、以下の形状及び性能を有するものを使用しなければならない。
(1)反射体
① 受注者は、形状が丸型で直径70㎜以上100㎜ 以下の反射体を用いなければならない。また、受注者は、反射体裏面を蓋などで密閉し、水、ごみなどの入らない構造としなければならない。
② 受注者は、色が白色または橙色で次に示す色度範囲にある反射体を用いなければならない。白色 0.31+0.25x≧y≧0.28+0.25x
0.50≧x≧0.41
橙色 0.44≧y≧0.39
y≧0.99-x
ただし、x、yはJIS Z 8701(色の表示方法-XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系)の色度座標である。
らない。受注者は、ボルト、ナットなども溶融亜鉛めっきで表面処理をしなければならない。
3-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
1.埋設物
受注者は、床掘りの施工にあたり、床掘りの土質に著しい変化が認められた場合、または、埋設物を発見した場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
2.床堀りの施工
受注者は、作業土工における床掘りの施工にあたり、地質の硬軟、地形及び現地の状況を考慮して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。
3.実線で示した床掘
設計図書に実線で示した床掘線は、指定したものである。受注者は、指定した勾配で床掘が困難な場合には、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
4.点線・一点鎖線で明示又は明示のない床掘
設計図書に点線・一点鎖線で明示した床掘線又は床掘線の明示のないものは、「数量算出要領」に基づくものであり、床掘勾配を拘束するものではない。
5.土留工等が必要と判断される場合の措置
受注者は、道路、鉄道、家屋等の近接箇所及び土質湧水等の状況により土留工等が必要と判断される場合には、設計図書に関して監督員と協議して施工するものとする。
6.異常時の処置
受注者は、床掘りにより崩壊または破損のおそれがある構造物等を発見した場合には、応急措置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
7.床堀りの仕上げ
受注者は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。
8.岩盤床堀りの仕上げ
受注者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合には設計図書に定める仕上げ面を超えて発破を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて発破を行った場合は、計画仕上がり面まで修復しなければならない。この場合、修復個所が目的構造物の機能を損なわず、かつ現況地盤に悪影響を及ぼさない方法で施工しなければならない。
9.排水処理
受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除しなければならない。
10.過掘りの処理
受注者は、施工上やむを得ず、既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床掘りの必要が生じた場合には、事前に設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
11.埋戻し材料
受注者は、監督員が指示する構造物の埋戻し材料については、この仕様書における関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。
12.埋戻し
構造物の埋戻しは図面に示す埋戻し線とするが、埋戻し線の記載のない場合は、床掘り前の地盤線とする。
13.埋戻し箇所の締固め
受注者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕上り厚を 30㎝以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。
14.埋戻し箇所の排水
受注者は、埋戻し箇所に湧水及び滞水などがある場合には、施工前に排水しなければならない。
15.狭隘箇所等の埋戻し
受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
16.埋設物周辺の埋戻し
受注者は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないように、埋戻さなければならない。
17.水密性の確保
受注者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しにあたり、埋戻し材に含まれる石等が一ケ所に集中しないように施工しなければならない。
18.適切な含水比の確保
受注者は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければならない。
3-3-4 矢板工
1.一般事項
矢板とは、鋼矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、広幅鋼矢板及び可とう鋼矢板の事をいう。
2.鋼矢板の継手部
鋼矢板の継手部は、かみ合わせて施工しなければならない。なお、これにより難い場合は設計図書に関して監督員と協議するものとする。
3.打込み工法の選定
受注者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとするが、設計図書に示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種類等に応じたものを選ばなければならない。
4.矢板の打込み
受注者は、矢板の打込みにあたり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止し、また隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。
5.異常時の処置
受注者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
6.控索材の取付け
受注者は、控索材の取付けにあたり、各控索材が一様に働くように締付けを行わなければならない。
7.ウォータージェット工法の打止め
受注者は、ウォータージェットを用いて矢板を施工する場合は、最後の打ち止めを併用機械で貫入させ、落ち着かせなければならない。
8.矢板引抜き跡の埋戻し
受注者は、矢板の引抜き跡の空洞を砂等で充てんするなどして地盤沈下等を生じないようにしなければならない。空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
9.鋼矢板の運搬 保管の注意
受注者は、鋼矢板の運搬、保管にあたり、変形を生じないようにしなければならない。
10.腹起し施工の一般事項
受注者は、腹起しの施工にあたり、矢板と十分に密着するようにし、隙間が生じた場合にはパッキング材を用いて土圧を均等に受けるようにしなければならない。
11.腹起材の落下防止処置
受注者は、腹起しの施工にあたり、受け金物、吊りワイヤ等によって支持するものとし、振動その他により落下することのないようにしなければならない。